フィリピン人配偶者の結婚ビザ
- philippines version -フィリピン人と結婚して配偶者ビザを取得するには?

日本人とフィリピン人が結婚して日本で一緒に暮らすには、日本とフィリピンの両国で結婚手続きをし、配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請をする必要があります。
配偶者ビザを取得する方法は2種類あります。フィリピン人配偶者がフィリピン(海外)にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。また、フィリピン人配偶者が日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
配偶者ビザの概要 | |
---|---|
審査場所 | 住所地の出入国在留管理局 |
審査期間(認定) | 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間(変更) | 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 | 30枚~50枚ほど |
在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請は、フィリピン人配偶者がフィリピン(海外)にいる場合は日本人の夫(妻)が、フィリピン人配偶者が日本にいる場合はフィリピン人配偶者本人が申請します。ただし、日本人の夫(妻)とフィリピン人配偶者が両方フィリピン(海外)にいる場合は、日本にいるフィリピン人配偶者の家族や日本人の夫(妻)の家族が申請することができます。
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日本の役所で婚姻届を提出するためにやるべきこと

フィリピン人が日本人と日本で結婚手続きを行う場合、まずはフィリピン共和国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。婚姻要件具備証明書とは、フィリピン人がフィリピン以外の国の方式で婚姻する場合に、フィリピンの法律による結婚ができる要件を備えていることを証明する書類です。
婚姻要件具備証明書を取得する際は、住所地を管轄するフィリピン共和国大使館・総領事館にフィリピン人本人が直接行くか郵送で書類を送るかの2通りの方法が選べます。
婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類【フィリピン人の必要書類】
• 申請用紙
• 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
• 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
• フィリピン外務省(DFA)がアポスティーユしたフィリピン統計局(PSA/旧NSO)発行の出生証明書(原本+コピー1部)
• フィリピン外務省(DFA)がアポスティーユしたフィリピン統計局(PSA/旧NSO)発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
• パスポートサイズの証明写真(3枚)
※ 出生証明書と独身証明書はフィリピンのPSAに出向いて、証明書の発行を依頼することができます。フィリピンのPSAに出向くことができない場合(※日本にいながら証明書を取得したい場合など)には、郵送(デリバリーサービス)で取得することもできます。詳しくは駐日フィリピン大使館で確認してください。
婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類【日本人の必要書類】
• 戸籍謄本*3ヶ月以内に発行されたもの(原本1通+コピー1部)
• 改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
• 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書(原本提示+データページのコピー1部)
• パスポート用サイズの証明写真(3枚)
フィリピン共和国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明を取得した後、日本の市役所等へ婚姻届と一緒に提出することになります。
フィリピン人が18歳から25歳で初婚の場合やフィリピン人に離婚歴がある場合、フィリピン人が婚姻解消をしている場合、フィリピン人が前配偶者と死別をしている場合は上記の書類に加え追加で書類が必要になります。
婚姻届を提出する

婚姻要件具備証明書が用意できたら、事前に準備した書類とともに日本の市区町村役場に提出しましょう。
フィリピン人の書類(婚姻要件具備証明書がある場合)
• 婚姻要件具備証明書+翻訳文
• 旅券(パスポート)
• 在留カード
日本人の書類
• 婚姻届
• 顔写真付き身分証明書
• 戸籍謄本(※本籍地を管轄する役所と異なる役所へ提出する場合に必要です)
日本の役所に提出するため、フィリピン語で記載された書類については日本語に翻訳する必要があります。日本語に翻訳した書類には翻訳年月日及び翻訳者氏名の記載が必要です。翻訳は翻訳会社やプロの翻訳者に頼む必要はなく、ご自身で翻訳されてもかまいません。
婚姻届の書き方

国際結婚の場合でも日本で提出する婚姻届の様式は変わりません。婚姻届の書き方については以下でご説明していきますのでご参照ください。


婚姻届に記載する文字は漢字・ひらがな・カタカナである必要があります。
そのため、アルファベットや本国の文字で記載しないようにしましょう。
日本人の方は戸籍謄本と同じ氏名を記載します。外国人の方はカタカナで表記します。
日本人は和暦で記載します。外国人は西暦で記載します。
日本人も外国人も現住所を漢字・ひらがな・カタカナで記載します。
住居及び生計を共にするものの代表者を記載します。
日本人は戸籍謄本に記載されている本籍を記載します。
外国人は本籍がないので国籍を漢字・ひらがな・カタカナで記載します。
日本人は戸籍謄本に記載されている筆頭者を記載します。
外国人は本籍がないので空欄のままで大丈夫です。
日本人の方は戸籍謄本と同じ父母の氏名を記載します。外国人の方は父母の氏名をカタカナで表記します。
※フィリピンの方で父母の氏名に漢字を使用されている方は漢字で記載することもできます。ただし、日本で使用できる漢字でない場合は使用することができません。
日本人の方は戸籍謄本と同じ続柄を記載します。 外国人の方は自身の続柄を記載します。
日本人同士の結婚の場合は結婚後の氏を選択しますが、国際結婚の場合は外国人に戸籍がないため選択しません。そのため、空欄のまま提出します。
日本人の氏を使用するには
外国人の方が日本人の氏を名乗る場合は、2つの方法があります。
1つ目は、外国人配偶者が「通称名」の登録手続きを行います。
ただし、通称名は日本国内の仮の氏ですので、外国人配偶者の氏自体は変更されません。
2つ目は、外国人配偶者の本名そのものを変更する場合です。
その場合は外国人配偶者の本国で「外国人配偶者の氏の変更」手続きをする必要があります。
日本人が筆頭者ではないときは、結婚によって新しい戸籍ができますので、新しい本籍をどこにするのかを記入します。
もし、日本人がすでに筆頭者であるときには、新しい戸籍は編製されませんので、空欄のまま提出します。
結婚式を挙げた日または同居を開始した日のいずれか早いほうの日付を、和暦で記入します。
日本人が再婚である場合は、直近の結婚について、死別、離別の場合はその年月日を、和暦で記載します。
単身世帯の場合は、ご自身の仕事を書きます。
ご両親の世帯に属している場合はその世帯の主な仕事を記入します。
5年に一度(2020年、2025年、2030年以降も同様)、国勢調査のある年だけ記載する必要があります。そのため、その年以外は記載が不要です。
署名以外は住所や本籍欄などすべて漢字・ひらがな・カタカナ記載する必要があるため、署名以外の住所欄などは証人が書かなくても差し支えありません。
外国人である証人の署名がいわゆるサインであり、他人が見て氏名を判読できない場合は、届出人が署名の上部余白に証人の氏名をカタカナで姓名の順に記載します。
日本人が証人である場合は押印が必要です。外国人が証人となり署名をした場合は、押印は不要です。
証人が外国人である場合、外国人には戸籍がなく本籍の概念はありませんので、その代わりに、国籍の国名を日本文字(カタカナと漢字など)で記載してください。
日本人の生年月日は和暦で書きます。外国人の生年月日は西暦で書きます。
婚姻届を提出する際は、成人の証人2名の署名・捺印が必ず必要になります。そして、外国人が証人となる場合は、外国人の母国で成人とされていれば、結婚の証人となることができます。
日本の役所での書類審査について

