ベトナム人との国際結婚と配偶者ビザ申請
日本人と結婚して配偶者ビザを持つベトナム人
2024年7月の政府公開情報では、日本在留ベトナム人は全体で約56万人おり、配偶者ビザは6,686人となっています。前年は全体で約49万人で配偶者ビザは6,090人だったので在留ベトナム人がとても増加していることが分かります。
結婚がまだ終わっていないご夫婦は!
ベトナム人との結婚は、日本で先に結婚手続きする方法とベトナムで先に結婚手続きする方法があります。日本とベトナム両方で結婚したら、配偶者ビザを取得するために出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行い、無事に許可になると配偶者ビザを取得できます。
日本全国の日本人とベトナム人ご夫婦からご依頼を頂いております!
弊所は、創業以来、数多くのご夫婦から国際結婚手続きと配偶者ビザのご依頼を頂いており、「ベトナム人との結婚の仕方がわからない」「ベトナム人と結婚したので配偶者ビザ申請をしたい」といったご依頼から「技能実習生のビザから配偶者ビザへ変更したい」「ベトナム駐在中に結婚した配偶者と一緒に帰国したい」「短期滞在ビザでベトナム人を日本に呼んで結婚したい」といった難易度の高いご依頼まで、様々なご状況のお客様からのご依頼を受任しておりますので、お客様一人一人に合わせたサポートができると自信を持っています!
コモンズ行政書士事務所は、国際結婚手続き&配偶者ビザ申請を専門としており、Google口コミも日本トップクラスの評価と件数を頂いております!
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | 認定料金 詳しい料金表はこちら |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 許可率%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 日本人とベトナム人のご夫婦なら海外からのご依頼も承っております オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |
日本全国からベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ申請のご依頼を頂いています!
日本で先に結婚してからベトナムで結婚する方法
日本で先に結婚してからベトナムで結婚する方法を解説!
弊所の経験上、日本で先に結婚する方法がおすすめです!
日本で先に結婚する日本方式とは
日本で先に結婚する方法を日本方式と呼び、日本で結婚した後にベトナムで結婚する順番で手続きをします。日本人の婚姻可能年齢は男性18歳・女性18歳であり、ベトナム人の婚姻可能年齢は男性20歳・女性18歳となっております。
日本方式で国際結婚手続きをする流れ
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日ベトナム大使館で婚姻報告をする
ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 婚姻要件具備証明書申請書
- 自己履歴書
- ベトナム人のパスポート
- 出生証明書
- 現住所証明書
- 婚姻状況証明書(独身証明書)
- 健康診断証明書(神経診断・HIV感染証明書・性病感染証明書)
- 法的効力のある日本国内在住の証明書(※住民票、在留カードなど)
婚姻要件具備証明書は、駐日ベトナム大使館等で取得することができます。なお、ベトナム人と日本人の婚約者の2人が一緒に窓口へ訪れる必要があります。
※短期滞在ビザで日本に滞在している場合は、ベトナム駐日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明を発行してもらうことができないのでご注意ください
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 婚姻届
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書+翻訳文
- ベトナム人出生証明書+翻訳文
- ベトナム人パスポート
駐日ベトナム大使館で婚姻報告をする
婚姻報告はベトナムに行ってすることもできます
- 日本人の住民票
- ベトナム人の住民票
- 婚姻届受理証明書+翻訳文
- 日本人のパスポート
- ベトナム人のパスポート
- 婚姻状況確認書のコピー
お客様の体験談:東京にあるベトナム大使館へ行って直接確認したところ、短期で滞在中の方は「婚姻要件具備証明書」と「結婚証明書」ともに発行されません。住民登録ができてから婚姻の登録をしてくださいと案内を受けた。
お客様の体験談:日本で婚姻手続き後、ベトナムの役所でベトナム側の婚姻登録を行うため、ベトナム大使館の領事認証を受けた「日本人のパスポートのコピー」「日本人の戸籍謄本」「結婚証明書+翻訳文」が必要だった。
ベトナムで先に結婚してから日本で結婚する方法
ベトナムで先に結婚する場合は日本人の婚姻要件具備証明書が必要です!
