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スリランカ人と国際結婚して
配偶者ビザを取得する方法

スリランカ人の方と結婚し日本で暮らすには、結婚手続きに加えて配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得が必要です。

本ページでは、日本とスリランカの国際結婚の流れから配偶者ビザ申請のポイントまで、実務経験をもとに分かりやすく解説します。

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目次

まずはじめに

本記事では、日本方式での結婚手続きと、日本の配偶者ビザの取得方法を解説します。

日本人とスリランカ人が日本で結婚するために必要な手続きや、結婚後に日本で生活するための配偶者ビザ申請について、実務の視点でまとめています。

これから結婚を予定している方や、すでに結婚して配偶者ビザの取得を検討している方は、ぜひご覧ください。

弊所は配偶者ビザの取扱実績が豊富で、行政書士全員が10年以上の実務経験を有しています。スリランカ人の方との結婚・配偶者ビザ申請にも多数の実績があり、安心してご相談いただけます。

日本とスリランカの結婚手続きはどちらを先に行うべきか

日本で先に婚姻届を提出し、その後スリランカ側へ届出を行う方法を「日本方式」と呼びます。

一方、スリランカで先に婚姻手続きを行い、その後日本の役所へ届出を行う方法を「スリランカ方式」と呼びます。日本の配偶者ビザ申請においては、いずれの方式でも問題はなく、審査上の不利益もありません。

ただし、手続きの進めやすさや実務面を踏まえ、弊所では「日本方式」をおすすめしています。

日本方式がおすすめな理由

日本方式の結婚手続きをおすすめする理由は、主に次のとおりです。

  • 日本人が日本にいながら結婚手続きを完了できる
  • 日本の役所で手続きできるため、対応が安定している
  • 婚姻成立後、速やかに配偶者ビザの申請ができる

これらはスリランカ人との結婚に限らず、日本人が外国人と結婚する場合全般に共通するメリットです。実務上、海外で先に結婚しようとして「滞在日数が足りない」「事前説明と提出時の指示が異なる」「追加書類が次々に求められる」「担当者によって説明が変わる」といった相談を受けることが少なくありません。その点、日本国内での手続きは、安心・安全に進めやすいのが大きな利点です。

また、配偶者ビザの取得には、原則として日本とスリランカ双方の婚姻証明書が必要ですが、ケースによっては日本方式のみで申請が可能な場合もあります。この点も、日本方式をおすすめできる理由の一つです。

日本でスリランカ人と結婚する手続き流れ

日本でスリランカ人と結婚する場合の基本的な流れは、以下のとおりです。

※ 対象となるのは、日本人とスリランカ人の双方が日本にいる場合、または日本人は日本、スリランカ人はスリランカにいるものの、短期滞在ビザで来日予定がある場合です。

1.駐日スリランカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得

2.日本の市区町村役場(戸籍課)へ婚姻届を提出

これにより、日本側の結婚手続きは完了します。婚姻届が受理されると、通常1〜2週間程度で日本人の戸籍に婚姻事項が記載されます。

3.駐日スリランカ大使館へ婚姻の報告手続きを行う

これにより、スリランカ側の結婚手続きが完了します。もっとも、実務上は、日本で先に婚姻が成立した後、駐日スリランカ大使館へ問い合わせた結果、「日本ではスリランカ側の婚姻手続きはできない」と案内されるケースが多く見られます。

その場合、配偶者ビザ申請では、日本の戸籍謄本に加え、スリランカ側の婚姻手続きを試みたものの実施できなかった経緯を記載した理由書を添付して申請することで、許可を得ているケースがあります。

ただし、この対応は個別事情によるものであり、結果を保証するものではありません。あくまで弊所の実務経験に基づく参考情報としてご理解ください。

駐日スリランカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類

以下は、駐日スリランカ大使館の公表情報をもとにした内容です。参考としてご確認ください。

スリランカ人申請者に必要な書類:

