中国人との国際結婚と配偶者ビザ申請
中国人と結婚して日本で一緒に暮らすには?
日本と中国の両国で結婚する必要があり片方の国だけではダメです。さらに、両国で結婚が完了したらそれぞれの国が発行する結婚証明書を取得して配偶者ビザ申請をする必要があります。しかし、日本方式で結婚すると日本の結婚証明書だけで配偶者ビザ申請できます。
中国人との国際結婚について
中国人と結婚する方法は、日本で先に結婚手続きをする方法と、中国で先に結婚する方法の2種類があります。中国人が既に日本で暮らしている場合や、日本で一緒に生活する場合は日本で先に結婚する日本方式での手続きがおすすめです。日本人が既に中国で暮らしている場合は、中国で先に結婚する中国方式がおすすめです。
中国人の配偶者ビザ申請について
配偶者ビザの申請先は出入国在留管理局になります。中国人が中国で暮らしている場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。中国人が日本で暮らしている場合は、在留資格変更許可申請を行います。
※ 中国人を短期滞在ビザで招へいし、日本滞在中に婚姻届を提出して、短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する方法もありますが、これは入管が特別な事由に該当すると判断した場合に限りできる方法です。
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | ¥137,500(税込)~ |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 97%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 日本人と中国人のご夫婦なら海外からのご依頼も承っております オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |
弊所は、中国人との国際結婚と配偶者ビザ申請の全てをフルサポートでき、日本トップクラスの実績がある事務所です!!
日本で先に国際結婚する
日本で先に国際結婚をする方法のことを「日本方式」と呼びます!
日本方式の場合は、日本での結婚手続きが終わった時点で配偶者ビザ申請をすることができます!
日本方式の手続きの流れ
- STEP① 中国人が無配偶声明書公証(独身証明書)・国籍証明書・出生公証書を用意する
- STEP② 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- STEP③ 中国で戸口簿の婚姻状況を変更する
日本在住中国人と結婚する
- 日本在住の中国人が就労ビザや留学ビザなどの中長期ビザを持っていること
- 中国書類は中国にいる親族に代理取得してもらい国際郵便で日本に送ってもらうこと
中国で暮らしている中国人と結婚する
- パターン① 中国人は中国にいたまま書類だけ国際郵便で日本に送ってもらう
- パターン② 中国人を短期滞在ビザで日本に招へいして結婚する
日本政府の発表によると、日本国内の国際結婚件数は約1.6万件ありました。中でも日本人と中国人の国際結婚が一番多く、国際結婚全体の約24%(3,975組)を占めています。つまり、日本の役所も中国人との結婚手続きに慣れているのでスムーズに進みますよ!
STEP① 中国人が無配偶声明書公証(独身証明書)・国籍証明書・出生公証書を用意する
既に日本で暮らしている中国人(在留カードを持っている中国人)は、駐日中国大使館または総領事館で取得できます。在留カードを持っていない中国人は中国本土で取得してください。
中国人が90日以内で来日する場合は短期滞在ビザの取得が必要になります。中国人婚約者を短期滞在ビザで招へいして結婚手続きをしたいという方は、下記のページも参考になります。
STEP② 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
市区町村役場に提出する書類
- 無配偶声明書公証(独身証明書)
- 国籍証明書
- 出生公証書
- 中国語文書の翻訳
- 申述書
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 婚姻届
- 顔写真付き身分証明書
成功のためのアドバイス?:結婚手続きをする市役所によって中国で準備をする書類が異なります。親族関係公証書・居住証明・戸籍証明などを追加で求められることもありますので、必ず手続き前に結婚手続きをする市役所へ必要書類をお問合せください。
成功のためのアドバイス?:婚姻届を提出する際は中国人の方の署名も必要になります。中国人の方が中国にいる場合は、中国の書類と合わせて婚姻届も日本に郵送する必要があります。また、婚姻届の欄外には捨印の代わりに捨てサインを施しておくと良いでしょう。
STEP③ 中国で戸口簿の婚姻状況を変更する
日本での結婚手続き後、中国で居民戸口簿の婚姻状況を「未婚」から「已婚・再婚」に変更する手続きを行う必要があります。
ワンポイント:この手続きは配偶者ビザを取得した後でも大丈夫です。ただし、中国人の方が中国で暮らされている場合は、 中国側で配偶者ビザを使用して来日するための手続き(査証申請)の際に、婚姻状況が最新の状態に変更されていることを求められますのでご注意ください。
日本方式で結婚した場合は、中国の「結婚証」「結婚公証書」は発行されません。これは中国の法律によるものなので何の問題もなく、配偶者ビザ申請も問題なくできます。
つまり、日本で結婚するだけで配偶者ビザ申請ができるということです!これが日本方式をおすすめする理由です!
