
日本政策金融公庫から新創業融資を受ける

政府系金融機関である日本政策金融公庫の創業融資制度は、創業前または創業後間もない事業者が無担保・無保証で利用できる創業融資であり、創業者にとって利用しやすい制度となっています。
開業・起業にあたり、お金を借りるなら「国金(日本政策金融公庫)」から借りることをおススメします。
「創業融資を受ける・開業後に資金調達をご検討されているなら、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!!(相談無料)」
資金を調達するために新創業融資を受けるご相談ならコモンズ行政書士事務所へ!!

創業融資制度で日本政策金融公庫から資金調達するならコモンズへ!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
融資費用
着手金5.5万円
収支計画書作成
JFC特化型
全国対応
事前予約制
相談件数/年
満足度以上
コモンズを「安心・信頼」できるポイント
- サポート体制がしっかりしている!
- 創業融資の専門の行政書士があなたをサポート!
1.日本政策金融公庫(国金)の新創業融資制度を活用しよう!

創業とは、事業を新しく始めることです。また、事業とは簡単にいうと創業者として仕事をはじめることです。日本では毎年おおくの経営者が誕生しており、その経営者たちの多くが創業融資をうまく活用し、開業後の事業を軌道に乗せることができています。また、創業当初は無借金経営を目標に堅実な経営を行っていたが、創業後思うような成長ができなかったため、成長への近道として創業融資を受けるようなケースもあります。みなさんも、お金を借りることができる「創業融資」をうまく活用し、資金という武器を手にして経営をはじめてみませんか。私たちコモンズ行政書士事務所では、創業者支援に強い「日本政策金融公庫(国金)」の「創業融資」のサポートを行っています。
日本政策金融公庫は民間の金融機関を補完する目的で設立された、政府が100%出資する特別な金融機関です。主に行われている事業は「国民生活事業」と「農林水産事業」「中小企業事業」の3つです。中小企業がまずお金を借りようと考える場合は、国民生活事業に相談することになります。一般的に日本政策金融公庫は、公庫や国金と呼ばれています。
「国民生活事業」…基本的に無担保で借りることが出来る
「中小企業事業」…基本的に有担保で借りることが出来る
「農林水産事業」…農林水産業に特化した融資や経営支援を受けることができる
国民生活事業の特徴
• 小規模企業や個人事業主を対象とした小口融資が多く平均創業融資額は約600万円
• 主に無担保での創業融資を実施している
• 全国各地に支店があるので、地域や業種に関係なく幅広い資金調達が可能
実は、株式会社日本政策金融公庫法という法律があります。「【3条】政府は、常時、日本政策金融公庫の発行済株式の総数を保有していなければならない」「【4条】政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本政策金融公庫に出資することができる」このように、政府が日本政策金融公庫株100%保有していること、予算の範囲内で出資できることを法律で明記していることから政府系金融機関と呼ばれているのです!
2.新創業融資制度ってなに?

新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が創業者向けに用意しているオプション制度です。
新創業融資制度の要件に該当している場合、このオプション制度を利用して申込みすることができます。
例えば、女性または35歳未満か55歳以上の方が融資を申込みする場合
上図のとおり、新創業融資制度は単体で利用できる制度ではなく、日本政策金融公庫の融資制度と組み合わせることで、はじめて利用することができます。そのため、まずはご自身が新創業融資制度の要件に該当するのか確認することが大切です。
なお、利用する融資制度については申込者が選択するのではなく、申込み後に国金担当者が申込者にあった融資制度を選択します。
① お金を借りやすい
→創業者を応援する融資制度です!
② 担保・保証人不要
→創業時期だからこそ利用できる優遇された制度です!
③ 低金利
→年利率が約1%~2%台の固定金利です!
④ 返済期間が長い
→運転資金は7年、設備資金は20年(うち据置期間2年以内)
⑤ 他の金融機関から融資を受けやすくなる
→「国金で融資を受けたのならうちも!」と国金で融資を受けたことが信用になる!
3.無担保・無保証ってなに?

担保とは、もしお金を借りた人が返せなくなったときに、お金の代わりに提供するものをいいます。
担保には大きく分けて、「人的担保」と「物的担保」があります。
●人的担保
人的担保とは、債務者である会社・個人以外の第3者が財産を担保とすることをいいます。 この第3者を保証人と呼びます。万が一債務者が借金を返済できない時は保証人となった人が代わりに返済することになります。
●物的担保
物的担保とは、特定の財産を担保とすることをいいます。代表的なものに土地や建物などの不動産です。物的担保にはいくつか種類があります。
①抵当権
抵当権がつけられた場合、債権者である銀行は、債務者である会社・個人が約束通りの返済履行を行わない場合、設定された不動産を競売にかけ、それを債権回収に充てることができます。
②根抵当権
根抵当権とは、抵当権の一種でひとつの融資を担保するものではなく、限度額を定めて一定の範囲内の複数の融資を担保することができるものです。銀行との間で繰り返し融資を受ける場合によく用いられます。
③質権
抵当権と違い、担保物を債権者である銀行の手元におきます。定期預金や株式等の有価証券が対象になりやすいです。
新創業融資制度の無担保・無保証とは、お金を返せなくなったときに、お金の代わりとなる「不動産」や「第三者の弁済」をしなくてもいいということです。 つまり、会社が倒産しても経営者は返済責任を負いません。そのため、新創業融資制度では返済責任のリスクがないので、積極的に起業に挑戦することができるのです。
抵当権は初めに決めた融資額について権利の設定をするため、返済が済んだときには抹消されます。例えば、1,000万円の融資と抵当権を設定し、1,000万円を返済した場合、抵当権は抹消されます。
根抵当権は返済が済んで借入れがゼロとなっても抹消されず、また、再度、融資を受けるときに利用することができるという部分で抵当権と異なります。 例えば、1,000万円の融資と根抵当権を設定し、1000万円を返済した場合、抵当権は抹消されない → 再度1,000万円を融資を受け、返済を繰り返す。つまり、1回きりの取引で終わらず、継続的な取引をする場合には根抵当権が設定されるということです。
4.新創業融資でいくら借りれるの?

