配偶者ビザの不許可理由と再申請で許可を取るために!
配偶者ビザ申請をして不許可になった理由を過去の事例や経験を元にまとめました!
不許可になった後に再申請で許可を取ったケースもたくさんあるので、具体的にやった対策も一緒にご紹介しています!
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なぜこの夫婦の配偶者ビザが不許可になったの!?って一見すると思うぐらい何も問題がないケースでも、初歩的な書き間違いや文章での伝え方のミス、嘘や隠ぺいなどの重大な過ちまで潜んでいることがあります。
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目次
配偶者ビザの不許可理由を画像で解説
配偶者ビザの不許可理由
配偶者ビザが不許可になったご夫婦は以下のいずれかに該当している可能性があります。
不許可なった理由は、配偶者ビザ申請をした入管で教えてもらえるので必ず入管に行って不許可理由を確認することが重要です!
ご夫婦に関する不許可理由
- 嘘や隠し事など事実と異なることを申請書に記入している
- 日本の結婚証明書(戸籍謄本)はあるが、外国人配偶者の国の結婚証明書がない
- 出会ってから結婚までの期間が短い(1年以内)
- 直接会った回数が少ない(1.2回)
- 20歳以上年齢差がある
- 外国人との結婚・離婚を繰り返している
- 悪質な結婚相談所や紹介者を通じて出会った
- 家族が結婚することを知らない
- 夫婦別居生活である
- 生活の拠点が日本ではなく海外である
- 結婚してから数年間、夫婦が離れ離れで暮らしていた
- 夫婦のコミニュケーションが取れていない
- 入管の調査において夫婦なら当然知っているであろうお互いのことを知らない
- 入管から夫婦それぞれに確認調査が入り問題があった
- 外国人配偶者が日本人配偶者に重大な隠し事をしている
- 犯罪歴や法律違反がある
- 偽装結婚である
お金に関する不許可理由
- 税金の滞納や未納、支払い漏れをしたことがある
- 住民税が非課税である
- 収入や貯金が少なく、日本で安定した生活ができない
- 毎月安定した収入が入ってこない
- 個人事業主で確定申告の所得を過少申告している
よくある不許可理由
- 配偶者ビザの申請書類の作成を雑にしている
- 自分の思い違いで申請書に間違ったことを記入してしまった
- 過去に提出した書類の内容と、今回の配偶者ビザの申請書類の内容が異なる
- 今のビザの在留期限ギリギリでの配偶者ビザ申請である
- 留学ビザで成績や出席日数など在留状況が悪かった
- 技能実習ビザとの結婚で、勤務先の会社と監理団体の結婚の承諾書がない
【事例紹介】配偶者ビザが不許可になった事例をPick Up!
本来なら許可を取れた非常にもったいない不許可とは!?
説明不足、知識不足、書類不足で不許可はもったいない!
私たちは専門家なので、「ここをもっと詳しく説明して、ここは関係ないからほどほどで」だったり、「このケースは本人だけでは厳しいから親の協力を得よう!このケースは補足説明書と誓約書を追加した方がいいね!」という風に様々な手段や方法を駆使していきます。
この説明不足、知識不足、書類不足で不許可というのは、自分の努力次第で何とかできることなので非常にもったいないです。どんな問題でも少なからずできる努力がある!という気持ちで丁寧に書類作成することが何よりも重要です。
例えば、収入が少ないご夫婦の場合は、正社員で働ける職場を見つけたり、見込年収を会社に出してもらったり、副業を始めたり、支出を減らす努力や親から資金援助を受けるなどできることは全てやるぐらいの気持ちが必要です。そのまま何も対策を講じず配偶者ビザ申請したら不許可になりますよ。
- 上記の「配偶者ビザの不許可理由」に該当したのに、何の対策も講じず申請したら「そりゃ不許可になるよ」って思います
特別な事情があったら、それをしっかり入管の審査官に伝える努力を!
お客様にはご夫婦それぞれ大なり小なり問題があります。問題があったとしても補足説明書などでしっかり説明すれば入管の審査官は個々の事情を考慮して審査してくれます。もし何も説明しなかったら特別な事情が審査官に伝わらず不許可になることもあります。
特別な事情がある場合は下記のものを用意して「もったいない不許可」にならないようにすることが重要です。
- 理由書
- 補足説明書
- 誓約書
- 反省文
- 特別な事情であることが分かる資料
良かれと思ってやったことが裏目に出て不許可になる
外国人の方の中には、嘘を付いてでも申請書に書く内容を良く見せた方が許可になると考えていたり、少しの嘘なら問題ないと思っている方もいます。しかし、これをやってしまうと絶対に不許可になります!
他には、過去にビザ申請をしたときに外国人配偶者の負担を思いやってあいまいな情報を書いたがために、今回のビザ申請の申請書の内容と矛盾が生じて不許可になったなど、もったいない不許可理由もあります!
配偶者ビザ申請は許可になったのに、その後の査証申請で不許可になった
配偶者ビザ申請は出入国在留管理局(法務省管轄)が審査して許可を出します。査証申請は海外にある日本国大使館・総領事館(外務省管轄)が審査して許可を出します。つまり、配偶者ビザが許可になってもごく稀に査証申請が不許可(不発給)になる方がいます。査証申請が不許可になると日本に入国できません。
日本国大使館は不許可理由を公表していないので、詳しい不許可理由を知るすべはありません。しかし、外国人配偶者またはその家族に問題があったと考えるのが一般的です。
- 配偶者ビザの申請書の内容と異なる事実が査証申請の審査の中で発覚した
- 外国人配偶者に何かしらの問題がある
- 外国人配偶者の家族が外務省の調査で嘘を付いた
配偶者ビザの再申請で具体的にやった対策とは!?
再申請をする上で私たちがやったことは、徹底的に不許可理由を洗い出し、提出した申請書の内容も隅々まで確認します。更に、お客様に再度ヒアリングを行い不許可の原因究明を行います。その後、私たちが持っている過去のデータと照らし合わせて不許可理由を特定していきます。
また、再申請で使用する申請書も再度一から作り直し、追加で書類取得をしたり作成したりして徹底的に不許可理由が改善されていることを証明していきます。再申請では原因を改善または対策した説明文が重要になるので再発防止の観点も踏まえて作成しています。
一度不許可になってしまうと、信用回復に労力が必要という風にお考えください。
- 配偶者ビザが不許可になったら、必ず出入国在留管理局に直接行って不許可理由を聞く
⇒ 審査官は不許可理由を教えてくれますが、聞きだす努力が必要です。審査官が一から十まで丁寧に教えてくれるわけではなく、こちらからあらゆる角度から質問して全ての不許可理由を探し出すという感じです - 不許可理由だった点を改善する、または対策することができたら再申請に挑む
⇒ 不許可になった配偶者ビザの申請書の控えがない場合は、出入国在留管理庁に対して「開示請求」ができます - 再申請で通用する申請書を作成する
⇒ 説明文・補足説明書・誓約書・嘆願書・反省文といった書類を用意します。また、関連書類を追加で取得したり親族や友人の協力を得るなどして徹底的に改善と対策を打って行きます
まとめ
配偶者ビザが不許可になった理由を知っていただき、不許可になってもきちんと不許可理由を解消できれば再申請で無事に配偶者ビザの許可をいただける可能性は十分あります。
📌 不許可後の対応まとめ
1.不許可になった
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2.不許可理由を確認するため、入管窓口で担当官と面談し説明を受ける。
✅ 入管の審査官が不許可理由を全て教えてくれるとは限らないので、全ての理由を聞きだす努力が必要
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3.対応策を検討
✅ 改善と対策を講じて再発防止を徹底する
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4.再申請の準備
✅ 説明文を丁寧に作成し、関連資料を任意で用意する
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5.再申請
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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