タイ人と結婚して配偶者ビザ申請する
タイ人配偶者が日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です。弊所は、国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をまとめてサポートすることができます!
弊所はタイ人の配偶者ビザ取得実績が豊富にあり、国際業務を専門にしている行政書士事務所です。また、弊所の行政書士は全員10年以上の実務経験を有しております。
「タイ人配偶者と結婚して配偶者ビザを取得するならコモンズへ!初回相談無料!」
タイ人との国際結婚も配偶者ビザ申請も、私たちコモンズにお任せください!
日本人男性とタイ人女性のご夫婦が多いです。ピークは2000年に2,137組いましたが、2026年3月時点の調査では近年約700組になっています。それでも、日本人とタイ人の国際結婚は人気があると言えます。
ご依頼ポイント
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目次
タイ人と結婚する日本人向け必見情報
タイ人と結婚するなら知っておきたい情報
- タイの婚姻年齢は男女ともに18歳以上(2025年1月22日以前は男女ともに17歳以上)
- 20歳未満のタイ人は、両親の同意を得る必要がある
- タイは近親婚の禁止、重婚の禁止、精神障害や行為能力のないものとの婚姻禁止
- タイは日本滞在15日の査証免除国(15日を超えて滞在する場合は査証が必要)※ICAO標準のIC旅券が必要
- 日本はタイ滞在60日の査証免除国(さらに、申請すれば30日間の延長が可能)
- タイ人女性の再婚禁止期間は前婚終了後から310日を経過しないと再婚できません
- 改名しているタイ人が多いので、改名した書類も用意しておくと役に立ちます
- タイは占い文化が非常に盛んな国であり、ラッキーカラーや生まれた曜日を大切にする文化があります
- 日本人とタイ国居住の「タイ・ルー族」との婚姻はタイ国法が適用されます
- タイは二重国籍は認められていません
タイはアポスティーユが使用できないので手続きが大変になります
タイは「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に非加盟です。そのため、日本の公文書・私文書をタイで提出する際は、外務省の公印確認と在東京タイ王国大使館の領事認証が必要です。日本方式・タイ方式に関わらずアポスティーユ(Apostille)は使用できません。
タイの婚姻は夫婦の合意
タイは夫婦の合意があり登録されたら婚姻が成立します。つまり、結婚式を挙げなくても結婚できるということになります。
タイ人と日本で先に結婚する方法【日本方式】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→タイで結婚)
- タイ市区役所発行の婚姻状況証明書・出生証明書・氏名変更証明書(タイ外務省に認証(ガルーダ認証)を受けてから3ヶ月以内)を在東京タイ王国大使館にて認証を受ける
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 日本の市区町村役場で婚姻事項が記載された戸籍謄本を取得する
- 「戸籍謄本」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける
- 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳する
- 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文を在東京タイ王国大使館で翻訳認証を受ける
- 在東京タイ王国大使館にて翻訳認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ外務省で認証を受ける
- タイ外務省の認証を受けた後、タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する
- タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」が発行される
- 敬称や姓名等を変更した場合、タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する
2の手続きの必要書類
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する際の必要書類の参考例
- 婚姻状況証明書+同和訳文
- 住居登録証(タビアンバーン)+同和訳文
- 申述書+同和訳文
- その他の書類(パスポートのコピー・出生証明書・IDカードなど)
- 婚姻届
6と7の手続きの間で、タイ人配偶者がタイに帰国できない場合
在東京タイ王国大使館にて、委任状の申請(タイ市区役所にて代理人が婚姻手続きを行うため)と在東京タイ王国大使館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請(タイ国籍の女性のみ)をする
9の手続き後に配偶者の姓名に変更する場合は、姓名変更に関する同意書の申請を行う
夫婦二人ともタイに渡航する場合、タイ市区役所で家族身分登録書を申請すると同時に、姓名変更の手続きもする。または、夫婦二人ともタイに渡航せず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、二人で上記の家族身分登録書を持ち、在東京タイ王国大使館にて、姓名変更に関する同意書の申請と同時に、委任状の申請をする
タイ人とタイで先に結婚する方法【タイ方式】
婚姻手続きの流れ(タイで結婚→日本で結婚)
- 日本で戸籍謄本・住民票・在職証明書・所得証明書等を準備する
