ベトナム人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
日本人とベトナム人の国際結婚手続きも配偶者ビザ申請も全てサポートしています!ご依頼実績も数えきれないぐらい豊富にあり、お客様の疑問や不安もしっかり解消しながらお手続きを進めていきます!
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日本で暮らしているベトナム人は年々増加しており、2026年現在では2番目に多い国籍となっています。地域で言うと愛知県に1番多く住んでおり、次いで大阪府・東京都・埼玉県・神奈川県という順番になっています。配偶者ビザを持つベトナム人も年々増加しています。
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目次
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費用6 円 (税込) |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 費用1 円 (税込) |
| 在留資格変更許可申請 | 費用2 円 (税込) |
| 在留期間更新許可申請 | 費用3 円 (税込) |
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ベトナム人との国際結婚と配偶者ビザ申請の手続きや注意点
ベトナム人と結婚するなら知っておくべき情報!
- 配偶者ビザ申請では日本とベトナム両国の結婚証明書が必要です。
- ベトナム人が短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザ申請をする場合は、ベトナムの結婚証明書がなくてもいける可能性があります。
- ベトナムの婚姻適齢は男性20歳以上で女性は18歳以上です。
- ベトナムは重婚が禁止されています。
- ベトナムは再婚禁止期間がありません。
- ベトナム人との国際結婚は、日本で先に結婚する日本方式とベトナムで先に結婚するベトナム方式があります。
- ベトナム人の婚姻状況確認書と出生証明書は必須で、離婚や死別に関する書類も該当する人は必要になります。
- 駐日ベトナム大使館・総領事館でベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得できます。(※短期滞在ビザのベトナム人を除く)
- 日本で婚姻後のベトナムへの婚姻報告は、駐日ベトナム大使館・総領事館でできます。(※短期滞在ビザのベトナム人を除く)
- 配偶者ビザ申請では、ベトナム人との出会いから結婚までの経緯を詳細に記入する必要があります。
- 配偶者ビザの婚姻要件で、法律上の婚姻だけではなく真実の結婚である婚姻の実態が審査対象になります。
- 配偶者ビザの生計要件で、安定した生活ができる収入や貯金の証明が必要になります。
- 日本人の収入が安定していればベトナム人は無職でも配偶者ビザは取得できます。
- ベトナムは2026年9月11日からアポスティーユが適用されます。
ベトナムの結婚証明書は、ベトナム本国でも駐日ベトナム大使館・総領事館でも取得できます。
ベトナムの人民委員会発行
駐日ベトナム大使館発行
在大阪ベトナム総領事館発行
在福岡ベトナム総領事館発行
※ 約3分の動画を見てから以下の解説を読むと分かりやすいですよ!
🔗 このようなページも御座います!
弊所へのご依頼に関する料金表とベトナム人が法律違反した場合の配偶者ビザ申請について
日本方式で結婚する手続き方法
STEP① ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得する
日本の中長期ビザを持っているベトナム人は、婚姻要件具備証明書を駐日ベトナム大使館または総領事館で取得できます。なお、結婚するベトナム人と日本人が一緒に窓口に行く必要があります。
必要書類
- 婚姻要件具備証明書の申請書
- ベトナム人のパスポート
- ベトナム人の住民票
- 日本の役所から発行されるベトナム人の婚姻の記録がない証明書(婚約者のベトナム人が過去に来日経験がある場合、暮らしたすべての市区町村役場の戸籍受付帳に記載のないことの証明書が必要になります)
- 婚姻状況証明書(ベトナムの人民委員会発行のもの)
ベトナム人が短期滞在ビザで来日する場合は、ベトナム駐日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明を発行してもらえないので、代わり以下の書類をベトナムで取得してから来日すれば日本の市区町村役場で婚姻届が受理されます。市区町村役場によっては申述書も求められることがあるので事前確認が必須ですよ。
短期滞在ビザで来日する前にベトナム人が用意する必要書類
- 出生証明書及び日本語訳文(ベトナム外務省認証を受けたもの)
- 婚姻状況確認書及び日本語訳文(ベトナム外務省認証を受けたもの)
STEP② 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
婚姻届を提出する役所によって必要書類が異なることがあるので役所に事前確認は必須です。※戸籍謄本は不要になりました。
婚姻届と一緒に市区町村役場に提出する必要書類
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書+日本語訳文
- ベトナム人出生証明書+日本語訳文
- ベトナム人パスポート
- 日本人の本人確認資料(運転免許証など)
STEP③ 駐日ベトナム大使館または総領事館で婚姻報告をする
