
連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶ結婚ビザ申請

奥様やご主人を結婚ビザで日本へ呼ぶ時に、奥様やご主人の子供(連れ子)も一緒に日本へ呼ぶための方法をご紹介しています。
弊所で実際に配偶者の結婚ビザ申請時に、お子様(連れ子)のビザも同時に申請して日本で暮らしているお客様の情報もご紹介!
「連れ子と配偶者の親子を一緒に日本へ呼ぶ結婚ビザ取得は、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
奥様やご主人と一緒に連れ子も日本へ呼びたいとお考えなら是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

配偶者&連れ子を同時に日本へ呼ぶ結婚ビザ申請に自信あり!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスの行政書士事務所です!
ご依頼ポイント
認定料金
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連れ子を配偶者と一緒に日本へ呼ぶための要件
要件1、配偶者(奥様やご主人)の実子であること
要件2、連れ子が未成年で結婚をしていないこと
要件3、本国では配偶者の扶養を受けて暮らしていること
奥様やご主人を日本へ呼ぶ時に、奥様やご主人のお子様も一緒に日本へ呼ぶための要件をご説明致します。奥様やご主人を日本へ呼ぶ時のビザは結婚ビザ(正式には日本人の配偶者等在留資格)を申請して日本で一緒に暮らせるようになります。そして、奥様やご主人の子供(連れ子)も一緒に日本で暮らす場合は、定住者ビザ(正式には定住者在留資格)を申請して暮らすことになります。この定住者ビザを申請するためには、まず1つ目の要件が、お子様(連れ子)が奥様やご主人の実子であることです。これは、出生証明書等で配偶者と連れ子が親子であることを証明出来ないといけません。2つ目の要件は、連れ子が18歳未満で結婚をしていないことです。ただ、こちらは連れ子の年齢が16歳以上と高くなるにつれビザ取得は難しくなります。理由としては、連れ子の年齢が高い場合は本国で自立した生活が可能ではないか?また、その年齢でいきなり日本へ来ても言葉の壁もあり支障がないか?等が理由になり許可が難しくなります。3つ目の要件は、お子様が本国で暮らしている時配偶者(奥様やご主人)の扶養を受けて暮らしていたことです。お子様が自立して生活をしている場合は、わざわざ日本へ呼んで一緒に暮らす必要はないので申請は出来ないということです。
※ 連れ子の年齢が高くなると許可が難しくなるとご説明致しましたが、弊所では16歳や17歳の連れ子の定住者ビザ取得の実績がございます。お子様のご年齢が高いからと諦めずにぜひわたしたちにご相談ください。
連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶ結婚ビザに関するQ&A
私は、この間中国人の妻と結婚をしました。妻には16歳になる娘がいます。現在妻と妻の娘は中国で暮らしているのですが、日本へ呼んで一緒に暮らしたいと考えております。妻と妻の娘を一緒に呼ぶ事は出来るのでしょうか?また、ネットで調べていると配偶者の連れ子を日本へ呼ぶ時、連れ子の年齢が高いと許可されない可能性が高いと見かけました。妻の娘は兄弟はおらず父親もどこにいるかも分からない状態です。そのため、妻の娘は妻と2人で暮らしている状態で、娘だけ1人中国へ残し妻だけ日本へ呼ぶという事は出来ない状態です。やはり年齢が16歳と高い妻の娘を妻と一緒に日本へ呼ぶ事は出来ないのでしょうか?
娘さんが奥様の実子であり結婚していないこと。また、中国で奥様の扶養を受けて暮らしてるのであればご年齢が16歳と高くても日本へ呼んでもらえる可能性は十分にありますよ!確かに、連れ子のビザ取得(定住者ビザ)は年齢が高くなるにつれて取得が難しくなる傾向にあります。ただ、連れ子を日本へ呼ぶための要件や理由がきちんとあれば、例えご年齢が高くてもビザはご取得頂けますよ。コモンズ行政書士事務所では、16歳や17歳と年齢の高い連れ子の定住者ビザ取得の実績が豊富にございます。ご安心してお任せいただければと思います。
私は、先日フィリピン人の妻と結婚をしました。すでに日本とフィリピン両方での結婚手続きが完了したので、日本へ呼んで一緒に暮らしたいと考えています。1つ問題があるのですが、妻には3歳になる息子がいます。出来れば妻の息子も一緒に日本へ呼んで暮らしたいと考えているのですが、妻の息子は私とは血縁関係もなく養子縁組等もしていない状態です。そのため、特に私との関係を証明する書類等はないのですが、妻の息子も一緒に日本へ呼ぶ事が出来ますか?
奥様の息子さん(連れ子)を呼ぶための定住者ビザ申請には、日本人の方との養子縁組や血縁関係がなくても申請が可能です。お子様が奥様の実子であるということが、出生証明書や親族関係証明書等で確認が出来れば大丈夫です。よく養子縁組をしていないと日本へ呼べないと思うので、養子にしたいのですがどうすればいいですか?とご質問頂くのですが、奥様の実子であれば日本人とお子様(連れ子)が養子縁組を組んでいなくても日本へ呼ぶための定住者ビザ申請は出来るのでご安心ください。