新創業融資制度を利用して借入を行う場合、3,000万円(うち運転資金1,500万円)が融資限度額として設定されています。
ただ、こちらの限度額は、創業者の経歴や豊富な自己資金がある場合や、過去に日本政策金融公庫と取引ある方向けの数字といえます。自己資金やこれまでの返済実績、過去の金融情報など様々な条件が考慮されて融資額は決定しますが、新創業融資を申し込んだ場合、3,000万円満額の融資を受けることは非常に難しいでしょう。
また、日本政策金融公庫では「支店決裁権」という仕組みがあります。
支店決裁権とは、融資をするかしないかの判断をその支店に任せる権限です。日本政策金融公庫の各支店で決裁できる融資額は融資制度によって若干異なりますが、原則1,000万円までです。そのため、新創業融資制度を利用して融資を申し込む場合、1,000万円以内で検討して申込みをすることが現実的です。
一般的に、自己資金とは事業のために使う手元資金(現預金)をいいます。融資においては、どのように自己資金を貯めたのかについて、通帳を見てお金の流れを確認されます。創業前にコツコツ貯めた入金記録があれば、立派な自己資金として認めてもらえますし、計画的に準備をしていることが確認され、経営者の資質としても高く評価してもらえるでしょう。
5.新創業融資制度を利用して資金調達するための3つの要件

新創業融資制度の要件は「創業の要件」「雇用創出等の要件」「自己資金の要件」の3つの要件すべてを満たす必要があります。
① 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
② 雇用創出等の要件(次のいずれかに該当すること)
- 雇用の創出を伴う事業を始める方
- 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
- 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方(6年以上の経験)
- 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種を始める方
- 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方
- 地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方
- 日本政策金融公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
- 民間金融機関と日本政策金融公庫による協調融資を受けて事業を始める方
- 上記要件に該当しない場合、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
- 既に事業を始めている場合は、事業開始時に上記のいずれかに該当した方
③ 自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。
雇用創出等の要件に関して、「人を雇わなければいけない。」と考える人が多いのですが、要件の中には、「上記要件に該当しない場合、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方」と記載があります。
つまり、事業内容や売上計画などを網羅した事業計画書を作成し、審査する国金に実現可能性を伝えることができれば、一人会社(個人)でも新創業融資制度を利用することができます。
6.新創業融資を受ける要件をさらに詳しく

① 創業の要件「これから創業する、または事業を始めて2期以内であればOK!」
結論として、事業を始めて確定申告を2度行っていなければ要件クリアです。 事業をはじめてから2年ではなく、確定申告を2度行っているかどうかで判断してください。 なお、会社として新創業融資を受けたい場合は、会社を設立していないと申し込みできません。
② 雇用創出等の要件「融資希望額1,000万円以内なら、雇用創出等の要件はなしでOK!」
融資希望額1,000万円以内であれば雇用創出等の要件は満たしたことになるのですが、
・実務経験6年以上ある業種で事業をはじめる方
・大学等の専攻と関連ある業界で2年以上勤務し、同業種で事業をはじめる方など
事業をはじめる業種での実務経験があると、審査上有利です。 新創業融資制度では、実務経験が浅い方でも利用できる融資制度となっていますが、実務経験が豊富な方はその実績を書面で伝えるようにしましょう。
③ 自己資金の要件「創業資金1/10以上の自己資金があればOK!」
創業資金とは、当面(事業が軌道に乗るまで)の必要資金をいいます。 例えば、創業して半年後に黒字化する場合、半年間の運転資金について融資を受けたいと申込みを行うのが一般的な考え方です。 その半年間の創業資金(運転資金)500万円を日本政策金融公庫から借入したい場合、申し込み時点で自己資金50万円以上が必要となります。
基本的には創業までコツコツ貯めてきたお金を自己資金としてみますが、次の1~3についても自己資金としてみてもらうことができます。
1.みなし自己資金
すでに事業を開始して設備投資等に資金を投じている場合、その金額を自己資金として判断してもらえる場合もあります。広告費や交際費などの販管費は難しいこともありますが、設備投資の場合はみなし自己資金となる可能性が高いです。
2.資産を売却した自己資金
有価証券などの金融資産や、車などの自己資産を売却して創業資金に充てる場合も、自己資金として認められます。預貯金と同じく、確実に資産形成してきた結果だと評価されるので、経営者としての評価にも繋がります。
3.第三者割り当て増資による自己資金
第三者から出資してもらうことについて、返済義務がないものであれば基本的に自己資金としてみなしてくれます。
なお、返済義務のない贈与されたお金を自己資金として認めてもらえるかは判断が分かれますが、経験上、親兄弟などの親族は〇、友人などは△です。贈与契約書を締結するなど、贈与の理由をはっきりさせておくようにしましょう。また、お金の流れがはっきりするように、親名義の口座から直接振り込んでもらうことも大切です。
7.返済期間はどうなってるの?

