フィリピン人と結婚して配偶者ビザを取得する
日本人とフィリピン人の国際結婚手続きは、日本方式とフィリピン方式があります。フィリピン人の配偶者ビザ申請は、結婚後に日本人配偶者の住所地を管轄する出入国在留管理局で申請します。
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日本人とフィリピン人の結婚は減少傾向にあるものの昔から今も国際結婚で上位に入ります!特に、日本人男性とフィリピン人女性の結婚が多く、年間2,748組となっており、一方で日本人女性とフィリピン人男性の結婚は年間238組となっています。
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目次
- フィリピン人との結婚手続きと配偶者ビザ申請をコモンズに依頼する理由
- 【事例紹介】実際にご依頼を受けたフィリピン人との結婚手続きと配偶者ビザ申請をPick Up!
- フィリピン人との国際結婚・配偶者ビザ申請の実績とサポート力のご案内
- フィリピン人と結婚する日本人の必見情報!
- フィリピン人と国際結婚する3つの方法
- 日本方式で結婚する方法(日本で先に結婚)
- フィリピン方式で結婚する方法(フィリピンで先に結婚)
- 短期滞在ビザ→配偶者ビザに変更する方法
- フィリピン人の配偶者ビザ申請について
- 配偶者ビザ申請の必要書類(フィリピン人専用)
- フィリピン人と結婚する前に知っておくと役立つ情報
- フィリピン人との結婚や配偶者ビザ申請に役立つ情報とおまけ情報
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- フィリピン人と結婚して配偶者ビザ申請のご依頼いただいたお客様の声
- この記事の監修者
フィリピン人との結婚手続きと配偶者ビザ申請をコモンズに依頼する理由
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| 在留資格変更許可申請 | 費用2 円 (税込) |
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フィリピン人との国際結婚・配偶者ビザ申請の実績とサポート力のご案内

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フィリピン人と結婚する日本人の必見情報!
下記項目は最低限知っておくべきことです
- 日本とフィリピン両国の結婚証明書が配偶者ビザ申請で必要です。
- フィリピン人との国際結婚は、日本方式でもフィリピン方式でもどちらでも問題ありません。
- フィリピン人を日本に呼んで結婚する場合は、事前に出生証明書と独身証明書を持参してもらう必要があります。
- フィリピン人と日本で結婚する場所は、駐日フィリピン大使館領事館と市区町村役場になります。
- フィリピン人と出会ったときから交際、プロポーズ、結婚までの詳細な経緯を記入しなければなりません。
- 日本で安定した生活ができる収入や貯金の証明(課税証明書や残高証明書)が必要です。
- フィリピン人が無職でも、日本人がしっかりとした経済力があれば問題ありません。
- 法律違反はもちろん、心配事や気になることも隠さず正直に全て私たちに伝えてください。
フィリピン人と最短で国際結婚するおすすめの方法は?
フィリピン人を90日の短期滞在ビザで日本に呼んで婚姻届を提出する方法がおすすめです。
来日する時にフィリピン人が初婚かつ26歳以上であれば出生証明書と独身証明書を持参してもらうだけでOKです。フィリピン人に離婚歴がある場合は、フィリピン裁判所が発行した外国離婚承認審判書が必要となり、また25歳以下の場合は両親の同意書が追加で必要になります。
来日後、駐日フィリピン大使館でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得し、市・区役所で婚姻届を提出します。その後、駐日フィリピン大使館で婚姻報告を行えば、国際結婚は完了です。
駐日フィリピン大使館は予約制です。予約が1~2ヶ月先まで埋まっているので、フィリピン人の来日が決まったら前もって予約をしておくのがポイントです。
フィリピン人と国際結婚する3つの方法
- 婚姻届を提出する日本の市区町村役場で必要書類を確認する
- 駐日フィリピン大使館領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日フィリピン大使館領事館で婚姻報告を行う
- 日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ申請する
- 結婚許可証(マリッジライセンス)の申請するフィリピンの役所で必要書類を確認する
- 在フィリピン日本国大使館領事館または日本の法務局で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- フィリピンの役場で結婚許可証を取得する
- 結婚式を挙げる
- 結婚証明書を取得する
- 在フィリピン日本国大使館領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
- 日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ申請する
- フィリピン人を短期滞在ビザで日本に呼ぶ
- 婚姻要件具備証明書を駐日フィリピン大使館で取得する
- 市・区役所で婚姻届を提出する
- 婚姻報告を駐日フィリピン大使館でする
- 出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をする
- 許可が出て在留カードを受け取り完了
日本方式で結婚する方法(日本で先に結婚)
日本方式なら、日本人の方が最初から最後まで日本にいながら手続きできるという大きなメリットがあります!
