ミャンマー人配偶者の結婚ビザ申請
ミャンマー人との国際結婚について
ミャンマー人が日本の結婚ビザを取得するには、日本にいる配偶者(日本人)が出入国在留管理局で日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請または日本人の配偶者等在留資格変更許可申請をする必要があります。
日本人とミャンマー人が結婚する方法は大きく2種類!
日本で結婚→ミャンマーで結婚 | 日本:市区町村役場 ミャンマー:ミャンマー国内の地方裁判所等 |
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ミャンマーで結婚→日本で結婚 | ミャンマー:ミャンマー国内の地方裁判所等 日本:在ミャンマー日本国大使館 |
結婚ビザを取得するには、両国で国際結婚を行う必要があります。ミャンマー人と日本人の国際結婚手続き方法には、「日本方式」と「ミャンマー方式」の2種類があります。
※ 結婚ビザ申請をする上では日本方式・ミャンマー方式どちらの方式でも大丈夫です
ミャンマーは査証免除対象国ではないため、ミャンマー人が観光目的で来日する場合は在ミャンマー日本国大使館でビザを取得する必要があります。また、日本人がミャンマーへ渡航する場合、30日以内の観光目的での渡航であれば入国査証が免除されます。
コモンズ行政書士事務所では、ミャンマー人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。ミャンマー人の結婚ビザ申請に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、まずはお気軽に専門家にご相談ください。
結婚可能年齢
日本人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
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ミャンマー人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
日本方式の結婚手続き
ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。事前によく確認したうえで「日本方式」でするのか「ミャンマー方式」でするのかを決めてください。
1、日本とミャンマー両方の役所で必要書類を確認
ミャンマー人と日本人の年齢や結婚歴、書類の提出先によって、同じ手続きであっても必要になる書類が微妙に異なりますので、直接、提出先の市区町村役場に必要な書類を確認してから書類の用意を始めましょう。
2、日本の市区町村役場で手続きをする
ミャンマー人と結婚するためには、ミャンマーから書類を持参、もしくは郵送する必要があります。
※駐日ミャンマー大使館では婚姻要件具備証明書が発行されません。
ミャンマー人の必要書類(日本にいる場合)
- 独身証明書原本及び日本語訳文
- ファミリーリスト及び日本語訳文
- パスポート(原本)
- 申述書
※ファミリーリストにはミャンマー外務省の認証が必要です
ミャンマー人の必要書類(日本にいない場合)
- 独身証明書原本及び日本語訳文(翻訳氏名、住所)
- ファミリーリスト及び日本語訳文
- パスポート(写し)及び日本語訳文
- 申述書
※ファミリーリスト・パスポート(写し)にはミャンマー外務省の認証が必要です
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
3、ミャンマー本国で結婚手続きを行う
駐日ミャンマー大使館では結婚手続きを行うことができないため、ミャンマー本国に行きミャンマー側の結婚手続きを行う必要があります。ミャンマーでは、入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻手続きを行ってください。
ミャンマー方式の結婚手続き
ここでは、先にミャンマーで結婚する「ミャンマー方式」を説明しています。
1、ミャンマーと日本両方の役所で必要な書類を確認する
2、日本人の必要な書類を用意する
日本国民がミャンマー方式によって婚姻する場合は、市区町村役場、法務局、大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行することができます。また、戸籍謄本等を取得する場合は、海外から取得するのは時間がかかるので余裕を持って取得してください。
3、日本の外務省で書類のアポスティーユをする
公印確認およびアポスティーユの申請は「外務省 領事局領事サービスセンター」で行います。窓口申請、郵便申請いずれも手数料は無料です。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
※ 婚姻要件具備証明書(独身証明書)を日本国内で取得する場合は婚姻要件具備証明書(独身証明書)のアポスティーユも行ってください。
4、ミャンマーの在ミャンマー日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する(※日本で取得している場合は必要なし)
ミャンマーの在ミャンマー日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する場合は以下の書類が必要です。
必要書類
- 証明書発給申請書(大使館備付け)
- 戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの)
- 申請者の旅券
5、ミャンマーの地方登記事務所で手続きをする
ミャンマーでは、ミャンマー人配偶者が入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻証明書を作成することが婚姻成立の要件となっています(※原則として、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要です) ミャンマー人との婚姻にあたっては、まず相手方の宗教をよく確認するようにしてください。
A:ミャンマーの在ミャンマー日本国大使館で手続きをする
日本国の法律により、婚姻手続きをした後、在ミャンマー日本国大使館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻成立後3ヵ月以内です。届出期間を過ぎても届出をすることができますが、その場合、下記必要書類の他に「遅延理由書」を添付する必要があります。
- 6、ミャンマーの在ミャンマー日本国大使館で手続きをする(日本人の必要書類)
- ・婚姻届 2部
- ・戸籍謄(抄)本
- ・婚姻証明書
- ・婚姻証明書の日本語訳
- ・ミャンマー人の国民登録証(NATIONAL REGISTRATION CARD)またはパスポート
- ・国民登録証またはパスポートの日本語訳
必要書類の通数については、現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設けるなど特別な場合は各3通必要となります。
B:日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場で婚姻手続きをする際、提出した書類は原本(オリジナル)でも手続きをしないと返却されないため、必ず原本還付の手続きをしましょう。
- 6、日本の市区町村役場で手続きをする
- ・婚姻届
- ・戸籍謄(抄)本 ※必要な場合のみ
- ・婚姻証明書
- ・婚姻証明書の日本語訳
- ・ミャンマー人のパスポート
- ・パスポートの日本語訳
結婚ビザ申請
国際結婚完了後、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。また、日本に住んでいるミャンマー人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をします。
1、出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認
2、日本の役所で結婚ビザ申請に必要な書類を取得
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ミャンマーの結婚証明書
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- スナップ写真
- SNS履歴
- 通話記録
- 送金履歴
3、結婚ビザ申請に必要な書類を作成
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
※ 上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。
