フィリピン人の連れ子と日本で暮らす定住者ビザ申請

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フィリピン人の連れ子と日本で暮らす定住者ビザ申請

フィリピン人の連れ子は定住者ビザに該当します。連れ子が18歳未満の未成年で未婚の実子であり、さらに連れ子が扶養を受け来日した際に安定した生活を送れることも定住者ビザの条件となっています。

最寄りの出入国在留管理局で「定住者在留資格認定証明書交付申請」を行い、無事に許可が出ると連れ子と一緒に日本で暮らすことができるようになります。

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連れ子は定住者告示6号二に該当します。
日本人夫とフィリピン人妻のご夫婦では、フィリピン人妻に連れ子がいる場合が多く、連れ子が日本で暮らすためには定住者ビザが必要になります。

ご依頼ポイント

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目次

フィリピン人の連れ子が定住者ビザを取得するには?

フィリピン人妻の連れ子を日本に呼び寄せる

  1. 連れ子の出生証明書に母親(フィリピン人妻)の名前が記載されている
  2. 連れ子が未成年である(18歳未満)
  3. 連れ子が未婚である
  4. 連れ子の親権をフィリピン人妻が持っている
  5. 連れ子の養育実績が過去から現在まで継続してある

連れ子の出生証明書で父親が空白になっている場合

連れ子の出生証明書で父親が空白になっており、母親の名前だけ記入されているケースは多いです。このような出生証明書は親権者が母親だけになるので親権の証明が容易になります。ただし、母親と言っても今まで養育してきた実績がなければ定住者ビザは不許可になります。

フィリピン人配偶者とその連れ子のビザを同時に申請することもできます

フィリピン人配偶者は配偶者ビザになり、連れ子は定住者ビザになります。フィリピン人の配偶者ビザ申請は下記にリンクを貼っているのでご覧ください。

【必見】フィリピン人の連れ子定住で知っておくべき情報

連れ子定住

  • 連れ子とは、日本人夫の子どもでも養子でもなく、フィリピン人妻が未婚で産んだ実子もしくは前夫と婚姻中に産んだ実子のことを言います。
  • 連れ子の年齢が18歳に近ければ近いほど審査が厳しくなる傾向にあります。
  • 連れ子が小学生もしくはそれ以下の年齢なら審査で不利になることはほとんどありません。
  • 連れ子が日本に来てからの暮らしの計画や学校への通学など具体的に示す必要があります。
  • 連れ子が日本で働いてお金を稼ぐことが目的ではないかという角度で審査されます。

連れ子の親権について

フィリピン人妻が連れ子の親権を持っている証明が必要です。連れ子の親権・監護権・養育の実績の3つを兼ね備えていることを書類で証明していきます。他には、日本人夫が連れ子を養子縁組することも親権を証明する大きな資料になりますが、養子縁組は必須ではありません。

離婚協議書、婚姻無効判決、親権がある裁判所の判決書などで親権や監護権を証明します。養育に関してはお金の仕送り、親子の連絡頻度や内容、養育していることが分かる事実が重要になります。

連れ子の扶養について

連れ子の定住者ビザ申請は、連れ子が扶養を受ける必要があります。例えば、連れ子は来日後に日本でアルバイトや仕事をして親の扶養を受けずに自立して生きていきます!という内容では定住者ビザは取得できません。

そのため、扶養できるだけの経済力が親にあることが求められます。フィリピン人の母親とその夫である日本人が力を合わせて連れ子を扶養していくことが重要です。

実際にご依頼いただいた事例紹介

フィリピンで暮らしている10歳の連れ子が定住者ビザを取得できた事例

日本人男性Kさんは約10年前にフィリピン人女性(Sさん)と出会い結婚しました。その後、仕事の関係上、KさんとSさんは日本とフィリピンで離れて暮らしていましたがSさんが仕事を退職したこともあり、約1年前に日本で一緒に暮らすためにSさんの配偶者ビザ申請を行いました。Sさんには、未婚で生んだ子どもがフィリピンにいたため、Sさんが生活に慣れたこともありフィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請をすることになりました。

今回のKさんの場合、フィリピン人の連れ子の年齢が10歳であり、フィリピン人妻が来日してから1年以内の申請であったため、スムーズにお手続きを進めることができました。

連れ子の年齢 10歳(女)
職業・収入 Kさん:年収200万円(個人事業主)
フィリピン人妻:年収0円(専業主婦)
申請書類枚数 36枚

未成年ギリギリの17歳の連れ子が定住者ビザを取得できた事例

日本人男性Wさんは約12年前にフィリピン人女性(Oさん)と出会い結婚しました。また、Oさんには未婚で生んだ子どもがいましたが、子どもの希望もあり子供が高校を卒業するまで、Wさん夫婦と連れ子は日本とフィリピンで離れて暮らしていました。そして、子どもが高校を卒業したこともあり、フィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請をすることになりました。

今回のWさんの場合、フィリピン人の連れ子の年齢が17歳であり、フィリピン人妻が来日してから10年経過してからの申請であったため、とても難しい申請となりました。また、審査中の資料提出通知書においても10年間の送金の事実を証明する資料や自宅の間取り図及び室内写真などを求められましたが無事に許可を取得できました。

連れ子の年齢 17歳(男)
職業・収入 Wさん:年収400万円(会社員)
フィリピン人妻:年収260万円(会社員)
申請書類枚数 50枚

よくある質問(FAQ)

フィリピンにいる連れ子が日本で暮らすためにはどうしたらいいですか?

連れ子が日本で暮らすために、出入国在留管理局へ定住者在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。連れ子定住の在留資格認定証明書を下記に添付しています。

定住者在留資格認定証明書

フィリピンの連れ子が定住者ビザを取得したら日本の学校に通うことはできますか?

定住者ビザで学校に通うことはできます。学校に通う留学ビザもありますが、定住者ビザは留学ビザより活動の自由度が大きくなっています。

連れ子の定住者ビザは日本でアルバイトができますか?

定住者ビザでアルバイトをすることはできます。よく聞く留学生がアルバイトをするための資格外活動許可も必要ありません。

連れ子が成人している場合はどうしたらいいですか?

定住者ビザは成人すると取得できないので、就労ビザを取得して日本の会社で働くか、留学ビザを取得して日本の大学等に通うかになります。

今まで連れ子の扶養をほとんどしてこなかった場合はどうなりますか?

定住者ビザの審査で不利になります。扶養の実績は連れ子の定住者ビザで重要な資料になります。具体的には、お金の仕送りや子供との連絡のやりとりや子供の記念日のお祝いなど扶養者なら当然しているであろう行動を審査されます。

まとめ(先生の一言)

フィリピンにいる連れ子が日本で暮らすための定住者ビザ申請について解説しました。フィリピン人配偶者の連れ子は「定住者告示6号二」に該当しており、専門家の間では連れ子定住と言っています。フィリピン人妻の子供は、日本人夫から見たら前夫との間の子供になるため連れ子にあたります。

弊所はフィリピンの連れ子の定住者ビザ申請の専門家であり、実績経験ともに日本トップクラスです!ご相談・ご依頼は私たちコモンズにお任せください!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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