新創業融資制度を利用して融資を受ける場合の返済期間について、「各種融資制度で定めるご返済期間以内」と定められています。新創業融資制度は、単体で利用できる制度ではなく、日本政策金融公庫の融資制度と組み合わせることで、はじめて利用することができるので、組み合わせる融資制度の返済期間に合わせるということですね。
例えば、融資制度「女性、若者/シニア起業家支援資金」+「新創業融資制度」を組み合わせて融資を受ける場合
●設備資金…20年以内(うち据置期間2年以内)
●運転資金…7年以内(うち据置期間2年以内)
このように返済期間が定められています。据置期間とは、借入金の元本を据え置くことができる期間をいいます。通常、融資を受けた場合、指定の返済日に元本と利息が引き落としされますが、すぐに利益を上げることが難しい創業時には、元本の支払を据え置き、利息のみの支払をすることができます。
例えば、600万円の融資を受けて、返済期間を5年(60ヵ月)で据置期間を設定しない場合
返済金額は、600万円÷60ヵ月=毎月10万円(元本のみ)となります。
例えば、600万円の融資を受けて、返済期間を5年(60ヵ月)で3ヵ月の据置期間を設定した場合
返済金額は、600万円÷(60ヵ月-3ヵ月)=10万5千円(元本のみ)となります。
このように、据置期間を長く設定すると、据置期間後の返済額が大きくなりますので注意して設定しましょう。
日本政策金融公庫のHPで返済金額や金利のシミュレーションができますので、自分に合った返済計画(返済期間、据置期間、金利など)をシミュレーションしてみましょう。

①シミュレーション結果の返済総額と利息を確認します。

②シミュレーション結果の毎月の返済額を確認します。

③上記の表の1年目の毎月の返済額は、およそ13万円です。
(1年目返済額計1,572,557÷12ヵ月=131,04.416666円)
8.金利について

そもそも金利とは、貸付金に対する利子のことをいいます。利子とは、お金を借りることに対しての手数料だと認識してください。
利子と利息については、一般的に以下のように区別されています。
・利子 借りる側が、貸した側に元本に追加して支払うお金のこと
・利息 貸した側が、元本に追加して受け取るお金のこと
※ちなみに元本に対して年間で何%の利息が付くかを年利、月間での場合を月利、一日の場合を日歩といいます。
「新創業融資制度」は金利は、融資するときの利率が完済まで適用される「固定金利」です。基準利率は、2.46~2.75%と低く設定されています(民間金融機関の相場は約1%~9%)ので、お金を借りる経営者にとって有難い内容となっています。
固定金利のメリット、デメリット
(メリット)
・金利が固定されているので、返済プランが立てやすい
・世の中の金利が上がった場合でも、返済額が変わらない
(デメリット)
・変動金利よりも金利が高め
・今後低金利になれば、返済額が多めになる
一般的には変動金利の方が固定金利より低く設定されているので、変動金利の方が得しているように思われますが、政策金利次第では変動金利の方が高くなる可能性も0ではなく、変動金利はいつ上がるか分からないという不安がつきまとうのが難点です。
金利は利息制限法という法律によって上限が定められているのです。
・借入金10万未満 ⇒ 上限年20%
・借入金10万円~100万円未満 ⇒ 上限年18%
・借入金100万円以上 ⇒ 上限年15%
このように、借入金によって年間の金利上限が定められており、10万円未満だと20%、10万円~100万円未満だと18%、100万円以上は15%となっています。金融機関等は、この法律に基づいて借入金によって金利を決定しているのです。
9.私は、新創業融資を受けることができるの?

新創業融資制度は、単体で利用できる制度ではなく、日本政策金融公庫の融資制度と組み合わせることで、はじめて利用することができます。そのため、日本政策金融公庫(国金)の「新創業融資制度」(無担保・無保証)を利用したい方は、まずは新創業融資制度の3つの要件を満たしているかどうかを確認しましょう。