日本人の婚姻要件具備証明書は、日本にある市区町村役場、法務局、ベトナムにある日本国大使館・総領事館で取得することができます。その中でも弊所がオススメするのは、一番手続きが簡単なベトナムにある日本国大使館・総領事館で取得することです。
※ 日本にある市区町村役場や法務局で婚姻要件具備証明書を取得した場合、外務省で公印確認を行い、さらに駐日ベトナム大使館・総領事館で領事認証する必要があります。
ベトナム方式で国際結婚手続きをする流れ
- ベトナムにある日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- ベトナム政府で日本人の婚姻要件具備証明書の認証・翻訳を行う
- ベトナム国内の公立総合病院で健康診断書を取得する
- ベトナムの地方人民委員会司法局で結婚手続きをする
- ベトナムにある日本国大使館・総領事館で婚姻報告をする
ベトナムにある日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 婚姻要件具備証明書発給申請書
- 日本人のパスポート
- 日本人の戸籍謄(抄)本
- ベトナム人の身分証明書(旅券、IDカード等、原本提示)
※ 婚姻相手の氏名を記載し、日本の法令上同婚姻相手と婚姻することに支障はないことを併せ証明するものを発行する必要がある場合は、ベトナム人の婚姻状況証明書(公安局発行)が追加で必要になります。
日本人の婚姻要件具備証明書の認証・翻訳を行う
ベトナムにある日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得した場合、ベトナム外務省領事局で認証を受け、地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する必要があります。
ベトナム国内の公立総合病院で健康診断書を取得する
健康診断書は、ベトナム国内の公立総合病院(診療科目として精神科を含む病院)で、自己の意思表示を行う能力を有し結婚生活に支障がない旨の記載があるものを取得しましょう。
※ 日本の病院が発行した健康診断書を提出する場合は、日本政府やベトナム政府の認証等が必要になります。
ベトナムの地方人民委員会司法局で結婚手続きをする
- 婚姻登録申請書
- 婚姻要件具備証明書
- ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断書
- パスポート(原本提示・コピー提出)
※ 登録申請が受理された後、15日以内(ハノイ市では5日以内)に面接が行われます。この際、当事者両名が出頭する必要があります。面接後婚姻登録が行われるまでの所要期間は25業務日です(ただし、再面接を要する場合は35業務日)
ベトナムにある日本国大使館・総領事館で婚姻報告をする
婚姻報告は日本の市区町村役場ですることもできます。
- 婚姻届(大使館等に備え付け) 2通又は3通
- 日本人の戸籍謄(抄)本 2通
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及び同和訳文 2通又は3通
- ベトナム人の出生証明書(または、婚姻成立時に有効なパスポートの原本提示・コピー提出)
ベトナムの結婚証明書
配偶者ビザ申請にはベトナムの結婚証明書が必要です!
※ 配偶者ビザの申請をするときは、日本とベトナムでの婚姻が成立している証として、ベトナムの「Giấy chứng nhận kết hôn」か「Trích lục ghi chú kết hôn」と日本の「戸籍謄本」が必要になります。そのため、結婚手続きが終わっていないと配偶者ビザ申請をすることはできません。
ベトナムの地方人民委員会で取得した結婚証明書
ベトナムでは「人民委員会(Ủy ban nhân dân)」という行政機関で国際結婚手続きを行います。上記の画像はベトナムの地方人民委員会で発行された結婚証明書です。
ベトナム大使館で取得した結婚証明書
在大阪ベトナム総領事館で取得した結婚証明書
在福岡ベトナム総領事館で取得した結婚証明書
日本には、東京と大阪、福岡の3か所にベトナムの大使館・総領事館があります。上記の画像は各大使館・総領事館で発行された結婚証明書です。
ベトナム社会主義共和国大使館
Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam in Japan
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
ベトナム大使館の領事管轄範囲:大阪、九州、沖縄以外
在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam in Osaka
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
管轄区域:大阪
在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam in Fukuoka
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
管轄区域:九州、沖縄
ベトナム人との結婚に関するお役立ち情報
ベトナム人との国際結婚をスムーズに進めるための予備知識!
受理照会
受理照会とは、虚偽の婚姻届を防ぐために、法務局が婚姻の実態について調査を行う手続きです。特に、日本人とベトナム人が婚姻届を市区町村役場に提出した場合、ベトナム人受理照会が行われることがあります。この調査には通常2週間から1ヶ月程度かかります。
離婚歴のあるベトナム人の必要書類
- 届書記載事項証明書(※婚姻届を提出した日本の役所で取得)
- 裁判所から発給してもらう法的効力を持っている離婚判決又は決定書の抄本(※日本での離婚でない場合)
配偶者との死別歴のあるベトナム人の必要書類
- 死亡証明書の写し
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配偶者ビザ申請をする
結婚したベトナム人の配偶者ビザ申請をするならコモンズへ!
