配偶者ビザ申請の不許可理由と再申請の対策を解説
配偶者ビザ申請の不許可理由を10個紹介し、具体的な不許可事例も3つご紹介しています。また、不許可後の再申請の対策も詳しく解説しているのでご参考になると思います!
なぜプロが再申請をしたら許可になるの?そんな疑問にも回答しています。
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目次
配偶者ビザ申請の不許可理由で代表的な10個の理由
不許可になりたくないですよね。不許可になったらまた一から準備をし直さなければならないので労力がハンパなくいります。そうなる前に、私たちに配偶者ビザ申請をお任せください!経験実績ともに日本トップクラスです!!
配偶者ビザ申請をして不許可になるご夫婦には同じ特徴があり、不許可理由も似ている点が多いです。10個の不許可理由とそれぞれプロからのアドバイスを書いているのでご参考にしてください。
- 嘘の記載、事実と異なる記載内容の申請書を提出した。
⇒ 審査で不利になると思って事実を隠して申請する方がいますが絶対にやめてください。不許可になる確率が非常に高い上に、再申請で許可を取ることが難しくなります。 - 安定した生活ができる収入・貯金がない。
⇒ 年収で言うと300万円が一つの目安になります。足らない分は親から資金援助をしてもらったり、就職を決めてから申請するなど対策できる問題です。 - 納税などの滞納・支払い漏れ・支払い遅延がある。
⇒ この不許可理由は正直厳しいです。納税は国民の義務でありこれを怠るということは信頼に欠けます。しかし、しっかり未納分を支払ってから反省文や理由書を提出して誠意を見せることで許可になることもあります。場合によっては1年待ってから申請した方がいいケースもあります。 - 出会ってから結婚までの期間が短い。
⇒ 期間が短く結婚に至った理由の説明不足が不許可に繋がることもあります。対策としては、次回会う日を約束することや、毎日連絡を取り合うことです。 - 20歳以上年齢差がある。
⇒ 年齢差のある結婚が悪いわけではなく、偽装結婚を疑われて審査されるので不許可になることがあります。つまり、説明不足が原因であり通常より丁寧に書類作成をしたら十分許可を得ることができます。 - 悪徳な仲介業者を通じて出会っている。
⇒ 結婚するために数百万円を仲介業者に支払ったケースでは、お金目的の結婚と思われ不許可になることがあります。 - 夫婦それぞれの問題点に関する理由が説明不足である。
⇒ これは説明不足が理由で不許可になったケースでもったいないです。問題点があるなら正直に情報を書いて、その問題を解決する道筋を説明書に記載すれば許可になっていた可能性が十分にあります。 - 過去のビザ申請で提出している書類の内容と申請の内容の整合性がない。
⇒ これは泥沼案件です。もはや何か真実なのか分からない状況に陥ってしまって何度申請しても不許可になるケースです。これは過去の申請書類を開示請求し、一つ一つ誤解を解消していくしかありません。 - 配偶者(外国人)又は日本人に犯罪歴がある。
⇒ 犯罪はどうしようもありません。一定期間待ってから再申請する以外に方法がありません。今から真面目に生きていくことが最短で許可になる方法です。 - 偽装結婚である。
⇒ 申請書類の内容から偽装結婚を疑われて不許可になることがあります。結婚に大きなお金が動いている、直接会ったことがない、ビザ目的の結婚などが該当します。
配偶者ビザがとりやすいのはこんな人!許可されやすい5つのパターンと注意点を解説
生計の見通しがしっかりしている
配偶者ビザは、日本で夫婦が一緒に暮らすための在留資格です。安定した収入があることは非常に重要な審査ポイントとなります。
- 会社員など毎月安定した給与がある場合は、比較的許可されやすい傾向があります。
- フリーランスや契約社員など収入が不安定な方は、預金残高や家族からの支援体制などを補足する必要があります。
夫婦の関係性を証明する資料が多い
配偶者ビザの審査では、偽装結婚でないことを証明する必要があります。そのため、交際から結婚に至るまでの交流を裏付ける証拠資料が大切です。資料の数だけでなく、内容の信頼性や継続性が重視されます。
- LINEやメールの履歴
- 二人で写っている写真
- 手紙・送金記録・旅行のチケット控えなど
結婚生活が長く、同居実績がある
結婚から数年が経過している場合、初回の申請でも「3年」「5年」といった長期在留期間が許可されるケースがあります。また、同居の実績がある場合は、住民票や家族写真などで補足することで、夫婦関係の実態をより明確に示すことができます。
双方の国で婚姻手続きが完了している
日本側と外国側の両方で婚姻が成立しており、結婚証明書が提出できるとスムーズに審査が進む傾向にあります。一方で、相手国での婚姻手続きが難しい場合には、その理由を説明する書面の提出が必要です。
書類の精度が高く、説明内容が的確
配偶者ビザの審査はすべて書面で行われます。そのため、提出書類に不備がなく、論理的な説明がなされていることが重要です。せっかく条件が良くても、資料不足や説明ミスによって不許可となるケースも少なくありません。書類の内容に不安がある方は、専門家によるチェックサービスの利用もご検討ください。
よくある落とし穴と注意点
配偶者ビザは「とりやすい状況」であっても、書類の準備や説明の仕方を間違えると、不許可になる可能性があります。下記のような細かな部分が許可・不許可を左右するため、可能な限り慎重に準備を進めましょう。
- 収入があっても、課税証明書の内容が不備
- 夫婦関係の証拠があっても、時系列や説明が不明瞭
- 国によって婚姻証明書が出ない場合の説明不足
不許可になったらどうなるの?
- 在留資格認定証明書交付申請が不交付になったら、下記画像の「在留資格認定証明書不交付通知書」が届きます。
- 在留資格変更許可申請は、自宅に届いたハガキを持って入管に行き、入管で不許可を伝えられます。
配偶者ビザ申請の在留資格認定証明書交付申請が不交付になったら、日本に入国することができません。入国するためには、再度一から配偶者ビザ申請をすることになります。
在留資格変更許可申請が不許可になったら、現在お持ちのビザで日本に居れる場合はそのまま日本で暮らすことができます。現在お持ちのビザで日本に居れない場合は、最悪のケース日本から出国しなければなりません。配偶者ビザを取得するためには、これも同じく再申請をすることになります。
ただし注意すべき点は、不許可になった履歴が入管に残るため、再申請で不許可になった理由について改善したことや対策したことを追加で説明する必要がでてきます。
不許可になったら再申請の難易度も高くなり、必要書類もまた一から取り直すことになる上に審査も厳しくなり、更に審査期間もまた数ヶ月要するため、労力・手間・時間・お金がかかります。

不許可になったらどうしたらいいの?
不許可になった理由は教えてもらうことができます
配偶者ビザの申請が不許可になると、申請を行った出入国在留管理局から通知が届きます。この際、不交付の通知書に不許可の理由が書かれています。ただ、こちらの通知書に書かれている内容は専門的な言葉だったり、定型文だったりします。
そのため、きちんと不許可になった理由を確認するためには、申請を行った出入国在留管理局の窓口まで行って、具体的な不許可理由を教えてもらうことが望ましいです。電話で問い合わせても具体的な不許可理由は教えてもらうことができませんので、平日の出入国在留入国管理局が開庁している時間に行く必要があります。
【先生のアドバイス】入管で何を聞いたらよいの?
- 不許可になった理由(今回の申請でどこがダメだったのでしょうか?)
- 再申請がすぐにできるか(再申請をするならいつ頃が望ましいでしょうか?)
- 再申請をするときにアドバイスがないか(再申請する際のアドバイスはありますか?)
- その他に確認することがないか(不許可の理由は以上でしょうか?)
不許可になったら下記1→4の順番で進めていきます。
1、まずは、配偶者ビザ申請をした出入国在留管理局に行って審査官から不許可理由を聞く
審査官は不許可理由を教えてくれますが、聞きだす努力が必要です。審査官が一から十まで丁寧に教えてくれるわけではなく、こちらからあらゆる角度から質問して不許可理由を探し出すという感じです。
2、提出した申請書類のコピーを全て見直して、何か気になる点がないかチェックする
書き間違いや曖昧な記憶で適当に書いた箇所がないかなどをしっかり確認していきます。ご夫婦のどちらかが隠し事をしていたり嘘の情報を書いていることはないかも確認していきます。
3、出来る限り不許可理由を明確にする努力をする
不許可理由はこれだけだ!と言えるぐらいまで徹底的に調べることが重要です。どうしても不許可理由が分からない場合は、何度も入管の審査官に質問することで少しヒントをくれることもあります!
また、一見すぐに解消できないように思われる不許可理由も、専門家の観点からいえば十分カバーできる可能性があることも多くあります。
4、配偶者ビザの再申請をする
上記1~3まで全て終わると、いよいよ再申請をします。不許可になった理由の箇所を別紙「補足説明書」で詳しく説明し、不許可理由が改善されて今は何も問題ないことが審査官に伝わるよう心掛けた書類作成と書類準備を行います。
配偶者ビザの再申請について
不許可後の再申請で注意すべき点は、今は不許可になった理由が改善されており対策も万全に尽くしていることを書面で具体的に書き、入管の審査官に伝わるように工夫することです。
他には、過去に提出した申請書の控えがない場合は、開示請求をすれば申請書を取得することができます。過去の申請書の内容と再申請の内容について違いはないか整合性を確認してから慎重に再申請することが重要です。
不許可になると長い間ご夫婦が別々に暮らすことになるので、日本人配偶者が海外に会いに行くか、外国人配偶者を短期滞在ビザで日本に招へいするかどちらかをして交流を深めてください。もちろん、電話やSNSで連絡を頻繁に取ることも審査に良い影響を与えます。
再申請の3つのポイント
- 配偶者ビザの再申請は、過去に不許可になった改善と対策を講じていることが重要です。
- 再申請はいつでも何回でも行うことができます。
- 申請書の控えがない場合は、出入国在留管理庁に対して「開示請求」ができます。
配偶者ビザ申請の不許可事例3個
不許可理由日本人夫の収入が少なかった
収入が少ない日本人夫がフィリピン人妻の配偶者ビザ申請をした
| 妻の配偶者ビザ申請 不許可 |
申請者様フィリピン人妻 |
|---|---|
| 夫の仕事個人事業主 | |
| 夫の年収120万円 | |
| 夫の貯金なし | |
| 出会い方日本にあるフィリピンパブで出会う |
不許可理由ベトナム人妻が嘘をついていた
日本人夫が元技能実習生のベトナム人妻の配偶者ビザ申請をした
| 妻の配偶者ビザ申請 不許可 |
申請者様ベトナム人妻 |
|---|---|
| 夫の仕事会社員 | |
| 夫の年収400万円 | |
| 夫の貯金100万円 | |
| 出会い方ベトナム人の同僚から紹介される |
不許可理由上陸拒否期間が経過していない
日本人妻が元留学生のインド人夫の配偶者ビザ申請をした
| 夫の配偶者ビザ申請 不許可 |
申請者様インド人夫 |
|---|---|
| 妻の仕事派遣社員 | |
| 妻の年収300万円 | |
| 妻の貯金200万円 | |
| 出会い方インド旅行中にガイドとして出会う |
なぜプロが再申請をしたら許可になるの?
一言でいえば、「配偶者ビザ申請の正しい知識をもっているから」です。特に弊所は創業時から実績と経験を積み上げてきたので、学問の勉強だけでなく実際に体験して得た知識があります。だからこそ、正しい書類を準備でき正しい書類作成もできるので許可になるのです。
弊所はIT技術を積極的に取り入れている行政書士事務所で、過去の経験や知識をデータで蓄積しています。そのため、過去の膨大なデータをもとにお客様をサポートしているので許可になる理由の一つです。もちろん、過去に不許可になった経験もあるので、これだったら不許可になる可能性が高いという判断もこの経験からアドバイスできるのです。
まとめ
配偶者ビザ申請が不許可になってしまっても諦めるのは早いです!
一度申請が不許可になってしまった場合でも、きちんと不許可理由を解消できれば無事に許可をいただける可能性は十分あります。
ただ、再申請を行うときに不許可理由に対して、具体的な対策をしないと、同じ理由で不許可になってしまいます。また、申請を重ねる毎に以前伝えていた内容があやふやになって、知らず知らずのうちに以前申請した際と異なる内容を申請の中で伝えてしまうかもしれない危険もあります。
再申請を行うときは、きっちり不許可の理由を整理して、対策することが非常に重要です。
弊所では、ご自身で申請をされて不許可になった方からご依頼をいただき、再申請で無事に許可をいただいている実績も多数あります。配偶者ビザの再申請にお悩みであれば、ぜひご相談くださいませ!
📌 不許可後の対応まとめ
1.不許可通知を受け取る
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2.不許可理由を確認するため、入管窓口で担当官と面談し説明を受ける。
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3.対応策を検討
・改善可能な場合:すぐに再申請
・改善が難しい場合:時期を改めて再申請する or 別の在留資格を検討
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4.再申請の準備
✅ 不足書類の補完
✅ 記載ミスの修正
✅ 追加説明資料の準備
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5.再申請
⬇
6.結果待ち
✅ 許可 → 在留資格認定証明書又は在留カードを受領
❌ 再度不許可 → 上記3 に戻る
先生の一言
配偶者ビザの申請は、一度不許可になると再申請が難しくなる場合もあります。インターネット上にたくさん配偶者ビザ申請の不許可理由が存在していますが、その情報量は膨大で、お客様ご夫婦に合った情報を見つけることは困難です。また、配偶者ビザの知識がない場合、適切な情報を見つけることは現実的に不可能です。
不適切な情報を信じて申請すると、不許可になる可能性が高く、再申請は難易度が上がります。そのため、最初から専門家に依頼することを強くお勧めします。
もし不許可になると、ご夫婦は日本で一緒に暮らすことができません。私たちは、外国人と日本人のご夫婦の結婚ビザ申請を精一杯サポートし、ご夫婦が日本で一緒に暮らせるよう全力でお手伝いさせていただきます。
弊所は、実際に受任した配偶者ビザ申請実績が2,000件以上あり、ビザ専門の行政書士がお客様を一貫対応しており、コロコロ担当者が変わらないためご安心いただけるサポートをご提供しています。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka【この記事の監修者】
- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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