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韓国人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請

日本人と韓国人が結婚して日本で暮らすためには、日本と韓国の両国で婚姻し配偶者ビザを取得する必要があります。

結婚する方法は2つあり、日本方式と韓国方式があります。配偶者ビザの申請方法も2つあり、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請があります。

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日本人と韓国人の国際結婚は年間約2,800組が誕生しており、近年「日本人妻と韓国人夫の夫婦」が「日本人夫と韓国人妻の夫婦」より結婚件数が多くなりました。配偶者ビザを持つ韓国人は東京に集中しており、大阪・神奈川・千葉・埼玉にも多く暮らしています。
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ご依頼ポイント

  • 料金認定料金
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目次

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弊所は実力も当然ありますが、親切丁寧とお客様からよく言っていただきます!ご依頼いただいたお客様には、専属の行政書士が就くので最初から最後まで責任を持ってサポートする体制が構築されております!またGoogle口コミは日本トップクラスの500件を超えており星は4.9と高評価をいただいており、許可取得に加えてサポート力にも自信を持っております!
※結婚手続きと配偶者ビザ申請のトータルサポートはもちろん、配偶者ビザ申請だけのサポートも可能です!

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2点セット
(婚姻アドバイス+配偶者ビザ)
費用6 円 (税込)
在留資格認定証明書交付申請 費用1 円 (税込)
在留資格変更許可申請 費用2 円 (税込)
在留期間更新許可申請 費用3 円 (税込)
安心サービス 返金保証あり

【事例紹介】ご依頼いただいた韓国人との結婚手続きと配偶者ビザ申請をPick Up!

創業2011年から日本人と韓国人の結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています!経験と実績ともに日本トップクラスだと自信を持っておりますので、通常の難易度案件から不許可後の再申請や高難易度案件も全てお任せください!

日韓夫婦の結婚・配偶者ビザ申請の実績とサポート力のご案内

🌏 韓国人との国際結婚・配偶者ビザ申請のご依頼実績がある都道府県一覧!

沖縄

沖縄

長崎

長崎

福岡

福岡

大分

大分

広島

広島

愛媛

愛媛

大阪

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兵庫

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京都

京都

福井

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石川

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新潟

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愛知

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静岡

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神奈川

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東京

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埼玉

埼玉

千葉

千葉

栃木

栃木

山形

山形

岩手

岩手

宮城

宮城

北海道

北海道

ご依頼いただくお客様のご要望を一部ご紹介します!

日韓夫婦は結婚手続きをご自身で行うケースが多いため、配偶者ビザ申請に関するご要望が多いです。

  • できるだけ早くスムーズに許可を取得して日本で夫婦生活を始めたい
  • 韓国人男性と結婚して韓国で暮らしていたが、夫婦一緒に日本で住むために配偶者ビザを取得したい
  • 夫婦の収入が少ないけど日本で住みたいから配偶者ビザ申請をして許可を取得したい
  • 過去に法律違反歴があり不安なので専門家に依頼したい
  • 夫婦とも無職で貯金もほとんどないけど結婚して配偶者ビザを取りたい

日本で先に結婚する日本方式の手続き

日本方式の手続きの流れ

  1. 韓国人婚約者が「基本証明書」「婚姻関係証明書」を取得する
  2. 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
  3. 日本にある駐日韓国大使館・総領事館、もしくは韓国の市区町村役場で婚姻申告を行う

STEP① 韓国人婚約者が「基本証明書」「婚姻関係証明書」を取得する

日本にある駐日韓国大使館・総領事館、もしくは韓国で「基本証明書」「婚姻関係証明書」を取得します。
韓国は婚姻要件具備証明書が発行されないので「基本証明書」「婚姻関係証明書」が必要になります。なお、韓国の成人年齢は満19歳のため韓国人婚約者が18歳以下の場合は「家族関係証明書」も必要になります。

韓国人が用意する書類

  • 身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)
  • 住民登録番号又は登録基準地の住所

STEP② 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

日本人一人でも婚姻届を提出することができます。

婚姻届と一緒に市区町村役場に提出する書類

  • 日本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
  • 韓国人のパスポート
  • 韓国人の基本証明書(詳細)(原本+日本語訳文)
  • 韓国人の婚姻関係証明書(詳細)(原本+日本語訳文)

