日本で出会ったフィリピン人技能実習生の結婚ビザを取得する
日本で出会ったフィリピン人技能実習生の結婚ビザを取得する場合、実習が終わった後に結婚ビザ申請をするのが一般的です。
技能実習中に結婚ビザ申請をする場合は、監理団体と実習先から同意書(承諾書)を取得する必要があります。
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日本で出会ったフィリピン人技能実習生の結婚ビザを取得する際の3つのポイント
日本で出会ったフィリピン人技能実習生の結婚ビザを取得するなら、まずは、技能実習がどういう状況であるか把握しましょう。
- 実習が終了しフィリピンへ帰国している場合は技能実習修了証明書が必要になります
- 日本で実習中の場合は同意書(承諾書)が必要になります
- 実習先から逃亡し不法残留している場合は出入国在留管理局に出頭しましょう
フィリピン人技能実習生の結婚ビザ申請で問題になるポイント
- フィリピン人技能実習生は技能実習ビザから結婚ビザに変更できます
- 技能実習ビザは母国へ帰国することを想定しているビザのため、別のビザへの変更が難しいビザになります
- すでに技能実習を終えてフィリピンへ帰国している場合は、帰国後の経過期間も審査の判断材料の一つとなります
- 現在技能実習中の場合、フィリピンから出生証明書と独身証明書を郵送してもらう必要があります
- 現在技能実習中の場合、監理団体・実習先からビザ変更の許可を得る必要があります
- 技能実習中に法律違反をしていないか、実習先から逃走し不法残留をしていないかを必ず確認してください
技能実習生との結婚は手続きが大変です!初めからプロに任せましょう!
技能実習制度とは
技能実習制度とは開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れる制度であり、実習期間は最長5年間となっています
フィリピン人技能実習生の結婚ビザ申請をする場合、既にフィリピンに戻られている場合は、技能実習修了証明書という書類が必要になりますが、実習中の状況と比べると少しだけ申請の難易度は下がります。
現在、日本で生活されている場合は、監理団体や実習先がビザの変更についてどのように考えているかが成功の鍵となります。
ビザの変更に賛成してくれるところもあれば、実習終了後であればビザの変更に賛成してくれるところもあります。逆に、ビザの変更に一切賛成してくれないところもあります。
もし、ビザの変更に賛成してくれない監理団体や実習先に当たった場合は、実習を中断し、フィリピンへ帰国してから結婚ビザの申請をするか、実習が終わりフィリピンへ帰国した後に結婚ビザの申請をするしかありません。
ただし、フィリピン人技能実習生が妊娠している場合や、すでに子どもを出産している場合は、ビザの変更に賛成してくれない監理団体や実習先であってもビザを変更できる可能性があります。
また、技能実習生と聞いていても、実は実習先から逃げ出して不法残留しているというケースもあります。その場合はさらに手続きが複雑になり時間もかかります。
どれだけ大変であっても、着実に進めていけば大丈夫です。必ず、日本で一緒に暮らすことはできるようになります。
まとめ
- フィリピン人技能実習生の結婚ビザを取得するには、フィリピン人技能実習生がどのような状況か把握してください
- 技能実習ビザで来日していた過去がある場合は難易度が高いため結婚ビザ申請を専門家に依頼することをおすすめします
- 現在も技能実習ビザで来日中である場合は結婚前の段階から専門家に相談することをおすすめします
役立つ情報
【基本情報】
ビザ申請先 | 住所地を管轄する入管 |
---|---|
審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 | 30枚~50枚ほど |
ご依頼の目安時期 | 来日したい6ヶ月前 |
正式名称 | 日本人の配偶者等在留資格 |
【技能実習ビザのフィリピン人の数】
2019年 | 35,874人 |
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2020年 | 31,648人 |
2021年 | 23,186人 |
2022年 | 29,140人 |
2023年 | 31,925人 |
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka技能実習ビザで来日していたフィリピン人が日本で暮らすためには結婚ビザを取得する必要があります。また、現在来日中である場合は、技能実習ビザから結婚ビザへの変更をする必要があります。
弊所では、技能実習終了後の結婚ビザ取得、技能実習中の結婚ビザ変更、技能実習先から逃走し不法滞在後の結婚ビザ取得など、様々な結婚ビザ申請のご依頼を頂いております。
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