フランス人と国際結婚して結婚ビザを取得する方法
現在、日本にフランス人は約1.2万人おり、その内、結婚ビザを持っているフランス人は約2,000人となっております。今からフランス人と結婚し日本で生活することをお考えの方は、私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください!
フランス人配偶者が日本で暮らすためには、「日本で先に結婚する日本方式」と「フランスで先に結婚するフランス方式」の2種類あるどちらかの方式で結婚します。その後、日本の出入国在留管理局に結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)申請を行う必要があります。
フランスは査証免除対象国のため、フランス人が観光目的で来日する場合はビザを取得する必要はありません。また、日本人がフランスへ渡航する場合も、90日以内の滞在なら観光ビザの取得が不要になっており、現地で最大90日の滞在延長も可能となっております。
※ 2023年11月より、日本国籍者はフランスやその他のシェンゲン加盟国への渡航前にETIAS(エティアス)を取得することが求められます。ETIASの申請はオンライン上で可能であり、数分間で完了します。
フランス人との国際結婚について
日本で結婚→フランスで結婚 | 日本:市区町村役場 フランス:在日フランス大使館 |
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フランスで結婚→日本で結婚 | フランス:市区町村役場(Mairie) 日本:在フランス日本国大使館 |
日本人の結婚可能年齢 | 男性18歳 女性18歳 |
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フランス人の結婚可能年齢 | 男性18歳 女性18歳 |
日本方式の結婚手続き
ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。事前によく確認したうえで「日本方式」でするのか「フランス方式」でするのかを決めてください。配偶者ビザ申請は結婚手続きが終わってから行います。
1、日本とフランス両方の役所で必要書類を確認
フランス人と日本人の年齢や結婚歴、書類の提出先によって必要になる書類が異なりますので、最寄りの市区町村役場に事前にご確認ください。
2、日本の在日フランス大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書(Certificat de capacite a mariage)を申請すると、在日フランス大使館・総領事館で約10日間、結婚の公示が行われます。その後、問題がなければ、婚姻要件具備証明書が発行されます。
フランス人の必要書類
- 質問票(2枚)
- パスポートのコピー
- 在留カードのコピー ※中長期滞在者の場合
- 公共料金領収書(電気・ガス・水道など)または家賃等の領収書 ※在留カードを所持していない場合
- 出生証明書のコピー
- フランス国籍証明書のコピー
日本人の必要書類
- 質問票(2枚)
- パスポートのコピー
- アポスティーユ付き戸籍謄本
- フランス大使館指定翻訳会社による戸籍謄本の仏語訳文
- レターパック520
※ フランス大使館指定翻訳会社については在日フランス大使館指定翻訳会社リストをご確認ください。
3、日本の市区町村役場で手続きをする
婚姻届を提出する際、フランスの法律によりフランス人配偶者も一緒に提出に立ち会わなければフランス側での結婚が無効となってしまいます。必ず二人で市区町村役場に行くようにしましょう。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)※必要な場合のみ
フランス人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(Certificat de capacite a mariage)
- 婚姻要件具備証明書の日本語訳文
- 在留カード(Cartao de Residente)
- パスポートまたは国籍証明書(Passaporte, ou Atestado de Nacionalidade)
4、日本外務省へ「婚姻届受理証明書(記載事項証明書)」のアポスティーユを申請をする
公印確認およびアポスティーユの申請は「外務省 領事局領事サービスセンター」で行います。窓口申請、郵便申請いずれも手数料は無料です。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
5、フランス大使館指定翻訳会社で婚姻届受理証明書(記載事項証明書)の翻訳を行う
フランス大使館指定翻訳会社リストは在日フランス大使館ホームページよりダウンロードできます。
6、フランス大使館・総領事館で手続きをする
フランス大使館・総領事館での手続きが完了するまで最低6週間以上かかります。手続きがすべて完了すると、レターパック370で「家族手帳(Livret de famille)」と「結婚証明書(acte de mariage)」が届きます。
必要書類
- 転記依頼書
- アポスティーユ付き婚姻届受理証明書(記載事項証明書)
- 婚姻届受理証明書(記載事項証明書)の仏語訳文
- レターパック370
7、配偶者ビザ申請をする
日本にあるフランスの大使館・総領事館
在日フランス大使館 | 〒106-8514 東京都港区南麻布4丁目11-44 |
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在京都フランス総領事館 | 〒606-8301 京都府京都市左京区吉田泉殿町8 |
フランス方式の結婚手続き
ここでは、先にフランスで結婚する「フランス方式」を説明しています。
1、フランスと日本両方の役所で必要書類を確認
フランスの役所に必要書類を確認した際は、在フランス日本国大使館での手続きの際に必要になりますので、必要書類のリストを必ずもらうようにしましょう。
2、日本人の戸籍謄本を取得する
日本国民がフランス方式によって婚姻する場合は、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明)が必要になります。
※ 婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化している場合は、戸籍の書き換えが行われる前の書類である「改製原戸籍謄本」を、本籍地を転籍している場合は、「除籍謄本」をあわせて用意してください。 ※ 日本人が女性の場合は前夫の戸籍謄本(除籍謄本)を追加でご用意ください。
3、日本外務省へ「戸籍謄本」のアポスティーユを申請をする
4、フランスの在フランス日本国大使館で証明書を取得する
在フランス日本国大使館では、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付き戸籍謄本に基づき、「出生証明書」「独身証明書」「慣習証明書」「婚姻および離婚証明書」等の各種証明書をフランス語で作成してくれます。
※ 出生証明書については、法定翻訳家(Traduction assermentee)の翻訳を要求する市役所がありますので必ず事前に確認して下さい。
日本人の必要書類
- 申請書
- アポスティーユ付き戸籍謄本(全部事項証明)※3ヶ月以内に発行されたもの
- アポスティーユ付き改製原戸籍謄本 ※必要な場合のみ
- アポスティーユ付き徐籍謄本 ※必要な場合のみ
- フランス市役所発行の必要書類リスト
- パスポート
5、婚前健康診断を受ける
フランスにいる場合は、フランスの医療機関で婚前健康診断を受けることができます。日本で健康診断したい場合は、在日フランス大使館に健康診断を受けることができる医療機関を問い合わせましょう。
6、フランスの市役所で婚姻手続きをする
フランスの市区町村役場にて結婚の申請をすると約10日間結婚の公示が行われます。公示が終わると、あらかじめ予約した希望日時に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより結婚が成立します。
日本人の必要書類
- 出生証明書(Acte de Naissance)
- 独身証明書(Certificat de Capacite Matrimoniale)
- 慣習証明書(Certificat de Coutume)
- 慣習証明書(Certificat de Coutume)
- 婚前健康診断書(Certificat medical prenuptial)
- フランス滞在許可証(Piece d'identite)
- パスポート
A:フランスの在フランス日本国大使館で手続きをする
フランス国の法律により婚姻手続きをした後、在フランス日本国大使館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。
- 7、フランスの在フランス日本国大使館で手続きをする
- ・婚姻届
- ・日本人の戸籍謄本
- ・婚姻証明書(Copie integrale d'acte de mariage)の原本
- ・婚姻証明書の日本語訳文
- ・フランス人の身分証明書(Carte nationale d'identite)またはパスポートの原本
- ・フランス人の身分証明書、またはパスポートの日本語訳文
- ・日本人のフランス滞在許可証またはパスポートのコピー
※ フランス人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。郵送で届け出る場合は、旅券または身分証明書のコピーをとり、市役所で原本に相違ない旨の認証(“copie certifiee conforme”)を受けたものを在フランス日本国大使館・総領事館へ送る必要があります。
B:日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場で婚姻手続きをする際、提出した書類は原本(オリジナル)でも手続きをしないと返却されないため、必ず原本還付の手続きをしましょう。
- 7、日本の市区町村役場で手続きをする
- ・婚姻届
- ・日本人の身分証明書
- ・日本人の戸籍謄本 必要な場合のみ
- ・婚姻証明書(Copie integrale d'acte de mariage)の原本
- ・婚姻証明書の日本語訳文
- ・フランス人の国籍を証明する書類の原本
- ・フランス人の国籍を証明する書類の日本語訳文
8、配偶者ビザ申請をする
ご夫婦がフランスに在住しながら配偶者ビザ申請を行いたい場合は、日本で暮らす家族に協力してもらうことで配偶者ビザ申請を行うことができます。日本人だけ先に日本へ帰国して結婚ビザ申請を行い、許可になってからフランス人配偶者が来日するという手続き方法もあります。
フランスにある日本の大使館・総領事館
在フランス日本国大使館 | 7, Avenue Hoche, 75008, Paris, France |
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在ストラスブール日本国総領事館 | 20 Place des Halles, "Bureaux Europe", 67000 Strasbourg, France |
在マルセイユ日本国総領事館 | 132 Michelet, 132, boulevard Michelet 13008 Marseille, France |
在リヨン領事事務所 | 131, boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne, France |
結婚ビザ申請
国際結婚完了後、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。また、日本に住んでいるフランス人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をします。
1、出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認
2、日本の役所で結婚ビザ申請に必要な書類を取得
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- フランスの結婚証明書
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- スナップ写真
- SNS履歴
- 通話記録
- 送金履歴
3、結婚ビザ申請に必要な書類を作成
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
※ 上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。
4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出
