フィリピン人配偶者との国際結婚と結婚ビザ申請

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フィリピン人配偶者との
国際結婚と結婚ビザ申請

弊所の強み
  • 国家資格者

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フィリピン人配偶者との国際結婚と結婚ビザ申請

フィリピン人配偶者のビザを申請する方法

フィリピン人配偶者との国際結婚を成功させる方法とは?
フィリピン人との国際結婚には、日本方式とフィリピン方式があります。日本方式は、日本人主導で進められ、日本人がフィリピンへ渡航せずに手続き可能です。一方、フィリピン方式は日本人が約3週間、フィリピンに渡航する必要があります。

弊所では、スムーズな手続きができる日本方式をおすすめしており、国際結婚と配偶者ビザ申請の両方をサポートしております!

フィリピン人の結婚ビザ申請をする方法とは?
国際結婚後、日本で一緒に暮らすためには結婚ビザ申請が必要です。申請は出入国在留管理局で行います。結婚ビザ申請は難易度の高い手続きになるため、確実な許可を得るため、専門家への相談をおすすめします。

フィリピン人の結婚ビザ申請は偽装結婚が問題になる!
日本人とフィリピン人との国際結婚は、日本人男性とフィリピン人女性の結婚が多く、年齢差が大きい夫婦も多いため偽装結婚を疑われやすい傾向にあります。特に20歳以上の年齢差がある場合、審査が厳しくなることを覚悟しておきましょう。

私たちは結婚ビザ申請の豊富な実績があり、様々な年代の様々な事情を抱えたご夫婦からたくさんのご依頼をいただいており高い許可率を誇っています。まずはお気軽にご相談ください!

ご依頼ポイント
ご依頼料金 ¥137,500(税込)~ 
詳しい料金表はこちら
特典 不許可の場合は全額返金
ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
許可率 97%以上
実績 日本トップクラスの受任実績
サポート地域 日本全国サポート対応
日本国外からのご依頼も承っております
オンライン申請にも対応しているため、直接書類を提出する必要はありません

このページの内容を簡潔に動画で解説(約2分の動画です)

日本で先に国際結婚する

フィリピン人と国際結婚手続きをするなら、日本方式をおすすめしています!
日本方式なら、日本人の方が最初から最後まで日本にいながら手続きできるという大きなメリットがあります!

日本で先に結婚手続きする場合のポイント

日本で先に結婚手続きをする場合、フィリピン人の方を日本に呼ぶ必要がありますが、すべての手続きが日本で完結するという大きなメリットがあります。さらに、日本滞在中に配偶者ビザを申請し、許可が下りれば、そのまま結婚生活をスタートできる点も多くの方に支持されているポイントです。

フィリピン人と日本で先に結婚手続きする流れ(日本方式)

  1. 短期滞在ビザ取得後、フィリピン人が婚姻手続きに必要な書類を持って来日する
  2. 駐日フィリピン大使館でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する
  3. 日本の市区町村役場にて婚姻届を提出する
  4. 駐日フィリピン大使館で婚姻報告を行う

短期滞在ビザ取得後、フィリピン人が出生証明書と独身証明書を持って来日する

フィリピン人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請についてはこちらをご覧ください。

駐日フィリピン大使館でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する

婚姻要件具備証明書(LCCM:Legal Capacity to Contract Marriage)を取得する際は、駐日フィリピン大使館へフィリピン人本人が直接行くか、郵送で書類を送るかの2通りの方法が選べます。

※ 駐日フィリピン大使館の予約には約1ヶ月ほどかかるので、フィリピン人の来日が決まった時点で予約するようにアドバイスをしております。

フィリピン人が用意する書類
  • 申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • フフィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(原本+コピー1部)※発行日より6ヶ月間有効
  • パスポートサイズの証明写真(3枚)
  • その他適宜資料 ※過去の婚姻歴によって追加の資料が必要になります

※ 独身証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報はPSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること

日本人が用意する書類
  • 戸籍謄本
  • パスポートまたは写真付身分証明書
  • パスポート用サイズの証明写真(3枚)
  • その他適宜資料 ※年齢、過去の婚姻歴によって追加の資料が必要になります

日本の市区町村役場にて婚姻届を提出する

フィリピン人が用意する書類
  • 婚姻要件具備証明書+翻訳文
  • パスポート
日本人が用意する書類
  • 婚姻届
  • 写真付身分証明書

駐日フィリピン大使館で婚姻報告を行う

必要書類
  • 記入済み婚姻届出書(Report of Marriage)
  • 日本人の有効なパスポートとそのデータページのコピー(4枚)
  • フィリピン人の有効なパスポートとそのデータページのコピー(4枚)
  • 婚姻届の届書記載事項証明書(原本+コピー4部)
  • 日本人の戸籍謄本(原本+コピー4部)
  • 日本人のパスポート用サイズの証明写真(4枚)
  • フィリピン人のパスポート用サイズの証明写真(4枚)
  • レターパックプラス

フィリピンの結婚証明書は2種類ある?

