日本人の配偶者等ビザを更新したい
- Renewal application -日本人の配偶者等ビザを更新したい
日本人の配偶者等ビザは取得すれば終わりではなく、引き続き日本で暮らす場合は、定められた期間ごとに必ず更新の手続きを行わなければなりません。日本人の配偶者等ビザの更新はおおむね在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。
在留期間更新許可申請の基本情報
ビザ申請名 | 日本人の配偶者等在留期間更新許可申請 |
ビザ申請先 | 住所地を管轄する出入国在留管理局 |
手数料 | 4,000円 |
弊所にご依頼いただく場合、料金は更新料金になります!お手続きの流れはこちらをご確認ください!
在留期間更新許可申請について
在留期間更新許可申請に関する役立つ情報
- 在留期限の3か月前から在留期間更新許可申請ができます。
- ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前に申請できる可能性があります。
- 審査期間は通常2週間~1か月程度です。
- 申請をする本人(外国人配偶者)が日本にいる状態でないと申請をすることができません。
- 更新の結果、3年または5年のビザをもらえると永住申請ができるようになります。
日本人の配偶者等ビザの更新(延期)には2パターンある!
● 大きな問題のないビザ更新
大きな問題のないビザ更新は、前回の配偶者ビザ申請をした時の状況と変わりなくご夫婦が暮らされている場合が該当します。この場合は、きちんとした書類を出入国在留管理局に提出すれば無事にビザ更新できるでしょう。
● 問題のあるビザ更新
問題のあるビザ更新は、夫婦関係が破綻していたり、DV・離婚問題があったり、別居していたり、安定した収入がなくなったりしている場合などが該当します。問題あるビザ更新に該当した場合は、提出書類が増えたり入国管理局から追加の質問が来たり、3年や5年など長い年数でいただけていた許可が1年や6月に短くなったりします。また、最悪の場合はビザ更新できないこともあります。
日本人の配偶者等ビザの更新はこういうところに要注意!
- 夫婦仲が円満な関係にあるか?
- 夫婦の生活基盤は安定しているか?
- 夫婦が別居していないか?
- 外国人配偶者が長期間日本から出国していないか?
- 外国人配偶者が日本で犯罪等を犯していないか?
ビザの更新というと言葉のイメージからなんとなく申請さえすれば許可になりそうというイメージはありませんか?日本人の配偶者等ビザの更新は残念ながら申請さえすれば必ず許可されるというものではありません。実際に不許可になることもあります。更新のポイントをまとめておりますので、ビザ更新前に一度ご確認ください。
在留期間更新許可申請の必要書類
作成する書類 | ・在留期間更新許可申請書 ・身元保証書 |
準備する書類 | ・申請人の顔写真(縦4cm×横3cm) ・申請人のパスポートの写し ・申請人の在留カードの写し ・日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・住民票の写し(世帯全員) ・直近1年分の住民税の課税証明書 ・直近1年分の納税証明書 ・預金通帳の写し ・在職証明書(※雇用契約書・雇用予定証明書・採用内定通知書など) ・理由書 ・補足説明書 ・その他適宜必要になる書類 |
※ 上記は分かりやすくお伝えするため簡略して記載しておりますので、具体的には一度ご相談ください。
更新をする際に気になることを解説!
在留期間ってどういう基準で決まるの?
日本人の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月の4種類です。在留期間はその人の在留状況により定められ、2回目の申請で3年になる人もいれば、ずっと1年のまま更新を続けている人もいます。下記で5年、3年、1年、6月の在留期間が付与される基準を記載しておりますのでご参考にしてください。
● 在留期間「5年」
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの
② 各種の公的義務を履行しているもの
③ 学齢期の子を有する親にあっては、子が小中学校に通学しているもの
④ 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
● 在留期間「3年」
① 5年の在留期間を決定されていた者で、更新の際に次のいずれにも該当するもの
・上記①から④までのいずれかに該当しないもの
・婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
② 5年、1年又は6月のいずれにも該当しないもの
● 在留期間「1年」
次のいずれかに該当するもの
① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
② 婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
③ 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④ 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
● 在留期間「6月」
次のいずれかに該当するもの
① 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
② 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
③ 滞在予定期間が6月以下のもの
日本人の配偶者等ビザの更新までに再婚したら?
日本人の配偶者等ビザを持つ外国人が日本人と離婚し、ビザ更新までに日本人と再婚した場合、ビザ更新の際に、通常の在留期間更新許可申請の書類ではなく、認定証明書交付申請や変更許可申請の時に提出する同じぐらいの量の書類を提出しなければなりません。つまり1から審査をされると考えている方が良いでしょう。
日本人の配偶者等ビザの更新までに離婚・死別したら?
離婚・死別した場合は、14日以内に出入国在留管理局に届け出る必要があります。その後、再婚や就職をしない場合は6ヶ月以内に定住者ビザへ変更するか、もしくは本国に帰国する必要があります。
日本人が長期間、単身赴任(海外赴任)している場合はビザ更新は?
配偶者ビザでは原則、日本人と同居していることが求められています。ただし、別居していても「妊娠や出産」「子どもの学校のために残っている」など、特別な事情があるのであれば更新は可能です。
離婚協議中でも配偶者ビザは更新できる?
離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)をしている間に配偶者ビザの更新をしなければいけない場合でも、法的に離婚が成立するまでは、要件を満たしているものと判断されビザの更新が可能です。ただし、在留期間は「6月」のものが発行されます。
配偶者ビザの更新を忘れていたらどうなるの?
配偶者ビザの更新手続きを忘れ、在留期限を経過してしまった場合、すぐにご夫婦で最寄の出入国在留管理局へ出頭してください。 在留期限を経過してすぐの状態であればそのまま更新できることが多いです。在留期限を経過して時間が経っている場合は、不法滞在者として扱われ在留特別許可の申請を行うことになります。
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山中 健司
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