こちらを満たしている場合、借入申込書に記入して申込みを行うだけで申込み手続きは完了します。新創業融資制度を利用する場合、日本政策金融公庫の融資制度と組み合わせることで利用することができるのですが、組み合わせる融資制度について、申込者が選択するのではなく、申し込み後に融資担当者が申込者にあった融資制度を選択することになっています。
新創業融資制度と組み合わせることができる、融資制度は次のとおりです。
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方
卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または一定の要件を満たす不動産賃貸業を営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を行う方など
情報化投資を行う方
海外展開を図る方など
社会的課題の解決を目的とする事業を営む方など
承認地域経済牽引事業計画などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方など
「おもてなし規格認証」を取得した方または訪日外国人観光客の消費需要を取り込む方など
事業を承継する方など
非正規雇用の処遇改善に取り組む方や従業員の長時間労働の是正に取り組む方など
非化石エネルギー設備や省エネルギー効果の高い設備を導入する方または環境対策の促進を図る方
自ら策定したBCPに基づき、防災に資する施設等の整備を行う方
中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業の再建を図る方
食品関係の小売業・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増改築、機械設備の導入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う方
住宅ローンや自動車ローンがある場合
既に住宅ローンや自動車ローンがあっても、創業融資を受けることができる可能性があります。この場合、契約書や返済予定表が必要になります。大切なことは、事業用と個人用のランニングコスト(月々の出費)を明確にし、事業を行うことで返済に滞りがないよう証明することです。
ショッピングローンやリボ払いがある場合
ショッピングローンやリボ払いがあっても、創業融資を受けることができる可能性があります。こちらも返済状況次第ですので、確実に大丈夫ということではありませんが計画的に返済ができているようであれば問題ありません。
10.個人の信用情報について

日本政策金融公庫(国金)では指定信用情報機関(CIC)から個人情報を収集し、これまでのお金の借り入れ状況や返済履歴をチェックしています。CICでは銀行やクレジット会社などからお金を借りて、その返済が滞ったり代位弁済されたりすると一定期間その記録が残ります。具体的には滞納は返済全てを終えてから5年間、任意整理も5年間、自己破産は7年間となっています。なお、日本政策金融公庫はCICで調べた個人情報に関しては言及してきませんので、きちんと自己申告するなど、誠実さをアピールして日本政策金融公庫から信用を得ることが大切です。つまり、既に借入やキャッシングローンがある場合でも、創業融資を受けることは十分に可能性があります。
株式会社シー・アイ・シー(以下、CIC)は、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。CICは、加盟する会員会社から登録される信用情報を、管理・提供することで、消費者と会員会社の健全な信用取引を支えています。クレジット会社などの会員会社が、私たち消費者に対し過剰貸付などを未然に防ぐため、信用情報機関が信用情報を管理しているのですね。ちなみに、CICに加盟しているのはクレジットカード会社だけではなく、以下の機関も加盟しています。
(例)信販会社、百貨店、保険会社、保証会社、銀行、農協、労働金庫、消費者金融会社、携帯電話会社 等
日本政策金融公庫は、CICと連携しています。そのため、信用情報ブラックな方が延滞歴を隠してもバレてしまう仕組みとなっております。ご自身の信用情報が気になる方は、CICに情報開示を行って確認してみてください。当然ではありますが、お金を借りる上で信用と自己資金が非常に大切だということです。
11.創業融資を受けるリスクはあるの?

創業融資を受けた後の返済について
融資を受けるということは、当然ですがお金を返す必要があります。例えば、融資500万円を返済期間7年、金利2.1%で受けた場合の返済額(利息含む)は、538万865円となります。月々の返済額は、538万865円÷84月=約6.4万円です。つまり、毎月6.4万円の返済を行わなければいけない、返済リスクは発生します。これをリスクと考えるかどうかは個人差がありますが、融資を受けた創業間もない経営者がまず気になることは「いくら返済しなければいけないのか。」というところでしょう。
融資の返済ができなくなった場合はどうなるの?
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の場合、無保証人(経営者が保証人になる必要がない)ので、会社が倒産しても経営者は返済責任を負いません。そのため、新創業融資制度では返済責任のリスクがないので、積極的に起業に挑戦することができるのですね。ただ、逆を言いますと会社が倒産しない場合は返済の催促はあります。
- 日本政策金融公庫より督促郵便が届く
- 日本政策金融公庫より一括支払請求書が届く
- 日本政策金融公庫から債権回収業者へ債権譲渡される
- 業者から裁判をされる
- 差押え・倒産
上記は一般的な流れですので参考までに留めておいてください。この流れに入ってしまいますと精神的につらい思いをされることですので、毎月の返済が厳しくなった際は、最寄りの日本政策金融公庫支店へご相談いただくことをお勧めします。ご相談いただくことで、日本政策金融公庫の担当者で返済方法の変更など柔軟にご対応いただける可能性があります。
12.日本政策金融公庫(国金)から創業融資を受けるまでのスケジュールは?

① 日本政策金融公庫(国金)にお申し込み
日本政策金融公庫の支店へ郵送または書類持参でお申し込みします。
その後、日本政策金融公庫担当者から面談日について連絡が入ります。その際、追加提出する書類について通知を受けます。
② 面談
当日の面談時間は、一般的に30分から40分ほどです。
③ 結果
日本政策金融公庫担当者からお電話にて結果通知があります。審査が通った場合は融資実行までのご案内があります。
④ 着金
日本政策金融公庫から契約書類が送付されます。
必要書類のご記入・ご捺印をして送付していただいて借入手続完了です。
書類送付3営業日後、日本政策金融公庫から指定口座へ振り込みが行われます。
新創業融資のお申込については、申込者が事業を営む所在地を担当する支店に行います。担当する支店がわからない場合は、以下のURLを参考にしてください。
13.新創業融資の申込みはいつすべき?

