法律違反やオーバーステイ歴がある配偶者ビザ申請は危険です

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法律違反やオーバーステイ歴がある
配偶者ビザ申請は危険です

法律違反やオーバーステイ歴がある外国人が配偶者ビザ申請をしても不許可になる危険があります。
配偶者ビザで多い法律違反は偽装結婚ですが、配偶者に犯罪、交通違反、不法滞在、不法就労、オーバーステイ(不法残留)、不法入国、出国命令、退去強制などの経歴がある場合も不許可になる危険があります。
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不許可になっても諦めずに再度チャレンジすることが大切です!

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偽装結婚にご注意ください

偽装結婚は、日本人男性と外国人女性の国際結婚に散見されます。日本人男性が偽装結婚と思っていなくても、お金目的や配偶者ビザ目的で日本人との結婚を求める外国人はいます。特に紹介者・仲介人がいる場合は要注意です。

偽装結婚は犯罪であり当然罰則もあります。また、外国人配偶者が配偶者ビザ欲しさに過去の法律違反を日本人に言っておらず、出入国在留管理局に配偶者ビザ申請したものの不許可になるということも散見されます。これでは時間もお金も労力も無駄になるので、結婚する際には外国人配偶者の過去の法律違反をしっかり確認すること、直接会って喋る中で真実の結婚であることを確認することが重要となります。

過去にあった実際の話…

  • 仲介人(紹介者)が日本人男性と外国人女性の結婚を世話したが、仲介人と外国人女性が偽装結婚を企てていた
  • 配偶者ビザ申請の結果が不許可になり、そのときに日本人が初めて外国人の過去の法律違反を知った
  • 配偶者ビザの許可はでたが、数年後に偽装結婚だと判明し警察が動いた

法律違反について

  1. 不法残留(オーバーステイ)は、持っていた在留資格の期限を過ぎて日本にいることです。
  2. 不法滞在は、違法な在留状態の総称です。
  3. 不法就労は、在留資格で認められている活動以外の仕事をしたり、そもそも在留資格がないのに仕事をしたことです。
  4. 退去強制は、出国命令より厳しい措置です。
  5. 出国命令を受けるためにも、最低限の条件ですが自ら出頭してください。
  6. 海外での法律違反も配偶者ビザ申請をする際に報告しなければなりません。
  7. 軽微な交通違反でも隠さず、嘘をつかず報告してください。
  8. 日本人と結婚・実子の事実があっても、配偶者ビザ申請が許可になるとは限りません。
  9. 退去強制を受けると二度と日本に入国できない可能性も十分あります。
  10. 在留特別許可に絶対の基準はありません。
  11. 資格外活動の違反も退去強制の事由です。
  12. 日本にいる外国人で現在法律違反をしている場合、自ら出頭してください。捕まると罪が重たくなります。
  13. 出頭先は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡いずれかの出入国在留管理局か、横浜・神戸・那覇いずれかの出入国在留管理局支局です。

知らなかったでは済まされない!「在留資格取消制度」

  • 入管法では、外国人がもっている在留資格に係る活動を継続して3か月以上行わない場合に、在留資格を取り消す制度があります(正当な理由がある場合を除く)
  • 例えば、「留学」の在留資格を有する外国人が、不登校等で学校から除籍になった後、他の学校に入学せず、留学生として活動する見込みがない場合など。

知らなかったでは済まされない!「不法就労助長罪」

  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金。
  • 外国人を雇う場合は、在留カードを確認して在留資格に該当する仕事以外はさせてはだめです。

対応策として理由書・補足説明書・反省文を活用しましょう!

理由書
理由書で法律違反の事実をしっかり丁寧に記載しましょう。

補足説明書
補足説明書で理由書では書ききれなかった補足すべき内容を記載しましょう。

反省文
反省文で反省している旨、改善策や対応策、今後日本でどのように暮らしていくかしっかり丁寧に記載しましょう。

おまけ

  • 法律違反の書類は大事に保管しておいてください。
  • 誓約書や嘆願書も作成したり、時には周りの方の協力も得て進めて行くのが配偶者ビザの特徴です。

退去強制と出国命令の違い

● 出国命令の上陸拒否期間は、出国した日から1年

● 退去強制(1回目)の上陸拒否期間は、退去強制日から5年

● 過去に退去強制・出国命令を受けたリピーターは退去強制日から10年

※重大な法律違反(1年以上の懲役若しくは禁固に処せられたことのある者)がある場合は、上陸拒否期間が永年にとなることもございます

出国命令の5つの該当性!

  • 速やかに日本から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
  • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  • 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
  • 過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
  • 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

オーバーステイをしている外国人と結婚しようと思ったら?

