配偶者ビザ申請の必要書類|提出漏れは危険!

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配偶者ビザ申請の必要書類とは?|提出漏れは危険!

国際結婚をしても配偶者ビザを取得できないことがあります。理由で一番多いのは、お客様に合った書類を提出できていないことです。入管が公表している必要書類だけではなく、お客様の状況に応じて必要書類を用意することが重要になります。

必要書類の提出漏れ防止の観点も踏まえてこのページを作成しているので、お客様のお役に立てる内容になっていると考えています。

「必要書類の取得方法や書類作成についても私たちコモンズがサポートします!初回相談無料です!」

配偶者ビザ申請の必要書類のご案内も作成もコモンズが全てサポートします!!

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目次

配偶者が海外で暮らしている場合の必要書類

配偶者が海外で暮らしている場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。海外にいる配偶者の書類は国際郵便で日本に送ってもらいます。
認定証明書交付申請は、配偶者がまだ日本で滞在するビザを持っていないので、審査が一から十まで行われるため審査期間も1~3ヶ月と長くかかります。

最近は、外国人の人数が増えているので審査期間が3ヶ月を超えているケースもあり、5ヵ月かかったお客様もいらっしゃいます。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • その他
    ※入国後間もない場合や転居等により、上記住民税の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出してください。
    a 預貯金通帳の写し
    ※Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
    b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
    c 上記に準ずるもの
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉
  • SNS記録、通話記録
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 結核非発病証明書(2025年6月23日からフィリピン人・ネパール人、2025年9月1日からベトナム人、時期未定:中国人・インドネシア人・ミャンマー人)

配偶者が日本で暮らしている場合の必要書類

配偶者が日本で暮らしている場合は、在留資格変更許可申請になります。
既に配偶者が何かしらのビザを持っているので、日本で暮らしている実績もあることから審査期間は2週間~1ヶ月と短くなっています。

今お持ちのビザは様々な制限がかかっていますが、結婚したからと言って配偶者ビザに変更しなくても問題なく日本で暮らしていくことができます。ただし、配偶者ビザに変更できたら多くの自由を手にすることができるので配偶者ビザに変更するメリットは大きいですよ!

在留資格変更許可申請の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • その他
    ※入国後間もない場合や転居等により、上記住民税の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出してください。
    a 預貯金通帳の写し
    ※Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
    b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
    c 上記に準ずるもの
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉
  • SNS記録、通話記録

配偶者が短期滞在ビザで来日している場合の必要書類

この申請方法はお客様にとても人気があります。しかし、ご存じの方もいると思いますがこの申請方法は本来できず、特殊な申請方法という扱いになります。そのため、変更許可申請にはなりますが審査期間は1ヶ月~3ヶ月と長くなり、厳しく審査されます。

在留資格変更許可申請の必要書類

  • なぜ短期滞在ビザで滞在中に配偶者ビザに変更するのか?なぜ帰国してから申請しないのか?を説明する理由書
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • その他
    ※入国後間もない場合や転居等により、上記住民税の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出してください。
    a 預貯金通帳の写し
    ※Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
    b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
    c 上記に準ずるもの
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉
  • SNS記録、通話記録

配偶者ビザを更新する場合の必要書類

既に配偶者ビザを持っている方がビザの期限を延長する場合に行います。既に配偶者ビザを持っているので必要書類も簡略化されています。審査期間は2週間~1ヶ月となります。

在留期間は「6月」「1年」「3年」「5年」の4種類があります。多くの方が1年からスタートして2回ほど更新した後に3年を取得しています。

在留期間更新許可申請の必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • その他
    ※入国後間もない場合や転居等により、上記住民税の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出してください。
    a 預貯金通帳の写し
    ※Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
    b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
    c 上記に準ずるもの
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

実際に追加で用意した書類をご紹介

配偶者ビザ申請で実際に追加で提出した書類をご紹介します。
ほんといろいろな書類を追加で用意して、やっと配偶者ビザが取得できるというのが私の印象です。

実務の現場では、この書類も用意した方がいいと判断して事前にお客様にアドバイスをしております。追加で書類を用意しなかったがために不許可になったり、入管から追加で書類を求められたときに困るような事態に陥らないように、提出漏れを防ぐことは配偶者ビザ申請でとても重要になるため、私たちも細心の注意を払っているポイントになります。

追加で作成する書類

  • 理由書(※必須書類と言ってもいいぐらい重要です)
  • 補足説明書(複数の補足説明をすることも多々あります)
  • 反省文
  • 嘆願書
  • 誓約書

