国際結婚して日本で暮らすには?配偶者ビザを取る5つの条件

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国際結婚して日本で暮らすには?配偶者ビザを取る5つの条件

国際結婚して日本で暮らすには、配偶者ビザを取得しなければなりません。

配偶者ビザの条件(要件)は5つあり、全ての条件を満たさなければなりません。それぞれ詳しく見ていきましょう。

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目次

国際結婚して日本で暮らすには?

日本人と外国人が国際結婚して日本で一緒に暮らすためには、日本と配偶者の国籍国の両方で婚姻手続きを行い、出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をして許可を得る必要があります。

国際結婚は、婚姻に関する日本のルールと海外のルールが違うので婚姻届を提出する役所に確認しながら進めていくことになります。例えば、婚姻届を提出するまでに段階を踏む手続きがあったり、初婚または再婚によって必要書類の違いがあったりします。

詳細な国際結婚手続きについては、下記のページで詳しく解説しているので、お客様の疑問も解決できると思います。

配偶者ビザを取得するための5つの条件とは?

  1. 日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻が完了していること
  2. ご夫婦ともに偽装結婚ではないこと
  3. 日本で安定した生活ができる収入や貯金があること
  4. 日本国内外で法律違反がなく、素行に問題がないこと
  5. ご夫婦が一緒に日本で生活すること

1、日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻が完了していること

国際結婚の場合、日本と外国人配偶者の国籍国の両方において法律で婚姻が完了している必要があります。日本の婚姻は、戸籍謄本でお二人の婚姻が確認できれば問題ありません。一方で、外国人配偶者の国籍国の婚姻は、その国の法律によって婚姻の証明方法が異なります。

その国の結婚証明書が発行される場合は、結婚証明書を発行することで婚姻が完了していることを証明することができます。ただし、国によっては日本側で先に婚姻が成立した場合に、自国への婚姻届を不要とする国もあります。このような場合は、外国人配偶者の国籍国の結婚証明書が発行されなくても「日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻が完了している」といえます。

日本で先に婚姻した場合に自国への婚姻届を不要とする国の例(結婚証明書が発行されない国です)
中国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、など

2、ご夫婦ともに偽装結婚ではないこと

配偶者ビザは日本人と結婚することが条件の一つになっています。ただし、結婚すればいいという訳ではなく、法律上の結婚が完了しており実体を伴う婚姻であることが条件です。事実婚・内縁関係は該当しません。

外国人が配偶者ビザを取得すると日本で自由に仕事に就くことができ、働く時間の制限などもありません。そのため、残念ながら日本で生活したい外国人の方の中には日本で暮らしたいがために日本人と結婚して配偶者ビザを取得しようとする方がいらっしゃいます。このような背景から、配偶者ビザの審査においては、結婚されたお二人が偽装結婚でないかどうかを厳しく審査されます。特に次のような場合には、偽装結婚を疑われやすくなってしまいます。

以下は偽装結婚を疑われやすいので要注意
・直接会ったことがない(または少ない)
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・過去に国際結婚を繰り返している
・夫婦間で言葉のやりとり難しい(コミュニケ―ションをとることが難しい)
・外国人の方がそれまで日本に滞在するために持っていたビザに当てはまらなくなった(今のビザのままでは日本で暮らせなくなった)
・夫婦で一緒に暮らさない

「偽装結婚でないこと」を立証するためには決まった方法はありません。そのため、「これさえあれば大丈夫」といった方法もありません。配偶者ビザの申請においては「客観的な資料」と「主観的な説明」の両面から、自分たちの結婚は偽装結婚なんかじゃないということを説明する必要があります。

客観的な資料の例
・チャット、電話、手紙など
・一緒に写られた写真
・お互いに会うための海外渡航した際のパスポートのコピー(出入国スタンプ)
・生活費を送金してあげたときの送金記録の控え

主観的な説明の例
・どのようなきっかけで知り合ったか?
・どのようにして親しくなったか?
・お互いのどのような部分が好きで交際に至ったか?
・お互いのどのような部分を見て結婚しようと思ったか?

3、日本で安定した生活ができる収入や貯金があること

日本でご夫婦が安定した生活を送れる見通しが立っていないといけません。そのため、ご夫婦で生活するための収入が無かったり、生活保護を受けられている場合には、生計の見通しが不安定という理由で不許可となってしまう可能性があります。一方で、収入が少ない場合でも、ご実家で生活されるため生活費を抑えることができたり、家族からの仕送りなどでご夫婦の生活費を支弁できる見通しがあれば、許可をいただける可能性があります。

ご夫婦の生活の見通しにおいて「配偶者ビザが許可になったら、就職して生活費を稼ぐ」とお考えになられている方が多くいらっしゃいますが、そのような見通しだけでは配偶者ビザの許可をいただくことは厳しいです。当面の生活費をどうするのか、収入や預金の資料や生活状況の説明を行う必要があります。

4、日本国内外で法律違反がなく、素行に問題がないこと

日本で生活する以上、日本の法律を守って生活をしていただく必要があります。この点、日本国内、海外を問わずに過去に犯罪歴があると厳しく審査されてしまいます。また、ビザ関係のルール違反があると、素行不良として申請が不許可になる可能性が高くなります。日本で暮らす外国人の方の中には、ビザ関係のルールを知らないうちに破ってしまっている方もいらっしゃいますので、特に注意が必要です。

ビザ関係のルール違反になる注意点
・ビザの期限を過ぎたまま滞在している
・仕事をすることのできないビザを持っているにも関わらず仕事をしている
・持っているビザの種類ではできない活動を行っている
・持っているビザの条件に当てはまらない状況が続いている
・生活状況が変わったときに必要な届出を行っていない
・副業が在留資格の活動違反になっている