- 在タイ日本国大使館・総領事館で結婚資格宣言書と独身証明書(婚姻要件具備証明書)を作成する
- 翻訳業者で結婚資格宣言書と独身証明書をタイ語に翻訳する
- タイ外務省でタイ語に翻訳した結婚資格宣言書と独身証明書、その他書類の認証を受ける
- タイ市区役所で婚姻届を提出する
- タイ市区役所で婚姻登録証を発行する
- 在タイ日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
在タイ日本国大使館で「結婚資格宣言書」及び「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を取得する際の必要書類
必要書類(参考例)
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の住民票
- 日本人の在職証明書
- 日本人の所得証明書
- 日本人のパスポート
- 申請書(窓口にある用紙に記入)
- 結婚資格宣言書作成のための質問書
- タイ人の身分証明書
- タイ人の住居登録証(タビアンバーン)
- タイ人のパスポート
- タイ人に婚姻歴がある場合は離婚登録証(原本及びコピー1部)
- タイ人に氏名の変更がある場合は氏名変更証(原本及びコピー1部)
- タイ人に婚姻歴はないが子供がいる場合は子供の出生登録証(原本及びコピー1部)
タイで婚姻手続き完了後、日本側で婚姻届を提出する際の必要書類
必要書類(参考例)
- 婚姻届 2部
- 婚姻登録証(原本及びコピー 1部)
- 結婚証明書の和訳文 1部
- 住居登録証(タビアンバーン)(原本及びコピー 1部)
- 住居登録証(タビアンバーン)の和訳文 1部
タイの結婚証明書について
タイの結婚証明書
- 日本で先に結婚した場合のタイの結婚証明書は「家族身分登録書」になります
- タイで先に結婚した場合のタイの結婚証明書は「婚姻登録証」になります
日本で先に結婚した場合のタイの結婚証明書は「家族身分登録書」になります
家族身分登録書は、翻訳者によって微妙に日本語訳が異なり、家族身分登録書の他、家族身分事項登録簿・家族状態登録簿・戸籍謄本・家族状態記録登録簿・続柄登録と翻訳されることがありますが全て同じ書類です。
家族身分登録書(1/2)
家族身分登録書(2/2)
タイで先に結婚した場合のタイの結婚証明書は「婚姻登録証」になります
婚姻登録証は、タイで先に結婚した際に発行される結婚証明書です。同じ書類が2枚発行されます。日本で先に結婚した場合、婚姻登録証は発行されません。
婚姻登録証
タイ人の配偶者ビザ申請
国際結婚をした日本人とタイ人が日本で暮らすためには、タイ人の配偶者ビザが必要になります。タイ人の配偶者ビザを取得するためには、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を出入国在留管理局で行います。
審査では、ご夫婦が真実の結婚であり日本で安定した暮らしができるかということを申請書類から判断しています。配偶者ビザ申請は書類審査であり、内容に矛盾があると追加書類を求められたり不許可になることもあります。
よくある質問(FAQ)
既にタイ人と結婚をしていて長期間別居している場合は配偶者ビザを取得できますか?
長期間別居している場合は、通常の配偶者ビザ申請の必要書類だけではなく、夫婦としての実態があったのか?となぜ長期間別居しているのか?を書類で立証していくことが一番大きなポイントになります。この点をクリアできれば配偶者ビザを取得できる可能性があります。
現在タイで夫婦一緒に暮らしていますが日本に移住することになりました。夫婦一緒に日本へ帰国するにはどうしたらいいですか?
配偶者ビザを取得する必要があります。日本で暮らしている親族に配偶者ビザ申請を代理で行ってもらうことで、許可が出てから夫婦一緒に日本へ帰国することができます。
日本にあるタイの大使館または総領事館はどこにありますか?
東京・大阪・福岡にあります。タイ王国大使館は東京都品川区上大崎3-14-6、在大阪タイ王国総領事館は大阪市中央区久太郎町1丁目9-16 バンコク銀行ビル1、4、5、6、7、8、10階、在福岡タイ王国総領事館は福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル2階にあります。
タイ人との結婚は日本方式とタイ方式のどちらがおすすめですか?
弊所の経験上では日本方式をおすすめします。理由としましては、日本方式なら日本の市区町村役場で創設的届出の婚姻手続きができるからです。
タイ人の配偶者ビザ申請で特に注意するべき点は何ですか?
タイ人は名前を改名していることが多く、出生証明書などの公的書類と現在の名前が違うことがあります。そのため、改名した書類も併せて配偶者ビザ申請することも稀にあるのがタイ人の配偶者ビザ申請で特に注意するべき点です。
まとめ(先生の一言)
タイは日本人が旅行先でも人気がある国であり、交際しているカップルも多く結婚に至るカップルもたくさんいます。タイはアポスティーユが使用できないので手続きが多くなる傾向にあります。そのため、少しでも手続きを簡略化するために日本方式の結婚をおすすめしています。
タイ人の配偶者ビザ申請では、申請書類が多くなるので整合性に注意しながら作成する必要があります。
弊所はタイ人と日本人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請の実績が豊富にあります。また、配偶者ビザ申請の実績経験ともに日本トップクラスの実力を誇っています!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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