国際結婚の必要書類
フィリピン人の婚姻要件具備証明書取得の必要書類
- フィリピン人のパスポート
- パスポートサイズの証明写真3枚
- PSA発行でDFAアポスティーユ済みの出生証明書
- PSA発行でDFAアポスティーユ済みの独身証明書
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の除籍謄本(前配偶者がいる方)
- 日本人のパスポート
- 日本人のパスポートサイズの証明写真3枚
日本の市区役所で婚姻届を提出する必要書類
- 婚姻要件具備証明書とその翻訳文
- フィリピン人のパスポート
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人のパスポートまたは運転免許証
- 婚姻届
駐日フィリピン大使館で婚姻報告する必要書類
- フィリピン人のパスポート
- フィリピン人のパスポートサイズの証明写真4枚
- 日本人のパスポート
- 日本人のパスポートサイズの証明写真4枚
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人のパスポートまたは運転免許証
- 婚姻届の届書記載事項証明書
- レターパックプラス
フィリピンの結婚証明書は2種類ある?
フィリピンの結婚証明書には、『Certificate of Marriage』と『Report of Marriage』の2種類があります。フィリピンで結婚して発行されるのが『Certificate of Marriage』であり、日本で結婚して日本にある駐日フィリピン大使館・総領事館に結婚報告をした場合は『Report of Marriage』が発行されます。
「Report of Marriage」も2種類ある?
配偶者ビザ申請では、駐日フィリピン大使館・総領事館に結婚報告を行った際に発行されるReport of Marriageを提出した場合、PSAが発行するReport of Marriageを入管から求められる可能性があります。PSA発行のReport of Marriageは約6ヶ月ほど時間がかかります。
Certificate of Marriage
Report of Marriage(PSA発行)
Report of Marriage(大使館発行)

フィリピン方式で結婚する方法(フィリピンで先に結婚)
結婚するために日本人がフィリピンに行かなければなりません!フィリピン方式は約3週間のフィリピン滞在が必要です!日本人は、30日以内の観光・商用目的の滞在であれば、ビザ(査証)無しでフィリピンに入国することができます。
国際結婚の必要書類
日本人の婚姻要件具備証明書取得の必要書類
- 日本人のパスポート
- パスポートサイズの証明写真3枚
- 日本人の戸籍謄(抄)本 1通(発行後3ヶ月以内のもの)
- 日本人の改製原戸籍又は除籍謄本 1通(発行後6ヶ月以内のもの)
- フィリピン人の出生証明書 1通(PSAもしくは市役所発行のもの)
フィリピンの役場で結婚許可証を取得する
- 婚姻要件具備証明書をもって、フィリピン人婚約者がお住まいの地域の役場に結婚許可証(Marriage License)を申請します。
- 結婚許可証は、結婚許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。結婚許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。
結婚式を挙げる
- フィリピンでは、法律で定められている結婚挙行担当官(牧師、裁判官など)と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行います。
結婚証明書を取得する
- フィリピンの結婚証明書はすぐに取得できません。結婚後15日以内に結婚証明書が挙行地のフィリピンの役場に送付され、登録が完了すると結婚証明書を取得することができます。
在フィリピン日本国大使館領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
大使館に提出する場合の必要書類
- 戸籍謄本 2通
- 婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通
- 結婚証明書及び日本語訳文 各2通
