韓国人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請

韓国人と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法は?
韓国人と国際結婚し日本に住むためには、日本の配偶者ビザ(正式名称は在留資格「日本人の配偶者等」)が必要です。日本の配偶者ビザを取得するには、日本と韓国での結婚手続きを完了させた後に、必要書類を揃え、最寄りの出入国在留管理局で配偶者ビザ申請を行います。申請後、結果が出るまで1~3ヶ月程度かかります。
韓国人との国際結婚について簡単に説明
日本も韓国も結婚できる年齢は男女ともに18歳となります。再婚禁止期間もありません。日本と韓国は、お互いに行き来が簡単であり文化的に似ている面が多いため、結婚手続きに関しては他の国と比べるとスムーズに進めやすくトラブルも少ない印象です。
韓国人と日本人が結婚する方法は2種類あり、日本で先に結婚する日本方式と韓国で先に結婚する韓国方式があります。日本方式と韓国方式に関しては、どちらも同じくらいの難易度であり、2人がどこで暮らしているかなどを考慮して、手続きを進めやすい方式を選びましょう。
韓国人の配偶者ビザ申請について簡単に説明
韓国人の方が韓国で暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を、韓国人が中長期ビザで来日している場合は在留資格変更許可申請という種類の申請を行います。
日本人と韓国人のご夫婦の場合、他の国と比べると隣国ということもあり、学生同士の結婚や韓国から日本へ夫婦揃って移住が多いです。
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ご依頼ポイント | |
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日本で先に国際結婚する
日本で先に結婚手続きする場合のポイント
日本人がメインとなって手続きを進める場合や結婚生活を日本で送ることが決まっている場合や、すでに韓国人が日本で暮らしているのであれば、日本で先に結婚する方法をおすすめします。結婚手続きにかかる期間は、書類の準備から日韓両国での登録が完了するまでおおよそ1ヶ月程度です。
韓国人と日本で先に結婚手続きするときの流れ
- 日本と韓国両方の役所で必要書類を事前に確認する
- 日本にある韓国大使館・総領事館、もしくは韓国の市区町村役場で「基本証明書」「婚姻関係証明書」を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 日本にある韓国大使館・総領事館、もしくは韓国の市区町村役場で婚姻申告を行う
日本と韓国両方の役所で必要書類を事前に確認する
韓国人と結婚する際の必要書類は、各市区町村役場によって異なります。そのため、書類を提出する役所によっては追加で書類が必要になることがありますので、必ず事前に確認しておきましょう。
日本にある韓国大使館・総領事館、もしくは韓国の市区町村役場で「基本証明書」「婚姻関係証明書」を取得する
韓国の書類は、韓国国内でも、日本国内にある駐日韓国大使館・総領事館でもどちらでも取得できます。
※ 韓国語の書類を日本の市区町村役場へ提出する際は日本語訳が必要です。翻訳業者などのプロに頼んでも、翻訳ツールや翻訳サイトなどを利用して無料で翻訳しても構いません
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
婚姻届が受理された後、7~10日程度で内容が戸籍に反映されます。
必要書類- 婚姻届
- 日本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
- 韓国人のパスポート
- 韓国人の基本証明書(詳細)(原本+翻訳文)
- 韓国人の婚姻関係証明書(詳細)(原本+翻訳文)
※ 令和6年3月1日より、婚姻届提出時における「日本人の戸籍謄本」の添付は不要となりました。
日本にある韓国大使館・総領事館、もしくは韓国の市区町村役場で婚姻手続きを行う
婚姻申告後、7~14日ほどで家族関係登録簿に婚姻事項が記載されます。
※ 日本語の書類を韓国大使館や総領事館、韓国の市区町村役場へ提出する際は韓国語訳が必要です。翻訳業者などのプロに頼んでも、翻訳ツールや翻訳サイトなどを利用して無料で翻訳しても構いません
