カナダ人と国際結婚して結婚ビザを取得する方法
日本人とカナダ人が結婚する方法は大きく2種類!
日本で結婚 | 日本:市区町村役場 カナダ:手続き不要 |
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カナダで結婚→日本で結婚 | カナダ:州政府 日本:在カナダ日本国大使館 |
カナダ人が日本人と結婚して日本で暮らすためには、まず両国で国際結婚をし、その後に日本の出入国在留管理局で結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請を行う必要があります。
カナダ人と日本人の国際結婚手続き方法には、「先に日本で結婚する日本方式」と「先にカナダで結婚するカナダ方式」の2種類があります。
カナダは査証免除対象国のため、カナダ人が観光目的で来日する場合はビザを取得する必要はありません。また、日本人がカナダへ渡航する場合、6か月以内の滞在については査証(ビザ)免除されていますが、航空機に搭乗する前にeTA(電子渡航認証)の申請が必要です。
コモンズ行政書士事務所では、カナダ人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。カナダ人の結婚ビザ申請に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、まずはお気軽に専門家にご相談ください。
結婚可能年齢
日本人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
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カナダ人の場合 | 男性16歳 女性16歳 |
日本方式の結婚手続き
ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。事前によく確認したうえで「日本方式」でするのか「カナダ方式」でするのかを決めてください。
1、日本とカナダ両方の役所で必要書類を確認
2、日本の在日カナダ大使館・総領事館で宣誓供述書(affidavit)を取得する
カナダは婚姻具備証明書(独身証明書)を発行しない国のため、代わりに在日カナダ大使館・総領事館で宣誓供述書(affidavit)を取得する必要があります。
必要書類
- カナダ人のパスポート
3、日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場での婚姻手続き後、カナダには日本で成立した婚姻を届け出る必要はありません。日本で発行された婚姻証明書は、カナダの法律に基づき有効であるとみなされます。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)※必要な場合のみ
カナダ人の必要書類
- 宣誓供述書(affidavit)
- 宣誓供述書の日本語訳文
- 在留カード
- パスポートまたは国籍証明書
日本にあるカナダの大使館・総領事館
在日カナダ大使館 | 〒107-8503 東京都港区赤坂7丁目3-38 |
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在名古屋カナダ領事館 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目17-6 ナカトウ丸の内ビル6階 |
カナダ方式の結婚手続き
ここでは、先にカナダで結婚する「カナダ方式」を説明しています。
1、カナダと日本両方の役所で必要書類を確認する
2、カナダの教会、登記所等で婚姻手続きをする
カナダでは、教会などで聖職者が執り行う「宗教婚」と、結婚執行者(Marriage Commissioner)が執り行う「民事婚(Civil marriage)」の2種類の結婚方法があります。
※ 宗教婚を行った場合、宗教婚の結婚証明書が配偶者ビザ申請で有効かどうか、結婚ビザ申請前に出入国在留管理局で確認することをおすすめします。
A:カナダの在カナダ日本国大使館で手続きをする
カナダ国の法律により婚姻手続きをした後、在カナダ日本国大使館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。
- 3、カナダの在カナダ日本国大使館で手続きをする
- ・婚姻届
- ・婚姻証明書(Certificate of Marriage)の原本
- ・婚姻証明書の和訳文
- ・日本人の戸籍謄本
- ・カナダ人のパスポートまたは出生証明書の原本
- ・カナダ人のパスポートまたは出生証明書の和訳文
- ・日本人のパスポートの原本
※ カナダ人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を求めることなく、その氏を外国人配偶者の称している氏に変更することができます。(婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更をする場合には、東京の家庭裁判所に許可を得る必要があります。)
B:日本の市区町村役場で手続きをする
日本の市区町村役場で婚姻手続きをする際、提出した書類は原本(オリジナル)でも手続きをしないと返却されないため、必ず原本還付の手続きをしましょう。
- 3、日本の市区町村役場で手続きをする
- ・婚姻届
- ・婚姻証明書(Certificate of Marriage)の原本
- ・婚姻証明書の和訳文
- ・日本人の戸籍謄本
- ・カナダ人のパスポートまたは出生証明書の原本
- ・カナダ人のパスポートまたは出生証明書の和訳文
- ・日本人のパスポートの原本
カナダにある日本の大使館・総領事館
在カナダ日本国大使館 | 255 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1N 9E6, Canada |
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在カルガリー日本国総領事館 | Suite 950, 517-10th Avenue SW Calgary, Alberta T2R 0A8 |
在トロント日本国総領事館 | Suite 3300, 77 King St. W., Toronto, Ontario, M5K 1A1, Canada |
在バンクーバー日本国総領事館 | 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, B.C., V6E 2K9, Canada |
在モントリオール日本国総領事館 | 1, Place Ville Marie, Bureau 3333 Montreal (Quebec) CANADA H3B 3N2 |
結婚ビザ申請の概要
国際結婚完了後、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。また、日本に住んでいるカナダ人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をします。
1、出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認
2、日本の役所で結婚ビザ申請に必要な書類を取得
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- カナダの結婚証明書
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- スナップ写真
- SNS履歴
- 通話記録
- 送金履歴
3、結婚ビザ申請に必要な書類を作成
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