婚姻報告が完了すると結婚証明書が発行されます。短期滞在ビザで来日している場合は結婚証明書が発行されないので、駐日ベトナム大使館または総領事館で婚姻報告ができない旨の説明書を添付して配偶者ビザ申請を試みます。
婚姻報告の必要書類
- 婚姻本籍帳記載抄録証明書
- 婚姻届受理証明書
- 住民票
- パスポート
べトナム方式で結婚する手続き方法
日本で取得した婚姻要件具備証明書や戸籍謄本などの公文書はそのままではベトナムで使用できず、「公印確認」と「領事認証」が必要です。ベトナムは2026年9月11日からアポスティーユが使用できます。
日本の公文書をベトナムで使用する3つの方法
- 日本で公的書類を取得→日本外務省で公印確認→駐日ベトナム大使館で領事認証→ベトナムに渡航する
- ベトナムに渡航する→在ベトナム日本国大使館・総領事館で公的書類を取得→ベトナム外務省で認証→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳
- 日本で公的書類を取得→ベトナムに渡航する→在ベトナム日本国大使館・総領事館で公文書上の印章証明→ベトナム外務省で認証→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳
STEP① 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
お住まいの最寄の法務局または在ベトナム日本国大使館・総領事館で取得できます。
必要書類
- 戸籍謄本
- 本人確認資料(運転免許証など)
- ベトナム人のパスポートのコピー
STEP② 日本またはベトナムの公立総合病院で健康診断を受ける
健康診断書は、ベトナム国内の公立総合病院(診療科目として精神科を含む病院)で、自己の意思表示を行う能力を有し結婚生活に支障がない旨の記載があるものを取得します。なお、日本の病院が発行した健康診断書を提出する場合は、日本政府やベトナム政府の認証等が必要になります。詳しくは下記のベトナムの健康診断書についてで解説しています。
STEP③ ベトナムの地方人民委員会司法局で結婚登録申請をする
登録申請が受理された後、15日以内(ハノイ市では5日以内)に面接が行われます。この際、当事者両名が出頭する必要があります。面接後婚姻登録が行われるまでの所要期間は25業務日です。(ただし、再面接を要する場合は35業務日)
必要書類
- 婚姻登録申請書
- 婚姻要件具備証明書
- 健康診断書
- パスポート(原本提示・コピー提出)
STEP④ ベトナムにある日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場で婚姻報告をする
日本に帰国して市区町村役場で婚姻報告する方が戸籍謄本に婚姻の記載が反映されるまでの時間が短いです。
必要書類
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄(抄)本
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及び同和訳文 2通又は3通
- ベトナム人の出生証明書(または、婚姻成立時に有効なパスポートの原本提示・コピー提出)
ベトナムの健康診断書について
ベトナム方式で結婚する場合は、ベトナムまたは日本で指定された医療機関で発行された日本人の健康診断書が必要になります。ベトナムで取得する方が簡単ですよ!
健康診断書を日本で取得する方法とベトナムで取得する方法
手続きの流れ
- 日本で取得:日本の公立総合病院で健康診断書を取得→日本国内の公証役場で公証を受ける→公証役場が所属する地方法務局で公証が有効である証明書の発給を受ける→日本の外務省で公印確認を受ける→駐日ベトナム大使館で領事認証を受ける→地方人民委員会事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう
- べトナムで取得:ベトナム国内の公立総合病院(診療科目として精神科を含む病院)で健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)を取得する
ベトナム人の配偶者ビザ申請について
ベトナム人の配偶者ビザ申請の流れ(※ベトナム人がベトナムにいる場合)
- 日本とベトナム両国で結婚する
- 両国の結婚証明書と他の必要書類を用意する
- 日本人の住所地を管轄する出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
- 許可になると発行される認定証明書をベトナム人に送付する
- ベトナムにある日本国大使館または総領事館で査証申請をする
- ベトナム人が入国し、空港で配偶者ビザの在留カードを受け取る
ベトナム人の配偶者ビザ申請の流れ(※ベトナム人が日本にいる場合)
- 日本とベトナム両国で結婚する
- 両国の結婚証明書と他の必要書類を用意する
- ベトナム人の住所地を管轄する出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をする(在留資格変更許可申請)
- 許可になるとハガキが自宅に届き、入管に行って新しい在留カードを受け取る
ベトナム人の配偶者ビザ申請に関する基本知識
| 申請先 | 住所地を管轄する地方出入国在留管理局 |
|---|---|
| 審査期間 | 認定申請:1ヶ月~3ヶ月 変更申請:1ヶ月~2ヶ月 |
| 申請できる人 | 認定申請:配偶者、三親等内の親族、申請等取次者 変更申請:本人、申請等取次者 |
| 許可になると | 認定申請許可:認定証明書が届く→在外公館で査証申請→入国 変更申請許可:ハガキが届き入管で新しい在留カードが発行される |
