日本人とオーストラリア人の結婚手続き
オーストラリア人との国際結婚について
日本人とオーストラリア人が結婚する方法は大きく2種類!
日本で結婚 | 日本:市区町村役場 オーストラリア:手続き不要 |
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オーストラリアで結婚→日本で結婚 | オーストラリア:登記所(Registry office) 日本:在オーストラリア日本国大使館 |
オーストラリア人が日本人と結婚して日本で暮らすためには、まず両国で国際結婚をし、その後に結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請を行う必要があります。オーストラリア人と日本人の国際結婚手続き方法には、「日本方式」と「オーストラリア方式」の2種類があります。
※ 結婚ビザ申請をする上では日本方式・オーストラリア方式どちらの方式でも大丈夫です
オーストラリアは査証免除対象国のため、オーストラリア人が観光目的で来日する場合はビザを取得する必要はありません。また、日本人がオーストラリアへ渡航する場合も、オーストラリアETAアプリを通して簡単な手続きを行えば電子査証(Subclass 601)が発給され、オーストラリアに90日間滞在することができます
コモンズ行政書士事務所では、オーストラリア人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。オーストラリア人の結婚ビザ申請に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、まずはお気軽に専門家にご相談ください。
結婚可能年齢
日本人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
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オーストラリア人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
日本方式の結婚手続き
ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。事前によく確認したうえで「日本方式」でするのか「オーストラリア方式」でするのかを決めてください。
1、日本とオーストラリア両方の役所で必要書類を確認
オーストラリア人と日本人の年齢や結婚歴、書類の提出先によって必要になる書類が異なりますので、最寄りの市区町村役場に事前にご確認ください。
2、日本の在日オーストラリア大使館・総領事館で婚姻無障害証明書(CNI)を取得する
在日オーストラリア大使館・総領事館で婚姻無障害証明書(CNI)を申請する場合、オーストラリア人の申請者が有資格者の面前で婚姻無障害証明書(CNI)に署名をする必要があります。また、郵送申請をする場合は、事前に日本の公証人の面前で署名をし認証を受ける必要があります。
※ 詳細な情報については、在日オーストラリア大使館のホームページの各種認証サービスの内容をご参照のうえ、在オーストラリア大使館へお問合せください。
必要書類
- CNI Application Form
- オーストラリア人のパスポート(原本のみ・コピー不可)
- 日本人のパスポート、または運転免許証・マイナンバーカードなど(原本のみ・コピー不可)
- 日本人のパスポート、または運転免許証・マイナンバーカードなどの英訳文
- 離婚証明書もしくは死亡診断書(原本のみ・コピー不可) ※ 離婚または死別している場合のみ
- 離婚証明書もしくは死亡診断書の英訳文
※ 英訳文は正規の翻訳会社または翻訳者による英訳に限ります
ご参考(オーストラリア国内で婚姻無障害証明書(CNI)を申請する場合)
提出する市区町村役場によっては、在日オーストラリア大使館・総領事館で発行されたCNIしか受理しない場合もございます。CNIを申請される前に予め婚姻届けを出す予定の役所にご確認ください。
- ・権限のある証人が適切に証人するCNI申請書
- ・パスポートの認証コピー(Certified copy)
- ・パートナーのパスポート、または同様の身分証明書
- ・パートナーのパスポート、または同様の身分証明書の翻訳文
- ・関連する離婚命令*または死亡証明書(※当事者が離婚または未亡人である場合)
- ・専門の翻訳会社または翻訳者によって作成された離婚命令または死亡証明書の翻訳文
- ・手数料
3、日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場での婚姻手続き後、オーストラリアには日本で成立した婚姻を届け出る必要はありません。日本で発行された婚姻証明書は、オーストラリアの法律に基づき有効であるとみなされます。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)※必要な場合のみ
オーストラリア人の必要書類
- 婚姻無障害証明書(CNI)
- 婚姻要件具備証明書の日本語訳文
- 在留カード
- パスポートまたは国籍証明書
日本にあるオーストラリアの大使館・総領事館
在日オーストラリア大使館 | 〒108-8361 東京都港区三田2丁目1-14 |
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在大阪オーストラリア総領事館 | 〒540-6116 大阪市中央区城見2丁目1-61 Twin21 MIDタワー16階 |
オーストラリア方式の結婚手続き
ここでは、先にオーストラリアで結婚する「オーストラリア方式」を説明しています。
1、オーストラリアと日本両方の役所で必要書類を確認する
2、オーストラリアの教会、登記所等で婚姻手続きをする
オーストラリアでは、教会などで司祭が執り行う「宗教婚(Religious marriage)」と、自分たちの決めた場所や登記所(Registry office)で結婚執行人(Marriage Celebrant)の立合いにより執り行われる「民事婚(Civil marriage)」の2種類の結婚方法があります。どちらの方法を選択しても問題ありません。
A:オーストラリアの在オーストラリア日本国大使館で手続きをする
