タイ人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請

タイは日本と同じアジア圏にあり仏教が盛んな国ではありますが日本とは全く文化が違います。そのため、いざ結婚しようとしてもなかなかうまくいかず苦労されているカップルが多い印象です。
タイ人との国際結婚について
タイ人との国際結婚は、タイがハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)の非加盟国であるため、結婚手続きが他国に比べて複雑になる傾向があります。
日本で先に結婚手続きを進める場合でも、タイで先に結婚手続きを進める場合でも、手続きに入る前にどちらから先に進めるべきかを十分に検討しましょう。
タイ人の配偶者ビザ申請について
日本とタイの婚姻手続きが完了すると、日本で一緒に暮らすために配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」ビザ)の申請が可能です。
配偶者ビザを取得するためには、結婚証明書や、夫婦の収入を示す書類、結婚の実態を証明する資料などの書類を準備する必要があります。申請手続きには時間がかかることがあるため、余裕を持って準備を進めましょう。
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日本で先に国際結婚する
日本で先に結婚手続きする場合のポイント
日本から先に結婚手続きをする方法としては、タイで必要書類を準備しタイ外務省と日本のタイ大使館または総領事館で認証を受ける。認証済みの書類を日本の市区町村役場に提出し婚姻届を提出する。日本で発行された戸籍謄本を日本で認証した後、タイ外務省で再度認証を受け、タイの役所に提出するという流れになります。
タイ人と日本で先に結婚手続きするときの流れ
- 【タイ】タイ国郡役場で婚姻状況証明書・出生証明書・氏名変更証明書等を取得し、英語に翻訳する
- 【タイ】取得した書類の認証(ガルーダ認証)をタイ外務省で行う
- 【日本】タイから持参した書類の認証をタイ大使館・総領事館で行う
- 【日本】市区町村役場に婚姻届を提出する
- 【日本】市区町村役場で婚姻事項が記載された戸籍謄本を取得し、英語に翻訳する
- 【日本】公証人役場で翻訳者の署名認証する
→公証人所属法務局で公証人押印証明を受ける(※省略可能)
→日本外務省領事局証明班にて認証を受ける(※省略可能) - 【日本】日本外務省認証済みの戸籍謄本をタイ語に翻訳する
- 【日本】日本外務省認証済みの戸籍謄本とタイ語翻訳をタイ大使館・総領事館で翻訳認証を受ける
- 【タイ】日本から持参した書類の認証をタイ外務省で受ける
- 【タイ】タイ国郡役場で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する
- 【タイ】タイ国郡役場で「住居登録証(タビアンバーン)」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行う
- 【タイ】タイ国郡役場で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する
※ タイ人のみがタイへ渡航する場合や夫婦二人ともタイへ渡航できない場合は、タイ大使館・総領事館で各種委任状を作成することでタイにいる代理人にタイの役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請してもらうことができます。
タイ大使館・総領事館でタイの書類の認証を受ける際の注意点
日本での婚姻手続きはタイ人本人がいない状態でも可能です。ただし、日本のタイ大使館・総領事館にて認証を受けるためにタイ人本人が必要という情報もありますので、なるべく本人が持参するようにしてください。
市区町村役場で婚姻届を提出する際の注意点と必要書類
日本人がタイ人と国際結婚する場合、本籍地や住所地の市区町村役所で婚姻手続きを行おうとすると役所が国際結婚の手続きに不慣れなため、処理に時間がかかることがあります。手続きに時間がかかるのを避けたい場合、婚姻届は全国どこの役所にも提出できるため、本籍地や住所地の市区町村役所ではなく、国際結婚の手続きに慣れた東京や愛知のなどの大都市の役所に提出することも検討しましょう。
必要書類(参考例- 婚姻状況証明書+同和訳文
- 住居登録証(タビアンバーン)+同和訳文
- 申述書+同和訳文
- その他の書類(パスポートのコピー・出生証明書・IDカードなど)
- 婚姻届
- 戸籍謄本
婚姻届提出後の手続きについて
日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後、日本のタイ大使館・総領事館での手続きのために、公証人役場・公証人所属法務局・日本外務省領事局証明班でそれぞれ手続きを行う必要があります。公印確認の申請は郵便申請を原則としておりますが、窓口申請も可能です。郵便申請、窓口申請いずれも手数料は無料です。
また、東京都内、神奈川県内、静岡県内、愛知県内、大阪府内、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県内、福岡県内の公証役場では、ワンストップサービスという、あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明の付いている認証文書を作成することができます。これにより、法務局や外務省へ行くことなく手続きをすることができます。
