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連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶ結婚ビザ申請

連れ子と配偶者と一緒に日本で暮らす結婚ビザ申請

外国人配偶者と連れ子と一緒に日本で暮らすためには、外国人配偶者の結婚ビザ申請と連れ子の定住者ビザ申請を同時に行う必要があります。
国際結婚して妻の子供や夫の子供も一緒に日本で暮らしたいとお考えなら!

ビザを取得するためには、配偶者は日本と本国の両方で結婚していることが最初の条件で、連れ子は扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であることが最初の条件です。
「外国人配偶者と連れ子と一緒に日本で暮らすビザ申請は、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

奥様やご主人と一緒に連れ子も日本へ呼びたいとお考えなら是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

配偶者&連れ子を同時に日本へ呼ぶ結婚ビザ申請に自信あり!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスの行政書士事務所です!

ご依頼ポイント

  • 料金認定料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 土日事前予約制
  • 実績相談件数/年
  • CS満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 配偶者&連れ子のビザ申請はわたしたちにお任せを!

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連れ子を配偶者と一緒に日本へ呼ぶための要件

連れ子を配偶者と一緒に日本へ呼ぶための要件

連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶためには?

連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶためには、外国人配偶者の配偶者ビザ申請の条件と連れ子の定住者ビザ申請の条件の両方を満たしている必要があります。

連れ子と配偶者を一緒に呼ぶためには、連れ子の年齢と日本人の夫・妻の年収が重要になっています。

連れ子の年齢について
連れ子を呼ぶためには様々な条件がありますが、一番重要なポイントが「連れ子の年齢」になります。連れ子は「定住者告示6号ニ」に該当しており、配偶者の未成年で未婚の実子しか呼ぶことができません。未成年とは日本の成人年齢である18歳未満とされており、18歳の誕生日を過ぎてしまうと定住者ビザ申請はできないためご注意ください。
※18歳未満で定住者ビザで来日している場合は、18歳以上になっても定住者ビザを更新することは可能です。ただし、18歳以上になった後に定住者ビザを失効した場合は再取得することはできません。

日本人の夫・妻の年収について
結婚ビザ申請においては、年収300万円程度が基準とされていますが、連れ子を呼ぶ場合、連れ子一人を扶養するにあたり50~70万円をプラスした年収が必要になります。日本人の夫・妻の年収が低かった結果、配偶者ビザの取得はできたものの定住者ビザの取得ができなかったというケースもございます。連れ子を呼ぶ場合は、充分な年収か確認してから申請しましょう。

配偶者と連れ子のビザ申請のタイミングについて
配偶者ビザ申請をするタイミングと同時に連れ子の定住者ビザ申請をしても大丈夫です。または、先に配偶者ビザ申請をして数年後に定住者ビザ申請をしても大丈夫です。

連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶ結婚ビザに関するQ&A

連れ子が16歳なのですが、妻と一緒に日本へ呼べますか?

私は、この間中国人の妻と結婚をしました。妻には16歳になる娘がいます。現在妻と妻の娘は中国で暮らしているのですが、日本に呼んで一緒に暮らしたいと考えております。妻と妻の娘を一緒に呼ぶ事は出来るのでしょうか?また、ネットで調べていると配偶者の連れ子を日本へ呼ぶ時、連れ子の年齢が高いと許可されない可能性が高いと見かけました。妻の娘は兄弟はおらず父親もどこにいるかも分からない状態です。そのため、妻の娘は妻と2人で暮らしている状態で、娘だけ1人中国へ残し妻だけ日本へ呼ぶという事は出来ない状態です。やはり年齢が16歳と高い妻の娘を妻と一緒に日本へ呼ぶ事は出来ないのでしょうか?

娘さんが奥様の実子であり結婚していないこと。また、中国で奥様の扶養を受けて暮らしてるのであればご年齢が16歳と高くても日本へ呼べる可能性は十分にありますよ!確かに、連れ子のビザ取得(定住者ビザ)は年齢が高くなるにつれて取得が難しくなる傾向にあります。ただ、連れ子を日本へ呼ぶための要件や理由がきちんとあれば、例えご年齢が高くてもビザはご取得頂けますよ。コモンズ行政書士事務所では、16歳や17歳と年齢の高い連れ子の定住者ビザ取得の実績が豊富にございます。ご安心してお任せいただければと思います。

私と連れ子は養子縁組をしてません。妻と一緒に日本へ呼べますか?

