スリランカ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請

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スリランカ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請

日本人とスリランカ人が国際結婚して日本で夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要です。

スリランカ人と結婚しただけでは配偶者ビザは取得できず、夫婦ともに真実の結婚であり日本で安定した生活ができることを証明する必要書類を用意しなければなりません。

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スリランカ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請

現在、日本に在留するスリランカ人の数は73,067人で、外国人国籍別では第9位となっています。(2026年4月調査)。この10年間で人数は約5.5倍に増加しており、母国の経済危機を背景とした就労目的の来日がその主な要因となっています。また、配偶者ビザを持つスリランカ人の人数もこの10年間で約2.1倍に増加しており、就労や留学をきっかけに日本で生活基盤を築き、日本人との国際結婚に至るケースも増えていることがうかがえます。

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目次

スリランカ人との国際結婚&配偶者ビザ申請で知っておくべき情報

スリランカ人と結婚して配偶者ビザ申請をする日本人が知っておくべき情報です!

  • 配偶者ビザ申請では、日本とスリランカ両国の結婚証明書が必要です
  • 日本人とスリランカ人の双方または一方に安定した収入があることが必要です
  • スリランカ人に法律違反や犯罪歴がないか日本人がしっかり確認すること
  • スリランカ人の婚姻適齢は男女ともに18歳です
  • スリランカは重婚が禁止されています
  • スリランカで子を出産した場合は子はスリランカ国籍を取得するので、出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保手続きをしておきましょう
  • スリランカの公用語は、シンハラ語とタミル語の2つです。また、英語も準公用語的な役割を果たしています。
  • スリランカは、ハーグ条約の締結国ではないのでアポスティーユは使用できません
  • 駐日スリランカ大使館では婚姻要件具備証明書を取得することができます
  • 日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後に、駐日スリランカ大使館で婚姻報告手続きをする必要はありません

スリランカ人の配偶者ビザ申請について

日本人とスリランカ人が両国で結婚した後に配偶者ビザ申請ができます。現在、スリランカ人がスリランカで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、スリランカ人が既に日本で暮らしている場合は今お持ちの在留資格から配偶者ビザに切り替えるために在留資格変更許可申請を行います。

スリランカの結婚証明書(見本)

スリランカの結婚証明書

スリランカの結婚証明書(1/2)

スリランカの結婚証明書

スリランカの結婚証明書(2/2)

スリランカの結婚証明書

スリランカの結婚証明書(1/2)

スリランカの結婚証明書

スリランカの結婚証明書(2/2)

【領事認証付】スリランカ人のパスポート

スリランカ人のパスポート

【領事認証付】スリランカ人の出生証明書(1/2)

スリランカ人の出生証明書(1/2)

【領事認証付】スリランカ人の出生証明書(2/2)

スリランカ人の出生証明書(2/2)

【領事認証付】スリランカ人の宣誓供述書

スリランカ人の宣誓供述書

申述書

申述書

スリランカ人と日本で結婚するには【日本方式の婚姻】

婚姻手続きの流れ(日本で結婚→スリランカで結婚)

  1. スリランカでスリランカ人の出生証明書・宣誓供述書を取得する
  2. 日本人がスリランカ人婚約者を短期滞在ビザで日本に招へいする(※スリランカ人婚約者が既に日本で暮らしている場合はこの手続きを省略できます)
  3. 駐日スリランカ大使館でスリランカ人の婚姻要件具備証明書を取得する
  4. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

日本人がスリランカ人婚約者を短期滞在ビザで日本に招へいする

スリランカ人婚約者と日本で結婚するために、日本人が招へい人となり短期滞在ビザ申請をします。最長の90日のビザが取得できると、スリランカ人婚約者が日本に滞在している間に短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる可能性があります。

駐日スリランカ大使館でスリランカ人の婚姻要件具備証明書を取得する

スリランカ人が用意する必要書類

  • 有効なパスポート
  • 申請者の出生証明書の原本または認証済みの出生証明書のコピー
  • 申請者の母または父による申請者が未婚であることを確認する宣誓供述書
    弁護士(Attorney-at-law)による宣誓供述書は最高裁判所登記官(The registrar of the Supreme Court) により認証されているもの。治安判事(Justice of Peace)の宣誓供述書は法務省(Ministry of Justice)により認証されているもの

