ベトナム人との国際結婚と配偶者ビザ申請
日本人と結婚して配偶者ビザを持つベトナム人について
2024年12月13日に公開された数字では、日本在住ベトナム人が全部で600,348人います。在留資格で見ると、技能実習が約20万人であり特定技能が約12万人となっており半分以上のベトナム人がこの2つの在留資格で滞在していることが分かります。10年前は全部で85,449人だったので、この10年で約7倍になりました。10年で7倍というすごい増加を見せているのが特徴です。
配偶者ビザを持つベトナム人は6,999人となっており、10年前は1,703人だったので日本人とベトナム人との国際結婚もこの10年間でとても増加していることが分かります。
ベトナム人との結婚がまだ終わっていない場合は先に結婚してから配偶者ビザ申請をする!
ベトナム人との結婚は、日本で先に結婚手続きする方法とベトナムで先に結婚手続きする方法があります。日本とベトナム両方で結婚したら、配偶者ビザを取得するために出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行い、無事に許可になると配偶者ビザを取得できます。
日本全国の日越夫婦からご依頼を頂いております!
弊所は、創業以来、数多くのご夫婦から国際結婚手続きと配偶者ビザのご依頼を頂いており全国対応しております。「ベトナム人との結婚の仕方がわからない」「ベトナム人と結婚したので配偶者ビザ申請をしたい」といったご依頼から「技能実習生のビザから配偶者ビザへ変更したい」「ベトナム駐在中に結婚した配偶者と一緒に日本に移住したい」「短期滞在ビザでベトナム人を日本に呼んで結婚したい」といった難易度の高いご依頼まで、様々なご状況のお客様からのご依頼を受任しておりますので、お客様一人一人に合わせたサポートができると自信を持っています!
コモンズ行政書士事務所は、国際結婚手続き&配偶者ビザ申請を専門としており、Google口コミも日本トップクラスの評価と件数を頂いております!
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | 認定料金 詳しい料金表はこちら |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 許可率%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 日本人とベトナム人のご夫婦なら海外からのご依頼も承っております オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |
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このページの内容を簡潔に動画で解説(約3分の動画です)
日本で先に結婚してからベトナムで結婚する方法
日本で先に結婚してからベトナムで結婚する方法を解説!
弊所の経験上、日本で先に結婚する方法がおすすめです!
日本在住ベトナム人と結婚手続きをする
- 日本在住のベトナム人が就労ビザや留学ビザなどの中長期ビザを持っていること
- 中長期ビザを持っていれば、日本人がベトナムに行かなくても日本で結婚手続きが完了します
ベトナムで暮らしているベトナム人と結婚する
- パターン① ベトナム人人婚約者はベトナムにいたまま書類だけ国際郵便で日本に送ってもらい結婚手続きをする
- パターン② ベトナム人婚約者を90日の短期滞在ビザで日本に招へいして結婚手続きをする
日本で先に結婚する日本方式とは
日本で先に結婚する方法を日本方式と呼び、日本で結婚した後にベトナムで結婚する順番で手続きをします。日本人の婚姻可能年齢は男性18歳・女性18歳であり、ベトナム人の婚姻可能年齢は男性20歳・女性18歳となっております。
日本方式で国際結婚手続きをする流れ
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日ベトナム大使館で婚姻報告をする
ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 婚姻要件具備証明書申請書
- 自己履歴書
- ベトナム人のパスポート
- 出生証明書
- 現住所証明書
- 婚姻状況証明書(独身証明書)
- 健康診断証明書(神経診断・HIV感染証明書・性病感染証明書)
- 法的効力のある日本国内在住の証明書(※住民票、在留カードなど)
婚姻要件具備証明書は、駐日ベトナム大使館等で取得することができます。なお、ベトナム人と日本人の婚約者の2人が一緒に窓口へ訪れる必要があります。
※短期滞在ビザで日本に滞在している場合は、ベトナム駐日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明を発行してもらうことができないのでご注意ください
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 婚姻届
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書+翻訳文
- ベトナム人出生証明書+翻訳文
- ベトナム人パスポート
駐日ベトナム大使館で婚姻報告をする
婚姻報告はベトナムに行ってすることもできます
- 日本人の住民票
- ベトナム人の住民票
- 婚姻届受理証明書+翻訳文
- 日本人のパスポート
- ベトナム人のパスポート
- 婚姻状況確認書のコピー
お客様の体験談:東京にあるベトナム大使館へ行って直接確認したところ、短期で滞在中の方は「婚姻要件具備証明書」と「結婚証明書」ともに発行されません。住民登録ができてから婚姻の登録をしてくださいと案内を受けた。
お客様の体験談:日本で婚姻手続き後、ベトナムの役所でベトナム側の婚姻登録を行うため、ベトナム大使館の領事認証を受けた「日本人のパスポートのコピー」「日本人の戸籍謄本」「結婚証明書+翻訳文」が必要だった。
ベトナムで先に結婚してから日本で結婚する方法
ベトナムで先に結婚する場合は日本人の婚姻要件具備証明書が必要です!
