日本人とイギリス人の結婚手続き
イギリス人との国際結婚について
日本人とイギリス人が結婚する方法は大きく2種類!
日本で結婚 | 日本:市区町村役場 イギリス:手続きは不要 |
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イギリスで結婚→日本で結婚 | イギリス:市町村の結婚登記所 日本:市区町村役場 |
イギリス人が日本人と結婚して日本で暮らすためには、まず両国で国際結婚をし、その後に結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請を行う必要があります。
イギリス人と日本人の国際結婚手続き方法には、日本で先に結婚手続きする「日本方式」と、イギリスで先に結婚手続きする「イギリス方式」の2種類があります。イギリス人と日本人がどこに住んでいるかによって「日本方式」を選んだ方が良い場合と「イギリス方式」を選んだ方が良い場合があります。
※ 結婚ビザ申請をする上では日本方式・イギリス方式どちらの方式でも大丈夫です。
※ 国際結婚手続きが終わってから、結婚ビザ申請を行います。
イギリス人は6か月の査証免除措置があるので簡単に日本に来ることができます。日本人も、6か月の査証免除措置があるので簡単にイギリスへ行くことができます。そのため、どちらの方法でも比較的スムーズに結婚手続きを進めることができます。ビザ免除国・地域一覧
コモンズ行政書士事務所に依頼されるお客様の中には、イギリス人はもちろんのことBNOパスポート(イギリス海外市民パスポート)を持つ香港人のお客様からのご依頼も頂いております!
コモンズ行政書士事務所では、イギリス人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。イギリス人の結婚ビザ申請に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、まずはお気軽に専門家にご相談ください。
日本方式の結婚手続き
ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。日本方式にも2種類あり、日本の英国大使館で婚姻要件宣誓書を取得する方法と、イギリスの役所で婚姻無障害証明書を取得する方法があります。
日本で先に手続きをするのかイギリスで先に手続きをするのかによって取得できる書類が異なりますので、事前によく確認したうえで「日本方式」でするのか「イギリス方式」でするのか決めましょう。
日本人とイギリス人の国際結婚で日本方式を選択した場合、イギリス側の結婚証明書が発行されませんが、結婚ビザ申請は問題なく申請できますのでご安心ください。
1、日本とイギリス両方の役所で必要書類を確認
イギリス人と日本人の年齢や結婚歴、書類の提出先によって、例え同じ手続きであっても必要になる書類が微妙に異なっています。安易にネット上の情報を信じるのではなく、自ら書類の提出先に連絡ししっかり確認することが大切です。
A:日本の英国大使館で婚姻要件宣誓書を取得
- 2、オンラインで婚姻要件宣誓書を申請し、日本の英国大使館に来館予約を入れる
※ 申請はこちら
- 3、日本の英国大使館で婚姻要件宣誓書(Affirmation/Affidavit of Marital Status)を取得する
- ・英国のパスポート
- ・両親のフルネームを含む完全な出生証明書
- ・在留カード、公共料金の請求書や銀行の明細書など、住所を証明するもの
※ 来館予約を入れる場合、オンライン申請をした日から7日後以降を指定する必要があります。
※ 該当する場合は、以下の書類も必要です。
帰化または登録証明書の写真
証書投票で名前を変更した場合は証拠の写真
寡婦の場合は死亡診断書の写真
離婚届の写真
B:イギリスの役所で婚姻無障害証明書を取得
- 2、イギリスの役所で婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)を取得する
- ・出生証明書
※ 婚姻無障害証明書の取得には約3~4週間かかります。
- 3、イギリス外務省で婚姻無障害証明書を認証(アポスティーユ)してもらう
4、日本の市区町村役場で手続きをする
日本の英国大使館で婚姻要件宣誓書を取得してから3か月以内に手続きをする必要があります。日本で結婚手続きが完了した時点で、結婚手続きは完了です。理由は、日本で成立した婚姻を再度イギリスに登録するシステムがないからです。また、在日英国大使館・総領事館でイギリス側の婚姻の登録は行っていないため、日本で一旦婚姻が成立すると、イギリス側から婚姻証明書は発行されないことになります。
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(※ 3か月以内に発行されたもの)