・申請者の両親が死亡している場合、上記の宣誓供述書は申請者の兄弟姉妹が作成する。その場合、兄弟姉妹の出生証明書の原本または認証済みコピーを提出する
・両親が死亡している場合、死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出する
・申請者が離婚者または寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記する。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記する
・申請者が寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記し、配偶者の死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出する
・申請者が離婚歴のある場合、外務省コロンボ領事局で認証済みの地方裁判所発行の離婚仮判決書(decree nisi)及び確定離婚判決書(decree absolute)の原本を提出する

日本人が用意する必要書類

  • 有効なパスポート(所有している場合)
  • 市役所発行の戸籍謄本
  • 市役所発行の独身証明書
  • 申請者が離婚者または寡婦の場合、申請者の身分を証明する関係当局発行の法的文書

日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

必要書類

  • 婚姻届
  • スリランカ人の婚姻要件具備証明書
  • スリランカ人の婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文
  • スリランカ人の出生証明書
  • スリランカ人の出生証明書の日本語翻訳文
  • スリランカ人のパスポート
  • 日本人の身分証明書

スリランカ人が日本にいない場合に日本で先に結婚する方法

スリランカ人の婚約者が日本にいない場合でも、日本にいる日本人が一人で市役所へ婚姻届を提出し、日本で先に婚姻を成立させることは可能です。この場合、スリランカ側で必要書類を準備し、日本へ郵送してもらう必要があります。

婚姻手続きの流れ(日本で結婚→スリランカで結婚)

  1. スリランカで書類を取得する
  2. スリランカ外務省の領事部で公印確認を受ける
  3. 駐日スリランカ大使館で領事認証を取得する
  4. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

必要書類

  • 婚姻届
  • スリランカ人の宣誓供述書
  • スリランカ人の宣誓供述書の日本語翻訳文
  • スリランカ人の出生証明書
  • スリランカ人の出生証明書の日本語翻訳文
  • スリランカ人のパスポート
  • スリランカ人のパスポートの日本語翻訳文
  • 日本人の身分証明書

スリランカ人の配偶者ビザ申請

スリランカ人の配偶者ビザを取得するには!

  • ご夫婦ともに偽装結婚ではなく真実の結婚であることが審査官に伝わるように意識して書類を丁寧に準備すること
  • 収入に不安がある場合や納税に不安がある場合、対策を必ずとって審査官に生活の安定性をアピールすること
  • 過去に法律違反が犯罪歴がある場合は、隠さず全て正直に伝えて再発しないように対策を講じること
  • SNS履歴・通話履歴・送金履歴・夫婦の写真・家族写真は、最重要書類であり絶対に手を抜かないこと
  • 任意書類である理由書は必ず作成し、ご夫婦にとって必要なことを記載して最後のお願いも併せてすること

配偶者ビザ申請は、日本人とスリランカ人お二人のそれぞれの情報を記入します。審査官は書類の整合性や正当性を確認し、配偶者ビザの要件を満たしているか申請書類から判断しています。ちょっとしたミスで不許可になるのが配偶者ビザ申請なので細部にまでこだわって申請書類を準備することが重要です。

また、日本人またはスリランカ人に何かしら問題や不安点がある場合は、嘘をついたり隠したりすることは最悪です。日本の配偶者ビザ申請は、むしろ正直に全てを開示するご夫婦を求めているということを知っておいてください。

配偶者ビザ申請をした日本人とスリランカ人夫婦の特徴

ご依頼いただいた日本人とスリランカ人夫婦の配偶者ビザの申請書類を見返した結果、男女比率としては、スリランカ人男性と日本人女性のご夫婦が圧倒的に多いです。また、ご夫婦の初めての出会いについては、スリランカ国内で出会っているケースが最も多かったものの、第三国(日本・スリランカ以外の国)で出会ったご夫婦や、日本国内で出会ったご夫婦、SNSを通じて知り合ったご夫婦など、出会いの形は非常に多様でした。結婚手続き方法としては、日本で先に結婚しているご夫婦と、スリランカで先に結婚しているご夫婦は、ほぼ半々という結果でした。

スリランカ人との結婚生活についての感想

スリランカ人男性と結婚したお客様より、結婚生活についての感想を教えていただきました。

まず印象的だったのは、家族や親族をとても大切にする文化です。母国の家族とは頻繁に連絡を取り合っており、日本のような「必要な時だけ連絡する」という感覚には不思議さを感じることもあるそうです。スリランカへ帰国した際には、祖父母や親戚へ必ず挨拶に行き、親族同士もとてもフレンドリーとのことでした。