申請方法は、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の2種類ある!
配偶者ビザ申請の基礎知識 | |
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申請先 | 出入国在留管理局 |
配偶者ビザ申請の種類 | 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請 |
審査期間 | 【認定】1ヶ月~3ヶ月 【変更】2週間~1ヶ月 |
申請方法 | 入管に持参するまたはオンラインで申請する |
配偶者ビザを取得する要件
- 日本とベトナムでの婚姻が成立していること
- 偽装結婚ではないこと
- 収入や貯金がしっかりあること
- 法律違反がないこと
- 日本で長期にわたって結婚生活を送る予定があること
配偶者ビザ申請の身元保証人とは?
- 配偶者ビザ申請の身元保証人とは、日本で生活する外国人配偶者を支援・保証する役割を担う人物のことです。
- 配偶者ビザ申請では「身元保証人が身元保証書に署名する」必要があります
- 身元保証人が保証する項目は、ベトナム人配偶者の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つです
- 身元保証人は、日本人の夫(妻)がなります
配偶者ビザ申請が不許可になる理由
- ベトナム人技能実習生受入監理団体と勤務先から結婚承諾書を貰えない
- 日本語学校の成績が悪い、出席日数が少ない
- 夫婦ともにベトナムで暮らしている
- 資格外活動で認められた時間を越えて働いたことがある
- 悪徳ブローカーの紹介で偽装結婚をしている
- 日本語学校を退学してアルバイトをしている
- 夫婦が直接会ったことがない
- 夫婦の生活基盤が不安定である
- 過去に犯罪歴がある
- 結婚の報告を両親にしていない
- 配偶者ビザ申請が不許可になったことがある
- 不法就労、不法滞在歴がある
- 以前提出している申請書と今回の申請書に書いた内容が異なる
- 夫婦間で意思疎通が取れない
- ベトナムの結婚証明書がない
- 技能実習先から逃亡したことがある
- 日本での生活が夫婦別々に暮らす予定である
- 年齢が20歳以上離れている
- 知り合ってから結婚手続きをするまでの期間がとても短い
- 外国人との結婚、離婚がとても多い
- 配偶者ビザ申請の書類に疑義を持たれた、信憑性があるとは認められなかった
- 夫婦関係を証明する資料が少ない
- 税金の支払いに問題がある
- 1年の3分の2以上、ベトナムで生活する
配偶者ビザの在留期間
- 6月、1年、3年、5年
※ 初めての配偶者ビザ申請では在留期間1年になることが多いです
配偶者ビザ申請の必要書類一覧
配偶者ビザ申請で提出する書類は30枚~50枚になります!
配偶者ビザ申請の必要書類
- ベトナムの機関から発行された結婚証明書
- ベトナム人のパスポート
- ベトナム人の証明写真
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 在留資格認定証明書交付申請書(※在留資格変更許可申請書)
- 質問書
- 身元保証書
- ご夫婦のSNS記録
- ご夫婦のスナップ写真
- 在留資格認定証明書交付申請理由書(※在留資格変更許可申請理由書)
- 補足説明書(※)
- 反省文(※)
- 誓約書(※)
- 宣誓書(※)
(※)申請において詳しい事情を説明したり、審査においてマイナスになりかねない事情を払拭するために弊所独自で用意することがございます
ベトナム人が技能実習ビザを持って日本で暮らしている場合の必要書類
- 配偶者ビザ変更を了承する旨の管理団体からの承諾書と会社からの承諾書
ベトナム人が配偶者ビザ申請をする際に追加で提出することがある書類
- 資格外活動許可で定められた時間をオーバーして働いていた場合は正直に状況を伝え、反省文等を提出する。
- 不法就労またはオーバーステイの場合はその時の状況を詳細に伝える書類を作成する。
配偶者ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
よくあるご依頼事例5選
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | 日本 | 40代 | 会社員 | 400万円 | なし |
妻 | ベトナム | 30代 | 無職 | 280万円 | なし |
今回のご夫婦は日本人のご主人が会社員でベトナム人の奥様が無職(元技能実習生)というご夫婦です。ご夫婦の出会いは、ご主人が働いている職場に奥様が技能実習生として働いていたことがきっかけでした。ご主人が上司として奥様に仕事を教える内に仲良くなり、プライベートでも一緒に過ごすようになって交際に発展しました。そして結婚し、ベトナム人妻の配偶者ビザ申請をすることになりました。
