結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人って何?
配偶者ビザを申請する際には、身元保証人という役割の方が必要になります。身元保証人とは、配偶者ビザ申請を行う外国人が日本で安定した暮らしができるように指導することを法務大臣に約束する人を指しています。
身元保証人には日本人である配偶者がなりますが、場合によってはご両親にも身元保証人に追加でなっていただきます。
「配偶者ビザ申請の身元保証人でご不安な方は、コモンズへお電話またはメールにてご相談ください(通話料無料&相談無料)」
身元保証人でお悩みを抱えているなら、是非ともコモンズ行政書士こと務所へ!
配偶者ビザの身元保証人になれるか不安という方も!
コモンズは、ご相談件数が年間3,000件越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
不許可は全額返金
追加料金なし
日本全国対応
許可率98%以上
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 国際結婚&配偶者ビザ申請はプロにお任せ!
お問い合わせ(相談無料)
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人とは?
配偶者ビザの申請でいう身元保証人とは、ビザ申請をする外国人が日本で生活するうえで一定の責任を負うことを約束する人のことです。具体的には、次の3つについて保証することになります。
1、滞在費
外国人配偶者が日本で安定した暮らしができる滞在費を保証すること
2、帰国旅費
外国人配偶者が母国に帰国する際の旅費を保証すること
3、法令の遵守
外国人配偶者が日本の法令を守って生活するよう指導すること
また、身元保証人になる人には、これらの保証こと項に加えて、日本に居住していることなどの条件が求められます。
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人になれる人とは?

基本的に、配偶者ビザの身元保証人は配偶者(日本人側の配偶者)がなることが一般的です。
ただ、下記のような理由がある場合は、身元保証人を増やしたり、配偶者(日本人の配偶者)以外の方が身元保証人になることも可能です。

身元保証人には、日本での生活を支援できるだけの安定した生活基盤があること(継続した収入があること)が重要です。そのため、収入が少ない等の理由があり、日本人側の配偶者に身元保証人として不安がある場合は、親族(お父さんやお母さん・ご兄弟等)に一緒に身元保証人としてご協力いただくことも出来ます。