日本人が現在ベトナムで暮らしている
- ベトナム駐在員やベトナムで暮らす長期ビザを持っている日本人はベトナム方式が良いです
- 日本の親族に書類を国際郵便で送ってもらい、在ベトナム日本国大使館・総領事館で手続きをします
日本人がベトナムに渡航して結婚する
- ベトナムに渡航して結婚手続きが完了したら、日本で報告的婚姻届を提出することになります
- 日本人が結婚手続きのためにベトナムへ3週間~1ヶ月ほど滞在する必要があります
日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する3つの方法
- 日本人の婚姻要件具備証明書を日本で先に取得→日本外務省で公印確認→駐日ベトナム大使館で領事認証→ベトナムに渡航する
- ベトナムに渡航する→在ベトナム日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得→ベトナム外務省で認証→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳
- 日本人の婚姻要件具備証明書を日本で先に取得→ベトナムに渡航する→在ベトナム日本国大使館で公文書上の印章証明→ベトナム外務省で認証→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳
日本人の婚姻要件具備証明書は、日本にある市区町村役場、法務局、ベトナムにある日本国大使館・総領事館で取得することができます。その中でも弊所がオススメするのは、一番手続きが簡単なベトナムにある日本国大使館・総領事館で取得することです。
ベトナム方式で国際結婚手続きをする流れ
- 婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある地方人民委員会各区事務所で結婚手続きをします
- ベトナムにある日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- ベトナム政府で日本人の婚姻要件具備証明書の認証・翻訳を行う
- ベトナム国内の公立総合病院で健康診断書を取得する
- ベトナムの地方人民委員会司法局で結婚手続きをする
- ベトナムにある日本国大使館・総領事館で婚姻報告をする
ベトナムにある日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 婚姻要件具備証明書発給申請書
- 日本人のパスポート
- 日本人の戸籍謄(抄)本
- ベトナム人の身分証明書(旅券、IDカード等、原本提示)
※ 婚姻相手の氏名を記載し、日本の法令上同婚姻相手と婚姻することに支障はないことを併せ証明するものを発行する必要がある場合は、ベトナム人の婚姻状況証明書(公安局発行)が追加で必要になります。
日本人の婚姻要件具備証明書の認証・翻訳を行う
ベトナムにある日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得した場合、ベトナム外務省領事局で認証を受け、地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する必要があります。
ベトナム国内の公立総合病院で健康診断書を取得する
健康診断書は、ベトナム国内の公立総合病院(診療科目として精神科を含む病院)で、自己の意思表示を行う能力を有し結婚生活に支障がない旨の記載があるものを取得しましょう。
※ 日本の病院が発行した健康診断書を提出する場合は、日本政府やベトナム政府の認証等が必要になります。
ベトナムの地方人民委員会司法局で結婚手続きをする
- 婚姻登録申請書
- 婚姻要件具備証明書
- ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断書
- パスポート(原本提示・コピー提出)
※ 登録申請が受理された後、15日以内(ハノイ市では5日以内)に面接が行われます。この際、当事者両名が出頭する必要があります。面接後婚姻登録が行われるまでの所要期間は25業務日です(ただし、再面接を要する場合は35業務日)
ベトナムにある日本国大使館・総領事館で婚姻報告をする
婚姻報告は日本の市区町村役場ですることもできます。
- 婚姻届(大使館等に備え付け) 2通又は3通
- 日本人の戸籍謄(抄)本 2通
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及び同和訳文 2通又は3通
- ベトナム人の出生証明書(または、婚姻成立時に有効なパスポートの原本提示・コピー提出)
ベトナムの結婚証明書
配偶者ビザ申請にはベトナムの結婚証明書が必要です!
