ドイツ人と国際結婚して
配偶者ビザを取得する方法
日本人とドイツ人が結婚をして日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザ申請の申請先は出入国在留管理局となります。また、審査は書類審査のみとなり、ドイツの結婚証明書を始めとする様々な書類を準備する必要があります。
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日本人とドイツ人が結婚する方法は大きく2種類!
日本人とドイツ人が結婚する場合、日本だけでなくドイツ側の法的条件も同時に満たす必要があります。そのため、手続きは「日本の役所で完結するもの」ではなく、日本とドイツ双方の役所で必要書類を確認・準備することが最初の重要なステップとなります。また、ドイツ人と日本人の国際結婚手続き方法には、「日本で先に結婚する日本方式」と「ドイツで先に結婚するドイツ方式」の2種類があります。
その後、ドイツ人が日本で暮らすためには、さらに結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請を行う必要があります。
ドイツは査証免除対象国のため、ドイツ人が観光目的で来日する場合はビザを取得する必要はありません。また、日本人がドイツへ渡航する場合も、空港でのトランジットや90日以内の観光・出張であれば、原則としてビザは不要です。
※ 2026年より、日本国籍者はドイツやその他のシェンゲン加盟国への渡航前にETIAS(エティアス)を取得することが求められます。ETIASの申請はオンライン上で可能であり、数分間で完了します。
日本で先に結婚する「日本方式」について
- 日本とドイツ両方の役所で必要書類を確認
- ドイツの戸籍役場で婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 日本外務省へ「戸籍謄本」のアポスティーユを申請をする
- ドイツ大使館・総領事館で手続きをする
- 配偶者ビザ申請をする
1、日本とドイツ両方の役所で必要書類を確認
日本人とドイツ人の結婚手続き方法は、どちらの国を先に手続きするか、どの書類をどのタイミングで取得・翻訳・提出するかによって、必要書類や流れが大きく変わります。
そのため、まずは日本の市区町村役場とドイツ側の戸籍役場の双方に問い合わせを行い、最新の必要書類と手続きの流れを確認したうえで、計画的に準備を進めることが大切です。
2、ドイツの戸籍役場で婚姻要件具備証明書を取得する
ドイツの婚姻要件具備証明書はドイツ国内にある戸籍役場(Standesamt)で取得することができます。
📌ドイツ人の必要書類
- 配偶者の身分証明書またはパスポート
- 住民票
- 出生登録簿(※ドイツで生まれた場合)
- 翻訳付き出生証明書(※海外で生まれた場合)
※ ドイツ連邦共和国大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行することはできません。
※ 前に海外で結婚したことがある場合、またはシビル・パートナーシップを結んでいる場合はその他の書類が追加で必要になる場合があります。
3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
日本側の婚姻手続きは、夫婦の本籍地、住所地、または一時滞在先(旅行先など)の市区町村役場にて「婚姻届」を提出して行います。婚姻届は、二人のうちのどちらか1人、または代理人(家族・友人)が役所に提出しても問題なく受理されます。
📌日本人の必要書類
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)※必要な場合のみ
📌ドイツ人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)
- 婚姻要件具備証明書の日本語訳文
- 出生証明書(Geburtsurkunde)
- 出生証明書の日本語訳文
- パスポートまたは国籍証明書
- パスポートまたは国籍証明書の日本語訳文
※ 日本の市区町村役場に書類を提出する際、ドイツの書類にアポスティーユが必要かどうかは、婚姻届を提出する日本の役所の指示に従ってください。アポスティーユが必要である場合は、ドイツで必要書類を申請する際にその旨を申し出てください。
4、日本外務省へ「戸籍謄本」のアポスティーユを申請をする
アポスティーユの申請は「外務省 領事局領事サービスセンター」で行います。窓口申請、郵便申請が可能です。いずれも手数料は無料です。
📌領事局領事サービスセンター
- 正式名称:
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班 - 所在地:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 - 窓口時間:
[交付(受領)] 9時30分から12時00分
[申請] 14時00分から16時00分
5、ドイツ大使館・総領事館で手続きをする
日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効です。しかしドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されません。届出は大使館(東京)もしくは総領事館(大阪)を通じて行うことができます。
📌必要書類
- 婚姻登記簿登録申請書
- 日本人の戸籍謄本
- 夫または妻のパスポート
- 夫または妻の氏名の証明書
