
日本人の配偶者等ビザ申請の不許可事例
結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)の不許可事例をご紹介します。
多くの場合、一度不許可になると次回の再申請が大変になります。丁寧かつ慎重に結婚ビザ申請を行いましょう。
「日本人の配偶者等ビザ申請の不許可事例を知りつくしたビザ専門行政書士です!!」
日本人の配偶者等ビザ専門のコモンズ行政書士事務所

日本人の配偶者等ビザ申請の不許可になった方は条件を満たしていないか、申請書の作成内容が間違っている方が多い!!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
不許可は全額返金
追加料金なし
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相談件数/年
満足度以上
コモンズは常にフルサポート
- 日本人の配偶者等ビザの許可取得まで完全サポート!
- 不許可になった方の再申請もサポートしています!
ここだけは押さえておきたい3つのポイント【日本人の配偶者等ビザ】
● 偽装結婚でないことを書面で立証することは大丈夫ですか?
● 日本でご夫婦が安定して暮らしていける事実はありますか?
● 日本人の配偶者等ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?
日本人の配偶者等ビザ申請の不許可事例【18項目】
1 偽装結婚である。
2 偽装結婚の疑義が生じる申請書の内容となっている。
3 嘘の記載、事実と異なる記載内容の申請書を提出している。
4 安定した生活ができる収入・貯金がない。
5 夫婦ともにアルバイトや非正規労働者で不安定な暮らしである。
6 納税などの滞納・支払い漏れ・支払い遅延がある。
7 配偶者(外国人)又は日本人に犯罪歴がある。
8 入国法上、重大な違反がある。(届出義務等の不履行など)
9 日本で暮らしていく予定がない。
10 事実上、婚姻状態が破たんしている。
11 理由書を提出しておらず、事実がきちんと出入国在留管理局に伝わっていない。
12 夫婦それぞれの問題点に関する理由が説明不足である。
13 同居をしていない。
14 提出書類に不備がある。
15 夫婦が一緒に暮らす意思がない。
16 過去のビザ申請で提出している書類の内容と永住申請の内容との整合性がない。
17 事実を証明する書類を準備することができない。
18 結婚ビザ申請の知識がない。
不許可になった場合は・・・
【まずは確認!!】
1、日本人の配偶者等ビザ申請の結果が不許可になった場合は、まずは不許可通知書をしっかり確認する。
2、その後、出入国在留管理局へ行き具体的な不許可理由を聞く。
※ 不許可になる方は、何かしら思い当たる節があると思います。
【取消訴訟もできます!!】
取消訴訟は、国を相手に行う訴訟です。
どうしても納得いかない方は、取消訴訟も手段の一つです。
【再申請もできます!!】
日本人の配偶者等ビザ申請は、不許可になったとしてもすぐに再申請をすることができます。
不許可に納得がいかない方は、取消訴訟か再申請かどちらかを選択してください。
不許可になった具体例
【上陸禁止期間1年のはずが…】
出国命令が出ているにも関わらず難民申請を行い、速やかに日本から出国しなかったため、退去強制扱いとなり上陸拒否期間が1年から5年になってしまったが、上陸拒否期間が1年だと夫婦で勘違いしていたため、出国から1年後に結婚ビザ申請をした結果不許可となった。
【来日中に複数の犯罪を行い…】
過去、来日していた際に道路交通法違反、業務上過失傷害、不法残留など複数の犯罪を行い、長期上陸拒否を受けていたが、どうしても日本で一緒に暮らしたい理由がありご自身で結婚ビザ申請をした結果不許可となった(※その後、弊所へご依頼頂き、無事に許可がおりた)
不許可のあとの再申請について
不許可になると、自宅に通知書が郵送されてきます。その通知書に不許可の理由が記載されていますが、難しい言葉が記載されているので具体的に何が不許可理由なのかは分からないです。そのため、結婚ビザ申請した出入国在留管理局に直接行って不許可理由を確認するようにしましょう。再申請は最初の申請より、丁寧かつ慎重に行う必要があります。
不許可理由が分かれば、いつ再申請するべきか大体の時期が分かります。また、どの部分を詳細に書面で伝えるべきか把握することができます。しかし、ここで難しいのが出入国在留管理局の審査官が不許可理由を全て教えてくれているのかどうか分からないという点です。
私たち専門家は結婚ビザ申請をたくさん扱ってきた実績と経験があるので、しっかりヒアリングさせていただきお客様の弱い箇所を補う書類作成をさせていただいております。何よりも一番大切なことは、真実の結婚でありご夫婦が日本で一緒に暮らしたいことに間違いがないという事実です。
- 結婚ビザ申請は人生で何回もするものではないので、最初から専門家に依頼することを強くおススメします。
- 将来の永住ビザ申請や帰化申請なども考えて、嘘は絶対につかないようにしましょう。
役立つ情報のまとめ
【日本人の配偶者等ビザの不許可事例ランキング】
1位 | 関係証明書類が弱い |
---|---|
2位 | 事実の全てが書面で伝わっていない |
3位 | 偽装結婚の疑いがある |
4位 | 紹介者が悪徳 |
5位 | そもそも騙すつもり |
【結婚ビザの重要ポイント】
1 | 結婚ビザの知識 |
---|---|
2 | 書面でしっかり伝える |
3 | 嘘をつかない |
4 | 安定した収入 |
5 | 真実の結婚 |
在留状況不良による不許可について
これは『過去の在留状況が不良である』ことを理由に不許可になるケースをいいます。例えば、留学ビザをもって来日後に通学しなくなった事実や、許可の範囲を超える時間アルバイトをしていた事実(専らかつ明らかに資格外活動違反をしていた場合を除く。)などが認められる場合は在留状況不良に該当するおそれがあります。こうした状況から在留申請を行うときは、慎重に適切な申請手続きを心がけましょう。弊所の経験上では、その事実を明らかにして真摯な姿勢で申請手続きを行うことをお勧めします。
結婚ビザの不許可について:先生の一言
結婚ビザの情報がインターネットでたくさん出ていますが、情報が膨大すぎてお客様ご夫婦に合う情報を見抜く力が必要になる時代に突入しています。しかし、そもそも結婚ビザの知識がないのに情報を見抜くことは現実的に無理だと思います。自分に合わない情報を信じて申請した結果、不許可になってしまうという方も多くいらっしゃいます。不許可後の再申請は難易度も上がるので最初から専門家に依頼することを強くおススメします。当然ですが、不許可になるとご夫婦は日本で一緒に暮らすことができません。私たちは、外国人と日本人のご夫婦の結婚ビザ申請を精一杯サポートし、ご夫婦が日本で一緒に暮らせるよう全力でお手伝いさせて頂きます!ぜひ私たちに結婚ビザ申請をお任せください。
お客様の声

大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘のビザを取得することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

広島県尾道市 1ヶ月後に許可
お世話になります。この度は妻の結婚ビザ取得にご尽力頂きありがとうございました。来月には妻が来日する予定です。本当に感謝しております。後略

神奈川県藤沢市 2週間後に許可
無事に妻の在留資格認定証明書が届きました!!!妻も大変喜んでおります!コモンズの皆様にお願いして良かったです。本当にありがとうございました。後略

愛知県長久手市 1ヵ月半後に許可
前略 山本先生のおかげで無事に夫が日本で暮らせるようになりました。本当に山本先生に依頼して良かったです。本当にありがとうございました。後略

神奈川県川崎市 2ヵ月後に許可
前略 私が不安になった時ご相談に乗って頂きありがとうございました。無事に夫が日本で暮らせるようになりました。家族みんなで喜んでいます。本当にコモンズ行政書士事務所にお願いして良かったです。後略
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の結婚ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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