【国際結婚】婚姻届の書き方と記入例
外国人と結婚する場合、日本で先に結婚する場合でも外国で先に結婚する場合でも婚姻届の提出は必要です。
国際結婚の場合は婚姻届の書き方でいくつか気をつけるポイントがありますので記入例を参考に予習をしておきましょう!
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![【国際結婚】外国人と結婚する場合の婚姻届の書き方](image/nihai_19z.jpg)
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国際結婚をする場合の婚姻届の記入例(全体)
![婚姻届見本](image/konintodoke1.jpg)
国際結婚をする場合の婚姻届の用紙も、日本人同士で結婚する際の婚姻届と同じものを使用します。また、婚姻届に記載する文字は漢字・ひらがな・カタカナである必要があります。そのため、アルファベットや本国の文字で記載しないようにしましょう。
国際結婚をする場合の婚姻届の記入例(左半分)
![婚姻届見本](image/konintodoke2.jpg)
日本人の方は戸籍謄本と同じ氏名を記載します。外国人の方はカタカナで表記します。
※中国人や韓国人の方で氏名に漢字を使用されている方は漢字で記載することもできます。ただし、日本で使用できる漢字でない場合は使用することができません。
日本人は和暦で記載します。外国人は西暦で記載します。
日本人も外国人も現住所を漢字・ひらがな・カタカナで記載します。
住居及び生計を共にするものの代表者を記載します。
日本人は戸籍謄本に記載されている本籍を記載します。
外国人は本籍がないので国籍を漢字・ひらがな・カタカナで記載します。
日本人は戸籍謄本に記載されている筆頭者を記載します。
外国人は本籍がないので空欄のままで大丈夫です。
日本人の方は戸籍謄本と同じ父母の氏名を記載します。外国人の方は父母の氏名をカタカナで表記します。
※中国人や韓国人の方で父母の氏名に漢字を使用されている方は漢字で記載することもできます。ただし、日本で使用できる漢字でない場合は使用することができません。
日本人の方は戸籍謄本と同じ続柄を記載します。 外国人の方は自身の続柄を記載します。
日本人同士の結婚の場合は結婚後の氏を選択しますが、国際結婚の場合は外国人に戸籍がないため選択しません。そのため、空欄のまま提出します。
日本人が筆頭者ではないときは、結婚によって新しい戸籍ができますので、新しい本籍をどこにするのかを記入します。
もし、日本人がすでに筆頭者であるときには、新しい戸籍は編製されませんので、空欄のまま提出します。
結婚式を挙げた日または同居を開始した日のいずれか早いほうの日付を、和暦で記入します。
日本人が再婚である場合は、直近の結婚について、死別、離別の場合はその年月日を、和暦で記載します。
単身世帯の場合は、ご自身の仕事を書きます。
ご両親の世帯に属している場合はその世帯の主な仕事を記入します。
5年に一度(2020年、2025年、2030年以降も同様)、国勢調査のある年だけ記載する必要があります。そのため、その年以外は記載が不要です。
国際結婚をする場合の婚姻届の記入例(右半分)
![婚姻届見本](image/konintodoke3.jpg)
署名以外は住所や本籍欄などすべて漢字・ひらがな・カタカナ記載する必要があるため、署名以外の住所欄などは証人が書かなくても差し支えありません。
外国人である証人の署名がいわゆるサインであり、他人が見て氏名を判読できない場合は、届出人が署名の上部余白に証人の氏名をカタカナで姓名の順に記載します。
日本人が証人である場合は押印が必要です。外国人が証人となり署名をした場合は、押印は不要です。
証人が外国人である場合、外国人には戸籍がなく本籍の概念はありませんので、その代わりに、国籍の国名を日本文字(カタカナと漢字など)で記載してください。
日本人の生年月日は和暦で書きます。外国人の生年月日は西暦で書きます。
婚姻届を提出する際は、成人の証人2名の署名・捺印が必ず必要になります。そして、外国人が証人となる場合は、外国人の母国で成人とされていれば、結婚の証人となることができます。また、報告的届出の場合は証人欄の記入は必要ありません。
国際結婚する場合の婚姻届について気になる4つのポイント
① 国際結婚をする場合の婚姻届の提出先は?
- 夫の本籍地または住所地にある市区町村役場
- 妻の本籍地または住所地にある市区町村役場
- 海外にある日本の大使館・総領事館等
② 国際結婚をする場合の婚姻届の提出時間は?
- 日本の市区町村役場の場合は、24時間365日提出できます(※提出日が入籍日になるので夜中に提出してもOKです)
- 海外にある日本の大使館・総領事館等の場合は、提出先の大使館によって、開館日・受付時間が異なります
③ 創設的届出と報告的届出とは?
戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出を「創設的届出」といいます。既に発生した事実又は法律関係についての届出のことを「報告的届出」といいます。
日本人と外国人が国際結婚をする場合、日本で先に結婚する場合は日本に「創設的届出」をすることになり、外国で先に結婚する場合は日本に「報告的届出」をすることになります。
基本的に婚姻日は創設的届出を行った日が基準となります。そのため、日本で先に結婚した場合は日本で国際結婚手続きをした日が、外国で先に結婚した場合は外国で国際結婚手続きをした日が婚姻日になります。
④ 婚姻届の受付がストップ!?受理照会とは??
婚姻届を提出した際に役所で提出した書類に不備がないかチェックするため「受理照会」というものを受けることがあります。国際結婚をした場合、中国や韓国、アメリカなどの日本人との国際結婚が多い国では受理照会になる可能性は低いですが、日本人との国際結婚が少ない国だと受理照会になる可能性が非常に高くなります。
受理照会の結果、無事に何事もなく受理された場合は最初に届出を行った日が婚姻日になりますが、不受理となった場合には再度提出して受理された日が婚姻日になります。希望の婚姻日がある場合は、届出を行う市区町村役場で先に届出を行う際の提出書類をチェックしてもらいましょう。
役立つ情報
【基本情報】
ビザ申請先 | 住所地を管轄する入管 |
---|---|
審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 | 30枚~50枚ほど |
ご依頼の目安時期 | 来日したい6ヶ月前 |
正式名称 | 日本人の配偶者等在留資格 |
【日本の婚姻件数】
2018年 | 586,481組 |
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2019年 | 599,007組 |
2020年 | 525,507組 |
2021年 | 501,138組 |
2022年 | 504,878組 |
先生の一言
![プロフィール画像](image/yamanaka.png)
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすためには、日本人の配偶者等ビザが必要になります。
提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。
私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。
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