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国際結婚相手と連れ子と日本で一緒に暮らすには?

国際結婚相手とその連れ子と日本で一緒に暮らすには、それぞれに合ったビザの種類と申請手続きが必要です。

この記事では、必要な在留資格の種類、注意点、成功事例などをわかりやすく解説いたします。ご家族そろって日本で安心して暮らすための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

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国際結婚した配偶者とその連れ子が日本で暮らすには、どんなビザが必要?

結婚相手は「日本人の配偶者等ビザ」が必要です!

国際結婚した結婚相手(外国人配偶者)が日本に滞在するには、原則として「日本人の配偶者等ビザ(通称:配偶者ビザ)」が必要です。ビザを取得するためには、婚姻が正式に成立していること、偽装結婚ではないことなどが求められます。

連れ子は「定住者ビザ」が必要です!

結婚相手の連れ子が日本に滞在するには、原則として「定住者ビザ(通称:連れ子ビザ)」が必要です。取得の条件としては、連れ子が未成年かつ未婚である実子であり、親である結婚相手が親権を持っていることなどが挙げられます。

配偶者と連れ子のビザは同時に申請できる?それとも別々がいい?

結婚相手とその連れ子と日本で一緒に暮らす場合、配偶者ビザと定住者ビザを同時に申請することが可能です。ただし、必ず同時に申請しなければならないわけではありません。配偶者ビザのみを取得して夫婦で日本での生活を始め、その後、連れ子の定住者ビザを別途申請するという方法もあります。

どちらの方法にもメリット・デメリットがあるため、家庭の事情や子どもの年齢・学業状況、経済的な見通しなどを踏まえ、ご家庭に合ったタイミングでの申請を検討することをおすすめします。

✅ 同時申請のメリット

  • 共通書類の準備が省略できる
    配偶者ビザと定住者ビザの申請では、共通する提出書類が多くあります。まとめて申請すれば、重複書類の準備を省略でき、手間が大幅に減ります。
  • 申請手続きが一度で済む
    一括で手続きを進められるため、時間・労力の節約になります。
  • 家族が一緒に渡航できる
    家族全員が同時に来日できるため、離れ離れにならず、精神的な安心感も得られます。

✅ 同時申請のデメリット

  • 初期費用が高くなる
    渡航費、住居手配、生活用品の準備など、家族全員分の費用が一度にかかるため、経済的負担が大きくなります。
  • 結婚生活のリスク
    まだ生活が始まっていない段階で家族全員を呼び寄せるため、万が一、結婚生活がうまくいかない場合の影響が大きくなる可能性もあります。

✅ 別途申請のメリット

  • 先に生活基盤を整えられる
    まず夫婦が日本での生活を安定させてから連れ子を迎えることで、子どもにとっても安心できる生活環境を整えやすくなります。
  • 子どもの進学スケジュールに合わせられる
    学年の区切りや卒業のタイミングを考慮して来日時期を調整できるため、教育面でもスムーズです。実際には、現地の学校を卒業してから日本に呼び寄せるケースが多く見られます。

✅ 別途申請のデメリット

  • 申請のタイミングによっては審査が厳しくなる
    配偶者ビザの取得から時間が経ちすぎている場合、「なぜ今になって連れ子を呼び寄せるのか?」「本当に一緒に住む必要があるのか?」といった点が審査で厳しく見られる可能性があります。

📌 実際のケースではどちらが多い?専門家からの一言
体感的には、配偶者ビザを申請して半年〜2年後に連れ子の定住者ビザを別途申請する方が多い印象です。

国際結婚相手と連れ子のビザに関する質問と注意点

連れ子を日本に呼び寄せる際には、さまざまなケースに応じた配慮が必要です。以下によくあるご質問と、それに伴う注意点をまとめました。

Q1. 配偶者ビザを取得した後、連れ子はいつでも呼べますか?

