神奈川県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
フィリピンで暮らしているフィリピン人妻との結婚手続きが日本で完了し、日本で一緒に暮らしたいため、フィリピン人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様とご主人がU国滞在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、お二人の間にはお子さんが生まれており、仲睦まじそうな写真を頂いております。ちなみに、お子さんに関しては色々な都合上胎児認知ができず、これから認知の手続きを行うとの事です。また、コロナ禍での申請のため、二人で窓口に行く必要があるフィリピン側での結婚手続きができず、フィリピン側の結婚証明書がない状態で結婚ビザ申請を進めています。
子どもが生まれる前、胎児の段階で行う認知手続きが胎児認知です。既に出生した子を認知する場合は出生後認知と呼びます。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2017年8月
日本人夫がU国滞在中に立ち寄った飲食店にてフィリピン人妻と出会う
2017年10月
日本:2020年12月
フィリピン:未手続
2021年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- (令和2年度相当分)特別区民税・都民税課税証明書
- (令和2年度相当分)特別区民税・都民税納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本側の結婚手続きを行った後、日本にあるフィリピン大使館かフィリピンにある役所で2人そろった状態で結婚手続きを行う必要がありましたが、新型コロナウイルス感染症の入国制限措置により日本人夫がフィリピンに行くこともフィリピン人妻が日本に来ることもできず、特別に日本側の結婚手続きが終わった段階で結婚ビザ申請を行っています。
20歳以上年齢差がある
結婚ビザ申請では、20歳以上年齢差がある場合、金銭目的の結婚や人身売買目的の強制結婚を疑われ審査が厳格になる傾向があります。特に外国人配偶者が女性で20歳以下の場合はより厳しい審査が行なわれます。今回のご夫婦の場合、20歳以上の年齢差はあるものの、外国人配偶者が30歳以上であり、二人の間に出来た子どももいることから、審査の点で全く問題はないと考えられます。
先生のコメント
お子様に関しては、奥様の結婚ビザが無事に取得出来次第、協力させていただく約束をさせていだていております。早く家族そろって日本で暮らせる日が来ると良いですね!
関連リンク
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