イギリス人の必要書類
- 婚姻要件宣誓書(婚姻無障害証明書)+翻訳文
- 出生証明書+翻訳文
- パスポート
日本方式のメリット
① | 日本語で手続きできる |
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② | 行きなれた日本の市役所等で手続きできる |
③ | 2人揃って手続きをしなくてもよい |
イギリス方式の結婚手続き
ここでは、先にイギリスで結婚する「イギリス方式」を説明しています。イギリス方式にも2種類あり、イギリスの在英国日本国大使館で結婚手続きをする方法と、日本の市区町村役場で結婚手続きをする方法があります。
1、イギリスと日本両方の役所で必要書類を確認
イギリス人と日本人の年齢や結婚歴、書類の提出先によって、例え同じ続きであっても必要になる書類が微妙に異なっています。安易にネット上の情報を信じるのではなく、自ら書類の提出先に連絡ししっかり確認することが大切です。
2、日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書は、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであり、市区町村役場,法務局若しくは地方法務局,大使・公使若しくは領事も発行することができます。
● イギリス在住の場合は、イギリスの在英国日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得することができます(イギリスの在英国日本国大使館に在留届を提出していることが前提です)
また、戸籍謄本等の市区町村役場が発行する公文書は、日本のご家族や知人を介して取得、または直接本籍地役場に海外からの郵便請求に応じてもらう必要があります。
※ 戸籍謄本を海外から取得するのは時間がかかるので、余裕を持って取得してください。
必要書類
- 申請書
- 戸籍謄(抄)本 1通(申請日より3ヶ月以内に発行されたもの)
- 旅券
● 日本在住の場合は、日本の法務局または本籍地のある市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得することができます。
必要書類 ※大阪法務局の場合
- 交付申請書
- 戸籍謄(抄)本 1通
- 運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)
3、イギリスで結婚手続きをする
イギリスでは、英国国教会をはじめとする教会で宗教婚(Religious wedding)を行う方法と、結婚登記所(register office)で民事婚(Civil Wedding)を行う方法があります。
● 宗教婚の場合は自分の住む教区にある教会を探してそこで結婚式を行います。
● 民事婚の場合は市庁舎や町役場などの役所内で結婚式を行うか、登記所以外の場所でもレジストラー(登記官)がいれば結婚式を行うことが出来ます。
● 宗教婚の場合は自分の住む教区にある教会を探してそこで結婚式を行います。
※ 宗教婚を行った場合、宗教婚の結婚証明書が配偶者ビザ申請で有効かどうか、結婚ビザ申請前に出入国在留管理局で確認することをおすすめします。
A:イギリスの在英国日本国大使館で手続きをする
- 4、イギリスの在英国日本国大使館で手続きをする
- ・婚姻届 2通
- ・婚姻証明書 原本1通、コピー1通
- ・婚姻証明書の和訳文 2通
- ・日本人の戸籍謄(抄)本 原本1通、コピー1通
- ・日本人のパスポートのコピー 1通
- ・イギリス人の婚姻当時及び現在有効なパスポート
- ・イギリス人の婚姻当時及び現在有効なパスポートの和訳文 2通
※婚姻当時及び現在有効なパスポートの原本がご用意できない場合には、下記の資料をご提出ください。
(1)英国国内で出生した英国籍者(1982年12月31日以前生まれ)
両親のいずれかが英国生まれであることがわかる英国Register Office 発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate)及びその和訳文 各原本1通及びコピー1通と旅券のコピー1通
(2)1983年1月1日以降生まれ(配偶者の父又は母が英国生まれ)
上記(1)の書類(但し旅券のコピーは2通)及び申述書2通
(3)1983年1月1日以降生まれ(配偶者の父母とも英国外生まれ、配偶者の父母とも英国外生まれ、北アイルランド生まれ、英国国外で出生した英国籍者)
在英国日本国大使館に電話(020 7465 6565)で照会
(4)英国籍者以外
当該国政府が発行した国籍証明書及びその和訳文各2通と旅券のコピー1通
B:日本の市区町村役場で手続きをする