STEP③ 日本にある駐日韓国大使館・総領事館、もしくは韓国の市区町村役場で婚姻申告を行う

日本で結婚が成立してから3ヶ月以内に婚姻申告を行います。
日本の書類の韓国語翻訳は本人がしても大丈夫です。(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)

日本にある駐日韓国大使館・総領事館で婚姻申告を行う場合

  1. 婚姻申告書
  2. 日本の戸籍謄本または婚姻受理証明書(原本+翻訳文)
  3. 韓国人の家族関係証明書(詳細)
  4. 韓国人の婚姻関係証明書(詳細)
  5. 本人と配偶者の身分証(在留カードまたはパスポート)

韓国の市区町村役場で婚姻申告を行う場合

  1. 婚姻申告書
  2. 日本の戸籍謄本または婚姻受理証明書(原本+翻訳文)
  3. 日本人のパスポート
  4. 韓国人の婚姻関係証明書(詳細)

韓国で先に結婚する韓国方式の手続き

日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する

  1. 日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
  2. 韓国の市町村役場で婚姻手続きを行う
  3. 韓国にある在韓国日本大使館・総領事館、もしくは日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う

STEP① 日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する

日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する方法は2通りあります。①日本で取得する方法、②韓国にある在韓国日本国大使館・総領事館で取得する方法です。

日本国内で婚姻要件具備証明書を取得する方法は、日本国内の法務局または市区町村で婚姻要件具備証明書を発行し日本国内の外務省でアポスティーユを受けます。

在韓国日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合は下記の通りです。

在韓国日本国大使館・総領事館に提出する書類 ※夫婦になる二人で行くこと。

  • 日本人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄(抄)本
  • 韓国人の住民登録証・運転免許証・パスポート等(※本人と本人の住民登録番号が確認できる写真付公文書)

STEP② 韓国の市町村役場で婚姻手続きを行う

婚姻手続き後1週間ほどで結婚証明書(婚姻関係証明書)が取得できます。

提出する書類

  • 婚姻申告書
  • 韓国人の家族関係証明書
  • 韓国人の住民登録証
  • 日本人の戸籍謄本(原本+翻訳文)
  • 日本人の婚姻要件具備証明書(原本+翻訳文)
  • 日本人のパスポート

STEP③ 韓国にある在韓国日本大使館・総領事館、もしくは日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う

日本の市区町村役場で婚姻手続きした方が約1~2週間で完了するので早いです。

韓国にある在韓国日本大使館・総領事館で婚姻手続きする場合

  • 婚姻届 2通
  • 韓国人の婚姻関係証明書(原本+翻訳文) 2通
  • 韓国人の家族関係証明書(原本+翻訳文) 2通
  • 日本人のパスポート

日本の市区町村役場で婚姻手続きする場合

  • 婚姻届
  • 韓国人の婚姻関係証明書(原本+翻訳文)、または家族関係証明書(原本+翻訳文)
  • 韓国人のパスポート

韓国人との結婚で聞きなれない言葉の解説

日本人と韓国人が結婚するなら、韓国書類の「一般」と「詳細」の違いや、韓国の「住民登録番号」や「登録基準地」という言葉の意味を知っていると役立ちます。

韓国の証明書の「一般」と「詳細」とは

一般は現在の記録のみ記載されており、詳細は現在の記録と過去の履歴が全て掲載されています。

韓国の「住民登録番号」や「登録基準地」とは

住民登録番号は日本でいうマイナンバーのようなもので、韓国籍を有する全ての国民に登録が義務づけられており、17歳以上の韓国人なら必ず住民登録証を持っています。登録基準地は日本でいう本籍地のようなもので、韓国書類を取得するときに必要になります。

韓国の婚姻関係証明書とは

韓国の結婚証明書は婚姻関係証明書(혼인관계증명서)という名前になります。

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書 詳細(1/2)

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書 詳細(2/2)

