フランス人と国際結婚して
配偶者ビザを取得する方法
日本人とフランス人が結婚をして日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザ申請の申請先は出入国在留管理局となります。また、審査は書類審査のみとなり、フランスの結婚証明書を始めとする様々な書類を準備する必要があります。
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フランス人との国際結婚について
日本人とフランス人の国際結婚は、日本から先に始める場合でもフランスから先に始める場合でも時間がかかります。国際結婚をする際は、時間に十分な余裕を持って手続きを進めてください。
日本から先に国際結婚手続きをする場合の流れ
- 日本とフランス両方の役所で必要書類を確認する
- 日本の在日フランス大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本の市区町村役場で手続きをする
- 日本外務省へ「婚姻届受理証明書(記載事項証明書)」のアポスティーユを申請をする
- 在日フランス大使館指定翻訳会社で婚姻届受理証明書(記載事項証明書)の翻訳を行う
- 在日フランス大使館・総領事館で手続きをする
◆ フランス人の婚姻要件具備証明書について
在日フランス大使館・総領事館へ婚姻要件具備証明書を申請すると、在日フランス大使館・総領事館で約10日間結婚の公示が行われた後、婚姻要件具備証明書が発行されます。ただし、フランス人配偶者が中長期滞在者ではなく短期滞在ビザで来日している場合は、在日フランス大使館・総領事館からフランス人配偶者の居住地の市役所へ連絡、フランス人配偶者の居住地の市役所で結婚の公示、婚姻要件具備証明書の発行という形式になるため、1か月以上の時間がかかるようです。
- 質問票(2枚)※フランス人用
- 質問票(2枚)※日本人用
- レターパック
- フランス人のパスポートのコピー
- フランス人の在留カードのコピー ※中長期滞在者の場合
- フランス人の公共料金領収書(電気・ガス・水道など)または家賃等の領収書 ※在留カードを所持していない場合
- フランス人の出生証明書のコピー
- フランス国籍証明書のコピー
- 日本人のパスポートのコピー
- 日本人のアポスティーユ付き戸籍謄本
- フランス大使館指定翻訳会社による戸籍謄本の仏語訳文
◆ 日本の市区町村役場への婚姻届提出について
婚姻届を提出する際、フランスの法律によりフランス人配偶者も一緒に提出に立ち会わなければフランス側での結婚が無効となってしまいます。必ず二人で市区町村役場に行くようにしましょう。
- フランス人の婚姻要件具備証明書(Certificat de capacite a mariage)
- フランス人の婚姻要件具備証明書の日本語訳文
- フランス人の在留カード(Cartao de Residente)
- フランス人のパスポートまたは国籍証明書(Passaporte, ou Atestado de Nacionalidade)
◆ 在日フランス大使館・総領事館での手続きについて
婚姻届受理証明書(記載事項証明書)の翻訳を行う際は、フランス大使館指定翻訳会社リストから翻訳者を選定し、翻訳を依頼してください。在日フランス大使館・総領事館での手続きが完了するまで最低6週間以上かかります。手続きがすべて完了すると、レターパック370で「家族手帳(Livret de famille)」と「結婚証明書(acte de mariage)」が届きます。
- 転記依頼書
- アポスティーユ付き婚姻届受理証明書(記載事項証明書)
- 婚姻届受理証明書(記載事項証明書)の仏語訳文
- レターパック
在日フランス大使館・総領事館で婚姻の手続きを行ってから結婚証明書の発行まで最低6週間以上かかるようです。短期滞在ビザで来日している場合は、フランスの結婚証明書が届く前に結婚ビザ申請を行える可能性もありますのでご相談ください。
フランスから先に国際結婚手続きをする場合の流れ
- フランスと日本両方の役所で必要書類を確認する
- 日本人の戸籍謄本を取得する
- 日本外務省へ「戸籍謄本」のアポスティーユを申請をする
- フランスの在フランス日本国大使館で証明書を取得する
- 婚前健康診断を受ける
- フランスの市役所で婚姻手続きをする
◆ 日本人の戸籍謄本取得について
日本国民がフランス方式によって婚姻する場合は、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明)が必要になります。また、婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化している場合は、戸籍の書き換えが行われる前の書類である「改製原戸籍謄本」を、本籍地を転籍している場合は、「除籍謄本」をあわせて用意してください。
※ 日本人が女性の場合は前夫の戸籍謄本(除籍謄本)を追加でご用意ください。
◆ 在フランス日本国大使館での各種証明書取得について
在フランス日本国大使館では、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付き戸籍謄本に基づき、「出生証明書」「独身証明書」「慣習証明書」「婚姻および離婚証明書」等の各種証明書をフランス語で作成してくれます。
- 申請書
- アポスティーユ付き戸籍謄本(全部事項証明)※3ヶ月以内に発行されたもの
- アポスティーユ付き改製原戸籍謄本 ※必要な場合のみ
- アポスティーユ付き徐籍謄本 ※必要な場合のみ
- フランス市役所発行の必要書類リスト
- パスポート
◆ フランスでの婚前健康診断について
フランスにいる場合は、フランスの医療機関で婚前健康診断を受けることができます。日本で健康診断したい場合は、在日フランス大使館に健康診断を受けることができる医療機関を問い合わせましょう。
◆ フランスの市役所での婚姻手続きについて
フランスの市区町村役場にて結婚の申請をすると約10日間結婚の公示が行われます。公示が終わると、あらかじめ予約した希望日時に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより結婚が成立します。
- 出生証明書(Acte de Naissance)
