出産や妊娠のため一緒に日本へ帰る結婚ビザ申請 - コモンズ行政書士事務所

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出産や妊娠のため一緒に日本へ帰る結婚ビザ申請

出産や妊娠を機会に配偶者と一緒に日本へ帰るためには結婚ビザが必要になります。

海外にいながら妊娠中や出産後に日本で暮らすためには、日本にいる親族が代理申請人として結婚ビザ申請することができます。

「出産や妊娠のため一緒に日本へ帰る結婚ビザ申請のことなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

出産や妊娠を機会に日本で暮らすための結婚ビザ申請をお考えなら是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 料金認定料金
  • 相談無料初回相談無料
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コモンズは常にフルサポート

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 配偶者ビザ申請はわたしたちにお任せください!

お問い合わせ(相談無料)

海外にいながら妊娠中や出産後に日本で暮らすための結婚ビザ申請をしよう!

海外にいながら妊娠中や出産後に日本で暮らすための結婚ビザ申請の注意点は以下の通りです。

  1. 日本在住の親族(両親や兄弟姉妹等)に申請代理人として協力してもらう必要があります!
  2. 在留資格認定証明書(配偶者ビザ)が発行されたら有効期限の3カ月以内に来日してください
  3. 航空会社によっては妊娠周期によって搭乗制限がございます!結婚ビザ申請の手続きは時間に余裕を持ちましょう!
  4. 結婚ビザの申請書類は原本が必要です。海外で準備した書類(婚姻証明書や身元保証書等)は日本へ送る必要があります!
  5. 日本に住民票がない場合や日本での公的な収入証明書が準備出来なくても申請出来ます!
  6. 弊所は海外からのご依頼もお受けしています!メールやZoomでの手続きが可能です!

結婚ビザを申請する流れやスケジュールをご案内

結婚ビザ取得までの目安期間

妊娠中や出産後に日本で暮らすための結婚ビザ申請手続きの手続き内容を海外で暮らしているご夫婦がする手続きと、日本でご協力頂くご家族がする手続きにわけてご紹介します。

期間はあくまで目安になりますので出産日や妊娠周期などご希望の帰国日がある場合は時間に余裕を持ってお手続きを進めましょう!

海外側ですることをご案内

お申込み&ご入金について

お申し込みはメールでのご対応が可能ですので海外にいながらお手続きを進めることが出来ます。ご入金については銀行振込のご対応になりますので日本口座からお振込をお願い致します。ご入金がご確認出来次第、お手続きがスタートします。その後、ご準備頂く必要書類のご案内をさせて頂きます。

書類準備&弊所への書類郵送または書類送信について

婚姻証明書や妊娠が分かる資料など必要な書類をご準備ください。ご準備して頂いた書類は弊所にご郵送またはメールデータでお送りください。海外側・日本側でご準備して頂いた書類全てが弊所に届き次第書類作成をさせて頂きます。

署名・日本への郵送について

書類作成が完了しましたらメールにてご確認用データをお送り致します。問題がなければご印刷用データ(ご署名が必要な書類)をお送り致しますのでご印刷頂きご署名後、ご準備して頂いた書類とあわせて日本(申請代理人のご家族)へご郵送ください。

結果が出た後(認定証明書発行後)の手続きについて

在留資格認定証明書が日本のご家族から届いたら最寄りの日本国大使館で査証申請をしてください。約1~2週間ほどで査証発給がされます。査証が発給されましたら日本へ入国が出来ます。必ず在留資格認定証明書の有効期限(発行から3カ月)以内に日本へ入国してください。

日本側ですることをご案内

書類準備&弊所への書類郵送または書類送信について

日本の市役所などで必要な書類をご準備ください。書類ご準備にあたってのご不明点はお気軽に担当の先生にお問合わせください。ご準備して頂いた書類は弊所にご郵送でお送りください。海外側・日本側でご準備して頂いた書類全てが弊所に届き次第書類作成をさせて頂きます。

署名・出入国在留管理局への提出について

書類作成が出来ましたら完成書類をご自宅へお送り致します。届いた書類の必要箇所にご署名・ご捺印を頂きます。そして海外から書類が届きましたら完成書類と一緒に最寄りの出入国在留管理局へご提出頂きます。ご提出の際などご不明点はお気軽に担当の先生にお問合わせください。

結果が出た後(認定証明書発行後)の手続きについて

結果が出ましたら出入国在留管理局よりご自宅に「在留資格認定証明書」が届きます。届きましたら海外で暮らしているご夫婦のもとへお送りください。ご郵送は追跡番号等がついている方法を選ぶことをおすすめします。

出産や妊娠を機会に日本で暮らすビザ申請をする方からのご相談をご案内

Qマーク今アメリカで暮らしているのですが出産を日本でして日本で暮らしたい

私は現在アメリカ国籍の旦那とアメリカで暮らしています。私は妊娠3か月になります。主人と話し合い今後の生活を日本で送ることに決めました。そして出来れば安定期に日本へ帰国し、日本で出産をしたいと考えています。そのためには主人の配偶者ビザが必要になると思うのですが必要な書類や手続きの仕方が分かりません。また今から進めて出産までに間に合いますか?