ベトナム人の奥様が技能実習生として来日中に結婚したが、実習先と監理団体から承諾書を発行してもらえませんでした。そのため、実習期間終了後にベトナムへ帰国してから配偶者ビザ申請をし、無事に許可となりました。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | ベトナム | 20代 | 無職 | なし | 100万円 |
妻 | 日本 | 20代 | 無職 | なし | 300万円 |
今回のご夫婦は日本人の奥様が無職でベトナム人のご主人が無職(元技能実習生)というご夫婦です。ご夫婦の出会いは、ご主人が働いている職場に奥様が転職されてきたことがきっかけでした。二人は何度か職場の飲み会に行く内に仲良くなり、奥様がご主人へ告白したことがきっかけで交際そして結婚に至りました。
結婚のことを実習先と監理団体に伝えたところ、ベトナム人のご主人の実習終了が約3か月後だったこともあり、無事に承諾書を発行してもらうことができました。また、奥様の妊娠が分かり奥様が会社を辞められたので、奥様の父親(会社員)に追加身元保証人として協力していただき、配偶者ビザ申請から1か月半で無事に許可となりました。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | 日本 | 50代 | 自営業 | 500万円 | 300万円 |
妻 | ベトナム | 30代 | 無職 | なし | なし |
今回のご夫婦は日本人のご主人が個人事業主でベトナム人の奥様が元技能実習生というご夫婦です。ご夫婦の出会いは、ご主人が前妻と離婚し再婚相手を探していたところ、知人からベトナム人妻を紹介してもらったことがきっかけでした。二人はチャットアプリで連絡を取り合う内に仲良くなり、結婚を前提とした交際をすることになりました。そして今回結婚し、ベトナム人妻の配偶者ビザ申請をすることになりました。
出会ってから結婚までの期間が1年以内というスピード婚でした。配偶者ビザ申請までにご主人が頻繁にベトナムを訪問していたことや毎日のようにチャットで連絡を取り合っていたこともあり、配偶者ビザ申請から3か月で無事に許可となりました。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | ベトナム | 30代 | 留学生 | 180万円 | なし |
妻 | 日本 | 30代 | 会社員 | 300万円 | なし |
今回のご夫婦は日本人の奥様が会社員でベトナム人のご主人が留学生というご夫婦です。ご夫婦はSNSで出会い、同県内に住んでいたこともあり、何度も会う内に仲良くなり自然と交際をするようになりました。また、交際開始から半年後に同棲を開始しております。そして今回結婚し、ベトナム人夫の配偶者ビザ申請をすることになりました。
一見問題がないように見えましたが、実はベトナム人のご主人がアルバイトに精を出すあまり、決められた時間を大幅に超えて働いてしまっており資格外活動許可違反をしていました。そのため、ご夫婦にしっかりと法律をレクチャーした上で配偶者ビザ申請に挑み無事に許可となりました。追加書類としてベトナム人のご主人には反省文を奥様には誓約書を書いていただきました。
国籍 | 年齢 | 職業 | 年収 | 預貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
夫 | 日本 | 50代 | 会社員 | 600万円 | 800万円 |
妻 | ベトナム | 20代 | 無職 | なし | なし |
今回のご夫婦は日本人のご主人が会社員でベトナム人の奥様が無職というご夫婦です。ご夫婦の出会いは、ご主人がベトナム駐在中に現地の飲食店の従業員として働いていた奥様に出会いました。その後、ご主人が何度も飲食店に通う内に仲良くなり、ご主人から奥様に告白をしたことがきっかけで交際に発展して結婚に至り、ベトナム人妻の配偶者ビザ申請をすることになりました。
約2年前に結婚してベトナムで暮らしていましたが、ご主人の帰任が決まったためご夫婦そろって日本で暮らしたいというご希望でした。そのため、ご主人の母親に申請代理人として協力していただき、配偶者ビザ申請から1か月で無事に許可となりました。
結婚ビザ申請の実績&お客様からのお礼メール
大阪府大阪市Y様
ベトナム出張中に出会ったベトナム人妻の結婚ビザ申請
ビザ更新申請から約2ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 本局 | |
申請枚数44枚 | |
許可の日2024/07/22 |
長野県佐久市T様
ベトナム人妻の結婚ビザの更新(2回目)
ビザ更新申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類在留期間更新許可申請 | |
申請場所東京出入国在留管理局 長野出張所 | |
申請枚数32枚 | |
許可の日2024/03/22 |
山口県周南市Y様
特定技能ビザから結婚ビザへの変更許可申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請場所広島出入国在留管理局 周南出張所 | |