タイ国郡役場で婚姻手続きを行う際の注意点と必要書類
タイ国郡役場で婚姻手続きを行う際には、事前予約や証人などが必要な場合があります。手続き前に必ず確認しておきましょう。
必要書類(参考例- パスポートの氏名欄コピー 5部
- 国民身分証明書の裏表のコピー 5部
- タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー 5部
- 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー 5部
- 在留カードのコピー 5部
- 婚姻事項の記載がある戸籍謄本原本とそのコピー 1部、タイ語翻訳文とそのコピー 1部
- 配偶者のパスポートもしくは、運転免許証もしくは、在留カードコピー 2部
- 受任者のタイ国民身分証明書コピー 2部及びタイ住居登録証コピー 2部
日本人とタイ人の国際結婚が大変な理由について
国際結婚をする際、タイで書類を取得してもその書類が本物であるかどうかは日本の役所には分かりません。そのため、タイ外務省での認証(書類が本物であることをタイ外務省が保証)と日本のタイ大使館・総領事館での認証(書類とタイ外務省の認証が本物であることを日本のタイ大使館・総領事館が保証)をもらい、書類が本物である証明をする必要があります。
また、タイで書類を取得した書類が本物であるかどうかが日本の役所に判断できないように、日本で取得した書類が本物であるかどうかはタイの役所には分かりません。そのため、日本役所で取得した書類が本物であることを証明するために、今度は日本の公証役場→法務局→外務省→タイ大使館・総領事館→タイのタイ外務省の順番で認証を受ける必要があります。
タイで先に国際結婚する
タイで先に結婚手続きする場合のポイント
タイから先に結婚手続きをする方法としては、日本で必要書類を準備しタイの日本大使館または総領事館で結婚資格宣言書と独身証明書を作成する。結婚資格宣言書と独身証明書をタイ語に翻訳し、タイ外務省で認証を受けた後、タイ国郡役場で提出し婚姻届を提出する。日本で発行された戸籍謄本を日本で認証した後、タイ外務省で再度認証を受け、タイ国郡役場に提出するという流れになります。
タイ人とタイで先に結婚手続きするときの流れ
- 【日本】戸籍謄本・住民票・在職証明書・所得証明書等を準備する
※在職証明書については、取得後に公証人役場・地方法務局の認証を受ける必要がある場合があります。 - 【タイ】日本国大使館・総領事館で結婚資格宣言書と独身証明書(婚姻要件具備証明書)を作成する
- 【タイ】翻訳業者で結婚資格宣言書と独身証明書をタイ語に翻訳する
- 【タイ】タイ外務省でタイ語に翻訳した結婚資格宣言書と独身証明書、その他書類の認証を受ける
- 【タイ】タイ国郡役場で婚姻届を提出する
- 【タイ】タイ国郡役場で婚姻登録証を発行する
- 【タイ】日本国大使館・総領事館へ婚姻届を提出する
※または日本へ帰国し市区町村役場へ婚姻届を提出する
タイの日本大使館で「結婚資格宣言書」及び「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を取得する際の必要書類
必要書類(参考例)- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の住民票
- 日本人の在職証明書
- 日本人の所得証明書
- 日本人のパスポート
- 明発給申請書(窓口にある用紙に記入)
- 結婚資格宣言書作成のための質問書
- タイ人の身分証明書
- タイ人の住居登録証(タビアンバーン)
- タイ人のパスポート
- タイ人に婚姻歴がある場合…離婚登録証(原本及びコピー1部)
- タイ人に氏名の変更がある場合…氏名変更証(原本及びコピー1部)
- タイ人に婚姻歴はないが子供がいる場合…子供の出生登録証(原本及びコピー1部)
※ 結婚資格宣言書と独身証明書をタイ語に翻訳する際は現地の翻訳業者に依頼されることをお勧めします。また、翻訳業者によって値段が違うため何社か比較するとよいでしょう。
タイ国郡役場での手続きについての注意点
届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようです。そのため、なるべくタイ人と外国人の結婚手続きに慣れている郡役場で手続きをすることをおすすめします。また、郡役場ごとに必要な書類や事前予約の有無、証人の立ち会いの有無、タイ人と外国人の結婚の受理は1日何組までと決まっているなど、条件が異なるため、タイ渡航前に届け出る予定の郡役場に必ず事前確認をしておきましょう。
タイで婚姻手続き完了後、日本側で婚姻届を提出する際の注意点と必要書類
日本側への婚姻報告を行う場合、在タイ日本国大使館へ婚姻届を提出する方法と日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する方法があります。戸籍に婚姻事実が記載されるまで、在タイ日本国大使館で婚姻報告を行った場合は1ヶ月半から2ヶ月程度、日本の本籍地の市役所で婚姻報告を行った場合は1週間程度にかかります。