日本にある韓国大使館・総領事館で婚姻申告を行う場合の必要書類- 婚姻申告書
- 日本人の戸籍謄本(原本+翻訳文)、または婚姻受理証明書(原本+翻訳文)
- 日本人のパスポート
- 韓国人の家族関係証明書(詳細)
- 韓国人の婚姻関係証明書(詳細)
- 韓国人の身分証明書
- 婚姻申告書
- 日本人の戸籍謄本(原本+翻訳文)、または婚姻受理証明書(原本+翻訳文)
- 日本人のパスポート
- 韓国人の婚姻関係証明書(詳細)
※ 外国にいる韓国人が外国で成立した婚姻を申告する場合、婚姻証書を3ヶ月以内に提出しなければならないという法律があります。3ヵ月が経過した場合、住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要になります。
韓国で先に国際結婚する
韓国で先に結婚手続きする場合のポイント
韓国人がメインとなって手続きを進める場合や結婚生活を韓国で送ることが決まっている、すでに日本人が韓国で暮らしているのであれば、韓国で先に結婚する方法をおすすめします。結婚手続きにかかる期間は、書類の準備から日韓両国での登録が完了するまでおおよそ1ヶ月程度です。
韓国人と韓国で先に結婚手続きするときの流れ
- 日本人が必要な書類を集めて韓国へ渡航する
- 在韓国日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
※韓国渡航前に婚姻要件具備証明書を取得している場合はスキップして次へ進んでください - 韓国の市町村役場で婚姻手続きを行う
- 韓国にある日本大使館・総領事館、もしくは日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う
日本人が必要な書類を集めて韓国へ渡航する
日本人は、90日以内の観光目的の滞在であれば、ビザ(査証)無しで韓国に入国することができます。
日本人が在韓国日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
在韓国日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合、必ず2人で窓口に行く必要があります。
必要書類- 申請書
- 日本人の戸籍謄(抄)本
- 日本人のパスポート
- 韓国人の住民登録証・運転免許証・パスポート等(※本人と本人の住民登録番号が確認できる写真付公文書)
韓国の市町村役場で婚姻手続きを行う
韓国の市町村役場へ婚姻届を提出した場合、約1週間程度で日本の市町村役場へ婚姻届を提出する際の必要書類が発行できるようになります。
※ 日本語の書類を韓国の市区町村役場へ提出する際は日本語訳が必要です。翻訳業者などのプロに頼んでも、翻訳ツールや翻訳サイトなどを利用して無料で翻訳しても構いません
必要書類- 婚姻申告書
- 韓国人の家族関係証明書
- 韓国人の住民登録証
- 日本人の戸籍謄本(原本+翻訳文)
- 日本人の婚姻要件具備証明書(原本+翻訳文)
- 日本人のパスポート
韓国にある日本大使館・総領事館、もしくは日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う
韓国にある日本国大使館・総領事館へ婚姻届を提出した場合は、戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるまでに2ヶ月程度かかります。日本の市区町村役場に婚姻届を提出した場合は約10日ほどで完了します。そのため、日本に帰国する予定がある場合は日本の市町村役場へ、しばらく日本に帰国する予定がない場合は韓国にある日本国大使館・総領事館へ婚姻届を提出することをおすすめします。
※ 韓国語の書類を日本の市区町村役場へ提出する際は日本語訳が必要です。翻訳業者などのプロに頼んでも、翻訳ツールや翻訳サイトなどを利用して無料で翻訳しても構いません
韓国にある日本大使館・総領事館で婚姻申告を行う場合の必要書類- 婚姻届 2通
- 韓国人の婚姻関係証明書(原本+翻訳文) 2通
- 韓国人の家族関係証明書(原本+翻訳文) 2通
- 日本人のパスポート
- 婚姻届
- 韓国人の婚姻関係証明書(原本+翻訳文)、または家族関係証明書(原本+翻訳文)
- 韓国人のパスポート
韓国人との国際結婚に関する豆知識
韓国の登録基準地・住民登録番号とは?
