ミャンマー人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請
ミャンマー人が日本の結婚ビザを取得するには、日本にいる日本人側の配偶者が出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
ただし、これらの申請は結婚していないとできません。まだ結婚していない場合は、日本とミャンマーの国際結婚手続きを先に進めましょう。
コモンズ行政書士事務所では、ミャンマー人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。ミャンマー人の結婚ビザ申請に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、まずはお気軽に専門家にご相談ください!
| ご依頼ポイント | |
|---|---|
| ご依頼料金 | ¥137,500(税込)~ 詳しい料金表はこちら |
| 特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
| 無料 | 初回相談無料 |
| 許可率 | 98%以上 |
| 実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
| サポート地域 | 日本全国サポート対応 日本国内だけにとどまらず、ミャンマーや海外からのご依頼も承っております! オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません! |
日本で先に国際結婚する
日本で先に結婚手続きする場合の注意点
日本で結婚手続きをする場合、書類提出時に夫婦2人が揃っている必要はありません。そのため、ミャンマーから書類を郵送することで、ミャンマー人側の配偶者がいない状態でも手続きを進めることができます。手続きにあたり、日本人とミャンマー人の国際結婚数が少ないため、時間がかかることは念頭に置いておきましょう。
ミャンマー人と日本で先に結婚手続きするときの流れ
- 日本とミャンマー両方の役所で必要書類を確認する
- ミャンマーの役所で書類を取得する
- ミャンマーから日本に書類を持参または郵送する
- 日本の役所で結婚手続きをする
- 日本の役所で書類を取得する
- ミャンマーへ渡航する
- ミャンマーの役所で結婚手続きをする
日本の役所で結婚手続きをする際のポイント
必要書類- 婚姻届
- 申述書
- ミャンマー人の独身証明書原本及び日本語訳文
※ 独身証明書はミャンマーの両親が宣誓供述書を裁判所に持って行くことで取得することができる - ミャンマー人のファミリーリスト及び日本語訳文
※ ファミリーリストは各家庭に1個あるから、ファミリーリストのコピーにミャンマー外務省認証を受けたものになる - ミャンマー人のパスポート(原本)
※ 来日しない際はパスポートのコピー及び日本語訳文
※ミャンマーはハーグ条約に加盟していない国のため、ファミリーリスト・パスポート(写し)にはミャンマー外務省の認証が必要です。また、国籍証明書という書類がないためパスポートが国籍を証明する書類になります。
※ミャンマーのファミリーリストは基本的に各家庭に1枚ですが、子供が自宅を購入するなど実家から独立した際に個人のファミリーリストができます。そのため、両方のファミリーリスト発行できる際は両方のファミリーリストを用意してください。
ミャンマーの役所で結婚手続きをする際のポイント
ミャンマーでは、入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻証明書を作成することが婚姻成立の要件となっています(※原則として、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要です)
ミャンマーで先に国際結婚する
ミャンマーで先に結婚手続きする場合の注意点
ミャンマーで先に結婚手続きする場合、夫婦揃って手続きを進める必要があります。ミャンマーの結婚登録は、両当事者が直接役所に出向いて署名することが求められるためです。ただし、ミャンマーでは2021年2月に軍事クーデターが発生し、現在に至るまで政治的混乱や治安悪化が続いています。この影響で日本を含む多くの国がミャンマーへの渡航に関して注意喚起や渡航中止勧告を行っております。
ミャンマー人とミャンマーで先に結婚手続きするときの流れ
- 日本とミャンマー両方の役所で必要書類を確認する
- 日本の役所で書類を取得する
- ミャンマーへ渡航する
- ミャンマーの役所で結婚手続きをする
- 日本の役所で書類を取得する
- 日本の役所で結婚手続きをする
日本の役所で書類を取得する際のポイント
ミャンマーで先に結婚手続きする場合、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。日本人の婚姻要件具備証明書は日本の市区町村役場や法務局、ミャンマーにある日本国大使館で発行することができます。
日本の書類をミャンマーの役所に提出する際は、書類が本物であることを証明するために外務省での公印確認、ミャンマー大使館での領事認証が必要です。
※ミャンマーはハーグ条約に加盟していない国のため、アポスティーユではなく、公印確認と領事認証が必要になります。
ミャンマーの役所で結婚手続きをする際のポイント
ミャンマーでは、入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻証明書を作成することが婚姻成立の要件となっています(※原則として、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要です)
日本の役所で結婚手続きをする際のポイント
ミャンマーでの結婚手続き後、日本の役所で日本側の結婚手続きをする必要があります。日本側の結婚手続きは、ミャンマーにある日本国大使館もしくは日本の市区町村役場ですることができます。
ミャンマーにある日本国大使館で手続きをした場合は、手続きが完了するまでに約1ヶ月~約1ヶ月半ほどかかります。日本の市区町村役場で手続きをした場合は、手続きが完了するまでに約1週間ほどとなります。
日本の市区町村役場で婚姻手続きをする際、提出した書類は原本(オリジナル)は希望しない限り返却されません。日本の役所にミャンマーの結婚証明書を提出する際は、必ず原本還付(げんぽんかんぷ)という提出した書類の原本を返してもらう手続きをしましょう。
ミャンマーの結婚証明書について
結婚証明書(1/2)
結婚証明書(2/2)
ミャンマー人の配偶者ビザ申請について
配偶者ビザ申請について
日本人と結婚したミャンマー人が、日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です。日本の配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」であり、申請先は出入国在留管理局となります。配偶者ビザの申請にあたり、確認しておくことは以下の点になります。
- 申請人(ミャンマー人)がどこに住んでいるか?
