日本人の配偶者等在留期間更新許可申請
日本人の配偶者等在留資格には在留期間(満了日)があり、満了日までに在留資格の更新をする必要があります。
在留資格の更新手続きは満了日の3ヶ月前から行うことができます。
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ビザの更新(延長)をしたい!というお客様向けのページです。前回申請した内容と現状が異なっている場合は注意が必要です。また、更新申請のポイントを押さえた申請ができなければ追加資料を求められたり、在留期間が1年だったり、最悪のケースは更新できないということもあり得ます。
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目次
【必見】日本人の配偶者等在留期間更新許可申請で知っておくべきこと
必見情報
- 在留期限の3か月前から在留期間更新許可申請ができます。
- 入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前に申請できる可能性があります。
- 審査期間は通常2週間〜1ヶ月程度です。
- 申請をする本人(外国人配偶者)が日本にいる状態でないと更新申請できません。
- 更新の結果、在留期間3年または5年をもらえると永住申請ができるようになります。
前回申請した内容と現状が変わっている場合の更新申請は要注意!
過去に提出している申請書の内容と現状が変わっている場合は、その点の説明書と関連資料を提出する必要があります。例えば夫婦が別居していたり長期間海外に滞在していた場合は審査に大きな影響を及ぼします。他には、収入が大幅に減ったり安定した生活が送れない場合は対策を講じて更新申請する必要があります。
日本人の配偶者等在留期間更新許可申請の基本情報
| 申請先 | 居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局 |
|---|---|
| 手数料 | 6,000円(オンライン申請の場合は5,500円) |
| 審査期間(標準処理期間) | 2週間~1ヶ月 |
| 申請方法 | ①直接窓口で提出または②オンライン申請 |
| 手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 |
更新申請で審査するポイント
審査ポイント
- 夫婦仲が円満な関係にあるか?
- 夫婦の生活基盤は安定しているか?
- 夫婦が別居していないか?
- 外国人配偶者が長期間日本から出国していないか?
- 日本の法律を遵守しているか?
- 前回の申請内容と変更点はないか?
在留期間5年、3年、1年、6月の基準について
在留期間「5年」(①~⑤全てに該当するもの)
- 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの
- 各種の公的義務を履行しているもの
- 学齢期の子を有する親にあっては、子が小中学校に通学しているもの
- 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
- 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
在留期間「3年」
- 5年の在留期間を決定されていた者で、更新の際に次のいずれにも該当するもの
・上記①から④までのいずれかに該当しないもの
・婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの - 5年、1年又は6月のいずれにも該当しないもの
在留期間「1年」(次のいずれかに該当するもの)
- 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
- 婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
- 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
- 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
在留期間「6月」(次のいずれかに該当するもの)
- 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
- 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
- 滞在予定期間が6月以下のもの
前の日本人配偶者と離婚したあと、在留期限が切れる前に別の日本人と再婚し、新しい結婚の内容で「日本人の配偶者等」の在留期間更新を申請する場合
更新前に再婚している場合が該当しますが、通常の在留期間更新許可申請の書類ではなく、認定証明書交付申請や変更許可申請の時に提出するときと同じぐらいの量の書類を提出しなければなりません。つまり1から審査をされます。
日本人の配偶者等ビザの更新までに離婚・死別したら?
離婚・死別した場合は、14日以内に出入国在留管理局に届け出る必要があります。その後、再婚や就職をしない場合は6ヶ月以内に定住者ビザへ変更するか、もしくは本国に帰国する必要があります。
配偶者ビザの更新を忘れていたらどうなるの?
配偶者ビザの更新手続きを忘れ、在留期限を経過してしまった場合、すぐにご夫婦で最寄の出入国在留管理局へ出頭してください。 在留期限を経過してすぐの状態であればそのまま更新できることが多いです。在留期限を経過して時間が経っている場合は、不法滞在者として扱われ在留特別許可の申請を行うことになります。
在留期間更新許可申請に関するデータ
【直近年度の更新申請】
| 許可 | 1,131,093件 |
|---|---|
| 不許可 | 1,476件 |
| その他 | 14,298件 |
【国籍別】更新許可人数
| ベトナム | 280,953人 |
|---|---|
| 中国 | 218,267人 |
| ネパール | 119,414人 |
| フィリピン | 99,978人 |
| インドネシア | 70,891人 |
よくある質問(FAQ)
日本人の配偶者等在留期間更新許可された国籍トップ5のランキングを教えてください?
2026年2月時点で調査した結果、2025年7月18日に公開された政府統計が最新情報になり、日本人の配偶者等在留期間の更新許可は、フィリピン11,835人、中国10,545人、ブラジル5,613人、韓国4,282人、アメリカ4,052人となります。ちなみに、6位~10位は、ベトナム3,200人、タイ3,163人、台湾1,811人、インドネシア1,011人、イギリス958人となっています。
夫が海外に単身赴任していて別居状態の場合は日本人の配偶者等在留資格の更新できますか?
一回目の更新はできますが在留期間は1年になることが多いです。ただし、単身赴任が終わって日本に戻ってくる時期を明確にしなければなりません。また、別居中の夫婦の連絡頻度や婚姻状態が良好であることを証明する必要があります。この状態のまま更に次の年の更新(二回目の更新)になると、更に厳しく審査されます。最悪の場合は更新できないこともあります。
離婚協議中でも日本人の配偶者等在留資格は更新できる?
離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)をしている間に配偶者ビザの更新をしなければいけない場合でも、法的に離婚が成立するまでは、要件を満たしているものと判断されビザの更新が可能です。ただし、在留期間は「6月」のものが発行されます。
日本人の配偶者等在留資格の更新前に別の日本人と再婚する場合、気をつけることは何がありますか?
離婚・死別した時点で14日以内に届出を入管にしていることです。もししていない場合は今すぐ行ってください。再婚した時点の届出はありませんので、現在お持ちの日本人の配偶者等在留資格で過ごして大丈夫です。在留資格の更新手続きの際に再婚した旨の内容を記載して審査を受けることになります。
今は在留期間1年ですが、3年はいつもらえますか?
日本人の配偶者等在留資格を初めて取得した場合の在留期間は1年が多いです。次の更新も1年になることが多く、その次の更新で3年をもらえることが多いです。
まとめ(先生の一言)
日本人の配偶者等在留資格の更新は、転職・長期海外・引っ越しなどで心配というご相談をよく受けます。この心配はあながち間違っておらず、場合によっては厳しく審査されることもあります。私たち専門家も入管の審査官も、前回申請した内容と今回申請する内容の整合性や変更点に注視しています。
弊所は日本人の配偶者等在留期間更新許可申請の専門家であり、実績経験ともに日本トップクラスです!ご相談・ご依頼は私たちコモンズにお任せください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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