宗教については、家庭内でも様々ですが、日常生活の中で強く宗教色を感じる場面は少ないそうです。仕事に対しては真面目で、無断欠勤や遅刻はほとんどありません。一方で、家族と過ごす時間をとても大切にしており、仕事で長時間離れることや出張などは寂しく感じるようです。金銭感覚については、「お金も大切だが、自由な時間も大切にしたい」という考え方を持っており、無駄遣いを嫌う傾向があるとのことです。家族への送金も自分の給料の範囲でやりくりしており、配偶者にお金を借りることはほとんどないそうです。

また、愛情表現や感謝の言葉を日常的に伝えてくれることも特徴的で、「仕事が終わった」「今何をしているのか」など、こまめに連絡を取り合いたがる一面もあるそうです。そのほかには、SNSの情報を信じやすい傾向や、少し楽観的・シンプルに物事を考える部分を感じることもあると教えていただきました。

日本で暮らすスリランカ人のデータと分析

配偶者ビザを持つスリランカ人は直近5年間で順調に増え続けています。在留資格では技術・人文知識・国際業務ビザで暮らしているスリランカ人が一番多く、年齢では20代30代が在日スリランカ人全体の約70%を占めています。スリランカ人は関東(主に千葉)に集中して暮らしています。(2026年4月調査)

【配偶者ビザを持つスリランカ人の推移】

2025 1,421人
2024 1,363人
2023 1,306人
2022 1,159人
2021 966人

【在日スリランカ人の在留資格別上位5】

技術・人文知識・国際業務 18,765人
留学 18,717人
家族滞在 13,444人
永住者 4,323人
特定活動 3,682人

【在日スリランカ人の年齢層】

0~9歳 5,211人
10~19歳 3,134人
20~29歳 31,343人
30~39歳 19,899人
40~49歳 9,262人
50~59歳 3,298人
60歳以上 920人

【在日スリランカ人の都道府県別上位5】

千葉県 13,146人
神奈川県 8,456人
茨城県 6,281人
東京都 5,759人
愛知県 5,429人

よくある質問(FAQ)

スリランカ人の配偶者ビザ申請は難しいですか?

日本の配偶者ビザ申請は、スリランカ人だからということで審査が変わることはありません。配偶者ビザの取得要件をクリアしている必要書類を提出することができれば配偶者ビザを取得できるのでご安心ください。

過去に配偶者ビザ申請が不許可になったスリランカ人の再申請は難しいですか?

配偶者ビザが不許可になった理由が日本人の問題またはスリランカ人の問題だったのかに関わらず、現在は解消されていることが重要です。再申請は当然難しくなりますが、しっかり書類を準備すれば許可を取得できることも十分可能です。

日本にあるスリランカ大使館・総領事館はどこにありますか?

東京に駐日スリランカ大使館があります。総領事館はありません。ただし、小樽と名古屋に名誉領事館があります。

スリランカで先に結婚するスリランカ方式の婚姻手続きの方法は?

スリランカの法律に基づき結婚することになります。婚姻手続きを行うスリランカの役所で詳細は確認する必要があります。

スリランカで取得した書類は認証を受ける必要がある?

スリランカで取得した書類は、スリランカ外務省のコロンボ領事局で認証を受ける必要があります。

駐日スリランカ大使館でスリランカ人の婚姻要件具備証明書を取得する場合は原本だけでいい?

駐日スリランカ大使館でスリランカ人の婚姻要件具備証明書を取得する場合は、すべてコピーを一部添付して提出する必要があります。

駐日スリランカ大使館でスリランカ人の婚姻要件具備証明書を取得する場合、日本語書類をそのまま提出できる?

日本語書類には公認翻訳者が作成した英訳を添付してください。

まとめ(先生の一言)

私たちは、日本人とスリランカ人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています。具体的に言うと、国際結婚手続きは日本方式をサポートしており、スリランカ人の短期滞在ビザから配偶者ビザ取得まで全てをサポートする体制が整っております。

配偶者ビザ申請は、夫婦が真実の結婚であることを証明していかなければなりません。これは、出会ってから結婚に至るまでの経緯が重要になり、審査官はあらゆる角度から偽装結婚を疑ってきます。また、日本で安定した暮らしが継続できるだけの収入や貯金があることや法令遵守なども審査項目に入っています。

スリランカ人婚約者と結婚して日本で夫婦一緒に暮らすことを実現させるために、私たちは最大限の力を発揮しサポートすることをお約束します。弊所は2011年の創業からビザ申請を含む国際業務を専門にしている行政書士事務所で、日本トップクラスの実績と許可率を誇っています!

国際結婚・配偶者ビザ申請なら豊富な実績がある私たちコモンズにお任せください!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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