交際期間が半年以内の国際結婚夫婦の配偶者ビザ申請

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交際期間が半年以内の国際結婚夫婦の配偶者ビザ申請

交際期間が短い場合や直接会った回数が少ない場合、配偶者ビザ申請での審査が厳しくなるため注意が必要です。

申請時のポイントや注意点について詳しく知りたい方は、ぜひこのページの 「よくある質問と回答」 をご確認ください。

「配偶者ビザ申請で偽装結婚を疑われるかもとご不安な方は、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください(相談無料)」

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交際期間が短くても大丈夫!よくある質問をピックアップ!

交際期間が短くても配偶者ビザは取得できる?やあまり会っていなくても配偶者ビザは取得できる?などのお悩みを持たれている方に向けてよくあるご質問とその回答を掲載しています。諦める前に、ぜひこちらをご覧ください!

  1. (質問①)交際期間が短いのですが、偽装結婚を疑われることはありますか?
  2. (質問②)配偶者ビザの申請では、交際期間が長いと偽って申請した方が有利になりますか?
  3. (質問③)知り合ってから現在まで1回しか会っていないのですが、配偶者ビザの申請で問題になりますか?
  4. (質問④)直接会った回数が少ないと、配偶者ビザの申請には不利になると聞きましたが本当ですか?
  5. (質問⑤)交際期間が短く、まだ家族に結婚相手を直接紹介できていないのですが大丈夫でしょうか?
  6. (質問⑥)1度も会ったことがない相手でも、配偶者ビザが取得できるというのは本当ですか?

(質問①)交際期間が短いのですが、偽装結婚を疑われることはありますか?

実際のところ、短期間の交際で結婚した場合、偽装結婚を疑われる可能性は高くなります。なぜなら、偽装結婚をする人の多くは長期間の交際を経ずに結婚する傾向があるためです(もちろん、例外もありますが…)

そのため、交際期間が半年以内の場合は、出入国在留管理局に慎重に審査されると考えておいた方がよいでしょう。しかし、短い交際期間でもお二人の結婚が真実であることを証明できる資料をしっかり準備すれば、配偶者ビザを取得することは可能です!

先生のコメント:実際に、弊所では交際3カ月以内で結婚し、無事に配偶者ビザを取得されたご夫婦もいらっしゃいます。不安な方はぜひご相談ください!

(質問②)配偶者ビザの申請では、交際期間が長いと偽って申請した方が有利になりますか?

配偶者ビザ申請で絶対にしてはいけないこと――それは「嘘をつくこと」です!これは、どんなことよりも重要です。

特に、交際期間が短い方がやってしまいがちな嘘が「交際期間を長く申告すること」です。「短い交際期間だと偽装結婚を疑われるのでは…?」と不安になり、少しでも長く伝えたくなる気持ちは分かります。

しかし、その小さな嘘が原因で、配偶者ビザが不許可になることもあります!大切なのは「真実を正しく伝えること」です。交際期間が短いことは何も悪いことではありません。ですが、嘘をつくことは非常にリスクが高く、絶対に避けるべきです!

安心してビザを取得するためにも、正直な申請を心がけましょう!

(質問③)知り合ってから現在まで1回しか会っていないのですが、配偶者ビザの申請で問題になりますか?

知り合ってから1度しか会っていない場合、偽装結婚を疑われる可能性は高くなります。しかし、お二人の関係を証明できる資料をしっかり準備すれば、配偶者ビザを取得できる可能性は十分にあります!

具体的には、相手とのメールやチャットの履歴や通話履歴(ビデオ通話のスクリーンショットなども有効)、実際に会った際の写真(日付や場所が分かるものが理想)などを提出することで、お二人の結婚が真実であることを示すことができます。

会った回数が少なく写真の枚数があまりない場合でも、他の資料(メールやチャット履歴・通話明細等)でおふたりの関係性が証明出来れば十分配偶者ビザをご取得頂ける可能性があります。

先生のコメント:弊所では、交際期間が短くて1回しか会っていないご夫婦の配偶者ビザ取得実績が多数あります。経験豊富な専門家がサポートしますので、ぜひ安心してご相談ください!

(質問④)直接会った回数が少ないと、配偶者ビザの申請には不利になると聞きましたが本当ですか?

直接会った回数が少なくても、配偶者ビザの申請は可能です!