フィリピンの結婚証明書には、『Certificate of Marriage』と『Report of Marriage』の2種類があります。フィリピンで先に結婚手続きを行った場合は『Certificate of Marriage』が、日本で先に結婚手続きを行い、日本にあるフィリピン大使館・総領事館に結婚報告をした場合は『Report of Marriage』が発行されます。

結婚証明書 結婚証明書

「Report of Marriage」も2種類ある?

さらに、『Report of Marriage』にも2種類あります。1つは、日本にあるフィリピン大使館・総領事館に結婚報告をした際に発行される『Report of Marriage』、もう1つは約6か月後にフィリピン統計局(PSA)から発行される『Report of Marriage』です。

結婚証明書

フィリピン大使館・総領事館が発行する『Report of Marriage』は、日本でいう婚姻届受理証明書に相当します。正式な結婚証明書は、PSA(フィリピン統計局)が発行する『Report of Marriage』です。

そのため、配偶者ビザ申請でフィリピン大使館・総領事館発行の『Report of Marriage』を提出した場合、PSA発行のものを求められる可能性がありますのでご注意ください。

フィリピンで先に国際結婚する

結婚するために日本人がフィリピンに行かなければなりません!
フィリピン方式は3週間のフィリピン滞在が必要です!

フィリピンで先に結婚手続きする場合のポイント

フィリピンで先に結婚手続きをする場合、日本人は必ずフィリピンに渡航する必要があります。さらに、フィリピンの法律では結婚許可証の発行に約10日間の待機期間が必要です。2週間〜1か月程度フィリピンに滞在できる余裕があるかが、フィリピンで先に結婚手続きする場合の重要なポイントです。

フィリピンで先に結婚手続きする流れ(フィリピン方式)

  1. 日本人が必要な書類を集めてフィリピンへ渡航する
  2. 日本人が在フィリピン日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  3. フィリピンの役場で結婚許可証(Marriage License)の申請を行う
  4. フィリピンの裁判所や教会などで結婚式を挙げる
  5. フィリピンの役場で結婚証明書を取得する
  6. 3ヶ月以内に在フィリピン日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

※ 婚姻許可証は申請してから発行までに10日ほどかかります。

日本人が必要な書類を集めてフィリピンへ渡航する

日本人は、30日以内の観光・商用目的の滞在であれば、ビザ(査証)無しでフィリピンに入国することができます。

日本人が在フィリピン日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する

必要書類
  • 日本人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄(抄)本 1通(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 日本人の改製原戸籍又は除籍謄本 1通(発行後6ヶ月以内のもの)
  • フィリピン人の出生証明書 1通(PSAもしくは市役所発行のもの)

フィリピンの役場で結婚許可証(Marriage License)の申請を行う

婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の役場に結婚許可証(Marriage License)を申請します。

結婚許可証は、結婚許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。結婚許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。

フィリピンの裁判所や教会などで結婚式を挙げる

フィリピンでは、法律で定められている結婚挙行担当官(牧師、裁判官など)と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行います。

フィリピンの役場で結婚証明書を取得する

フィリピンの結婚証明書はすぐに取得できません。結婚後15日以内に結婚証明書が挙行地のフィリピンの役場に送付され、登録が完了すると結婚証明書を取得することができます。

3ヶ月以内に在フィリピン日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

大使館に提出する場合の必要書類
  • 戸籍謄本 2通
  • 婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通
  • 結婚証明書及び日本語訳文 各2通
  • 婚姻要件具備証明書の写し 1通
  • 結婚許可証及び結婚許可証申請書の写し 各1通
  • 日本人のパスポート
市区町村役場に提出する場合の必要書類
  • 婚姻届
  • 結婚証明書及び日本語訳文 1通
  • 日本人の戸籍謄本
  • フィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通
  • フィリピン人のパスポート
POINT《大使館と市区町村役場どちらに提出?》

在フィリピン日本国大使館・総領事館へ婚姻届を提出した場合は婚姻の事実が日本の戸籍に記載されるまでに2ヶ月程度かかります。日本の市区町村役場に婚姻届を提出した場合は約10日ほどで完了するため、日本に帰国する予定なら日本の市区町村役場への提出をおすすめします。

フィリピン人の結婚ビザ申請について

国際結婚後はいよいよ結婚ビザ申請です!
フィリピン人がフィリピンにいる場合と日本にいる場合で申請の種類が異なります!