◆ 在タイ日本国大使館へ婚姻届を提出する際の必要書類(参考例)- 婚姻届 2部
- 婚姻登録証(原本及びコピー 1部)
- 結婚証明書の和訳文 1部
- 住居登録証(タビアンバーン)(原本及びコピー 1部)
- 住居登録証(タビアンバーン)の和訳文 1部
- 婚姻届 2部
- 婚姻登録証(原本及びコピー 1部)
- 結婚証明書の和訳文 1部
- 住居登録証(タビアンバーン)(原本及びコピー 1部)
- 住居登録証(タビアンバーン)の和訳文 1部
タイ人との国際結婚に関する豆知識
タイ人との国際結婚のポイント
- タイは男女とも18歳以上で結婚できます。
- 日本人もタイ人も30日以内であればビザなしでお互いの国を行き来できます。
- タイは再婚禁止期間が法律で定められられている国です。
- タイ人女性の再婚禁止期間は310日です。
改姓・改名を証明する書類について
タイでは改名手続きが簡単にできるため、改名歴がある方が多いです。国際結婚手続きの際、出生証明書および日本語訳文を提出しますが、出生証明書と現在の名前が一致しないことがあります。改姓・改名を証明する書類を用意しておきましょう。また、何度も改名をしている場合は、出生から現在までの変更履歴が分かる全ての書類(※AB→AC→DC→DEと名前を変更した場合は、AB→ACの改名証明書、AC→DCの改名証明書、DC→DEの改名証明書)が必要になります。
結婚証明書の翻訳文について
配偶者ビザ申請をする際は、タイの結婚証明書の翻訳が必要になります。配偶者ビザ申請では、翻訳者に指定がないためご自身で申請をされても構いませんし、翻訳業者に頼んでも構いません。日本人とタイ人のご夫婦の場合、婚姻登録証の場合は内容が簡単なためご自身で、家族身分登録書の場合は内容が複雑なため翻訳業者を利用されるご夫婦が多いです。
結婚証明書のタイ外務省認証について
日本で婚姻手続きをする際に提出する書類にはタイ外務省認証が必要です。ですが、配偶者ビザ申請をする際に提出する結婚証明書にはタイ外務省認証は必要ありません。婚姻手続きの流れで、配偶者ビザ申請用の結婚証明書にもタイ外務省認証をされる方がいらっしゃいますが、少しでも費用を節約されたい方はタイ外務省認証のない結婚証明書を提出しましょう。
タイ人と占いについて
タイは占い文化が非常に盛んな国であり、人々の日常生活や重要な決断において大きな影響を与えています。その中でも、ラッキーナンバーや生まれた曜日が重要視されています。
- ラッキーナンバー
タイでは、数字に特別な意味を見出す文化が根付いています。特に「9」は、「進む」や「成長する」というポジティブな意味を持つため、非常に縁起の良い数字とされています。このため、電話番号や車のナンバープレート、宝くじなどで「9」を含むものが人気です。 - 曜日占い
タイでは、各曜日に対応する色や仏像、運勢が存在します。例えば、月曜日生まれの人には「黄色」がラッキーカラーとされており、その曜日の特性や対応する色を意識して行動する人が多いそうです。また、タイの寺院では、自分が生まれた曜日の仏像に祈りを捧げる風習も見られます。
こうした占い文化は、タイ人の価値観や行動に深く根ざしており、タイ人と国際結婚をする際には、このような文化的背景を理解すると、より円滑にコミュニケーションをとることができるでしょう。
タイの結婚証明書について
タイの結婚証明書は大きく分けて2種類あります。
日本で先に結婚した場合について
家族身分登録書は、日本で先に結婚した際に発行される結婚証明書です。日本での結婚後、タイの郡役場で婚姻手続きが受理された後、家族身分登録書を取得することができるようになります。
※ 家族身分登録書は、翻訳者によって微妙に日本語訳が異なり、家族身分登録書の他、家族身分事項登録簿・家族状態登録簿・戸籍謄本・家族状態記録登録簿・続柄登録と翻訳されることがありますが全て同じ書類です。

家族身分登録書(1/2)

家族身分登録書(2/2)
タイで先に結婚した場合について
婚姻登録証は、タイで先に結婚した際に発行される2枚1組の結婚証明書です。タイでの手続き完了時に発行されます。日本で先に結婚した場合、婚姻登録証は発行されません。

婚姻登録証
タイ人の配偶者ビザ申請について
配偶者ビザ申請について
日本もタイも、結婚後に一緒に暮らす場合は配偶者ビザを取得する必要があります。日本の配偶者ビザは「日本人の配偶者等」という名称であり、主に日本にある出入国在留管理局で申請をすることになります。
配偶者ビザ申請は、申請者(タイ人)の状況によって、申請の種類や必要な書類等が微妙に異なります。現在、日本国外で暮らしているタイ人の配偶者ビザを取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいるタイ人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
配偶者ビザ申請のポイント
- 結婚の実態を証明する
夫婦関係が真実であることを示すために、2人の出会いや経緯を詳細に書く必要がある他に、2人で写っている写真やSNS履歴も提出する必要があります。また、お互いの家族や友人と一緒に写っている写真、結婚式の写真などがあれば追加で提出することをおすすめします。 - 経済的な安定を証明する