新創業融資のスケジュールについて、融資実行されるまで最短で1か月となっていますので、融資を必要とする時期から1ヵ月前にお申込みをしていただくのが一般的な考え方です。ですが、各支店の混雑具合や申込み書類次第で予定より遅れることを考えて、融資を必要とする時期から1ヵ月半~2か月前に余裕をもってお申込みすることをお勧めします。
〇最短スケジュール
お申込み
↓ 1週間~2週間程度
面談
↓ 1週間~2週間程度
結果
↓ 1週間程度
着金
※なお許認可が必要な事業の場合は、日本政策金融公庫側が許認可取得の確認を行ってから着金されますので注意しましょう。

信用保証協会は各地方自治体に存在します。中小企業等が金融機関から融資の申込みを行う際、その連帯保証を受託する機能を担っています。金融機関は保証協会が保証をすることで融資をしやすくなるという仕組みです。


※なお、制度融資で扱う金融機関は地方銀行・信用金庫・信用組合がありますので、詳しくはお近くの金融機関でご相談ください。
14.面談で聞かれる5つの質問

1.事業の内容はなんですか?
2.集客はどうやってしますか?
3.事業計画はとうなってますか?
4.経験はありますか?どんな経験ですか?
5.自己資金はどうやって作りましたか?
面談では、事業の見通しなど、自分の現状をありのままに説明する姿勢が大切です。そして、融資申し込み書類の内容と上記質問の説明に整合性がつくよう事前に整理します。例えば、創業計画書に記載した売上の根拠と面談で社長が話す売上の作り方について食い違いがあると日本政策金融公庫担当者から信用を得ることが難しくなります。日本政策金融公庫担当者は可能な限り融資したいという気持ちで対応してくれるので、創業の動機と売れる根拠を真摯に伝えるようにしましょう。
〇面談の時間
一般的には30分から40分程度です。まずは各支店の面談ブースに通されます。その後、1人の担当者が面談ブースに来ますので名刺交換をします。 名刺交換後、すぐに面談が開始されます。
〇面談の内容
申込みのときに提出した事業計画書や創業計画書をもとに面談を行います。
〇面談で大切なこと
事業計画書や創業計画書について、文章の構成、誤字脱字など細かい内容はそれほど重要ではなく、創業者がその計画書について、自分の言葉で語れているかどうかが重要です。そのため、これから創業を考えている人は、まずは自分の事業を自分の言葉できちんと語れるように整理しましょう。創業融資の可否ポイントは、創業者自身が自分の言葉で語れる創業計画書を準備し、面談でビジネスについて自信をもって語ることです。
●1人の担当者が面談し、稟議書を上司にまわす
稟議とは、主導的な立場にたって文書案を作成して関係者にまわし、その文書で決裁・承認を得ることです。つまり、担当者次第で結果がかわります。担当者がビジネスに詳しくないこともあるので、書類作成や面談ではあまり専門用語を使わないようにしましょう。
●融資にあたって明確な基準はなく、書類全体と面談をとおして総合的に判断される
「経営者の資質」・・・事業経験だけでなく、お金に対するマインド、人間力など
「財政状態」・・・貯金していきたか、借金がないかなど
「収支の見通し」・・・実現可能な事業計画になっているか、業績が悪いときはどうするのかなど
●個人の信用情報は、前提条件のようなもの!(必ずチェックされる)
15.創業融資に必要な書類とは?

はじめて日本政策金融公庫と取引をする場合、お申し込み時の必要書類は、①借入申込書、②創業計画書です。
借入申込書とは、創業融資を申し込みするうえで必ず提出する書類です。
記入上の注意点
①お申込人名の代表者名は、自署です
②本店所在地と自宅住所が異なる場合は、どちらも記入すること ※その場合、「主なご郵送先」欄のチェックを入れること
③日本政策金融公庫からメール配信を受ける場合、必ずメールアドレスを記入すること
④ご家族記入欄は、同居家族人すべてについて記入すること
⑤新創業融資制度のチェック欄にチェックを入れること(忘れずに)!
>>>借入申込書の詳しい書き方はこちら
創業計画書とは、創業融資を申し込みするうえで必ず提出する書類です。
記入上の注意点
①必要な資金と調達方法は、別途見積書と金額合致しているか。また、必要な資金と調達方法資金の金額が一致しているか
②事業の見通し(月平均)は、売上の計算式を記入しているか。また、支払利息(月間)は、「借入金×年利率÷12ヵ月」で算出されているか
>>>創業計画書の詳しい書き方はこちら
①ウソの内容は書かないこと
②「自分が人にお金を貸すなら…」と考えること
③専門用語は使わず、誰がみても理解できる内容で記載すること
※創業計画書は、国金内でもA3で審査に回しますのでA3で作成しましょう。
16.創業計画書の作成ポイント

