フィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請
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フィリピン人の連れ子と日本で一緒に暮らすためには、連れ子の定住者ビザ申請をする必要があります。
連れ子の定住者ビザ申請をするには、連れ子が18歳未満の未成年で未婚の実子であることが条件であり、さらに連れ子が来日した際に安定した生活を送れることも定住者ビザの条件となっています。
最寄りの出入国在留管理局で「定住者在留資格認定証明書交付申請」を行い、無事に許可が出ると連れ子と一緒に日本で暮らすことができるようになります。
日本人夫とフィリピン人妻のご夫婦では、フィリピン人妻に連れ子がいる場合が多く、フィリピンから連れ子を呼ぶ手続きをしたいというご要望をよくいただきます!
フィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請の条件 | |
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連子の条件① | フィリピン人の連れ子の出生証明書に母親の名前が記載されている |
連子の条件② | 連れ子が未成年である |
連子の条件③ | 連れ子が未婚である |
夫婦の条件④ | 日本人夫とフィリピン人妻の夫婦関係が良好である |
夫婦の条件⑤ | 日本人夫またはフィリピン人妻に安定した収入がある |
母親の条件⑥ | フィリピン人妻が結婚ビザ(または永住者ビザ)を持っている |
日本で暮らすフィリピン人のデータ(2023年7月入管公開情報) | |
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在日フィリピン人数 | 298,740人 |
結婚ビザの在日フィリピン人数 | 25,453人 |
定住者ビザの在日フィリピン人数 | 57,5916人 |
フィリピン人が多い都道府県 | 1位 愛知県(41,918人) 2位 東京都(34,425人) 3位 神奈川県(24,778人) |
日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
フィリピン人の連れ子についてもっと詳しく
連れ子とは?
連れ子とは、日本人夫の子どもでも養子でもなく、フィリピン人妻が未婚で産んだ実子もしくは前夫と婚姻中に産んだ実子のことを言います。
特別養子縁組をしたフィリピン人の連れ子は?
特別養子縁組をしたフィリピン人の連れ子の場合は、定住者ビザではなく「日本人の配偶者等ビザ」になります。仮に、日本人夫と連れ子が普通養子縁組をした場合は定住者ビザになります。
連れ子の定住者ビザの審査基準
また、フィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請にあたって、連れ子の年齢が18歳に近ければ近いほど審査が厳しくなる傾向にあります。フィリピンの学校制度で言うと中学校卒業(14歳~15歳)までは比較的簡単に申請をすることができますが、高校に入学するような年齢(15歳~18歳)になると、親と一緒に過ごす必要がある年齢ではないと判断されてしまいます。
また、連れ子の年齢が高いと審査の際に「日本で働かせるために定住者ビザ申請するのではないか?」という角度で審査をされることになり、「日本でどのような生活をする予定なのか?」「連れ子の将来計画をどのように考えているのか」などを審査中に追加で確認され、上手く説明できない場合は不許可になってしまいます。
連れ子の定住者在留資格認定証明書
連れ子の定住者ビザ申請を行い、無事に許可が出ると「定住者在留資格認定証明書」が郵送でご自宅に送られてきます。認定証明書がご自宅に届いたらフィリピンにいる連れ子の元に国際郵便で送ってください。
17歳のフィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請のタイムリミットは誕生日の半年前と考えてください。だいたいの目安としては、書類の準備や作成にかかる期間が約1ヶ月、在留資格認定証明書交付申請の審査期間が1か月~3ヶ月、許可が出てから来日するまでにかかる期間が約1ヶ月となります。また、許可が出ても来日するまでに18歳になってしまうと、日本に入国することはできません。
フィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請の必要書類一覧
フィリピン人の連れ子の必要書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 出生証明書及び日本語訳文
- 学生証の写し
フィリピン人の母の必要書類一覧
- 身元保証書
- 在留カードの写し
- 住民票
- スナップ写真
- SNS履歴
日本人の義父の必要書類一覧
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 在籍証明書
- 所得課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
フィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請をする場合、未婚状態で産まれた子供であれば問題はありませんが、前配偶者との婚姻中に生まれた子供の場合、連れ子の親権や監護権がどうなっているのかも審査の対象となる場合があります。そのため、前配偶者との離婚協議書等がある場合はあらかじめ用意しておきましょう。
実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介
日本人男性Kさんのケース
日本人男性Kさんは約10年前にフィリピン人女性(Sさん)と出会い結婚しました。その後、仕事の関係上、KさんとSさんは日本とフィリピンで離れて暮らしていましたがSさんが仕事を退職したこともあり、約1年前に日本で一緒に暮らすためにSさんの結婚ビザ申請を行いました。Sさんには、未婚で生んだ子どもがいたため、Sさんが生活に慣れたこともありフィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請をすることになりました。
条件を確認 | |
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連れ子の年齢 | 10歳(女) |
職業・収入 | Kさん:年収200万円(個人事業主) フィリピン人妻:年収0円(専業主婦) |
申請書類枚数 | 36枚 |
年月日 | 申請年月日:2022/02/20 許可年月日:2022/03/30 |
今回のKさんの場合、フィリピン人の連れ子の年齢が10歳であり、フィリピン人妻が来日してから1年以内の申請であったため、スムーズにお手続きを進めることができました。
日本人男性Wさんのケース
日本人男性Wさんは約12年前にフィリピン人女性(Oさん)と出会い結婚しました。また、Oさんには未婚で生んだ子どもがいましたが、子どもの希望もあり子供が高校を卒業するまで、Wさん夫婦と連れ子は日本とフィリピンで離れて暮らしていました。そして、子どもが高校を卒業したこともあり、フィリピン人の連れ子の定住者ビザ申請をすることになりました。
条件を確認 | |
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連れ子の年齢 | 19歳(男)※成人年齢引き下げ前に申請 |
職業・収入 | Wさん:年収400万円(会社員) フィリピン人妻:年収260万円(会社員) |
申請書類枚数 | 39枚 |
年月日 | 申請年月日:2020/12/22 許可年月日:2021/03/01 |
今回のWさんの場合、フィリピン人の連れ子の年齢が19歳であり、フィリピン人妻が来日してから10年経過してからの申請であったため、とても難しい申請となりました。また、審査中の資料提出通知書においても10年間の送金の事実を証明する資料や自宅の間取り図及び室内写真などを求められるなどとても大変でした。
料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
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こんな方におすすめ フィリピン人の連れ子と 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ フィリピン人の連れ子と暮らしたい方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の3ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
Q&A
成人している連れ子の定住者ビザ申請をすることはできません。どうしても連れ子と日本で暮らしたい場合は短期滞在ビザで短期間だけ一緒に過ごすか、留学ビザや就労ビザ等の別のビザの申請をしていただく必要があります。また、過去に定住者ビザで来日経験がありフィリピンへ帰国、ビザが切れたためもう一度申請されたいという状況でも、成人している場合は再び定住者ビザ申請をすることはできません。
短期滞在ビザから定住者ビザへの変更は特別な事由に当たらないため、原則、ビザを変更することはできません。ただし、連れ子がフィリピン人妻と一緒に来日し、フィリピン人妻が来日中に日本人夫と結婚して結婚ビザ申請を行う場合は、同時に連れ子の定住者ビザ申請も行うことができる可能性があります。