カナダ人との国際結婚&配偶者ビザ申請
カナダ人を含む外国人が日本人と結婚し、日本で生活する場合は「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。在留資格(ビザ)は出入国在留管理局という役所への別途申請が必要であり、必要書類を全て揃えて提出すれば、誰もが取得できるものではありません。
カナダ人の方が海外にいる状態で申請を行った場合、書類を提出してから結果が出るまで1ヶ月~3ヶ月ほどになります。カナダ人の方が日本で暮らしている状態で申請を行った場合、書類を提出してから結果が出るまで1ヶ月〜2ヶ月ほどになります。
私たちは、今まで多くの日加夫婦から配偶者ビザ申請のご依頼を頂いております。カナダ人との国際結婚手続き&カナダ人の配偶者ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!
| ご依頼ポイント | |
|---|---|
| ご依頼料金 | ¥137,500(税込)~ 詳しい料金表はこちら |
| 特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
| 無料 | 初回相談無料 |
| 許可率 | 98%以上 |
| 実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
| サポート地域 | 日本全国サポート対応 日本国内だけにとどまらず、カナダや海外からのご依頼も承っております! オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません! |
日本で先に国際結婚する方法
日本で先に結婚手続きする場合のポイント
日本で先に結婚手続きする場合の最大のメリットとしては、全ての手続きを日本国内で完結させることが出来る点です。また、カナダ人を日本に呼ぶ必要がないため、日本人側のペースで結婚手続きを進めることができます。最低限で済ます場合は、費用も書類取得費用・書類郵送費用以外かかりません。
デメリットとしては、カナダの結婚証明書が発行されないことです。カナダの結婚証明書がないことで困ることはほとんどありませんが、他国への移住などでカナダの結婚証明書が必要になった場合、結婚証明書が出ないことを説明する必要があります。
日本で先に結婚手続きするときの流れ
- 日本の市区町村役場で必要書類の確認をする
- カナダ大使館・総領事館で宣誓供述書(affidavit)を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
カナダ人の宣誓供述書(affidavit)について
外国人との国際結婚では婚姻具備証明書(独身証明書)が必要ですが、婚姻具備証明書(独身証明書)を発行しない国のため、代わりにカナダ大使館・総領事館で宣誓供述書(affidavit)を取得する必要があります。
必要書類(参考例)- 宣誓供述書
- カナダ人のパスポート(原本)
日本の市区町村役場での婚姻届の提出について
必要書類(参考例)- 婚姻届
- カナダ人の宣誓供述書(affidavit)+翻訳文
- カナダ人のパスポート(原本+コピー+翻訳文)
- 日本人の身分証明書
カナダで先に国際結婚する方法
カナダで先に結婚手続きする場合のポイント
カナダで先に結婚手続きする場合の最大のメリットとしては、カナダの結婚証明書を手に入れられることです。デメリットとしては、日本と比べると手続きが多く時間もお金もかかる点が挙げられます。最低限で済ます場合であっても、婚姻許可書の取得費用(約1万円程度)や挙式費用(約1万円~)が必要です。また、日本人の配偶者がカナダに住んでいない場合は、ビザ取得費用や渡航費用も必要となります。
カナダで先に結婚手続きするときの流れ
- 結婚許可証発行機関を探す
- 結婚許可書申請に必要な書類を集める
- 結婚許可書を申請する(※結婚式の3か月前までに)
- 結婚式の日付、時間、場所を決める
- 結婚仲介人(Marriage Commissioners)を探す
- 結婚仲介人と事前打ち合わせを行う
- 結婚式を挙げ、結婚許可書と婚姻届に署名をする
- 結婚証明書(Marriage Certificate)を受け取る
- カナダにある日本国大使館・総領事館へ婚姻届けを提出する
※または、日本へ帰国し市区町村役場へ婚姻届を提出する
在カナダ日本国大使館・総領事館で婚姻手続きを行う
在カナダ日本国大使館・総領事館で婚姻手続きを行った場合、戸籍謄本に反映されるまで約1ヶ月ほどかかります。お急ぎの方は、日本へ帰国し日本の市区町村役場で婚姻手続きをしましょう。
必要書類(参考例)- 婚姻届
- 婚姻証明書(Marriage Certificate)(原本+翻訳文)
- 日本人の戸籍謄本
- カナダ人のパスポート(原本+コピー+翻訳文)
- カナダ人の出生証明書(原本+翻訳文)
- 日本人のパスポート