基本的に、婚姻届は即日受理されることになります。その後、戸籍謄本に婚姻の記載がされるまで1週間から2週間の期間を要することになります。しかし、虚偽の婚姻届の防止のため、法務局へ受理照会を行うこともございますので、照会の期間として2週間から1ヶ月かかることもございます。
虚偽の婚姻届の防止を行うために法務局が実体調査を行うことをいいます。
フィリピン大使館に婚姻の届出をする

日本の市区町村役場での手続きが終了したら、フィリピン共和国大使館・総領事館で婚姻の届出を行いましょう。フィリピン共和国大使館・総領事館で婚姻の届出は婚姻具備証明書を取得する時と同様に、窓口に直接申請するか郵送で申請するかのどちらかの方法が選択できます。
必要書類
• 記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
• 日本人の有効なパスポートとそのデータページのコピー(4枚)
• フィリピン人の有効なパスポートとそのデータページのコピー(4枚)
• 婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行)(原本+コピー4部)
• 日本人の戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
• 日本人のパスポート用サイズの証明写真(4枚)
• フィリピン人のパスポート用サイズの証明写真(4枚)
• レターパックプラス(返信用封筒)
お客様の実体験:在名古屋フィリピン総領事館で婚姻要件具備証明書の手続きを行った際に、日本の役所で婚姻後のフィリピン側への登録について相談したところ、先に婚姻手続きの手数料や返信用のレターパックを渡しておいて、婚姻登録に必要な書類を揃えて、郵送したら到着次第(本人たちが出頭せずに)で婚姻登録の手続きを対応してくれるという案内があったそうです。
フィリピン共和国大使館・総領事館で婚姻具備証明書を取得せず日本の市区町村役場で結婚の手続きをした場合は、上記の書類に加えて追加の書類が必要になります。
法定結婚年齢とは

法定結婚年齢とは、法律で定められた結婚ができる最低年齢のことをいいます。日本の法定結婚年齢は長い間、男性18歳・女性16歳でしたが、2022年4月1日より男性18歳・女性18歳となりました。一方、フィリピンの法定結婚年齢は、男性18歳・女性18歳となっています。
法定結婚年齢は、国によって異なりますので、以下で一例を紹介します。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
アメリカ合衆国(48州) | 18歳 | 18歳 |
フィリピン | 18歳 | 18歳 |
中国 | 22歳 | 20歳 |
フランス | 18歳 | 18歳 |
ブラジル | 16歳 | 16歳 |
タイ | 17歳 | 17歳 |
韓国 | 18歳 | 18歳 |
インド | 21歳 | 18歳 |
日本の再婚禁止期間

フィリピンでは女性の再婚禁止期間の制限はありませんが、日本では女性の再婚禁止期間が民法733条で設けられています。離婚してから100日経過した後でなければ再婚をすることができません。これは、女性が妊娠していた場合に子供の父親が誰か判別するためです。離婚から再婚までの期間が短いと、再婚後すぐに妊娠した場合に「前夫と現夫、どちらが父親かわからない」という事態になってしまうことからです。この背景には、民法の嫡出推定(婚姻期間中に妊娠した子供について法律上、夫の子と推定すること)が関係しています。
民法772条では、「婚姻の成立から200日が経過したあと」または「離婚後300日以内」に生まれた子供は、婚姻中に妊娠したものとされ、婚姻中の夫婦の間に生まれた子供として戸籍に記載するとしています。この規定に則ると、離婚後すぐ再婚した場合に100日間、嫡出推定が重なってしまうのです。もし、再婚禁止期間内に提出された婚姻届が誤って受理された場合、婚姻の取消事由になります。また、その後に出産した場合、子供が生まれたタイミングによっては裁判所の判断で子供の父親が法律上、前夫になってしまいます。
日本方式で婚姻手続きを行う場合は、フィリピン人であっても日本の再婚禁止期間が適用されます。そのため、離婚から100日を経過してい無ければ婚姻手続きはできません。
再婚禁止期間が適用されないケースを下記でご案内いたします。
- 高齢者や子宮の全摘出手術を受けている方は、妊娠の可能性がないため再婚禁止期間は適用されません。
- 女性が離婚時に妊娠していなかったと証明できた場合も、例外として再婚禁止期間は適用されません。
- 離婚前に妊娠していた場合も、再婚禁止期間は適用されません。離婚前に妊娠~離婚後に出産した子供は、嫡出推定で前夫の子と法的にみなされます(本当に前夫の子であるかは、この場合は別問題です)。
- 離婚後に出産すれば、次に妊娠する子は前夫の子ではないと明らかです。そのため、100日以内でも再婚が認められます。
結婚式は必要ですか?

日本では結婚手続きにあたり、結婚式を行う必要はありません。婚姻手続きは、婚姻届を受理されることにより成立するためです。ただし、配偶者等ビザを申請する際には結婚式を行ったかを記載する資料もあります。また、結婚式の写真などを資料として提出することにより、親族や友人など大勢の人から2人の結婚を祝福されていることが分かれば、審査にも良い影響を与えるでしょう。
日本の結婚式のスタイルは以下の種類に分かれております。ご夫婦の重要な思い出となりますので参考にされてはいかがでしょうか?
- 神前式
神社に祀られている神様の前に結婚を誓うという日本の伝統的な挙式スタイルです。 - 教会式
キリスト教のしきたりにのっとって、チャペルで行われる挙式スタイルです。 - 仏前式
新郎新婦を繋いだ無数の縁に感謝をし、自宅やお寺の仏様やご先祖様に結婚の誓いを立てるという挙式スタイルです。仏教の教えに沿って、現世にとどまらず来世までも結ばれるよう誓います。 - 人前式
人前式とは、宗教に関係なく、家族や友人などの大切なゲストの前で結婚の誓いを立て、承認してもらう挙式スタイルです。
バツイチ・バツニ、バツサンとは

バツイチとは、離婚経歴のある人や離婚をしたことをいいます。これは、昔の日本では離婚すると、戸籍謄本の配偶者の欄にバツをつけて消していたことから、「バツが1回付く」=「バツイチ」といわれています。同様に、離婚経歴が2回、3回となることをバツニ、バツサンといわれています。現在では、戸籍の電子化が進んでおりますので、戸籍謄本にバツを付けることは少なくなっています。
日本の離婚には以下の方法があります。
- 協議離婚
夫婦で話し合った結果、お互いの合意に基づいた離婚のことです。日本の約90%が行う離婚方法です。 - 調停離婚
家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立した場合の離婚のことです。 - 審判離婚
調停が成立しない際に、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだした場合の離婚のことです。 - 裁判離婚
調停が成立しない際に、裁判所の判決による離婚のことです。
日本人と外国人の国際結婚数