配偶者ビザ申請の必要書類【ベトナム人専用】
必要書類(認定申請と変更申請)
- 提出書類のチェックシート
- ベトナム人配偶者のパスポート写し
- ベトナム人配偶者の証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- べトナム人配偶者の在留カードの写し ※変更申請のみ
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 身元保証書
- 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 戸籍謄本
- ベトナムの結婚証明書
- 直近1年分の住民税課税証明書
- 直近1年分の住民税納税証明書
- チャット履歴(夫婦のやり取りがわかるもの)
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
- 理由書、補足説明書、反省文、誓約書など任意書類
- 返信用封筒 ※認定申請のみ
- ハガキ ※変更申請のみ
- 結核非発病証明書(在留資格認定証明書交付申請のみ)
配偶者ビザが許可になった後の手続きの流れ
認定証明書交付申請が許可になった後の手続きは、発行された認定証明書をベトナム人配偶者の元に送ります。認定証明書発行日から3ヶ月以内に、ベトナム人配偶者がベトナムにある日本大使館または総領事館が指定している代理申請機関を通じて査証申請を行い日本で上陸申請をします。そして、日本の空港で配偶者ビザの在留カードを受け取り、新規上陸後の住居地の届出を住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村窓口で行います。
変更許可申請が許可になった場合は、入管で配偶者ビザの在留カードを受け取ったら完了です。
配偶者ビザを持つベトナム人情報とおまけ情報
【都道府県別、配偶者ビザのベトナム人数】
| 東京都 | 934人 |
|---|---|
| 埼玉県 | 604人 |
| 大阪府 | 598人 |
| 愛知県 | 594人 |
| 神奈川県 | 534人 |
| 千葉県 | 473人 |
| 兵庫県 | 349人 |
| 福岡県 | 304人 |
| 静岡県 | 252人 |
| 茨城県 | 186人 |
【配偶者ビザのベトナム人数】※情報公開された年です
| 2025年 | 7,380人 |
|---|---|
| 2024年 | 6,686人 |
| 2023年 | 6,090人 |
| 2022年 | 5,405人 |
| 2011年 | 4,958人 |
駐日ベトナム社会主義共和国大使館・総領事館(名誉領事館除く)
| ベトナム社会主義共和国大使館 | 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11 電話:03-3466-3311 |
|---|---|
| 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 | 〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15 電話:072-221-6666 |
| 在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館 | 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階 電話:092-263-7668 |
共感すること間違いなしベトナムあるある

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有名な食べ物 |
フォー バインミー 生春巻き |
| 観光名所 |
ホイアン ダナン ニャチャン |
| 日本との時差 | 日本が2時間進んでいる |
| 人口 | 約1億人(世界16位) |
| 首都 | ハノイ |
日本とベトナムどちらで暮らす?両国の配偶者ビザの違いとは
ベトナムの配偶者ビザはTTビザが該当します。TTビザ(家族帯同ビザ)は、ベトナム人の配偶者や家族がベトナムで滞在するためのビザです。
日本人とベトナム人の国際結婚では、結婚後にどちらの国で暮らすか重要なテーマです。日本とベトナムのビザ制度も大きく違うので分かりやすく解説していきます。
ベトナムの配偶者ビザ(TTビザ)の特徴
- ベトナム人と結婚している外国人が対象
- 最長1年程度の滞在が可能
- 更新することで継続滞在できる
ベトナムのTTビザ申請の流れと必要書類
ベトナムのTTビザ申請をする場合、一時滞在カード(Temporary Residence Card:TRC)を取得するケースもあります。ベトナムでは「ビザ+滞在カード」という制度になっています。
TTビザ申請の流れ
- 日本またはベトナムで結婚手続き
- ベトナム大使館または入国管理局でTTビザを申請
- ベトナムに入国
- 必要に応じて滞在カード(TRC)を取得
TTビザ申請の必要書類
- パスポート
- ビザ申請書
- 証明写真
- 結婚証明書
- ベトナム人配偶者の身分証明書
- 招待状または保証書
日本とベトナムの配偶者ビザの違いとは
| 項目 | 日本 | ベトナム |
|---|---|---|
| ビザ名称 | 日本人の配偶者等 | TTビザ(家族帯同ビザ) |
| 管轄 | 出入国在留管理庁 | ベトナム入国管理局 |
| 在留制度 | 在留資格制度 | ビザ+滞在カード |
| 在留期間 | 6月・1年・3年・5年 | 通常1年程度 |
| 就労 | 自由 | 原則制限あり |
日本とベトナムどちらで暮らす?