カナダ人との国際結婚に関する豆知識
カナダ人との国際結婚のポイント
- カナダでは男女ともに16歳以上であれば結婚できます。
- 18 歳未満の場合は、両親または法定後見人全員の書面による同意が必要な場合もあります。
- カナダでは「宗教婚」と「民事婚」の2種類の結婚方法があります。
- カナダでは宗教婚や民事婚以外にも事実婚(Common Law)という形態も存在しています。
- カナダもアメリカと同じように州政府が独自に法律を定めて行政を運営しているため、結婚手続きを行う州によって必要書類や手数料、所要時間が異なります。
結婚方法を分かりやすく表で比較
| カナダで先に結婚 | 日本で先に結婚 | |
|---|---|---|
| 日本人がカナダに渡航する必要 | ある | ない |
| カナダ人が日本に渡航する必要 | ない | ない |
| 夫婦二人揃って手続きをする必要 | ある | ない |
| 日本人が英語を話せる必要 | ない | ない |
| カナダ人が日本語を話せる必要 | ない | ない |
| 結婚証明書 | カナダの結婚証明書 日本の戸籍謄本 |
日本の戸籍謄本 |
カナダの結婚証明書について
日本で先に結婚した場合について
日本方式で結婚した場合、日本での結婚がカナダでも有効な婚姻とされるため、日本で成立した婚姻をカナダの統計局に届け出る必要はありません。結婚した国から発行された結婚証明書が、結婚の法的証明となります。
また、日本とカナダ以外の国(第三国)で結婚している場合は、第三国にあるカナダ大使館にカナダ側の結婚手続きが必要かどうか問い合わせましょう。
カナダで先に結婚した場合について
カナダで先に結婚した場合はカナダの結婚証明書が発行されます。各州によって結婚証明書の様式が異なります。
オンタリオ
ブリティッシュコロンビア
マニトバ
サスカチュワン
ケベック
カナダ人の配偶者ビザ申請について
日本の配偶者ビザとは?
日本の配偶者ビザは、正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」と言い、日本人の配偶者(夫または妻)だけでなく、日本人の実子や特別養子も対象としたビザになります。そのため、申請時には結婚を証明する書類や親子関係を証明する書類(結婚証明書や出生証明書、戸籍謄本など)が必要になります。
配偶者ビザが許可された場合、それぞれの夫婦の状況に合わせて6ヶ月・1年・3年・5年の在留期間(有効期間)が付与されます。在留期間の終了前に更新申請をすることで在留期間が延長されます。
※ 通常、初回は1年の在留期間が与えられます。その後、更新をするたびに審査をされ、在留状況に問題がないようであれば、3年や5年の在留期間が与えられます。在留状況に問題がある場合、1年の在留期間が続くこともあります。
日本の場合、日本人と結婚してから3年以上経過・日本での滞在期間が1年以上経過の両方の条件をクリアすることで、永住権の申請が可能となります。
※ 結婚してすぐ日本で暮らし始めた場合は3年以上経過した時点、または結婚から3年後に日本で暮らし始めた場合は1年以上経過した時点で永住権の申請ができます。日本の場合、永住権の申請をしなければずっと配偶者ビザのままであり、自動的に変更されることはありません。
日本の配偶者ビザの特徴
日本の配偶者ビザの大きな特徴としては、就労活動に制限がない点となります。また、カナダでは、配偶者関連のビザはいくつかの種類がありますが、日本は「日本人の配偶者等」の1種類だけになります。カナダの場合、申請するビザによって審査に1年前後かかることがありますが、日本では平均で1~3か月程度と比較的短期間で取得できます。
※ 2024年現在、日本のビザは29種類ありますが、そのうち就労制限のないビザは4つだけです。
配偶者ビザ申請のポイント
- 日本の配偶者ビザの申請先は日本国内にある「出入国在留管理局」になります。
- 日本の配偶者ビザの審査は書面審査のみになります。
- 配偶者ビザの申請方法にも種類があり、カナダ人が日本国外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。カナダ人が日本国内にいる場合は在留資格変更許可申請を行います。
- 日本の配偶者ビザの審査では「法律上の結婚しただけではなく夫婦としての実態があるか」「日本で安定した生活が送れる収入・貯蓄があるか」「素行が良好であるか」の3点を中心に審査が行われます。
- 日本の配偶者ビザは申請を出せば許可になるものではありません。申請は何度でも行うことができますが、申請をするたびに許可になる可能性が下がっていきます。
- 日本人とカナダ人のご夫婦の場合、「日本で安定した生活が送れる収入・貯蓄があるか」「素行が良好であるか」のどちらかに問題を抱えている方が多い印象です。
配偶者ビザ申請の流れ
- 日本とカナダで婚姻手続きを完了させる
- 配偶者ビザ申請に必要な書類を確認する