オーストラリア国の法律により婚姻手続きをした後、在オーストラリア日本国大使館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。
- 3、オーストラリアの在オーストラリア日本国大使館で手続きをする
- ・婚姻届
- ・婚姻証明書(Marriage Certificate)の原本
- ・婚姻証明書の和訳文
- ・日本人の戸籍謄本
- ・オーストラリア人のパスポートまたは出生証明書(Full Birth Certificate)の原本
- ・オーストラリア人のパスポートまたは出生証明書の和訳文
- ・日本人のパスポートの原本
※ オーストラリア人との婚姻で氏の変更を希望する場合は「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出してください。外国人との婚姻による氏の変更届は、婚姻後6か月以内であれば提出することができますが、婚姻届と同時に提出されない場合は、婚姻日及び外国人配偶者の氏が記載された新戸籍の提出が必要になります。
B:日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場で婚姻手続きをする際、提出した書類は原本(オリジナル)でも手続きをしないと返却されないため、必ず原本還付の手続きをしましょう。
- 3、日本の市区町村役場で手続きをする
- ・婚姻届
- ・婚姻証明書(Marriage Certificate)の原本
- ・婚姻証明書の和訳文
- ・日本人の戸籍謄本
- ・オーストラリア人のパスポートまたは出生証明書(Full Birth Certificate)の原本
- ・オーストラリア人のパスポートまたは出生証明書の和訳文
- ・日本人のパスポートの原本
オーストラリアにある日本の大使館・総領事館
在オーストラリア日本国大使館 | 112 Empire Circuit, Yarralumla, Canberra A.C.T. 2600, Australia |
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在シドニー日本国総領事館 | Level 12, 1 O'Connell Street, Sydney, N.S.W. 2000, Australia |
在パース日本国総領事館 | U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth, WA 6005, Australia |
在ブリスベン日本国総領事館 | 17th Floor, 12 Creek Street, Brisbane, Queensland 4000, Australia |
在メルボルン日本国総領事館 | Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000, Australia |
在ケアンズ領事事務所 | Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870, Australia |
結婚ビザ申請
国際結婚完了後、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。また、日本に住んでいるオーストラリア人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をします。
1、出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認
2、日本の役所で結婚ビザ申請に必要な書類を取得
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- オーストラリアの結婚証明書
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- スナップ写真
- SNS履歴
- 通話記録
- 送金履歴
3、結婚ビザ申請に必要な書類を作成
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
※ 上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。
4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出
最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、届いた「認定証明書」をオーストラリアへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、オーストラリアの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
6、オーストラリアにある日本大使館・総領事館で査証申請(※認定申請のみ)
オーストラリア人が認定証明書を持ってオーストラリアにある日本大使館・総領事館で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
オーストラリアの結婚証明書


オーストラリア人の結婚ビザ許可後のお礼メール
大阪府大阪市Y様
ワーキングホリデービザで来日中のオーストラリア人夫の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 343日 |
申請者様オーストラリア人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数42枚 | |
依頼の日2019/12/23 | |
申請の日2020/10/18 | |
許可の日2020/11/30 |
オーストラリア在住S様
新型コロナの影響によりオーストラリアから日本への移住を決意した夫婦の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 88日 |
申請者様オーストラリア人妻 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数35枚 | |
依頼の日2022/04/20 | |
申請の日2022/07/04 | |
許可の日2022/07/17 |
オーストラリア在住S様