韓国人が結婚手続きをする場合も韓国の書類を取得するためには、登録基準地(韓国の本籍地)または住民登録番号の情報が必要になります。
韓国では現在、国民を管理するための制度として「家族関係登録制度」という制度が運用されており、「家族関係登録簿」という帳簿に国民一人一人の情報(本人の出生、婚姻、死亡など)が記載されています。
登録基準地とは、家族関係登録簿を検索する際に必要となる住所のことです。韓国には日本のマイナンバーと同じような「住民登録番号」が導入されています。住民登録番号は韓国国籍を有する全ての国民に登録が義務づけられており、17歳以上の韓国人なら必ず住民登録証を持っています。
韓国の証明書の「一般」と「詳細」ついて
韓国の証明書には「一般」と「詳細」という種類があります。一般は現在の記録のみ記載されております。詳細は現在の記録と過去の履歴が全て掲載されています。そのため、婚姻歴・離婚歴が増えるにつれ出力される枚数が増えることになります。
国際結婚手続きでは「詳細」が必要になりますので、書類取得の際に間違えないように気をつけましょう。
日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
婚姻要件具備証明書は、別名「独身証明書」とも呼ばれ、日本人が海外で結婚する際に、その日本人が日本の法律に基づいた結婚の条件を満たしていることを公的に証明する書類となります。婚姻要件具備証明書には3通りの取得方法があります。
- 韓国にある日本大使館・総領事館で取得する
- 日本にある法務局で取得する
- 日本の市区町村役場で取得する
◆ 韓国にある日本大使館・総領事館で取得する場合の注意点
韓国にある日本大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合、日本人の戸籍謄本を日本で取得してから、二人で韓国にある日本大使館・総領事館へ行く必要があります。
※ 戸籍謄本は、日本国内の市区町村役場でのみ発行される公的書類です。日本国外では発行することはできません。そのため、日本国外にいる日本人が戸籍謄本を取得する場合、①日本の親族に代理取得してもらい郵送してもらう、②本籍地の市役所から直接郵送してもらうのどちらかになります。
◆ 日本にある法務局・市区町村役場で取得する場合の注意点
日本にある法務局・市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得する場合、提出先の韓国の市役所・区役所によって婚姻要件具備証明書にアポスティーユが必要な場合とそうではない場合がありますので、提出先に事前に確認しておきましょう。
本来であれば、日本で発行された書類を海外の役所に提出する場合はアポスティーユの取得が必要になります。ですが、韓国の場合はアポスティーユがなくても結婚手続きができるケースがあるようです。ただし、アポスティーユは取得しておいても無駄ではないので、提出先の市役所・区役所からアポスティーユが必要と言われなくても取得しておくことをおすすめします。
結婚後の名字(苗字)と国籍について
日本は夫婦同姓の国ですが、国際結婚の場合は結婚相手に戸籍がないため、夫婦別性となります。そのため、日本人と韓国人が結婚した場合、名字(苗字)が変わることはありません。ただし、日本人の場合は届出をすれば韓国人配偶者と同じ苗字に変更することができます。また、日本人が韓国人と結婚した場合、どちらの国籍も変わりません。
韓国人の特別永住者との結婚について
日本人と韓国人の特別永住者が結婚する場合、韓国生まれの韓国人と同じ流れで結婚手続きを進めることができる方と同じ流れで結婚手続きを進めることができない方がいます。
特別永住者の方の場合、生まれた時に日本側の役所には出生届を提出しているが、韓国側の役所には出生届を提出していないという方も多いです。この場合、日本側では韓国国民として扱われるものの、韓国側では韓国国民として登録されていないことになり、結婚に必要な韓国の書類(例: 基本証明書、婚姻関係証明書など)を取得することができません。
韓国の書類が取得できる場合は?
韓国の書類が取得できる場合、日本で先に国際結婚するとほぼ同じ流れで結婚手続きを進めることができます。
韓国の書類が取得できない場合は?