※ 戸籍謄本は、外務省にてアポスティーユを取得後、認証翻訳(※ドイツの公認翻訳士の資格を有する翻訳者に翻訳してもらうこと)を添付してください。
6、配偶者ビザ申請をする
ドイツ側の結婚証明書が取得できれば、その他の必要書類をすべて揃えた段階で、「日本人の配偶者等」ビザ(配偶者ビザ)の申請を行うことが可能です。
ドイツで先に結婚する「ドイツ方式」について
- ドイツと日本両方の役所で必要書類を確認
- 日本人の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本外務省へ戸籍謄本、婚姻要件具備証明書のアポスティーユを申請をする
- ドイツの在ドイツ日本国大使館で出生証明書を取得する ※必要な場合のみ
- 戸籍謄本、婚姻要件具備証明書のドイツ語訳文を作成する。
- ドイツの戸籍役場(Standesamt)で手続きをする
- 在ドイツ日本国大使館で手続きをする
- 配偶者ビザ申請をする
1、ドイツと日本両方の役所で必要書類を確認
日本人とドイツ人の結婚手続き方法は、どちらの国を先に手続きするか、どの書類をどのタイミングで取得・翻訳・提出するかによって、必要書類や流れが大きく変わります。
そのため、まずはドイツ側の戸籍役場と日本の市区町村役場の双方に問い合わせを行い、最新の必要書類と手続きの流れを確認したうえで、計画的に準備を進めることが大切です。
2、日本人の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を取得する
最寄りの市区町村役場に戸籍謄本、最寄りの市区町村役場または地方法務局に婚姻要件具備証明書を申請してください。
※ ドイツ法に基づいて婚姻する場合、婚姻要件具備証明書は日本の市区町村役場等、日本国内で発行されたもののみ有効とされています。
日本外務省へ戸籍謄本、婚姻要件具備証明書のアポスティーユを申請をする
アポスティーユの申請は「外務省 領事局領事サービスセンター」で行います。窓口申請、郵便申請が可能です。いずれも手数料は無料です。
📌領事局領事サービスセンター
- 正式名称:
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班 - 所在地:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 - 窓口時間:
[交付(受領)] 9時30分から12時00分
[申請] 14時00分から16時00分
ドイツの在ドイツ日本国大使館で出生証明書を取得する ※必要な場合のみ
出生証明書が必要な場合、日本の本籍地役場から発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)をもとに、在ドイツ日本国大使館が作成します。
📌日本人の必要書類
- 証明書発給申請書(出生)
- 有効な日本国旅券(パスポート)
- 戸籍謄(抄)本(可能な限り6か月以内発行のもの)
戸籍謄本、婚姻要件具備証明書のドイツ語訳文を作成する
ドイツの戸籍役場(Standesamt)に戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を提出する際はドイツ語に翻訳する必要があります。翻訳は、ドイツの法廷翻訳家に翻訳してもらう方法のほか、在ドイツ日本国大使館・総領事館に翻訳証明を申請する方法もあります。
※ 戸籍役場によってはドイツの法廷翻訳家による翻訳のみ受け付けている場合があります。
ドイツの戸籍役場(Standesamt)で手続きをする
ドイツの場合、戸籍役場で結婚手続きをすることができます。二人一緒に戸籍役場に出頭することになります。
📌必要書類
- ドイツ人の住民票
- ドイツ人の出生証明書
- 日本人の出生証明書(Geburtsurkunde/Geburtsbescheinigung)
- アポスティーユ付の戸籍謄本
- アポスティーユ付の戸籍謄本のドイツ語訳文
- アポスティーユ付の婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)
- アポスティーユ付の婚姻要件具備証明書のドイツ語訳文
※ ドイツ人配偶者がドイツに住んだことも登録したこともない場合は「Standesamt I in Berlin」が管轄の戸籍役場になります。
在ドイツ日本国大使館で婚姻届を提出する
ドイツでの婚姻成立日から3か月以内に届け出てください。在ドイツ日本国大使館で手続きは一人でも可能です。
📌必要書類
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- 婚姻証明書(Heiratsurkunde)
- 婚姻証明書の日本語訳文
- ドイツ人の国籍証明書またはパスポートの原本
- ドイツ人の国籍証明書またはパスポートの日本語訳文
※ 婚姻証明書は、可能な限りインターナショナル証明書(A4サイズで裏面に数ヶ国語で記入されているもの)を提出してください。
※ 日本へ帰国し日本の市区町村役場で手続きをすることもできます。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書が必要となります。
配偶者ビザ申請をする
婚姻した事実が戸籍に反映された戸籍謄本が取得出来れば、その他の必要書類をすべて揃えた段階で、「日本人の配偶者等」ビザ(配偶者ビザ)の申請を行うことが可能です。また、ご夫婦がドイツに在住しながら配偶者ビザ申請を行いたい場合は、日本で暮らす家族に協力してもらうことで配偶者ビザ申請を行うことができます。
日本人とドイツ人の結婚手続きに関するよくある質問
ドイツの戸籍役場で求められるコピー認証とは何ですか?