- 婚姻要件具備証明書の写し 1通
- 結婚許可証及び結婚許可証申請書の写し 各1通
- 日本人のパスポート
市区町村役場に提出する場合の必要書類
- 婚姻届
- 結婚証明書及び日本語訳文 1通
- 日本人の戸籍謄本
- フィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通
- フィリピン人のパスポート ※ 在フィリピン日本国大使館・総領事館へ婚姻届を提出した場合は婚姻の事実が日本の戸籍に記載されるまでに2ヶ月程度かかります。日本の市区町村役場に婚姻届を提出した場合は約10日ほどで完了するため、日本に帰国する予定なら日本の市区町村役場への提出をおすすめします。
短期滞在ビザ→配偶者ビザに変更する方法
この手続き方法はフィリピン人を短期滞在ビザで日本に呼ぶ必要がありますが、すべての手続きが日本で完結するという大きなメリットがあります。さらに、日本滞在中に配偶者ビザを申請し、許可が出ればそのまま日本で結婚生活をスタートできる点も多くの方に支持されているポイントです。
短期滞在ビザ申請に加え、上記で説明した日本方式で結婚することになります。この手続き方法を簡潔に説明すると、90日の短期滞在ビザで来日して日本滞在中に結婚して配偶者ビザ申請も行うという手続きです。再度言うことになりますが、この手続き方法の特徴は、フィリピン人がフィリピンに帰国せずに配偶者ビザを取得でき、そのまま日本で夫婦生活をスタートできるという大きなメリットがあることです。
フィリピン人の配偶者ビザ申請について
フィリピン人がフィリピンにいる場合と日本にいる場合で配偶者ビザ申請の種類が異なります!
フィリピン人がフィリピンにいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」で配偶者ビザ申請をします。フィリピン人が日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」になります。
フィリピン人の配偶者ビザ申請の流れ(※フィリピン人がフィリピンにいる場合)
- 日本とフィリピンで国際結婚の手続きをする
- 国際結婚の手続きが終わったら配偶者ビザの書類を収集する
- 日本にある出入国管理局で配偶者ビザを申請する(認定証明書交付申請)
- 配偶者ビザの結果通知(認定証明書)を受け取る
- 認定証明書をフィリピン在住の配偶者に郵送する
- フィリピンにある日本領事館でビザ申請する
- CFOセミナーを受講する
- フィリピン人配偶者が来日する
フィリピン人の配偶者ビザ申請の流れ(※フィリピン人が日本にいる場合)
- 日本とフィリピンで国際結婚の手続きをする
- 国際結婚の手続きが終わったら配偶者ビザの書類を収集する
- 日本にある出入国管理局で配偶者ビザを申請する(変更許可申請)
- 配偶者ビザの結果通知(ハガキ)を受け取る
- 日本にある出入国管理局で新しい在留カードを受け取る
注意点を簡単セルフチェック(1つでも該当したら要注意かもしれません)
補足説明書を作成して丁寧に説明することが重要!
- 興行ビザで何回も来日している
- フィリピン人と直接会ったのが1回しかない
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- 20歳以上年齢差がある
- 夫婦の収入が少ない
- 法律違反あり
- 仲介業者を通して出会っている
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居する
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に配偶者ビザが不許可になっている
配偶者ビザ申請の結果が出ると
認定申請の場合は、入管からご自宅に認定証明書が入った封筒が届きます。認定証明書をフィリピンにいる配偶者に送り、フィリピンにある日本大使館にて査証申請をして来日します。なお、認定証明書が発行されてから3ヶ月以内に日本への入国をいただく必要があります。日本に到着後は日本の空港で在留カードを受け取り、14日以内に市区町村役場で住民登録をします。
変更申請の場合は、入管からご自宅に葉書が届きます。葉書を持って入管へ行き新しい在留カードを受け取ります。
配偶者ビザ申請の必要書類(フィリピン人専用)
フィリピン人の配偶者ビザ申請の申請書類は30枚~50枚になります!
