インドネシア人と国際結婚して配偶者ビザを取得する

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インドネシア人と国際結婚して配偶者ビザを取得する

インドネシア人との国際結婚は宗教が重要な役割を果たしています。配偶者ビザは、インドネシア人がインドネシアで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、インドネシア人が日本で暮らしている場合は在留資格変更許可申請を行います。

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インドネシアは、東南アジアとオセアニアに位置する島国で、約17,000の島々から成り立っています。
2026年時点でインドネシアの人口は約2億8,700万人で、世界でも有数の人口を誇ります。また、インドネシアは世界で最もイスラム教徒が多い国であり総人口の87%がイスラム教徒です。また、日本で暮らしているインドネシア人は約23万人で増加傾向にあります。

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目次

インドネシア人と日本で先に結婚する方法【日本方式】

婚姻手続きの流れ

  1. 駐日インドネシア大使館・総領事館でインドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
  3. 駐日インドネシア大使館・領事館で婚姻報告する
  4. インドネシアの住民登録局に国外婚姻届報告書を提出する

駐日インドネシア大使館・総領事館でインドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得する

インドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得するには、駐日インドネシア大使館・総領事館に二人揃って行く必要があります。指示された書類を全て揃えても、追加で書類が発生したり修正を求められることもあります。

インドネシア人の必要書類

  • モデルN1、N2などを含めた、日本で結婚をするためのレター(Surat Keterangan/Rekomendasi Numpang Nikah di Jepang)など、インドネシアの区市町村で発行された証明書一式 原本
  • 未婚証明書 (surat keterangan belum menikah)
  • N1 (Surat keterangan untuk nikah) 結婚証明書
  • N2 (Surat keterangan asal usul) 系統証明書
  • N3 (Surat persetujuan mempelai) 新郎新婦の同意書
  • N4 (Surat keterangan tentang orang tua) 両親の証明書
  • インドネシアKUA、または住民登録局からの紹介状(原本)を必ず添付
  • 両親または家族の同意書(インドネシアの印紙の貼られたもの) 原本 ※結婚履歴がある方は両親の同意書は不要です
  • 婚姻履歴を証明するための離婚証明書/死亡証明書のコピー
  • 出生証明書(Akte Kelahiran)のコピー ※出生証明書(Akte Kelahiran)は一生に一枚しかでない場合があります。その場合は、必ず原本還付するようにしてください
  • パスポートのコピー
  • インドネシアのファミリーカード(kartu keluarga)のコピー
  • IDカード(KTP)&在留カード / 在留許可証のコピー
  • 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)

日本人の必要書類

  • 区市町村発行の独身証明書(初婚の人) /離婚受理証明書 原本(過去に婚姻履歴のある人)
  • 両親または家族の同意書 原本(結婚する者の氏名、結婚を承諾する内容、両親または家族の氏名、住所と印鑑) ※結婚履歴がある方は両親の同意書は不要です
  • 戸籍謄本 原本
  • 住民票 原本
  • パスポートのコピー
  • 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)

日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する

婚姻届は本人がそれぞれ署名し、証人2名が必要です。

インドネシア人の必要書類

  • 婚姻要件具備証明書および日本語訳文
  • 出生証明書および日本語訳文
  • インドネシア人の本人確認ができるもの(※運転免許証、パスポート、在留カード等)

日本人の必要書類

  • 届出人の本人確認ができるもの(※運転免許証、パスポート等)

駐日インドネシア大使館・領事館で婚姻報告する

駐日インドネシア大使館・領事館での婚姻報告は郵送で行えます。また、駐日インドネシア大使館・領事館から返送されてきた婚姻届受理証明書の英訳文で日本の配偶者ビザ申請を行うことができます。

必要書類

  • 婚姻届受理証明書
  • 夫婦のパスポートのコピー
  • 返信用のレターパック

インドネシアの住民登録局に国外婚姻届報告書を提出する

日本で婚姻手続きを行った後、インドネシア側にも婚姻報告をする必要があります。駐日インドネシア大使館・領事館で婚姻報告を行った後、駐日インドネシア大使館・領事館から返送される国外婚姻届報告書とその他必要な書類をインドネシアにある住民登録局へ提出します。

インドネシア人とインドネシアで先に結婚する方法【インドネシア方式】

婚姻手続きの流れ(インドネシア人がイスラム教徒の場合)

  1. 日本人がイスラム教への改宗を行う(日本国内のイスラム教モスクで改宗できます)
  2. 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
  3. インドネシア人の居住地にある宗教事務所(K.U.A)にて結婚契約(NIKAH)を行う
  4. 結婚証明書(BUKU NIKAH)の交付を受ける
  5. 在インドネシア日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場で婚姻報告をする

日本人がイスラム教への改宗を行う(日本国内のイスラム教モスクで改宗できます)

イスラム教への改宗は、インドネシアでも日本国内でもどちらでも行うことができます。イスラム教への改宗はモスク(イスラム教寺院)で行うことができます。日本の場合、東京都渋谷区に日本最大のモスク「東京ジャーミイ」や、兵庫県神戸市に日本で一番古いモスク「神戸ムスリムモスク」があります。