元日本国籍のオーストラリア人の配偶者ビザ申請、夫・子の定住者ビザ申請

ご依頼から許可まで 88日 |
申請者様元日本国籍の妻、夫、子 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数64枚 | |
依頼の日2021/07/27 | |
申請の日2021/09/03 | |
許可の日2021/10/23 |
オーストラリア在住S様
結婚20年目にして親の介護のためにオーストラリアから日本へ帰国するご夫婦の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 116日 |
申請者様オーストラリア人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数43枚 | |
依頼の日2021/06/08 | |
申請の日2021/07/21 | |
許可の日2021/10/02 |
福岡県福岡市E様
就労ビザで来日中のオーストラリア人夫の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 112日 |
申請者様オーストラリア人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数47枚 | |
依頼の日2019/05/17 | |
申請の日2019/07/18 | |
許可の日2019/09/06 |
大阪府大阪市M様
行きつけの飲食店で知り合ったオーストラリア人夫の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 40日 |
申請者様オーストラリア人夫 |
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申請種類在留資格更新許可申請 | |
申請枚数31枚 | |
依頼の日2019/9/20 | |
申請の日2019/10/11 | |
許可の日2019/10/30 |
静岡県沼津市Y様
オーストラリアから日本へ移住するご夫婦の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 124日 |
申請者様オーストラリア人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数36枚 | |
依頼の日2018/07/31 | |
申請の日2018/08/24 | |
許可の日2018/12/02 |
Q&A
日本方式で結婚した場合、オーストラリアでも有効な婚姻とされるため、日本で成立した婚姻をオーストラリアに届け出る必要はありません。在日オーストラリア大使館のホームページに掲載されている「婚姻の認定に関する情報(Marriage Recognition Information)」を提出しましょう。
婚姻無障害証明書(CNI)は、在日オーストラリア大使館と在大阪オーストラリア総領事館の窓口で申請することができます。それぞれオンライン予約が必要ですので、オンライン予約を取ってから婚姻無障害証明書(CNI)の申請をしてください。
結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際には、 申請者の身元を保証する「身元保証人」という役割の人間が必要になります。結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的に申請者の配偶者(日本人の夫・妻)がなります。
基本的に、結婚ビザ・配偶者ビザの申請にはご自身で出入国在留管理局に直接行っていただくこととになります。ただし、弊所には出入国在留管理局の申請取次資格を保有している行政書士がいるため、代理で申請書類を提出することができます。料金は、16,500円(税込)となっております。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、申請時に提出した返信用封筒がご自宅に届きます。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は、申請時に必要事項を記入したハガキがご自宅に届きます。
在留資格認定証明書交付申請の場合、審査期間は約1か月から約3ヶ月です。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合、審査期間は約2週間から約1ヶ月です。
結婚ビザ・配偶者ビザの申請と同時に、連れ子の定住者ビザ申請をすることもできます。ただし、連れ子の場合は未成年で未婚の実子と限られていますのでご注意ください。
結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、結婚手続きを終えられた後にご依頼ください。ただし、弊所では国際結婚手続きサポート(婚姻アドバイス)もさせて頂いておりますので、国際結婚の手続き方法が分からない場合はお気軽にご相談くださいませ。
料金は前払い制となっております。お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、ご請求書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。
支払方法は「銀行振込」のみになります。
お客様が用意された書類は、メールもしくは共有ドライブでお送りください。また、メールもしくは共有ドライブでの送付が無理な場合は、郵送・FAX等でも書類を送付していただけます。
直接事務所に来所していただく必要はありません。ただし、直接顔を合わせて話されることをご希望されている場合は、事前予約の上でZoomもしくは直接会って話すことも可能です。
結婚ビザの料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
変更申請 Change of Status of Residence |
更新申請 Extension of Period of Stay |
2点セット Recommended Set |
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こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 15~25枚 |
