岡山で国際結婚して配偶者ビザを取得する

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岡山で国際結婚して配偶者ビザを取得する

岡山県で国際結婚する手続きや配偶者ビザを取得するビザ申請ならお任せください!

岡山市、倉敷市、津山市、総社市、玉野市、笠岡市、真庭市、井原市、赤磐市、瀬戸内市を含む岡山全域をサポートしています。

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岡山で配偶者ビザを取得するために必要な3つの手続き

  1. 岡山県内の市町村役場で婚姻届を提出する手続き
  2. 婚約者の国籍国で結婚する手続き
  3. 配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請手続き

岡山県内の市町村役場で婚姻届を提出する手続き

  1. 婚姻届を提出する予定の市町村役場で日本人が用意する書類と外国人婚約者が用意する書類を確認します。
  2. 一般的な必要書類は、外国人婚約者の婚姻要件具備証明書・国籍証明書・出生証明書が必要です。
  3. 外国語の書類は全て日本語訳が必要です。
  4. 全ての書類が準備できたら、岡山県内の市町村役場で婚姻届を提出します。
  5. 婚姻の記載がある戸籍謄本を取得します。

婚姻届の提出先は、岡山県内の所在地または本籍地がある市町村役場になります。

  • 岡山県で婚姻届を出すなら、岡山県オリジナル婚姻届を使用してはいかがですか?
    岡山県内の市町村にオリジナルの婚姻届があるので記念になりますよ!
    赤磐市オリジナル婚姻届
岡山県オリジナル婚姻届(見本)

岡山県オリジナル婚姻届(見本)

婚姻届のデザインも岡山県内の各市町村によって異なるので見るだけでも楽しい気分になれますよ!

婚約者の国籍国で結婚する手続き

  1. 岡山県内の市町村役場で婚姻届を提出したら、次は外国人婚約者の国籍国で結婚の手続きを行います。
  2. 日本にある駐日大使館・総領事館または本国に行って婚姻手続きを行います。
  3. 一般的な必要書類は、婚姻の記載がある戸籍謄本・日本人のパスポート・外国人婚約者の身分関係を証明する書類が必要です。
  4. 日本の書類を海外で使用する場合はアポスティーユまたは領事認証が必要になります。
  5. 結婚手続きを行う機関に必要書類の確認と手続きの流れの確認を事前に行います。
  6. 手続きが完了したら、結婚証明書を発行してもらいます。

どうしても結婚証明書が取得できない場合は、取得せずに配偶者ビザ申請を行うこともあります。

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請手続き

  1. 岡山県内の市町村役場で婚姻届を提出して、外国人婚約者の国籍国で結婚の手続きも完了したら、やっと配偶者ビザ申請を行うことができます。
  2. 外国人婚約者が海外で暮らしている場合は、配偶者ビザの認定証明書交付申請を行います。
  3. 外国人婚約者が既に岡山県内で暮らしている場合は、配偶者ビザの在留資格変更許可申請を行います。
  4. 岡山県内の配偶者ビザ申請は、岡山出張所または広島出入国在留管理局本局、福山出張所で行います。
  5. 入管に行って申請書を提出するか、オンライン申請を行うか二つの方法があります。

岡山出張所は岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階にあります。岡山出張所は岡山県、鳥取県の方のビザ申請を受付ています。

配偶者ビザを取得する方法

  1. 配偶者ビザ申請では、岡山県の市町村役場から発行された戸籍謄本と配偶者の国籍国から発行された結婚証明書が必要です。
  2. 配偶者ビザの取得要件は、安定した収入・良好な夫婦関係・納税状況となります。
  3. 認定証明書交付申請の場合は、岡山出張所で配偶者ビザが許可になった後に在外公館で査証発給手続きが必要です。
  4. 変更許可申請の場合は、岡山出張所で配偶者ビザが許可になった後に入管で新しい在留カードを受け取ります。
  5. 岡山で配偶者ビザ申請するには、岡山県内に住民票の住所があることが必要です。
  6. 海外在住で岡山県内に住所がないご夫婦は、岡山県内に住所がある親族の協力を得て配偶者ビザ申請をします。
  7. 配偶者ビザ取得後もご夫婦が岡山県内で一緒に暮らす前提で審査が行われます。
  8. ビザ審査中に岡山県外に引っ越しする場合は、岡山出張所にすぐに報告する必要があります。
  9. ご夫婦一方が岡山県外で暮らすなど別居する場合は、ビザ申請が不許可になる可能性もあります。

岡山で暮らしているけど住民票の住所は大阪の場合、岡山出張所でビザ申請できません。岡山でビザ申請するには、住民票の住所を岡山県内に異動する必要があります。

配偶者ビザ申請中に追加で求められた書類(資料提出通知書の内容を一部ご紹介)

  • 結婚証明書(本国発行のもの、原本):現在提出されているのは婚姻届のみのため、結婚証明書が発行できる場合はお提出ください。大使館発行の婚姻届が本国発行の婚姻証明書と同一の扱いになる、本国で手続きしないと発行できない等の事由がありましたら、それらを記載した理由書及び説明書をご提出ください。

まとめ

配偶者ビザ申請では、日本発行の結婚証明書と結婚相手の国籍国発行の結婚証明書の両方が必要になります。しかし、諸事情により結婚相手の国籍国発行の結婚証明書が用意出来ない場合はその理由を書いた説明書が必要になります。用意できない理由は下記3点が考えられます。
①日本の結婚証明書が相手国でも有効のためそもそも結婚証明書の発行がされない
②相手国の大使館発行の結婚証明書が本国発行の結婚証明書と同等であり有効
③本国で手続きしなければ結婚証明書を発行してもらえない

役立つ情報

【配偶者ビザ申請の基本情報】

申請先 岡山出張所
広島出入国在留管理局本局
福山出張所
申請の種類 認定証明書交付申請
変更許可申請
在留資格の名称 日本人の配偶者等在留資格

【岡山県で暮らす外国人の合計:37,129人】

ベトナム 12,012人
中国 6,967人
韓国 4,170人
インドネシア 3,242人
フィリピン 2,530人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

岡山県で国際結婚そして配偶者ビザ申請をご検討中の方のサポートをしております。

私たちは、2011年の創業から国際業務を主軸に事業を行って参りました。岡山県のみならず全国のお客様からビザ申請のご依頼をいただき、ご相談件数並びにご依頼実績ともに日本トップクラスの行政書士事務所です。

弊所は、ビザの専門家として配偶者ビザに関する豊富な実績と経験を持ち、お客様をしっかりとサポートできる体制を整えております。岡山県での国際結婚そして配偶者ビザ申請はぜひ弊所にお任せください!

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