配偶者ビザの不許可理由とは?再申請の対策も画像で解説!
配偶者ビザの不許可理由を過去の事例や経験を元にまとめました!
不許可後の再申請で許可を取ったケースもたくさんあるので、具体的にやった対策も一緒にご紹介しています!
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なぜこの夫婦の配偶者ビザが不許可になったの!?って一見すると思うぐらい何も問題がないケースでも、初歩的な書き間違いや文章での伝え方のミス、嘘や隠ぺいなどの重大な過ちまで潜んでいることがあります。
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目次
配偶者ビザの不許可理由を画像で解説
配偶者ビザの不許可理由とは?
配偶者ビザが不許可になったご夫婦は以下のいずれかに該当している可能性があります。
不許可理由を特定するためにも、申請した書類は許可が出るまで大切に保管しておきましょう!
ご夫婦それぞれに当てはまる不許可理由
- 嘘や隠し事など事実と異なることを申請書に記入している
- 日本の結婚証明書(戸籍謄本)はあるが、外国人配偶者の国の結婚証明書がない
- 出国命令または退去強制による入国禁止期間(上陸拒否期間)である
- 男女関係のトラブル
- 夫婦仲が悪い
- 難民認定申請を繰り返し行っている
- 出会ってから結婚までの期間が短い(1年以内)
- 悪質な結婚相談所や紹介者を通じて出会った
- 夫婦別居生活である
- 入管から夫婦それぞれに確認調査が入り問題があった
- 外国人配偶者が日本人配偶者に重大な隠し事をしている
- 犯罪歴や法律違反歴がある
- 偽装結婚である
お金に関する不許可理由
- 税金の滞納や未納、支払い漏れをしたことがある
- 収入や貯金が少なく、日本で安定した生活ができない
- 個人事業主で確定申告の所得を過少申告している
よくある不許可理由
- 申請書類の作成が雑である
- 自分の思い違いで申請書に事実と異なることを記入している
- 過去に入管へ申請した書類の内容と、今回の配偶者ビザの申請書類の内容が異なる
- 学校の成績や出席日数など在留状況に問題がある学生との結婚
- 在留資格(ビザ)目的の結婚だと疑われた
【事例紹介】配偶者ビザが不許可になった事例を画像で解説
再申請で行った具体的な対策!この対策をしていたら許可になっていたかも!?
収入や貯金が少なく生活が安定していない場合
収入や貯金が少ない理由が一時的なものであったり、若い学生同士の結婚のように一定の理解を得れるものと、一定の理解を得るのは難しいものがあります。
一定の理解を得れる理由の場合は、その理由を丁寧に説明する文書や、例えば入院の証明書など客観的に分かる書類などを任意書類として入管に用意して提出します。また、家族からの資金援助や同居など協力を得る努力をして、支援する旨の誓約書なども用意します。
一定の理解を得るのは難しい理由の場合は、正社員で働ける就職活動をしたり、ハローワークに行って求職活動をしたり、できることを全てしていただきます。家族から協力を得る努力も同様に行います。場合によっては申請する時期を遅らせることも一つの方法です。
積極要素(日本人の配偶者としての生活)>消極要素(不許可理由)と考慮すべき事情が必要
これは少し難しい表現をしていますが、配偶者ビザ申請では審査官に積極要素の方が消極要素より大きいと思っていただけるような書類を用意しなければなりません。
どんなご夫婦にも一つや二つの問題はあります。その問題を素直に認めた上で、積極要素を固めていくという感じです。これは私たちのようなプロでなければなかなか分かりずらいものになります。
反省文・誓約書・補足説明書・嘆願書・誓約書などを準備する
これらの書類は任意書類であり絶対に必要なものではありませんが、配偶者ビザの再申請ではほぼ全ての申請で使用しています。
これらの書類作成は専門家の腕の見せ所の一つです!配偶者ビザ申請は書類審査なので、どんな書類を提出するかによって許可または不許可に分かれます!
配偶者ビザ申請は許可になったのに、その後の査証申請で不許可になった
こんなことが現実にあるんです。配偶者ビザ申請が許可になって喜んだのに、その後の査証申請で不許可(不発給)になってしまい日本に来れないということが稀にあります。この場合は、査証申請を再度試みるか、配偶者ビザ申請を再度行うかになります。
詳しく解説すると、外国人配偶者が日本で暮らすためには3つのステップを踏まなければなりません。それは、①両国で結婚、②配偶者ビザ申請、③査証申請になります。ほとんどのケースでは②で許可が出たら③も問題なく進みますが、稀に③でこのようなことが起きます。
配偶者ビザ申請は出入国在留管理局(法務省管轄)が審査して許可を出します。査証申請は海外にある日本国大使館・総領事館(外務省管轄)が審査して許可を出します。つまり、配偶者ビザが許可になってもごく稀に査証申請が不許可(不発給)になる方がいます。査証申請が不許可になると日本に入国できません。
日本国大使館は不許可理由を公表していないので、詳しい不許可理由を知るすべはありません。しかし、外国人配偶者またはその家族に問題があったと考えるのが一般的です。
- 配偶者ビザの申請書の内容と異なる事実が査証申請の審査の中で発覚した
- 外国人配偶者に何かしらの問題がある
- 外国人配偶者の家族が外務省の調査で嘘を付いた
再申請はいつできる?期間を空けなきゃダメ?
よく、配偶者ビザ申請が不許可になった場合、すぐに再申請できないといった噂を聞きますがこれは誤解です。不許可の理由に対してしっかりとした対策ができていれば、すぐにでも再申請は可能です。
ただし、不許可の理由に対して自力での対策が難しい場合や対策に時間がかかる場合は、すぐに申請しても再び不許可になる可能性が高いです。配偶者ビザの再申請は、すぐに申請できそうならすぐに再申請しても構いませんが、時間がかかりそうな場合は不許可理由を改善した上でしっかりと対策してから再申請することが大切です。
配偶者ビザの代表的な不許可理由と再申請の対策を3つご紹介!
婚姻の信ぴょう性が疑われた
日本人男性のAさんは、マッチングアプリで出会ったフィリピン人のBさんと約半年間の交際の末に結婚しました。しかし、交際期間が短かったことや、書類を書くのをめんどくさがって、結婚に至るまでの経緯を詳しく説明していなかったため、「婚姻の実態が確認できない」との理由で申請が不許可になってしまいました。
❌ 不許可理由
- 交際期間が短く、結婚の経緯に不自然な点がある
- 夫婦の関係性を証明する資料が不足していた
✅ 再申請での対策
- 交際当初からの写真やチャット・通話履歴を日本語訳付きで全て提出
- 結婚に至るまでの経緯を、時系列で丁寧に書いた「理由書」を作成
再申請結果:これらの資料を整えたことで、「夫婦関係の信ぴょう性が確認できた」と判断され、無事に配偶者ビザが許可されました。
経済的基盤に不安があると判断された
日本人男性のCさんは、ベトナム人のDさんと約3年間の交際の末に結婚しました。しかし、Cさんが個人事業を始めたばかりで収入が年間180万円ほどしかなく、さらに貯金も少なく、金銭的に協力してくれるような親族もいなかったことで、「経済的な安定性に欠ける」との理由で申請が不許可になってしまいました。
❌ 不許可理由
- 日本人配偶者が収入不安定である
✅ 再申請での対策
- 前回よりも売上が上がっている収支内訳書を提出
- 生活プランを具体的に説明
再申請結果:これらの資料を整えたことで、「経済的な安定性が確認できた」と判断され、無事にビザが許可されました。
申請人が嘘をついていた
日本人男性のFさんは、中国出張中に出会った中国人女性Eさんと結婚し、配偶者ビザを申請しました。しかし、Eさんは仕事で何度も日本に来ていたにもかかわらず、日本人男性に来日したことがないと伝えていたので「来日経験がない」と記載してしまい、「虚偽の記載がある」との理由で申請が不許可になってしまいました。
❌ 不許可理由
- 何度も来日しているのに、来日していないと記載して申請していた
✅ 再申請での対策
- 嘘をついてしまった理由と反省の気持ちを書面で提出
- 配偶者からの嘆願書を提出し、夫婦の継続意思をアピール
再申請結果:誠意ある説明が評価され、「今後の再発はない」と判断された結果、無事にビザが許可されました。
まとめ
配偶者ビザが不許可になってもきちんと不許可理由を特定して、その対策を講じれば再申請で許可になるということです!
不許可理由はご夫婦によってバラバラでセンシティブな内容も含まれます。また、再申請の対策も多岐に渡りますが適切な対策を講じれば許可を得ることができるということを知っていただきご安心いただけたのではないしょうか。
弊所は、創業時から配偶者ビザを含めた入管業務を専門としているので、「既に不許可になってしまった方」「これから配偶者ビザ申請をする方」は私たちを頼っていただければと思っています!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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