オーストラリア人と結婚して配偶者ビザ申請する
日本人とオーストラリア人が結婚して日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です。
オーストラリアから日本に移住する場合も同じく配偶者ビザが必要になり、配偶者ビザを取得するためには日本人の住民票の住所地を管轄する出入国在留管理局でオーストラリア人の配偶者ビザ申請を行います。
「オーストラリア人と結婚して日本で暮らす配偶者ビザを取得するならコモンズへ!初回相談無料!」
オーストラリア人の配偶者ビザ申請なら、私たちコモンズにお任せください!
日本の配偶者ビザを持っているオーストラリア人は2,117人います。配偶者ビザを持つオーストラリア人が少しずつ年々増加しており、結婚後に日本で暮らす選択をするご夫婦やオーストラリアから日本に移住するご夫婦が増えています。
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
不許可は全額返金
追加料金なし
日本全国対応
許可率98%以上
コモンズは常にフルサポート
- 日豪夫婦が日本で暮らす配偶者ビザ申請なら!
- ご依頼件数・許可率ともに日本トップクラスの実績!
お問い合わせ(相談無料)
目次
オーストラリア人と結婚する日本人が知っておきたい婚姻情報
オーストラリアの婚姻情報
- オーストラリアの婚姻年齢は男女ともに18歳以上
- 未成年者(18歳未満)の婚姻については、同意がなければならない
- 近親婚の禁止
- 重婚の禁止
- 再婚禁止期間の規定はない
- 婚姻は、18歳以上の証人2人以上の立ち合いの下で、婚姻を挙行する権限を有する公認執行人によって挙行されなければならない
- 夫婦の氏は、夫婦ともに自由に氏を選択することができるので夫婦別氏も同氏もあり得えます
- オーストラリアの一部の地域では、自由に氏名を変更することができます(西オーストラリア州は自由に氏名を変更できません)
- 駐日オーストラリア大使館・総領事館が発行する婚姻無障害証明書は有効です
- オーストラリア連邦が発行する婚姻無障害証明書は、別途で本人の説明書や申述書が必要になることがあります
- 日本で先に結婚した場合(日本方式)は、オーストラリアでも有効な婚姻となるのでオーストラリアへの婚姻報告は不要です
- オーストラリアで先に結婚した場合(オーストラリア方式)は、日本に婚姻報告が必要です
- 日本には婚約者ビザはなく、オーストラリアにはサブクラス300(婚約者ビザ)があります
- オーストラリアは、軽率な離婚を防ぐため2年未満の離婚に対して特別な手続きを課しています
- オーストラリア人は90日以内の日本滞在が査証免除で、日本人はETAの申請・取得で3ヶ月以内のオーストラリア滞在が可能です
オーストラリア人の配偶者ビザ申請は2種類ある
オーストラリア人が日本で暮らす配偶者ビザ申請は、オーストラリア人が現在オーストラリアで暮らしているか、既に日本で暮らしているかによって異なります。申請は異なりますが、取得するのは同じ日本の配偶者ビザになります。
オーストラリア人が現在オーストラリアで暮らしている場合
- 日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請
- 結婚する日本人の住民票の住所地を管轄する出入国在留管理局で申請
オーストラリア人が既に日本で暮らしている場合
- 日本人の配偶者等在留資格変更許可申請
- オーストラリア人の住民票の住所地を管轄する出入国在留管理局で申請
オーストラリア人と日本で先に結婚する方法【日本方式】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→オーストラリアで結婚は省略できる)
- オーストラリア人の婚姻無障害証明書を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
日本で創設的婚姻届をする
日本の婚姻届は日本人だけでもできますが、オーストラリア人婚約者も一緒にいる方が手続きがスムーズです。
日本は婚約者ビザがないので、オーストラリア人が日本で結婚手続きのため来日する場合は短期滞在ビザが該当します。日本の配偶者ビザは法的に結婚が成立した後に発給されるものになります。
オーストラリア人の婚姻無障害証明書について
婚姻無障害証明書の取得
- 日本の駐日オーストラリア大使館・総領事館が発行する婚姻無障害証明書を取得する
オーストラリア人と日本で結婚する場合、オーストラリア人の婚姻要件具備証明書の代わりに、駐日オーストラリア大使館・総領事館で「婚姻無障害証明書(CNI)」を取得します。
日本の市区町村役場での婚姻届を提出する
必要書類
- 婚姻届
- オーストラリア人の婚姻無障害証明書
- オーストラリア人の婚姻無障害証明書の日本語訳文
- オーストラリア人のパスポート
- 日本人の身分証明書
追加で必要になるかもしれない書類
- オーストラリア人の出生証明書
- オーストラリア人の出生証明書の日本語訳文
- オーストラリア人の申述書
日本方式で結婚した場合はオーストラリアの結婚証明書が発行されません
日本方式で結婚した場合、オーストラリアでも有効な婚姻とされるため、日本で成立した婚姻をオーストラリアに届け出る必要はありません。そのため、オーストラリアの結婚証明書は発行されませんが何の問題もないのでご安心ください。
オーストラリア人とオーストラリアで先に結婚する方法【オーストラリア方式】
婚姻手続きの流れ(オーストラリアで結婚→日本で結婚)
- 最寄りの婚姻登記所(Registry Office)のホームページから挙式の予約を行う
- 公認執行人に結婚希望通知書(Notice of Intended Marriage)を提出する
- 結婚式を挙げる
- 婚姻登記所で結婚証明書(Marriage Certificate)を取得する
- オーストラリアにある日本大使館・総領事館または日本の市区町村役場で婚姻報告を行う
オーストラリアの結婚証明書について
オーストラリア方式で結婚した場合のみオーストラリアの結婚証明書が発行されます。結婚式後に発行される証明書はセレモニー用の証明書なので正式な結婚証明書ではないので注意が必要です。