- 4、日本の市区町村役場で手続きをする
- ・婚姻届
- ・婚姻証明書
- ・婚姻証明書の和訳文
- ・日本人の戸籍謄本(※ 3か月以内に発行されたもの)
- ・イギリス人のパスポート
イギリス方式のメリット
① | 日本人がイギリスに住んでいる場合は手続きしやすい |
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② | 日本に帰国せず手続きができる |
結婚ビザ申請
結婚手続き後、海外からイギリス人を日本へ呼び一緒に暮らす場合は「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。また、日本に住んでいるイギリス人のビザを変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をする必要があります。
1、出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認
必要な書類は全て出入国在留管理庁のホームページに記載されています。
2、日本の役所で結婚ビザ申請に必要な書類を取得
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- イギリスの結婚証明書 ※イギリスの結婚証明書がなくても結婚の事実が記載されている戸籍謄本でも申請できた実績があります
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- スナップ写真
- SNS履歴
- 通話記録
- 送金履歴
各市町村役場によって書類の名称や記載内容が若干異なります。例え、住民票を取得しても記載されている内容によって再取得しなければならない場合もあります。目当ての書類を確実に取得するためにも、できるだけ市町村役場へ足を運び窓口で書類を受け取りましょう。
3、結婚ビザ申請に必要な書類を作成
必要な書類は全て出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。手書きとパソコンのどちらで作成しても結婚ビザ申請の審査に影響はありません。
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。
4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出
最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、届いた「認定証明書」をイギリスへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、イギリスの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
6、イギリスにある日本大使館・総領事館で査証申請(※認定申請のみ)
イギリス人が認定証明書を持ってイギリスにある日本大使館・総領事館で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
ワンポイント:短期滞在ビザで滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合、申請した出入国在留管理局に相談すると短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を認めてもらえることもあります。もし短期滞在ビザでの滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合は、一度出入国在留管理局へ相談いただくことをお勧めします。
自分で書類を用意するデメリット
① | どんな書類を集めればいいか分からない |
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② | どうやって書類を書けばいいか分からない |
③ | 審査されるポイントが分からない |
イギリス人の配偶者ビザ許可後のお礼メール
京都府京都市S様
イギリス人夫の配偶者ビザ更新

ご依頼から許可まで 62日 |
申請者様イギリス人夫 |
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申請種類在留資格更新許可申請 | |
申請枚数55枚 | |
依頼の日2019/09/24 | |
申請の日2019/10/24 | |
許可の日2019/11/25 |
京都府京都市S様
日本旅行中に出会ったイギリス人夫の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 61日 |