私は、先日フィリピン人の妻と結婚をしました。すでに日本とフィリピン両方での結婚手続きが完了したので、日本へ呼んで一緒に暮らしたいと考えています。1つ問題があるのですが、妻には3歳になる息子がいます。出来れば妻の息子も一緒に日本へ呼んで暮らしたいと考えているのですが、妻の息子は私とは血縁関係もなく養子縁組等もしていない状態です。そのため、特に私との関係を証明する書類等はないのですが、妻の息子も一緒に日本へ呼ぶ事が出来ますか?

奥様の息子さん(連れ子)を呼ぶための定住者ビザ申請には、日本人の方との養子縁組や血縁関係がなくても申請が可能です。お子様が奥様の実子であるということが、出生証明書や親族関係証明書等で確認が出来れば大丈夫です。よく養子縁組をしていないと日本へ呼べないと思うので、養子にしたいのですがどうすればいいですか?とご質問頂くのですが、奥様の実子であれば日本人とお子様(連れ子)が養子縁組を組んでいなくても日本へ呼ぶための定住者ビザ申請は出来るのでご安心ください。

こちらもご参考にどうぞ。
配偶者(奥様やご主人)と配偶者のお子様(連れ子)の結婚ビザ&定住者ビザ取得はコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
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連れ子と配偶者を日本へ一緒に呼ぶビザ申請のサポート料金

連れ子と配偶者を日本へ一緒に呼ぶビザ申請のサポート料金をご案内しています!
※申請に必要な書類作成は全て弊所で行います。ご依頼時にはお見積書とご請求書をご提示しますのでご安心ください。



連れ子と配偶者を日本へ一緒に呼ぶビザ申請(結婚ビザ&定住者ビザ)

本国にいる配偶者(奥様・ご主人)とお子様(連れ子)を呼んで日本で暮らすビザの申請は認定証明書交付申請になります。
お2人目からはサポート料金が半額になります。

結婚ビザ(妻・夫) 認定費用
定住者ビザ(連れ子) 1人の場合:認定費用、2人目以降:認定配偶者費用1 ※2人目から半額
お子様が1名の場合 結婚ビザ:認定費用+定住者ビザ:認定費用
お子様が2名の場合 結婚ビザ:認定費用+定住者ビザ:認定費用+定住者ビザ:認定配偶者費用1

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶ結婚ビザ申請:先生の一言

奥様やご主人と連れ子さんを一緒に日本へ呼ぶならぜひともコモンズ行政書士事務所へおまかせください。国際結婚では、連れ子の話はよく出てきます。奥様やご主人の実子であれば特に日本人の方との養子縁組等は必要御座いません。連れ子さんと奥様やご主人が親子関係であることは、書類で証明する必要があります。例えば、出生証明書や親族関係証明書と呼ばれる書類になります。国によって書類名称は異なりますが、公的機関が発行した親子であることが確認できる書類であれば大丈夫です。奥様やご主人と一緒に連れ子さんも日本へ呼んで、日本で暮らしたいとお考えの方はお気軽に私たちへご相談ください。

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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

お客様の声

女性画像

◎神奈川県横浜市 2ヶ月後に許可
前略 昨日、夫と息子が無事に来日しました。これから3人で暮らせることがとても楽しみです!また、更新の時期が近くなったらご連絡させて頂きますね。宜しくお願い致します。後略

男性画像

◎三重県津市 1ヶ月半後に許可
お世話になります。この度は中国人の妻と娘の結婚ビザ&定住者ビザ取得のサポートを頂きありがとうございました。おかげさまで安心して手続きを進めれました。後略

男性画像

◎長崎県南島原市 3週間後に許可
無事にフィリピン人の妻と娘のビザが取得できました!2人とも初めての日本で色々驚いているようですが、これから家族3人仲良く暮らしていきたいと思います。ありがとうございました。後略

女性画像

◎東京都文京区 1ヵ月後に許可
前略 先日は夫と夫の息子のビザ取得にご協力頂きありがとうございました。先に日本へ私が帰ってきた時は、どう手続きをすればいいか悩みっぱなしでしたが、先生に電話して良かったです。後略

男性画像

◎広島県広島市 2ヵ月後に許可
前略 この度は妻と子供の結婚ビザ取得にご尽力頂き有難うございました。子供は日本の学校に通える事をとても楽しみにしています(笑)本当にお世話になりました。後略

※ 弊所は配偶者と連れ子を同時に日本へ呼ぶビザ取得のサポート実績が豊富にあるので、ご自身で「自分では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

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