- 必要な書類の準備をする
- 申請書や質問書を作成する
- 最寄りの出入国在留管理局に書類を提出する
- 審査
・在留資格認定証明書交付申請:約1ヶ月~3ヶ月
・在留資格変更許可申請:約1ヶ月〜2ヶ月 - 申請結果が出る
・許可された場合:在留資格認定証明書が交付されます。これを使って日本に入国できます。
・不許可の場合:理由を確認し、再申請の準備を進めます。 - 認定証明書を国際郵便でカナダに送る
- カナダにある日本国大使館・総領事館で査証申請を行う
- 日本に入国後、空港で在留カードを受け取る
- 入国から14日以内に市区町村役場で住民登録を行う
※カナダ人がすでに日本に住んでいる場合は申請が許可になるとご自宅にハガキが届きます。届いたハガキを持って入管に行き新しい在留カードを受け取れば手続き完了です。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(カナダ人)のパスポート写し
- 理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- カナダの結婚証明書
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(カナダ人)の在留カード ※変更のみ
日加夫婦がカナダから日本へ移住する際のビザについて
日本人とカナダ人のご夫婦の場合、カナダで知り合い日本へ移住されるご夫婦が多い印象があります。そのため、カナダにいながら日本の配偶者ビザ申請をしたいというご依頼をよくいただきます。
カナダで何年か暮らした後に日本の配偶者ビザを取得することになった場合、主に3種類の申請方法があります。
- 日本人が先に帰国し配偶者ビザを申請し、許可が出た後に来日
- 短期滞在ビザで夫婦一緒に来日し、配偶者ビザを申請
※在留期限までに許可が出れば継続して滞在できる - 日本の家族に協力してもらって配偶者ビザを申請し、許可が出た後に夫婦で来日
① 日本人が先に帰国し配偶者ビザを申請する場合、ご自身で手続きを進められるため比較的スムーズに手続きを進めることができますが、夫婦が一時的に離れて生活する必要があります。
② 短期滞在ビザで夫婦一緒に来日し配偶者ビザを申請する場合、夫婦で一緒に来日できるというメリットがありますが、在留期限までに許可が下りない場合は一度出国する必要があります。また、短期滞在ビザで滞在中は働くことができないなどの制限もあります。
③ 日本の家族に協力してもらって配偶者ビザを申請する場合、来日前に配偶者ビザを取得できるため、渡航後すぐに働くこともできます。ただし、申請には日本で暮らす家族の協力が必要であり、家族がいない場合はこの方法を利用できません。
弊所では、①~③すべての方法に対応可能ですが、日本で暮らす家族がいるのであれば、渡航後すぐに安定した生活を始めることができる③の方法をおすすめしております。
カナダ人の配偶者ビザ申請に関する豆知識
日本人と結婚していたカナダ人が離婚するとどうなるの?
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したカナダ人が日本人と離婚した場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができます。
次回の更新までに日本人と再婚する予定がない場合は、カナダへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
結婚ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
Q&A
ご夫婦に日本で1~2年以上無職でも生活可能な程度の貯金(最低でも300万円以上)がある、日本で暮らす家族が経済的にも協力してくれる、のどちらかをクリアしている場合は申請が許可になる可能性が十分にあります。
カナダ人は短期滞在ビザの取得が免除されているため、配偶者ビザ申請中でも来日することが可能です。また、短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザが許可された場合、在留資格変更手続きを申請することで配偶者ビザへの変更が可能です。
ただし、配偶者ビザが許可された後に短期滞在ビザで来日した場合、配偶者ビザへの変更が認められない可能性が非常に高いためご注意ください。配偶者ビザが許可された後に来日することになった場合は、日本国大使館・総領事館で査証を申請したうえで配偶者ビザで来日してください。
ワーキングホリデービザ(特定活動ビザ)を配偶者ビザに変更することは可能です。日本での婚姻届の提出が完了したら、配偶者ビザへの変更申請をすることができます。
日本の場合、民事婚(法律婚)が成立していない配偶者に対しては、配偶者ビザを申請することはできません。ただし、その他のビザを取得することでパートナーと一緒に日本で暮らすことはできます。