最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、届いた「認定証明書」をフランスへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、フランスの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
6、フランスにある日本大使館・総領事館で査証申請(※認定申請のみ)
フランス人が認定証明書を持ってフランスにある日本大使館・総領事館で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
フランスの結婚証明書
一目でわかる結婚ビザ申請(フランス人版)
神奈川県横浜市H様
短期滞在ビザで来日中のフランス人夫の配偶者ビザ申請
ご依頼から書類完成まで 66日 |
申請者様フランス人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数42枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局横浜支局 |
東京都大田区M様
フランス側の結婚証明書がなかなか出ずに困った配偶者ビザ申請
ご依頼から書類完成まで 159日 |
申請者様フランス人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数31枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局 |
東京都世田谷区J様
申請から12日で結果が出たフランス人ご主人の配偶者ビザ申請
ご依頼から許可まで 37日 |
申請者様フランス人夫 |
---|---|
申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数44枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局 |
宮城県仙台市U様
ご夫婦ともに無職の状況で結果が出たフランス人夫の配偶者ビザ申請
ご依頼から許可まで 43日 |
申請者様フランス人夫 |
---|---|
申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数67枚 | |
申請場所仙台出入国在留管理局 |
岐阜県揖斐郡G様
特定活動ビザで来日中のフランス人夫の配偶者ビザ申請
ご依頼から許可まで 33日 |
申請者様フランス人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数56枚 | |
申請場所名古屋出入国在留管理局 岐阜出張所 |
フランス人の結婚ビザ許可後のGoogle口コミ
G評価
G投稿 件のレビュー
M
★★★★★主人の配偶者ビザへの切り替えで大変お世話になりました。期限も迫っていて不安だらけでしたが、最初のお電話から不安も払しょくしてくださり、最後までご丁寧に対応いただきました。無事にVISA取得後も、今後のアドバイスまで頂けて、こちらを選んで本当に良かったと思っています。また更新や、永住に関しても利用させていただくつもりです。
Q&A
在日フランス大使館・総領事館へ婚姻要件具備証明書を申請すると、在日フランス大使館・総領事館で約10日間結婚の公示が行われた後、婚姻要件具備証明書が発行されます。ただし、フランス人配偶者が中長期滞在者ではなく短期滞在ビザで来日している場合は、在日フランス大使館・総領事館からフランス人配偶者の居住地の市役所へ連絡、フランス人配偶者の居住地の市役所で結婚の公示、婚姻要件具備証明書の発行という形式になるため、1か月以上の時間がかかるようです。
在日フランス大使館・総領事館で婚姻の手続きを行ってから結婚証明書の発行まで最低6週間以上かかるようです。短期滞在ビザで来日している場合は、フランスの結婚証明書が届く前に結婚ビザ申請を行える可能性もありますのでご相談ください。
結婚ビザの料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
変更申請 Change of Status of Residence |
更新申請 Extension of Period of Stay |
2点セット Recommended Set |
---|---|---|---|
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 15~25枚 |
2点目は 結婚ビザ申請 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを取得する方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の半年ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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変更申請 Change of Status of Residence |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに変更したい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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更新申請 Extension of Period of Stay |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに依頼したい方 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 15~25枚 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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2点セット Recommended Set |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
2点目は 結婚ビザ申請 |
お得ポイント 国際結婚手続きの不安を解消 |
お得ポイント 通常料金より3万円割引 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます