マレーシア人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
日本人とマレーシア人が国際結婚して日本で夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要です。
マレーシア人と結婚しただけでは配偶者ビザは取得できず、夫婦ともに真実の結婚であり日本で安定した生活ができることを証明する必要書類を用意しなければなりません。
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日本で暮らしているマレーシア人は12,214人います(2026年4月調査)。この10年間で在日マレーシア人の人数は約1.4倍に増加しており、配偶者ビザを持つマレーシア人も約1.3倍になっています。
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目次
マレーシア人との国際結婚&配偶者ビザ申請で知っておくべき情報
マレーシア人と結婚して配偶者ビザ申請をする日本人が知っておくべき情報です!
- 配偶者ビザ申請では、日本とマレーシア両国の結婚証明書が必要です
- 日本人とマレーシア人の双方または一方に安定した収入があることが必要です
- マレーシア人に法律違反や犯罪歴がないか日本人がしっかり確認すること
- マレーシア人の婚姻適齢は男性18歳、女性16歳です
- マレーシアは男性のみ重婚が認められています
- マレーシア人女性は再婚禁止期間のイッダがあり、離婚の場合は3回の生理が来るまで、死別の場合は4ヶ月と10日再婚できません
- マレーシアはマレー系70%、中国系23%、インド系7%から成る多民族国家のため、全国統一の家族法は存在しません
- マレーシアで子を出産した場合は子はマレーシア国籍を取得するので、出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保手続きをしておきましょう
- マレーシアは連邦制をとっており、刑法などの国法は連邦レベルで統一されていますが、土地・不動産やイスラム教徒の家族法などは各州の強い管轄下に置かれています
- マレーシアでは、刑法などの基本的な法律は連邦全体で共通していますが、婚姻制度については、宗教や地域によって適用される法律が異なります
- マレーシアは、ハーグ条約の締結国ではないのでアポスティーユは使用できません
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後に、駐日マレーシア大使館または総領事館で婚姻報告手続きをします
マレーシア人の配偶者ビザ申請について
日本人とマレーシア人が両国で結婚した後に配偶者ビザ申請ができます。現在、マレーシア人がマレーシアで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、マレーシア人が既に日本で暮らしている場合は今お持ちの在留資格から配偶者ビザに切り替えるために在留資格変更許可申請を行います。
マレーシアの結婚証明書(見本)
マレーシアの結婚証明書
マレーシアの結婚証明書(1/2)
マレーシアの結婚証明書(2/2)
マレーシアの結婚証明書
マレーシアの結婚証明書
マレーシア人と日本で結婚するには【日本方式の婚姻】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→マレーシアで結婚)
- マレーシア人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日マレーシア大使館または総領事館で婚姻報告の手続きをする
マレーシア人の配偶者ビザ申請
マレーシア人の配偶者ビザを取得するには!
- ご夫婦ともに偽装結婚ではなく真実の結婚であることが審査官に伝わるように意識して書類を丁寧に準備すること
- 収入に不安がある場合や納税に不安がある場合、対策を必ずとって審査官に生活の安定性をアピールすること
- 過去に法律違反が犯罪歴がある場合は、隠さず全て正直に伝えて再発しないように対策を講じること
- SNS履歴・通話履歴・送金履歴・夫婦の写真・家族写真は、最重要書類であり絶対に手を抜かないこと
- 任意書類である理由書は必ず作成し、ご夫婦にとって必要なことを記載して最後のお願いも併せてすること
配偶者ビザ申請は、日本人とマレーシア人お二人のそれぞれの情報を記入します。審査官は書類の整合性や正当性を確認し、配偶者ビザの要件を満たしているか申請書類から判断しています。ちょっとしたミスで不許可になるのが配偶者ビザ申請なので細部にまでこだわって申請書類を準備することが重要です。
また、日本人またはマレーシア人に何かしら問題や不安点がある場合は、嘘をついたり隠したりすることは最悪です。日本の配偶者ビザ申請は、むしろ正直に全てを開示するご夫婦を求めているということを知っておいてください。
配偶者ビザ申請をした日本人とマレーシア人夫婦の特徴
ご依頼いただいた日本人とマレーシア人夫婦の配偶者ビザの申請書類を見返した結果、日本で先に結婚しているご夫婦も、マレーシアで先に結婚しているご夫婦もどちらもいらっしゃいました。マレーシア側への婚姻報告は、マレーシア本国で行っているケースのほか、駐日マレーシア大使館やドバイのマレーシア総領事館などで手続きを行っているケースもありましたが、特に駐日マレーシア大使館で婚姻報告を行っているご夫婦が多い印象です。また、ご夫婦の初めての出会いについては、日本国内で出会ったケースでは、マレーシア人の方が留学で来日していたパターンが多く、日本国外で出会ったケースでは、日本人の方がマレーシアで仕事をしていた際に知り合ったパターンが多かったのも特徴的です。
日本で暮らすマレーシア人のデータと分析
配偶者ビザを持つマレーシア人は直近5年間で順調に増加しています。在留資格では永住者ビザで暮らしているマレーシア人が一番多く、年齢では20代30代が在日マレーシア人全体の約56%を占めています。マレーシア人は関東(主に東京)に集中して暮らしています。(2026年4月調査)
【配偶者ビザを持つマレーシア人の推移】
| 2025 | 638人 |
|---|---|
| 2024 | 615人 |
| 2023 | 591人 |
| 2022 | 561人 |
| 2021 | 516人 |
【在日マレーシア人の在留資格別上位5】
| 永住者 | 3,554人 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 2,949人 |
| 留学 | 2,634人 |
| 家族滞在 | 1,041人 |
| 日本人の配偶者等 | 638人 |
【在日マレーシア人の年齢層】
| 0~9歳 | 660人 |
|---|---|
| 10~19歳 | 739人 |
| 20~29歳 | 4,110人 |
| 30~39歳 | 2,812人 |
| 40~49歳 | 1,655人 |
| 50~59歳 | 1,361人 |
| 60歳以上 | 877人 |
【在日マレーシア人の都道府県別上位5】
| 東京都 | 3,761人 |
|---|---|
| 神奈川県 | 1,501人 |
| 千葉県 | 918人 |
| 大阪府 | 857人 |
| 埼玉県 | 676人 |
よくある質問(FAQ)
マレーシア人の配偶者ビザ申請は難しいですか?
日本の配偶者ビザ申請は、マレーシア人だからということで審査が変わることはありません。配偶者ビザの取得要件をクリアしている必要書類を提出することができれば配偶者ビザを取得できるのでご安心ください。
過去に配偶者ビザ申請が不許可になったマレーシア人の再申請は難しいですか?
配偶者ビザが不許可になった理由が日本人の問題またはマレーシア人の問題だったのかに関わらず、現在は解消されていることが重要です。再申請は当然難しくなりますが、しっかり書類を準備すれば許可を取得できることも十分可能です。
日本にあるマレーシア大使館・総領事館はどこにありますか?
東京に駐日マレーシア大使館があります。総領事館はありません。
マレーシアで先に結婚するマレーシア方式の婚姻手続きの方法は?
マレーシアの法律に基づき結婚することになります。婚姻手続きを行うマレーシアの役所で詳細は確認する必要があります。
マレーシアの公用語は?
マレーシアの公用語はマレー語です。だし、マレーシアは多民族国家であるため、英語、中国語、タミル語などもも日常的に広く使われています。
まとめ(先生の一言)
私たちは、日本人とマレーシア人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています。具体的に言うと、国際結婚手続きは日本方式をサポートしており、マレーシア人の短期滞在ビザから配偶者ビザ取得まで全てをサポートする体制が整っております。
配偶者ビザ申請は、夫婦が真実の結婚であることを証明していかなければなりません。これは、出会ってから結婚に至るまでの経緯が重要になり、審査官はあらゆる角度から偽装結婚を疑ってきます。また、日本で安定した暮らしが継続できるだけの収入や貯金があることや法令遵守なども審査項目に入っています。
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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