日本で暮らす場合
- 就労の自由度が高い
- 社会保障制度が整っている
- 配偶者ビザの審査は厳しい
ベトナムで暮らす場合
- 生活費が比較的安い
- 配偶者ビザの制度は比較的シンプル
- 外国人の就労には制限がある(ベトナム人と結婚した日本人は労働許可書免除申請ができます)
よくある質問(FAQ)
ベトナム在住のベトナム人婚約者と結婚して日本で暮らす一番早い方法は?
まずは、ベトナム人婚約者を90日の短期滞在ビザで招へいします。来日中に日本の市区町村役場で婚姻届を提出してそのまま配偶者ビザ申請をするのが一番早い方法です。このときの配偶者ビザ申請は在留資格変更許可申請でいきます。
ベトナムで結婚する場合に必要になる日本の書類はそのまま使えますか?
そのままでは無理です。2026年9月11日以降はアポスティーユでいけますが、今は公印確認と領事認証が必要です。
公文書は日本の外務省で公印確認を受けて駐日ベトナム大使館で領事認証を受けます。
私文書は日本の公証役場で公証を受ける→公証役場が所属する地方法務局で公証が有効である証明書の発給を受ける→日本の外務省で公印確認を受ける→駐日ベトナム大使館で領事認証を受けるという手続きが必要です。
技能実習ビザのベトナム人と結婚して配偶者ビザ申請する場合、勤め先の会社と監理団体から結婚承諾書をもらえなかったら配偶者ビザ申請はできませんか?
原則できません。しかし、子供の妊娠など特別な事情があれば話しは別です。実際に承諾書なしでベトナム人の配偶者ビザ申請が許可になった事例もございます。
日本で暮らすベトナム人が一番多い都道府県はどこですか?
日本で暮らすベトナム人が最も多いのは愛知県で、全国の約10%を占めています。続いて大阪府が2位、東京都が3位となっています。愛知県や大阪府などの大都市圏にベトナム人が多いのは、製造業やサービス業を中心に就労の機会が豊富で、生活環境や交通の利便性も高いからです。さらに、これらの地域には先に来日したベトナム人が多く定住しており、友人や親族の紹介を通じて新たな移住者が集まりやすい傾向もあります。
| 順位 | 在留資格 | 人口 |
|---|---|---|
| 第1位 | 愛知県 | 64,377人 |
| 第2位 | 大阪府 | 62,796人 |
| 第3位 | 東京都 | 54,223人 |
| 第4位 | 埼玉県 | 47,494人 |
| 第5位 | 神奈川県 | 40,563人 |
日本で暮らすベトナム人で一番多い年齢層は?
日本で暮らすベトナム人の中で一番多い年齢層は20代であり、全体の約50%以上となっています。20代が全体の半数以上を占めていることからも分かるように、日本で暮らすベトナム人は非常に若い世代が中心です。特に技能実習や留学、特定技能といった在留資格で来日する人が多く、就労や学業を通じて日本での経験を積んでいます。一方で、30代の割合も約4分の1を占めており、日本での生活基盤を築きながら、長期的な就労や家族との定住を視野に入れる人も増えています。
| 順位 | 在留資格 | 人口 |
|---|---|---|
| 第1位 | 20代 | 356,928人 |
| 第2位 | 30代 | 187,691人 |
| 第3位 | 10代未満 | 36,834人 |
| 第4位 | 10代 | 31,405人 |
| 第5位 | 40代 | 22,195人 |
まとめ(先生の一言)
ベトナム人の結婚手続きも配偶者ビザ申請も、私たちコモンズなら確かなサポートをご提供できると分かっていただけたのではないでしょうか?