申請枚数38枚 | |
許可の日2023/12/07 |
大阪府富田林市K様
技能実習終了後に交際を開始したベトナム人夫の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約3ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 | |
申請枚数32枚 | |
許可の日2022/04/12 |
静岡県富士市W様
ベトナム駐在中に出会ったベトナム人妻の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所名古屋出入国在留管理局 静岡出張所 | |
申請枚数46枚 | |
許可の日2021/08/21 |
岐阜県多治見市N様
技能実習ビザで来日中のベトナム人夫の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請場所名古屋出入国在留管理局 | |
申請枚数47枚 | |
許可の日2021/06/24 |
栃木県大田原市M様
研修ビザで来日中にであったベトナム人妻の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約3ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請場所東京出入国在留管理局 宇都宮出張所 | |
申請枚数37枚 | |
許可の日2020/09/26 |
千葉県船橋市K様
留学ビザで来日中にであったベトナム人妻の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約4ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請場所東京出入国在留管理局 千葉出張所 | |
申請枚数37枚 | |
許可の日2020/03/18 |
岡山県井原市K様
友人からの紹介で知り合ったベトナム人妻の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請場所広島出入国在留管理局 福山出張所 | |
申請枚数44枚 | |
許可の日2019/06/20 |
福井県坂井市K様
ベトナム人妻の短期滞在ビザ&国際結婚&結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約3ヶ月で 許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請場所名古屋出入国在留管理局 福井出張所 | |
申請枚数38枚 | |
許可の日2019/02/07 |
ベトナム人の結婚ビザご依頼の
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宝谷恵士
★★★★★ベトナム人妻の入国にあたり、在留資格認定証明書の発行をご支援いただきました。今回で2度目となりましたが、いずれも丁寧にご対応いただき、ありがとうございました。
hrs nkmr
★★★★★ベトナム人の妻との婚姻手続きから配偶者ビザ申請までを依頼しました。約1年間にわたり丁寧にサポートしていただき、無事に在留資格認定証明書の許可を頂けました。依頼して良かったと思います。ありがとうございました。
ninjin san
★★★★★ベトナムの女性とのご縁があり結婚して日本で暮らすためにコモンズさんには配偶者ビザのことで依頼させていただきました。審査に不利となるような条件がいくつか在ったのですが無事にビザが許可されました。専門家にお任せして本当に良かったです!
Q&A
ベトナム人配偶者と年齢差がある場合でも、結婚に至る経緯などを詳細に説明し、許可となっているケースがございます。例えば、交際を続ける中で結婚を意識するようになりお互いの両親にもあいさつを済ませているや、日本とベトナム両方の国で結婚式を行ったなどを詳細に説明しましょう。
ベトナム人の不法滞在者数は近年多くなっており、令和4年は4位の7,148人でした。ちなみに令和3年は1位で15,689人でした。不法滞在の場合、出国命令で日本を出国しているか、退去強制で日本を出国しているかによって結婚ビザ申請ができるかどうかが大きく異なります。また、不法滞在中の犯罪度合いによっても結婚ビザ申請ができるかどうかが異なります。一番大事なことは正直にすべてを審査官に伝えることです。まずは、私たちにご連絡いただき正直にお話しいただければご夫婦にとって一番良い方法をアドバイスさせて頂けると思っております。
技能実習ビザから結婚ビザへの変更は、ベトナム人技能実習生の「日本の技術・技能や知識を伝えてベトナムで活躍してもらう」という本来の趣旨から大きく外れてしまうため、かなり審査が厳しくなります。そのため、技能実習先である監理団体や実習実施機関、ベトナムの送出機関から結婚してもいいという承諾書をもらうことができなければ、いくら真実の結婚であっても、いくら収入が安定していてもおすすめすることはできません。