フィリピン人の結婚ビザを申請をするための条件

  • 日本とフィリピンの両国で法律上の婚姻関係が成立していること
  • 真実の結婚であること
  • 日本で夫婦が安定した暮らしを送れる収入があること
  • 夫婦ともに法律違反がないこと
  • 日本で長期間生活する予定があること

フィリピン人の結婚ビザ申請の流れ(※フィリピン人がフィリピンにいる場合)

  1. 日本とフィリピンで国際結婚の手続きをする
  2. 国際結婚の手続きが終わったら配偶者ビザの書類を収集する
  3. 日本にある出入国管理局で配偶者ビザを申請する
  4. 配偶者ビザの結果通知(認定証明書)を受け取る
  5. 認定証明書をフィリピン在住の配偶者に郵送する
  6. フィリピンにある日本領事館でビザ申請する
  7. フィリピン人配偶者が来日する

フィリピン人の結婚ビザ申請の流れ(※フィリピン人が日本にいる場合)

  1. 日本とフィリピンで国際結婚の手続きをする
  2. 国際結婚の手続きが終わったら配偶者ビザの書類を収集する
  3. 日本にある出入国管理局で配偶者ビザを申請する
  4. 配偶者ビザの結果通知(ハガキ)を受け取る
  5. 日本にある出入国管理局で新しい在留カードを受け取る

結婚ビザ申請の申請先情報

  • 申請先は、住所地を管轄する地方出入国在留管理局または最寄りの支局・出張所
  • 受付時間は、平日の午前9時から12時、午後1時から4時
  • 審査期間は、認定(1ヶ月~3ヶ月)、変更(2週間~1ヶ月)
  • 手数料は、認定(無料)、変更(4,000円)

下記5つのケースに当てはまる場合は特に丁寧な説明を心がける必要があります!

  1. 結婚相談所を通して出会った夫婦
  2. 紹介者にお金を払った又はもらった夫婦
  3. 直接会った回数が少ない夫婦
  4. 不法滞在・不法就労歴がある夫婦
  5. 夫婦なら当然知っているであろう配偶者の情報を知らない夫婦

注意点を簡単セルフチェック(1つでも該当したら要注意かもしれません)

  • 興行ビザで何回も来日している
  • フィリピン人と直接会ったのが1回しかない
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • 20歳以上年齢差がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • 法律違反あり
  • 仲介業者を通して出会っている
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居する
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザが不許可になっている

結婚ビザ申請の結果が出ると

  • 認定の場合は、入管からご自宅に認定証明書が入った封筒が届きます。認定証明書をフィリピンにいる配偶者に送り、フィリピンにある日本大使館にて査証申請をして来日します。なお、認定証明書が発行されてから3ヶ月以内に日本への入国をいただく必要があります。日本に到着後は日本の空港で在留カードを受け取り、14日以内に市区町村役場で住民登録をします。
  • 変更の場合は、入管からご自宅に葉書が届きます。葉書を持って入管へ行き新しい在留カードを受け取ります。

結婚ビザ申請の必要書類(フィリピン人版)

フィリピン人の結婚ビザ申請の申請書類は30枚~50枚になります!

申請人(フィリピン人配偶者)が用意する書類

  • PSA発行の結婚証明書(原本)
  • 旅券の写し
  • 申請書に貼る証明写真(40mm×30mm)

身元保証人(日本人配偶者)が用意する書類

  • 認定証明書交付申請書または変更許可申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 理由書、補足説明書、反省文、誓約書、宣誓書
  • 世帯全員分の住民票の写し
  • 婚姻の記載がある戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 直近1年分の住民税の課税証明書または非課税証明書
  • 直近1年分の住民税の納税証明書
  • SNS、メールの出会ってから現在までの履歴
  • 送金の書類
  • 出会った時、交際した時、結婚した時に関する夫婦の写真
結婚ビザ申請の必要書類

来日前にフィリピン国内で受講するCFOセミナーとは?

