インドネシア人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請

インドネシアという国について
インドネシアは、東南アジアとオセアニアに位置する島国で、約17,000の島々から成り立っています。
2024年時点での人口は約2億7,000万人で、世界でも有数の人口を誇ります。また、インドネシアは世界で最もイスラム教徒が多い国であり、総人口の87.2%がイスラム教徒です。
一方、日本には現在約15万人のインドネシア人が暮らしており、国籍別の在留外国人数で第7位を占めています。今後も日本で暮らすインドネシア人の増加が見込まれており、日本人とインドネシア人の国際結婚夫婦が増えることが予想されます。
インドネシア人との国際結婚について
インドネシアは宗教が社会の根幹にあり、法的にも重要な役割を果たしています。そのため、インドネシア人との国際結婚に関しても宗教的な要素が大きく関わってきます。特にお相手がイスラム教徒の場合は、イスラム教への改宗が必要であったりと結婚手続き以外の手続きを追加で求められることもあります。
インドネシア人の配偶者ビザを取得するには?
国際結婚後、インドネシア人の配偶者と一緒に日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です!
インドネシア人配偶者が海外で暮らしている場合は、日本とインドネシアの両国で結婚成立後、住所地を管轄する出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。インドネシア人配偶者がすでにビザを持って日本で暮らしている場合は在留資格変更許可申請を行ってください。
私たちは配偶者ビザ申請のご依頼実績がたくさんあり、無事に許可を頂いているケースがほとんどですので安心してご依頼くださいませ!
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | ¥137,500(税込)~ 詳しい料金表はこちら |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
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日本で先に国際結婚する(日本方式)
日本で先に結婚手続きする場合のポイント
インドネシア人と結婚する際は、日本で先に結婚手続きを行うことをおすすめします。インドネシア人が日本国外に住んでいる場合でも、日本人が90日間の短期滞在ビザで相手を日本に招へいすることで手続きを進められます。
日本人側がメインとなって手続きを進める場合や結婚生活を日本で送ることが決まっている場合、すでにインドネシア人が日本で暮らしている場合、日本方式で結婚する方法を強くおすすめします。
結婚手続きにかかる期間は、書類の準備から日韓両国での登録が完了するまでおおよそ1ヶ月程度です。
日本で先に国際結婚する際の流れ
- 日本とインドネシアで婚姻要件具備証明書取得に必要な書類を準備する
- 駐日インドネシア大使館・総領事館でインドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得する
- インドネシアの婚姻要件具備証明書を日本語に翻訳する
- 婚姻届に必要事項を記入し、証人2名の署名をもらう
- 日本の市町村役場へ婚姻届を提出する
- 日本の市町村役場で婚姻受理証明書を取得する
- 婚姻受理証明書、夫婦のパスポートをインドネシア大使館へ郵送し婚姻申告を行う
- 7~14日ほどで婚姻届受理証明書の英訳文が自宅に返送される
婚姻要件具備証明書の取得について
インドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得するためには、駐日インドネシア大使館・総領事館に二人揃って行く必要があります。指示された書類を全て揃えていても、追加で必要な書類が発生したり修正を求められることもありますので、余裕を持って申請してください。
※ インドネシア大使館・総領事館では、短期滞在ビザで来日している場合でも、婚姻要件具備証明書が取得できます。
インドネシア人の必要書類- モデルN1、N2などを含めた、日本で結婚をするためのレター(Surat Keterangan/Rekomendasi Numpang Nikah di Jepang)など、インドネシアの区市町村で発行された証明書一式 原本
- 未婚証明書 (surat keterangan belum menikah)