日本人との国際結婚数について公表されている組数(※1年間の組数です)を記載しております。
夫が日本人 | 妻が日本人 | ||
---|---|---|---|
総数 | 14,809組 | 総数 | 6,167組 |
韓国・朝鮮 | 2,268組 | 韓国・朝鮮 | 1,566組 |
中国 | 5,730組 | 中国 | 748組 |
フィリピン | 3,070組 | フィリピン | 167組 |
タイ | 938組 | タイ | 36組 |
アメリカ | 199組 | アメリカ | 1,127組 |
英国 | 44組 | 英国 | 235組 |
ブラジル | 277組 | ブラジル | 344組 |
ペルー | 83組 | ペルー | 115組 |
その他 | 2,200組 | その他 | 1,829組 |
(厚生労働省:平成28年度婚姻に関する統計)
結婚のことを世界の言葉でいうと何という言葉になるか一覧にしてまとめてみました。


フィリピン人の配偶者ビザ手続き方法
- Spouse visa procedure “philippines” -結婚手続きが完了したら配偶者ビザ申請

無事に日本人と結婚手続きが完了すれば、夫婦一緒に日本で暮らしていきたくなりますよね。しかし、結婚手続きを行えば夫婦一緒に日本で暮らすことができるわけではありません。日本で暮らすためには、まず日本の出入国在留管理局に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請を行う必要があります。なお、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請は、結婚手続きが終わっていないと行うことができないので注意しましょう。
このビザ(在留資格)は、日本人の配偶者だけではなく等という言葉がついていますね。等とは、どのような人が含まれるかというと、日本人の子供として生まれた子や日本人の特別養子が含まれます。
日本人の配偶者等ビザの在留期間

在留期間とは、ビザ(在留資格)をもって滞在する外国人が、日本に滞在することができる期間のことであり、許可される在留期間はビザ(在留資格)ごとに定められています。日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の在留期間は6月、1年、3年、5年があります。初めて日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請した場合の在留期間は、基本的に1年の在留期間が付与されることが多いです。そして、日本で1年間の夫婦生活が経過する前に在留期間の更新申請を行うことになります。この申請で、夫婦として仲良く婚姻生活を続けていることや生活収入の安定性等を審査され、認めてもらうことができれば、3年または5年の長期的な在留期間が付与されます。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を付与され日本で暮らしている場合、継続して暮らしていくには在留期間の更新申請が必要となります。在留期間の更新申請は、在留期間が満了する日のおおむね3ヶ月前から申請が可能です。期間が迫っている場合でも、通知などが届くわけではないため、うっかり期間を過ぎてしまわないよう注意しましょう。
日本人の配偶者等ビザの申請方法

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請方法は状況によって変わります。ここでは、どのような場合にどの申請方法を行うかについてご説明したいと思います。
① フィリピン人である申請人が長期のビザ(在留資格)で日本に滞在している場合
⇒ 在留資格変更許可申請
これは、現在持っているビザ(在留資格)を日本人と結婚したので日本人の配偶者等ビザ(在留資格)に変えてくださいという申請です。
② フィリピン人である申請人がフィリピンやフィリピン以外の国(日本を除く)で暮らしている場合
⇒ 在留資格認定証明書交付申請
これは、フィリピンやフィリピン以外の国(日本を除く)で暮らしている申請人が、日本人と結婚したので日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得するために認定証明書を発行してくださいという申請です。
③ フィリピン人である申請人が日本人と結婚して、既に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)をもって日本で暮らしている場合
⇒ 在留期間更新許可申請
これは、既に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)をもって日本で暮らしている申請人が、この先も夫婦一緒に日本で暮らしていくためにビザ(在留資格)の期間を更新してくださいという申請です。
在留資格認定証明書は、日本人と結婚したフィリピン人が日本に来る前に出入国在留管理局が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。在留資格認定証明書を取得した後は、フィリピン人が在フィリピン日本国大使館または総領事館等でビザの申請を行い、来日することになります。ビザは、在フィリピン日本国大使館または総領事館等で来日を希望しているフィリピン人を事前に審査し、入国に問題がなければ発行される証明書のことです。そのため、フィリピン人は在留資格認定証明書が交付されても、ビザが発給されないと来日ができません。
日本人の配偶者等ビザの申請人と身元保証人

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請人は、日本人の配偶者、日本人の子供として生まれた子、日本人の特別養子であるフィリピン人のことを指します。日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請する際は、身元保証人の協力が必要となります。身元保証人とは、申請人が日本で安定した生活を送るための経済的保証や法令の遵守などについて指導を行う人です。身元保証人になる方は、申請人の種類によって変わるため以下に記載しておきます。
申請人 | 身元保証人 |
---|---|
日本人の配偶者 | 申請人の配偶者 |
日本人の子供として生まれた子 | 申請人の親 |
日本人の特別養子 | 申請人の養親 |
その他、身元保証人の方の資力に不安がある場合などは両親や兄弟姉妹などが追加身元保証人となるケースもあります。
入管法における身元保証人は、法的な責任を求められることはありません。外国人が日本において安定的にかつ継続的に初期の入国目的を達成できるように、必要に応じて外国人の経済的保証と法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
日本人の配偶者等ビザが不許可になる場合

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)が不許可となる理由としては、偽装結婚を疑われることがあります。例えば、知り合ってから結婚までの期間が短い場合や言葉が通じないのに結婚している場合は、偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。その他にも、交際を続けてきた客観的な資料が何も提出できない場合や再婚を短い期間で何度も繰り返している場合なども、偽装結婚を疑われる可能性がありますので注意が必要となります。
日本国にとって外国人の上陸を認めることが好ましくない事由のことです。具体的には以下のような事由となります。
- 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
- 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
- 日本国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
- 日本国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
- 相互主義に基づき上陸を認めない者
不許可事例をもっともっと詳しく

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請した場合に、無事に許可となればよいですが、不許可となることもあります。不許可事例についてご説明します。
①偽装結婚を疑われた
・外国人と日本人の年齢差が大きい
・外国人と日本人の会話ができていない
・写真やチャット履歴などがない
・結婚機関までが極端に短い
・お互いに交際期間中に既婚者だった
・出会い系サイトなどで知り合っている
・ご夫婦が一緒の家で暮らさない
・配偶者の誕生日などの基本情報を覚えていない
・離婚歴が短い期間で複数回ある
②安定・継続的な収入を見込むことができない
・パートタイマーやアルバイトとして勤務しているが収入が少ない
・無職で預貯金で申請したが額が少ない
③申請書類に信ぴょう性がない
・申請書類と事実の整合性があわない
・外国人が以前の申請時に伝えている内容と異なる
④法律違反をした経歴がある
・退去強制後に上陸拒否期間が経過せずに申請
・日本国内またはフィリピン国内・その他の国で犯罪歴がある
不許可となった場合は、6ケ月以内に国を被告とする取消訴訟ができます。取消訴訟は、不許可について、その全部または一部の取消しを求め、その不許可処分をさかのぼって消滅させる訴えのことです。
日本人の配偶者等ビザ取得にかかる期間

