結婚した事を家族が知らないご夫婦の配偶者ビザ申請 - コモンズ行政書士事務所

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結婚した事を家族が知らないご夫婦の配偶者ビザ申請

お二人が国際結婚をした事を家族(両親や兄弟)が知らないご夫婦の配偶者ビザ申請についてご紹介しています!

配偶者ビザ申請の際、申請書類に家族がお二人の結婚について知っているかの有無を記入する項目があります。

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結婚した事を家族に知られずに配偶者ビザ申請はできるの?

日本人と外国人が結婚したあと、「家族にまだ結婚を伝えていない」「親に反対されていて、知られずに配偶者ビザを申請したい」と考える方は少なくありません。

結論からいうと、家族が結婚を知らなくても配偶者ビザ申請をすること自体は可能です。

配偶者ビザ申請では、審査で重視されるのは「法律上有効な婚姻が成立しているか」「夫婦としての実体があるか」「日本で安定して生活できるか」といった点です。

つまり、家族に結婚を話していないからという理由だけで、配偶者ビザ申請が許可にならないわけではありません。

配偶者ビザ申請で家族が結婚を知っているか聞かれるのはなぜ?

配偶者ビザ申請では、法律上の婚姻が成立していることも重要ですが、実際に夫婦として生活する意思や関係があるか(婚姻の実体)が最重要視されます。偽装結婚の場合、結婚の事実を家族や友人に一切伝えていないケースが多く、交際の経緯や生活状況にも不自然な点が出やすくなります。

そのため、質問書では「双方の両親の情報」「家族が結婚を知っているか」「結婚に対する反応」などについて記載する欄が設けられています。これは「家族が知らないと不許可になる」という意味ではありません。あくまで、結婚の経緯や夫婦関係の実態を確認するための参考情報として求められているものです。

実際に、次のような事情で家族にまだ結婚を伝えていないケースも珍しくありません。

  • 国際結婚に家族が反対している
  • 遠方に住んでおり、まだ報告するタイミングがない
  • 結婚後(ビザ取得後)に改めて報告する予定である

このような場合でも、それだけで配偶者ビザが不許可になるわけではありません。ただし、家族に伝えていない理由が不自然だったり、交際経緯や生活状況の説明と矛盾がある場合には、審査で追加の確認が行われることがあります。

そのため、家族にまだ結婚を伝えていない場合は、その理由を正直に説明し、夫婦関係の実体を示す資料をしっかり提出することが大切です。

結婚した事を家族が知らないご夫婦の配偶者ビザ申請でやってはいけないこと

嘘の情報を書く

家族に報告をしていないのに、家族は知っていると書類に書いてしまう方がいます。これは、入国管理局から家族へ連絡が入って嘘だとばれると不許可に繋がりますので絶対に真実を書きましょう。

家族に知られていない理由を説明しない

家族に結婚を伝えていない場合、その理由をきちんと説明しないまま申請してしまうケースがあります。しかし、理由を何も書かないと「なぜ家族に知らせていないのか」と審査官に疑問を持たれてしまう可能性があります。家族に伝えていない事情がある場合は、追加で理由をしっかり説明することが大切です。

よくある質問(FAQ)

家族に知られないように配偶者ビザ申請をすることはできますか?

申請手続き自体に家族の同意は必要ありませんので、家族に知らせずに申請すること自体は可能です。また審査中に入国管理局が直接家族へ連絡するケースは滅多にありませんが、審査の過程で必要と判断された場合には、連絡が行われる可能性はありますので100%の保障はできません。

家族が結婚に反対している場合でも配偶者ビザは取得できますか?

家族が結婚に反対していること自体が、配偶者ビザの不許可理由になるわけではありません。家族が反対している場合でも許可される可能性は十分あります。

家族と連絡を取れておらず、消息も分からない場合はどうすればいいですか?

家族と長い間連絡を取っておらず、現在どこに住んでいるのか分からない場合でも、配偶者ビザ申請をすることは可能です。質問書では父母の情報や連絡状況を記載する欄がありますが、分からない場合は「長年連絡を取っておらず、現在の住所や連絡先は分かりません」など、実際の状況をそのまま記載すれば問題ありません。

まとめ

国際結婚をしたことを、まだ家族へ報告できていない、あるいは事情があってできる限り家族には知られたくないというご相談をいただくことがあります。ご夫婦それぞれに様々な事情があり、すぐに家族へ報告することが難しいケースも少なくありません。

実際に弊所でも、家族に結婚の報告をしていない状態で配偶者ビザを取得されたご夫婦のサポート実績があります。ただし、もし申請前にご家族へ報告できる状況であれば、できるだけ報告を済ませてから配偶者ビザ申請を行うことをおすすめしています。

というのも、事情の内容にもよりますが、「家族が結婚を知らない」という状況は、審査上マイナス要素として見られる可能性があるためです。

それでも、やむを得ない事情により家族へ結婚を伝えることができないご夫婦もいらっしゃると思います。そのような場合でも対応できる方法がありますので、まずはお気軽にご相談ください。私たちと一緒に配偶者ビザ取得を目指していきましょう。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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