カナダ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
日本人とカナダ人が結婚して日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です。
カナダ人の配偶者ビザ申請は2種類あり、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請があります。出入国在留管理局で配偶者ビザの審査を受けて許可または不許可の結果が出ます。
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配偶者ビザを持つカナダ人は2,151人います。日本在住カナダ人の総数が12,441人いるので約17%が配偶者ビザで暮らしています。配偶者ビザを持つカナダ人が年々増加しているので、日本人とカナダ人夫婦が今後も増える傾向にあります。
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目次
カナダ人と国際結婚する日本人なら知っておきたい婚姻情報
カナダの結婚について
- カナダの婚姻年齢は男女ともに16歳以上
- 18歳未満の場合は父母の同意が必要
- 近親婚の禁止
- 重婚の禁止
- 再婚禁止期間の定めなし(離婚してすぐ再婚可能)
- 婚姻挙行地が日本の場合、つまり日本方式で結婚した場合は日本で結婚が完了したらカナダでも有効とみなされます
- 駐日カナダ大使館発給の宣誓供述書(affidavit)が婚姻要件具備証明書として認められます
- カナダは二重国籍が認められています
- 子の出生地がカナダの場合は出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保をしなければ日本国籍を喪失します
- カナダは10の州と3つの準州で構成されており、州の権限が強く婚姻は州によって異なります
- カナダは民事婚も宗教婚も認められています
- カナダは同性婚が認められています
- カナダは結婚とコモンロー(Common Law)があり、事実婚が認められています
- カナダはハーグ条約締結国なのでアポスティーユが使用できます
日本とカナダの結婚について、この知識を知っていると役立ちます
日本人とカナダ人が日本方式で結婚(創設的婚姻届)するとカナダへの婚姻報告手続きが不要です。日本での結婚がカナダでも有効な婚姻となります。
カナダ人と日本で先に結婚する方法【日本方式】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→カナダで結婚は省略できる)
- 駐日カナダ大使館または総領事館でカナダ人の宣誓供述書(婚姻要件具備証明書の代わり)を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
カナダ人の宣誓供述書(婚姻要件具備証明書の代わり)を取得する
カナダ人が短期滞在ビザで来日して駐日カナダ大使館または総領事館でカナダ人の宣誓供述書(affidavit)を取得します。
日本の市区町村役場での婚姻届を提出するときの必要書類
必要書類
- 婚姻届
- カナダ人の宣誓供述書
- カナダ人の宣誓供述書の日本語訳文
- カナダ人のパスポート
- 日本人の身分証明書
日本で先に国際結婚した場合のカナダの結婚証明書について
- 日本方式で結婚するとカナダの結婚証明書は発行されません
日本方式で結婚した場合、カナダでも有効な婚姻とされるため、日本で成立した婚姻をカナダに届け出る必要はありません。そのため、カナダの結婚証明書は発行されませんが何の問題もないのでご安心ください。
カナダ人とカナダで先に結婚する方法【カナダ方式】
婚姻手続きの流れ(カナダで結婚→日本で結婚)※州によって一部異なる
- 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- カナダで結婚許可証の発行を受ける
- 結婚式を挙げる
- 日本に報告的婚姻届を行う(カナダの結婚成立後3ヶ月以内に手続きが必要です)
カナダの結婚証明書は州によって異なる
ブリティッシュコロンビア州の結婚証明書
マニトバ州の結婚証明書
サスカチュワン州の結婚証明書
ケベック州の結婚証明書
オンタリオ州の結婚証明書
カナダ人は州によって婚姻のルールが違う
カナダには、アルバータ州・オンタリオ州・ケベック州・サスカチュワン州・ニューファンドランド州・ニューブランズウィック州・ノバスコシア州・ブリティッシュコロンビア州・プエンスエドワードアイランド州・マニトバ州の10州があります。
カナダの連邦制度の特色は、州の権限が強く州ぞれぞれに挙式の規定があります。概ね次の3つがカナダの結婚ルールになります。①結婚許可証の発行②権限ある婚姻挙行者が挙行③2名の証人が必要になります。
カナダ人の配偶者ビザ申請
カナダ人の配偶者ビザを取得するには!