A:はい、いつでも呼び寄せることは可能です。連れ子が未成年かつ未婚の実子である限り、配偶者ビザの取得から年数が経過していても、定住者ビザを申請することは可能です。

※ただし、配偶者ビザの取得から長い期間が経過している場合は、「なぜ今になって連れ子を呼び寄せるのか?」といった必要性の有無が審査で問われる可能性があります。そのため、連れ子を呼び寄せる予定がある場合は、できるだけ早めの申請をおすすめします。

Q2. 結婚相手が海外で仕事をしているため、連れ子のビザを先に申請することはできますか?

A:原則として認められていません。結婚相手が日本に在留していない状況で、連れ子のみを先に日本に呼び寄せることは非常に難しいと考えられます。

定住者告示6号ニ:日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

Q3. 年齢や親権以外で、連れ子を日本に呼べないケースにはどんなものがありますか?

A:主に「扶養者の収入要件」が問題になるケースがあります。定住者ビザの申請では、単に親権を持っている・子どもが未成年であるという条件だけでなく、日本でその子どもをきちんと扶養できるだけの経済力も重要な審査ポイントになります。

※扶養者の年収が低い場合、配偶者ビザは許可されたものの連れ子の定住者ビザは許可されなかったというケースも充分想定されます。

当事務所のサポート実績(成功事例)

当事務所では、これまでに国際結婚+連れ子の同時ビザ申請に関する数多くのご相談と申請サポートを行ってまいりました。ここでは、実際にご依頼いただいたお客様の成功事例をご紹介いたします。

インドネシア人配偶者と連れ子の定住者ビザのご依頼(別途申請)

岡山県在住のA様は、インドネシア人の奥様との国際結婚により配偶者ビザを申請・取得された後、奥様が日本での生活に慣れたタイミングで、祖父母が育てていた6歳の連れ子について定住者ビザを申請されました。お子様は未婚で生まれた実子であり、A様ご家庭は年収1,000万円と生活基盤も安定していたことから、無事にビザが許可されました。

メキシコ人配偶者と連れ子の定住者ビザのご依頼(同時申請)

埼玉県在住のS様から、メキシコ人の奥様とその連れ子2名について定住者ビザ申請のご依頼をいただきました。ご夫婦はメキシコ赴任中に職場で出会い、ご結婚後は家族4人で日本に暮らすことを希望されていたため、奥様と連れ子2名のビザを同時に申請しました。申請時、ご主人が赴任から帰国直後だったことから、お兄様に追加の身元保証人をお願いし、無事にビザが許可されました。

ウクライナ人配偶者と連れ子の定住者ビザのご依頼(同時申請)

山形県在住のI様から、ウクライナ人の奥様とその連れ子(16歳)について、配偶者ビザと定住者ビザの同時申請をご依頼いただきました。国際結婚サイトで知り合い、結婚手続きを終えたお二人は、連れ子も含めた家族で日本に暮らすことを希望されており、出会いの経緯や連れ子の年齢が審査上のポイントとなりましたが、夫婦関係の実情や強い希望を丁寧に書類で伝えたことで、無事にビザが許可されました。

ペルー人配偶者と連れ子の定住者ビザのご依頼(別途申請)

神奈川県在住のY様から、約10年前に結婚されたペルー人のご主人の連れ子(17歳)について定住者ビザ申請のご依頼をいただきました。連れ子は日本生まれですが3歳でペルーに帰国し、その後10年以上父親(ペルー人のご主人)と離れて暮らしていたという背景がありました。現在はご夫婦とお子様(Y様とペルー人のご主人の間の子供)の3人暮らしで、世帯年収は250万円と低めでしたが、ご主人の病気による休職と奥様のパート勤務という事情に加え、約1,000万円の貯金があったことから許可の見込みがあると判断し、申請を進めた結果、無事にビザが許可されました。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

国際結婚相手と連れ子を日本に呼び寄せるには、それぞれに合った在留資格が必要です。

「いつ、どのように家族として一緒に暮らしていくか」というビジョンをもとに、同時申請か別々かを選ぶことになりますが、最も大切なのはご家庭に合った現実的な選択です。

申請スケジュールや審査のリスクなど、個別の事情に合わせて丁寧にアドバイスいたします。

不安な点は一つずつ整理しながら、一緒に最適な道を探していきましょう。

初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください!

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