配偶者ビザ申請で必要な「結婚証明書(Marriage Certificate)」は、州や準州の登記所(Registry of Births, Deaths & Marriages)で別途申請して取得する必要があります。
結婚証明書(ビクトリア州)
結婚証明書(クイーンズランド州)
オーストラリアの法律婚と事実婚について
オーストラリアでは法律婚以外にも事実婚(de facto)という婚姻形態が存在します。しかし、日本は事実婚が認められていないので日本の配偶者ビザを取得するためにはオーストラリアで法律婚をしている必要があります。
オーストラリアから日本に移住を決断
オーストラリア在住のご夫婦が日本に移住することを決断して、日本の配偶者ビザ申請をしたいというご依頼も多いです。日本に移住する場合の配偶者ビザ申請の方法は大きく3つあります。
日本移住で配偶者ビザを取得する3つの申請方法
- 日本人だけ先に帰国して配偶者ビザを申請し、許可が出た後にオーストラリア人配偶者が来日する方法
- 短期滞在ビザで夫婦一緒に来日し、配偶者ビザを申請 ※リスクがあります
- 日本にいる家族に協力してもらって配偶者ビザを申請し、許可が出た後に夫婦一緒に来日する
日本人だけ先に帰国して配偶者ビザを申請する場合、ご自身で手続きを進められるため比較的スムーズに手続きを進めることができますが、夫婦が一時的に離れて生活することになります。
短期滞在ビザで夫婦一緒に来日し配偶者ビザを申請する場合、夫婦で一緒に来日できるというメリットがありますが、在留期限までに許可が下りない場合は一度出国する必要があります。また、短期滞在ビザで滞在中は働くことができないなどの制限もあります。
日本にいる家族に協力してもらって配偶者ビザを申請する場合、来日前に配偶者ビザを取得できるため、渡航後すぐに働くこともできます。ただし、申請には日本で暮らす家族の協力が必要であり、家族がいない場合はこの方法を利用できません。
オーストラリア人の配偶者ビザ申請
オーストラリア人配偶者が日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です
- 日本の配偶者ビザは「日本人の配偶者等在留資格」の1種類です(オーストラリアの配偶者ビザはいくつか種類があります)
- 日本とオーストラリアの両国で法律上の結婚が完了していることが配偶者ビザの必須条件です
- 結婚後に日本で暮らす場合や日本に移住する場合も、日本で安定した暮らしが継続できる収入や貯金が必要です
- 犯罪や法律違反がある場合、配偶者ビザの審査が厳しくなるため普通に申請したら不許可になる可能性が高いです
- 日本とオーストラリアの両方で暮らす場合、メインの住居が日本であることが必要です
日本人と結婚しているオーストラリア人配偶者が日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です。配偶者ビザ申請は2種類あり、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請があります。
日豪夫婦が配偶者ビザ申請をする特徴として、オーストラリアで数年~数十年暮らしたご夫婦が日本に移住するケースです。もちろん、結婚して日本で暮らすご夫婦もいます移住する夫婦が多いのが特徴です。
配偶者ビザを取得するためには要件と必要書類が重要なり、それらについては専門ページを用意しているのでご覧ください。弊所は、日本人とオーストラリア人のご夫婦をサポートした実績が多数ありますので安心してご依頼ください!
よくある質問(FAQ)
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請が許可(交付)された後の手続きを教えてください。
配偶者ビザ申請が許可になり、認定証明書が交付された後はオーストラリアにある日本国大使館または総領事館で査証申請が必要です。査証が発給された後に来日できます。
オーストラリアにある日本国大使館・総領事館はどこにありますか?
在オーストラリア日本国大使館が首都のキャンベラにあります。総領事館がシドニー、パース、ブリスベン、メルボルン、ケアンズにあります。
日本にあるオーストラリア大使館・総領事館はどこにありますか?
駐日オーストラリア大使館は東京にあります。総領事館は大阪だけになります。
オーストラリアから日本に移住する場合、無職でも大丈夫ですか?
仕事を辞めて移住するご夫婦はたくさんいます。そのため、夫婦ともに無職でも配偶者ビザは取得できますが貯金や年金、株の配当など何かしらご夫婦が日本で安定した暮らしができる経済力が必要です。
日本方式で結婚した場合にオーストラリアで結婚手続きをしなくてもいいのはなぜですか?
日本方式で結婚した場合、オーストラリアでも有効な婚姻とされるため、日本で成立した婚姻をオーストラリアに届け出る必要はありません。配偶者ビザ申請では、在日オーストラリア大使館のホームページに掲載されている資料を提出することもあります。婚姻の認定に関する資料
まとめ(先生の一言)
弊所は、国際結婚した日本人とオーストラリア人のご夫婦が日本で暮らす際に必要となる配偶者ビザのサポートをしています。
配偶者ビザ取得には、要件を満たし必要書類を用意しなければなりません。更に、入管の厳しい審査を経てやっと手にできることになります。結婚している夫婦にも関わらず、日本で夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要となります。逆に言うと、配偶者ビザを取得できなかったら日本で夫婦一緒に暮らすことができないということです。
そのため、配偶者ビザはご夫婦にとって非常に重要なものになり、許可になる確率を少しでも高めることが私たち専門家の重要な役割だと考えております。弊所は高難易度の案件も受任した上で許可率が98%以上という実力を持っています。
オーストラリア人の配偶者ビザ申請なら豊富な実績がある私たちコモンズにお任せください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
オーストラリア人に関連するページ
配偶者ビザ申請の関連ページ
私たちコモンズのご案内