2点目は 結婚ビザ申請 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを取得する方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の半年ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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変更申請 Change of Status of Residence |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに変更したい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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更新申請 Extension of Period of Stay |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに依頼したい方 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 15~25枚 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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2点セット Recommended Set |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
2点目は 結婚ビザ申請 |
お得ポイント 国際結婚手続きの不安を解消 |
お得ポイント 通常料金より3万円割引 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
---|
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
国別
- 中国人の結婚ビザ
- フィリピン人の結婚ビザ
- ブラジル人の結婚ビザ
- 韓国人の結婚ビザ
- アメリカ人の結婚ビザ
- タイ人の結婚ビザ
- ベトナム人の結婚ビザ
- 台湾人の結婚ビザ
- イギリス人の結婚ビザ
- フランス人の結婚ビザ
- インドネシア人の結婚ビザ
- カナダ人の結婚ビザ
- オーストラリア人の結婚ビザ
- ロシア人の結婚ビザ
- インド人の結婚ビザ
- ペルー人の結婚ビザ
- スリランカ人の結婚ビザ
- ドイツ人の結婚ビザ
- ミャンマー人の結婚ビザ
- ニュージーランド人の結婚ビザ
- シンガポール人の結婚ビザ
- カンボジア人の結婚ビザ
- オランダ人の結婚ビザ
- スイス人の結婚ビザ
- マレーシア人の結婚ビザ
- ネパール人の結婚ビザ
- パキスタン人の結婚ビザ
- バングラデシュ人の結婚ビザ
- イタリア人の結婚ビザ
- メキシコ人の結婚ビザ
- コロンビア人の結婚ビザ
- モンゴル人の結婚ビザ
- スペイン人の結婚ビザ
- オランダ人の結婚ビザ
- ナイジェリア人の結婚ビザ
- モロッコ人の結婚ビザ
- 南アフリカ人の結婚ビザ
- ベルギー人の結婚ビザ
都道府県別
- 沖縄で結婚ビザ
- 鹿児島で結婚ビザ
- 長崎で結婚ビザ
- 佐賀で結婚ビザ
- 福岡で結婚ビザ
- 熊本で結婚ビザ
- 大分で結婚ビザ
- 宮崎で結婚ビザ
- 山口で結婚ビザ
- 島根で結婚ビザ
- 鳥取で結婚ビザ
- 広島で結婚ビザ
- 岡山で結婚ビザ
- 愛媛で結婚ビザ
- 香川で結婚ビザ
- 高知で結婚ビザ
- 徳島で結婚ビザ
- 大阪で結婚ビザ
- 兵庫で結婚ビザ
- 京都で結婚ビザ
- 奈良で結婚ビザ
- 和歌山で結婚ビザ
- 三重で結婚ビザ
- 滋賀で結婚ビザ
- 福井で結婚ビザ
- 石川で結婚ビザ
- 富山で結婚ビザ
- 新潟で結婚ビザ
- 岐阜で結婚ビザ
- 長野で結婚ビザ
- 愛知で結婚ビザ
- 山梨で結婚ビザ
- 静岡で結婚ビザ
- 神奈川で結婚ビザ
- 東京で結婚ビザ
- 埼玉で結婚ビザ
- 群馬で結婚ビザ
- 千葉で結婚ビザ
- 茨城で結婚ビザ
- 栃木で結婚ビザ
- 福島で結婚ビザ
- 山形で結婚ビザ
- 秋田で結婚ビザ
- 青森で結婚ビザ
- 岩手で結婚ビザ
- 宮城で結婚ビザ
- 北海道で結婚ビザ
お役立ち
- 日本人の配偶者等ビザ申請まとめページ
- 外国人が日本で暮らす再婚ビザ
- 海外在住中に日本の結婚ビザを取得
- フィリピン人婚約者 お得な3点セット
- 中国人婚約者 お得な3点セット
- ベトナム人婚約者 お得な3点セット
- 韓国人婚約者 お得な2点セット
- ネットやSNSで知り合った人の結婚ビザ
- 海外在住中に夫や妻の結婚ビザ申請
- 出産や妊娠のため日本へ帰る結婚ビザ
- 海外駐在終了後に夫婦で帰国する結婚ビザ
- 日本で就職のため夫婦で帰国する結婚ビザ
- 年の差があっても結婚ビザは取得出来る
- 技能実習生・研修生の結婚ビザ取得
- 月収15万円以下の結婚ビザ取得
- 交際期間が半年以内の国際結婚ビザ
- 短期滞在ビザから結婚ビザへの変更
- 自営業・個人事業主の結婚ビザ取得
- 預貯金がない人の結婚ビザ取得
- 離婚歴がある人の結婚ビザ取得
- 紹介で知り合った夫婦の結婚ビザ取得
- 結婚相談所で出会った人の結婚ビザ取得
- 妊娠中の結婚ビザ取得
- 連れ子と配偶者を日本へ呼ぶ結婚ビザ申請
- 1回しか会っていない夫婦の結婚ビザ
- 出張中に知り合った夫婦の結婚ビザ
- 海外旅行中に出会った夫婦の結婚ビザ
- 結婚ビザの身元保証人って何?
- 日本へ帰国後すぐに配偶者の結婚ビザ申請
- 就職して間もない人の結婚ビザ申請
- Yahooパートナーで出会った妻の結婚ビザ
- 国際結婚が2回目の人の結婚ビザ取得
- 結婚を家族が知らないご夫婦の結婚ビザ
- 税金や国民健康保険の滞納がある結婚ビザ
- 日本滞在中に出会ったご夫婦の結婚ビザ
- 法律違反がある配偶者の結婚ビザについて
- 世界の結婚証明書&国際結婚手続き方法
- 日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法