ドイツ人と国際結婚して結婚ビザ申請
日本人とドイツ人が結婚する方法は大きく2種類!
日本で結婚→ドイツで結婚 | 日本:市区町村役場 ドイツ:ドイツ連邦共和国大使館 |
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ドイツで結婚→日本で結婚 | ドイツ:戸籍役場(Standesamt) 日本:在ドイツ日本国大使館 |
ドイツ人が日本人と結婚して日本で暮らすためには、まず両国で国際結婚をし、その後に結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請を行う必要があります。ドイツ人と日本人の国際結婚手続き方法には、「日本で先に結婚する日本方式」と「ドイツで先に結婚するドイツ方式」の2種類があります。
ドイツは査証免除対象国のため、ドイツ人が観光目的で来日する場合はビザを取得する必要はありません。また、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
有効な日本国パスポートを所持する日本人は、空港トランジット、(90日以内の)観光または出張に際して、ビザの必要はありません。ただし、ドイツを含むシェンゲン協定国を出国する日より3ヶ月以上パスポートの残存期間が必要となっています。
※ 2023年11月より、日本国籍者はドイツやその他のシェンゲン加盟国への渡航前にETIAS(エティアス)を取得することが求められます。ETIASの申請はオンライン上で可能であり、数分間で完了します。
コモンズ行政書士事務所では、ドイツ人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。ドイツ人の結婚ビザ申請に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、まずはお気軽に専門家にご相談ください。
結婚可能年齢
日本人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
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ドイツ人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
ドイツ人の結婚ビザ申請に自信があります!ドイツ人と結婚して日本で暮らすなら、コモンズにお任せください!
日本方式の結婚手続き
ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。事前によく確認したうえで「日本方式」でするのか「ドイツ方式」でするのかを決めてください。結婚ビザ申請は結婚手続きが終わってから行います。
1、日本とドイツ両方の役所で必要書類を確認
2、ドイツの戸籍役場で婚姻要件具備証明書を取得する
ドイツの婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)はドイツ国内にある管轄の戸籍役場(Standesamt)で取得することができます。
ドイツ人の必要書類
- 配偶者の身分証明書またはパスポート
- 住民票
- 出生登録簿(※ドイツで生まれた場合)
- 翻訳付き出生証明書(※海外で生まれた場合)
※ ドイツ連邦共和国大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行することはできません。
※ 前に海外で結婚したことがある場合、またはシビル・パートナーシップを結んでいる場合はその他の書類が追加で必要になる場合があります。
3、日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場に書類を提出する際、ドイツの書類にアポスティーユが必要かどうかは、婚姻届を提出する日本の役所の指示に従ってください。アポスティーユが必要である場合は、ドイツで必要書類を申請する際にその旨を申し出てください。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)※必要な場合のみ
ドイツ人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)
- 婚姻要件具備証明書の日本語訳文
- 出生証明書(Geburtsurkunde)
- 出生証明書の日本語訳文
- パスポートまたは国籍証明書
- パスポートまたは国籍証明書の日本語訳文
4、日本外務省へ「戸籍謄本」のアポスティーユを申請をする
公印確認およびアポスティーユの申請は「外務省 領事局領事サービスセンター」で行います。窓口申請、郵便申請いずれも手数料は無料です。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
5、ドイツ大使館・総領事館で手続きをする
日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効です。しかしドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されません。届出は大使館(東京)もしくは総領事館(大阪)を通じて行うことができます。
必要書類
- 婚姻登記簿登録申請書
- 日本人の戸籍謄本
- 夫または妻のパスポート
- 夫または妻の氏名の証明書
※ 戸籍謄本は、外務省にてアポスティーユを取得後、認証翻訳(※ドイツの公認翻訳士の資格を有する翻訳者に翻訳してもらうこと)を添付してください。
7、配偶者ビザ申請をする
日本にあるドイツの大使館・総領事館
ドイツ連邦共和国大使館 | 〒106-8514 東京都港区南麻布4丁目11-44 |
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在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 | 〒531-6035 大阪市北区大淀中1丁目1-88 梅田スカイビル東楝35階 |
ドイツ方式の結婚手続き
ここでは、先にドイツで結婚する「ドイツ方式」を説明しています。
1、ドイツと日本両方の役所で必要書類を確認
2、日本人の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書は最寄りの地方法務局または市区町村役場に婚姻要件具備証明書を申請してください
※ ドイツ法に基づいて婚姻する場合、婚姻要件具備証明書は日本の市区町村役場等、日本国内で発行されたもののみ有効とされています。
3、日本外務省へ戸籍謄本、婚姻要件具備証明書のアポスティーユを申請をする
4、ドイツの在ドイツ日本国大使館で出生証明書を取得する ※必要な場合のみ
出生証明書が必要な場合、日本の本籍地役場から発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)をもとに、在ドイツ日本国大使館が作成します。