韓国人の配偶者ビザ申請について

日本と韓国の両国で結婚手続きが完了したら配偶者ビザ申請の準備に入ります。

韓国人の配偶者ビザ申請の基本知識

申請先 住所地を管轄する地方出入国在留管理局
要件 ・日本と韓国の両国で法律上の婚姻が成立していること
・偽装結婚ではないこと
・日本で安定した生活が送れる経済基盤(収入や貯金)があること
・素行が善良であること
・実体のある夫婦であり長期間日本で夫婦生活を送ること
審査期間 認定申請:1ヶ月~3ヶ月
変更申請:1ヶ月~2ヶ月
申請できる人 認定申請:配偶者、三親等内の親族、申請等取次者
変更申請:本人、申請等取次者
許可の結果 認定申請許可:認定証明書が届く
変更申請許可:ハガキが届き入管で新しい在留カードが発行される

韓国人の配偶者ビザ申請に関する重要な情報

  • 日本の中長期ビザを持っていない場合は、在留資格認定証明書交付申請をします
  • 既に日本の中長期ビザを持っている場合は、在留資格変更許可申請をします
  • 韓国人婚約者が短期滞在ビザで来日している場合は、特別な事由に該当すれば在留資格変更許可申請ができます
  • 韓国で暮らしている日韓夫婦は、日本人配偶者が先に帰国しなくても日本の親族が申請代理人として配偶者ビザ申請を行い、許可が出たら夫婦一緒のタイミングで日本に移住することができます(日本人配偶者だけ先に帰国して配偶者ビザ申請をして許可を得てから韓国人配偶者が来日することもできます)
  • 経済基盤が弱い日韓夫婦は、親からの資金援助や就職活動を急ぐなり何かしらの対策が必要です

配偶者ビザ申請の必要書類【韓国人専用】

必要書類(認定申請と変更申請)

  • 提出書類のチェックシート
  • 韓国人配偶者のパスポート写し
  • 韓国人配偶者の証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 韓国人配偶者の在留カードの写し ※変更申請のみ
  • 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • 戸籍謄本
  • 韓国の婚姻関係証明書(詳細)
  • 直近1年分の住民税課税証明書
  • 直近1年分の住民税納税証明書
  • チャット履歴(夫婦のやり取りがわかるもの)
  • スナップ写真(夫婦で写っているもの)
  • 理由書、補足説明書、反省文、誓約書など任意書類
  • 返信用封筒 ※認定申請のみ
  • ハガキ ※変更申請のみ

配偶者ビザが許可になった後の手続きの流れ

認定証明書交付申請が許可になった後の手続きは、発行された在留資格認定証明書(COE)を韓国人配偶者の元に送ります。在留資格認定証明書発行日から3ヶ月以内に、韓国人配偶者が韓国にある日本大使館または総領事館が指定している代理申請機関を通じて査証申請を行い日本で上陸申請をします。そして、日本の空港で配偶者ビザの在留カードを受け取り、新規上陸後の住居地の届出を住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村窓口で行います。

変更許可申請が許可になった場合は、入管で配偶者ビザの在留カードを受け取ったら完了です。

韓国人との結婚や配偶者ビザ申請に役立つ情報とおまけ情報

【在留資格別韓国人数】

特別永住者 247,809人
永住者 76,346人
技人国 26,1802人
留学 14,398人
日本人の配偶者等 11,911人

【韓国人との結婚件数】2025年公開の最新が2023年です

2023年 夫日本人+妻韓国人:1,232件
夫韓国人+妻日本人:1,572件
2022年 夫日本人+妻韓国人:1,224件
夫韓国人+妻日本人:1,551件
2021年 夫日本人+妻韓国人:1,284件
夫韓国人+妻日本人:1,561件
2020年 夫日本人+妻韓国人:1,300件
夫韓国人+妻日本人:1,575件
2019年 夫日本人+妻韓国人:1,678件
夫韓国人+妻日本人:1,764件

駐日大韓民国大使館・総領事館

結婚手続きや配偶者ビザ申請で必要な韓国の書類(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本など)は、駐日大韓民国大使館・総領事館で取得できます。

大韓民国大使館 〒106-0047 東京都港区南麻布1-2-5
電話:03-3452-7611~9
在札幌大韓民国総領事館 〒060-0002 札幌市中央区北2条西12丁目1-4
電話:011-218-0288
在仙台大韓民国総領事館 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目4-3
電話:022-221-2751
在横浜大韓民国総領事館 〒231-0862 横浜市中区山手町118
電話:045-621-4531
在新潟大韓民国総領事館 〒950-0078 新潟市万代島5-1 万代島ビル8階
電話:025-255-5555
在名古屋大韓民国総領事館 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目19-12
電話:052-586-9221
在大阪大韓民国総領事館 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2ー3-4
電話:06-4256-2345
在神戸大韓民国総領事館 〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5
電話:078-221-4853/5
在広島大韓民国総領事館 〒734-0005 広島市南区翠5-9-17
電話:082-505-2100~1
在福岡大韓民国総領事館 〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目1-3
電話:092-771-0461~3