※ ベトナムの結婚証明書は「Giấy chứng nhận kết hôn」または「Trích lục ghi chú kết hôn」になります。
ベトナムの地方人民委員会で取得した結婚証明書
ベトナムでは「人民委員会(Ủy ban nhân dân)」という行政機関で国際結婚手続きを行います。上記の画像はベトナムの地方人民委員会で発行された結婚証明書です。
ベトナム大使館で取得した結婚証明書
在大阪ベトナム総領事館で取得した結婚証明書
在福岡ベトナム総領事館で取得した結婚証明書
日本には、東京と大阪、福岡の3か所にベトナムの大使館・総領事館があります。上記の画像は各大使館・総領事館で発行された結婚証明書です。
ベトナム社会主義共和国大使館
Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam in Japan
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
ベトナム大使館の領事管轄範囲:大阪、九州、沖縄以外
在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam in Osaka
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
管轄区域:大阪
在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam in Fukuoka
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
管轄区域:九州、沖縄
ベトナム人との結婚に関するお役立ち情報
ベトナム人との国際結婚をスムーズに進めるための予備知識!
病院で健康診断書を取得する3つの方法
- 日本の公立総合病院で健康診断書を取得→日本国内の公証人役場で公証を受ける→公証人役場が所属する地方法務局で公証が有効である証明書の発給を受ける→日本の外務省で公文書上の印章証明書の発給を受ける→在日ベトナム大使館で認証を受ける→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する
- 日本の公立総合病院で健康診断書を取得→日本国内の公証人役場で公証を受ける→公証人役場が所属する地方法務局で公証が有効である証明書の発給を受ける→在ベトナム日本国大使館で公文書上の印章証明書の発給を受ける→ベトナム外務省領事局で認証を受ける→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する
- ベトナム国内の公立総合病院(診療科目として精神科を含む病院)で健康診断書を取得→これでOK
離婚歴のあるベトナム人の必要書類
- 届書記載事項証明書(※婚姻届を提出した日本の役所で取得)
- 裁判所から発給してもらう法的効力を持っている離婚判決又は決定書の抄本(※日本での離婚でない場合)
- 離婚歴のあるベトナム人と再婚する場合は離婚や再婚に至った経緯も記入します(再婚も配偶者ビザに該当します)
ベトナムの権力者にお願いすると婚姻手続きが早くなるケースがあります
- 権力者や役人へのお金の支払いが多額になることがあります
ベトナム人との結婚ならこちらのページもおすすめ
配偶者ビザ申請をする
結婚したベトナム人の配偶者ビザ申請をするならコモンズへ!
申請方法は、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の2種類ある!
配偶者ビザ申請の基礎知識 | |
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申請先 | 出入国在留管理局 |
配偶者ビザ申請の種類 | 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請 |
審査期間 | 【認定】1ヶ月~3ヶ月 【変更】2週間~1ヶ月 |
申請方法 | 入管に持参するまたはオンラインで申請する |
配偶者ビザを取得する要件
- 日本とベトナムでの婚姻が成立していること
- 偽装結婚ではないこと
- 収入や貯金がしっかりあること
- 法律違反がないこと
- 日本で長期にわたって結婚生活を送る予定があること
配偶者ビザ申請の身元保証人とは?
- 配偶者ビザ申請の身元保証人とは、日本で生活する外国人配偶者を支援・保証する役割を担う人物のことです。
- 配偶者ビザ申請では「身元保証人が身元保証書に署名する」必要があります
- 身元保証人が保証する項目は、ベトナム人配偶者の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つです
- 身元保証人は、日本人の夫(妻)がなります
配偶者ビザ申請が不許可になる理由
- ベトナム人技能実習生受入監理団体と勤務先から結婚承諾書を貰えない
- 日本語学校の成績が悪い、出席日数が少ない
- 夫婦ともにベトナムで暮らしている
- 資格外活動で認められた時間を越えて働いたことがある
- 悪徳ブローカーの紹介で偽装結婚をしている
- 日本語学校を退学してアルバイトをしている
- 夫婦が直接会ったことがない
- 夫婦の生活基盤が不安定である
- 過去に犯罪歴がある
- 結婚の報告を両親にしていない
- 配偶者ビザ申請が不許可になったことがある
- 不法就労、不法滞在歴がある
- 以前提出している申請書と今回の申請書に書いた内容が異なる
- 夫婦間で意思疎通が取れない
- ベトナムの結婚証明書がない
- 技能実習先から逃亡したことがある
- 日本での生活が夫婦別々に暮らす予定である
- 年齢が20歳以上離れている
- 知り合ってから結婚手続きをするまでの期間がとても短い
- 外国人との結婚、離婚がとても多い
- 配偶者ビザ申請の書類に疑義を持たれた、信憑性があるとは認められなかった
- 夫婦関係を証明する資料が少ない
- 税金の支払いに問題がある
- 1年の3分の2以上、ベトナムで生活する
配偶者ビザの在留期間
- 6月、1年、3年、5年
※ 初めての配偶者ビザ申請では在留期間1年になることが多いです
配偶者ビザ申請の必要書類一覧
配偶者ビザ申請で提出する書類は30枚~50枚になります!