日本人の婚姻要件具備証明書を取得する

日本人の婚姻要件具備証明書は日本国内の法務局で取得できます。または、在インドネシア日本国大使館・総領事館でも取得することができます。取得した婚姻要件具備証明書は、外務省のアポスティーユが必要になります。

インドネシア人の居住地にある宗教事務所(K.U.A)にて結婚契約(NIKAH)を行う

イスラム法に従った伝統的な結婚契約のことを「NIKAH(ニカー)」と言います。結婚するインドネシア人の宗教や慣習により結婚手続きは様々なケースがあります。

結婚証明書(BUKU NIKAH)の交付を受ける

BUKU NIKAH(ブクニカ)は、インドネシア方式かつイスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書です。パスポートととよく似た冊子で、夫婦それぞれに1冊ずつ発行されます。男性用が赤、女性用が緑になります。

在インドネシア日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場で婚姻報告をする

婚姻届、結婚証明書(BUKU NIKAH)および日本語訳文、インドネシア人配偶者の出生証明書(AKTA KELAHIRAN)および日本語訳文、インドネシア人配偶者のパスポートが必要書類になります。

インドネシア人がイスラム教徒ではない場合の婚姻手続きの流れを解説します

婚姻手続きの流れ(インドネシア人がイスラム教徒ではない場合)

  1. 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
  2. インドネシア人の居住地にある民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)にて結婚手続きを行う
  3. 結婚証明書(AKTA PERKAWINAN)の交付を受ける
  4. 在インドネシア日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場で婚姻報告をする

インドネシア人と結婚するなら知っておくべき情報

インドネシア人と結婚する日本人必見情報!

  • インドネシアの婚姻年齢は男女ともに19歳以上(2019年の法改正前は男性19歳以上、女性16歳以上)
  • 21歳未満のインドネシア人は、両親の許可を得る必要がある
  • インドネシアは日本滞在15日の査証免除国(15日を超えて滞在する場合は査証が必要)※ICAO標準のIC旅券が必要
  • インドネシアは宗教法(主にイスラム)と慣習法(アダット)に加え統一婚姻法によって婚姻手続きが多岐に渡る
  • インドネシア人と日本で先に結婚する方法【日本方式】で婚姻手続きする場合は、改宗せずに婚姻手続きができる
  • インドネシアは女性の再婚禁止期間を設けており、夫の死亡の場合は130日間、離婚の場合は90日間は再婚できません
  • インドネシアは一夫一妻制が原則ですが、ある条件のもとに重婚が有効に成立します

インドネシアの結婚成立について

インドネシアは各々の宗教及び信仰に基づく儀式の後に民事上の婚姻登録を行うことが、婚姻要件の必要条件になっています。

インドネシア人の多くがイスラム教のため、結婚する場合は日本人がイスラム教に改宗するケースがあります。しかし、必ず改宗しなければならない訳ではなく改宗せずに結婚したご夫婦もいます。そこで、実際にご依頼いただいたお客様が改宗しているか調べてみました。調べた結果、下記5パターンが多いことが分かりました。

日本人 インドネシア人
男性(イスラム教徒へ改宗) 女性(イスラム教徒)
女性(イスラム教徒へ改宗) 男性(イスラム教徒)
男性(仏教徒) 女性(キリスト教徒)
男性(改宗していない) 女性(イスラム教徒)
女性(改宗していない) 男性(イスラム教徒)

インドネシアの結婚証明書について

インドネシアの代表的な5つの結婚証明書

  • BUKU NIKAH(ブクニカ) ※イスラム方式の結婚
  • AKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン) ※非イスラム方式の結婚
  • PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI(国際結婚報告書) ※日本方式で結婚してインドネシアで婚姻登録した証明
  • ACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE(結婚受理証明書) ※日本の婚姻受理証明書をインドネシア大使館が認証した書類
  • SURAT KETERANGAN PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DARI LUAR WILAYAH NKRI(国外身分登録届出書)※日本方式で結婚してインドネシアの市民登録局発行の証明書

BUKU NIKAH(ブクニカ)とAKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン)について

イスラム教のインドネシア人と結婚したらBUKU NIKAH(ブクニカ)が結婚証明書になります。詳しく解説すると、BUKU NIKAH(ブクニカ)は、インドネシア方式かつイスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書です。パスポートととよく似た冊子で、夫婦それぞれに1冊ずつ発行されます。男性用が赤、女性用が緑になります。

BUKU NIKAH(ブクニカ)(1/2)

BUKU NIKAH(ブクニカ)(1/2)

BUKU NIKAH(ブクニカ)(2/2)

BUKU NIKAH(ブクニカ)(2/2)

非イスラム教のインドネシア人と結婚したらAKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン)が結婚証明書になります。詳しく解説すると、AKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン)は、インドネシア方式かつ結婚相手がキリスト教徒や仏教徒などで非イスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書です。ピンク色の一枚ものの証明書となります。

アクタ プルカウィナン

アクタ プルカウィナン

PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI(国際結婚報告書)とACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE(結婚受理証明書)について