5、ご夫婦が一緒に日本で生活すること

配偶者ビザは、夫婦が一緒に日本で生活することを前提に許可が下ります。そのため、別居するかもしれないご夫婦の場合、審査が厳しくなる傾向があります。

また、配偶者ビザは日本を生活の中心として長期間生活することを前提に許可されるものです。そのため、海外を生活の中心とし、たまに日本に戻る時のために配偶者ビザを取得するというようなことはできません。

条件にまつわる注意点

1、海外に行って海外側の結婚手続きをする時間がない場合の注意点(要するに、海外の結婚証明書が取得できない)

日本側の婚姻届は出したが海外で婚姻届を出すことが出来ない場合、事情を書いた説明書を添付したら許可になることがあります。もちろん、配偶者ビザの条件なので原則は両国の結婚証明書が必要ですよ。

2、偽装結婚なんて全く違って真実の結婚だけど、偽装結婚を疑われる場合の注意点

入管が公表している書類以外にも、もっとたくさん書類を準備することが重要です。極端な話、出会ってから現在までの写真、通話履歴、送金履歴、SNS履歴、メール履歴を最初から今までの継続性が分かるように提出するぐらいの準備をしても良いぐらいです。

3、収入300万円・貯金100万円ないご夫婦の注意点

子供や扶養家族がいる場合はもっと多くの収入と貯金が必要になるということを知ってください。そのため、親からの金銭的支援を得たり、具体的な支出を別紙で記載したりして「生活の安定」を証明する努力が必要です。そうしなければ、条件未達で不許可になりますよ。

4、交通違反や税金の滞納がある場合の注意点

軽い交通違反ぐらいならそんなに気にしなくてよいでしょう。しかし、税金の滞納は厳しく審査されます。そもそも滞納状態のまま配偶者ビザ申請する前に、きちんと滞納分を納めて反省文もしっかり書いてから申請に向かいましょう。

5、日本と海外の両方で暮らす場合の注意点

日本での生活がメインであり、海外はあくまでもサブという暮らしである必要があります。海外での生活が1年の半分以上もあると、日本がメインと言えないのではないかと入管から指摘をうけるでしょう。では、実際に何日以上日本で暮らしていればいいのかというと、明確な定めがないのが実情です。

配偶者ビザを取得できる「人」の条件

配偶者ビザを取得できる人の条件は、①日本人の配偶者、②特別養子、③日本人の子として出生した者となっています。

日本人と結婚した外国人は当然条件に該当します。

日本人の特別養子の条件は、法律上の特別養子の身分を有する者をいいます。

日本人の子として出生した者の条件は、日本人の実子をいい、嫡出子および認知された嫡出でない子が含まれます。養子は含まれないので注意が必要です。

条件を満たすことが出来ない場合に取る対策

条件を100%クリアしているご夫婦でも、60%しかクリアしていないご夫婦でも、許可にも不許可にもなるのがこの配偶者ビザ申請です。

ご自身で申請して不許可になった内容を見ると、間違った内容を書いていたり、書かなければならない内容を書いていなかったり、そもそも雑に作っているなど問題だらけです。必要書類も最低限のものしか用意していないケースもあり、これでは不許可になっても仕方がないと思います。

例えば、過去に日本滞在していた月日の回答を曖昧にせず、パスポートや写真などをみて確実に思いだして記入しなければなりません。他にも、住民票と違う場所に住んでいる場合は住民票を今住んでいる場所に移すことや、働き始めて間もない場合は、給与明細書や見込年収が分かる書類を追加で用意することが重要です。

私たちは、業界トップクラスである2,000件以上の配偶者ビザ申請の実績があり、お客様に合ったオリジナルの申請書類をご用意させていただくことができます。大切な配偶者ビザ申請をコモンズ行政書士事務所にお任せください!

配偶者ビザの条件に関するQ&A

まとめ

国際結婚して日本で暮らすにはどうしたらよいか理解していただけたと思います。配偶者ビザを取得するためには5つの条件(要件)をクリアしなければならず、クリアするために様々な工夫と努力が必要になりましたね。

一見すると5つの条件を全てクリアしているご夫婦でも、配偶者ビザ申請が全て書類審査のため適した書類を提出できず不許可になるという不幸なご夫婦もいるのが事実です。

もう皆さんも聞き飽きた言葉でしょうが、一度不許可になると再申請が本当に大変になります。だから、自分たちは大丈夫だとご自身で決めるのではなく、私たちコモンズ行政書士事務所に頼っていただければと考えております。

役立つ情報

【基本条件】

婚姻要件 両国で結婚
生計要件 収入と貯金
素行要件 違反内容
同居要件 夫婦一緒に暮らす
真実の結婚要件 偽装結婚ではない

【弊所が勝手に名言を言います】

名言 愛とお金と素行に一切の不安がない状態のご夫婦が、適した書類で申請したら許可になる!

先生の一言

自信あります!

配偶者ビザの取得条件・要件は大きく5つあります。しかし、ご夫婦の状況に応じて新たな条件がでてくることもあり、その都度対応することが求められます。

お客様からしたら、そんなことまで必要なの?と思われる方もいますが、配偶者ビザ申請の審査は厳しいのが現実です。

また、一見すると条件をクリアしてそうでも注意点に引っかかり不許可になる方もいます。

私たちは、豊富な実績と経験によるノウハウをもとに最高のサポートをする自信があります!ご夫婦が日本で一緒に暮らせるために、配偶者ビザ申請ならコモンズ行政書士事務所にお任せください!

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この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

【この記事の監修者】

  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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