配偶者ビザ申請の必要書類や絶対に確認するポイントを画像で解説
配偶者ビザ申請の必要書類一覧をご案内しています。取得する書類と作成する書類をケースごとに分けて解説し、注意点もアドバイスしています。在留資格認定証明書交付申請の必要書類、在留資格変更許可申請の必要書類がケースごとに分かります。
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目次
実際に入管へ提出している必要書類一覧をご紹介
📍以下の画像をクリックすると、申請書類一式を一覧で見ることができます。
配偶者が海外で暮らしている場合の必要書類
審査期間:1ヶ月~3ヶ月
配偶者が海外で暮らしている場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。必要書類のほとんどは日本で取得できますが、中には海外から国際郵便で送ってもらう書類もあります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の納税証明書
- 【お金の証明①】預貯金通帳の写し
- 【お金の証明②】雇用予定証明書又は採用内定通知書
- 【お金の証明③】上記に準ずるもの
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- スナップ写真 2~3葉
- SNS記録、通話記録
- 返信用封筒
- 結核非発病証明書 ※フィリピン人・ネパール人・ベトナム人のみ
配偶者が日本で暮らしている場合の必要書類
審査期間:1ヶ月~2ヶ月
配偶者が既にビザを持って日本で暮らしている場合は、在留資格変更許可申請になります。
配偶者が短期滞在ビザで来日している場合の必要書類
審査期間:1ヶ月~2ヶ月
配偶者が既にビザを持って日本で暮らしている場合は、在留資格変更許可申請になります。
配偶者ビザを更新する場合の必要書類
審査期間:2週間〜1ヶ月
配偶者ビザの期限を延長する場合に行うのは在留期間更新許可申請になります。既に配偶者ビザを持っているので必要書類も簡略化されています。在留期間は「6月」「1年」「3年」「5年」の4種類があります。
日本での滞在費用を証明する資料について
日本での滞在費用を証明する資料としては、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書が基本となります。ただし、就職したばかり・海外から帰国したばかり・無職などの場合は、住民税の課税証明書と納税証明書だけでは不十分と判断されることや課税証明書と納税証明書が発行できないこともあります。
その場合は、預金通帳の写しや雇用予定証明書または採用内定通知書、その他にも以下のような書類を追加で提出することで、生活基盤が安定していることを示すことができます。
- 給与明細書の写し
- 源泉徴収票の写し(※1年以内に転職をしている場合)
- ねんきん定期便の写し(※年金を受給している場合)
- 収入証明書(※海外転勤していた場合)
- 所有株式数証明書
- 仕送りの証明など
実際に追加で用意した書類をご紹介
配偶者ビザ申請で実際に追加で提出した書類をご紹介します。ほんといろいろな書類を追加で用意して、やっと配偶者ビザが取得できるというのが私の印象です。
実務の現場では、この書類も用意した方がいいと判断して事前にお客様にアドバイスをしております。追加で書類を用意しなかったがために不許可になったり、入管から追加で書類を求められたときに困るような事態に陥らないように、提出漏れを防ぐことは配偶者ビザ申請でとても重要になるため、私たちも細心の注意を払っているポイントになります。
追加で作成する書類
- 理由書(※必須書類と言ってもいいぐらい重要です)
- 補足説明書(複数の補足説明をすることも多々あります)
- 反省文
- 嘆願書
- 誓約書
追加で取得する書類
- 土地建物の登記簿謄本
- 賃貸契約書の写し、公共料金の領収書(※住人票の住所と別の住所に住んでいる場合)
- 母子健康手帳のコピー(※妊娠している場合)
- 成績証明書
- 卒業証明書
- 出席率証明書
- 出会ってからの現在までの夫婦の写真(※さらに追加で用意することが多い)
- 出会ってからの現在までのSNS記録(※さらに追加で用意することが多い)
- 追加で身元保証人になってもらう人の身元保証書
- 世帯全員の収入が分かる書類
必要書類で注意すべき点
配偶者ビザの必要書類を用意する段階で、以下のポイントに注意しながら準備を進めるとスムーズに行くのでおすすめです。
- 海外の結婚証明書は配偶者の国籍国が発行したものが必要です
⇒ 第三国発行の結婚証明書は配偶者ビザ申請では使用できません。 - 法律上の婚姻に加えご夫婦の結婚の実体が重要
⇒ 真実の結婚であることが分かるように、出会いから交際、そして婚姻から今後のご夫婦の生活までもイメージできるように、ただ写真やSNS記録を用意するのではなく、思い出やこれからの計画なども分かるように用意することが重要です。 - 日本で安定した夫婦生活が過ごせる収入や貯金があることを示す
⇒ 所得課税証明書だけで説明できない場合は給与明細書や見込年収表も追加で用意します。また、株の運用利益や投資金、資産になるものや預貯金なども追加で提出して「安定」を立証していきます。 - 20歳以上の年齢差や出会って1年以内スピード結婚の場合は、厳しく審査されます
⇒ ご夫婦それぞれが真実の結婚である旨の理由書を別途作成したり、両親や家族から一筆書いてもらう書類を用意することもあります。自分たちにとっては自然な結婚でも、入管がどう思うかは別の話なので、通常より様々な書類を用意していくことになります。 - 過去の出来事を包み隠さず全てを正直にさらけ出すことが重要
⇒ 離婚歴や犯罪歴、出会い方やお金の送金など、隠すと偽装結婚を疑われることになります。また、次回何かしらビザ申請するときにつじつまが合わず不許可になることも考えられます。最悪の場合、上陸拒否とかにもなってくるので嘘や隠し事は絶対にダメです。 - 反省することがある場合は反省文を用意して、同じ過ちを起こさないことを約束する
⇒ 入管は素直で正直な人が好きな傾向があります。過去に誤った行動を取ったことを正直に伝え、今は反省して心を入れ替えた行動を取っているし、対策も講じていることが伝わる反省文を用意することが重要です。
配偶者ビザの必要書類に関するQ&A
まとめ
必要書類は、用意すれば良いという訳ではなく、意図をもって用意していくことが重要だと感じていただけたと思います。
配偶者ビザ申請では、基本的な必要書類を取得するだけでも市区町村役場や銀行に行ったり会社にお願いしたり大変な上に、さらに追加で用意する書類や意図をもって書類準備することはお客様にとって大きな負担になることは重々承知しております。
私たちは過去の何千件という配偶者ビザ申請をサポートした経験から、そのようなお客様の手間をできるだけ省略できるようにサポート体制を構築しているのでご安心いただければと思います。
ご夫婦が日本で一緒に暮らせるために、これから必要書類を集めて配偶者ビザ申請をするならコモンズ行政書士事務所にお任せください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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