Aマーク

アメリカ在住中にご主人の結婚ビザ(配偶者ビザ)を申請する場合、日本に住んでいるご家族に申請代理人としてご協力頂くのですがお客さまが海外在住の為ご準備出来ない書類については日本のご家族に代わりにご準備頂きます(住民票や課税証明書等)また、結婚ビザ取得までの目安期間としてはお申込から3~4ヵ月後くらいを目安にして頂ければと思います。そのため今から進めて頂ければご出産までに間に合いますよ!ぜひ私たちと一緒に日本人の配偶者ビザ申請を進めていきましょう!

Qマークベトナム在住ですが妻が妊娠をしたので日本で一緒に暮らしたい

現在私たち夫婦はベトナムのホーチミンで暮らしています。この度妻が妊娠したので今後の生活を考え日本で暮らす事を決めました。しかしベトナム人の妻が日本で暮らすための配偶者ビザ取得の方法が全く分かりません。また私はベトナムでの仕事があるので先に日本に帰る事も出来ません。そのため私が妻の配偶者ビザ申請をすることが出来ないのですがその場合どうすれば良いのでしょうか?

Aマーク

お客様がベトナム在住中に奥様の結婚ビザを申請するためには、日本で申請代理人としてご協力頂くご家族(ご両親やご兄弟等)が必要になります。もしご協力頂けるご家族がいらっしゃいましたらご主人が日本へ帰国しなくても手続きを進めることが出来ます。コモンズ行政書士事務所では海外からのご依頼もお受けしておりますのでベトナム在住中でもお気軽にご依頼ください。またお客様からだけではなく、日本でご協力頂くご家族様からのご質問もお受けが出来ますのでご安心して奥様の配偶者ビザ申請をしていただけます。

Qマーク現在フィリピンで夫婦一緒に暮らしていますが出産を機に日本で暮らしたい

現在私たち夫婦はフィリピンのダバオで暮らしています。この度妻が妊娠したので今後の生活を考え日本で暮らす事を決めました。しかし、現在日本人の夫の職場がフィリピンにあるため、日本で暮らす場合は仕事がありません。フィリピンの職場を退職して、日本で暮らしていきたいのですが良い方法はないでしょうか?

Aマーク

お客様のケースで申請をする場合は、日本人の夫のご家族(ご両親やご兄弟等)に生活費の支弁をご協力いただければ日本で仕事がない場合でも申請できる可能性が十分あります。実際に、ご協力したお客様の中で、帰国してから生活が落ち着くまでは実家で家族と一緒に暮らす内容で許可をいただいた方もいらっしゃいます。また、ご家族(ご両親やご兄弟等)のご協力が困難な場合はご夫婦の預金額で生活費の支弁を伝えるケースなどもございますので、申請がご不安な方はコモンズ行政書士事務所へご相談いただければ、経験豊富なアドバイス及びサポートをさせていただきます。

出産や妊娠を機会に日本で暮らすビザ申請をする方に必要な書類をご案内

海外で暮らしているご夫婦と日本でご協力頂くご家族にご準備頂く書類をご紹介します。特に結婚ビザ申請では、理由書という名前のA4用紙にびっしり審査ポイントを押さえた内容を記入した書類がとても重要です!

海外在住中のご夫婦の必要書類

□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 申請人のパスポート写し
□ 申請理由書
□ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
□ 申請人(外国人)の国から発行された結婚証明書
□ 身元保証書(日本人配偶者)
□ 質問書
□ スナップ写真(夫婦で写っているもの)
□ 写真(縦4cm×横3cm)1枚
□ 妊娠が分かる資料
□ 出生証明書
□ その他(※上記以外の必要書類を提出することもあります)

日本でご協力頂くご家族・ご親族の必要書類

□ 世帯全員の住民票
□ 住民税1年分の課税証明書
□ 住民税1年分の納税証明書
□ 課税(非課税)証明書
□ 確定申告書(控)の写し
□ 会社の登記事項証明書
□ 在職証明書
□ 身元保証書
□ 切手貼付した返信用封筒
□ その他(※上記以外の必要書類を提出することもあります)

POINT《書類の有効期限》

書類の有効期限は発行日から3ヶ月以内になります。

役立つ情報

【基本情報】

ビザ申請先 住所地を管轄する入管
審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請枚数 30枚~50枚ほど
ご依頼の目安時期 来日したい6ヶ月前
正式名称 日本人の配偶者等在留資格

【海外在住中に結婚ビザのご依頼が多い国】

1位 中国
2位 ベトナム
3位 アメリカ
4位 タイ
5位 インドネシア

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

ご出産やご妊娠を機会に日本へ帰国をお考えのご夫婦はとても多いです。

日本でご夫婦一緒に暮らすためには日本人の結婚ビザが必要になりますが、弊所ではお客様が海外在住中でも日本で暮らすご家族にご協力を頂ければご依頼頂くことが可能です。

ご妊娠中は航空会社によって飛行機の搭乗制限がある場合がございます。そのためお手続きはお時間に余裕を持って進めて頂く事をおすすめします。

弊所は、ビザの専門家として配偶者ビザに関する豊富な実績と経験を持ち、お客様をしっかりとサポートできる体制を整えております。海外在住の国際結婚夫婦の結婚ビザ申請はぜひ弊所にお任せください!

まずは無料相談!

ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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