確定申告に不安がある個人事業主が配偶者ビザ申請をする場合 - コモンズ行政書士事務所

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確定申告に不安がある個人事業主が配偶者ビザ申請をする場合

確定申告に不安がある自営業・個人事業主の方は配偶者ビザを取得できないことがあります!!

赤字になっている、税金対策で所得を抑えている、そもそもきちんと確定申告していない個人事業主は要注意ですよ!

「確定申告に不安がある個人事業主の配偶者ビザ取得は、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください(相談無料)」

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自営業・個人事業主の方の配偶者ビザ取得の際の注意点

1、収入の金額について(※確定申告書の見方もご紹介)

配偶者ビザを取得する際に、収入を証明する必要があります。そして、その収入を証明する書類が市区町村役場で発行される「所得課税証明書」というものになります。こちらの個人事業主や自営業の方であれば「営業等所得」などが個人の収入額となります。ちなみに、サラリーマン等雇用されている方の場合は「給与収入」という項目になります。自営業や個人事業主でよくあるのが、経費等を差し引かれる前の売上金額(※下の画像の収入金額等の項目)を収入と考えられている方が多いです。弊所の経験上、配偶者ビザ申請の審査でみられる収入金額は、経費等を差し引いた金額(※下の画像の所得金額の項目)になりますのでご注意ください。

弊所でもお電話にてご相談頂いていた際、年収額を300万円とお伺いしていた方でも実際に書類を確認すると100万円に満たしていない方がいらっしゃいます。配偶者ビザ申請は、ご自身の収入額がいくらなのか確定申告書を十分理解して進めてくださいね。

1確定申告書の見方

2、確定申告をきちんとしましょう!

自営業・個人事業主の方の配偶者ビザ取得の際に多いのが、節税をしすぎていて収入が非課税や著しく低い収入額になっていることがあります。もちろん、実際にそれだけの経費がかかったのであれば問題ないのですが、聞いてみると「実際はもう少し収入は多いと思います・・。」とご回答される方がいらっしゃいます。一人で暮らされている場合は、特に問題がない収入額でも奥様やご主人と二人で暮らす場合、収入があまりにも低いと配偶者ビザの取得は難しいでしょう。自営業・個人事業主の方で奥様やご主人の配偶者ビザ取得をご希望頂くのであれば、確定申告は正しく行いましょう!

自営業を始めたばかりで確定申告書がないと言われる方がいらっしゃいますが、ない場合は必要ありません。ただし、月次決算書を提出する場合もあります。また、所得金額は日本でご夫婦が安定して暮らせる金額(一般的には世帯年収300万円)があれば大丈夫です。個人事業主の場合、課税証明書の所得金額と申告した所得金額がずれてる場合が散見されますのできちんと申告をするようにしてください。

3、課税証明書が0円または空白になっている?!

自営業を始めたばかりで確定申告書がないと言われる方がいらっしゃいますが、ない場合は必要ありません。ただし、月次決算書を提出する場合もあります。また、所得金額は日本でご夫婦が安定して暮らせる金額(一般的には世帯年収300万円)があれば大丈夫です。個人事業主の場合、課税証明書の所得金額と申告した所得金額がずれてる場合が散見されますのできちんと申告をするようにしてください。

また、空白やアスタリスク表記になっている方は確定申告自体を行っていない方になります。収入があるのであればきちんと確定申告をしてくださいね。なお、確定申告の修正を行った場合に税金を追加で納付する必要が生じることもありますが、配偶者ビザ申請においては税金の滞納がないことも大切です。確定申告の修正と税金の納付は1セットだと考えてください。

営業・個人事業主の方の配偶者ビザ取得に関する書類の解説

確定申告書

確定申告書

確定申告書とは、1月から12月までの1年間の収入を税務署へ申告する際に使用する書類です。確定申告を行う時期は毎年2月~3月になります。

所得課税証明書

所得課税証明書

所得課税証明書とは、過去1年間の収入を証明する書類になります。取得できる場所は、1月1日時点に住所地があった市・区役所等になります。ご用意頂く際は、1番新しい年度の課税証明書をご準備ください。新しい年度の課税証明書が発行される時期は6月になります。

市県民税納税証明書

市県民税納税証明書

市県民税納税証明書とは、現在の納税状況を確認する書類になります。納税状況に未納がある場合はご注意ください。ただ、納期が来ていない分(納期未到来)に関しましては記載されていても問題ございません。市区町村によっては納税証明書をご取得頂けない場合もあります。ご用意頂く際は、1番新しい年度の納税証明書をご準備ください。

個人事業の開業届出書

個人事業の開業届出書

個人事業の開業届出書とは、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした際に税務署へ提出する書類です。提出は、開業から1カ月以内に行う必要があります。

まとめ

個人事業主の方の確定申告書を見ると、赤字であったり極端に所得が少ないことがあります。サラリーマンとは異なり、売上が月によって上下することもあり不安定だと思われるのではないか?といったご質問がございます。

配偶者ビザ申請では、課税証明書や確定申告書等で収入の証明を行うため1年間を通してきちんとした収入があれば問題ございません。

ただ、たまに収入を低く申告し非課税になっている方や著しく収入が低くなっている方は安定した収入の証明が難しいので、正しい申告をしましょう!

自営業・個人事業主の方の配偶者ビザ取得は、プロ集団のコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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