共感すること間違いなし韓国あるある

韓国地図

項目 内容
有名な食べ物 サムギョプサル
チヂミ
キンパ
観光名所 済州島
明洞
梨泰院
日本との時差 時差なし
人口 約5170万人(世界29位)
首都 ソウル

よくある質問(FAQ)

韓国人配偶者が日本に長期滞在するためには、どのビザを申請すればいいですか?

日本人の配偶者等在留資格(通称:配偶者ビザ)の申請をします。韓国人配偶者が韓国で暮らしており日本の中長期ビザを持っていない場合は「在留資格認定証明書交付申請」をして、日本の中長期ビザを持って日本で暮らしている場合は「在留資格変更許可申請」をします。

日本で先に結婚する場合と韓国で先に結婚する場合の違いは何になりますか?

どちらの場合も両国で結婚できますが、手続きの流れと必要書類が異なります。このページの上記で詳しく解説しているのでご覧ください。

韓国の基本証明書と婚姻関係証明書は日本にある駐日大韓民国大使館で取得できますか?

取得できます。短期滞在ビザで来日している韓国人も取得できます。

韓国人配偶者が配偶者ビザを取得できたら日本で働くことは可能ですか?

配偶者ビザは就労制限がありません。そのため、アルバイトでも正社員でも起業でも好きに自由に働くことができます。(資格外活動許可も不要です)

韓国人男性の兵役(徴兵)が終わってから結婚して配偶者ビザを取得した方がいいですか?

その方がいいです。兵役義務を終了していない韓国人男性と結婚する場合、韓国人男性が韓国の出国制限を受ける可能性があります。

日本人と韓国人の学生結婚でお金がほとんどなくても配偶者ビザは取得できますか?

配偶者ビザ申請の要件に生計要件があるので、お金がほとんどないお二人だけでは不許可になる可能性が高いです。そのため、親から資金援助や同居などの協力を得られれば配偶者ビザを取得できる可能性が出てきます。

日本で暮らす韓国人が一番多い都道府県はどこですか?

日本で暮らす韓国人が一番多い都道府県は東京都であり、全体の約22%になります。また、僅差で2位に大阪府が続いており、3位の兵庫県とは2倍以上の数となっています。

順位 在留資格 人口
第1位 東京都 92,560人
第2位 大阪府 87,063人
第3位 兵庫県 34,477人
第4位 神奈川県 27,387人
第5位 愛知県 25,965人

日本で暮らす韓国人で一番多い在留資格は何ですか?

日本で暮らす韓国人で一番多い在留資格は「特別永住者」となっています。次いで「永住者」となっており、1位「特別永住者」と2位「永住者」で、日本で暮らす韓国人の約80%を占めています。

順位 在留資格 人口
第1位 特別永住者 247,809人
第2位 永住者 76,346人
第3位 技術・人文知識・国際業務 26,180人
第4位 留学 14,398人
第5位 日本人の配偶者等 11,911人

日本で暮らす韓国人で一番多い年齢層は?

日本で暮らす韓国人の中で、一番多い年齢層は50代以上であり、全体の約17%を占めています。次いで、60代、40代、70代と比較的高い年齢層が続いております。一番少ない年齢層は0~9歳までの年代であり、9,105人となっています。

順位 在留資格 人口
第1位 50代 70,506人
第2位 60代 65,903人
第3位 40代 61,936人
第4位 70代 56,178人
第5位 30代 49,867人

まとめ

日本人と韓国人の結婚は、国が近いこともあり日本の市区町村役場も韓国の役場も日韓夫婦の婚姻手続きに慣れているのでスムーズに進みます。しかし、配偶者ビザ申請は別の話で取得が難しいです。

韓国人の配偶者ビザ申請では、特に生計要件でつまずくケースが見受けられます。若い夫婦のため収入が安定していないという理由が多いです。他には、韓国で暮らしていた夫婦が韓国で仕事が見つからない、子供は日本で育てたいなどの理由で日本に移住をするケースも見受けられます。

日本人と韓国人の結婚手続き・配偶者ビザ申請は、ご依頼実績が多数あり日本全国をサポートしている弊所にお任せください!