- 独身証明書(Certificat de Capacite Matrimoniale)
- 慣習証明書(Certificat de Coutume)
- 慣習証明書(Certificat de Coutume)
- 婚前健康診断書(Certificat medical prenuptial)
- フランス滞在許可証(Piece d'identite)
- パスポート
◆ 在フランス日本国大使館での婚姻届提出について
フランス国の法律により婚姻手続きをした後、在フランス日本国大使館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。
フランス人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。郵送で届け出る場合は、旅券または身分証明書のコピーをとり、市役所で原本に相違ない旨の認証(“copie certifiee conforme”)を受けたものを在フランス日本国大使館・総領事館へ送る必要があります。
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- 婚姻証明書(Copie integrale d'acte de mariage)の原本
- 婚姻証明書の日本語訳文
- フランス人の身分証明書(Carte nationale d'identite)またはパスポートの原本
- フランス人の身分証明書、またはパスポートの日本語訳文
- 日本人のフランス滞在許可証またはパスポートのコピー
日本側への婚姻届提出は、在フランス日本国大使館・日本の市区町村役場のどちらでも可能です。ただし、在フランス日本国大使館へ婚姻届を提出した場合は完了までに約1~1ヶ月半かかります。日本の市区町村役場へ婚姻届を提出した場合は完了まで約1週間となります。
フランスの結婚証明書について

結婚証明書(フランス市役所発行)

結婚証明書(フランス大使館発行)
配偶者ビザとは?
- 日本人と結婚したフランス人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザを取得する必要があります。
- 偽装結婚が多いこともあり、配偶者ビザ申請には厳しい審査基準が設けられています。
- 配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。
配偶者ビザとは、日本人と結婚したフランス人が、日本で一緒に生活することを目的として申請する資格になります。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。
配偶者ビザを申請するには、日本とフランスの両国で結婚手続きを行う必要があります。また、結婚手続きが完了していること以外にも、結婚が真実の結婚であると証明できることや夫婦が日本で安定して生活できる収入・貯金があることなど、厳しい審査基準が設けられています。
配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。仕事や留学のビザで滞在している外国人にはつける仕事に制限がありますが、配偶者ビザで滞在している外国人は好きな仕事をすることができます。
配偶者ビザの種類&審査期間の目安
配偶者ビザ申請は、主に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つに分かれています。
- 在留資格認定証明書交付申請:
日本国外から外国人配偶者を呼び寄せるための申請
[審査期間]1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可申請:
他のビザから配偶者ビザへ変更するための申請
[審査期間]2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可申請:
配偶者ビザの期限を延長するための申請
[審査期間]2週間~1ヶ月
現在、日本国外で暮らしているフランス人の配偶者ビザ取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいるフランス人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。在留期間更新許可申請は、取得した配偶者ビザの期限を延長するための申請になります。
フランス人の配偶者ビザ申請に関する注意事項
- 国際結婚をしても、必ずしも配偶者ビザを取得できるわけではありません。
- 事実婚・内縁関係の場合は、配偶者ビザを取得することはできません。
- 配偶者ビザ申請は最寄りの出入国在留管理局で行います。海外に居住している場合は申請することはできません。
- 配偶者ビザに申請期限はありません。国際結婚完了後、好きなタイミングで申請をすることができます。
- 海外の場合、結婚にも色々な種類があります。配偶者ビザ申請をするには「法律上の婚姻」が成立している必要があります。
- 2人の写真やSNSのチャット履歴、通話履歴が夫婦関係を証明するためのとても大切な資料になります。
- フランス人の夫や妻に会いにフランスへ渡航した履歴もとても大切な資料になります。
- フランス人の夫や妻が来日した履歴もとても大切な資料になります。
- 日本で安定した生活を送ることができる収入があること証明する必要があります。
- 就職してすぐの方や収入が不安定な方(無職やアルバイト、パート等)は要注意です。
- 安定した収入があることも大切ですが、きちんと納税していることも大切です。
- 交際期間が短い場合や年齢差がある場合、離婚歴等が多い場合は偽装結婚を疑われる可能性が非常に高いです。
- 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は、当時の状況をしっかり説明する必要があります。
- 配偶者ビザ申請で作成が必要な書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
- フランス人の配偶者ビザ申請では理由書がとても重要な書類になります。
- 配偶者ビザ申請には、質問書という独自の書類があります。質問書は合計8ページあります。
