
日本人の配偶者等ビザ申請とは
日本人の配偶者等ビザとは、日本人の配偶者、日本人の子として出生したもの、日本人の特別養子が該当します。
「日本人の配偶者等ビザなら、ビザ専門のコモンズ行政書士事務所へ!!」
偽装結婚でないことを書面で立証することは大丈夫ですか?
日本でご夫婦が安定して暮らしていける事実はありますか?
日本人の配偶者等ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?
就労制限がない(正社員、パートタイマー、無職も可能)
婚姻後3年が経過すれば永住申請可能(通常は10年経過が必要)
婚姻後3年が経過すれば帰化申請可能(通常は5年経過が必要)

◎日本人女性:京都在住 ★夫の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
コモンズ行政書士事務所の皆様、そして、担当していただいた山中先生、この度は大変お世話になり本当にありがとうございました。友人のKさんから山中先生を紹介していただきましたが、友人から伺っていた通りの先生ですごく安心してお任せすることができました。後略

◎日本人男性:名古屋在住 ★妻の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
前略 当初私は、妻と結婚をしたらすぐに日本に呼ぶことが出来ると思っておりましたが、インターネットでいろいろ調べる中でビザ手続きの難しさが分かりました。プロに頼もうといろいろ調べている中でコモンズ行政書士事務所に出会うことができました。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1、日本人の配偶者等ビザの現状は?
2、日本人と外国人の結婚した方のビザ申請は!
※ 日本人の配偶者等ビザ申請の許可取得ならお任せ下さい!
日本人の配偶者等ビザの情報
日本人の配偶者等ビザ申請(認定証明書交付申請)が許可されると、下の「在留資格認定証明書」が交付されます。
日本で暮らすためには、まずこの証明書を取得しましょう。

在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」の4種類あります。
※ 既に日本で暮らすための別のビザ(在留カード)を持っている場合は、「在留資格認定証明書」の交付がされないビザ申請方法(在留資格変更許可申請)を目指す場合もございます。
【日本人の配偶者等ビザ申請の重要項目ランキング】
1位 | 偽装結婚でないことを証明 |
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2位 | 日本で安定した暮らしが送れる証明 |
3位 | 夫婦共きちんとした人物である証明 |
※弊所の実績によるランキング
【日本人の配偶者等ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 256,980人 |
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平成20年 | 245,497人 |
平成21年 | 221,923人 |
平成22年 | 196,428人 |
平成23年 | 181,617人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
日本人の配偶者等ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や日本人の配偶者等ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、日本人の配偶者等ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

お客様(ご本人)申請となります。(※原則、出入国在留管理局への申請は弊所で行っておりません)
出入国在留管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
日本人の配偶者等ビザは、国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすために必要なビザです。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 国際結婚をしたい
- 結婚ビザが欲しい
- 就労ビザから日配ビザへ
- 日本で既に働いている
- 必要書類・申請書一式
- 人によって書類が異なる
- ご質問とご回答
- 初回相談無料
- 認定料金
- 追加費用は一切不要
- 不許可・不交付・却下
- 許可・認可・交付
- 日本の留学生と結婚
- 外国人留学生
- 万が一離婚したら
- 離婚後のビザは?
- 結婚ビザを取得
- 配偶者ビザを取得

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の日本人の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの日本人の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
日本人の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
日本人の配偶者等ビザなら、私たち日本人の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。