配偶者ビザ申請の必要書類
- ベトナムの機関から発行された結婚証明書
- ベトナム人のパスポート
- ベトナム人の証明写真
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 在留資格認定証明書交付申請書(※在留資格変更許可申請書)
- 質問書
- 身元保証書
- ご夫婦のSNS記録
- ご夫婦のスナップ写真
- 在留資格認定証明書交付申請理由書(※在留資格変更許可申請理由書)
- 補足説明書(※)
- 反省文(※)
- 誓約書(※)
- 宣誓書(※)
(※)申請において詳しい事情を説明したり、審査においてマイナスになりかねない事情を払拭するために弊所独自で用意することがございます
画像で配偶者ビザ申請の必要書類をチェック!
配偶者ビザ申請の流れ
配偶者ビザ申請をする前に、申請の流れを確認しておきましょう!
配偶者ビザ申請の流れ
- 日本とベトナムでの結婚手続きを完了させる
- 必要書類を準備する
- 必要書類を作成する
- 最寄りの出入国在留管理局で配偶者ビザ申請を行う
- 申請結果が出る(※在留資格認定証明書が発行される)
- 在留資格認定証明書をベトナムにいる配偶者の元へ郵送する
- ベトナムにいる配偶者に在留資格認定証明書が到着する
- 最寄りの日本国大使館に査証を申請する
- 申請結果が出る(※査証が発給される)
- 来日する
画像で配偶者ビザ申請の流れをチェック!
配偶者ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
日本人とベトナム人夫婦のよくあるご依頼事例5選
- ・技能実習や特定技能のベトナム人と結婚するご夫婦からのご依頼
- ・ベトナム駐在中に出会い結婚したご夫婦からのご依頼
- ・ベトナム赴任が終わり夫婦一緒に日本に移住したいというご依頼
- ・SNSや友人からの紹介で出会ったご夫婦からのご依頼
- ・在留状況に不安要素があるベトナム人と結婚した日本人からのご依頼
最近のお礼メールをご紹介
大阪府大阪市Y様
ベトナム出張中に出会ったベトナム人妻の結婚ビザ申請
ビザ更新申請から約2ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 本局 | |
申請枚数44枚 | |
許可の日2024/07/22 |
Q&A
ベトナム人配偶者と年齢差がある場合でも、結婚に至る経緯などを詳細に説明し、許可となっているケースがございます。例えば、交際を続ける中で結婚を意識するようになりお互いの両親にもあいさつを済ませているや、日本とベトナム両方の国で結婚式を行ったなどを詳細に説明しましょう。
ベトナム人の不法滞在者数は近年多くなっており、令和4年は4位の7,148人でした。ちなみに令和3年は1位で15,689人でした。不法滞在の場合、出国命令で日本を出国しているか、退去強制で日本を出国しているかによって結婚ビザ申請ができるかどうかが大きく異なります。また、不法滞在中の犯罪度合いによっても結婚ビザ申請ができるかどうかが異なります。一番大事なことは正直にすべてを審査官に伝えることです。まずは、私たちにご連絡いただき正直にお話しいただければご夫婦にとって一番良い方法をアドバイスさせて頂けると思っております。
技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は、ベトナム人技能実習生の「日本の技術・技能や知識を伝えてベトナムで活躍してもらう」という本来の趣旨から大きく外れてしまうため、かなり審査が厳しくなります。そのため、技能実習先である監理団体や実習実施機関、ベトナムの送出機関から結婚してもいいという承諾書をもらうことができなければ、いくら真実の結婚であっても、いくら収入が安定していてもおすすめすることはできません。
反対に、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は承諾書が必要ありません。特定技能ビザを持つベトナム人は結婚が自由にできます。
ベトナムはハーグ条約に加盟していないので、アポスティーユではなく駐日ベトナム大使館で領事認証が必要です。日本の公文書は、外務省で公印確認したものを駐日ベトナム大使館で領事認証してもらいます。また、日本の私文書は、公証役場で公印確認したものを駐日ベトナム大使館で領事認証してもらいます。
ベトナム人婚約者が出生証明書と独身証明書など(市区町村役場によって必要書類が多少異なる)を持参して来日します。来日後、駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書が取得できないので、そのまま市区町村役場に行って婚姻届を提出すると結婚できます。
連れ子が18歳以下であれば、日本に呼んで一緒に暮らすことができます。妻と一緒に連れ子のビザ申請をすることもできますし、妻が先に日本に移住してから連れ子の日本移住のビザ申請をすることもできます。
コモンズ行政書士事務所に依頼する
日本トップクラスの実績!!
代表行政書士
山中 健司