結婚しようと思ったら、お相手の外国人が適切なビザを持っていなかったという相談をいただくことがあります。外国人の方が日本に滞在するためには必ず”在留資格”というものが必要になるのですが、この在留資格には決められた期限(在留期間)があります。オーバーステイとは、この決められた期限(在留期間)を超えて、日本に滞在している状況のことをいいます。つまり、法律違反をしている状態なのです。当然そのままだと、警察に逮捕されたり、国外退去処分となって二度と日本で暮らせなくなってしまう可能性があります。では、オーバーステイになっている人はどうしたらよいのでしょうか?

通常であれば、日本でオーバーステイしている外国人は、出入国在留管理局へ出頭し帰国するケースが望ましいと思います。しかし、オーバーステイしている外国人が帰国せずに日本に滞在できるケースがあります。それが、オーバーステイの外国人配偶者が在留特別許可申請を行い、無事に許可となったケースのことです。実際、オーバーステイだと聞かされても、交際相手や配偶者と離れて暮らすのは寂しいと思います。このような場合に、在留を希望する理由や家族状況、人道的な配慮の必要性などを考慮して、日本での在留を特別に認めましょうというのが在留特別許可となります。

配偶者ビザの在留特別許可申請をするには?

在留特別許可とは、オーバーステイなど退去強制対象となった外国人に対して、法務大臣が特別に日本に滞在することを許可することです。在留特別許可をもらえば、配偶者ビザを取得し適法に日本で暮らすことができます。

在留特別許可の判断にあたっては、法令上明確な条件はありません。在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であって、ご夫婦の状況や個々の事案によって総合的に判断されています。そこで、入管は「在留特別許可に係るガイドライン」と「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表を行っています。これにより、在留特別許可については、適切な運用が行われ、その透明性が確保されていると考えられています。

もし、お二人が既に結婚をされているのであれば、「在留特別許可」を申請することができます。しかし、許可になるかどうかは別の話です。審査では、オーバーステイしている外国人を残すために偽装結婚を行ったのではないかと疑われる可能性もあります。厳しい審査になりますので、申請を行ったからといって必ず許可をいただけるというものではありません。

また、通常であればオーバーステイをしている場合は入管へ出頭するのが当然です。そして、一度帰国してから再び日本に入国するまで最低1年間は待たなければいけません。また、自ら出頭せずに警察に逮捕されたり、入国管理局から摘発を受けて退去強制処分を受けると再び日本に入国するまで最低5年間も待たなければいけません。

そのため、日本でそのまま一緒に暮らすことを望まれるのであれば、在留特別許可を申請してみてもよいと思います。また、奥様が妊娠されているなど、お子様のためにも夫婦揃ってどうしても日本で暮らし続けたい事情がある場合は、きちんと書面にて事情説明や証拠となる資料を提出することで、事情を考慮していただける可能性があります。難しい申請になりますが、諦めずに専門家に相談されることをお勧めします。

こちらもご参考にどうぞ

配偶者ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください

国籍別に配偶者ビザ申請のページをご用意しております

まとめ

在留特別許可の申請に際しては、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行状況等々について真摯に説明する姿勢が何より大切です。申請にあたっては、絶対に虚偽の情報を提供しないようにしましょう。

オーバーステイをした外国人配偶者は、在留特別許可をもらえれば、新たにビザを取得し適法に在留することができます。しかし、在留特別許可の申請は簡単ではありません。外国人申請者に対する人道的な配慮の必要性などを考慮したうえで、総合的に判断されます。本記事を参考に、法律やルールを守って適切な申請を心がけましょう。

オーバーステイしている外国人ってそんなに多くいるの?
日本でオーバーステイしている外国人数は、令和5年1月1日時点で約7万人となっています。令和4年の年末時点で日本に在留している外国人が約300万人であることを考えると、オーバーステイしている外国人数が約2%を占めています。実際、お客様から「交際している外国人がオーバーステイしているが、何とか日本に残ることができないか?」「結婚をした後に、外国人配偶者からオーバーステイであることを告げられてどうしたらいいの?」などの問い合わせをいただくことも少なくありません。

在留特別許可申請に役立つ情報

【2023年 国籍・地域別 不法残留者数】

ベトナム 13,708人
韓国 10,508人
タイ 9,549人
中国 6,782人
フィリピン 4,662人

【2023年 在留資格別 不法残留者数】

短期滞在 46,590人
技能実習 7,985人
特定活動 6,215人
配偶者ビザ手続きの流れ

オーバーステイの配偶者が配偶者ビザを取得する在留特別許可申請:先生の一言

オーバーステイをしている外国人が身近にいるのであれば、出入国在留管理局へ出頭するように促してください!ただ、結婚を考えている場合や結婚をした場合、一緒に日本で暮らしたいと思う気持ちは十分理解できます。そのため、国が用意してくれている制度として「在留特別許可申請」があります。在留特別許可申請は通常の配偶者ビザ申請と比べると、とても難易度が高く不許可になる確率も非常に高いです。しかし、夫婦が日本で一緒に暮らすためにはチャレンジをするしか方法がないのも現実です。在留特別許可申請を考えられているのなら、是非私たちに頼ってください!

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