配偶者または申請者(タイ人)が安定した収入や十分な貯蓄を持ち、夫婦での生活が可能であることを証明する書類(納税証明書、課税証明書、雇用証明書、銀行口座の残高証明など)を提出する必要があります。事情があって、夫婦ともに無職である場合や収入が少ない場合は、安定した収入のある家族に協力してもらうことをおすすめします。 - 犯罪歴がないことを証明する
申請者や配偶者に重大な犯罪歴があった場合、その他全ての条件をクリアしていても不許可になることがあります。申請前に犯罪歴については必ず確認し、犯罪歴があった場合は当時の状況などを詳細に説明することをおすすめします。 - 申請書類の整合性を確認する
配偶者ビザ申請では、提出するすべての書類が矛盾していないことが重要です。以前にビザ申請をしている場合は、過去に提出した書類との整合性も重視されます。 - 理由書を作成する
配偶者ビザ申請では、理由書を作成することで、夫婦の関係性や結婚の経緯、ビザ申請の必要性を詳しく説明できます。理由書は長ければ長いほどいいものではありません。必要な事項を簡潔に書き、相手が読みやすい文章を心がけましょう。
配偶者ビザ申請の流れ
- 日本とタイで婚姻手続きを完了させる
- 配偶者ビザ申請に必要な書類を確認する
- 必要な書類の準備をする
- 申請書や質問書を作成する
- 最寄りの出入国在留管理局に書類を提出する
- 審査
・在留資格認定証明書交付申請:約1ヶ月~3ヶ月
・在留資格変更許可申請:約2週間~1ヶ月 - 申請結果が出る
・許可された場合:在留資格認定証明書が交付されます。これを使って日本に入国できます。
・不許可の場合:理由を確認し、再申請の準備を進めます。 - 認定証明書を国際郵便でタイに送る
- タイにある日本国大使館・総領事館で査証申請を行う
- 日本に入国後、空港で在留カードを受け取る
- 入国から14日以内に市区町村役場で住民登録を行う
※タイ人がすでに日本に住んでいる場合は申請が許可になるとご自宅にハガキが届きます。届いたハガキを持って入管に行き新しい在留カードを受け取れば手続き完了です。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(タイ人)のパスポート写し
- 理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- タイの結婚証明書
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(タイ人)の在留カード ※変更のみ
タイ人の配偶者ビザ申請に関する豆知識
日本人と結婚していたタイ人が離婚するとどうなるの?
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したタイ人が日本人と離婚した場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができます。
次回の更新までに日本人と再婚する予定がない場合は、タイへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
タイで暮らしていた夫婦がタイから日本へ移住するには?
配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、タイから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。タイから日本へ移住する場合も、基本的に配偶者ビザ申請は日本にある出入国在留管理局で行います。
その場合、配偶者(日本人)のみ先に帰国するという方法がありますが、日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をするという方法もあります。
結婚ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
最近のお礼メールをご紹介
東京都八王子市N様
約10年前に結婚したタイ人妻の配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請から約3ヶ月で 許可 |
申請者様タイ人妻 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所オンライン申請(申請取次) | |
申請枚数55枚 | |
来日の日2024/07/13 |
Q&A
駐日タイ大使館・総領事館は日本国内に5か所あります。ただし、国際結婚手続きが可能なのは、タイ王国大使館(東京都品川区)と在大阪タイ王国総領事館(大阪府大阪市)、在福岡タイ王国総領事館(福岡県福岡市)のみになります。
- ・タイ王国大使館(東京都品川区)
- ・在大阪タイ王国総領事館(大阪府大阪市)
- ・在福岡タイ王国総領事館(福岡県福岡市)
- ・在札幌タイ王国名誉領事館(北海道札幌市)
- ・在名古屋タイ王国名誉総領事館(愛知県名古屋市)
詳細は こちらをご覧ください。
弊所にこれまでご依頼いただいた日タイ夫婦の婚姻手続き状況について、20件のデータを確認したところ、日本側の手続きを先に進めたご夫婦が15組、タイ側を先に進めたご夫婦が5組という結果でした。このことから、日本で暮らすことを予定されている場合は日本から先に結婚手続きを行っているご夫婦が多いようです。