配偶者ビザを取得するための5つの条件
配偶者ビザを取得できる人は、①日本人の配偶者、②日本人の特別養子、③日本人の子として出生した者のいずれかです。
ここでは、日本人の配偶者が配偶者ビザを取得するための5つの条件を主に解説し、②と③についても簡単にふれております。
「配偶者ビザの条件をクリアして、ビザ取得まで私たちコモンズがサポートします!初回相談無料です!」
配偶者ビザを取得するための5つの条件について、ご相談・ビザ取得のご依頼はコモンズへ!!
![配偶者ビザを取得するための5つの条件](image/nihai_02z.jpg)
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配偶者ビザを取得するための5つの条件とは?
- 日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻が完了していること
- 日本で安定した生活ができる収入や貯金があること
- 日本国内外で法律違反がなく、素行に問題がないこと
- ご夫婦が一緒に日本で生活すること
- ご夫婦ともに偽装結婚ではないこと
配偶者ビザを取得する条件について知っておくべき情報!
- 日本人の配偶者とは、法律上の結婚が完了しており実体を伴う婚姻であることが条件です。事実婚・内縁関係は該当しません。
- 日本人の特別養子とは、あくまでも特別養子である必要があり、普通養子では条件に該当しません。
- 日本人の実子とは、日本人の子として生まれているが日本国籍を持たない場合と日本人に認知されている場合が条件に該当します。
- 条件の審査は、提出した申請書類による書面審査となります。口頭で説明などはできません。
- 自分で条件がクリアしている旨の立証資料や書類を準備して、審査官に書面で伝わるようにしなければなりません。
- 正当な理由により外国人配偶者の国籍国発行の結婚証明書が取得できない場合は、配偶者ビザの条件をクリアすることがあります。
- 配偶者ビザの条件はご夫婦の状況で変わることがあります。
5つの条件を詳しく解説!
配偶者ビザ申請は「書面審査」
条件をクリアしているご夫婦でも、書類に記載する内容で、審査官に間違った伝わり方をすると疑義や虚偽を疑われ不許可になります。
日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻が完了していること
日本は戸籍謄本で結婚が完了しているか確認できます。外国人配偶者の国籍国は、結婚証明書で結婚が完了しているか確認できます。
日本先行で結婚する日本方式で結婚した場合、外国人配偶者が中国・アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリスなどの国籍でしたら、国籍国の結婚証明書が発行されません。これは正当な理由による事実なので配偶者ビザ申請は問題なくできます。
日本で安定した生活ができる収入や貯金があること
ご夫婦の世帯年収で300万円、貯金は100万円ぐらいを目安に考えたら良いでしょう。収入や貯金に不安がある場合は、親から援助を受けたり、就職先を見つけたりして条件をクリアしていくこともあります。
日本国内外で法律違反がなく、素行に問題がないこと
重犯罪の場合はかなり厳しい結果になるとお考えください。軽微な犯罪でも不許可になることがあります。とにかく大事なことは、過去の犯罪を隠さず丁寧に説明することです。
ご夫婦が一緒に日本で生活すること
配偶者ビザは夫婦一緒に日本で生活することを前提に許可がおります。そのため、別居をするご夫婦は、審査も厳しくなります。
ご夫婦ともに偽装結婚ではないこと
法律上の結婚が完了していたとしても、実態が伴わない結婚では配偶者ビザが許可になりません。ご夫婦の両方が真実の結婚であると分かる客観的な資料を提出する必要があります。
日本人の特別養子と日本人の子として出生した者の配偶者ビザ申請
日本人の特別養子の条件は、法律上の特別養子の身分を有する者をいいます。
日本人の子として出生した者の条件は、日本人の実子をいい、嫡出子および認知された嫡出でない子が含まれます。養子は含まれないので注意が必要です。
適切な文章作成、状況に合った追加書類の準備ができないから条件をクリアできない!
条件を100%クリアしているご夫婦でも、60%しかクリアしていないご夫婦でも、許可にも不許可にもなるのがこの配偶者ビザ申請です。
ご自身で申請して不許可になった内容を見ると、間違った内容を書いていたり、書かなければならない内容を書いていなかったり、そもそも雑に作っているなど問題だらけです。必要書類も最低限のものしか用意していないケースもあり、これでは不許可になっても仕方がないと思います。
例えば、過去に日本滞在していた月日の回答を曖昧にせず、パスポートや写真などをみて確実に思いだして記入しなければなりません。他にも、住民票と違う場所に住んでいる場合は住民票を今住んでいる場所に移すことや、働き始めて間もない場合は、給与明細書や見込年収が分かる書類を追加で用意することが重要です。
私たちは、業界トップクラスである2,000件以上の配偶者ビザ申請の実績があり、お客様に合ったオリジナルの申請書類をご用意させていただくことができます。大切な配偶者ビザ申請をコモンズ行政書士事務所にお任せください!
配偶者ビザの取得条件に関するQ&A
役立つ情報
【基本条件】
婚姻要件 | 両国で結婚 |
---|---|
生計要件 | 収入と貯金 |
素行要件 | 違反内容 |
同居要件 | 夫婦一緒に暮らす |
真実の結婚要件 | 偽装結婚ではない |
【疑義・虚偽に気をつけて欲しいポイント】
① | 過去の日本滞在歴が曖昧 |
---|---|
② | 住民票と別の場所に住んでいる |
③ | 働き始めて間もない |
先生の一言
![プロフィール画像](image/yamanaka.png)
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka配偶者ビザの取得条件・要件は大きく5つあります。しかし、ご夫婦の状況に応じて新たな条件がでてくることもあり、その都度対応することが求められます。
お客様からしたら、そんなことまで必要なの?と思われる方もいますが、配偶者ビザ申請の審査は厳しいのが現実です。
私たちは、豊富な実績と経験によるノウハウをもとに最高のサポートをする自信があります!ご夫婦が日本で一緒に暮らせるために、配偶者ビザ申請ならコモンズ行政書士事務所にお任せください!
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