日本人の必要書類
- 証明書発給申請書(出生)
- 有効な日本国旅券(パスポート)
- 戸籍謄(抄)本(可能な限り6か月以内発行のもの)
5、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書のドイツ語訳文を作成する。
ドイツの戸籍役場(Standesamt)に戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を提出する際はドイツ語に翻訳する必要があります。翻訳は、ドイツの法廷翻訳家に翻訳してもらう方法のほか、在ドイツ日本国大使館・総領事館に翻訳証明を申請する方法もあります。ただし、戸籍役場によってはドイツの法廷翻訳家による翻訳のみ受け付けている場合があります。
6、ドイツの戸籍役場(Standesamt)で手続きをする
ドイツの場合、戸籍役場で結婚手続きをすることができます。
必要書類 ※あくまでも参考程度に
- ドイツ人の住民票
- ドイツ人の出生証明書
- 日本人の出生証明書(Geburtsurkunde/Geburtsbescheinigung)
- アポスティーユ付の戸籍謄本
- アポスティーユ付の戸籍謄本のドイツ語訳文
- アポスティーユ付の婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)
- アポスティーユ付の婚姻要件具備証明書のドイツ語訳文
※ ドイツ人配偶者がドイツに住んだことも登録したこともない場合は「Standesamt I in Berlin」が管轄の戸籍役場になります。
A:ドイツの在ドイツ日本国大使館で手続きをする
ドイツでの婚姻成立日から3か月以内に届け出てください。郵送による届出も可能です。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書が必要となります。
- 7、ドイツの在ドイツ日本国大使館で手続きをする
- ・婚姻届
- ・日本人の戸籍謄本
- ・婚姻証明書(Heiratsurkunde)
- ・婚姻証明書の日本語訳文
- ・ドイツ人の国籍証明書またはパスポートの原本
- ・ドイツ人の国籍証明書またはパスポートの日本語訳文
※ 婚姻証明書は、可能な限りインターナショナル証明書(A4サイズで裏面に数ヶ国語で記入されているもの)を提出してください。
B:日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場で婚姻手続きをする際、提出した書類は原本(オリジナル)でも手続きをしないと返却されないため、必ず原本還付の手続きをしましょう。
- 7、日本の市区町村役場で手続きをする
- ・婚姻届
- ・日本人の身分証明書
- ・日本人の戸籍謄本 ※必要な場合のみ
- ・婚姻証明書(Heiratsurkunde)
- ・婚姻証明書の日本語訳文
- ・ドイツ人の国籍証明書またはパスポートの原本
- ・ドイツ人の国籍証明書またはパスポートの日本語訳文
8、配偶者ビザ申請をする
ご夫婦がドイツに在住しながら配偶者ビザ申請を行いたい場合は、日本で暮らす家族に協力してもらうことで配偶者ビザ申請を行うことができます。
ドイツにある日本の大使館・総領事館
在ドイツ日本国大使館 | Hiroshimastr.6, 10785 Berlin, Bundesrepublik Deutschland |
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在デュッセルドルフ日本国総領事館 | Breite Strase 27, 40213 Dusseldorf, Bundesrepublik Deutschland |
在ハンブルク日本国総領事館 | Domstrase 19, 20095 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
在フランクフルト日本国総領事館 | MesseTurm 34. OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main Bundesrepublik Deutschland |
在ミュンヘン日本国総領事館 | Karl-Scharnagl-Ring 7 80539 Muenchen, Bundesrepublik Deutschland |
結婚ビザ申請
国際結婚完了後、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。また、日本に住んでいるドイツ人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をします。
1、出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認
2、日本の役所で結婚ビザ申請に必要な書類を取得
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ドイツの結婚証明書(Eheurkunde)
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- スナップ写真
- SNS履歴
- 通話記録
- 送金履歴
3、結婚ビザ申請に必要な書類を作成
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
※ 上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。
4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出
最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、届いた「認定証明書」をドイツへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、ドイツの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
6、ドイツにある日本大使館・総領事館で査証申請(※認定申請のみ)
ドイツ人が認定証明書を持ってドイツにある日本大使館・総領事館で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
ドイツの結婚証明書
ドイツ人の結婚ビザ許可後のお礼メール
兵庫県西宮市D様
外国人留学生として来日したことがきっかけで出会った配偶者ビザ申請
ご依頼から許可まで 107日 |
申請者様ドイツ人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数48枚 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 神戸支局 |
