韓国人配偶者と国際結婚して結婚ビザを取得する!
韓国人と結婚して日本で暮らす!
日本と同じで韓国でも結婚可能年齢が男女ともに18歳になります。そのため、日本人と韓国人のカップルはお互いに18歳を越えていたら結婚が可能です。
韓国人と国際結婚するには?
日本と韓国は、お互いに行き来が簡単であり文化的に似ている面が多いため、結婚手続きに関しては他の国と比べるとトラブルが少ない印象です。
韓国人と日本人が結婚する方法は2種類あり、日本で先に結婚する日本方式と韓国で先に結婚する韓国方式があります。日本方式と韓国方式に関しては、どちらも同じくらいの難易度であり、2人がどこで暮らしているかなどを考慮して、手続きを進めやすい方式で結婚しましょう。
韓国人の結婚ビザを取得するには?
日本人の住所地を管轄する出入国在留管理局で結婚ビザ申請(日本人の配偶者等)を行います。韓国人が韓国で暮らしているなら在留資格認定証明書交付申請を、韓国人が日本で既に暮らしているなら在留資格変更許可申請をします。
韓国人が短期滞在ビザで来日している間に結婚ビザに切り替える方法もありますが、これは特別な事由に該当した場合のみできる特殊な申請方法になります。
結婚ビザ申請に関しては、他の国と比べると、学生同士の結婚や韓国から日本への移住などの理由から、日本人配偶者側が無職という状況で申請をご希望されるご夫婦からのご相談が多い印象です。
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | ¥137,500(税込)~ 料金表はこちら |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 97%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |
韓国人配偶者が日本で暮らす結婚ビザ取得の実績多数!国際結婚のアドバイスから結婚ビザ申請、その後のビザ更新までトータルサポートが可能です!
日本方式で結婚する方法(日本→韓国の順番で結婚する)
1、日本と韓国両方の役所で必要書類を事前に確認します
結婚手続きの際、日本人側がメインとなって進める時や結婚生活を日本で送ることが決まっている、すでに韓国人側が日本で暮らしているのであれば、日本方式で結婚する方法をおすすめします。
2、日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う
韓国人が用意する必要書類
- 基本証明書(原本+翻訳文)
- 家族関係証明書(原本+翻訳文)
- 婚姻関係証明書(原本+翻訳文)
- パスポート
韓国の書類は、韓国本国内でも、日本国内にある駐日韓国大使館・総領事館でも取得できます。
日本人が用意する必要書類
- 婚姻届
- 身分証明書
韓国の基本証明書
韓国の家族関係証明書
韓国の婚姻関係証明書
3、韓国で婚姻手続きを行う
駐日韓国大使館・総領事館または韓国本国のどちらかで婚姻手続きをします。
駐日韓国大使館・総領事館で婚姻手続きする場合の必要書類
- 婚姻申告書
- 戸籍謄本と翻訳文1部または婚姻受理証明書と翻訳文1部
- 日本人配偶者のパスポート
- 日本人配偶者の住民票(原本+翻訳文)
- 韓国人の家族関係証明書
- 韓国人の婚姻関係証明書
- 韓国人と日本人配偶者の身分証
- 韓国人と日本人配偶者の印鑑
韓国本国で婚姻手続きする場合の必要書類
- 婚姻申告書
- 戸籍謄本と翻訳文1部または婚姻受理証明書と翻訳文1部
- 婚姻関係証明書(原本+翻訳文)
- 日本人配偶者のパスポート
日本方式で結婚をする場合は、書類さえ準備すれば、どちらかの国に渡航する必要がなく、日本と韓国にいたままでも結婚手続きができるというメリットもあります
国際結婚結婚手続きのご依頼にあたりこちらもご参考ください
韓国方式で結婚する方法(韓国→日本の順番で結婚する)
1、韓国と日本両方の役所で必要書類を事前に確認します
結婚手続きの際、韓国人側がメインとなって進める時や結婚生活を韓国で送ることが決まっている、すでに日本人側が韓国で暮らしているのであれば、韓国方式で結婚する方法をおすすめします。
2、在韓国日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
用意する書類
- 戸籍謄本
- パスポート
- 韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
- 申請書(窓口にある用紙に記入)
在韓国日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する場合は、結婚するご夫婦が必ず二人で窓口に行かなければなりません。
また、日本人の婚姻要件具備証明書は日本国内の法務局や市区町村役場で取得する事もできますが、アポスティーユ(日本の公的機関が発行した公文書に対する外務省の証明のこと)の取得が必要となります。
しかし、韓国の場合はアポスティーユなしでも婚姻手続きができているケースが結構あるようです。ただ、アポスティーユは取得しておいても無駄ではないので、あらかじめ取得しておくことをおすすめします。
3、韓国の市区役所で婚姻手続きを行う
用意する書類
- 婚姻申告書(当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要)
- 韓国人の家族関係証明書
- 韓国人の住民登録証
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の韓国語訳文
- パスポート
4、日本で婚姻手続きを行う
在韓国日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場で婚姻手続きをします。
在韓国日本国大使館・総領事館で婚姻手続きする場合の必要書類
- 婚姻届 2通
- 韓国人の婚姻関係証明書 2通
- 韓国人の家族関係証明書 2通
- 日本人配偶者の戸籍謄本 2通
- 韓国書類の翻訳
- 日本人配偶者のパスポート
日本の市区町村役場で婚姻手続きする場合の必要書類
- 婚姻届 1通
- 韓国人の婚姻関係証明書
- 韓国人の家族関係証明書
- 家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書の日本語訳文(翻訳者:本人可)1通
- 本人確認のできるもの(運転免許証など)1通
韓国人配偶者の結婚ビザ申請
結婚ビザについて | |
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在留期間 | 6ヶ月、1年、3年、5年 |
優遇措置 | 永住ビザ申請が結婚3年かつ日本在住1年で可能 帰化申請が結婚3年かつ日本在住1年で可能 |
活動内容 | 就労制限がないので自由に働くことができます 専業主婦でも大丈夫です |
離婚・死別したら | 定住者ビザを取得できる可能性あり |
結婚ビザを取得する手続きの流れ
- 日本と韓国で法律上の婚姻を成立させる
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請をする
- 申請が許可になると「認定証明書」が届き、韓国人配偶者に国際郵便で送る。
- 認定証明書を持って在韓国日本国大使館で査証申請する
- 日本に入国し、空港で在留カードを受け取る
- 入国から14日以内に住民登録を市区役所で行う
※変更申請は申請が許可になると自宅にハガキが届きます。届いたハガキを持って入管に行き新しい在留カードを受け取れば手続き完了です。
韓国人の結婚ビザを取得するための情報!
- 結婚ビザ申請では、日本側・韓国側それぞれの結婚証明書が必要になります。
- 日本側は婚姻事項のある戸籍謄本、韓国側は婚姻事項のある婚姻関係証明書が結婚証明書になります。
- 書類での審査になりますので偽装結婚ではない証明(写真やメール等)をご用意ください。
- 過去にオーバーステイや犯罪歴等がある場合はしっかり説明を行う必要があります。
- 韓国人の夫・妻に会いに韓国へ渡航した履歴も重要な情報のひとつです。
- 韓国人の夫・妻が日本人に会いに来日した履歴も重要な情報のひとつです。
- 認定申請は、結果が出た後に在韓国日本国大使館・領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
- 変更申請は、韓国人が入管へ結婚ビザの在留カードを受け取りに行く必要があります。
- 日本で夫婦が安定した暮らし送れる収入を証明する事がとても重要です。
- 無職の方や収入が安定していない方(アルバイトやパートなど)は要注意です。
- 夫婦関係が良好であることは必須条件です。
- ご夫婦で写っているお写真は関係性を証明するとても大切な資料です。
- ご夫婦でやりとりをしているメール・チャット・通話履歴も関係性を証明するとても大切な資料です。
- 韓国人の結婚ビザ申請は理由書がとても重要な書類になります。
- きちんと納税していることが大切です。(未納がある場合はお支払いください。)
- 短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は特別な事由にあたる場合のみ申請を行う事が出来ます。
- 結婚ビザ申請に必要な質問書は8枚あり、国が指定したフォーマットを使用する必要があります。
- 交際期間が短い場合は偽装結婚を疑われる可能性が高いので注意が必要です。
- ご夫婦の年齢が離れている場合も偽装結婚を疑われる可能性が高いです。
- 結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)には就労制限はありません。
- 日本人と結婚したから、必ず結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を取得できるとは限らないです。
結婚ビザ申請の必要書類
- 申請書
- 韓国人配偶者の証明写真(縦4cm×横3cm)
- 韓国人配偶者のパスポートの写し
- 韓国の結婚証明書(婚姻関係証明書)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 住民票の写し(世帯全員)
- 直近1年分の住民税の課税証明書
- 直近1年分の納税証明書
- 預金通帳の写し
- 在職証明書(※雇用契約書・雇用予定証明書・採用内定通知書など)
- ご夫婦が一緒に写っている写真
- ご夫婦のSNS履歴
- 質問書
- 身元保証書
- 理由書
- 補足説明書
- 返信用封筒(※認定の場合のみ)
- その他適宜必要になる書類
総数 | 日本で暮らす韓国人は412,340人いる。 |
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結婚ビザを持つ人数 | 日本人の配偶者等在留資格の韓国人は12,080人いる。 |
都道府県 | 日本で韓国人が一番多い都道府県は大阪府(90,141人)である。 |
韓国人の結婚ビザ申請でおすすめの情報をピックアップ!
難しい結婚ビザ申請もサポートします!
結婚ビザ申請の事例や実績(韓国人版)
結婚ビザの実績が 2,000件以上 です!(各国累計)
韓国人の結婚ビザ許可後のお礼メール&ご依頼実績
大阪府大阪市K様
韓国人妻の短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 | |
申請枚数47枚 | |
許可の日2024/06/06 |
福岡県福岡市I様
不法残留歴が複数回あった韓国人妻の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約3ヶ月半で 許可 |
申請者様韓国人妻 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所福岡出入国在留管理局 | |
申請枚数44枚 | |
許可の日2024/01/25 |
愛媛県今治市K様
韓国で暮らしていたご夫婦が日本へ移住するための結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所高松出入国在留管理局 松山出張所 | |
申請枚数41枚 | |
許可の日2023/04/10 |
大分県中津市T様
ナイトクラブで出会った韓国人夫の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約2ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所福岡出入国在留管理局 大分出張所 | |
申請枚数43枚 | |
許可の日2022/07/25 |
東京都世田谷区T様
夫婦ともに無職の状態での韓国人夫の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請場所東京出入国在留管理局 | |
申請枚数46枚 | |
許可の日2021/06/09 |
神奈川県横須賀市M様
留学ビザから結婚ビザへ韓国人夫のビザ変更申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請場所東京出入国在留管理局 横浜支局 | |
申請枚数44枚 | |
許可の日2021/04/27 |
大阪府東大阪市O様
出会ってから8ヶ月でスピード結婚した韓国人妻の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 | |
申請枚数50枚 | |
許可の日2020/10/20 |
東京都台東区T様
婚活サイトで知り合った日本人と韓国人ご夫婦の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約2ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所東京出入国在留管理局 | |
申請枚数52枚 | |
許可の日2020/01/25 |
大阪府東大阪市H様
韓国人交流会で知り合った夫の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約2ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 | |
申請枚数44枚 | |
許可の日2019/8/24 |
千葉県成田市O様
兵役終了後に結婚した韓国人夫の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所東京出入国在留管理局 千葉出張所 | |
申請枚数40枚 | |
許可の日2018/11/02 |
兵庫県尼崎市T様
韓国語講師をしていた韓国人夫の結婚ビザ申請
結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 神戸支局 | |
申請枚数45枚 | |
許可の日2018/07/20 |
韓国人の結婚ビザに関するGoogle口コミ
G評価
G投稿 件のレビュー
西
★★★★★ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更でお世話になりました。ビザの期限終了まで数週間しかなく、時間的に難しい状況のなか丁寧に迅速に対応してくださり、無事に配偶者ビザを受け取る事ができました。
不安な事が多くあり何度も連絡させていただきましたが、その都度対応してくださり、安心してお任せする事ができました。
個人でビザの変更申請をしようかとも思っていましたが、インターネットで見つけたコモンズさんに1度電話してみて、すぐにお願いする事に決めました。豊富な知識と迅速かつ確実な対応に本当に感謝しています。今回、配偶者ビザを受け取る事ができたのはコモンズさんのおかげです。本当にありがとうございました。
いのうえかなこ
★★★★★韓国人夫の結婚ビザ申請の件で依頼しました。知識、経験豊富な行政書士の方のお陰で、思っていた以上に短期間で取得することができました。こちらの問い合わせにも常に親切で、スピーディーに対応いただき心から感謝しております。
もるもるほもる
★★★★★夫婦無職&配偶者が日本に滞在しながらの配偶者ビザの申請で不安でしたが、コモンズ行政書士事務所さんは快く引き受けて下さりとても心強かったです。わからないことにも迅速に応えて下さり、不安も払拭されました。料金も良心的で助かりました!ご担当頂いた山本様には大変感謝しております
Q&A
国内に10か所(※名誉総領事館・名誉領事館は除く)あります。
- ・大韓民国大使館(東京都港区)
- ・在札幌大韓民国総領事館(北海道札幌市)
- ・在仙台大韓民国総領事館(宮城県仙台市)
- ・在横浜大韓民国総領事館(神奈川県横浜市)
- ・在新潟大韓民国総領事館(新潟県新潟市)
- ・在名古屋大韓民国総領事館(愛知県名古屋市)
- ・在大阪大韓民国総領事館(大阪府大阪市)
- ・在神戸大韓民国総領事館(兵庫県神戸市)
- ・在広島大韓民国総領事館(広島県広島市)
- ・在福岡大韓民国総領事館(福岡県福岡市)
詳細は こちらをご覧ください。
結婚ビザではどちらを取得しても大丈夫です。また、一般の婚姻関係証明書は現在の事項について記載された書類となります。詳細の婚姻関係証明書は全ての事項について記載された書類となります。
日本人側の家族に働いていて収入があるものがおり、経済的支援をしてくれる状況であれば、結婚ビザの取得は可能です。