韓国の書類が取得できない場合、韓国の書類の代わりに「申述書」という書類を提出することで結婚手続きを行うことができます。
韓国人の特別永住者との結婚に関するポイント
- 日本人と特別永住者が結婚しても、どちらの国籍も変わりません。結婚による国籍変更は発生しません。
- 日本人と特別永住者が結婚した場合、夫婦別姓となります。ただし、必要に応じて通称名や姓の変更手続きが可能です。
- 特別永住者が日本人と同じ苗字を通称名として使用する場合は、最寄りの市区町村役場で通称の変更を行ってください。
- 日本人が特別永住者の本名(韓国名)と同じ苗字を使用したい場合は、婚姻成立から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を行ってください。
- 日本人が特別永住者の通称(日本名)と同じ苗字を使用したい場合は、最寄りの家庭裁判所で「氏の変更許可の申立て」を行ってください。
韓国の結婚証明書について
韓国の結婚証明書は婚姻関係証明書(혼인관계증명서)という名前になります。婚姻関係証明書には、韓国人本人の結婚や離婚に関する情報が記載された書類になります。
婚姻関係証明書には、特定登録事項欄と一般登録事項欄があり、特定登録事項欄には現在有効な結婚関係にある配偶者が記載されます。また、一般登録事項欄には配偶者の氏名・生年月日・国籍等と共に婚姻申告を行った日と処理官署が記載されます。

婚姻関係証明書 詳細(1/2)

婚姻関係証明書 詳細(2/2)

婚姻関係証明書 一般(1/2)

婚姻関係証明書 一般(2/2)

婚姻関係証明書 内容

婚姻関係証明書 翻訳
韓国人の配偶者ビザ申請について
配偶者ビザについて簡単に説明! | |
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正式名称 | 在留資格「日本人の配偶者等」 |
申請先 | 出入国在留管理局 |
申請対象者 | 日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など |
配偶者ビザ申請について
日本も韓国も、結婚後に一緒に暮らす場合は配偶者ビザを取得する必要があります。日本の配偶者ビザは「日本人の配偶者等」という名称であり、主に日本にある出入国在留管理局で申請をすることになります。
配偶者ビザ申請は、申請者(韓国人)の状況によって、申請の種類や必要な書類等が微妙に異なります。現在、日本国外で暮らしている韓国人の配偶者ビザを取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいる韓国人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
※ 韓国の配偶者ビザは「結婚移民(F-6)」という名称であり、主に日本にある韓国大使館・総領事館で申請をすることになります。
配偶者ビザ申請の流れ
- 日本と韓国で婚姻手続きを完了させる
- 配偶者ビザ申請に必要な書類を確認する
- 必要な書類の準備をする
- 申請書や質問書を作成する
- 最寄りの出入国在留管理局に書類を提出する
- 審査
・在留資格認定証明書交付申請:約1ヶ月~3ヶ月
・在留資格変更許可申請:約2週間~1ヶ月 - 申請結果が出る
・許可された場合:在留資格認定証明書が交付されます。これを使って日本に入国できます。
・不許可の場合:理由を確認し、再申請の準備を進めます。 - 認定証明書を国際郵便で韓国に送る
- 韓国にある日本国大使館・総領事館で査証申請を行う
- 日本に入国後、空港で在留カードを受け取る
- 入国から14日以内に市区町村役場で住民登録を行う
※韓国人がすでに日本に住んでいる場合は申請が許可になるとご自宅にハガキが届きます。届いたハガキを持って入管に行き新しい在留カードを受け取れば手続き完了です。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(韓国人)のパスポート写し
- 理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 婚姻関係証明書 ※一般・詳細どちらでも可
- 婚姻関係証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(韓国人)の在留カード ※変更のみ
注意事項
- 配偶者ビザ申請では、日本側・韓国側それぞれの結婚証明書が必要になります。
- 配偶者ビザ申請は書類での審査になります。
- 日本人と結婚していても、配偶者ビザを必ず取得できるとは限りません。
- 配偶者ビザ申請ではお互いが心から愛し合っていることを証明する必要があります。
- 夫婦二人が安定した暮らし送れる収入があることを証明する必要があります。
- 税金の滞納や未納がある場合は不許可になる可能性が高いので注意が必要です。
- 過去に犯罪・違法行為をしていた場合はそれを理由に申請が不許可になる可能性があります。
- 無職の方や収入が少ない方は不許可になる可能性が高いので注意が必要です。
- 直接会ったことがないご夫婦は不許可になる可能性が高いので注意が必要です。
- 交際期間が短い場合は偽装結婚を疑われる可能性が高いので注意が必要です。
韓国人の配偶者ビザ申請に関する豆知識
日本人と結婚していた韓国人が離婚するとどうなるの?
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日した韓国人が日本人と離婚した場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができます。
次回の更新までに日本人と再婚する予定がない場合は、韓国へ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
韓国で暮らしていた夫婦が韓国から日本へ移住するには?
配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、韓国から日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。韓国から日本へ移住する場合も、基本的に配偶者ビザ申請は日本にある出入国在留管理局で行います。
その場合、配偶者(日本人)のみ先に帰国するという方法がありますが、日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をするという方法もあります。
結婚ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
最近のお礼メールをご紹介
宮城県塩竈市P様
日韓交流サイトで知り合った韓国人夫の配偶者ビザ申請
結婚ビザ申請から約3ヶ月で 許可 |
申請者様韓国人夫 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請場所オンライン申請(申請取次) | |
申請枚数70枚 | |
許可の日2024/12/03 |
Q&A
国内に10か所(※名誉総領事館・名誉領事館は除く)あります。
- ・大韓民国大使館(東京都港区)
- ・在札幌大韓民国総領事館(北海道札幌市)
- ・在仙台大韓民国総領事館(宮城県仙台市)
- ・在横浜大韓民国総領事館(神奈川県横浜市)
- ・在新潟大韓民国総領事館(新潟県新潟市)
- ・在名古屋大韓民国総領事館(愛知県名古屋市)
- ・在大阪大韓民国総領事館(大阪府大阪市)
- ・在神戸大韓民国総領事館(兵庫県神戸市)
- ・在広島大韓民国総領事館(広島県広島市)
- ・在福岡大韓民国総領事館(福岡県福岡市)
詳細は こちらをご覧ください。
日本で暮らしている場合は、市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得するのが簡単だとは思います。市区町村役場で取得する場合、身分証明書さえ持っていれば、すぐに婚姻要件具備証明書を取得することができます。ただし、市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得する場合は、間違って婚姻要件具備証明書と違う書類を取得してしまう可能性がありますので注意してください。
また、法務局で婚姻要件具備証明書を取得する場合、間違った書類を取得することはありません。ただ、市区町村役場と法務局の2か所に行く必要があり、市区町村役場と法務局が離れていると余計な移動時間と手間がかかります。
韓国で暮らしている場合は、日本で暮らす親族に戸籍謄本を郵送してもらい、韓国にある日本国大使館・総領事館で取得するのが簡単です。
夫婦二人とも無職の場合、日本人側や韓国人側の家族や経済的支援をしてくれる状況であれば配偶者ビザの取得は可能です。また、配偶者ビザ申請に職業の制限はありませんので、学生同士でも問題はありません。日本人側や韓国人側の家族が経済的支援をしてくれない場合、夫婦二人とも無職の状態での申請は難しいとされています。この場合は、どちらか一方が就職先を決めることが重要です。
韓国で何年か暮らしてから日本の配偶者ビザを取得することは可能です。配偶者ビザ申請に結婚年数の制限はありません。韓国から日本への移住を計画している場合、日本移住後の仕事や生活の準備状況を明確にすることが重要となります。
日本の配偶者ビザは、日本で長期間の滞在を前提としているため、申請者(韓国人)の日本での滞在実績が審査に大きな影響を与えます。申請者(韓国人)の日本滞在日数が半年(180日)以下の場合は、配偶者ビザの取得は難しいと考えてください。仮に取得できたとしても、次回の更新で不許可になる可能性が非常に高いと考えていてください。