- N1 (Surat keterangan untuk nikah) 結婚証明書
- N2 (Surat keterangan asal usul) 系統証明書
- N3 (Surat persetujuan mempelai) 新郎新婦の同意書
- N4 (Surat keterangan tentang orang tua) 両親の証明書
- インドネシアKUA、または住民登録局からの紹介状(原本)を必ず添付
- 両親または家族の同意書(インドネシアの印紙の貼られたもの) 原本
※ 結婚履歴がある方は両親の同意書は不要です。 - 婚姻履歴を証明するための離婚証明書/死亡証明書のコピー
- 出生証明書(Akte Kelahiran)のコピー
※ 出生証明書(Akte Kelahiran)は一生に一枚しかでない場合があります。一生に一枚しかでない場合は、必ず原本還付するようにしてください。 - パスポートのコピー
- インドネシアのファミリーカード(kartu keluarga)のコピー
- IDカード(KTP)&在留カード / 在留許可証のコピー
- 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)
- 区市町村発行の独身証明書(初婚の人) /離婚受理証明書 原本(過去に婚姻履歴のある人)
- 両親または家族の同意書 ‐ 原本 (結婚する者の氏名、結婚を承諾する内容、両親または家族の氏名、住所と印鑑)
※ 結婚ある方は両親又は家族の同意書は不要です。 - 戸籍謄本 原本
- 住民票 原本
- パスポートのコピー
- 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)
日本の市町村役場での婚姻届の提出について
インドネシア人の必要書類- 婚姻要件具備証明書および日本語訳文
- 出生証明書および日本語訳文
- インドネシア人の印鑑(※パスポートサインでも可)
- インドネシア人の本人確認ができるもの(※運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 婚姻届書
- 届出人の印鑑
- 届出人の本人確認ができるもの(※運転免許証、パスポート等)
駐日インドネシア大使館・領事館での婚姻報告について
必要書類- 婚姻届受理証明書
- 夫婦のパスポートのコピー
- 返信用のレターパック
※ 駐日インドネシア大使館・領事館での婚姻報告は郵送で行えます。また、駐日インドネシア大使館・領事館から返送されてきた婚姻届受理証明書の英訳文で日本の配偶者ビザ申請を行うことができます。
インドネシア国内での国外婚姻届報告書について
日本で婚姻手続きを行った後、インドネシア側にも婚姻報告をする必要があります。駐日インドネシア大使館・領事館で婚姻報告を行った後、駐日インドネシア大使館・領事館から返送される国外婚姻届報告書とその他必要な書類をインドネシアにある住民登録局へ提出してください。
インドネシアで先に国際結婚する
インドネシアで先に結婚手続きする場合のポイント
インドネシア人側がメインとなって手続きを進める場合やインドネシアで結婚生活を送ることが決まっている場合、すでに日本人がインドネシアで暮らしている場合は、インドネシア方式で結婚する方法をおすすめします。
インドネシアでの国際結婚手続きの流れ(※結婚相手がイスラム教徒の場合)
- イスラム教への改宗を行う
- 日本国内、インドネシア国内で必要な書類を準備する
- 日本国内、もしくはインドネシアにある日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
- インドネシア人の居住地にある宗教事務所(K.U.A)にて結婚契約(NIKAH)を行う
- 結婚証明書(BUKU NIKAH)の交付を受ける
- インドネシアにある日本国大使館・総領事館、もしくは日本国内で婚姻届を提出する
※ イスラーム法に従った伝統的な結婚契約のことを「NIKAH(ニカー)」と言います。
※ イスラム教への改宗はモスク(イスラーム教寺院)で行うことができます。日本の場合、東京都渋谷区に日本最大のモスク「東京ジャーミイ」や、兵庫県神戸市に日本で一番古いモスク「神戸ムスリムモスク」があります。
インドネシアでの国際結婚手続きの流れ(※結婚相手がイスラム教徒ではない場合)
- 日本国内、インドネシア国内で必要な書類を準備する
- 日本国内、もしくはインドネシアにある日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