日本政策金融公庫の審査では、一人の担当者が面談し、稟議書を上司に回します。担当者がビジネスに詳しくないこともあり、担当者次第で審査結果も変わってきます。そうならないために、自分のビジネスをわかりやすく伝えることができるよう、必要に応じて資料の準備をします。具体的には、日本政策金融公庫の様式である「創業計画書」の中身に沿って補足資料を準備すると担当者に伝わりやすいでしょう。
創業計画書1.創業の動機
経験を活かせるビジネスであり、新規性が高いことを書けること。創業経緯を熱意を伝える際には別で創業の動機書があるといいでしょう。
創業計画書2.経営者の略歴
簡潔明瞭に記入しましょう。+α年収と実績アピールできると尚良し。こちらも創業の動機書に併せて記入するといいでしょう。
創業計画書3.取り扱い商品・サービス
ビジネスの成功確率が高いということを示すのがいいでしょう。また、担当者がイメージできる言葉で書くようにしましょう。ホームページがある場合、Webページ画面をスクリーンショットして資料提出するようにしましょう。
創業計画書4.取引先・取引関係等
担当者は掛け割合で支払いと入金のタイムラグを知りたいところです。なお、仕入先や外注先がないときは記載不要です。既に取引ある場合、契約書や請求書など提出するようにしましょう。
創業計画書5.従業員
必要な人員が確保できているか。逆に過剰ではないか?をみてきます。
創業計画書6.お借入れ状況
住宅、車、教育、カードローンなど全て書くようにしましょう。また、それぞれの返済予定表がある場合は提出するようにしましょう。
創業計画書7.必要な資金と調達方法
設備資金は、固定資産に対する投資。車両やソフトウェア、事務所の保証金など。見積書や請求書を提出しましょう。運転資金は、仕入、人件費、外注費、家賃、消耗品など。3か月分を目安に記入し、事業の見通しと整合性があっていることに注意しましょう。
創業計画書8.事業の見通し(月平均)
創業当初2~3か月後をイメージして記入しましょう。軌道に乗った後は、6~12か月後をイメージして記入しましょう。別途、3年間の収支計画とキャッシュフロー計算書を添付し、借りたお金を返せるアピールをしましょう。
日本政策金融公庫では、創業融資をご利用される方向けに創業のポイント集を掲載しているホームページがございます。
その中でも、あまり知られていませんが、日本政策金融公庫では企業の決算数値をもとに経営指標となるデータ(小企業の経営指標)をホームページ上で公開しています。資料の見方に苦戦するかもしれませんが、日本政策金融公庫の担当者が審査の参考にしている数字ですので活用できると説得力ある資料作りに役立つでしょう。
● 収益性の指標:「売上高総利益率」
これは企業の収益性を表す指標のひとつです。計算式は【売上高-原価÷売上高×100】です。売上から原価を引いた金額は粗利と呼ばれますが、その粗利が売上に対してどれだけの割合を占めているのかを求めるのです。つまりは粗利益率のことです。例えば、売上100万円、仕入30万円の粗利益率は70%となります。創業計画書の粗利益率が同業他社と異常に高かったり低かったりすると、なぜ?となりますのでその理由を答えられるようにしておきましょう。
● 生産性の指標:「従業員1人当たりの売上高」
これは企業の生産性を表す指標のひとつです。計算式は【売上高÷従業員数(パートアルバイト除く)】です。売上高1億円の企業に社員10名いる場合の従業員一人当たりの売上高は、1,000万円です。あくまで目安ですので、参考にするのと同時にご自身に合った目標値を設定するとよいでしょう。
● 安全性の指標:「損益分岐点率」
こちらは企業の安全性を表す指標のひとつです。計算式は【販管費などの固定費÷売上総利益×100】です。この損益分岐点率は100%を基準とし、低ければ低いほど良いとされています。覚えていただきたい考え方としては、いわゆる「利益がトントン」の状態が100%であり、それを下回ると「黒字」、上回ると「赤字」となることです。つまり、企業としては100%を下回る数値を目指すこととなります。
創業計画書の中でも、特に大事な箇所が「売上の算定根拠」です。業種や規模に応じて計算根拠は異なるかと思いますが、日本政策金融公庫HPで公表しているものがありますので参考にしてみてください。また、日本政策金融公庫の担当者は「小企業の経営指標」標準として参考にしていますのでそちらも要チェックです。
17.融資にプラスとなる資料とは?

創業融資は、お申込み時に借入申込書、創業計画書の3点で申込可能となっていますが、それ以外にも面談時ではたくさんの書類を持参することになります。面談時の対応を考えると、やはり、お申込み時点で可能な限り書類提出を行うことが望ましいです。下記を参考に、必要書類3点とプラスとなる資料を提出できるように準備しておきましょう。

代表者の運転免許証の写し

代表者個人の通帳の写し

法人名義の通帳の写し

代表者自宅の賃貸契約書の写し

代表者自宅の登記簿謄本の写し

事務所の賃貸契約書の写し

事務所の登記簿謄本の写し

不動産の登記簿謄本

法人の履歴事項全部証明書

創業動機書

取扱商品・サービスの根拠資料

取引を証する資料

借入状況を証する資料

資金繰り表(3年分)

返済予定表
月別収支計画書と資金繰り表は、財務諸表(決算書)でいう、損益計算書とキャッシュフロー計算書です。日本政策金融公庫は、新創業融資を申し込む企業の多くが実績ない状態ですので財務諸表を必要書類として求めていませんが、具体的な数字を提示することで、目標の融資金額を引き寄せることができます。以下、日本政策金融公庫の記入例を参考にして作成・提出するようにしましょう。


18.Q&A

日本政策金融公庫(国金)の新創業融資制度を利用してお金を借りる場合のよくあるQ&Aを下記にまとめております。
事業を経営するためには多くのお金が必要になり困っている経営者も多くおられるため、私たちは少しでも多くの方にこの創業融資を利用してお客様の夢の実現のお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
資本金の大きさは融資の判断に影響があるかどうか
合同会社設立の際に、資本金は少額でいいと聞いていたので10万円で設立しました。資本金が10万円でも日本政策金融公庫の創業融資を受けることはできますか?また合同会社でも無事に創業融資を受けることができるでしょうか?
【プロの解説】資本金=自己資金ではありませんので、たとえ資本金が少額であっても、代表者の預貯金等で自己資金を証明できれば無事に融資を受けることができます。日本政策金融公庫の創業融資は幅広い判断基準でお金を貸してくれます。
会社の場所について
会社の規模的に大きくないので、自宅で仕事をしています。ただし、会社の住所はレンタルオフィスで登記しました。会社の住所と実際に仕事をしている住所が異なりますが創業融資の審査に影響ありますか?また、レンタルオフィスでは創業融資を受けることができないのでしょうか?
【プロの解説】登記住所はレンタルオフィスであり、実際の営業所は自宅兼事務所の方でも融資を受けることができております。ただし、「そもそもレンタルオフィスを借りる必要性があるのか。」「実際の営業所で本業を行うことができているのか。」など、信頼を得るよう書類を準備したり、面談で説明する必要です。
創業融資を受ける場合、有利なのは個人事業主?法人?
知り合いの社長から日本政策金融公庫の創業融資を申し込む場合、開業して間もないため法人で融資を受けたほうがいいと聞きました。個人事業主と法人の融資はどっちが借りやすいですか?また、金利の違いはあるのでしょうか?
【プロの解説】日本政策金融公庫では、基本的に個人でも法人でも借りられる確率は同じです。金利についても、個人事業主用と法人用など金利の区別はされておりません。
こんな状態でも創業融資を貰えるか不安です
私は去年に会社員からウェブコンサルとして独立開業しましたが、確定申告をしていませんでした。また、独立後に厚生年金から国民年金に切り替えすることを忘れてしまい、年金未納もあります。このような状態で日本政策金融公庫の創業融資を受けることが出来るでしょうか?
【プロの解説】個人事業主で確定申告の時期が訪れている場合は、日本政策金融公庫への提出書類として求められます。提出できない場合、受付してもらえないケースがあります。期限後の申告を済ませ納税してから申し込みすべき内容です。現在のところ年金を支払っているか否かチェックは行われていない可能性が高いです。
未経験者でも創業融資を受けることができるの?
私は、広告代理店でマーケティング戦略の業務を行っておりましたが、友人となにか新しいことにチャレンジしたいと思って起業することを決めました。このように未経験の業種で創業予定ですが創業融資を受けることは大丈夫ですか?
【プロの解説】脱サラして飲食店を開業するなどの場合でも融資を受けることができておりますので大丈夫です。反対に経験も大事ですが、経験だけでは融資は通りません。融資は総合的に審査されます。
見積もり通りに資金を使わなかった場合はどうなるの?
車両購入の見積書を提出して融資を受けた後、当初予定していた見積もり額よりも購入費用が安く済んだり、車両購入を何らかの事情でやめてしまい見積もり通りに資金を使わなかった話をよく聞きますが、これって大丈夫なんでしょうか?
【プロの解説】一般的な値引きの範囲であれば見積もり金額より少なくなっても目をつぶってくれることはありますが、大幅な値引きや提出していた設備資金等の見積もりとは違う用途で資金を使った時には、資金使途違反となって、最悪の場合は大幅に値引きした差額分や本来の用途とは別で使用した金額の返還を求められることになります。
個人事業から法人化する場合について
私は、個人事業主としてシステムエンジニアをしています。個人事業を始めてからもうすぐ2年が経ちますが、この先、法人化して事業拡大していきたいと考えています。この場合、創業から時間が経っていますが、新創業融資を受けることはできますか?
【プロの解説】開業2年目の確定申告を行う前でしたら新創業融資制度を受けることができます。例えば、2017年の途中で開業した場合、1年目の確定申告は2018年3月に行い、2年目の確定申告は2019年3月に行います。2019年1月に法人設立し、2月に融資の申込みを行うのであれば新創業融資制度を受けることが可能です。
法人設立前の費用について
私は、1年前に個人事業主として運送業を開始し、売上が順調に伸びてきたため、つい最近、法人化を行いました。法人設立する前に使った資金や、法人設立後から融資申込みを行う前に使った資金があるのですが、融資の申込みを行う際に自己資金としてみてくれるのでしょうか?
【プロの解説】法人設立の前後にかかわらず、創業に関連する名目で資金を投じている場合、その資金を自己資金として判断してもらえる場合があります。広告費や交際費などの販管費は難しいこともありますが、車両費や事務所保証金などの設備投資の場合はみなし自己資金となる可能性が高いです。
雇用創出の要件を達成できそうにありません
私は、担保にできる資産はないですし、保証人にもなりたくないため、日本政策金融公庫の新創業融資制度をどうしても受けたいと考えています。ただ、新創業融資制度の要件を確認したところ、雇用創出の要件がありますが、要件を達成できそうにありません。なんとかして、新創業融資制度を受けることはできないのでしょうか?
【プロの解説】融資申込み金額1000万円までの場合、雇用創出の要件が緩和されますので、このようなケースでも新創業融資制度を受けることはできます。ただし、適正な事業計画を策定しなければいけません。計画書作成についてお困りの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。社長の思いを大切にしつつ、精一杯サポートさせていただきます。
融資の申込み先について
私は現在、建設会社を経営しており、大阪府に本社を置いています。この度、新規事業立ち上げにあたり、他県に支店を設ける予定です。この場合、本社のある大阪府で融資の申込みを行うのですか?それとも支店のある他県で融資の申込みを行うのでしょうか?
【プロの解説】原則、法人の本店所在地を管轄する政策公庫の支店へお申込みすることになりますので、この場合は大阪府の所在地を管轄する支店へ申込みします。なお、個人の場合は創業予定地(営業所)の近くにある支店にお申込みを行います。
19.料金について


ぜひ私たちにご相談ください
コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。
たくさんの感謝を頂いております
たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。
わたしたちにおまかせください
弊所は全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。
95%の方にご満足頂いております
コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。
人と人の繋がりを大切にします
1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。
20.手続きの流れ
★ お電話・メールにてご相談
私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、創業融資のご協力をさせていただきたいと考えております。創業融資に関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問合せください。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!
初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。
★ お見積書・ご協力内容を送付
お客様より創業融資申込みに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであればお見積書をお送りいたします。お見積書の発行は無料です。お見積書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
お見積書の他、お手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。
★ お送りする書類の見本

★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに着手金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関

★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者よりお客様専用の「創業融資申込みに必要な書類一覧」をメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくアンケートもお送りいたしますので、併せてご回答ください。
アンケートはWEBアンケートになっております。
★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「創業融資申込みに必要な書類一覧」に記載されている書類をご準備していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。アンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。
★ 参考画像

★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像

★ 書類の完成・確認
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
誤字・脱字・内容等に問題があった際はすぐに対応いたします。
★ 参考画像

★ 融資申込み・面談日時のご連絡・面談
書類完成後、郵送にて本政策金融公庫の支店へ創業融資の申し込みを行っていただきます。融資申込み後、日本政策金融公庫の担当者からお客様にお電話にて面談日時のご連絡があります。また、面談当日にお持ちいただきたい資料のご案内があります。面談時間は、およそ30分~40分ほどです。
創業融資の申込み先は、お客様の最寄りの日本政策金融公庫の支店になります。
★ 参考画像

★ 融資の結果通知・着金
面談後、約10日前後に日本政策金融公庫の担当者からお電話にて融資の結果通知があります。無事融資をしていただける場合、日本政策金融公庫から「ご融資のお知らせ」の書面がご郵送されます。その後、お客様から日本政策金融公庫に融資の契約書類をご郵送していただきます。書類のご郵送後、約3日前後で融資額の着金となります。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 参考画像


★ ご請求書・ご入金
融資の結果通知後、弊所からお客様にご請求書をお送りいたします。請求書の有効期限(発行日より14日以内)もしくは、融資着金から7日以内までに報酬をお支払いください。ご依頼者様都合のキャンセルの場合や融資に失敗した場合、お支払いいただきました着手金は返金できませんのでご注意ください。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関

★ おわりに
弊社では新創業融資制度以外にも、外国人のビザ申請・変更・更新手続き、法人設立手続き、化粧品製造販売業、製造業の申請・変更・更新手続き、倉庫業登録申請手続き、一般貨物自動車運送事業申請手続きなど様々なサービスを提供しております。
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!
21.コモンズ行政書士事務所について



私たちは日本政策金融公庫の新創業融資制度の専門の行政書士であり、起業後すぐに資金調達ができるよう全力でサポートしています。新創業融資制度は、新たに事業をはじめる社長に寄り添って可能な限り積極的に融資していただける融資制度となっております。私たちは、年齢、性別、業種問わず、新たに事業をはじめる社長の思いに対して真摯に向き合って諦めず融資の手続きをお手伝いした実績が多数あります。このように、新創業融資制度に関する知識・ノウハウが大量にあるので申し込みに至るまでのスピードや融資担当者に社長のビジネスをわかりやすく伝えるよう、融資を受けるために必要な書類作成の精度が高く、また、新創業融資制度の面談に関するアドバイスや面談のポイントのご説明はもちろん、面談後の追加提出書類などアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に融資着金が実現するように精一杯サポートさせていただきます。日本政策金融公庫の新創業融資制度の活用件数は年々増加傾向にあり、新創業融資制度サポートを行う私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。新たに事業をはじめる社長で日本政策金融公庫の新創業融資制度をご利用する場合はコモンズ行政書士事務所にお任せください。


コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。


私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。
新創業融資制度の都道府県別の情報をご紹介しております。
訪問介護(創業融資)制度の都道府県別の情報をご紹介しております。
新創業融資制度の申請に必要な書類の書き方をご紹介しております。
新創業融資制度の業種別の情報をご紹介しております。
その他にも、新創業融資のポイントをご紹介しております!
新創業融資制度以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。