コピー認証(独語:beglaubigte Kopie、英語:Certified Copy)とは、特定の資格のある人物が書類の原本とそのコピーの内容が同じ物であることを確認した上で、原本と相違ない旨の確認と署名を行った書類のことです。日本国内であれば、ドイツ連邦共和国大使館で作成することができます。
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館で手続きをする際は予約が必要ですか?
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館で署名認証、コピー認証、各種証明手続きやビザを申請する場合、オンライン予約システムから予約を取る必要があります。また、総領事館で婚姻要件具備証明書、出生届、婚姻登録、離婚の承認の手続きをされる方はまず問い合わせフォーマットより連絡をする必要がありますのでご注意ください。
ドイツ方式・日本方式どちらの方がおすすめですか?
「結婚後、どちらの国を拠点に生活するか」によって異なります。ドイツ生活が中心になる場合はドイツ方式がおすすめであり、日本生活が中心になる場合は日本方式がおすすめです。
ドイツの結婚証明書はどのような書類ですか?
以下で、参考画像を添付しております。
ドイツの結婚証明書 パターン①
ドイツの結婚証明書 パターン②
配偶者ビザとは?
- 日本人と結婚したドイツ人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザを取得する必要があります。
- 偽装結婚が多いこともあり、配偶者ビザ申請には厳しい審査基準が設けられています。
- 配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。
配偶者ビザとは、日本人と結婚したドイツ人が、日本で一緒に生活することを目的として申請する資格になります。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。
配偶者ビザを申請するには、日本とドイツの両国で結婚手続きを行う必要があります。また、結婚手続きが完了していること以外にも、結婚が真実の結婚であると証明できることや夫婦が日本で安定して生活できる収入・貯金があることなど、厳しい審査基準が設けられています。
配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。仕事や留学のビザで滞在している外国人にはつける仕事に制限がありますが、配偶者ビザで滞在している外国人は好きな仕事をすることができます。
配偶者ビザの種類&審査期間の目安
配偶者ビザ申請は、主に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つに分かれています。
- 在留資格認定証明書交付申請:
日本国外から外国人配偶者を呼び寄せるための申請
[審査期間]1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可申請:
他のビザから配偶者ビザへ変更するための申請
[審査期間]1ヶ月〜2ヶ月 - 在留期間更新許可申請:
配偶者ビザの期限を延長するための申請
[審査期間]2週間〜1ヶ月
現在、日本国外で暮らしているドイツ人の配偶者ビザ取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいるドイツ人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。在留期間更新許可申請は、取得した配偶者ビザの期限を延長するための申請になります。
ドイツ人の配偶者ビザ申請に関する注意事項
- 国際結婚をしても、必ずしも配偶者ビザを取得できるわけではありません。
- 事実婚・内縁関係の場合は、配偶者ビザを取得することはできません。
- 配偶者ビザ申請は最寄りの出入国在留管理局で行います。海外に居住している場合は申請することはできません。
- 配偶者ビザに申請期限はありません。国際結婚完了後、好きなタイミングで申請をすることができます。
- 海外の場合、結婚にも色々な種類があります。配偶者ビザ申請をするには「法律上の婚姻」が成立している必要があります。
- 2人の写真やSNSのチャット履歴、通話履歴が夫婦関係を証明するためのとても大切な資料になります。
- ドイツ人の夫や妻に会いにドイツへ渡航した履歴もとても大切な資料になります。
- ドイツ人の夫や妻が来日した履歴もとても大切な資料になります。
- 日本で安定した生活を送ることができる収入があること証明する必要があります。
- 就職してすぐの方や収入が不安定な方(無職やアルバイト、パート等)は要注意です。
- 安定した収入があることも大切ですが、きちんと納税していることも大切です。
- 交際期間が短い場合や年齢差がある場合、離婚歴等が多い場合は偽装結婚を疑われる可能性が非常に高いです。
- 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は、当時の状況をしっかり説明する必要があります。
- 配偶者ビザ申請で作成が必要な書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
- ドイツ人の配偶者ビザ申請では理由書がとても重要な書類になります。
- 配偶者ビザ申請には、質問書という独自の書類があります。質問書は合計8ページあります。
- 在留資格認定証明書交付申請をした場合、結果が出た後、ドイツの日本国大使館・総領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
- 在留資格変更許可申請をした場合、結果が出た後、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行く必要があります。
- 配偶者ビザ申請は不許可になっても何度も申請することができますが、再申請は一度目の申請よりも審査のハードルが上がります。
- 配偶者ビザ申請をする際は、一度目の申請で許可になるよう、専門家に依頼するのがおすすめです。
ドイツ在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法
配偶者ビザ申請は、日本人配偶者が日本国内に居住していることが前提となっています。ただ、配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、ドイツ駐在が終了し日本への帰国を考えられているご夫婦やドイツから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。
日本人配偶者がドイツやその他の国で暮らしている場合、配偶者ビザ申請をするには日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をすることができます。
ドイツ在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法のポイントとしては以下になります。
- ドイツ在住中のご夫婦が配偶者ビザ申請をする際に一番重要なポイントは日本帰国後の収入です。
- 日本帰国後の仕事が決まっている場合、帰国後の年収がわかる収入証明書があれば問題ありません。
- 日本帰国後の仕事が決まっていなくても、充分な貯金額がある場合や家族が金銭的に協力してくれる場合は配偶者ビザを取得出来ているケースが多数あります!