日本方式で結婚するとPENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI(国際結婚報告書)とACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE(婚姻届受理証明書)が結婚証明書の代わりになります。この2枚は同時に発行されることが多いですが、PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI(国際結婚報告書)だけ発行されることもあります。日本国内での手続きは以上となります。

インドネシア国内での手続きはまだ残っており、インドネシアの市民登録局で婚姻報告の手続きを行い、SURAT KETERANGAN PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DARI LUAR WILAYAH NKRI(国外身分登録届出書)が発行されたら手続きが全て完了します。

国際結婚報告書

国際結婚報告書

婚姻届受理証明書

婚姻届受理証明書

国外身分登録届出書

国外身分登録届出書

インドネシア人の配偶者ビザ申請

日本人とインドネシア人が結婚して日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です。日本人の住所地を管轄する出入国在留管理局に配偶者ビザ申請を行います。配偶者ビザを取得する申請は2種類あり、インドネシア人がインドネシアで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請(審査期間は1ヶ月~3ヶ月)、インドネシア人が既に日本で暮らしている場合は在留資格変更許可申請(審査期間は1ヶ月~2ヶ月)を行います。

インドネシア人の配偶者ビザ申請は、あくまでも結婚した後に行うものです。結婚する前に配偶者ビザ申請はできません。配偶者ビザの審査はとても厳しく、申請書類の整合性や結婚の信ぴょう性に加えインドネシアの結婚証明書の有効性がよく問題になります。

配偶者ビザを取得するためには、要件をクリアして必要書類を準備しなければなりません。要件と必要書類について詳しくは下記をご覧ください。

インドネシア人の配偶者ビザ申請で結婚証明書の有効性が問題になった事例

配偶者ビザ申請の審査で、インドネシアの宗教事務所発行の結婚証明書であるBUKU NIKAH(ブクニカ)ではなく国が発行した結婚証明書を追加書類で求められたことがありました。入管からは「届出を行っている機関は宗教事務所であり、宗教婚により婚姻したことしか評価できないため、インドネシアの公的機関に届出を行い、改めて結婚証明書の提出をお願いします」という追加書類の提出を求められました。

この時は、インドネシア方式でイスラム教徒と結婚しているのでBUKU NIKAH(ブクニカ)以外の結婚証明書が発行されない旨の説明書を提出しました。インドネシアの宗教事務所および村長にも確認を取りその旨の証明書も発行していただきました。その結果、無事に配偶者ビザ申請が許可になった事例があります。

よくある質問(FAQ)

インドネシアで暮らしている夫婦がインドネシアから日本に移住するには?

インドネシアから日本に移住する場合も、インドネシア人の配偶者ビザを取得する必要があります。方法は2種類あり、日本人配偶者だけ先に帰国して暮らしの準備を整えた後に配偶者ビザ申請をして許可取得後にインドネシア人配偶者が来日する方法と、夫婦ともに帰国せず日本にいる親族が配偶者ビザ申請をして許可取得後に夫婦一緒に来日する方法があります。

駐日インドネシア大使館・総領事館はどこにありますか?

東京と大阪にあり、東京はインドネシア共和国大使館が東京都品川区東五反田5-2-9にあり、大阪は在大阪インドネシア共和国総領事館が大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテスビル22階にあります。

インドネシアで宗教婚したときの結婚証明書は配偶者ビザで認められない?

まず最初に、イスラム教政府登録官及び民事登録官が発給した結婚証明書が有効になります。そのため、インドネシア人配偶者がイスラム教徒の場合はイスラム教政府登録官が発行した結婚証明書で大丈夫ですが、非イスラム教徒の場合は民事登録官が発行した結婚証明書が必要になります。

もし、インドネシア人と離婚する場合はどうなりますか?

インドネシアは協議離婚が認められていません。仮にご夫婦が離婚に同意していても裁判所の裁定が必要になります。離婚後、インドネシア人が引き続き日本での暮らしを希望する場合は活動内容に合った在留資格に変更する必要があります。

インドネシアと日本の結婚の違いって何ですか?

インドネシアで行う国際結婚は、宗教・信仰の規定する婚姻儀式が必要になります。日本は結婚式を挙げなくても婚姻届が受理されたら結婚成立になります。

まとめ(先生の一言)

インドネシア人との国際結婚は、インドネシア人がイスラム教か非イスラム教かが一つ目の重要なポイントになります。また、日本方式で結婚するかインドネシア方式で結婚するかによって結婚手続きと結婚証明書が異なる点が二つ目の重要なポイントになります。

配偶者ビザ申請で必要になる結婚証明書は、インドネシアに関する上記2つの知識を熟知している必要があります。もし上記2つの知識がなければ、結婚手続きをまともに進めることができず配偶者ビザ申請でも入管の審査官と折衝することができません。

弊所はインドネシア人と日本人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請の実績が豊富にあります。さらに、配偶者ビザ申請の実績経験ともに日本トップクラスの実力を誇っています!インドネシア人との結婚・配偶者ビザに関するご相談・ご依頼は私たちコモンズにお任せください!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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