※ 上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。
4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出
最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、届いた「認定証明書」をカナダへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、カナダの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
6、カナダにある日本大使館・総領事館で査証申請(※認定申請のみ)
カナダ人が認定証明書を持ってカナダにある日本大使館・総領事館で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
カナダの結婚証明書
結婚証明書(オンタリオ)
結婚証明書(ブリティッシュコロンビア)
結婚証明書(マニトバ)
結婚証明書(サスカチュワン)
結婚証明書(ケベック)
カナダの結婚証明書がない場合
カナダ人の結婚ビザ許可後のお礼メール
京都府京都市M様
カナダから日本へ帰国されるご夫婦の配偶者ビザ申請
ご依頼から許可まで 92日 |
申請者様カナダ人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数42枚 | |
申請場所大阪出入国在留管理局 京都出張所 |
山形県鶴岡市I様
母の介護のためカナダから日本へ移住するご夫婦の配偶者ビザ申請
ご依頼から許可まで 75日 |
申請者様カナダ人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数52枚 | |
申請場所仙台出入国在留管理局 酒田港出張所 |
東京都杉並区T様
カナダ人妻の配偶者ビザ更新(在留期間1年・3回目の更新)
ご依頼から許可まで 82日 |
申請者様カナダ人妻 |
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申請種類在留期間更新許可申請 | |
申請枚数23枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局 |
東京都江東区R様
カナダ人夫の配偶者ビザ更新(在留期間1年・2回目の更新)
ご依頼から許可まで 108日 |
申請者様カナダ人夫 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数22枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局 |
東京都江東区R様
ワーキングホリデービザで来日中に出会ったカナダ人夫の配偶者ビザ更新
ご依頼から許可まで 75日 |
申請者様カナダ人夫 |
---|---|
申請種類在留期間更新許可申請 | |
申請枚数21枚 | |
申請場所東京出入国在留管理局 |
Q&A
カナダの結婚証明書は州政府の管轄で、婚姻届けを州のVital Statistics Officeに提出した場合のみ、同Officeから結婚証明書が発行されます。その為、在日カナダ大使館ではカナダの結婚証明書は発行されません。
もしカナダ国内で州のVital Statistics Officeに婚姻届を提出した場合は、同オフィス発行のMarriage Certificateがカナダの結婚証明書となります。また、カナダの州政府に婚姻届を出される前に既に州外やカナダ国外でご結婚され、その地の法が規定する方式でmarriage registrationをされた場合(※例えば日本の市役所・区役所に婚姻届を出された場合)は、その地の公的機関(日本の市役所・区役所)が発行したmarriage certificateが公的な結婚証明書となります。
日本やカナダ国外で婚姻届を提出し、在日カナダ大使館発行の婚姻証明書を求められている場合は、在日カナダ大使館のウェブサイトをプリントし、それを提出してください。一番下のRecognition by Canada of Marriages in Japanという欄が、カナダの結婚証明書を発行しないことの説明となります。
結婚ビザの料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
変更申請 Change of Status of Residence |
更新申請 Extension of Period of Stay |
2点セット Recommended Set |
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こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 15~25枚 |
2点目は 結婚ビザ申請 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを取得する方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の半年ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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変更申請 Change of Status of Residence |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに変更したい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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更新申請 Extension of Period of Stay |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに依頼したい方 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 15~25枚 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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2点セット Recommended Set |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
2点目は 結婚ビザ申請 |
お得ポイント 国際結婚手続きの不安を解消 |
お得ポイント 通常料金より3万円割引 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
国別
- 中国人の結婚ビザ
- フィリピン人の結婚ビザ
- ブラジル人の結婚ビザ
- 韓国人の結婚ビザ
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- タイ人の結婚ビザ
- ベトナム人の結婚ビザ
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都道府県別
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お役立ち
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- 中国人婚約者 お得な3点セット
- ベトナム人婚約者 お得な3点セット
- 韓国人婚約者 お得な2点セット
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