
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人って何?

結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際には、身元保証人(身元保証書を記入し、ビザ申請人の身元を保証する人)という役割の方が必要になります。
こちらでは結婚ビザ・配偶者ビザを申請する時の身元保証人について詳しくご紹介したいと思います!
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結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人について
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的にビザ申請人の配偶者がなります。
(例:奥様が外国人(ビザ申請人)の場合は、配偶者であるご主人が身元保証人になる)
入管法における身元保証人とは、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う外国人が日本で安定した暮らしが出来るように必要に応じて、日本の法律を守るように指導することを法務大臣に約束する人を指しています。例えば、万が一ビザ申請人が経済的に困窮し自国へ帰国できない場合の渡航費用の支弁なども含まれます。身元保証書は法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく保証事項を履行しない場合でも出入国在留管理局からの約束の履行を指導するのみになります。そのため、万が一ビザ申請人が法律違反等を起こしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。借金等の連帯保証人とは性質が異なります。
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人になれる人
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的にはビザ申請人の配偶者がなることが一般的です!
ただ、下記のような理由がある場合はイレギュラーに対応することも可能です。
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基本的には上記の画像のように、結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は外国人(ビザ申請人)の配偶者が身元保証人になります。
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は外国人(ビザ申請人)の配偶者が身元保証人になることは1の基本内容でご確認頂けたかと思います。しかし、配偶者の収入が少ない等の理由があり結婚ビザ申請がご不安な場合は親族(お父さんやお母さん・ご兄弟等)に一緒に身元保証人としてご協力頂くことも出来ます。なので、このパターンは身元保証人が2人いるケースになります。
ご夫婦が海外在住の場合、実は日本人である配偶者が身元保証人になる事が出来ません。実は、身元保証人は日本に居住している人がなれるんです。そのため、ご夫婦が海外で暮らしている場合は日本在住の親族(お父さんやお母さん・ご兄弟等)に身元保証人として協力してもらいます。このように配偶者が身元保証人にならないケースもあります。
※ 上記のパターンの場合でも、配偶者の日本人が身元保証書を記入しても問題ありませんが、日本在住の親族には身元保証人としてご協力頂く必要があります。

結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人に関するよくあるご質問
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人についてよくあるご質問にご回答致します!
※結婚ビザ・配偶者ビザ申請にご不安なご夫婦は許可実績が豊富な私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
私は、中国人の妻と結婚したので結婚ビザの申請を考えています。しかし、私は昨年体調を崩し休職していた期間があるため昨年中の年収が低くなっています。そのため、他に身元保証人として協力してもらえる人を探しているのですが、両親や兄弟はあまり結婚自体に賛成してくれていないため協力してもらうのが難しそうです。友人が身元保証人として協力してくれると言っているのですが、親族以外の人に身元保証人として協力してもらっても良いのでしょうか?
ご友人に結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人としてご協力頂けるか、頂けないかというお話になると回答は「ご友人でも身元保証人としてご協力頂くことは可能です。」しかし、ご友人だと身元保証人としての効果がないというのが現状です。少しややこしい話になるかもしれませんが、結婚ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、日本でご夫婦として安定した生活が出来る事を証明する必要があります。なぜ、そのような事が求められているのかといいますと、万が一ご夫婦が安定した生活が出来なくなった場合(収入がなくなってしまった等)生活保護を受給しなくてはいけなくなった時、親族には生活を支援することが出来ないか?といったことを役所は伝えることが出来ます。(※これは身元保証人になっている・なっていないは関係ありません)しかし、友人には万が一ご夫婦が生活保護を受給しなくてはいけなくなったとしても、支援を求めるような連絡をすることが出来ません。このような事情により、親族が身元保証人になるというのは効果があるのですが、ご友人が身元保証人になるというのはあまり効果が見込めない理由になります。
私は、現在アルバイトで生計を立てています。家族とは疎遠であり身元保証人として協力してもらうことが望めません。妻も日本での生活に慣れてから仕事を探して、夫婦の収入で生活していきたいと思っています。何とか自分のみ身元保証人としてビザ申請を行いたいのですが無理でしょうか?
身元保証人は正社員の方でなくともなっていただけます。ただ、ビザ申請において安定した生活の見通しが立っていることを伝えることが重要になるため、ご夫婦の力で生活が完全に安定するまでは、ご家族に追加の身元保証人としてご協力いただくことをお勧め致します。

結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証書の書き方・記入例
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証書の記入例をご紹介していますのでぜひご参考にしてください!
※書類作成がご不安なご夫婦の結婚ビザ申請は許可実績が豊富な私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!

