収入の少ない夫婦が配偶者ビザを取得するコツとは?

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収入の少ない夫婦が配偶者ビザを取得するコツとは?

収入が少ない夫婦とは、月収20万円以下や一時的でも年収が200万円近く低くなった夫婦を言います。

夫婦ともに収入が少ない状況であっても、ビザ申請時の工夫次第で許可を取得することができます。

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収入が少ない夫婦の配偶者ビザ申請の許可実績がコモンズは多数あります!

月収20万円を下回ると低収入のため安定した生活ができないと判断され配偶者ビザの審査で不利になります。
また、一時的であっても年収が下がって年収200万円ぐらいになってしまった場合も対策をしっかり取らずに配偶者ビザ申請をすると審査で不利になります。

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目次

収入が少なくても配偶者ビザを取得できる場合とは

該当するものが多いほど取得できる可能性は高くなります

  • 最低でも100万円、できれば500万円以上の貯金がある
  • 親が追加の身元保証人になってくれる
  • 実家で親と一緒に暮らしており家賃がかからない
  • 昨年収入が少なかったが、最近給料が上がった
  • 外国人配偶者が配偶者ビザ取得後に働く就職先が決まっている

最低でも100万円、できれば500万円以上の貯金がある

収入が少ないご夫婦でも日本国内・海外のどちらかに預貯金がある場合は、預金通帳の写しや預金残高証明書をご準備頂ければ配偶者ビザ申請にとても有利になります。明確な金額の基準はありませんが、一般的には100万円以上の貯金が必要です。

親が追加の身元保証人になってくれる

収入が少ない場合は夫婦だけで生活するのに不安が出てきます。そのため、日本人配偶者が身元保証人になることに加え、ご両親やご兄弟にも追加で身元保証人として協力してもらうことができれば審査がスムーズに進みます。ご両親がすでにお仕事を定年退職していて収入が年金しかない場合でも大丈夫です。また、配偶者の仕事が見つかるまで等期間を決めて金銭的に支援が可能な方は、その旨を書面で伝えるのも良いでしょう。

実家で親と一緒に暮らしており家賃がかからない

収入が少なくて配偶者ビザ申請に不安がある方でも、実家で暮らしており家賃がかからない場合は有利です。もし、現在1人暮らしの方でも生活が安定するまでご実家に戻るという方もいらっしゃいます。家賃を支払わなくて良いというのは、その分他にお金を使用出来るので安定した生活を伝えることが出来ます。

昨年収入が少なかったが、最近給料が上がった

配偶者ビザ申請時には、「所得課税証明書」という1年間の収入を証明する書類(例:令和8年度の所得課税証明書は令和7年1月1日~12月31日の1年間の収入を証明する書類)が必要になります。そのため、昨年中は収入が少なかった方でも最近雇用形態が変更した、転職した等の理由で収入が上がったのであれば最近の給与明細書を提出して収入が上がったことを伝えるのが良いでしょう。

外国人配偶者が配偶者ビザ取得後に働く就職先が決まっている

外国人配偶者が、日本ですでに仕事を見つけている場合は配偶者ビザ申請に有利になります。その場合、内定先の会社から内定通知書や雇用契約書等を発行してもらい来日後の生活については安定していることを伝えましょう。配偶者ビザは就労ビザと異なり、職種の制限はないので見つけやすいのも良いですね。ご夫婦お2人ともがお仕事をすれば収入アップが見込めます。来日後という未来的なことにはなりますがきちんと伝えることで配偶者ビザ取得への道は近くなります。

収入の少ない夫婦が配偶者ビザを取得するための対策とは

今からできる努力をすることも重要です

  • 支出を明確にし、節約できるところは節約する
  • 毎月決まった金額の貯金を行う
  • 現在お勤めの会社に給与アップの交渉または相談をする
  • 親から毎月仕送りをしてもらう
  • 転職または副業を始める

上記5つの対策は、実績を書類で示す必要があります。

支出を明確にし、節約できるところは節約する

収入は少なくても支出も少ないので、実際は安定した生活ができている旨がアピールできます。必要書類で収支表を別途作成して添付します。

毎月決まった金額の貯金を行う

収入は少なくても毎月決まった金額の貯金ができていると、審査官に生活の安定性を強く主張することができます。通帳の写しまたはWEB通帳の履歴を添付します。

現在お勤めの会社に給与アップの交渉または相談をする

これは意外かもしれませんが是非やってみてください。会社に相談したことで新たな仕事任せてもらい給与アップすることもあります。もし無理でもお給料が少なくてもいいので年々増加している実績があればそれも資料として提出できます。

親から毎月仕送りをしてもらう

収入が少ないことを心配して、1年間もしくは数年間なら金銭の援助をしてくれる場合があります。仕送りの金額は夫婦の収入次第で変わりますが、夫婦が安定した暮らしを送れる金額の仕送りをしてもらうことができればとても有利になります。

転職または副業を始める

転職して給料アップした場合、お金だけをみると良いですが勤続年数という視点からみると不安定になります。そのため、なるべく不安定に見られないようにキャリアアップなどの転職をおすすめします。副業に関しても転職の場合と同じく不安定にみられるケースもあります。

収入の少ない夫婦が配偶者ビザを取得した事例

5つの事例

  1. 就職したばかりで月収が16万円しかない
  2. 実家でアルバイト(月収8万円)として暮らしている
  3. フリーター(月収10万円)として一人暮らしをしている
  4. 年金暮らし(年金収入月15万円)
  5. 怪我のため休職中(月収10万円)

就職したばかりで月収が16万円しかない

会社員の父親に追加の身元保証人として協力してもらい配偶者ビザ申請が許可になりました。

実家でアルバイト(月収8万円)として暮らしている

自営業者のご主人の収入を証明する資料、貯金残高証明書を提出し配偶者ビザ申請が許可になりました。

フリーター(月収10万円)として一人暮らしをしている

パートタイマーの母親に追加の身元保証人として協力してもらい配偶者ビザ申請が許可になりました。

年金暮らし(年金収入月15万円)

貯金額500万円以上、保険証券500万円があることが分かる資料を提出し配偶者ビザ申請が許可になりました。

怪我のため休職中(月収10万円)

障害年金を受給していることが分かり、貯金額300万円があることが分かる資料を提出し配偶者ビザ申請が許可になりました。

よくある質問(FAQ)

配偶者ビザ申請では収入いくらあればいいですか?

明確な収入の基準は決まっていません。しかし、実務上で年収300万円を一つの基準で見ています。世帯年収400万円以上あれば安心できます。

収入が一時的に低くなった場合、配偶者ビザではどのような書類を用意しますか?

収入が低くなった理由といつ元の収入に戻るかを書いた理由書、直近数年分の年収が分かる所得課税証明書、直近数年分の職場の情報が分かる資料を用意します。

夫婦ともに収入が少なく誰からの援助も見込めず、収入が上がる見込みもない場合はどうしたらいいですか?

収入と支出を詳しく書いた収支表を作成して、収入が少なくても夫婦が日本で安定した暮らしを送れることをアピールすることが重要です。また、数年間の貯金額の変遷を用意することもあります。

毎月の収入に浮き沈みが大きいですが、年収400万円を超えている場合は大丈夫ですか?

配偶者ビザ申請では年収400万円を超えているので心配いりませんが、浮き沈みが大きい場合は1年間の月間収支表を作成し、浮き沈みが大きい理由を書いた理由書も用意すれば大丈夫です。

学生で収入が少ない場合は、配偶者ビザを取得できますか?

学生の場合は親から毎月仕送りをしてもらう資金援助が重要なポイントになります。学生結婚でも配偶者ビザを取得した事例はたくさんあります。

まとめ(先生の一言)

収入の少ない夫婦の場合、年収300万円の生活水準に近づけるようにあらゆる努力をして申請書を作り上げていくことがコツです。収入が少なくても配偶者ビザは取得できるので、どのような努力をしたらよいか私たちがアドバイスをするのでご安心ください。低収入や年収が低いことで悩んでいるなら私たちが解決します!

弊所は収入が少ない夫婦の配偶者ビザを取得した実績も多数あり、配偶者ビザ申請の実績経験ともに日本トップクラスです!ご相談・ご依頼は私たちコモンズにお任せください!

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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