また、ご夫婦が海外在住の場合、日本人の配偶者が身元保証人になることが出来ません。そのため、ご夫婦が海外で暮らしている場合は日本在住の親族(お父さんやお母さん・ご兄弟等)に身元保証人として協力してもらいます。
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証書の書き方・記入例
身元保証書(白紙)
身元保証書(記入例)
1、日付・・・身元保証書を記入した作成日を記入してください。西暦(20XX年)・元号(平成XX年)のどちらを使用しても大丈夫です。
【記入例】2023年10月2日、令和5年10月2日
2、国籍・地域・・・ビザ申請人(配偶者ビザ申請を希望している人)の国籍を記入してください。
【記入例】アメリカ合衆国、中華人民共和国 等
3、氏名・・・ビザ申請人(配偶者ビザ申請を希望している人)の氏名をパスポートの上から順に記入してください。アルファベットの綴りを間違えないように気を付けてください。また記入する際は、漢字またはアルファベットの大文字で記入してください。
【記入例】JENE SMITH
4、氏名(自筆)・・・身元保証人(日本人の配偶者)が署名してください。
【記入例】山田 一郎
5、住所・・・身元保証人(日本人の配偶者)の住所と電話番号を記入してください。
【記入例】大阪府八尾市上之島町北1丁目16番51号
6、職業(勤務先)・・・身元保証人(日本人の配偶者)の職業を記入してください。仕ことをしていない場合は無職とご記入ください。仕ことをしている場合は、勤務先名(会社名&支店名)を記入してください。また、前株や後株を間違えないように気を付けてください。電話番号は勤務先の電話番号を記入してください。
【記入例】無職、株式会社ABC 06-1234-5678
7、国籍・地域(在留資格、期間)・・・身元保証人(日本人の配偶者)の国籍(在留資格や期間)を記入してください。身元保証人が日本人の場合は「日本」と記入してください。日本人以外の方は、国籍と在留資格(期間)を記入してください。
【記入例】日本
8、被保証人との関係・・・ビザ申請人(配偶者ビザ取得を希望する)と身元保証人(日本人の配偶者)の関係性を記入してください。被保証人との関係は、ビザ申請人に対して身元保証人がどういう関係の人物かを記入します。例えばビザ申請人が夫で身元保証人が妻の場合は「妻」と記入します。
【記入例】夫、妻 等
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人と連帯保証人との違い
一般的に連帯保証人とは、本人が支払いなどの義務を果たさない場合に、本人と同じ責任を負って支払い義務を負う強い法的責任を伴う保証人です。そのため、借金などでは連帯保証人に対して直接請求が行われることがあります。
一方、配偶者ビザの申請における身元保証人は、外国人配偶者が日本で生活するにあたり、生活面での支援や法令遵守について助言・指導を行うことを約束する立場にとどまります。身元保証書の内容には法的な強制力はなく、民法上の保証債務のような責任は発生しません。
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人に関するよくあるご質問
配偶者ビザの身元保証人は親族以外の人もなれますか?
私は、中国人の妻と結婚したので配偶者ビザの申請を考えています。しかし、私は昨年体調を崩し休職していた期間があるため昨年中の年収が低くなっています。そのため、他に身元保証人として協力してもらえる人を探しているのですが、両親や兄弟はあまり結婚自体に賛成してくれていないため協力してもらうのが難しそうです。友人が身元保証人として協力してくれると言っているのですが、親族以外の人に身元保証人として協力してもらっても良いのでしょうか?
ご友人に配偶者ビザの身元保証人としてご協力頂けるか、頂けないかというお話になると回答は「ご友人でも身元保証人としてご協力いただくことは可能です。」しかし、ご友人だと身元保証人としての効果がないというのが現状です。少しややこしい話になるかもしれませんが、配偶者ビザは、日本でご夫婦として安定した生活ができることを証明する必要があります。なぜ、そのようなことが求められているのかといいますと、万が一ご夫婦が安定した生活が出来なくなった場合に生活保護を受給しなくてはいけなくなった時、親族には生活を支援することが出来ないか?といったことを役所は聞いてきます。しかし、友人には万が一ご夫婦が生活保護を受給しなくてはいけなくなったとしても、支援を求めるような連絡をすることが出来ません。このようなこと情により、親族が身元保証人になるというのは効果があるのですが、ご友人が身元保証人になるというのはあまり効果が見込めない理由になります。
配偶者ビザの身元保証人は正社員でなくてもなれますか?
私は、現在アルバイトで生計を立てています。家族とは疎遠であり身元保証人として協力してもらうことが望めません。妻も日本での生活に慣れてから仕ことを探して、夫婦の収入で生活していきたいと思っています。何とか自分のみ身元保証人としてビザ申請を行いたいのですが無理でしょうか?
身元保証人は正社員の方でなくともなっていただけます。ただ、ビザ申請において安定した生活の見通しが立っていることを伝えることが重要になるため、ご夫婦の力で生活が完全に安定するまでは、ご家族に追加の身元保証人としてご協力いただくことをお勧め致します。
まとめ
配偶者ビザの身元保証人は基本的には、ビザ申請人の配偶者の方になって頂きます。しかし、今回こちらのページでご案内させて頂いたように身元保証人が2人の場合や配偶者が身元保証人にならないケースの申請もあります。
配偶者ビザ申請は、出入国在留管理局のホームページ等でもご案内がありますが、あくまで一般的な案内にすぎません。配偶者ビザ申請は、ご夫婦それぞれにあった書類を作成し申請することが許可をいただくための近道です。
申請を諦められているご夫婦でも私たちにお話し頂ければ何か良い申請方法を見つけることができるかもしれません。ぜひ私たちコモンズ行政書士こと務所へお気軽にご相談ください。
この記ことの監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大ことにしています
→詳しいプロフィールはこちら
関連するおすすめページ
日本で暮らす配偶者ビザ申請を代行・支援
私たちコモンズのご案内