日本人の配偶者等在留資格変更許可申請
日本の在留資格を既に持っている外国人が日本人と結婚して日本人の配偶者等在留資格に変更する場合は、日本人の配偶者等在留資格変更許可申請が必要です。
申請は、窓口に直接行って行うかオンラインで行うかの2通りあります。
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現在持っている在留資格から日本人の配偶者等在留資格に変更するために行う申請です。
日本人と結婚しても現在お持ちの在留資格で引き続き活動できる場合は、日本人の配偶者等在留資格に変更しても良いし、変更しなくても大丈夫です。
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目次
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請とは
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請とは、日本人との結婚に伴い現在お持ちの在留資格から日本人の配偶者等在留資格に変更する手続きになります。結婚以外の理由では、日本人の実子・特別養子も日本人の配偶者等在留資格に該当します。
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請の審査とは
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請の審査は、現在お持ちの在留資格の在留状況も審査対象になります。
審査官が見ているポイント
- 日本人の配偶者等在留資格の該当性の審査
- 現在持っている在留資格の活動に問題がないか在留状況の審査
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請の基本情報
| 申請先 | 居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局 |
|---|---|
| 手数料 | 6,000円(オンライン申請の場合は5,500円) |
| 審査期間(標準処理期間) | 1ヶ月~2ヶ月 |
| 申請方法 | ①直接窓口で提出または②オンライン申請 |
| 手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
【必見】日本人の配偶者等在留資変更許可申請するなら知っておくべきこと
これを知っていると知っていないとでは申請が大きく変わる5項目
- 現在持っている在留資格の在留状況に何か問題がある場合は要注意です
- 現在持っている在留資格の在留期限がギリギリの場合は在留資格目的の偽装結婚を疑われます
- 副業で収入がある場合や資格外活動許可を取得せずに在留資格で認められている活動以外の活動をしている場合は不許可になる可能性があります
- 現在持っている在留資格の更新ができないから結婚して変更申請するのは危険です
- 短期滞在ビザから日本人の配偶者等在留資格に変更する申請は、特別な事由に該当した場合のみ可能です(原則は認定申請です)
短期滞在ビザ→配偶者ビザ
知っておくべき情報
- 短期滞在ビザ→配偶者ビザは原則認められない
- 結婚や妊娠など特別な事由の場合に限り短期滞在ビザ→配偶者ビザが認められる
- 15日または30日の在留期間の短期滞在ビザではなく、90日の短期滞在ビザで来日していること
就労ビザ→配偶者ビザ
知っておくべき情報
- 結婚後も就労ビザのまま日本で暮らして大丈夫です
- 就労ビザは就労制限があるが、配偶者ビザは就労制限がない
- 就労ビザは無職になると在留資格取消になることもあるが、配偶者ビザは無職でも大丈夫です
留学ビザ→配偶者ビザ
知っておくべき情報
- 学校の出席率や成績が審査に影響します
- アルバイトをしている場合は、資格外活動許可の取得の有無と労働時間が審査されます
- 留学ビザ→配偶者ビザはビザ目的の結婚を疑われます
特定技能ビザ→配偶者ビザ
知っておくべき情報
- 特定技能は一定の就労制限があるが配偶者ビザは就労制限がないので自由に働くことができる
- 技能実習ビザで必要だった会社および監理団体からの承諾書は必要ないです
- 在留期間の更新が容易になります
ワーキングホリデービザ→配偶者ビザ
知っておくべき情報
- ワーホリから配偶者ビザに在留資格変更許可申請ができる国とできない国(在留資格認定証明書交付申請になる)があります
- ワーホリから配偶者ビザに在留資格変更許可申請ができれば日本から出国せずに日本にいることができます
- ワーホリは特定活動ビザになるので、特定活動ビザ→配偶者ビザに切り替えることになります
技能実習ビザ→配偶者ビザ
知っておくべき情報
- 勤務先の会社と監理団体から配偶者ビザに変更する旨の承諾書が必要になります
- 技能実習修了後に配偶者ビザに変更する場合は「修了証」が重要な書類になります
- 配偶者ビザに変更できると就労制限がないので自由に働くことができます
在留資格変更許可申請に関するデータ
【直近年度の変更申請】
| 許可 | 423,505件 |
|---|---|
| 不許可 | 2,700件 |
| その他 | 16,492件 |
【国籍別】変更許可人数
| ベトナム | 159,994人 |
|---|---|
| 中国 | 55,511人 |
| インドネシア | 54,082人 |
| ミャンマー | 31,039人 |
| フィリピン | 27,887人 |
よくある質問(FAQ)
日本人の配偶者等在留資格変更許可された国籍トップ5のランキングを教えてください?
2026年2月時点で調査した結果、2025年7月18日に公開された政府統計が最新情報になり、日本人の配偶者等在留資格の変更許可は、中国1,602人、アメリカ1,113人、フィリピン1,096人、ベトナム875人、韓国790人となります。ちなみに、6位~10位は、台湾359人、ネパール331人、タイ213人、イギリス213人、フランス207人となっています。
日本人と結婚した後も現在持っている技人国ビザのままでも大丈夫ですか?
大丈夫です。日本人と結婚しても日本人の配偶者等在留資格に必ず変更する必要はなく、現在持っている技人国ビザのままで問題ありません。
日本人の配偶者等在留資格の変更申請中に在留期限が超えた場合はどうなるの?オーバーステイになるの?
申請中に在留期限が超えても大丈夫です。オーバーステイにはならないのでご安心ください。在留資格変更許可申請には特例期間が設けられており、申請の結果が出るまでか在留期間の満了日から2ヶ月経過するときのいずれか早い時までの間は、引き続き活動を行うことができます。
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請が不許可になったら現在持っている技人国ビザはどうなるの?
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請が不許可になっても、現在持っている技人国ビザで引き続き日本で活動することはできます。変更申請が不許可になったらか技人国ビザが無くなる訳ではないのでご安心ください。
結婚した後、日本人の配偶者等在留資格変更許可申請ができるのはいつまでですか?
日本人の配偶者等在留資格変更許可申請は、結婚後いつまでという期限はありません。ご夫婦のタイミングで結婚後すぐでもいいし、1年後に変更申請しても10年後に変更申請しても問題ありません。
まとめ(先生の一言)
既に在留資格を持っている外国人が日本人と結婚したら日本人の配偶者等在留資格変更許可申請ができます。変更申請するタイミングはいつでもできるので、必要に応じて変更して大丈夫です。日本人の配偶者等在留資格は就労制限がなく、日本での暮らしの自由度が増すので取得できるとメリットが大きいです。
弊所は日本人の配偶者等在留資格変更許可申請の専門家であり、実績経験ともに日本トップクラスです!ご相談・ご依頼は私たちコモンズにお任せください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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