結婚手続きも配偶者ビザ申請も多くの方法がある上に、要件やルールも変わっていくので私たちプロがお客様についていることは何よりもご安心いただけると思っております。
創業した2011年から日本人とベトナム人の結婚も配偶者ビザ申請もサポートしており、弊所所属の行政書士は全員10年以上の実務経験を有するプロです。ベトナム以外にもたくさんの国の方をサポートしている点や配偶者ビザ以外のビザ申請もサポートしている点も弊所の強みであり、許可率も98%以上誇っておりますので自信を持ってサポートさせていただきます!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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お客様の声(ベトナム人限定)
お客様から感謝のお言葉を毎日たくさんいただいています!電話やメール、アンケートフォームやGoogleクチコミを活用してお客様からいただく「声」を私たちは大切にしております!
以下で、日本人とベトナム人が結婚して配偶者ビザを取得できたお客様から頂いた「声」をご紹介します。
愛知県春日井市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(ベトナム人妻の配偶者ビザ)
妻の在留資格認定証明書申請でお世話になりました。 当初の来日予定から二転三転しましたが無事に証明書を取得できました。予定変更にもご対応いただき感謝しております。 当初、金額面でちょっと迷いましたが依頼して良かったと思います。自身でも出来たかもしれませんがやっぱり安心感が違います。 来月、証明書を持って妻と子供たちを迎えに行きます。 コモンズさんの問題ではないですが、結果が出るまで1~3か月ということで早めに申請をしましたが実際に証明書が郵送されてきたのは申請から17日後でしたw それぞれの事情で審査期間は変わるのでしょうが早すぎるのも考え物です。予定が2か月ほど前倒しになり調整が大変でした。 この後はVISA申請・取得、渡日入国、在留カード入手、住民登録。。。と、まだ少し忙しいですが日本で一緒に暮らせる喜びの方が大きいので乗り切ります。 来日後にまた専門家の力をお借りすることがあるかもしれません、その時は相談させていただきます。 ありがとうございました。
東京都豊島区 日本人男性
ご依頼内容:在留資格変更許可申請(ベトナム人妻の配偶者ビザ)
お世話になっております。ベトナム人の配偶者のビザ手続きの件でお世話になっている○○○○です。おかげさまで、先日無事に配偶者ビザをもらうことができました。一人では途方にくれてしまいそうな手続きでしたが、早いうちからご相談させていただいて本当によかったです。原則から逸れるようなことにもご対応いただけたこと大変に感謝しています。ありがとうございました。
千葉県千葉市 日本人男性
ご依頼内容:在留期間更新許可申請(ベトナム人妻の配偶者ビザ)
親切に説明を頂き無事配偶者ビザ更新出来ました。有難う御座います。
山口県山陽小野田市 日本人女性
ご依頼内容:在留資格変更許可申請(ベトナム人夫の配偶者ビザ)
お世話になっております。昨日入管からハガキが届きまして、先程入管に行ってVISAの変更をしてきました。 色々と丁寧にサポートして頂きありがとうございました。無事にVISAが取れて安心しています。
大阪府大阪市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(ベトナム人妻の配偶者ビザ)
ビザの取得まで、長い期間を要しましたが、めげずにサポート頂き本当に助かりました。また、何かの折には頼もうかと思います。
神奈川県横浜市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(ベトナム人妻の配偶者ビザ)
ベトナム人の妻との婚姻手続きから配偶者ビザ申請までを依頼しました。約1年間にわたり丁寧にサポートしていただき、無事に在留資格認定証明書が取得できました。本当に感謝の気持ちしかありません。次回のビザ更新も依頼させていただきます。
鹿児島県出水市 日本人男性
ご依頼内容:在留資格変更許可申請(ベトナム人妻の配偶者ビザ)
この度はコモンズ行政書士事務所の山本様に大変お世話になりました。2回の短期ビザと婚姻ビザを依頼させてもらいましたが、何もわからず不安な所を親切丁寧にアドバイスされスムーズに手続きができました。特に1回目の短期ビザの際は間にコロナの流行を挟み長い時間がかかってしまいご迷惑をおかけしましたが最後まできちんと面倒を見ていただきました。また在留資格を更新する際は初めての事でわからないことばかりですが、よろしくお願いいたします。
北海道広尾郡 日本人男性
ご依頼内容:在留資格変更許可申請(ベトナム人妻の配偶者ビザ)
ベトナム人の嫁さんとの配偶者ビザ手続きでお世話になりました。無事に手続きが完了し一安心しました。最後までお手伝いいただきありがとうございました。
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