  • 有効なパスポート
  • 申請者の出生証明書の原本または認証済みの出生証明書のコピー
    (認証された英訳のみでは認められません)
  • 申請者の母または父による申請者が未婚であることを確認する宣誓供述書
    弁護士(Attorney-at-law)による宣誓供述書は最高裁判所登記官(The registrar of the Supreme Court) により認証されているもの。治安判事(Justice of Peace)の宣誓供述書は法務省(Ministry of Justice)により認証されているもの
  • 上記の認証済み証明書を外務省コロンボ領事局で認証を受ける
  • 申請者の両親が死亡している場合、上記の宣誓供述書は申請者の兄弟姉妹が作成する。その場合、兄弟姉妹の出生証明書の原本または認証済みコピーを提出する
  • 両親が死亡している場合、死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出する
  • 申請者が離婚者または寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記する。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記する
  • 申請者が寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記し、配偶者の死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出する
  • 申請者が離婚歴のある場合、外務省コロンボ領事局で認証済みの地方裁判所発行の離婚仮判決書(decree nisi)及び確定離婚判決書(decree absolute)の原本を提出する

なお、上記の出生証明書、死亡証明書については、外務省コロンボ領事局による事前認証を得る

日本人申請者に必要な書類:

  • 有効なパスポート(所有している場合)
  • 市役所発行の戸籍謄本
  • 市役所発行の独身証明書
  • 申請者が離婚者または寡婦の場合、申請者の身分を証明する関係当局発行の法的文書

* 上記の日本語書類には公認翻訳者が作成した英訳を添付する
* 上記書類はすべてコピーを一部添付して提出する

駐日スリランカ大使館の連絡先

所在地 〒108-0074
東京都港区高輪2-1-54
電話番号 03-3440-6911
領事部窓口受付時間 月~金曜日
9:15~13:00/14:00~16:00(書類の受付・発行)

スリランカ人の婚姻要件具備証明書は、原則として駐日スリランカ大使館の窓口へ必要書類を持参し、直接申請します。

手数料は9,000円です。

取得可否は提出書類の内容が重要となるため、事前準備が不可欠です。

また、大使館の運用は変更されることがあるため、申請前に必ず大使館へ連絡し、最新の手続き方法を確認することをおすすめします。

日本の市区町村役場で婚姻届を提出するときの必要書類

日本人とスリランカ人が日本の市区町村役場で婚姻届を提出する際の、一般的な必要書類は次のとおりです。

原則必要書類:

  • 婚姻届
  • 婚姻要件具備証明書
  • スリランカ人のパスポート原本
    ※婚姻要件具備証明書とパスポートは日本語訳文が必要

婚姻要件具備証明書が取得できない場合:

具備証明書に代えて、以下の書類を提出します。

  • 出生証明書(外務省認証付)
  • 独身証明書(外務省認証付)
  • 国籍証明書(外務省認証付)
  • 申述書
    (本国で婚姻要件具備証明書が発行されないこと、及びスリランカ法上の婚姻適格性を示す自己申述書。任意様式ですが、役所指定様式が用意されている場合もあります)

* 例えば、スリランカ人のパートナー様が来日できず、スリランカで具備証明書を取得できない場合に、代替書類をスリランカから日本へ郵送し、日本で婚姻手続きを行うケースが該当します。

婚姻届の記載方法の注意点

  1. 婚姻届はすべて日本語で記載します。
  2. アルファベット表記の氏名は、カナ表記にします。
  3. 氏名の順序は「氏(ファミリーネーム)→名(ギブンネーム)」で記載します。
  4. 氏と名の間にはカンマ(,)を入れてください(記載欄が分かれていないため)。
  5. 父母欄の氏名もカナ表記で記載します。
  6. 住所は、スリランカの住所をカナ表記し、広い区域から狭い区域の順で記載します。
  7. 本籍欄は、国名をカナ表記で記載します。
  8. 本人の署名が必須です。来日せずに届出を行う場合は、記入済みの婚姻届を郵送してもらう形となります。

婚姻手続きに関するスリランカの書類(見本)

日本人とスリランカ人の結婚および配偶者ビザ申請において、弊所の実務経験上確認してきたスリランカ側書類の例を掲載しています。実際に必要となる書類は、ご状況により異なりますので、参考としてご確認ください。

出生証明書

出生証明書(1/2)

出生証明書

出生証明書(2/2)

独身証明書

独身証明書

婚姻届受理証明書

婚姻届受理証明書

認証を受けたパスポートのコピー

認証を受けたパスポートのコピー

スリランカの結婚証明書

スリランカの結婚証明書

配偶者ビザとは?

