スリランカ人と国際結婚して結婚ビザ取得なら!
日本人とスリランカ人が結婚する方法は大きく2種類!
日本で結婚→スリランカで結婚 | 日本:市区町村役場 スリランカ:スリランカ大使館 |
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スリランカで結婚→日本で結婚 | スリランカ:スリランカの地方登記事務所 日本:在スリランカ日本国大使館 |
スリランカ人が日本人と結婚して日本で暮らすためには、まず両国で国際結婚をし、その後に結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請を行う必要があります。スリランカ人と日本人の国際結婚手続き方法には、「日本で結婚してからスリランカで結婚する日本方式」と「スリランカで先に結婚してから日本で結婚するスリランカ方式」の2種類があります。
スリランカは査証免除対象国ではないため、スリランカ人が観光目的で来日する場合は在スリランカ日本国大使館でビザを取得する必要があります。また、日本人がスリランカへ渡航する場合、30日以内の短期訪問であれば、渡航前に電子渡航認証(ETA)をオンラインで申請し渡航認証を取得することにより、スリランカ入国時に短期訪問査証または通過査証が発給されます。
結婚可能年齢
日本人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
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スリランカ人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
スリランカ人と国際結婚して結婚ビザ申請するなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!
初回相談無料なのでお気軽にご連絡ください!
日本方式の結婚手続き
ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。日本方式でもスリランカ方式でもどちらでも結婚ビザ申請できるのでご安心ください。
1、日本とスリランカ両方の役所で必要書類を確認
2、日本のスリランカ大使館・総領事館で未婚(独身)宣誓書を取得する
日本のスリランカ大使館では「スリランカの法律」に基づき婚姻届を提出する方法と、「日本の法律」に基づき婚姻届を提出する方法の2種類の方法があります。また、必要な書類をスリランカから持ってきていれば、短期滞在ビザで来日中でも未婚(独身)宣誓書は発行可能となります。
スリランカ人の必要書類
- 有効なパスポート
- 申請者の出生証明書の原本または認証済みの出生証明書のコピー
- 申請者の母または父による申請者が未婚であることを確認する宣誓供述書
※上記の認証済み証明書は外務省コロンボ領事局で認証を受けること。
※申請者の母または父による申請者が未婚であることを確認する宣誓供述書について:弁護士(Attorney-at-law)による宣誓供述書は最高裁判所登記官(The registrar of the Supreme Court) により認証されているもの。治安判事(Justice of Peace)の宣誓供述書は法務省(Ministry of Justice)により認証されているもの。
※申請者の両親が死亡している場合:上記の宣誓供述書は申請者の兄弟姉妹が作成する。その場合、兄弟姉妹の出生証明書の原本または認証済みコピーを提出すること。また、両親の死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出すること。
※申請者に離婚歴がある場合:外務省コロンボ領事局で認証済みの地方裁判所発行の離婚仮判決書(decree nisi)及び確定離婚判決書(decree absolute)の原本を提出すること。また、宣誓供述書にその旨を明記すること。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記すること。
※申請者が寡婦・寡夫の場合:宣誓供述書にその旨を明記すること。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記すること。また、宣誓供述書に寡婦・寡夫である旨を明記し、配偶者の死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出すること。
※なお、上記の出生証明書、死亡証明書については、外務省コロンボ領事局による事前認証を得ること。
日本人の必要書類
- 有効なパスポート(所有している場合)
- 犯罪経歴証明書(過去6ヶ月以内もの)
- 健康状態の自己申告書
- 市役所発行の戸籍謄本
- 市役所発行の独身証明書
- 申請者が離婚者または寡婦の場合、申請者の身分を証明する関係当局発行の法的文書
※ 上記の日本語書類には公認翻訳者が作成した英訳を添付する
3、日本の市区町村役場で手続きをする
日本での結婚手続きは、スリランカ大使館・総領事館で宣誓供述書を取得してから6か月以内に手続きをしてください。
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(※ 3か月以内に発行されたもの)
スリランカ人の必要書類
- 出生証明書
- 出生証明書の日本語翻訳文
- 婚姻証明書
- 婚姻証明書の日本語翻訳文
- 写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)または国籍証明書
- 国籍証明書の日本語翻訳文
4、日本の外務省で婚姻受理証明書をアポスティーユをする
5、スリランカ大使館・総領事館で手続きをする
必要書類
- 日本の外務省がアポスティーユした婚姻届記載事項証明書(婚姻届受理証明書)
スリランカ大使館認証済戸籍謄本
スリランカ大使館認証済戸籍謄本(翻訳文)
※ 即日で手続き完了します。また、一人で手続きすることもできますし、郵送でも手続き可能です。
日本にあるスリランカの大使館
駐日スリランカ大使館 | 〒108-0074 東京都港区高輪2丁目1-54 |
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スリランカ方式の結婚手続き
ここでは、先にスリランカで結婚する「スリランカ方式」を説明しています。
1、スリランカと日本両方の役所で必要な書類を確認する
2、日本人の必要な書類を用意する
日本国民がスリランカ方式によって婚姻する場合は、市区町村役場、法務局、大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行することができます。また、戸籍謄本等を取得する場合は、海外から取得するのは時間がかかるので余裕を持って取得してください。
3、日本の外務省で書類のアポスティーユをする
公印確認およびアポスティーユの申請は「外務省 領事局領事サービスセンター」で行います。窓口申請、郵便申請いずれも手数料は無料です。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
※ 婚姻要件具備証明書(独身証明書)を日本国内で取得する場合は婚姻要件具備証明書(独身証明書)のアポスティーユも行ってください。
4、スリランカの在スリランカ日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する(※日本で取得している場合は必要なし)
スリランカの在スリランカ日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する場合は以下の書類が必要です。
必要書類
- 証明書発給申請書(大使館備付け)
- 戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの)
- 申請者の旅券
- スリランカ人婚約者のパスポート
- スリランカ人婚約者の出生証明書謄本(Birth Certificate)
※ 申請、受領とも本人のみ(代理申請は不可)
5、スリランカの地方登記事務所で手続きをする
スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)での手続き方法については、直接スリランカの地方登記事務所へお問合せ下さい。
参考書類(日本人が必要な書類)
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
- パスポートのコピー
A:スリランカの在スリランカ日本国大使館で手続きをする
日本国の法律により、婚姻手続きをした後、在スリランカ日本国大使館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻成立後3ヵ月以内です。届出期間を過ぎても届出をすることができますが、その場合、下記必要書類の他に「遅延理由書」を添付する必要があります。
- 6、スリランカの在スリランカ日本国大使館で手続きをする(日本人の必要書類)
- ・婚姻届書
- ・戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの) 2通(原本1通、写し1通)
- ・スリランカ人配偶者の出生証明書 2通(原本1通、写し1通
- ・出生証明書の日本語翻訳文