確かに、会った回数が少ないと偽装結婚を疑われる可能性は高くなります。しかし、すでに両国で結婚手続きが完了している場合、配偶者ビザの申請は可能です。

大切なのは、お二人の関係が本物であることを証明することです。もちろん、会った回数(相手の国への渡航回数)が多いほど、偽装結婚の疑いは薄れます。

ですが、「もっと会ってから申請しよう」と考えると、せっかく結婚したのに一緒に住める時期がどんどん先延ばしになってしまうかもしれません。

今の状況で申請を進める方法を、一緒に考えていきましょう!ぜひ、私たちにご相談ください。

(質問⑤)交際期間が短く、まだ家族に結婚相手を直接紹介できていないのですが大丈夫でしょうか?

ご家族に結婚相手を直接紹介できていなくても、配偶者ビザの申請は可能です!

交際期間が短く、会った回数が1回だけの場合、結婚相手を直接ご家族に紹介できていない方も多いかと思います。もちろん、ビデオ通話でもお互いのご家族に紹介し、結婚を認識してもらうことで、偽装結婚を疑われる可能性を低くすることができます。

弊所では、ご家族に直接紹介できていないご夫婦の配偶者ビザ取得実績も豊富にございます!どうすれば審査をクリアできるか、一緒に考えていきましょう。

配偶者ビザの審査は提出資料をもとに判断される書面審査です。そのため、お互いの家族に直接会えなかった理由をしっかり書類で説明することで、審査官に状況を理解してもらえる可能性は十分にあります!

(質問⑥)1度も会ったことがない相手でも、配偶者ビザが取得できるというのは本当ですか?

1度も会ったことがない相手でも、配偶者ビザが取得できたケースはあります!

しかし、これはコロナ禍で出入国制限があった特殊な状況下での申請であり、通常の状況では、1度も会ったことがない相手の配偶者ビザ申請は非常に難しいと考えておくべきです。

特に交際期間が短く1度も会ったことがない相手の配偶者ビザ取得は、特殊な事情がないかぎりほぼほぼ不可能だとお考えてください。

逆に交際期間が短くても直接会ったことのある相手の配偶者ビザ取得は難しいものの可能性はあります。

先生のコメント:実際に、弊所では相手の方が短期滞在ビザで来日中に出会い交際2週間でスピード結婚、そのまま配偶者ビザへ変更されたご夫婦もいらっしゃいます。不安な方はぜひご相談ください!

配偶者ビザ申請の審査において、「直接会ったことがある」という点は、審査を左右する重要なポイントの一つです。

実際に会っていることで、結婚の真実性を証明しやすくなり、偽装結婚の疑いを払拭しやすくなります。そのため、可能であれば一度でも直接会ってから申請することをおすすめします。

申請時の重要なポイントをまとめると?

ご夫婦のコミュニケーションが意思疎通ができる言葉で行えているか?
交際期間が短くても、きちんとコミュニケーションが行えているのであれば、きちんと結果をいただける可能性は十分にあります。もし、コミュニケーションがご夫婦だけでとれていないのであれば、どのような方法で意思疎通を図ったか詳細に説明を行いましょう。

どのようなきっかけでご夫婦が知り合ったか?
両親通しの紹介で結婚を前提としたお見合いなどであれば、結婚までの期間が短いケースもございます。そのため、どのようにして知り合ったのかも重要になるので申請書類を作る際はできるだけ詳細に伝えるようにしましょう。

ご夫婦の交際を証明する資料がご提出できるか?
審査では文章で交際について記載することがメインとなりますが、その文章を疎明する資料(写真やメール履歴など)も重要な資料になります。もし、疎明する資料として十分かお悩みの際はコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

交際期間が短い&会った回数が少なくても、配偶者ビザの取得を目指せます!

交際期間が短く会った回数も少ないけれど配偶者ビザを申請したい。そんな方は、ぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください!

弊所では、交際期間が短いご夫婦や会った回数が少ないご夫婦の配偶者ビザ取得を多数サポートしてきました。申請に不安な点があっても結婚の真実性を証明する適切な資料を準備することで、ビザ取得の可能性は十分にあります。

日本で一緒に暮らしたい!その想いを形にするため私たちは存在しています!私たちと一緒に配偶者ビザ取得を目指しましょう!

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