配偶者ビザの取得要件である婚姻要件・生計要件・素行要件を解説
配偶者ビザの取得にあたっては、主に「婚姻要件」「生計要件」「素行要件」という3つの要件を満たす必要があります。
本ページでは、ビザ専門の行政書士がそれぞれの要件についてプロの目線で分かりやすく解説します。
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目次
配偶者ビザの取得要件とは?
- 婚姻要件(両国で法律上の結婚が完了しており、婚姻の真実性があること)
- 生計要件(日本で安定した暮らしができる収入があること)
- 素行要件(納税義務と法令遵守に問題がないこと)
婚姻要件
日本と海外(外国人配偶者の国籍国)の両国ともに法律上の結婚が完了し、両国の結婚証明書が発行されていること。宗教上の結婚や事実婚は認められません。また、仮面夫婦や愛のない形式だけの結婚は要件を満たしません。ご夫婦ともに婚姻の真実性があることが一番重要です!
生計要件
日本で安定した暮らしができるだけの収入や貯金などの資産が必要になります。また、収入に不安がある場合は支出に関する書類も提出して生活の安定性を証明していきます。年収の目安は300万円を一つの基準にしていますが、年収350万円~400万円が望ましいです。
素行要件
法令遵守と納税義務が審査されます。過去にオーバーステイなどで出国命令や退去強制の経歴がなく、犯罪歴もないことが求められます。また、住民税の支払漏れや支払遅延もないことが求められます。
婚姻要件について詳しく解説
婚姻要件で最も重要になるのは「婚姻の真実性があること」です。書類上の結婚ではなく、結婚をする夫婦に本当の愛があり、この先もともに生きていく意思があることが必要になります。
また、日本と外国人配偶者の国籍国、この両方において法律で婚姻が完了している必要があります。日本の婚姻は戸籍謄本で婚姻が確認できれば問題ありません。一方で、外国人配偶者の国籍国の婚姻は、その国の法律によって婚姻の証明方法が異なりますが、国が発行した公的な結婚証明書が必要になります。
結婚証明書が発行される場合は問題ありませんが、国によっては日本側で先に婚姻が成立した場合に、結婚証明書が発行されない場合があります。入管もこのことを知っているので結婚証明書がなくても配偶者ビザ申請の審査は無事に進みます。
生計要件について詳しく解説
日本人、もしくは外国人配偶者のどちらかもしくは双方に安定した収入や貯金があれば問題ありません。収入や貯金に関しては、日本国内のものだけでなく海外のものでも認められます。
法律上決められている収入や貯金の金額はありません。目安としては、年収300万円以上、正社員雇用、勤続年数5年以上であれば、生活の安定性が高いとみています。
一方で、無職や収入が少ないなど生活が安定していない場合でも、ご両親の実家で同居して生活費を抑えたり、家族から仕送りをしてもらって生活費を支弁できる見通しがあれば、許可をいただける可能性があります。なお、ご家族に追加の身元保証人になっていただくケースが多いです。
素行要件について詳しく解説
素行とは、普段の生活から社会のルールを守って行動していることを言います。配偶者ビザ申請では、「犯罪・刑事罰」「公的義務」「入管法違反」「日常生活」を主に審査されます。
犯罪・刑事罰については、日本人と外国人配偶者の双方が審査対象になります。日本国内だけに問わず海外での犯罪歴も審査対象となります。
公的義務については、主に住民税になり、必要書類である住民税の納税証明書に未納額がないことが重要です。今後、年金や健康保険の支払いも審査対象になる可能性もあり、条件がどんどん厳しくなっていくことが予想されます。
入管法違反については、外国人配偶者に不法滞在(オーバーステイ)や不法就労の経歴がないことや、違法な在留活動がないこと、入管法で定められているルールを守っていることが求められます。なお、変更申請の場合は、現在持っている在留資格の在留状況も要件に加わります。
また、日常生活については、地域社会で社会的な迷惑行為(トラブル)を起こしていないことも求められます。
配偶者ビザの審査では3つの要件をすべて満たしていること
配偶者ビザの審査では、「婚姻要件」「生計要件」「素行要件」の3つをすべて満たしていることが求められます。どれか一つだけをクリアすればよいというものではなく、三つの要件を総合的に満たしていることが前提となります。
たとえば、実体のある婚姻関係であっても、生計の安定が認められなければ許可は難しくなります。反対に、十分な収入があっても、婚姻の信ぴょう性に疑問があれば不許可となる可能性があります。また、法令違反歴や虚偽申請などがあれば、素行要件の観点から大きなマイナス評価を受けます。
つまり、婚姻要件・生計要件・素行要件のいずれが欠けても許可は出ません。
配偶者ビザは「夫婦である」という事実だけで取得できる在留資格ではなく、日本で安定した共同生活を継続できるかどうかを総合的に判断する制度です。
そのため、申請にあたっては三つの要件をそれぞれ独立したものとして考えるのではなく、「実体ある婚姻関係があり、その生活を安定して維持でき、法令を守って生活している」という状態を、書類によって具体的に示していくことが重要になります。
まとめ
配偶者ビザの要件について解説してきました。今でも細かいルールがたくさんありますが、今後はもっと厳しくなっていくでしょう。
配偶者ビザ申請で重要なことは、要件を満たしていることを書類で証明して、日本人または外国人配偶者が出入国在留管理局にビザ申請をすれば良いということを分かっていただけたと思います。
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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