- インドネシア人の居住地にある民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)にて結婚手続きを行う
- 結婚証明書(AKTA PERKAWINAN)の交付を受ける
- インドネシアにある日本国大使館・総領事館、もしくは日本国内で婚姻届を提出する
インドネシアにある日本大使館・総領事館、もしくは日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う
インドネシアにある日本国大使館・総領事館へ婚姻届を提出した場合は、戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるまでに2ヶ月程度かかります。日本の市区町村役場に婚姻届を提出した場合は約10日ほどで完了します。そのため、日本に帰国する予定がある場合は日本の市町村役場へ、しばらく日本に帰国する予定がない場合はインドネシアにある日本国大使館・総領事館へ婚姻届を提出することをおすすめします。
※ インドネシア語の書類を日本の市区町村役場へ提出する際は日本語訳が必要です。翻訳業者などのプロに頼んでも、翻訳ツールや翻訳サイトなどを利用して無料で翻訳しても構いません
インドネシアにある日本大使館・総領事館で婚姻届を提出する場合について- 婚姻届 2通
- 婚姻証明書(イスラム方式の場合はBUKU NIKAH、非イスラム方式の場合はAKTA PERKAWINAN)
- 婚姻証明書の日本語訳文
- インドネシア国籍者婚姻者の国籍及び氏名を立証する公的書類(出生証明書(AKTA KELAHIRAN)等の原本)
- インドネシア国籍者婚姻者の国籍及び氏名を立証する公的書類の日本語訳文
- 婚姻要件具備証明書の写し
- 婚姻届
- 婚姻証明書(イスラム方式の場合はBUKU NIKAH、非イスラム方式の場合はAKTA PERKAWINAN)
- 婚姻証明書の日本語訳文
- インドネシア人の国籍及び氏名を立証する公的書類(出生証明書(AKTA KELAHIRAN)等の原本)
- インドネシア人の国籍及び氏名を立証する公的書類の日本語訳文
- インドネシア人のパスポート
インドネシア人との国際結婚に関する豆知識
インドネシア人との国際結婚のポイント
- インドネシアの婚姻可能年齢は男女ともに19歳となります。
- インドネシア人はインドネシアにある日本の大使館・総領事館でIC旅券の登録を行うと、15日間の滞在であれば、何度でも日本に入国することができます。IC旅券を持っていない場合や15日以上の滞在を希望する場合は、短期滞在ビザ申請が必要です。
インドネシア人及びムスリムとの国際結婚について
インドネシアでは、無宗教は認められず、何らかの宗教に属していなければなりません。また、原則として、結婚をするには夫婦が同じ宗教を信仰している必要があります。イスラム教の教えにも、ムスリムは原則としてムスリムとしか結婚できないという教えがあります。
ただし、日本の法律に基づき結婚する場合(日本で先に結婚する場合)は手続き上、改宗をする必要はありません。そのため、日本方式で結婚している日本人とインドネシア人のご夫婦の場合、改宗して同じ宗教を信仰しているご夫婦・改宗していないご夫婦、どちらのご夫婦もいらっしゃるようです。
◆ 現在までにご依頼頂いたご夫婦のデータをPICK UP!!
日本人 | インドネシア人 |
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男性(イスラム教徒へ改宗) | 女性(イスラム教徒) |
女性(キリスト教徒) | 男性(キリスト教徒) |
男性(仏教徒) | 女性(キリスト教徒) |
男性(イスラム教徒へ改宗) | 女性(イスラム教徒) |
男性(なし) | 女性(イスラム教徒) |
女性(なし) | 男性(イスラム教徒) |
女性(イスラム教徒へ改宗) | 男性(イスラム教徒) |
インドネシアの結婚証明書について
インドネシアの結婚証明書は大きく分けて5種類あります。
日本で先に結婚した場合について
日本で先に結婚した場合、東京のインドネシア大使館で手続きをした場合はPENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI(国際結婚報告書)かインドネシア大使館の認証を受けたACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE(結婚受理証明書)、大阪の総領事館で手続きをした場合はSURAT KETERANGAN NIKAH(結婚証明書)が結婚を証明する公的な書類となります。