フィリピン人の必要書類
- パスポート
- 写真4cm×3cm
- 駐日フィリピン大使館発行の婚姻報告書(Report of Marriage)
- PSA発行の結婚証明書(Certificate of Marriage)
日本人の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 戸籍謄本
- 住民票の写し(世帯全員)
- 直近1年分の住民税の課税証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預金通帳の写し
- 雇用契約書または採用内定通知書
- 身元保証書
- 質問書
- ご夫婦の写真、SNS、メール、通話記録
- 理由書
- 補足説明書、誓約書など
- 返信用封筒 ※認定申請のみ
- 提出書類のチェックシート
フィリピン人と結婚する前に知っておくと役立つ情報
日本人男性とフィリピン人女性の結婚が多いです
日本人男性が年上でとフィリピン人女性が年下というケースが多く、年齢差も15歳~40歳あることも珍しくありません。
また、紹介者や仲介業者を通じて出会っているケースも多く直接会った回数が少なく結婚に至るため、お金目的の結婚を疑われることもしばしばあります。
さらに、フィリピン人女性は子供がいるケースも多く、結婚後の子供の養育の問題や子供も日本で一緒に暮らす場合のビザ申請などいろいろ悩まれることが多いのもフィリピン人女性との結婚ならではです。
フィリピンに離婚という概念がない
フィリピンの国教はキリスト教で全体の8割以上がカトリックであり、結婚手続きや離婚手続きは日本と全く異なります。
フィリピン人と結婚する場合に問題になるのが、離婚問題です。結婚しようと思ったフィリピン人女性がフィリピンの法律問題で離婚できず「既婚者」の場合、その女性とは日本でも結婚できないです。
ではどうするかというと、時間もお金もかかりますが、フィリピンの裁判所を通じてアナルメント(婚姻解消)をする方法があります。
もしくは、日本の市区町村役場に相談するという方法もあります。「日本では前夫との離婚手続きが完了しているがフィリピンでは離婚手続きができないので、申述書の提出をもって日本での結婚を認めてほしい」と願出ることです。これは奥の手で絶対にいけるわけではないのでご注意ください。
フィリピンパブで出会った興行ビザを持つ女性との結婚
日本にあるフィリピンパブで働いていたフィリピン人と結婚する日本人男性も多くいます。日本語も少し話せるので結婚に至ることが多く、フィリピン独特の明るい性格も日本人男性から人気があります。
フィリピンに帰国後も頻繁に連絡を取り合い、送金をしてあげていることも多いためお二人の関係性を証明することは難しくないので、配偶者ビザ申請がスムーズに進むことが多いです。
配偶者ビザ申請では、来日していた期間の詳細な情報が必要なのできっちり確認する必要があります。
フィリピン人女性との結婚はお金がかかる
容易に考えられるお金がかかるケースを下記で5つご紹介しています。しかし、フィリピン人女性はよく働きます。配偶者ビザで来日した後に、日本の文化や言葉に慣れれば仕事をしたいというフィリピン人が多くいます。よく働いてお金を稼いでくれるので、お金がかかることは日本人男性も快く受け入れて幸せに日本で生活して欲しいと願います。
- 結婚までに日本人がフィリピンに行く渡航・宿泊費用
- 結婚までにフィリピン人が日本に来る渡航・宿泊費用
- 結婚後にフィリピンにいる家族への毎月の仕送り
- 結婚後に最低でも年1回ほど家族でフィリピンに帰省する費用
- 配偶者ビザの更新費用
フィリピン人との結婚や配偶者ビザ申請に役立つ情報とおまけ情報
【在留資格別フィリピン人数】
| 永住者 | 141,798人 |
|---|---|
| 定住者 | 62,458人 |
| 短期滞在 | 50,109人 |
| 技能実習 | 40,700人 |
| 特定技能 | 28,234人 |
| 日本人の配偶者等 | 26,300人 |
【フィリピン人との結婚件数】2025年公開の最新が2023年です
| 2023年 | 夫日本人+妻フィリピン人:2,748件 夫フィリピン人+妻日本人:238件 |
|---|---|
| 2022年 | 夫日本人+妻フィリピン人:2,355件 夫フィリピン人+妻日本人:234件 |
| 2021年 | 夫日本人+妻フィリピン人:1,780件 夫フィリピン人+妻日本人:228件 |
| 2020年 | 夫日本人+妻フィリピン人:1,955件 夫フィリピン人+妻日本人:188件 |
| 2019年 | 夫日本人+妻フィリピン人:3,666件 夫フィリピン人+妻日本人:265件 |
駐日フィリピン共和国大使館・総領事館
日本の中長期ビザを持っているフィリピン人が結婚する場合や配偶者ビザ申請するときに、フィリピンに帰国しなくても駐日フィリピン共和国大使館・総領事館で書類を取得できる場合があります。
| フィリピン共和国大使館 | 〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5 電話:03-5562-1600 |
|---|---|
| 在名古屋フィリピン共和国総領事館 | 〒460-0008 名古屋市中区栄3-31-3 電話:052-211-8811 |
| 在大阪フィリピン共和国総領事館 | 〒540-6124 大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー24階 電話:06-6910-7881 |
共感すること間違いなしフィリピンあるある

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有名な食べ物 |
レチョン シシグ バロット |
| 観光名所 |
セブ島 マクタン島 シヌログ |
| 日本との時差 | 日本が1時間進んでいる |
| 人口 | 約1億1273万人(世界12位) |
| 首都 | マニラ |
よくある質問(FAQ)
PSAて何ですか?