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請は、申請方法によって審査期間が異なります。在留資格認定証明書交付申請であれば1か月~3か月、在留資格変更許可申請であれば2週間~1か月、在留期間更新許可申請も同様に2週間~1か月と公表されています。そのため、入国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。
在留資格認定証明書交付申請は、提出した返信用封筒に認定証明書が同封されて届きます。その他の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は提出時のはがき(通知書)によって通知されます。
日本人の配偶者等ビザ取得に必要な書類とは

配偶者ビザ取得に必要な書類として、結婚証明書は必須となります。その他にも、必要な書類がございますので以下の内容をご参考にしてください。※ちなみに、結婚をこれからするので先に配偶者ビザを取得することができないかとご相談を多くいただきますが、それは不可能です。まず結婚のお手続きから進める必要があります。
※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の種類によって申請書の様式が異なりますので注意してください。
※顔写真、生年月日、発行年月日、有効期間満了日、パスポートナンバー等の記載があるページの写しが必要です。
※日本人の配偶者ビザ(在留資格)を取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を何故取得したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。
※婚姻の記載事項があるものを必ずご用意ください。戸籍謄本は、本籍を置いている市区町村で発行できます。
※外国語の場合は日本語訳もご用意ください。
※総所得の記載があるものが必要となります。課税証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、課税証明書は発行されず、かわりに非課税証明書が発行されます。
納税証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、納税証明書は発行されません。
※身元保証人は、外国人の身元を保証する人であり、外国人が日本で暮らす上で経済的な支援や法令違反がない様指導する役割を担います。身元保証書には、身元保証人となる方の署名が必要となります。
※住民票とは、現住所を証明する書類であり、住民票の登録を行っている市区町村で発行できます。
※ご夫婦の情報について詳細に記載する資料です。記載内容が重要となりますので慎重に作成しましょう。質問書は合計8枚あります。
※ご夫婦の交際されていた資料として重要となります。
※ご夫婦の交際されていた資料として重要となります。
※申請書に貼る証明写真となります。
※在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「返信用封筒(長形3号)」に、通常の郵便料金(84円)+簡易書留の手数料(320円)の合計404円分の切手を貼り、宛先を記入しておく必要があります。切手と封筒は出入国在留管理局で購入することもできますが、極力忘れずに!!
また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)返信用はがきが手渡されますのでその場で記入しましょう。
※上記以外の必要書類を提出することもあります。
※申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
配偶者等ビザ申請に必要となる「結婚に至った経緯」は、結婚が真実のものであることを示すために慎重に伝えることが必要です。そのため、文書だけでなく交際中の写真やチャット履歴などによっても結婚に至る経緯を伝えることをおすすめいたします。
日本人の配偶者等ビザの提出先

配偶者ビザ等の申請は出入国在留管理局や出張所で行います。最近では、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができます。
在留資格認定証明書交付申請は、各出張所に申請を行っても管轄の出入国在留管理局にて審査を行いますが、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は各出張所へ申請を行った場合、各出張所によって審査されます。審査官は、入管法に定められた在留資格の活動に該当するかを審査し、外国人の適正な管理に努めています。
日本人の配偶者等ビザにかかる手数料

在留資格認定証明書交付申請は、出入国在留管理局に支払う手数料はありません。在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は無事に審査が完了すれば手数料として4,000円を収入印紙で支払うことになります。
収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。基本的に出入国在留管理局や各出張所にて購入が可能です。
最後の最後に書類のチェックを!

出入国在留管理局でも受け付けの際に簡易なチェックを行いますが、もちろん詳細な内容を確認するわけではありません。実際に審査に進んだ段階で資料等の確認が行われます。追加書類や追加説明の指示を受ける場合もありますが、そのまま不許可となるケースも少なくありません。不許可となった後に、事実はこうだったなどと思っても審査結果が変わることなく、再申請にて再度伝えることになります。再申請の際に一度申請した内容を異なる内容で説明することは慎重な作業となりますので、できるだけ申請前にチェックを行うようにしましょう!
- 申請に必要な書類に漏れはないか?
- 申請書類に記載した内容に事実と異なる内容はないか?
- 誤字・脱字はないか?
- 署名・捺印のもれはないか?
- 添付書類の有効期限は切れていないか?(※申請では書類の有効期限が発行日から3ヶ月以内となります)
書類作成時に一番気をつけるべき点をアドバイス

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請書類を作成する際に一番に気を付ける点についてお話します。それは、申請書類に記載した内容と事実の整合性だと考えます。例えば、申請人には何度も来日していた経歴があったのに、日本人の配偶者に伝えていなかったため、申請書類に来日歴を記載していなかったことがありました。これは、実際に不許可となったお客様からご連絡をいただいた際、記載した内容に信ぴょう性がないため不許可になったと伺いました。
その後、私どもがご協力する場合は、できるだけ詳細にご夫婦の結婚に至る経緯やどの点に信ぴょう性がなかったかを伺いながら、申請書類の作成を行います。その結果、無事に許可となるお客様が多くいらっしゃいますので、申請書類に記載する内容はできるだけ丁寧に伝わりやすく事実を伝えることが重要です。実際、ご自身で作成する場合には記入する書類も多く、ある程度伝われば大丈夫という思いで申請される方も中にはいらっしゃいます。
しかし、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の審査は偽装結婚などを防止するため、出入国在留管理局は申請書類の内容について、少しでも事実と違う内容があったとすれば疑義を抱き、信ぴょう性がないという結果を出すことが少なくありません。不許可となるお客様の中でも、最初から申請書類に記載した内容と事実の整合性がきちんと伝えることができていれば、1回で無事に許可をいただけていた可能性が高いので書類作成の際は十分に注意しましょう。
近年では、出入国審査の手続きを簡易に済ませるため「顔認証ゲート」が活用されています。顔認証ゲートは、ICパスポートのICチップ内にある顔のデータと顔認証ゲートで撮影した顔のデータで本人確認を行います。顔認証ゲートを利用した場合は、審査官からパスポートに出入国スタンプを受ける必要がありません。
しかし、顔認証ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお願いすれば、出入国スタンプを押してもらうことが可能です。申請書類に出入国歴を記載する箇所もございますので、詳細な出入国歴を残しておくことをお勧めいたします。
出入国在留管理局から追加資料の提出を求められたら…

