
結婚したので夫・妻を日本に呼びたい!
日本人の配偶者等ビザは、一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と言われています。
「日本人の配偶者等ビザ申請を、ビザ専門の行政書士がサポート!!」
偽装結婚でないことを書面で立証することは大丈夫ですか?
日本でご夫婦が安定して暮らしていける事実はありますか?
日本人の配偶者等ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?

◎日本人女性:京都在住 ★夫の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
コモンズ行政書士事務所の皆様、そして、担当していただいた山中先生、この度は大変お世話になり本当にありがとうございました。友人のKさんから山中先生を紹介していただきましたが、友人から伺っていた通りの先生ですごく安心してお任せすることができました。後略

◎日本人男性:名古屋在住 ★妻の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
前略 当初私は、妻と結婚をしたらすぐに日本に呼ぶことが出来ると思っておりましたが、インターネットでいろいろ調べる中でビザ手続きの難しさが分かりました。プロに頼もうといろいろ調べている中でコモンズ行政書士事務所に出会うことができました。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
日本に呼んで一緒に暮らすためには、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
手 続 名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 |
手 続 対 象 者 | 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) |
提 出 期 間 | 入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。 |
提出者 | 1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人) 2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人 3 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1) ※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 (3)申請人本人の法定代理人(※2) ※2 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。 |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標 準 処 理 期 間 | 1か月から3か月 |
日本で暮らし始めたい時期の半年くらい前から準備することがお勧めです。なお、在留資格認定証明書交付申請が許可になったあと、3ヶ月以内に日本に入国してもらう必要があります。そのため、早すぎる準備をしてしまうと、ご希望の時期に来日できなくなってしまう可能性があります。しっかりと日本で暮らし始めたい時期を決めてから、申請までのスケジュールを決めましょう。
本人だけでなく、3親等以内の親族も申請を行えます。また、申請取次者として届出を行っている弁護士や行政書士なども、本人または3親等以内の親族の代わりに出入国在留管理局へ申請を行えます。
■ 在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」の4種類
■ 日本に呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請手続きを行う
■ 日本人の配偶者等ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請手続きを行う
■ 日本人の配偶者等ビザの更新や延長をする場合は、在留期間更新許可申請手続きを行う
■ ビザ申請には日本国と外国の結婚証明書がそれぞれ必要です
■ ビザの審査では、偽装結婚でないかどうかを慎重に見られます。
■ 日本でご夫婦が安定して暮らしていけることを書面で証明する必要があります。
■ 日本の永住ビザを取得する条件が緩和されるという特典もあります。
■ 日本人が特別養子縁組をした外国人も日本人の配偶者等ビザに該当します。
※ 上記は分かりやすくお伝えするため簡略して記載しておりますので、具体的には一度ご相談ください。
【日本人の配偶者等ビザ申請の重要項目ランキング】
1位 | 偽装結婚でないことを証明 |
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2位 | 日本で安定した暮らしが送れる証明 |
3位 | 夫婦共きちんとした人物である証明 |
※弊所の実績によるランキング
【日本人の配偶者等ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 256,980人 |
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平成20年 | 245,497人 |
平成21年 | 221,923人 |
平成22年 | 196,428人 |
平成23年 | 181,617人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
日本人の配偶者等ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や日本人の配偶者等ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、日本人の配偶者等ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

お客様(ご本人)申請となります。(※原則、出入国在留管理局への申請は弊所で行っておりません)
出入国在留管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
日本人の配偶者等ビザは、国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすために必要なビザです。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 注意する点・ポイント
- 要確認事項
- 日本人の配偶者等ビザ概要
- 結婚ビザ・配偶者ビザ
- 必要書類・申請書一式
- 人によって書類が異なる
- ご質問とご回答
- 初回相談無料
- 認定料金
- 追加費用は一切不要
- 不許可・不交付・却下
- 許可・認可・交付
- 外国人と結婚
- 結婚ビザに変更
- 引き続き日本で暮らす
- 更新・延長
- 記入例・ひな型・書き方
- 理由書・質問書が重要

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の日本人の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの日本人の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
日本人の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
日本人の配偶者等ビザなら、私たち日本人の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。