追加で用意する書類

  • 給与明細書の写し、源泉徴収票の写し(※1年以内に転職をしている場合)
  • 土地建物の登記簿謄本
  • 賃貸契約書の写し、公共料金の領収書(※住人票の住所と別の住所に住んでいる場合)
  • 母子健康手帳のコピー(※妊娠している場合)
  • ねんきん定期便の写し(※年金を受給している場合)
  • 成績証明書
  • 卒業証明書
  • 出席率証明書
  • 出会ってからの現在までの夫婦の写真(※さらに追加で用意することが多い)
  • 出会ってからの現在までのSNS記録(※さらに追加で用意することが多い)
  • 追加で身元保証人になってもらう人の身元保証書
  • 世帯全員の収入が分かる書類

配偶者ビザ申請ではここをご注意ください!

配偶者ビザの必要書類を用意する段階で、以下のポイントに注意しながら準備を進めるとスムーズに行くのでおすすめです。

  1. 海外の結婚証明書は配偶者の国籍国が発行したものが必要です
    ⇒ 配偶者の国籍国ではなく第三国で結婚した場合、第三国の結婚証明書が発行されます。しかし、この第三国発行の結婚証明書は配偶者ビザ申請では使用できません。
  2. 法律上の婚姻に加えご夫婦の結婚の実体が重要
    ⇒ 真実の結婚であることが分かるように、出会いから交際、そして婚姻から今後のご夫婦の生活までもイメージできるように、ただ写真やSNS記録を用意するのではなく、思い出やこれからの計画なども分かるように用意することが重要です。
  3. 日本で安定した夫婦生活が過ごせる収入や貯金があることを示す
    ⇒ 所得課税証明書だけで説明できない場合は給与明細書や見込年収表も追加で用意します。また、株の運用利益や投資金、資産になるものや預貯金なども追加で提出して「安定」を立証していきます。
  4. 20歳以上の年齢差や出会って1年以内スピード結婚の場合は、厳しく審査されます
    ⇒ ご夫婦それぞれが真実の結婚である旨の理由書を別途作成したり、両親や家族から一筆書いてもらう書類を用意することもあります。自分たちにとっては自然な結婚でも、入管がどう思うかは別の話なので、通常より様々な書類を用意していくことになります。
  5. 過去の出来事を包み隠さず全てを正直にさらけ出すことが重要
    ⇒ 離婚歴や犯罪歴、出会い方やお金の送金など、隠すと偽装結婚を疑われることになります。また、次回何かしらビザ申請するときにつじつまが合わず不許可になることも考えられます。最悪の場合、上陸拒否とかにもなってくるので嘘や隠し事は絶対にダメです。
  6. 反省することがある場合は反省文を用意して、同じ過ちを起こさないことを約束する
    ⇒ 入管は素直で正直な人が好きな傾向があります。過去に誤った行動を取ったことを正直に伝え、今は反省して心を入れ替えた行動を取っているし、対策も講じていることが伝わる反省文を用意することが重要です。

配偶者ビザの必要書類に関するQ&A

まとめ

ここまで配偶者ビザ申請の必要書類について、書類の一覧や追加で用意した書類や注意点などを解説してきました。読んでいただいた感想はいかがでしたか?うわぁ大変や!ってなりますね。
必要書類を用意すれば良いという訳ではなく、意図をもって用意していくことが重要だと感じていただけたと思います。

基本的な必要書類を取得するだけでも市区町村役場や銀行に行ったり会社にお願いしたり大変な上に、さらに追加で用意する書類や意図をもって書類準備することはお客様にとって大きな負担になることは重々承知しております。

私たちは過去の何千件という配偶者ビザ申請をサポートした経験から、そのようなお客様の手間をできるだけ省略できるようにサポート体制を構築しているのでご安心いただければと思います。

役立つ情報

【申請書類一式の枚数】

一般的な目安 30枚~50枚ほど
難易度案件 プラス10枚~20枚ほど

【書類作成にあたり気をつける点】

1 曖昧な情報で作成しない
2 雑に作成しない
3 書面で伝わるように意識する

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

配偶者ビザの必要書類は、入管で公表されている書類と公表されていない書類でご夫婦に合った書類を追加で用意していくことが重要になります。

理由書は特に重要であり、出会ってから交際、結婚と全ての事柄を詳細に記載していきます。また、収入や貯金の書類を用意して日本で安定した暮らしができる旨も記載していきます。

私たちは、豊富な実績と経験によるノウハウをもとに最高のサポートをする自信があります!ご夫婦が日本で一緒に暮らせるために、配偶者ビザ申請ならコモンズ行政書士事務所にお任せください!

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