- 在留資格認定証明書が発行されたら有効期限の3カ月以内に来日してください!
ちなみに、ドイツと日本以外の国(第三国)で暮らしているご夫婦の場合、第三国で結婚している場合、第三国の結婚証明書は基本的に使用できません。あくまでも日本とドイツの結婚証明書が必要になりますのでご注意ください。
日本人と結婚していたドイツ人が離婚して別の日本人と再婚する方法
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したドイツ人が日本人と離婚した場合、通常であれば、ドイツへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
ただし、配偶者ビザのまま日本に残っている場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができ、配偶者ビザを更新することが出来ます。
この場合、配偶者ビザを更新手続きでは、通常の更新とは違い、離婚経緯の説明や離婚後の届出義務を履行していたのか、離婚後の日本での活動状況、再婚に至った理由などについて重点的に説明をする必要があります。
日本人と結婚していたドイツ人が離婚して別の日本人と再婚する方法のポイントとしては以下になります。
- ドイツ人が離婚した場合、前配偶者と離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
- ドイツ人が離婚した場合、前配偶者と離婚してから6ヶ月以上経過すると在留資格の取消し対象になります。
- 日本人と再婚をせずに内縁関係、恋人関係でいる場合、配偶者ビザを更新することはできません。
- 再婚禁止期間は双方的要件に該当するため、ドイツの法律に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚手続きができない可能性があります。
- 再婚までに在留期間が切れる場合は、別のビザへ変更するか、日本から出国しなければいけません。
ちなみに、日本では令和6年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されたため、女性も男性と同様に離婚後すぐに再婚できることとなりました。
ドイツ人と日本人のご夫婦が配偶者ビザ申請するための必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(ドイツ人)のパスポート写し
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- ドイツの結婚証明書
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(ドイツ人)の在留カード ※変更のみ
役立つ情報
【日本で暮らすドイツ人のデータ】
| 合計 | 8,167人 |
|---|---|
| 男 | 5,366人 |
| 女 | 2,800人 |
【配偶者ビザを持つドイツ人のデータ】
| 2024年 | 1,070人 |
|---|---|
| 2023年 | 1,059人 |
| 2022年 | 1,025人 |
| 2021年 | 930人 |
| 2020年 | 861人 |
ドイツ人の結婚ビザ許可後のお礼メール
兵庫県西宮市D様
外国人留学生として来日したことがきっかけで出会った配偶者ビザ申請
| ご依頼から許可まで 107日 |
申請者様ドイツ人妻 |
|---|---|
| 申請種類在留資格変更許可申請 | |
| 申請枚数48枚 | |
| 申請場所大阪出入国在留管理局 神戸支局 |
東京都江戸川区I様
ドイツ留学中に出会ったドイツ人妻の配偶者ビザ更新(1回目)
| ご依頼から許可まで 69日 |
申請者様ドイツ人妻 |
|---|---|
| 申請種類在留資格変更許可申請 | |
| 申請枚数29枚 | |
| 申請場所東京出入国在留管理局 |
京都府京都市F様
海外留学先で留学生同士として出会ったドイツ人夫の配偶者ビザ申請
| ご依頼から許可まで 162日 |
申請者様ドイツ人夫 |
|---|---|
| 申請種類在留資格変更許可申請 | |
| 申請枚数43枚 | |
| 申請場所大阪出入国在留管理局 京都出張所 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka日本人とドイツ人のご夫婦が結婚して日本で暮らすためには、配偶者ビザが必要になります。
配偶者ビザは、ご夫婦によって必要な書類や審査ポイントなどがそれぞれ異なるため、インターネットの情報を安易に信用して適当な書類を提出しても許可されません。しっかり準備して申請をする必要があります。
結婚手続きさえすれば、簡単に配偶者ビザを取得できるとお考えの方も注意が必要です。
配偶者ビザ申請では、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。
私たちは、ドイツ人と日本人のご夫婦の結婚ビザ申請を精一杯サポートし、ご夫婦が日本で一緒に暮らせるよう全力でお手伝いさせて頂きます!ぜひ私たちにドイツ人の結婚ビザ申請をお任せください。
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