
婚姻届の提出
日本人の配偶者等ビザを申請する前にすること!それは「婚姻届の提出」です。
「日本人の配偶者等ビザ申請をお考えなら、ビザ専門のコモンズへお任せ下さい!!」
偽装結婚でないことを書面で立証することは大丈夫ですか?
日本でご夫婦が安定して暮らしていける事実はありますか?
日本人の配偶者等ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?

◎日本人女性:京都在住 ★夫の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
コモンズ行政書士事務所の皆様、そして、担当していただいた山中先生、この度は大変お世話になり本当にありがとうございました。友人のKさんから山中先生を紹介していただきましたが、友人から伺っていた通りの先生ですごく安心してお任せすることができました。後略

◎日本人男性:名古屋在住 ★妻の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
前略 当初私は、妻と結婚をしたらすぐに日本に呼ぶことが出来ると思っておりましたが、インターネットでいろいろ調べる中でビザ手続きの難しさが分かりました。プロに頼もうといろいろ調べている中でコモンズ行政書士事務所に出会うことができました。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

1、日本の1日では、1939組が結婚しています。
※ 日本人の配偶者等ビザ申請の許可取得ならお任せ下さい!
日本の1日
1、夫の本籍地または住所地
2、妻の本籍地または住所地
■ 24時間365日提出できます。
※提出日が入籍日になるので夜中に提出してもOKですよ。
※婚姻届を提出した際に役所で提出した書類に不備がないかチェックするため”受理照会”というものを受けることがあります。受理照会の結果、無事に何事もなく受理された場合は最初に届出を行った日が婚姻日になりますが、不受理となった場合には再度提出して受理された日が婚姻日になります。希望の婚姻日がある場合は、届出を行う市区町村役場で先に届出を行う際の提出書類をチェックしてもらいましょう。
提出する市(区)役所で必要書類の確認を行ってください。
※ 必要書類は、市(区)役所によって若干異なります。
日本方式で結婚するか、外国人の国の方式で結婚するかによって手続きが異なります。
まずは、ご相談ください。
フリーダイヤル:0120-1000-51(コモンズ行政書士事務所)
1、結婚して6ヵ月以内
市区町村役場や大使館・領事館で氏を変更する手続きを行います。
2、結婚して6ヵ月以後
家庭裁判所で許可をもらった後に、市区町村役場等で氏を変更する手続きを行います。
【日本人の配偶者等ビザの不許可事例ランキング】
1位 | 関係証明書類が弱い |
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2位 | 事実の全てが書面で伝わっていない |
3位 | 偽装結婚の疑いがある |
※弊所の実績によるランキング
【日本人の配偶者等ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 256,980人 |
---|---|
平成20年 | 245,497人 |
平成21年 | 221,923人 |
平成22年 | 196,428人 |
平成23年 | 181,617人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
日本人の配偶者等ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や日本人の配偶者等ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、日本人の配偶者等ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

お客様(ご本人)申請となります。(※原則、出入国在留管理局への申請は弊所で行っておりません)
出入国在留管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
日本人の配偶者等ビザは、国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすために必要なビザです。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 留学生と結婚
- 外国人留学生
- お客様からのご質問
- 質問と回答
- 国際結婚に関するビザ
- 日本人の配偶者等ビザ
- 不許可の事例集
- 再申請も対応
- 認定料金
- 追加費用は一切不要
- 結婚生活が3年以上
- 永住ビザ申請
- 外国人と結婚
- 結婚ビザに変更
- 認定証明書交付申請
- 日本に呼びたい!
- 出入国在留管理局一覧
- ビザ申請をする場所

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の日本人の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの日本人の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
日本人の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
日本人の配偶者等ビザなら、私たち日本人の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。