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法律違反がある配偶者の結婚ビザ

法律違反がある配偶者の結婚ビザ


結婚ビザ申請をする上で、日本人が知らない間に法律違反に関わっているケースも散見されます。
結婚ビザで多い法律違反は偽装結婚ですが、配偶者に犯罪、交通違反、不法滞在、不法就労、オーバーステイ(不法残留)、不法入国、出国命令、退去強制などの経歴がある場合はそもそも日本入国ができないケースも多々あります。
絶対に隠したり、嘘をついて結婚ビザ申請することは止めてください!!
「結婚ビザ申請ならコモンズ行政書士事務所にお任せください!!」

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結婚ビザ申請において、法律違反は大きな問題ですが、法律違反の具体的な内容によって異なるのも事実です。
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偽装結婚にご注意ください

偽装結婚は、日本人男性と外国人女性の国際結婚に散見されます。日本人男性が偽装結婚と思っていなくても、お金目的や結婚ビザ目的で日本人との結婚を求める外国人はいます。特に紹介者・仲介人がいる場合は要注意です。

偽装結婚は犯罪であり当然に罰則もあります。また、外国人配偶者が結婚ビザ欲しさに過去の法律違反を日本人に言っておらず、出入国在留管理局に結婚ビザ申請したものの不許可になるということも散見されます。これでは時間もお金も労力も無駄になるので、結婚する際には外国人配偶者の過去の法律違反をしっかり確認すること、直接会って喋る中で真実の結婚であることを確認することが重要だと考えます。

過去にあった実際の話・・・
  • 仲介人(紹介者)が日本人男性と外国人女性の結婚を世話したが、仲介人と外国人女性が偽装結婚を企てていた
  • 結婚ビザ申請の結果が不許可になり、そのときに日本人が初めて外国人の過去の法律違反を知った
  • 結婚ビザの許可はでたが、数年後に偽装結婚だと判明し警察が動いた

法律違反について

1 不法残留(オーバーステイ)は、持っていた在留資格の期限を過ぎて日本にいることです。

2 不法滞在は、違法な在留状態の総称です。

3 不法就労は、在留資格で認められている活動以外の仕事をしたり、そもそも在留資格がないのに仕事をしたことです。

4 退去強制は、出国命令より厳しい措置です。

5 出国命令を受けるためにも、最低限の条件ですが自ら出頭してください。

6 海外での法律違反も結婚ビザ申請をする際に報告しなければなりません。

7 軽微な交通違反でも隠さず、嘘をつかず報告してください。

8 日本人と結婚・実子の事実があっても、結婚ビザ申請が許可になるとは限りません。

9 退去強制を受けると二度と日本に入国できない可能性も十分あります。

10 在留特別許可に絶対の基準はありません。

11 資格外活動の違反も退去強制の事由です。

12 日本にいる外国人で現在法律違反をしている場合、自ら出頭してください。捕まると罪が重たくなります。

13 出頭先は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡いずれかの出入国在留管理局か、横浜・神戸・那覇いずれかの出入国在留管理局支局です。

知らなかったでは済まされない!「在留資格取消制度」
  • 入管法では、外国人がもっている在留資格に係る活動を継続して3か月以上行わない場合に、在留資格を取り消す制度があります(正当な理由がある場合を除く)
  • 例えば、「留学」の在留資格を有する外国人が、不登校等で学校から除籍になった後、他の学校に入学せず、留学生として活動する見込みがない場合など。
知らなかったでは済まされない!「不法就労助長罪」
  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金。
  • 外国人を雇う場合は、在留カードを確認して在留資格に該当する仕事以外はさせてはだめです。

対応策として理由書・補足説明書・反省文を活用しましょう!

理由書
理由書で法律違反の事実をしっかり丁寧に記載しましょう。

補足説明書
補足説明書で理由書では書ききれなかった補足すべき内容を記載しましょう。

反省文
反省文で反省している旨、改善策や対応策、今後日本でどのように暮らしていくかしっかり丁寧に記載しましょう。

おまけ
  • 法律違反の書類は大事に保管しておいてください。
  • 誓約書や嘆願書も作成したり、時には周りの方の協力も得て進めて行くのが結婚ビザの特徴です。

退去強制と出国命令の違い

● 出国命令の上陸拒否期間は、出国した日から1年

● 退去強制(1回目)の上陸拒否期間は、退去強制日から5年

● 過去に退去強制・出国命令を受けたリピーターは退去強制日から10年

※重大な法律違反(1年以上の懲役若しくは禁固に処せられたことのある者)がある場合は、上陸拒否期間が永年にとなることもございます

出国命令の5つの該当性!
  • 速やかに日本から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
  • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  • 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
  • 過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
  • 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

役立つ情報のまとめ

【結婚ビザの法律違反ポイント】

1 隠さず、嘘をつかない
2 自ら出頭する
3 書面で説明する
4 上陸拒否期間を覚えておく
5 反省と再犯防止

【結婚ビザの重要ポイント】

1 結婚ビザの知識
2 書面でしっかり伝える
3 嘘をつかない
4 安定した収入
5 真実の結婚

結婚ビザの必要書類について:先生の一言

結婚ビザをこれから取るご夫婦(認定申請と変更申請)は、外国人夫・妻の過去の法律違反についても知っておくべきです。出入国在留管理局に結婚ビザ申請を行う場合、申請書に記載する箇所があり、知らなかった・忘れていたは通用しないからです。中には、過去に日本で退去強制を受けたため日本に入国できず、日本人と結婚して再度日本入国を試みる方もいますが、当時の退去強制の内容やその後、そしてこれからの日本での暮らしについてしっかり丁寧に書類作成しないと不許可になってしまうことも多々あります。私たちは、外国人と日本人のご夫婦の結婚ビザ申請の実績が豊富にあり、ご夫婦が日本で一緒に暮らせるよう全力でお手伝いさせて頂きます!ぜひ私たちに結婚ビザ申請をお任せください。

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