1、日付・・・身元保証書を記入した作成日を記入してください。西暦(20XX年)・元号(平成XX年)のどちらを使用しても大丈夫です。
【記入例】2016年5月18日、平成28年5月18日
2、国籍・・・ビザ申請人(結婚ビザ申請を希望している人)の国籍を記入してください。
【記入例】アメリカ合衆国、中華人民共和国 等
3、氏名・・・ビザ申請人(結婚ビザ申請を希望している人)の氏名をパスポートの上から順に記入してください。アルファベットの綴りを間違えないように気を付けてください。また記入する際は、漢字またはアルファベットの大文字で記入してください。
【記入例】JENE SMITH

4、氏名・・・身元保証人(日本人の配偶者)が署名・捺印してください。
【記入例】山田 一郎
5、住所・・・身元保証人(日本人の配偶者)の住所と電話番号を記入してください。
【記入例】大阪府八尾市上之島町北1丁目16番51号
6、職業・・・身元保証人(日本人の配偶者)の職業を記入してください。仕事をしていない場合は無職とご記入ください。仕事をしている場合は、勤務先名(会社名&支店名)を記入してください。また、前株や後株を間違えないように気を付けてください。電話番号は勤務先の電話番号を記入してください。
【記入例】無職、さくら株式会社 みどり支店 06-1234-5678
7、国籍(在留資格)・・・身元保証人(日本人の配偶者)の国籍(在留資格や期間)を記入してください。身元保証人が日本人の場合は「日本」と記入してください。日本人以外の方は、国籍と在留資格(期間)を記入してください。
【記入例】日本
8、被保証人との関係・・・ビザ申請人(結婚ビザ取得を希望する)と身元保証人(日本人の配偶者)の関係性を記入してください。被保証人との関係との関係は、ビザ申請人に対して身元保証人がどういう関係の人物かを記入します。例えばビザ申請人が夫で身元保証人が妻の場合は「妻」と記入します。
【記入例】夫、妻 等
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人:先生の一言
結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的には、ビザ申請人の配偶者の方になって頂きます。しかし、今回こちらのページでご案内させて頂いたように身元保証人が2人の場合や配偶者が身元保証人にならないケースの申請もあります。結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、出入国在留管理局のホームページ等でもご案内がありますが、あくまで一般的な案内にすぎません。結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、ご夫婦それぞれにあった書類を作成し申請することが許可を頂くための近道です。申請を諦められているご夫婦でも私たちにお話し頂ければ何か良い申請方法を見つけることが出来るかもしれません。ぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

お客様の声

◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

◎広島県尾道市 1ヶ月後に許可
お世話になります。この度は妻の結婚ビザ取得にご尽力頂きありがとうございました。来月には妻が来日する予定です。本当に感謝しております。後略

◎千葉県習志野市 1ヶ月半後に許可
先日無事に夫の認定証明書が発行されました。海外からの問い合わせにも関わらずご丁寧にサポート頂きありがとうございました。来月には夫と一緒に日本へ帰ります。ありがとうございました。後略

◎愛知県長久手市 1ヵ月半後に許可
前略 山本先生のおかげで無事に夫が日本で暮らせるようになりました。本当に山本先生に依頼して良かったです。本当にありがとうございました。後略

◎奈良県奈良市 2ヵ月後に許可
前略 今回身元保証人として母に協力してもらえるという事を知ったおかげで無事に妻の結婚ビザを取得出来ました。私1人ではきっとビザを取得することは出来なかったと思います。後略
※ 弊所は様々な外国人の方の結婚ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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