配偶者ビザの申請にも種類があり、申請人(ミャンマー人)がミャンマーや日本国外で暮らしている場合は、在留資格認定証明書交付申請という種類の申請を行います。申請人(ミャンマー人)が日本国内で暮らしている場合は、在留資格変更許可申請という種類の申請を行います。 - 日本側とミャンマー側の結婚手続きは完了しているか?
配偶者ビザ申請は、日本とミャンマーの両国の手続きが完了した時点で可能となります。日本とミャンマーのどちらかが完了していない状態で配偶者ビザを取得することはできません。
※ただし、渡航中止勧告が出ていて気軽に渡航できないなどの特別な事情がある場合は、日本側の手続きのみで配偶者ビザが取得できているケースがあります。 - 夫婦が生活していける収入(貯蓄)はあるか?
配偶者ビザ申請をするにあたっては、夫婦2人が日本で暮らしていけるだけの安定した収入が必要です。明確な金額による基準は設けられていませんが、夫婦2人暮らしを予定している場合、夫婦どちらかの年収が300万円以上あれば問題はありません。
※夫婦どちらかの年収が300万円以上ない場合でも、貯金額が多い場合や経済的に協力してくれる親族がいる場合は許可を頂けているケースがあります。 - 日本および海外での犯罪歴がないか?
申請人(ミャンマー人)に犯罪歴がある場合、犯罪歴を理由に申請が不許可になることがあります。特に、配偶者ビザの場合、日本での不法滞在(オーバーステイ)歴が問題になることが非常に多いですので、必ず確認しておきましょう。 - 過去の滞在歴やビザ申請歴に問題はないか?
申請人(ミャンマー人)が過去に来日している場合、日本での滞在状況や過去の申請内容と今回の配偶者ビザ申請の申請内容に矛盾があることで不許可になることもありますので、必ず確認しておきましょう。 - 配偶者ビザ目的の偽装結婚ではないか?
偽装結婚とは、配偶者ビザを取得するために日本人と外国人が虚偽の婚姻関係を装う行為です。このような行為は法律で禁止されており、発覚した場合、申請者(ミャンマー人)は強制退去処分を受ける可能性があります。また、偽装結婚に加担した日本人側も、罰則の対象となる場合があります。配偶者ビザ申請では、偽装結婚ではないことを証明するために、交際経緯を説明した書類や、交際期間中の写真・メール・SNSでのやり取りの履歴などが求められますので、間違って履歴を消さないように注意しましょう。
配偶者ビザは国際結婚をしたからと言って必ず取得できるとは限りません。配偶者ビザは書面審査となっており、いかに完璧な書類を提出するかが審査に結果に大きく関わってきます。
配偶者ビザ申請の流れ
- 日本とミャンマーで婚姻手続きを完了させる
- 配偶者ビザ申請に必要な書類を確認する
- 必要な書類の準備をする
- 申請書や質問書を作成する
- 最寄りの出入国在留管理局に書類を提出する
- 審査
・在留資格認定証明書交付申請:約1ヶ月~3ヶ月
・在留資格変更許可申請:約1ヶ月〜2ヶ月 - 申請結果が出る
・許可された場合:在留資格認定証明書が交付されます。これを使って日本に入国できます。
・不許可の場合:理由を確認し、再申請の準備を進めます。 - 認定証明書を国際郵便でミャンマーに送る
- ミャンマーにある日本国大使館で査証申請を行う
- 日本に入国後、空港で在留カードを受け取る
- 入国から14日以内に市区町村役場で住民登録を行う
※ミャンマー人がすでに日本に住んでいる場合は申請が許可になるとご自宅にハガキが届きます。届いたハガキを持って入管に行き新しい在留カードを受け取れば手続き完了です。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(ミャンマー人)のパスポート写し
- 理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- ミャンマーの結婚証明書
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(ミャンマー人)の在留カード ※変更のみ
ミャンマー人との国際結婚&配偶者ビザ申請に関する豆知識
ミャンマー人との国際結婚に関する豆知識
- ミャンマー人の結婚可能年齢は男女ともに18歳以上になります。
- 駐日ミャンマー大使館ではミャンマー人同士しか婚姻手続きができません。
- 駐日ミャンマー大使館の認証が必要であれば3,000円でできるようです(※窓口のみ平日10時‐12時の間)
日本人と結婚していたミャンマー人が離婚するとどうなるの?
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したミャンマー人が日本人と離婚した場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができます。
次回の更新までに日本人と再婚する予定がない場合は、ミャンマーへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
ミャンマーで暮らしていた夫婦がミャンマーから日本へ移住するには?
配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、ミャンマーから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。ミャンマーから日本へ移住する場合も、基本的に配偶者ビザ申請は日本にある出入国在留管理局で行います。
その場合、配偶者(日本人)のみ先に帰国するという方法がありますが、日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をするという方法もあります。
結婚ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
最近のお礼メールをご紹介
愛知県名古屋市M様
駐在先で出会ったミャンマー人夫の配偶者ビザ申請
| 結婚ビザ申請から約2ヶ月で 許可 |
申請者様ミャンマー人夫 |
|---|---|
| 申請種類認定証明書交付申請 | |
| 申請場所名古屋出入国在留管理局 | |
| 申請枚数40枚 | |
| 許可の日2024/12/13 |
コモンズ行政書士事務所に依頼する
代表行政書士
山中 健司