韓国人と結婚して配偶者ビザを取得できたお客様の声

お客様から感謝のお言葉を毎日たくさんいただいています!電話やメール、アンケートフォームやGoogleクチコミを活用してお客様からいただく「声」を私たちは大切にしております!

以下で、韓国人と結婚して配偶者ビザを取得できたお客様から頂いた「声」をご紹介します。

女性

東京都世田谷区 日本人女性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(韓国人夫の配偶者ビザ)

配偶者ビザの申請でお世話になりました。本日無事に在留カードを受け取る事が出来ました。ありがとうございました!

女性

大阪府枚方市 日本人女性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(韓国人夫の配偶者ビザ)

この度旦那の配偶者ビザの申請をする為に色々な所を比較してコモンズ行政書士事務所の宮武さんへお願いさせて頂いたのですが、最初から最後までとてもご丁寧に説明して下さり分からない点などをメールで問い合わせするとすぐにお電話して下さり本当に安心してお願いすることが出来ました!宮武さんのおかげで申請から許可まで1ヶ月程でした!宮武さんにお願いして本当に良かったです!周りの友人でも国際カップルが多いのでぜひコモンズ行政書士事務所様をオススメさせて頂きたいです!宮武さん私たち夫婦の力になってくださり本当にありがとうございました!

男性

栃木県宇都宮市在住 日本人男性

ご依頼内容:在留期間更新許可申請(韓国人妻の配偶者ビザ)とその後に永住ビザ申請

今回、嫁さんの永住権申請でお世話になりました。途中で出入国管理局からの資料要請時も資料に説明文も追加いただき、約6ヶ月で念願の永住権が取得できました。コモンズ行政書士事務所様には配偶者ビザからお世話になっており、いつも迅速に親切に対応していただきました。サポートの全てがプロの仕事で本当に感謝しています。

男性

福岡県福岡市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(韓国人妻の配偶者ビザ)

コモンズ行政書士事務所さんへ、ご依頼して晴れて、妻の、在留カードを、取得する事が出来ました。 私も、65歳になり 色々とメールとの やり取り方が、わからない事がただ 有りましたが、親切丁寧に、して頂けてコモンズ行政書士事務所に、依頼して本当に、感謝しています。ありがとうございました。

女性

宮城県塩竈市 日本人女性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(韓国人夫の配偶者ビザ)

夫の配偶者ビザ申請でお世話になりました。最初他の事務所を考えていたのですが、複数の事務所から厳しいと言われ断られどうしようか悩んでいました。そんな時、コモンズさんはこんな状態でも受け入れてくださり、結果一発で許可が下り本当に感謝しています。また他の事務所では、例えば就業年数が短いことや夫婦の年齢差があること等、何かビザ取得にあたり不利になる要素がある場合オプションとして追加料金が発生すると言われましたが、コモンズさんはオプション等も無く一人一人の状況に合わせて対応してくれました。分からないことがあればすぐに対応してくれ、親身で、他の事務所と比べてお値段的にも優しいと思います。今後ビザの更新は勿論何かまたあったらお世話になろうと思います。コモンズさんにお願いして良かったです。感謝しかないです!本当にありがとうございました!。

男性

愛媛県今治市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(韓国人妻の配偶者ビザ)

夫婦無職&配偶者が日本に滞在しながらの配偶者ビザの申請で不安でしたが、コモンズ行政書士事務所さんは快く引き受けて下さりとても心強かったです。わからないことにも迅速に応えて下さり、不安も払拭されました。料金も良心的で助かりました!ご担当頂いた山本様には大変感謝しております。

女性

長崎県長崎市 日本人女性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(韓国人夫の配偶者ビザ)

ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更でお世話になりました。ビザの期限終了まで数週間しかなく、時間的に難しい状況のなか丁寧に迅速に対応してくださり、無事に配偶者ビザを受け取る事ができました。不安な事が多くいろいろ質問したことにも丁寧に分かりやすくサポートしてきただき、本当にありがとうございました!

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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