  1. 日本人と結婚したスリランカ人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザを取得する必要があります。
  2. 偽装結婚が多いこともあり、配偶者ビザ申請には厳しい審査基準が設けられています。
  3. 配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。

配偶者ビザとは、日本人と結婚したスリランカ人が、日本で一緒に生活することを目的として申請する資格になります。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。

配偶者ビザを申請するには、日本とスリランカの両国で結婚手続きを行う必要があります。また、結婚手続きが完了していること以外にも、結婚が真実の結婚であると証明できることや夫婦が日本で安定して生活できる収入・貯金があることなど、厳しい審査基準が設けられています。

配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。仕事や留学のビザで滞在している外国人にはつける仕事に制限がありますが、配偶者ビザで滞在している外国人は好きな仕事をすることができます。

配偶者ビザの種類&審査期間の目安

配偶者ビザ申請は、主に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つに分かれています。

  1. 在留資格認定証明書交付申請:
    日本国外から外国人配偶者を呼び寄せるための申請
    [審査期間]1ヶ月~3ヶ月
  2. 在留資格変更許可申請:
    他のビザから配偶者ビザへ変更するための申請
    [審査期間]1ヶ月〜2ヶ月
  3. 在留期間更新許可申請:
    配偶者ビザの期限を延長するための申請
    [審査期間]2週間〜1ヶ月

現在、日本国外で暮らしているスリランカ人の配偶者ビザ取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいるスリランカ人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。在留期間更新許可申請は、取得した配偶者ビザの期限を延長するための申請になります。

スリランカ人の配偶者ビザ申請に関する注意事項

  1. 国際結婚をしても、必ずしも配偶者ビザを取得できるわけではありません。
  2. 事実婚・内縁関係の場合は、配偶者ビザを取得することはできません。
  3. 配偶者ビザ申請は最寄りの出入国在留管理局で行います。海外に居住している場合は申請することはできません。
  4. 配偶者ビザに申請期限はありません。国際結婚完了後、好きなタイミングで申請をすることができます。
  5. 海外の場合、結婚にも色々な種類があります。配偶者ビザ申請をするには「法律上の婚姻」が成立している必要があります。
  6. 2人の写真やSNSのチャット履歴、通話履歴が夫婦関係を証明するためのとても大切な資料になります。
  7. スリランカ人の夫や妻に会いにスリランカへ渡航した履歴もとても大切な資料になります。
  8. スリランカ人の夫や妻が来日した履歴もとても大切な資料になります。
  9. 日本で安定した生活を送ることができる収入があること証明する必要があります。
  10. 就職してすぐの方や収入が不安定な方(無職やアルバイト、パート等)は要注意です。
  11. 安定した収入があることも大切ですが、きちんと納税していることも大切です。
  12. 交際期間が短い場合や年齢差がある場合、離婚歴等が多い場合は偽装結婚を疑われる可能性が非常に高いです。
  13. 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は、当時の状況をしっかり説明する必要があります。
  14. 配偶者ビザ申請で作成が必要な書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
  15. スリランカ人の配偶者ビザ申請では理由書がとても重要な書類になります。
  16. 配偶者ビザ申請には、質問書という独自の書類があります。質問書は合計8ページあります。
  17. 在留資格認定証明書交付申請をした場合、結果が出た後、スリランカの日本国大使館・総領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
  18. 在留資格変更許可申請をした場合、結果が出た後、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行く必要があります。
  19. 配偶者ビザ申請は不許可になっても何度も申請することができますが、再申請は一度目の申請よりも審査のハードルが上がります。
  20. 配偶者ビザ申請をする際は、一度目の申請で許可になるよう、専門家に依頼するのがおすすめです。