追加資料とは、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請書類を提出した後、出入国在留管理局が申請書類の審査を行う中で、情報が足りていない場合に説明を求める資料のことです。この場合、提出した資料だけでは出入国在留管理局が許可・不許可の判断を下すことができない状況ですので、無事に許可となるためにどういった説明資料を出す必要があるのかを慎重に検討する必要があります。
これは、出入国在留管理局が追加資料を求めている意図が解らずに資料を提出するだけでは不許可になる可能性があるからです。逆をいえば、追加資料によって足りていない情報を正確に伝えることができれば許可となる可能性が十分ありますので、あきらめずに的確な追加資料を準備して提出しましょう。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請書類を提出した後、出入国在留管理局から封筒で資料提出通知書と返信用封筒が届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで資料の準備を行い、返信用封筒にて出入国在留管理局へ提出しましょう。もちろん、直接持参しても問題ありません。
結婚して3年経過で永住申請

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を無事にいただくことができれば、晴れて日本で夫婦生活を送ることが可能です。その後、夫婦円満な生活を送る中で永住者ビザ(在留資格)の取得を検討される方も多いと思います。通常、外国人の方は永住者ビザ(在留資格)を申請するには来日から10年経過していることが必要です。しかし、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)から永住者ビザ(在留資格)へ変更する場合は、日本人と結婚してから3年が経過し、かつ、日本での暮らしが1年経過していることが要件となり、かなり早い年数で申請することが可能です。なお、日本人の配偶者等ビザの在留期間は3年または5年を持っていることが必要です。
日本人の実子の場合は、日本での暮らしが1年経過していることが要件となります。日本人の配偶者よりもさらに早い年数で進めることが可能となっております。
退去強制について

退去強制とは、退去強制事由に該当する外国人を日本からの退去を強制することをいい、入管法第24条に定められています。退去強制事由には不法入国、不法上陸、不法残留、不法就労などがあります。退去強制となった外国人は、日本に入国することができない期間が設けられますので、再度来日することを希望している場合は注意が必要です。通常、日本に入国することができない期間が経過してから申請を行いますが、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の場合は期間が経過していなくても特別に許可をいただけるケースがありますので、一度専門家へご相談することをお勧めします。

上陸特別許可は、日本に入国することができない期間が経過しなくても、日本に入国することができる法務大臣の裁量的な処分のことです。「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」の公表(出入国在留管理庁)
先生目線でちょっと気になる点を解説

ここでは、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請を行う際の収入についてお話したいと思います。外国人の方と結婚を考えているけど、もしくは結婚したけど収入が少ないので日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の取得は可能かという相談をよく受けます。もちろん、全く収入がないまま夫婦で生活していきますと言っても、説得力に欠けますよね。そのため、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請では、無職でもどのように夫婦の生活費を支弁して暮らしていくのかを具体的に説明する必要があります。
では、どのように生活費を支弁していくかというと、日本人や外国人の預貯金から支弁していくことや日本人の両親や兄弟姉妹から生活費を支弁してもらうという方法があります。また、年金受給者の場合は継続した収入がありますので十分可能性があります。あとは、1ヶ月の生活費の内訳を説明し、具体的な生活ビジョンを見せることも有効です。そして、出入国在留管理局が内容を審査し、無職でも安定・継続的に暮らすことができると判断すれば許可をいただける可能性があります。基本的には、申請は不安だけど夫婦で暮らしていくことは可能だと思いますので、あきらめずにできるだけ詳細に伝えてみましょう。
- 申請を行うには、婚姻関係が必要となります。
- 日本人の配偶者等には普通養子は含まれません。
- 申請書類作成時には記載内容に誤りがないか注意してください。
- 日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の期間更新は3ヶ月前から可能ですので忘れないよう注意してください。
- 事実と異なる内容は記載しないように注意してください
- 結婚をしたから必ず許可となるわけではありません。
- 無事に許可をいただいた後、ご夫婦が別居することになった場合は注意が必要です。
日本人の配偶者等ビザが不許可になったら

不許可になると、出入国在留管理局からご自宅に書類が届きます。書面の不許可理由を読んでも具体的なことは書かれていません。そのため、不許可の書類が届いたら出入国在留管理局へ直接行って詳しい不許可理由を確認することが大切です。
結婚に至る経緯に信ぴょう性がないことや夫婦で生活ができるだけの安定収入がないなどが考えられます。その他にも、税金に滞納があることや年金・保険料の滞納がある場合にも不許可になってしまう場合がありますのでご注意ください。
まずは不許可の理由を出入国在留管理局に訪れて詳細に聞いてください。不許可の内容によってはすぐに再申請ができる場合もございます。一度不許可になったからと言っても無事に許可をいただいているお客様も多くいらっしゃいますので是非専門家にご相談ください。
在留資格認定証明書が交付されたら?

在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を海外のフィリピン人の元へ国際郵便で送る必要があります。そして、在留資格認定証明書がフィリピン人の元に届いたら、フィリピンにある日本大使館・総領事館で査証申請を行い、査証が発給されたらようやく日本へ来ることができるという流れになります。
ただし、フィリピン人は日本へ来る前にCFOセミナーを受けてパスポートにCFO移民登録ステッカーを貼ってもらう必要があります。
在留資格変更許可申請が許可になった場合、自宅にハガキが届きます。自宅に届いたハガキを持ってフィリピン人の方(※フィリピン人一人でもOK)が申請先の出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを貰ってください。手数料は4,000円となります。
CFOセミナーとは?

CFOセミナーとは、簡単に言うとフィリピン人が来日前に日本のことについてフィリピンで学ぶことです。
少し具体的に説明すると、Commission on Filipinos Overseas(通称:CFO)という名称のフィリピン独自の機関が開催する「Pre Departure Orientation Seminar(PDOS)」のことをCFOセミナーと呼んでいます。セミナーではこれから日本で暮らすフィリピン人向けに、旅行規制や日本の入国手続き、文化の違い、定住に関する懸念、雇用と社会保障に関する懸念、およびフィリピン人移民の権利と義務について教えています。
セミナーが終わるとパスポートにCFO移民登録ステッカーが貼られます。CFO移民登録ステッカーがないとフィリピンを出国できない可能性があるので必ず受講しましょう。
Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) は、20歳~59歳までのフィリピン人が対象、Peer Counseling Program (PCP) は13歳~19歳までのフィリピン人が対象となります。事前にオンラインで予約および登録(R&R)する必要があります。
日本人の配偶者等ビザの事例をご紹介

