大阪府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
フィリピン人妻が短期滞在ビザで来日中であり、日本とフィリピンでの結婚手続きが完了し、そのまま日本で一緒に暮らしたいため、フィリピン人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がフィリピン出張中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、約30年間結婚していた前妻と死別し、かねてから友人として交流のあった奥様と再婚されたそうですが、奥様とご主人の年の差が約30歳あることをとても心配されていました。
10歳程度の差であれば年の差婚でもあまり問題視されませんが、体感的に20歳以上の年の差婚になると、偽装結婚や人身売買を警戒し審査が厳しめになる傾向があります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2010年9月
日本人夫がフィリピン出張中にマニラ市内にある飲食店にてフィリピン人妻と出会う
2019年7月
日本:2019年12月
フィリピン:2020年1月
2020年2月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 令和元年度市民税・府民税証明書(平成30年中の所得証明書)
- 平成30年度・令和元年度納税証明書
- 在職証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
20歳以上年齢差がある
結婚ビザ申請では、20歳以上年齢差がある場合、金銭目的の結婚や人身売買目的の強制結婚を疑われ審査が厳格になる傾向があります。特に外国人配偶者が女性で20歳以下の場合はより厳しい審査が行なわれます。今回のご夫婦の場合、30歳以上の年齢差はあるものの、外国人配偶者が30歳以上であり、出会ってから結婚までの期間も10年以上あり、夫婦関係を証明する資料(写真やチャット履歴)やお互いのご家族と一緒に写っている写真からも仲の良さが伝わることから、審査の点で全く問題はないと考えられます。
その他(短期滞在ビザから結婚ビザへの変更について)
短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請は原則認められていない申請方法になります。あくまで、短期滞在ビザは日本へ入国して帰国を前提とするビザになり、通常は在留資格認定証明書交付申請をしなければなりません。ただし、短期滞在ビザで来日中に結婚した場合は「“結婚”という特別の事情があると認められる」ことが多いため、在留資格認定証明書交付申請ではなく在留資格変更許可申請を行うことが出来るケースが多いようです。
先生のコメント
年齢差があっても、きちんと手順を踏めば結婚ビザは取得できます!ただし、申請をする際に気をつける点や、偽造結婚と思われるを防ぐためのポイントを押さえる必要がありますので、難しいと思われる方はプロにご依頼ください!
関連リンク
ページ番号:S-00001477