東京都江戸川区I様
ドイツ留学中に出会ったドイツ人妻の配偶者ビザ更新(1回目)
ご依頼から許可まで 69日 |
申請者様ドイツ人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数29枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局 |
京都府京都市F様
海外留学先で留学生同士として出会ったドイツ人夫の配偶者ビザ申請
ご依頼から許可まで 162日 |
申請者様ドイツ人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数43枚 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 京都出張所 |
Q&A
コピー認証(独語:beglaubigte Kopie、英語:Certified Copy)とは、特定の資格のある人物が書類の原本とそのコピーの内容が同じ物であることを確認した上で、原本と相違ない旨の確認と署名を行った書類のことです。日本国内であれば、ドイツ連邦共和国大使館で作成することができます。
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館で署名認証、コピー認証、各種証明手続きやビザを申請する場合、オンライン予約システムから予約を取る必要があります。また、総領事館で婚姻要件具備証明書、出生届、婚姻登録、離婚の承認の手続きをされる方はまず問い合わせフォーマットより連絡をする必要がありますのでご注意ください。
結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際には、 申請者の身元を保証する「身元保証人」という役割の人間が必要になります。結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的に申請者の配偶者(日本人の夫・妻)がなります。
基本的に、結婚ビザ・配偶者ビザの申請にはご自身で出入国在留管理局に直接行っていただくこととになります。ただし、弊所には出入国在留管理局の申請取次資格を保有している行政書士がいるため、代理で申請書類を提出することができます。料金は、16,500円(税込)となっております。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、申請時に提出した返信用封筒がご自宅に届きます。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は、申請時に必要事項を記入したハガキがご自宅に届きます。
在留資格認定証明書交付申請の場合、審査期間は約1か月から約3ヶ月です。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合、審査期間は約2週間から約1ヶ月です。
結婚ビザ・配偶者ビザの申請と同時に、連れ子の定住者ビザ申請をすることもできます。ただし、連れ子の場合は未成年で未婚の実子と限られていますのでご注意ください。
結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、結婚手続きを終えられた後にご依頼ください。ただし、弊所では国際結婚手続きサポート(婚姻アドバイス)もさせて頂いておりますので、国際結婚の手続き方法が分からない場合はお気軽にご相談くださいませ。
料金は前払い制となっております。お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、ご請求書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。
支払方法は「銀行振込」のみになります。
お客様が用意された書類は、メールもしくは共有ドライブでお送りください。また、メールもしくは共有ドライブでの送付が無理な場合は、郵送・FAX等でも書類を送付していただけます。
直接事務所に来所していただく必要はありません。ただし、直接顔を合わせて話されることをご希望されている場合は、事前予約の上でZoomもしくは直接会って話すことも可能です。
結婚ビザの料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
変更申請 Change of Status of Residence |
更新申請 Extension of Period of Stay |
2点セット Recommended Set |
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こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 15~25枚 |
2点目は 結婚ビザ申請 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを取得する方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の半年ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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変更申請 Change of Status of Residence |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに変更したい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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更新申請 Extension of Period of Stay |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに依頼したい方 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 15~25枚 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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2点セット Recommended Set |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
2点目は 結婚ビザ申請 |
お得ポイント 国際結婚手続きの不安を解消 |
お得ポイント 通常料金より3万円割引 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます