無職や低収入のご夫婦の配偶者ビザ申請

配偶者ビザ申請では、夫婦関係以外にも、ご夫婦の収入状況及び日本での生活の安定性が審査の際に重要視されます。
ご夫婦ともに無職であるような状況や日本人側の収入が低いような状況であっても、ビザ申請時の工夫次第で許可を取得することができます。
「ご夫婦の経済状況が理由で配偶者ビザ申請にご不安な方は、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
月収約20万円・年収約300万円以下で奥様やご主人の配偶者ビザ申請をお考えなら是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

無職や低収入のご夫婦の配偶者ビザ申請に自信があります!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスの行政書士事務所です!
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
不許可は全額返金
追加料金なし
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収入が不安定・無職でも配偶者ビザ申請が許可になったお客様の情報を大公開
・就職したばかりで月収が16万円しかない
→会社員の父親に追加の身元保証人として協力してもらい配偶者ビザ申請が許可
・実家でアルバイト(月収8万円)として暮らしている
→自営業者のご主人の収入を証明する資料、貯金残高証明書を提出し配偶者ビザ申請が許可
・フリーター(月収10万円)として一人暮らしをしている
→パートタイマーの母親に追加の身元保証人として協力してもらい配偶者ビザ申請が許可
・無職で年金暮らし(年金収入月15万)
→貯金額500万円以上、保険証券500万円があることが分かる資料を提出し配偶者ビザ申請が許可
・海外で暮らしていたが日本に移住するため夫婦ともに無職
→年金暮らしの母親に追加の身元保証人として協力してもらい配偶者ビザ申請が許可
・海外で暮らしていたが日本に移住するため夫婦ともに無職
→日本人側配偶者が先に帰国し、就職先を見つけ、内定通知書をを提出し配偶者ビザ申請が許可
・海外で暮らしていたが日本に移住するため夫婦ともに無職
→貯金額500万円以上があることが分かる資料を提出し配偶者ビザ申請が許可
・実家で家業を手伝っているため収入が無い
→自営業者である父親に追加の身元保証人として協力してもらい配偶者ビザ申請が許可
・怪我のため休職中で収入が無い
→障害年金を受給していることが分かる、貯金額500万円があることが分かる資料を提出し配偶者ビザ申請が許可
収入が低くても大丈夫!配偶者ビザ申請のチェックポイント

1、夫婦での預貯金がある
2、両親や兄弟に身元保証人として一緒に協力してもらえる
3、実家に暮らしている等の理由で家賃がかからない
4、昨年収入が低かったが、最近給料が上がった
5、ビザ申請人のビザ取得後の就職先が決まっている
6、外国人の配偶者に安定した収入がある
無職や収入が少ないご夫婦でも預貯金がある場合は、預金通帳の写しや預金残高証明書をご準備頂ければ配偶者ビザ申請にとても有利になります。明確な金額はないのですが、一般的にはご夫婦あわせて100万円以上の預金通帳の写しや預金残高証明書をご用意ください。
無職や低収入での配偶者ビザ申請にご不安がある方はご両親やご兄弟に一緒に身元保証人として協力してもらいましょう!ご両親がすでにお仕事を定年退職していて収入が年金しかない場合でも保証人にはなれます!また、配偶者の仕事が見つかるまで等期間を決めて金銭的に支援が可能な方は、その旨を書面で伝えるのも良いでしょう!
無職の方や、収入が低くてビザ申請にご不安がある方でも、収入の3分の1は占めると言われている家賃が実家で暮らしている等の理由で必要ない場合は有利です!もし、現在1人暮らしの方でもご実家で生活が安定するまでご実家に戻るという方もいらっしゃいます。家賃を支払わなくて良いというのは、その分他にお金を使用出来るので安定した生活を伝えることが出来ます。
配偶者ビザ申請時には、「所得課税証明書」という1年間の収入(年収)を証明する書類が必要になります。(例:令和5年度の書類は令和4年1月1日~12月31日の1年間の収入を証明する書類)そのため、昨年中は収入が低かった方でも最近雇用形態が変更した、転職した等の理由で収入が上がったのであれば最近の給与明細書等を提出して収入が上がったことを伝えるのが良いでしょう!
ビザ申請人(外国人でビザを取得したい人)が、日本ですでに仕事を見つけている場合は配偶者ビザ申請に有利になりますよ!その場合、内定先の会社から内定通知書や雇用契約書等を発行してもらい来日後の生活については安定していることを伝えましょう!配偶者ビザは就労ビザと異なり、職種の制限はないので見つけやすいのも良いですね。ご夫婦お2人ともがお仕事をすれば収入アップが見込めます。来日後という未来的なことにはなりますがきちんと伝えることで配偶者ビザ申請の道は近くなります!
日本人側の配偶者が女性の場合に多いケースですが、自分は無職・アルバイトで収入が少ないものの、外国人の配偶者が安定した仕事についており、来日後も日本で仕事を続けるというケースです。この場合、外国人の配偶者の収入を証明する資料を提出することで、配偶者ビザを取得することができます。