連れ子と配偶者を日本へ一緒に呼ぶビザ申請のサポート料金
連れ子と配偶者を日本へ一緒に呼ぶビザ申請のサポート料金をご案内しています!
※申請に必要な書類作成は全て弊所で行います。ご依頼時にはお見積書とご請求書をご提示しますのでご安心ください。
連れ子と配偶者を日本へ一緒に呼ぶビザ申請(結婚ビザ&定住者ビザ)
本国にいる配偶者(奥様・ご主人)とお子様(連れ子)を呼んで日本で暮らすビザの申請は認定証明書交付申請になります。
お2人目からはサポート料金が半額になります。
結婚ビザ(妻・夫) | 認定費用 |
---|---|
定住者ビザ(連れ子) | 1人の場合:認定費用、2人目以降:認定配偶者費用1 ※2人目から半額 |
お子様が1名の場合 | 結婚ビザ:認定費用+定住者ビザ:認定費用 |
お子様が2名の場合 | 結婚ビザ:認定費用+定住者ビザ:認定費用+定住者ビザ:認定配偶者費用1 |
※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します
連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶ結婚ビザ申請:先生の一言
奥様やご主人と連れ子さんを一緒に日本へ呼ぶならぜひともコモンズ行政書士事務所へおまかせください。連れ子さんに関しては、奥様やご主人の実子であれば特に日本人の方との養子縁組等は必要御座いません。連れ子さんと奥様やご主人が親子関係であることは、書類で証明する必要があります。例えば、出生証明書や親族関係証明書と呼ばれる書類になります。国によって書類名称は異なりますが、公的機関が発行した親子であることが確認できる書類であれば大丈夫です。奥様やご主人と一緒に連れ子さんも日本へ呼んで、日本で暮らしたいとお考えの方はお気軽に私たちへご相談ください。

お客様の声

◎神奈川県横浜市 2ヶ月後に許可
前略 昨日、夫と息子が無事に来日しました。これから3人で暮らせることがとても楽しみです!また、更新の時期が近くなったらご連絡させて頂きますね。宜しくお願い致します。後略

◎三重県津市 1ヶ月半後に許可
お世話になります。この度は中国人の妻と娘の結婚ビザ&定住者ビザ取得のサポートを頂きありがとうございました。おかげさまで安心して手続きを進めれました。後略

◎長崎県南島原市 3週間後に許可
無事にフィリピン人の妻と娘のビザが取得できました!2人とも初めての日本で色々驚いているようですが、これから家族3人仲良く暮らしていきたいと思います。ありがとうございました。後略

◎東京都文京区 1ヵ月後に許可
前略 先日は夫と夫の息子のビザ取得にご協力頂きありがとうございました。先に日本へ私が帰ってきた時は、どう手続きをすればいいか悩みっぱなしでしたが、先生に電話して良かったです。後略

◎広島県広島市 2ヵ月後に許可
前略 この度は妻と子供の結婚ビザ取得にご尽力頂き有難うございました。子供は日本の学校に通える事をとても楽しみにしています(笑)本当にお世話になりました。後略
※ 弊所は配偶者と連れ子を同時に日本へ呼ぶビザ取得のサポート実績が豊富にあるので、ご自身で「自分では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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