日本人と離婚した外国人や日本人と死別した外国人、親が日本人と再婚した外国人を中心とした定住者ビザ申請のサポートをしております!
定住者ビザ申請のご依頼は、私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください!
定住者ビザ申請の条件
定住者ビザは法務大臣が特別な理由を考慮し居住を許可するビザであり、主に難民や日本人と何らかの関係を持つ外国人の方が取得するビザです。そのため、申請の条件は何の目的で定住者ビザ申請をするかによって異なります。
- 離婚をして定住者ビザ申請をする場合:実態が伴った婚姻が3年以上継続していること
- 連れ子の定住者ビザ申請をする場合:未成年で未婚の実子であること
- 日本人の実子を扶養する場合:ビザ申請をする場合:実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を日本において養育、監護していること
定住者ビザ申請の注意事項
定住者ビザ申請をする前に確認すべき注意事項と、申請後に確認すべき注意事項を掲載しています。
- 外国人配偶者の連れ子を呼ぶ場合は18歳になるまでに呼ぶ必要があります。
- 定住者ビザに変更をお考えの方は、今お持ちのビザの該当性がなくなってからの期間が非常に重要です。
- 在留期限が1年後だからと言っても、変更事由が生じた方はすぐにビザ変更手続きをする必要があります。
定住者ビザ申請の必要書類
定住者ビザ申請の必要書類は公表されているケースと公表されていないケースがあります。ただし、追加で書類が必要になる場合もあります。
共通の必要書類一覧- パスポートの写し
- 証明写真
- 在留資格認定証明書交付申請書(※認定証明書交付申請の場合)
- 在留資格変更許可申請書(※変更許可申請の場合)
- 申請理由書
- 身元保証書
- 住民票(※本人もしくは扶養者のもの)
- 所得課税証明書(※本人もしくは扶養者のもの)
- 納税証明書(※本人もしくは扶養者のもの)
- 残高証明書(※本人もしくは扶養者のもの)
- 前夫(前妻)の戸籍謄本
- 前夫(前妻)との婚姻の実態を証明する資料
- 連れ子の出生証明書及び日本語訳文
- 連れ子の親権を証明する資料
- 外国人親の海外送金履歴
- 日本人の実子の戸籍謄本
定住者ビザ申請の不許可事例
定住者ビザ申請の場合、ビザの性質上、不許可になるともう二度と申請ができないということも考えられます。
特に、成人年齢ギリギリである連れ子の申請や在留期限間近の離婚や死別からの申請の場合、取り返しのつかない事態になる恐れがあります。
ご自身でリスクの高い申請を行い不許可になってから後悔するよりも、専門家に一度ご相談ください。
定住者ビザ申請の手続きの流れ
定住者ビザ申請の手続きの具体的な流れ
- 定住者ビザ申請で必要な書類を確認する
- 定住者ビザ申請で必要な書類を用意する
- 定住者ビザ申請で必要な書類を作成する
- 出入国在留管理局へ書類を提出する
- 審査
- 出入国在留管理局から結果が届く
- 届いた「認定証明書」を外国へ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
弊所にご依頼から完了までの流れ
- お電話・メールにてご相談
- お見積書・ご請求書を送付
- ご入金
- 必要書類のご案内
- 書類の準備・アンケートのご回答
- 書類の精査・作成・確認
- 申請
- 結果が出る
- アフターフォロー
定住者ビザ申請のご依頼料金表
定住者ビザ申請のご依頼料金表をわかりやすく表にしてご案内しております。基本料金からケース別料金、オプション料金など明確に金額を掲載しております。明朗会計を心がけており、お見積書とご請求書もご依頼前にきちんと発行しております。インボイス対応もしておりますのでご安心ください!
定住者ビザ申請で家族や子供を呼ぶ
定住者ビザ申請でご家族(夫・妻・子供)を日本に呼ぶビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所へお任せください!日本で家族一緒に暮らすために豊富な実績と経験によりお客様を確実にサポートする体制が整っています。この定住者ビザ申請は、在留資格認定証明書交付申請という手続きになります。初回相談無料&不許可の場合は全額返金のサービスをしております。
定住者ビザに変更申請
定住者ビザに変更をご希望の皆様へ。定住者ビザ申請の専門行政書士が許可取得までサポートします。定住者ビザに変更するための条件がたくさんあり、許可を得るためには慎重に申請書を作成する必要があります。仕事・収入・貯金・納税・交通違反・過去の申請書との整合性・理由書・補足説明書・上申書・追加書類提出などお任せください。
定住者ビザの更新や延長申請
定住者ビザの更新や延長の手続きなら!
定住者ビザ取得を専門としている行政書士事務所です。20歳になってからのビザ更新申請や、生活状況が変わったあとの更新申請など難解な定住者ビザ更新手続きもお任せください。2012年7月9日の入管法改正により在留期間の最長が5年となりました。