日本人の配偶者等ビザの事例集を以下に記載しております。申請を検討されている方はご参考ください。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | 日本 | 30代 | 会社員 | 500万円 | 300万円 |
妻 | フィリピン | 30代 | 無職 | なし | なし |
ご主人はSNSを通じて奥様と知り合いました。最初は、お互いの国の話題や生活のことなどを会話しておりました。それからは、互いの家族や趣味の話などについても会話するようになり、すっかり意気投合しました。また、奥様が技能実習生として来日しておりましたので、一緒に出掛ける時間も設けておられました。ふたりは、ドライブや観光地巡りをするなど大変素敵な時間を重ねる中で交際を始めました。奥様が実習期間を終え、フィリピンへ帰国してからも、ふたりは日々の連絡のやり取りやご主人がフィリピンへ会いに行かれる中で交際を続けておられました。そして、奥様がご主人に会うため90日間の短期滞在ビザで再び来日された際にご主人から奥様へプロポーズを行い結婚し、日本人の配偶者等ビザへ変更を行いました。
奥様が90日間の短期滞在ビザで来日されておりました。そして、ご夫婦は滞在中に申請手続きを終えることを望んでおられましたので、この申請では迅速な手続きが必要となりました。そのため、弊所からご夫婦へ必要な書類を的確にご案内させていただきました。また、弊所での書類作成も短期間で完成させることができ、時間を無駄にすることなく申請に至り無事に奥様の日本滞在中に許可をいただくことができました。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | 日本 | 30代 | 会社員 | 500万円 | なし |
妻 | フィリピン | 20代 | 無職 | なし | なし |
ふたりは奥様が観光ビザで来日中に、ご主人が勤めていたコーヒーチェーン店で知り合いました。ご主人から奥様に話しかけたことですっかり意気投合し連絡先を交換したそうです。それから、ふたりは一緒に観光や食事に出かるなど交流を深め、交際を始めました。奥様がフィリピンへ帰国した後も、ふたりは親密に連絡を取り合い、着実に愛を育んでおりました。そして、奥様が再びご主人に会うため90日間の短期滞在ビザで来日し、結婚し、日本人の配偶者等ビザへ変更を行いました。
この申請では、奥様が帰国されてからすぐに来日されていたため、偽装結婚が疑われるんではないかという点を心配されていました。しかし、ふたりが交際されていた経緯を理由書で丁寧に説明いたしました。また、ふたりが一緒に写っている写真及び日々の連絡を取り合っているチャット履歴によりふたりの結婚に至る経緯を慎重に伝えることで無事に許可をいただくことができました。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | フィリピン | 30代 | 無職 | なし | なし |
妻 | 日本 | 20代 | 会社員 | 270万円 | なし |
ふたりは、ご主人が留学ビザで来日していた際にアルバイト先で知り合いました。アルバイト先で開催された親睦会でお互いに会話を楽しみ、連絡先を交換しました。それからは、チャットや電話で連絡を取り合い交流していました。また、映画や食事に出かける中でもお互いの仲を深めていき交際が始まりました。そして、ご主人から奥様へプロポーズを行い結婚し、日本人の配偶者等ビザへ変更を行いました。
この申請では、交際の期間が短いことと、日本人の方が会社に入社したばかりのことを不安に思われておりました。そのため、ふたりの交際の経緯を書面で丁寧に説明することと奥様の収入の見込について伝えることで無事に許可をいただくことができました。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | フィリピン | 40代 | 無職 | なし | なし |
妻 | 日本 | 40代 | アルバイト | 160万円 | 170万円 |
奥様とご主人は、奥様の親戚から紹介を受けて初めて出会われました。初めて出会った際に、お互いに一目ぼれをしたので二人は連絡先を交換しました。それから、メールで連絡を取り合い交流を深めるとともに観光や食事へも出かけて過ごしておりました。しかし、ご主人が日本に不法残留していたためフィリピンへ退去強制されてしまいました。奥様は、帰国したご主人と連絡を取ろうといたしましたが、ご主人の連絡先が変更されていたため連絡を取ることができませんでした。それから何年か経過した後、奥様はフィリピンの実家へ帰省した際に紹介者である親戚に会いました。その際に、奥様は親戚からご主人の連絡先を伺い、再びご主人と連絡を取り合うようになりました。そして、ふたりはご主人からのプロポーズにより、結婚を前提とした交際を始めました。それから、交際を続けながら結婚の準備も進めていき、奥様がフィリピンへ訪れた際に結婚に至りました。その後、夫婦一緒に日本で暮らすため、日本人の配偶者等ビザ申請を行いました。
この申請では、ご主人の違反歴とご夫婦の交際歴が短い点が審査で重要でした。ご主人が何故不法残留という経緯に至ったかを説明したうえで、ご主人がどのように反省しているかを反省文にまとめて説明をいたしました。また、結婚の経緯を説明する書類では、連絡が取れなくなってしまったことや交際期間が短いがご夫婦の意思で結婚に至った旨を丁寧に説明することで、追加資料を求められることなく無事に結果をいただくことができた内容でした。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | フィリピン | 20代 | アルバイト | 150万円 | なし |
妻 | 日本 | 20代 | 無職 | なし | 250万円 |
ふたりが初めて知り合ったのは、オーストラリアで共通の友人が開催した誕生日会でした。誕生日会で、たまたま隣の席になったことをきっかけにふたりは意気投合し、連絡先を交換しました。その後、ふたりはFacebookを通じて連絡を取り合うようになり、ふたりで食事や観光へ出掛けるようにもなりました。それからも交流を深める中で、ふたりの交際が始まりました。そして、奥様が日本へ帰国した後に、短期滞在ビザにてご主人が来日され一緒に生活を送っておりました。それから、奥様の就職先が決まったことから、ふたりは結婚に至り日本人の配偶者等ビザへ変更を行いました。
この申請では、ご主人が無職であり、奥様の方も働き始めで250万円の年収だったため収入面に不安がありました。そのため、奥様の仕事の継続性と生活費の支弁をどのように行っていくかを丁寧に説明しました。また、奥様のお父様にも身元保証人及び生活費の支弁者として協力してもらい無事に許可をいただいた内容でした。
お客様からのご相談内容
ご相談フィリピン人の婚約者を日本に呼んで、結婚したいのですが。流れと費用を教えて下さい!
回 答結婚ビザ申請のみの場合は¥137,500(税込)~、全てお任せの場合は¥247,500(税込)~となっております。短期滞在ビザ申請でフィリピン人の婚約者を日本に呼び、日本の市区町村役場と日本にあるフィリピン大使館で国際結婚手続きを行い、出入国在留管理局へ結婚ビザ申請という流れになります。
ご相談フィリピンに結婚を約束した交際4年目の彼女がいます。アプリでのやり取りだけで、1度も直接会っていません。これから、彼女を日本に呼んで結婚したいと思い連絡しました。
回 答結婚ビザ申請では、1度も直接会っていないとなると偽装結婚を疑われとても厳しい審査が行われます。少しでも早くフィリピン人の彼女と結婚したいというお気持ちはよくわかりますが、いきなり結婚ビザ申請をするのではなく短期間のビザ(短期滞在ビザ)で呼ぶことから始めましょう。
ご相談フィリピン人女性との結婚を希望しています。私には離婚歴があり、フィリピン在住の彼女は初婚です。御社の婚姻ビザ取得までのサポートをお願いしたいと思い問い合わせしました。
回 答フィリピン人と日本人の国際結婚にあたり、フィリピン在住の彼女様が初婚ということであれば、必要最低限の書類でお手続きを進めていくことができます。最初から最後までしっかりサポートさせて頂きますので、どうぞお任せください!
ご相談現在フィリピン人技能実習生の彼と4年程お付き合いしています。日本滞在中に結婚とVISA切り替え手続きをするか、結婚だけして帰国後に配偶者VISAへの切り替え?をするのがいいのか、帰国後に全て行う方がいいのか悩んでおります。
回 答基本的に技能実習ビザで来日している方との結婚ビザ申請では、いったんフィリピンへ帰国してからの結婚ビザ申請をおすすめしています。また、先に日本で結婚だけする場合、フィリピン人彼氏様の必要な書類をフィリピンから取り寄せできるかどうかフィリピン人彼氏様に確認し、可能であれば先に結婚だけ進めてしまうのが良いでしょう。
ご相談こんにちは、フィリピンにいる彼女と入籍し、名古屋出入国在留管理局に結婚ビザを申請しましたが、在留資格認定証明書不交付通知書が自宅に届きました。どうしたら良いですか、教えてください。
回 答不交付通知書がご自宅に届いた場合、まずは出入国在留管理局へ直接行き、結婚ビザ申請が不許可になった理由を詳しく聞いてきてください。再申請が可能であれば、しっかりと対策を練り、次こそは許可を取得できるようご協力させて頂きます!
お礼メール&ご依頼例
神奈川県横浜市N様
SNSアプリを通じて知り合ったフィリピン人妻の結婚ビザ申請