- ご夫婦ともに偽装結婚ではなく真実の結婚であることが審査官に伝わるように意識して書類を丁寧に準備すること
- 収入に不安がある場合や納税に不安がある場合、対策を必ずとって審査官に生活の安定性をアピールすること
- 過去に法律違反が犯罪歴がある場合は、隠さず全て正直に伝えて再発しないように対策を講じること
- SNS履歴・通話履歴・送金履歴・夫婦の写真・家族写真は、最重要書類であり絶対に手を抜かないこと
- 任意書類である理由書は必ず作成し、ご夫婦にとって必要なことを記載して最後のお願いも併せてすること
在留資格認定証明書交付申請:カナダ人が現在カナダで暮らしており、日本の配偶者ビザを取得する場合の手続きです。
在留資格変更許可申請:カナダ人が現在日本で暮らしており既に日本の在留資格を持っている場合、配偶者ビザに切り替える手続きになります。
配偶者ビザ申請は、日本人とカナダ人お二人のそれぞれの情報を記入します。審査官は書類の整合性や正当性を確認し、配偶者ビザの要件を満たしているか申請書類から判断しています。ちょっとしたミスで不許可になるのが配偶者ビザ申請なので細部にまでこだわって申請書類を準備することが重要です。
また、日本人またはカナダ人に何かしら問題や不安点がある場合は、嘘をついたり隠したりすることは最悪です。日本の配偶者ビザ申請は、むしろ正直に全てを開示するご夫婦を求めているということを知っておいてください。
配偶者ビザ申請をした日本人とカナダ人夫婦の特徴
ご依頼いただいた日本人とカナダ人夫婦の配偶者ビザの申請書類を見返した結果、日本人女性とカナダ人男性のご夫婦が圧倒的に多いです。日本人女性がカナダに語学留学やワーホリで行ってカナダ人男性と出会ったケースも多く見受けられました。
カナダで結婚して子育てし長年暮らしていたご夫婦が日本に移住するケースや、カナダ留学やワーホリから帰国後も交際を続け結婚に至るケースがカナダ人の配偶者ビザ申請の特徴です。
よくある質問(FAQ)
カナダ人の配偶者ビザ申請は難しいですか?
日本の配偶者ビザ申請は、カナダ人だからということで審査が変わることはありません。配偶者ビザの取得要件をクリアしている必要書類を提出することができれば配偶者ビザを取得できるのでご安心ください。
過去に配偶者ビザ申請が不許可になったカナダ人の再申請は難しいですか?
配偶者ビザが不許可になった理由が日本人の問題またはカナダ人の問題だったのかに関わらず、現在は解消されていることが重要です。再申請は当然難しくなりますが、しっかり書類を準備すれば許可を取得できることも十分可能です。
日本にあるカナダ大使館・領事館はどこにありますか?
東京に駐日カナダ大使館と名古屋に領事館があります。
カナダ人と結婚する場合、日本方式とカナダ方式のどっちがいいの?
日本人が結婚後にカナダで暮らす予定であったり、既にカナダで暮らしているならカナダ方式の方がよいです。逆に、結婚後に日本で暮らす予定であったり、日本で暮らしているなら日本方式の方がよいです。どちらの方式で結婚してもよいので、ご夫婦にとって手間が少ない方法をおすすめしています。日本人からすると、日本の市区町村役場で婚姻手続きする方が日本語も通じるので日本方式が楽に感じるでしょう。
婚姻に関しカナダの連邦と州の関係は?
カナダ連邦議会が婚姻に関する立法権限を有し、州は挙式に関する規定を定めることができます。そのため、結婚手続きで必要になる挙式の手続きや結婚証明書の発行や挙式を行う権限を有する人などが州によって異なります。
まとめ(先生の一言)
私たちは、日本人とカナダ人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています。既に結婚している日本人とカナダ人夫婦がカナダから日本に移住する場合や、これから結婚して日本で暮らしたいとお考えのご夫婦など多様なご夫婦をサポートする体制が整っております。
配偶者ビザ申請は、夫婦が真実の結婚であることを証明していかなければなりません。これは、出会ってから結婚に至るまでの経緯が重要になり、審査官はあらゆる角度から偽装結婚を疑ってきます。また、日本で安定した暮らしが継続できるだけの収入や貯金があることや法令遵守なども審査項目に入っています。
カナダ人婚約者と結婚して日本で夫婦一緒に暮らすことを実現させるために、私たちは最大限の力を発揮しサポートすることをお約束します。弊所は2011年の創業からビザ申請を含む国際業務を専門にしている行政書士事務所で、日本トップクラスの実績と許可率を誇っています!
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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