PSAとは、Philippine Statistics Authority(フィリピンの国家統計局)のことです。以前はNSO(National Statistics Office)という機関がフィリピン国民の「出生・婚姻・死亡」に関する記録を取り扱っていましたが、現在はPSAに統合されています。PSAが発行する書類(結婚証明書・出生証明書など)は、フィリピン政府が正式に認める公的書類であり、日本の入国管理局においても正式な資料として扱われます。そのため、配偶者ビザなどの在留資格申請では、PSA発行書類の提出を求められることが多く、 大使館・総領事館発行の書類だけでは不十分と判断される場合があります。
フィリピン人が来日前にフィリピン国内で受講するCFOセミナーとは?
CFOセミナーは、フィリピン人が日本に来る前に、さまざまな日本の制度や文化に関する重要な情報を学ぶプログラムです。具体的には、フィリピン国内の「Commission on Filipinos Overseas(CFO)」という機関が主催するセミナーで、参加者は日本で生活するために必要な知識を得ることができます。セミナー終了後、参加者のパスポートに「CFO移民登録ステッカー」が貼られます。このステッカーがないとフィリピンから出国できない可能性があるため必ず参加しましょう。
私は日本人男性です。日本人と離婚したフィリピン人と再婚する場合のビザはどうなりますか?
フィリピン人が前夫と離婚してから半年以内の再婚の場合は特に何もしなくて大丈夫です。配偶者ビザの更新を忘れないようにご注意ください。また、離婚した日から14日以内に入管への届出が必要なのでそれも忘れないようにしてください。ちなみに、離婚してから6ヶ月以上経過している場合はビザの取り消し対象になります。
未婚のフィリピン人女性に子供がいる場合の注意点はありますか?
子供がいる場合は配偶者ビザの申請書に子供の名前を記入しなければなりません。子供がいることで審査に不利になることはなく、むしろ子供がいるにもかかわらず記載しなかった場合は、申請内容の信頼性を疑われ、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
フィリピン人の子供(連れ子)も一緒に日本で暮らす場合はどうしたらいいですか?
連れ子は定住者ビザに該当します。ただし、定住者ビザの要件は厳格なため要件を満たしていない場合は子供の実力(例えば就労ビザや留学ビザ)で来日するしかありません。
まとめ
弊所は、日本人とフィリピン人の国際結婚手続きも配偶者ビザ申請も日本トップクラスの実績と経験があります。
フィリピン人と結婚して配偶者ビザ取得までお客様にとって一番最適なものをアドバイスして出来るだけお客様の負担を少なくし、そしてスムーズにお手続きを進めることができます。
最近は、日本人女性とフィリピン人男性カップルからのご依頼も増えてきています。しかし、日本人男性とフィリピン人女性カップルからのご依頼が圧倒的に多く、年齢差やスピード結婚といった内容もよく目にしています。
フィリピン人の配偶者ビザ申請は偽装結婚の角度から審査が厳しく行われる傾向があるので、まめに連絡を取り合い出来るだけフィリピンに行ったり写真を取ったりして、ご夫婦がお互いに真実の結婚であることを書類で証明していくことが重要になります。
フィリピン人と結婚して配偶者ビザ申請のご依頼いただいたお客様の声
お客様から感謝のお言葉を毎日たくさんいただいています!電話やメール、アンケートフォームやGoogleクチコミを活用してお客様からいただく「声」を私たちは大切にしております!
