預貯金がない人でも配偶者ビザを取得できる方法とは!? - コモンズ行政書士事務所

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預貯金がない人でも配偶者ビザを取得できる方法とは!?

配偶者ビザ申請では預貯金がない場合でも、毎月安定した収入がある場合は問題ありません。

コモンズ行政書士事務所では預貯金や貯蓄が0円のご夫婦でも配偶者ビザを無事にご取得いただいております!

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預貯金がないご夫婦の配偶者ビザ取得のチェックポイント

結論から言うと、預貯金がなくても配偶者ビザを取得することは可能です。

配偶者ビザは、就労ビザのように年収や学歴などの明確な基準があるわけではありません。審査では、夫婦が日本で安定した生活を送れるかどうかが総合的に判断されます。そのため、預貯金が少ない場合でも、生活の安定性を示すことができれば許可されるケースは多くあります。

しかし、収入状況によっては預貯金がないことが問題になるケースもあります。特に次のような場合は、生活の安定性を説明するために預貯金が重要になることがあります。

  • 日本人配偶者の収入が少ない場合
  • 日本人配偶者が無職の場合
  • 転職直後で収入実績が少ない場合
  • 日本に住み始めたばかりの場合

預貯金がないご夫婦の配偶者ビザ取得のチェックポイント

1、毎月安定した収入がある

預貯金や貯蓄がない場合でも、毎月安定した収入がある場合、配偶者ビザ申請では日本での滞在費用を証明する資料として直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を求められています。あくまで、預貯金通帳の写しは、課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が提出できない場合、求められている書類であり、配偶者ビザ申請で必ず提出しなければいけない書類ではありません。

もちろん、毎月安定した収入の他に預貯金があることを証明することが出来れば審査にプラスに働くことは間違いないのですが、預貯金がない場合でも毎月安定した収入・給料があり、ご夫婦が日本で安定した暮らしが出来る事を証明できれば問題ございません。また、無理に親族から借りて預貯金を増やす必要はございません。一時的に他人からお金を借りて貯金額を多く見せる「見せ金」は、審査に悪影響を及ぼします。収入が少なくて、どうしても心配な場合は、親族に追加で身元保証人になっていただくことをお勧めいたします。

2、両親や兄弟に身元保証人として一緒に協力してもらえる

預貯金や貯蓄がなくて配偶者ビザ申請にご不安がある方はご両親やご兄弟に一緒に身元保証人として協力してもらいましょう!ご両親がすでにお仕事を定年退職していて収入が年金しかない場合でも身元保証人にはなれます!自分や配偶者の仕事が見つかるまでの期間を決めてご両親やご兄弟から金銭的に支援してもらうことも良いでしょう!

3、実家に暮らしている等の理由で家賃がかからない

実家で暮らす場合は、家賃がかからないので有利です!もし、現在1人暮らしの方でも生活が安定するまでご実家に戻るという方もいらっしゃいます。家賃を支払わなくて良いというのは、その分他にお金をご夫婦の生活費用に使用出来るので安定した生活になる可能性が高くなります。

4、ビザ申請人のビザ取得後の就職先が決まっている

ビザ申請人(外国人でビザを取得したい人)が、日本ですでに仕事を見つけている場合は配偶者ビザ取得に有利になりますよ!その場合、内定先の会社から内定通知書や雇用契約書等を発行してもらい来日後の生活については安定していることを伝えましょう!配偶者ビザは就労ビザと異なり、職種の制限はないので見つけやすいのも良いですね。預貯金や貯蓄がなくてもご夫婦お2人ともがお仕事をすれば収入アップが見込めます。来日後という未来的なことにはなりますがきちんと伝えることで配偶者ビザ取得の道は近くなります!

5、外国の口座情報はビザ申請の資料として使えますか

ご夫婦の外国の口座に預金がある場合も日本の口座の預金同様、配偶者ビザで使用できます!なお、日本語以外で書かれている書類は日本語翻訳を一緒に提出する必要がありますので、外国の口座の残高証明書を準備するときは合わせて日本語翻訳もご用意ください。

6、投資用の口座も預貯金の証明として使用できますか

投資口座は金額も配偶者ビザで使用できます。しかし、投資のお金はすぐに引き出せなかったり金額の変動が考えられるため預貯金と同じように評価してもらうことは難しいです。

まとめ

配偶者ビザ申請では、収入・預貯金・婚姻実態など、さまざまな事情を総合的に審査されます。そのため、状況によっては申請方法を工夫することで許可の可能性を高めることができます。

預貯金や貯蓄額がなく配偶者ビザの取得にご不安があるご夫婦は多いです。預貯金や貯蓄額がなくても、毎月安定した収入を証明することが出来れば配偶者ビザを取得出来ます!

私たちは、預貯金や貯蓄がないご夫婦の配偶者ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。

ぜひ預貯金がなく配偶者ビザ申請でお悩みの方は私たちコモンズ行政書士事務所へお任せください。私たちと一緒に奥様やご主人の配偶者ビザを取得しましょう!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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