申請者様イギリス人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数43枚 | |
依頼の日2017/09/11 | |
申請の日2017/10/06 | |
許可の日2017/11/11 |
和歌山県橋本市U様
イギリス語学留学中に出会ったイギリス人夫の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 100日 |
申請者様イギリス人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数51枚 | |
依頼の日2016/04/22 | |
申請の日2016/06/23 | |
許可の日2016/07/31 |
京都府京都市S様
SNSを通して知り合ったイギリス人夫の配偶者ビザ申請

ご依頼から許可まで 72日 |
申請者様イギリス人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数55枚 | |
依頼の日2015/07/20 | |
申請の日2015/08/17 | |
許可の日2015/09/30 |
国別
- 中国人の結婚ビザ
- フィリピン人の結婚ビザ
- ブラジル人の結婚ビザ
- 韓国人の結婚ビザ
- アメリカ人の結婚ビザ
- タイ人の結婚ビザ
- ベトナム人の結婚ビザ
- 台湾人の結婚ビザ
- イギリス人の結婚ビザ
- フランス人の結婚ビザ
- インドネシア人の結婚ビザ
- カナダ人の結婚ビザ
- オーストラリア人の結婚ビザ
- ロシア人の結婚ビザ
- インド人の結婚ビザ
- ペルー人の結婚ビザ
- スリランカ人の結婚ビザ
- ドイツ人の結婚ビザ
- ミャンマー人の結婚ビザ
- ニュージーランド人の結婚ビザ
- シンガポール人の結婚ビザ
- カンボジア人の結婚ビザ
- オランダ人の結婚ビザ
- スイス人の結婚ビザ
- マレーシア人の結婚ビザ
- ネパール人の結婚ビザ
- パキスタン人の結婚ビザ
- バングラデシュ人の結婚ビザ
- イタリア人の結婚ビザ
- メキシコ人の結婚ビザ
- コロンビア人の結婚ビザ
- モンゴル人の結婚ビザ
- スペイン人の結婚ビザ
- オランダ人の結婚ビザ
- ナイジェリア人の結婚ビザ
- モロッコ人の結婚ビザ
- 南アフリカ人の結婚ビザ
- ベルギー人の結婚ビザ
都道府県別
- 沖縄で結婚ビザ
- 鹿児島で結婚ビザ
- 長崎で結婚ビザ
- 佐賀で結婚ビザ
- 福岡で結婚ビザ
- 熊本で結婚ビザ
- 大分で結婚ビザ
- 宮崎で結婚ビザ
- 山口で結婚ビザ
- 島根で結婚ビザ
- 鳥取で結婚ビザ
- 広島で結婚ビザ
- 岡山で結婚ビザ
- 愛媛で結婚ビザ
- 香川で結婚ビザ
- 高知で結婚ビザ
- 徳島で結婚ビザ
- 大阪で結婚ビザ
- 兵庫で結婚ビザ
- 京都で結婚ビザ
- 奈良で結婚ビザ
- 和歌山で結婚ビザ
- 三重で結婚ビザ
- 滋賀で結婚ビザ
- 福井で結婚ビザ
- 石川で結婚ビザ
- 富山で結婚ビザ
- 新潟で結婚ビザ
- 岐阜で結婚ビザ
- 長野で結婚ビザ
- 愛知で結婚ビザ
- 山梨で結婚ビザ
- 静岡で結婚ビザ
- 神奈川で結婚ビザ
- 東京で結婚ビザ
- 埼玉で結婚ビザ
- 群馬で結婚ビザ
- 千葉で結婚ビザ
- 茨城で結婚ビザ
- 栃木で結婚ビザ
- 福島で結婚ビザ
- 山形で結婚ビザ
- 秋田で結婚ビザ
- 青森で結婚ビザ
- 岩手で結婚ビザ
- 宮城で結婚ビザ
- 北海道で結婚ビザ
お役立ち
- 日本人の配偶者等ビザ申請まとめページ
- 外国人が日本で暮らす再婚ビザ
- 海外在住中に日本の結婚ビザを取得
- フィリピン人婚約者 お得な3点セット
- 中国人婚約者 お得な3点セット
- ベトナム人婚約者 お得な3点セット
- 韓国人婚約者 お得な2点セット
- ネットやSNSで知り合った人の結婚ビザ
- 海外在住中に夫や妻の結婚ビザ申請
- 出産や妊娠のため日本へ帰る結婚ビザ
- 海外駐在終了後に夫婦で帰国する結婚ビザ
- 日本で就職のため夫婦で帰国する結婚ビザ
- 年の差があっても結婚ビザは取得出来る
- 技能実習生・研修生の結婚ビザ取得
- 月収15万円以下の結婚ビザ取得
- 交際期間が半年以内の国際結婚ビザ
- 短期滞在ビザから結婚ビザへの変更
- 自営業・個人事業主の結婚ビザ取得
- 預貯金がない人の結婚ビザ取得
- 離婚歴がある人の結婚ビザ取得
- 紹介で知り合った夫婦の結婚ビザ取得
- 結婚相談所で出会った人の結婚ビザ取得
- 妊娠中の結婚ビザ取得
- 連れ子と配偶者を日本へ呼ぶ結婚ビザ申請
- 1回しか会っていない夫婦の結婚ビザ
- 出張中に知り合った夫婦の結婚ビザ
- 海外旅行中に出会った夫婦の結婚ビザ
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