ご依頼から許可まで 60日 |
申請者様フィリピン人妻 |
---|---|
申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数43枚 | |
依頼の日2019/3/13 | |
申請の日2019/3/28 | |
許可の日2019/05/12 |
東京都練馬区K様
マッチングアプリを通して知り合ったフィリピン人妻の結婚ビザ申請

ご依頼から許可まで 222日 |
申請者様フィリピン人妻 |
---|---|
申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数34枚 | |
依頼の日2022/02/15 | |
申請の日2022/06/01 | |
許可の日2022/09/25 |
北海道北見市K様
カンボジア駐在中に出会ったフィリピン人夫の結婚ビザ申請

ご依頼から許可まで 160日 |
申請者様フィリピン人夫 |
---|---|
申請種類認定証明書交付申請 | |
申請枚数37枚 | |
依頼の日2020/2/21 | |
申請の日2020/03/17 | |
許可の日2020/07/30 |
茨城県龍ヶ崎市T様
SNSサイトを通じて知り合ったフィリピン人妻の結婚ビザ申請

ご依頼から許可まで 266日 |
申請者様フィリピン人妻 |
---|---|
申請種類認定証明書交付申請 | |
申請枚数27枚 | |
依頼の日2020/11/26 | |
申請の日2021/04/19 | |
許可の日2021/08/19 |
Google口コミ
G評価
G投稿 件のレビュー

Yuki
★★★★★私はフィリピン人の婚約者との結婚と結婚後の在留資格認定を「コモンズ行政書士事務所」さんにお願いしました。
私の婚約者は以前に離婚歴があったのと、タイミング的にコロナ禍で婚約者を日本へよんで手続きをすることができませんでした。
でもコモンズ行政書士事務所の担当者の方が、日本の市役所に書類を出して婚姻届を受理してもらう方法を案内してもらいました。時間はかなりかかりましたが無事に結婚することができました。
それから在留資格の認定の手続きも完璧に書類を作っていただいたおかげで、申請から1ヶ月で書類ができました。
最初にコモンズ行政書士事務所さんにお願いしてから4年間かかりましたけど無事に在留資格も認定してもらえました。
とても親切で完璧な仕事をしてもらい感謝しています。
私の婚約者がフィリピンで短期のビザを申請した時は、書類が素晴らしいと業者の人に言われたそうです。
これからも機会があれば絶対お願いしたいと思いました。

kathuhiro kubota
★★★★★フィリピン人彼女の短期ビザを初めて依頼してからコモンズさんとのお付き合いももう5年になります。いつも的確に書類を作成していただき感謝しています。今回は連れ子のビザ取得に協力していただきました。これからもよろしくお願いします。
お手続きの流れ
★ お電話・メールにてご相談
私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。日本人の配偶者等ビザに関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!
初回のご相談は無料です。
★ お見積書・ご請求書を送付
お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。
★ お送りする書類の見本

★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関

★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意とアンケートのご回答のみです。
★ お送りする書類の見本

★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートに回答できない場合、郵送でも対応しております。
★ 参考画像



★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像

★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
★ 参考画像

★ 申請&結果
完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの出入国在留管理局へ書類を申請していただきます。申請の結果が出次第、お手続き完了です!!
万が一、不許可の場合は再申請が可能かどうか判断し、再申請が可能であれば再申請の準備を、再申請が不可能であれば全額返金致します(※お客様によって全額返金が不可能な場合もございます)
追加書類提出の指示があった場合も無料でサポートさせて頂きます。
★ おわりに
弊所では、申請後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、日本人の配偶者等ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
ご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多いです!!
お客様がすること・弊所がすること
- ヒアリングシートのご回答
- 書類の取得(日本・フィリピン)
- 出入国在留管理局・役所へ書類提出
- 書類のご案内
- お客様へのアドバイス
- お客様からのヒアリング
- 書類の精査
- 書類の作成
- 社内ダブルチェック
- お客様に申請書類一式を送付
※データまたは郵送 - 追加資料の対応
- 不許可の場合の無料再申請
※1年以内に1回限り - 出入国在留管理局との折衝
- 社内システムでお客様情報を管理
- 弊所に初めてご依頼されるお客様は こちらのページ もご参考にどうぞ!
料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
変更申請 Change of Status of Residence |
更新申請 Extension of Period of Stay |
3点セット Recommended Set |
---|---|---|---|
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻3点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
1点目は 短期滞在ビザ |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 15~25枚 |
2点目、3点目 婚姻アドバイス |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを取得する方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の半年ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
---|
変更申請 Change of Status of Residence |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに変更したい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
---|
更新申請 Extension of Period of Stay |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに依頼したい方 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 15~25枚 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
---|
3点セット Recommended Set |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻3点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
1点目は 短期滞在ビザ申請 |
2点目は 婚姻手続きアドバイス |
3点目は 結婚ビザ申請 |
お得ポイント 国際結婚手続きの不安を解消 |
お得ポイント 通常料金より3万円割引 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
---|
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
全額返金保証制度&無料再申請

コモンズ行政書士事務所では、ご依頼前にしっかりとお客様の状況をヒアリングさせて頂きます。ご相談いただいたからといって無理に依頼を迫ることはございません。そのため、結婚ビザのご依頼を頂いた際には「本当に自信がある」からこそ不許可の場合は、再申請が可能であれば無料で再申請させて頂きます。それでも不許可であれば費用は全額返金いたします。これは弊所のサービスに自信があるからこそできる保証です!
- 過去にご自身で申請されて不許可になっている場合
- 過去に犯罪歴(不法入国、不法残留、不法就労など)、前科がある場合
- 申告内容に虚偽が判明した場合
- お客様都合でご依頼を途中中断される場合
- その他、お見積書に詳しく記載しております
コモンズ行政書士事務所について