収入が不安定・無職が理由で配偶者ビザ申請が不許可になったケースとは?
【ケース1】自営業で低い金額で確定申告をしていた
配偶者ビザ申請では、収入ではなく所得が審査されます。そのため、自営業の方の場合、どれだけ売上があっても税金対策で低い金額で確定申告をしている場合、所得が低い=収入が不安定とみられてしまい、不許可になることがあります。自営業の方は過度な節税対策をしないようにしましょう。また、確定申告後にどうしても配偶者ビザ申請をしたい場合は、修正申告を行うのも一つの手段です。
【ケース2】夫婦ともに無職で貯金も頼れる親族もいない
海外で暮らしているご夫婦が日本へ移住する場合、金銭的に協力してくれる日本の親族がいるか、一定額の貯金があるご夫婦がほとんどです。ただし、 日本よりも物価の安い国で暮らしているため貯金がなく、日本側の親族も一切貯金がなく金銭的に協力ができない場合はどれだけ結婚年数が経過していても不許可になることがあります。その場合は、日本人側の配偶者が先に帰国し就職先を見つける・収入を確保することで配偶者ビザ申請をすることができるようになります。
【ケース3】日本人の夫・妻が生活保護を受けている
日本人側の配偶者が生活保護を受けている場合、生活に困っている人が受けることのできる制度である以上、配偶者ビザ申請の許可がおりる可能性は限りなく低いと考えてください。理由としては、外国人配偶者が来日することで生活保護費の負担が増えることが懸念されるためです。ただ
し、過去に生活保護を受けていたとしても生活保護を廃止できた場合や親族が生活保護を受けている場合は、配偶者ビザ申請をしても十分許可になる可能性があります。
無職や低収入のご夫婦の配偶者ビザ申請:先生の一言
配偶者ビザ申請では、特にこの金額があれば大丈夫といった明確な金額は公表されていません。ご夫婦が安定した生活が出来ることが条件であり、収入や生活費の目安とされる金額は地域によっても異なります。そのため、金額がいくらあるかというのは重要なのではなく、ご夫婦にあった書類で安定した生活が出来ることを証明することが配偶者ビザ申請には大切です。収入が不安定な方・無職の方は私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!配偶者ビザを取得できる手段はあります!ぜひ奥様やご主人の配偶者ビザを取得しましょう!

お客様の声

◎大阪府枚方市 1ヶ月半後に許可
前略 おかげさまで主人のビザを取得することができました。年収が低く結婚ビザが取得出来るかとてもで不安でしたが本当に良かったです!先生に依頼して良かったです。後略

◎沖縄県浦添市 2ヶ月後に許可
お世話になります。この度は妻の配偶者ビザ申請にご尽力頂きありがとうございました。働き始めてすぐの申請で収入が低いため本当に不安でしたが、一緒に暮らすことが出来るようになり嬉しいです!後略

◎神奈川県厚木市 3週間後に許可
無事にベトナム人の妻の結婚ビザが取得できました!!!妻も大変喜んでおります!どのように進めればいいか悩んでいた時に電話して良かったです。有難う御座いました。後略

◎沖縄県宮古島市 1ヵ月半後に許可
前略 無事に主人の結婚ビザが取得出来ました。私が妊娠中ということもあり、仕事や収入面でどうすればいいのか悩んでいた時、コモンズへ電話して本当に良かったです!ありがとうございます!後略

◎富山県滑川市 2ヵ月後に許可
前略 この度は妻の配偶者ビザ申請にご尽力頂き有難うございました。私の収入の事もあり、配偶者ビザ申請は難しいと思っていたのですが無事取得することができ大変嬉しく思います!後略
※ コモンズ行政書士事務では様々な事情を抱えるご夫婦の結婚ビザ申請をサポートした実績が豊富にあるので、ご自身で「自分では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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