国際結婚報告書(東京①)

結婚受理証明書(東京②)
※ PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI(国際結婚報告書)は、インドネシアに帰国し住民登録局に結婚を報告する際に必要な書類でもあります。

結婚証明書(大阪)
インドネシアで先に結婚した場合について
インドネシアで先に結婚した場合、イスラム方式で結婚をしているご夫婦は「BUKU NIKAH(ブクニカ)」、非イスラム方式で結婚をしているご夫婦は「AKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン)」が結婚を証明する公的な書類となります。

ブクニカ(1/2)

ブクニカ(2/2)
BUKU NIKAH(ブクニカ)は、インドネシア方式かつイスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書です。パスポートととよく似た冊子で、夫婦それぞれに1冊ずつ発行されます。男性用が赤、女性用が緑になります。

アクタ プルカウィナン
AKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン)は、インドネシア方式かつ結婚相手がキリスト教徒や仏教徒などで非イスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書です。ピンク色の一枚ものの証明書となります。
インドネシア人の配偶者ビザ申請について
配偶者ビザについて簡単に説明! | |
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正式名称 | 在留資格「日本人の配偶者等」 |
申請先 | 出入国在留管理局 |
申請対象者 | 日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など |
配偶者ビザ申請について
日本人とインドネシア人の夫婦が、日本で一緒に暮らすためには配偶者ビザを取得する必要があります。日本の配偶者ビザは「日本人の配偶者等」という名称であり、主に日本にある出入国在留管理局で申請をすることになります。
配偶者ビザ申請は、申請者(インドネシア人)の状況によって、申請の種類や必要な書類等が微妙に異なります。現在、日本国外で暮らしているインドネシア人の配偶者ビザを取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいるインドネシア人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
配偶者ビザ申請の注意事項
- 配偶者ビザ申請は申請すれば必ず許可されるというものではなく、不許可になることもあります!
- 配偶者ビザ申請をするには日本側の戸籍謄本とインドネシア側の結婚証明書の両方が必要です。
- 配偶者ビザ申請の審査では「婚姻関係の真実性」「夫婦の生活基盤や経済状況」「来日後の活動内容」「提出された書類の正確性と信頼性」「過去の在留状況」の5つの視点から総合的に審査されます。
- 婚姻関係が真実であることを証明するために、写真やSNSのメッセージの記録などの具体的な証拠を提出する必要があります。
- 安定した生活を送れる経済的基盤があることを証明するために、収入証明書や在職証明書などを提出する必要があります。
- 提出する書類はすべて正確かつ最新のものである必要があります。
- 書類の記入ミスや誤字脱字に注意し、正確に記入してください。
- 申請前に過去の在留状況や入国歴に問題がないことを確認しておくことが重要です。
- 不足書類や追加資料の提出など、審査中に指示があれば速やかに対応してください。
配偶者ビザ申請の流れ
- 日本とインドネシアで婚姻手続きを完了させる
- 配偶者ビザ申請に必要な書類を確認する
- 必要な書類の準備をする
- 申請書や質問書を作成する
- 最寄りの出入国在留管理局に書類を提出する
- 審査
・在留資格認定証明書交付申請:約1ヶ月~3ヶ月
・在留資格変更許可申請:約2週間~1ヶ月 - 申請結果が出る
・許可された場合:在留資格認定証明書が交付されます。これを使って日本に入国できます。
・不許可の場合:理由を確認し、再申請の準備を進めます。 - 認定証明書を国際郵便でインドネシアに送る
- インドネシアにある日本国大使館・総領事館で査証申請を行う
- 日本に入国後、空港で在留カードを受け取る
- 入国から14日以内に市区町村役場で住民登録を行う
※インドネシア人がすでに日本に住んでいる場合は申請が許可になるとご自宅にハガキが届きます。届いたハガキを持って入管に行き新しい在留カードを受け取れば手続き完了です。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(インドネシア人)のパスポート写し
- 理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- インドネシアの結婚証明書
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(インドネシア人)の在留カード ※変更のみ
インドネシア人の配偶者ビザ申請に関する豆知識
認定証明書って何ですか?
日本の出入国管理局で配偶者ビザ申請を行い、許可になると「認定証明書」という紙が、配偶者ビザ申請書類を出入国在留管理局に提出した人の自宅に郵送されてきます。
その「認定証明書」をインドネシアの配偶者のもとに国際郵便で送り、インドネシア人本人がインドネシアにある日本大使館・総領事館に「認定証明書」を持っていき、日本大使館・総領事館で査証を発給(パスポートに添付されます)してもらったら日本に来ることができます。
日本人と結婚していたインドネシア人が離婚するとどうなるの?
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したインドネシア人が日本人と離婚した場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができます。
次回の更新までに日本人と再婚する予定がない場合は、インドネシアへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
インドネシアで暮らしていた夫婦がインドネシアから日本へ移住するには?
配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、インドネシアや別の国から日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。インドネシアから日本へ移住する場合も、基本的に配偶者ビザ申請は日本にある出入国在留管理局で行います。
その場合、配偶者(日本人)のみ先に帰国するという方法がありますが、日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をするという方法もあります。
結婚ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
最近のお礼メールをご紹介
大阪府豊中市Y様
海外留学中に出会ったインドネシア人夫の配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様インドネシア人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 本局 | |
申請枚数41枚 | |
許可の日2024/11/25 |
Q&A
駐日インドネシア大使館・総領事館は国内に5か所あります。ただし、国際結婚手続きが可能なのは、インドネシア共和国大使館(東京都品川区)と在大阪インドネシア共和国総領事館(大阪府大阪市)のみになります。
- ・インドネシア共和国大使館(東京都品川区)
- ・在大阪インドネシア共和国総領事館(大阪府大阪市)
- ・在札幌インドネシア共和国名誉領事館(北海道札幌市)
- ・在名古屋インドネシア共和国名誉領事館(愛知県名古屋市)
- ・在福岡インドネシア共和国名誉領事館(福岡県福岡市)
詳細は こちらをご覧ください。
配偶者ビザ申請では、公的機関に届出を行った結婚証明書を提出する必要があります。ですが、イスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書のBUKU NIKAH(ブクニカ)はあくまで宗教事務所から発行された結婚証明書となり、公的機関に届出を行った結婚証明書ではありません。ただ、インドネシアの法律ではBUKU NIKAH(ブクニカ)も、法律上有効な結婚証明書とされているため、公的機関に届出を行った結婚証明書と同じ扱いになるようです。
※ 一度、BUKU NIKAH(ブクニカ)を提出したところ、公的機関に届出を行った結婚証明書を提出するようにとの資料提出通知書が届き、インドネシアの公的機関にインドネシア方式かつイスラム方式で結婚が法的に有効であることについて説明をする資料を作成してもらったことがありました。