私たちは日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)専門の行政書士であり、日本在住のフィリピン人と日本人がスムーズに婚姻手続き&ビザ申請ができるようサポートを行っています。日本人の配偶者等ビザは偽装結婚が疑われることが多いため、より慎重な申請が必要です。申請書の内容や提出書類との整合性、事実をいかに文章や書面で伝えることができるかなどポイントが多岐にわたっております。弊所は、婚姻手続きと日本人の配偶者等ビザ申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、身元保証人に関するアドバイスや申請のポイントのご説明はもちろん、入国後に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、日本人の配偶者等ビザ申請に掛る追加料金は一切不要・不許可の場合は全額返金のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に婚姻手続きと日本人の配偶者等ビザの取得が実現するように精一杯サポートさせていただきます。婚姻手続きと日本人の配偶者等ビザの取得手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。外国人の配偶者と結婚し日本で暮らすための日本人の配偶者等ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。
コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。
私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。
Q&A
フィリピン共和国大使館・総領事館で結婚の手続きをすることはできます。また、他の国と違い、日本で暮らしているフィリピン人でなくても結婚の手続きをすることはできます。
国内に7か所(※名誉総領事館・名誉領事館は除く)あります。
- ・フィリピン共和国大使館(東京都渋谷区)
- ・在名古屋フィリピン共和国総領事館(愛知県名古屋市)
- ・在大阪フィリピン共和国総領事館(大阪府大阪市)
- ・在札幌フィリピン共和国名誉総領事館(北海道札幌市)
詳細は こちらをご覧ください。
万が一離婚した場合は、フィリピン人が持っている「日本人の配偶者等」在留資格を6ヶ月以内にビザ変更しなければなりません。
変更できるビザがあればいいですが、該当するビザがない場合はフィリピンに帰国していただくことになります。
PSAとは、Philippine Statistics Authority(フィリピンの国家統計局)のことです、以前はNSO(National Statistics Office)という機関が、フィリピン国民の「出生・婚姻・死亡」に関する記録を取り扱っていましたが、現在はPSAに統合されています。
フィリピン共和国大使館で婚姻の届出をした場合、2~3週間後にフィリピン大使館発行の結婚証明書(Report of Marriage)が発行されますが、そのまま結婚ビザ申請で提出した場合、PSA発行の結婚証明書(Certificate of Marriage)を求められる場合があります(※そのまま審査が進む場合もあります)
フィリピン共和国大使館で婚姻の届出をした場合、PSA発行の結婚証明書の発行には約6ヶ月ほどかかります。
なお、昔はフィリピンの結婚証明書には赤いリボン(通称:レッドリボン)がついていました。これは、NSOで発行された結婚証明書にフィリピン外務省(DFA)の認証を受ける必要があり、DFAの認証を受けた証明としてレッドリボンがつけられていましたが、フィリピンが2019年にハーグ条約の締約国となったのでレッドリボンはなくなり、アポスティーユで手続きが可能となりました。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は「来日後に日本とフィリピンの両国で結婚する」などの、特別な事由にあたる場合のみに行うことが出来ます。そのため、日本側で結婚が完了した後、在留期限以内に短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請を行いましょう。また、短期滞在ビザには15日間・30日間・90日間の3種類がありますが、90日間の短期滞在ビザでのみ配偶者ビザへの変更申請ができます。
まずは在留期間を確認しましょう。そして、前配偶者と離婚してから在留期間内に再婚する場合であれば基本的に配偶者ビザ更新の手続きが可能です(※離婚してから半年以内の再婚に限る。半年以上経過する場合は要相談)
前配偶者との婚姻期間が3年以上あった場合や日本人の実子がいる場合は定住者ビザへの変更もできる可能性があります。
結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、結婚手続きを終えられた後にご依頼ください。ただし、弊所では国際結婚手続きサポート(婚姻アドバイス)もさせて頂いておりますので、国際結婚の手続き方法が分からない場合はお気軽にご相談くださいませ。
「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」と「在留期間更新許可申請」はそれぞれ申請先が異なります。日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請の場合は、日本人の方が日本の出入国在留管理局へ行います。日本人の配偶者等在留資格変更許可申請の場合は、申請者(フィリピン人)が日本の出入国在留管理局へ行います。日本人の配偶者等在留資格更新許可申請の場合は、申請者(フィリピン人)が日本の出入国在留管理局へ行います。
結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際には、 申請者の身元を保証する「身元保証人」という役割の人間が必要になります。結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的に申請者の配偶者(日本人の夫・妻)がなります。
基本的に、結婚ビザ・配偶者ビザの申請にはご自身で出入国在留管理局に直接行っていただくこととになります。ただし、弊所には出入国在留管理局の申請取次資格を保有している行政書士がいるため、代理で申請書類を提出することができます。料金は、16,500円(税込)となっております。
在留資格認定証明書交付申請の場合、審査期間は約1か月から約3ヶ月です。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合、審査期間は約2週間から約1ヶ月です。
結婚ビザ・配偶者ビザの申請と同時に、連れ子の定住者ビザ申請をすることもできます。ただし、連れ子の場合は未成年で未婚の実子と限られていますのでご注意ください。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、申請時に提出した返信用封筒がご自宅に届きます。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は、申請時に必要事項を記入したハガキがご自宅に届きます。
在留資格認定証明書は、有効期間が3ヶ月となっております。そのため、発行されてから3ヶ月以内にフィリピンにある日本大使館・総領事館で査証申請を行ってください。万が一、期限が切れた場合は再度、認定証明書交付申請をすることになります。ちなみに、コロナ禍の時は有効期限が6ヶ月となっておりました。
一度不許可となった場合でも、許可をいただいているケースは多くございます。再申請の際は、まず出入国在留管理局で不許可理由を確認して進めていくことが重要です。
日本人の配偶者等ビザは、ビザの許可をもらうとその後は結婚している限りずっと日本で夫婦一緒に暮らすことができますが、在留期間更新のお手続きが必要となります。また、結婚している事実は重要ですが、実態ももちろん重要なので、結婚さえしていれば結婚の実態が無くてもいいのかと言うとそうではないのでご注意ください。
料金は前払い制となっております。お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、ご請求書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。
支払方法は「銀行振込」のみになります。
お客様が用意された書類は、メールもしくは共有ドライブでお送りください。また、メールもしくは共有ドライブでの送付が無理な場合は、郵送・FAX等でも書類を送付していただけます。
直接事務所に来所していただく必要はありません。ただし、直接顔を合わせて話されることをご希望されている場合は、事前予約の上でZoomもしくは直接会って話すことも可能です。