- 在留資格認定証明書交付申請をした場合、結果が出た後、フランスの日本国大使館・総領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
- 在留資格変更許可申請をした場合、結果が出た後、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行く必要があります。
- 配偶者ビザ申請は不許可になっても何度も申請することができますが、再申請は一度目の申請よりも審査のハードルが上がります。
- 配偶者ビザ申請をする際は、一度目の申請で許可になるよう、専門家に依頼するのがおすすめです。
フランス在住中の日仏夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法
配偶者ビザ申請は、日本人配偶者が日本国内に居住していることが前提となっています。ただ、配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、フランス駐在が終了し日本への帰国を考えられているご夫婦やフランスから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。
日本人配偶者がフランスやその他の国で暮らしている場合、配偶者ビザ申請をするには日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をすることができます。
フランス在住中の日仏夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法のポイントとしては以下になります。
- フランス在住中のご夫婦が配偶者ビザ申請をする際に一番重要なポイントは日本帰国後の収入です。
- 日本帰国後の仕事が決まっている場合、帰国後の年収がわかる収入証明書があれば問題ありません。
- 日本帰国後の仕事が決まっていなくても、充分な貯金額がある場合や家族が金銭的に協力してくれる場合は配偶者ビザを取得出来ているケースが多数あります!
- 在留資格認定証明書が発行されたら有効期限の3カ月以内に来日してください!
ちなみに、フランスと日本以外の国(第三国)で暮らしている日仏夫婦の場合、第三国で結婚している場合、第三国の結婚証明書は基本的に使用できません。あくまでも日本とフランスの結婚証明書が必要になりますのでご注意ください。
日本人と結婚していたフランス人が離婚して別の日本人と再婚する方法
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したフランス人が日本人と離婚した場合、通常であれば、フランスへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
ただし、配偶者ビザのまま日本に残っている場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができ、配偶者ビザを更新することが出来ます。
この場合、配偶者ビザを更新手続きでは、通常の更新とは違い、離婚経緯の説明や離婚後の届出義務を履行していたのか、離婚後の日本での活動状況、再婚に至った理由などについて重点的に説明をする必要があります。
日本人と結婚していたフランス人が離婚して別の日本人と再婚する方法のポイントとしては以下になります。
- フランス人が離婚した場合、前配偶者と離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
- フランス人が離婚した場合、前配偶者と離婚してから6ヶ月以上経過すると在留資格の取消し対象になります。
- 日本人と再婚をせずに内縁関係、恋人関係でいる場合、配偶者ビザを更新することはできません。
- 再婚禁止期間は双方的要件に該当するため、フランスの法律に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚手続きができない可能性があります。
- 再婚までに在留期間が切れる場合は、別のビザへ変更するか、日本から出国しなければいけません。
ちなみに、日本では令和6年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されたため、女性も男性と同様に離婚後すぐに再婚できることとなりました。
フランス人と日本人のご夫婦が配偶者ビザ申請するための必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(フランス人)のパスポート写し
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- フランスの結婚証明書
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(フランス人)の在留カード ※変更のみ
役立つ情報
【日本で暮らすフランス人のデータ】
合計 | 15,938人 |
---|---|
男 | 11,224人 |
女 | 4,714人 |
【配偶者ビザを持つフランス人のデータ】
2024年 | 2,530人 |
---|---|
2023年 | 2,502人 |
2022年 | 2,423人 |
2021年 | 2,282人 |
2020年 | 2,195人 |
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka日本人とフランス人のご夫婦が結婚して日本で暮らすためには、配偶者ビザが必要になります。
配偶者ビザは、ご夫婦によって必要な書類や審査ポイントなどがそれぞれ異なるため、インターネットの情報を安易に信用して適当な書類を提出しても許可されません。しっかり準備して申請をする必要があります。
結婚手続きさえすれば、簡単に配偶者ビザを取得できるとお考えの方も注意が必要です。
配偶者ビザ申請では、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。
私たちは、フランス人と日本人のご夫婦の結婚ビザ申請を精一杯サポートし、ご夫婦が日本で一緒に暮らせるよう全力でお手伝いさせて頂きます!ぜひ私たちにフランス人の結婚ビザ申請をお任せください。
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