- ・スリランカの地方登記事務所発行の婚姻証明書 2通(原本1通、写し1通)
- ・婚姻証明書の日本語翻訳文 2通(原本1通、写し1通)
- ・婚姻要件具備証明書のコピー 1通
- ・写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
- ・印鑑(ない場合は拇印可)
B:日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場で婚姻手続きをする際、提出した書類は原本(オリジナル)でも手続きをしないと返却されないため、必ず原本還付の手続きをしましょう。
- 6、日本の市区町村役場で手続きをする
- ・婚姻届書
- ・戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの)
- ・スリランカ人配偶者の出生証明書
- ・出生証明書の日本語翻訳文
- ・スリランカの地方登記事務所発行の婚姻証明書
- ・婚姻証明書の日本語翻訳文
- ・写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
スリランカにある日本の大使館
在スリランカ日本国大使館 | No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka(P.O. Box 822 Colombo) |
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結婚ビザ申請
国際結婚完了後、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。また、日本に住んでいるスリランカ人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をします。
1、出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認
2、日本の役所で結婚ビザ申請に必要な書類を取得
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- スリランカの結婚証明書(REGISTER OF MARRIAGES)
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- スナップ写真
- SNS履歴
- 通話記録
- 送金履歴
3、結婚ビザ申請に必要な書類を作成
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
※ 上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。
4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出
最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、届いた「認定証明書」をスリランカへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、スリランカの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
6、スリランカにある日本国大使館で査証申請(※認定申請のみ)
スリランカ人が認定証明書を持ってスリランカにある日本国大使館で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
スリランカの結婚証明書
スリランカ人の結婚ビザ許可後のお礼メール&ご依頼事例
宮城県仙台市F様
SNSを通じて知り合ったスリランカ人夫の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約4ヶ月で 許可 |
申請者様スリランカ人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請場所仙台出入国在留管理局 | |
申請枚数32枚 |
埼玉県秩父市S様
青年海外協力隊としてスリランカ滞在中に出会ったスリランカ人妻の結婚ビザ申請
ご依頼から許可まで 84日 |
申請者様スリランカ人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数35枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局 さいたま出張所 |
埼玉県川口市R様
国内旅行中に偶然出会ったスリランカ人夫の結婚ビザ申請
ご依頼から許可まで 148日 |
申請者様スリランカ人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数44枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局 さいたま出張所 |
Q&A
留学生と結婚し留学ビザから結婚ビザへ変更する場合は「留学先の学校の出席率が悪くないか」と「法律を守ってアルバイトをしているか」の2点が問題となるケースが非常に多いです。
スリランカ人と出会ったときから現在まで定期的に継続して連絡を取り合っていることが分かるようにしてください。
料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
変更申請 Change of Status of Residence |
更新申請 Extension of Period of Stay |
3点セット Recommended Set |
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こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻3点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
1点目は 短期滞在ビザ |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 15~25枚 |
2点目、3点目 婚姻アドバイス |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを取得する方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の半年ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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変更申請 Change of Status of Residence |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに変更したい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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更新申請 Extension of Period of Stay |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに依頼したい方 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 15~25枚 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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3点セット Recommended Set |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻3点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
1点目は 短期滞在ビザ申請 |
2点目は 婚姻手続きアドバイス |
3点目は 結婚ビザ申請 |
お得ポイント 国際結婚手続きの不安を解消 |
お得ポイント 通常料金より3万円割引 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
国別
- 中国人の結婚ビザ
- フィリピン人の結婚ビザ
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- 韓国人の結婚ビザ
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- 北海道で結婚ビザ
お役立ち
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- 外国人が日本で暮らす再婚ビザ
- 海外在住中に日本の結婚ビザを取得
- フィリピン人婚約者 お得な3点セット
- 中国人婚約者 お得な3点セット
- ベトナム人婚約者 お得な3点セット
- 韓国人婚約者 お得な2点セット
- ネットやSNSで知り合った人の結婚ビザ
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