4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出
最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、届いた「認定証明書」をミャンマーへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、ミャンマーの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
6、ミャンマーにある日本国大使館で査証申請(※認定申請のみ)
ミャンマー人が認定証明書を持ってミャンマーにある日本国大使館で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
ミャンマーの結婚証明書


ミャンマー人の結婚ビザ許可後のご依頼実績&お礼メール
千葉県八千代市A様
元技能実習生のミャンマー人妻の結婚ビザ申請
ご依頼から許可まで 99日 |
申請者様ミャンマー人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数32枚 | |
依頼の日2023/01/15 | |
申請の日2023/03/08 | |
許可の日2023/04/24 |
鳥取県米子市S様
過去に法律違反をしていたミャンマー人夫の結婚ビザ申請
ご依頼から許可まで 93日 |
申請者様ミャンマー人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数47枚 | |
依頼の日2021/03/18 | |
申請の日2021/04/13 | |
許可の日2021/06/20 |
静岡県静岡市I様
ミャンマー人夫の結婚ビザ申請(ご自身で申請し不許可後の再申請依頼)
ご依頼から許可まで 93日 |
申請者様ミャンマー人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数34枚 | |
依頼の日2019/01/21 | |
申請の日2019/02/12 | |
許可の日2019/06/04 |
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G評価
G投稿 件のレビュー

北兎
★★★★★短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請をお願い致しました。
丁寧な対応で、無事に許可が降りました。
大変感謝しております。
Q&A
基本的に、日本にあるミャンマーの大使館で結婚に必要な書類は取得できません。ミャンマーから持参するか、国際郵便で日本に書類を郵送してもらう必要があります。
ミャンマーのファミリーリストは基本的に各家庭に1枚ですが、子供が自宅を購入するなど実家から独立した際に個人のファミリーリストができます。そのため、両方のファミリーリスト発行できる際は両方のファミリーリストを用意してください。
結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際には、 申請者の身元を保証する「身元保証人」という役割の人間が必要になります。結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的に申請者の配偶者(日本人の夫・妻)がなります。
基本的に、結婚ビザ・配偶者ビザの申請にはご自身で出入国在留管理局に直接行っていただくこととになります。ただし、弊所には出入国在留管理局の申請取次資格を保有している行政書士がいるため、代理で申請書類を提出することができます。料金は、16,500円(税込)となっております。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、申請時に提出した返信用封筒がご自宅に届きます。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は、申請時に必要事項を記入したハガキがご自宅に届きます。
在留資格認定証明書交付申請の場合、審査期間は約1か月から約3ヶ月です。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合、審査期間は約2週間から約1ヶ月です。
結婚ビザ・配偶者ビザの申請と同時に、連れ子の定住者ビザ申請をすることもできます。ただし、連れ子の場合は未成年で未婚の実子と限られていますのでご注意ください。
結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、結婚手続きを終えられた後にご依頼ください。ただし、弊所では国際結婚手続きサポート(婚姻アドバイス)もさせて頂いておりますので、国際結婚の手続き方法が分からない場合はお気軽にご相談くださいませ。
料金は前払い制となっております。お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、ご請求書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。
支払方法は「銀行振込」のみになります。
お客様が用意された書類は、メールもしくは共有ドライブでお送りください。また、メールもしくは共有ドライブでの送付が無理な場合は、郵送・FAX等でも書類を送付していただけます。
直接事務所に来所していただく必要はありません。ただし、直接顔を合わせて話されることをご希望されている場合は、事前予約の上でZoomもしくは直接会って話すことも可能です。
料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
変更申請 Change of Status of Residence |
更新申請 Extension of Period of Stay |
3点セット Recommended Set |
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こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻3点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
1点目は 短期滞在ビザ |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 15~25枚 |
2点目、3点目 婚姻アドバイス |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを取得する方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の半年ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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変更申請 Change of Status of Residence |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに変更したい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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更新申請 Extension of Period of Stay |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに依頼したい方 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 15~25枚 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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3点セット Recommended Set |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻3点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
1点目は 短期滞在ビザ申請 |
2点目は 婚姻手続きアドバイス |
3点目は 結婚ビザ申請 |
お得ポイント 国際結婚手続きの不安を解消 |
お得ポイント 通常料金より3万円割引 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます