フィリピンにお住まいのご夫婦から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
フィリピン出張中にフィリピン人夫と偶然で出会い、約3年の交際期間を経て結婚。その後、フィリピンで暮らすことを選択し家族4人仲良く暮らしていたが、結婚10年を機に日本へ移住することを考え、フィリピン人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご夫婦ともにフィリピンで暮らされているため、たまたま日本で暮らされているご主人のご家族が申請代理人及び身元保証人として協力してくれています。また、海外から日本へ移住するご夫婦の結婚ビザ申請によくある問題として、ご夫婦ともに無職になる(※日本で再就職をする予定で仕事を辞めて来日する)という問題がありますが、このご夫婦の場合は奥様がとある日本企業のフィリピン子会社に勤められているため、来日後は親会社である日本の会社で働かれるとのことです。
家族そろって海外で暮らされている場合、申請人の妻(日本人の配偶者)のご家族に協力していただくケースが多いのですが、今回は珍しく申請人(フィリピン人夫)のお兄様が日本で暮らされていた事から、お兄様に身元保証人として協力していただいています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2006年8月
日本人妻がフィリピン出張中にマニラ市内にある飲食店にてフィリピン人夫と出会う
2008年5月
フィリピン:2012年1月
日本:2014年4月
2022年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 別紙(在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者)
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 在職証明書
- 預金残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義兄:***)に関する資料
- 身元保証書
- 在留カードの写し
- 住民票
- 令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 令和3年度市民税・県民税課税(非課税)証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、ご夫婦がフィリピンにいるため日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしているご主人のお兄様に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
先生のコメント
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。
関連リンク
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