スリランカ在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法

配偶者ビザ申請は、日本人配偶者が日本国内に居住していることが前提となっています。ただ、配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、スリランカ駐在が終了し日本への帰国を考えられているご夫婦やスリランカから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。

日本人配偶者がスリランカやその他の国で暮らしている場合、配偶者ビザ申請をするには日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をすることができます。

スリランカ在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法のポイントとしては以下になります。

  1. スリランカ在住中のご夫婦が配偶者ビザ申請をする際に一番重要なポイントは日本帰国後の収入です。
  2. 日本帰国後の仕事が決まっている場合、帰国後の年収がわかる収入証明書があれば問題ありません。
  3. 日本帰国後の仕事が決まっていなくても、充分な貯金額がある場合や家族が金銭的に協力してくれる場合は配偶者ビザを取得出来ているケースが多数あります!
  4. 在留資格認定証明書が発行されたら有効期限の3カ月以内に来日してください!

ちなみに、スリランカと日本以外の国(第三国)で暮らしているご夫婦の場合、第三国で結婚している場合、第三国の結婚証明書は基本的に使用できません。あくまでも日本とスリランカの結婚証明書が必要になりますのでご注意ください。

日本人と結婚していたスリランカ人が離婚して別の日本人と再婚する方法

日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したスリランカ人が日本人と離婚した場合、通常であれば、スリランカへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。

ただし、配偶者ビザのまま日本に残っている場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができ、配偶者ビザを更新することが出来ます。

この場合、配偶者ビザを更新手続きでは、通常の更新とは違い、離婚経緯の説明や離婚後の届出義務を履行していたのか、離婚後の日本での活動状況、再婚に至った理由などについて重点的に説明をする必要があります。

日本人と結婚していたスリランカ人が離婚して別の日本人と再婚する方法のポイントとしては以下になります。

  1. スリランカ人が離婚した場合、前配偶者と離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
  2. スリランカ人が離婚した場合、前配偶者と離婚してから6ヶ月以上経過すると在留資格の取消し対象になります。
  3. 日本人と再婚をせずに内縁関係、恋人関係でいる場合、配偶者ビザを更新することはできません。
  4. 再婚禁止期間は双方的要件に該当するため、スリランカの法律に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚手続きができない可能性があります。
  5. 再婚までに在留期間が切れる場合は、別のビザへ変更するか、日本から出国しなければいけません。

ちなみに、日本では令和6年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されたため、女性も男性と同様に離婚後すぐに再婚できることとなりました。

スリランカ人と日本人のご夫婦が配偶者ビザ申請するための必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人(スリランカ人)のパスポート写し
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  • スリランカの結婚証明書
  • 結婚証明書の翻訳文
  • 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
  • 配偶者(日本人)の納税証明書
  • 配偶者(日本人)の残高証明書
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の住民票の写し
  • 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録
  • 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
  • 申請人(スリランカ人)の在留カード ※変更のみ

役立つ情報

【日本で暮らすスリランカ人のデータ】

合計 56,179人
37,349人
18,830人

【配偶者ビザを持つスリランカ人のデータ】

2024年 1,377人
2023年 1,346人
2022年 1,226人
2021年 1,067人
2020年 912人

配偶者ビザを持つ在留スリランカ人数

※上記は、出入国在留管理庁の統計に基づく 過去5年間における日本に在留するスリランカ国籍者のうち配偶者ビザを有する人数を整理したグラフです。参考資料としてご確認ください。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

日本人とスリランカ人のご夫婦が結婚して日本で暮らすためには、配偶者ビザが必要になります。

配偶者ビザは、ご夫婦によって必要な書類や審査ポイントなどがそれぞれ異なるため、インターネットの情報を安易に信用して適当な書類を提出しても許可されません。しっかり準備して申請をする必要があります。

結婚手続きさえすれば、簡単に配偶者ビザを取得できるとお考えの方も注意が必要です。

配偶者ビザ申請では、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。

私たちは、スリランカ人と日本人のご夫婦の結婚ビザ申請を精一杯サポートし、ご夫婦が日本で一緒に暮らせるよう全力でお手伝いさせて頂きます!ぜひ私たちにスリランカ人の結婚ビザ申請をお任せください。

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