CFOセミナーでは、海外で生活するためのルールや法律、入管法令などについての説明があります。
CFOセミナーの受講なしでフィリピンを出国しようとした場合、フィリピンからの出国を拒否されることも!?

CFOセミナーは、フィリピン人が日本に来る前に、さまざまな日本の制度や文化に関する重要な情報を学ぶプログラムです。具体的には、フィリピン国内の「Commission on Filipinos Overseas(CFO)」という機関が主催するセミナーで、参加者は日本で生活するために必要な知識を得ることができます。

セミナーの内容には、以下のようなテーマが含まれています

  • 日本の旅行規制や入国手続き
  • 日本とフィリピンの文化の違い
  • 日本での定住に関する懸念や問題
  • 雇用や社会保障のシステム
  • フィリピン人移民としての権利と義務

セミナー終了後、参加者のパスポートに「CFO移民登録ステッカー」が貼られます。このステッカーがないとフィリピンから出国できない可能性があるため必ず参加しましょう。

日本人とフィリピン人夫婦のよくあるご依頼事例5選

  1. ・興行ビザで来日中にフィリピンパブで出会ったご夫婦からのご依頼
  2. ・フィリピン専用出会い系サイトを通して知り合ったご夫婦からのご依頼
  3. ・20歳以上年齢差のあるご夫婦からのご依頼
  4. ・SNSアプリで知り合ったご夫婦からのご依頼
  5. ・技能実習中に職場で出会ったご夫婦からのご依頼

最近のお礼メールをご紹介

神奈川県平塚市A様

神奈川県内にある飲食店で知り合ったフィリピン人妻の配偶者ビザ申請

配偶者ビザ申請から約1ヶ月で
許可
申請者様フィリピン人妻
申請種類在留資格変更許可申請
申請場所東京出入国在留管理局 横浜支局
申請枚数37枚
許可の日2025/01/09

お客様からのメール
宮武様 お世話になっています。
本日午前中にハガキが届き、少し前に在留資格変更手続き完了しました。
完璧なサポートありがとうございました。

行政書士からの回答
ご連絡ありがとうございます。無事にA様の奥様の配偶者ビザ申請が取得でき私も嬉しく感じております。A様の場合、短期滞在ビザ・婚姻手続きアドバイス・配偶者ビザ申請のフルサポートのご依頼を頂き、約半年間で全ての手続きが完了致しました。

Q&A

国内に4か所あります。ただし、名誉総領事館では結婚手続きをすることができないため、東京か大阪か愛知のいずれか近い所で手続きすることになります。

  • ・フィリピン共和国大使館(東京都渋谷区)
  • ・在名古屋フィリピン共和国総領事館(愛知県名古屋市)
  • ・在大阪フィリピン共和国総領事館(大阪府大阪市)
  • ・在札幌フィリピン共和国名誉総領事館(北海道札幌市)

詳細は こちらをご覧ください。

PSAとは、Philippine Statistics Authority(フィリピンの国家統計局)のことです、以前はNSO(National Statistics Office)という機関が、フィリピン国民の「出生・婚姻・死亡」に関する記録を取り扱っていましたが、現在はPSAに統合されています。

フィリピン共和国大使館で婚姻の届出をした場合、2~3週間後にフィリピン大使館発行の結婚証明書(Report of Marriage)が発行されますが、そのまま結婚ビザ申請で提出した場合、PSA発行の結婚証明書(Certificate of Marriage)を求められる場合があります(※そのまま審査が進む場合もあります)
フィリピン共和国大使館で婚姻の届出をした場合、PSA発行の結婚証明書の発行には約6ヶ月ほどかかります。

なお、昔はフィリピンの結婚証明書には赤いリボン(通称:レッドリボン)がついていました。これは、NSOで発行された結婚証明書にフィリピン外務省(DFA)の認証を受ける必要があり、DFAの認証を受けた証明としてレッドリボンがつけられていましたが、フィリピンが2019年にハーグ条約の締約国となったのでレッドリボンはなくなり、アポスティーユで手続きが可能となりました。

まずは在留期間を確認しましょう。そして、前配偶者と離婚してから在留期間内に再婚する場合であれば基本的に結婚ビザ申請更新の手続きが可能です(※離婚してから半年以内の再婚に限る。半年以上経過する場合は要相談)
前配偶者との婚姻期間が3年以上あった場合や日本人の実子がいる場合は定住者ビザへの変更もできる可能性があります。

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先生

代表行政書士
山中 健司
(プロフィールはこちら)

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