以下で、日本人とフィリピン人が結婚して配偶者ビザを取得できたお客様から頂いた「声」をご紹介します。
東京都板橋区 日本人男性
ご依頼内容:在留資格変更許可申請(フィリピン人妻の配偶者ビザ)
この度わ、フィリピン人と国際結婚をお手伝いして頂きました。宮武先生有難うございました!入国管理局の審査の厳しさを実感致しましたがコモンズの宮武先生のお陰で在留カードがおりました!有難うございました!又、在留延長の手続きもお願いしようと思っています。
神奈川県横浜市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格変更許可申請(フィリピン人妻の配偶者ビザ)
コモンズ、山本様、大変お世話になりました。私達は年齢差が20歳あり、日本への渡航visaが下りるか?心配しておりました。また、彼女が、フィリピン国外に出るのは初めてとのことでしたので、色々と心配しておりましたが、結果としては、全てが無事に上手くいき、彼女と結婚することができました。星は5個では足りないので、山本様に追加で5個の星を贈ります。☆☆☆☆☆
千葉県松戸市 日本人女性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(フィリピン人夫の配偶者ビザ)
主人の在留資格証明書申請で大変お世話になりました!今回、主人の母国側で出国まで色々😅手続きがスムーズに行かず…入国期限…ギリギリで来日しました。せっかく!日本側で在留資格を取得したのに!期限内に入国出なかったら…どうしようと思い…😓すぐ!宮武様にご連絡🙇♂️そして、いつもアドバイスを頂きました(^^)申請準備から日本入国まで本当に色々な事を助けて頂き無事に入国ができました。感謝です(_ _)今回、ご担当頂きました宮武様を含め、とても🙂✨信頼ができる行政事務所だと思います!
神奈川県相模原市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格変更許可申請(フィリピン人妻の配偶者ビザ)
お世話になっております。今回はフィリピン人の妻の短期滞在ビザから配偶者ビザ申請のお手伝いをして頂きました。ありがとうございました。最初はビザ申請が上手く行くのか心配でしたが、今は良い結果にとても満足しています。また次もお願いすると思いますので引き続き宜しくお願い致します。
長崎県長崎市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(フィリピン人妻の配偶者ビザ)
在留ビザの申請でお世話になりました。手続きの流れや必要書類などをとても丁寧に説明していただき、安心して進めることができました。迅速で誠実な対応をしてくださり、本当に感謝しています。
兵庫県神戸市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格変更許可申請(フィリピン人妻の配偶者ビザ)
宮武先生。素晴らしい仕事をしてくださったことに感謝しております。多くのクライアントがいると知っているので、迅速な対応と細部への配慮は私たちにとって本当に大きな意味がありました。先生は本当に尽力し、ビザ取得のため最善を尽くしてくれました。一連の手続きにおける支援により、私たちに機会を与えてくれたこと、深く感謝しております。本事務所の懸命な努力は私たちにとって非常に貴重です。先生のプロフェッショナリズムと継続的なサポートに感謝します。すべてに本当に感謝しています。
大阪府貝塚市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(フィリピン人妻の配偶者ビザ、連れ子の定住者ビザ)
在留資格取得の件ではお世話になりました。お陰様で無事に許可がおり、日本に連れてくることができました。ありがとうございます。子と妻ともに幸せに暮らしていきます。
愛知県一宮市 日本人男性
ご依頼内容:在留期間更新許可申請(フィリピン人妻の配偶者ビザ)
2024年フィリピンから帰国する際の、フィリピン人妻の配偶者ビザ、2025年在留資格の更新申請をご依頼させていただきました。不安事項のヒアリングから適切なアドバイスまで、安心してご依頼することができます。また、これからの更新や永住権申請などもご依頼させていただきます。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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