外国人の夫や妻を日本に呼びたい
- Living in Japan with a Spouse -外国人の夫や妻を日本に呼びたい方へ
外国人と結婚し、日本で一緒に暮らしたいと考えている場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を取得する必要があります。
この在留資格は、一般的に「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」と呼ばれており、外国人の配偶者が日本に滞在し、就労もできる在留資格です。
国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすための配偶者ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!
| 外国人と結婚したので夫や妻を日本に呼ぶために | |
|---|---|
| ビザ申請名 | 日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請 |
| 在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
| ビザ申請先 | 住所地を管轄する出入国在留管理局 |
| 審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
外国人の夫や妻を日本に呼ぶ方法について①
日本人の配偶者等ビザとは?
日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した外国人に対して付与されるビザで、正式には在留資格「日本人の配偶者等」と呼ばれます。実務上、お客様との会話では「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」と表現することが多いです。
このビザを取得することで、外国人は日本に長期滞在することが可能になり、自由に働くこともできます。日本人の配偶者等ビザは更新制となっており、一度許可をもらった後も、定期的に更新の申請を行う必要があります。通常、最初は1年ごとの更新となるケースが多いですが、審査条件を満たしていれば、3年や5年の在留期間が認められることもあります。
認定・変更・更新とは?
配偶者ビザの申請には、主に「在留資格認定」「在留資格変更」「在留期間更新」の3つの手続きがあります。それぞれの違いについて、以下にご説明します。
① 海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
日本人配偶者が日本で「在留資格認定証明書」を申請し、許可された後、外国人配偶者は日本に入国できるようになります。
② すでに日本に在留している外国人が配偶者ビザを取得する場合(在留資格変更許可申請)
日本に在留中の外国人が日本人と結婚した場合、それまでの在留資格(たとえば「留学」や「就労」など)から「日本人の配偶者等」への変更を申請することができます。すでに別のビザで在留しているため、配偶者ビザに変更しないまま生活しているケースもありますが、状況に応じて変更申請が必要です。
③ 配偶者ビザを持つ外国人が日本で在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)
すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、そのビザの在留期間が満了する前に行う手続きです。日本に引き続き滞在し、日本人配偶者と生活を続ける場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
外国人の夫や妻を日本に呼ぶ方法について②
外国人の夫や妻を日本に呼ぶなら在留資格認定証明書交付申請が必要
外国人の配偶者を日本に呼び寄せるには、日本人の配偶者等ビザを取得するために、まず日本にある出入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。これは、日本人配偶者が申請人(外国人配偶者)に代わって行う手続きになります。
この申請が許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付され、それを外国人配偶者が自国の日本大使館や領事館に提出することで、査証が発給され、日本に入国できるようになります。
スムーズな申請のためには、婚姻の事実を証明する書類だけでなく、夫婦としての実態や生活の見通しが伝わる資料を準備することが重要です。不備があると審査に時間がかかったり、不許可となる可能性もあるため、慎重な書類作成が求められます。
在留資格認定証明書交付申請はいつから準備を始めたらよい?
在留資格認定証明書交付申請をするなら、日本で暮らし始めたい時期の半年くらい前から準備することがお勧めです。なお、在留資格認定証明書交付申請が許可になったあと、3ヶ月以内に日本に入国してもらう必要があります。そのため、早すぎる準備をしてしまうと、ご希望の時期に来日できなくなってしまう可能性があります。しっかりと日本で暮らし始めたい時期を決めてから、申請までのスケジュールを決めましょう。
どのような書類を準備すればいい?
在留資格認定証明書交付申請には、婚姻関係を証明する資料や夫婦の関係性を示す資料、そして生計維持に関する資料など、さまざまな書類が必要です。これらの書類を通じて、夫婦としての信頼性、生活の安定性、日本での結婚生活の実態を丁寧に説明することが大切です。主な提出書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書(出会いから結婚までの経緯を記載)
- 戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
- 住民票
- 経費支弁者(日本人側)の所得証明書、納税証明書
- スナップ写真(夫婦の交流が分かるもの)など
申請が不許可になるケースとは?
在留資格認定証明書交付申請は、単に結婚していれば必ず許可されるというわけではありません。特に、「偽装結婚」や「就労目的の不正申請」とみなされないよう、丁寧に関係性を説明する必要があります。次のようなケースでは、充分な説明がないまま申請をした場合。不許可となる可能性がありますのでご注意ください。
- 交際期間が極端に短く、関係性の実態が希薄と判断された場合
- 提出書類に不備や矛盾がある場合
- 日本人配偶者の収入や生活基盤が不安定な場合
- 過去に虚偽申請や入国管理法違反歴がある場合
専門家に相談するメリット
初めての申請で何から始めたらよいかわからない、書類作成に不安がある、という方も多いかと思います。そうした場合は、ビザ申請を専門とする行政書士に相談することで、状況に応じた適切なアドバイスや書類のチェック、申請書類の代理作成などのサポートが受けられます。
大切なご家族を日本に迎える手続きだからこそ、確実に進めるための準備とサポート体制が重要です。
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