日本人が中国に渡航しなくても国際結婚できるのは日中夫婦の特権です!
中国で先に国際結婚する
中国で先に結婚した後に日本で結婚する方法を「中国方式」と呼びます!
中国の結婚証明書を取得したいご夫婦は、中国で先に結婚すること!
中国方式の手続きの流れ
- STEP① 日本人が中国に渡航し、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を在中国日本国大使館・総領事館で取得する
- STEP② 中国の婚姻登記処で結婚手続きをする
- STEP③ 日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
日本人が現在中国で暮らしている
- 中国駐在員や中国の長期ビザを持って暮らしている日本人は中国方式が良いです
- 日本の親族に書類を国際郵便で送ってもらい、在中国日本国大使館・総領事館で手続きをします
日本人が中国に渡航して結婚する
- 中国に渡航して結婚手続きが完了したら、日本で報告的婚姻届を提出することになります
- 日本人が結婚手続きのために中国へ長期間行ったり何度も行くことができる時間とお金に余裕がある人です
STEP① 日本人が中国に渡航し、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を在中国日本国大使館・総領事館で取得する
在中国日本国大使館・総領事館に提出する書類
- 日本人のパスポート
- 日本人の戸籍謄(抄)本 1通
- 中国人の居民身分証
- 中国人の居民戸口簿
STEP② 中国の婚姻登記処で結婚手続きをする
日本人の婚姻要件具備証明書が取得できたら、日本人と中国人が二人そろって中国の婚姻登記処に行く必要があります。
中国の婚姻登記処に提出する書類
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本人のパスポート
- 中国人の居民身分証
- 中国人の居民戸口簿
- 婚姻登記員の面前で、配偶者が無く相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明すること
中国方式で結婚した場合は、中国の「結婚証」「結婚公証書」が発行されます。
結婚証とは赤い手帳のようなもので、中国で先に婚姻した場合にしか発行されないものです。
STEP③ 日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
中国で「結婚証」を受領した後、3か月以内に日本に婚姻届を行う必要があります。婚姻届を提出する際は日本人一人だけで提出ができます。
在中国日本国大使館・総領事館に婚姻届を提出する場合は、日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。日本の市区町村役場に提出する場合は、約1~2週間で完了します。
必要書類
- パスポート
- 身分証明書
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届 2通
- 結婚公証書 1通
- 結婚公証書の和訳 1通
- 中国人配偶者の国籍証明書 1通
- 中国人配偶者の国籍証明書の和訳 1通
中国人の配偶者ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
中国人の配偶者ビザ申請
中国人と日本人が結婚しただけでは、配偶者ビザを取得できません!必ず配偶者ビザ申請が必要です!
中国人の配偶者ビザを取得するためには?
中国人の配偶者ビザ取得には、結婚の実態があることの証明と経済的基盤があることの証明が必要です。しっかりと準備を整え、信頼性のある申請書類を提出することが、配偶者ビザの取得につながります。
中国人の配偶者ビザを取得するためのお得な情報
- 日本側・中国側それぞれの結婚証明書が必要になります。
- 日本方式で結婚した場合は、中国側の結婚証明書は発行されないので不要です。
- 認定申請は、結果が出た後に在中国日本国大使館・領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
- 変更申請は、中国人が入管へ配偶者ビザの在留カードを受け取りに行く必要があります。
- 書類審査になるので偽装結婚ではない証明(写真やメール等)をご用意ください。
- 中国人の配偶者ビザ申請は理由書がとても重要な書類になります。
- 配偶者ビザ申請に必要な質問書は8枚あり、国が指定したフォーマットを使用する必要があります。
- 日本で夫婦が安定した暮らし送れる収入を証明する事がとても重要です。
- 無職の方や収入が安定していない方(アルバイトやパートなど)は要注意です。
- 収入があるのも重要ですが、きちんと納税していることも大切です(滞納がある場合はお支払いください)
- 夫婦関係が良好であることは必須条件です。
- ご夫婦で写っているお写真は関係性を証明するとても大切な資料です。
- 中国人の夫・妻に会いに中国へ渡航した履歴も重要な情報のひとつです。
- ご夫婦でやりとりをしているメール・チャット・通話履歴も関係性を証明するとても大切な資料です。
- 過去にオーバーステイや犯罪歴等がある場合はしっかり説明を行う必要があります。
- 交際期間が短い場合は偽装結婚を疑われる可能性が高いので注意が必要です。
- ご夫婦の年齢が離れている場合も偽装結婚を疑われる可能性が高いです。
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)には就労制限はありません。
在留資格認定証明書交付申請 |
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提出先
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在留資格変更許可申請 |
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提出先
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画像で配偶者ビザ申請の必要書類をチェック!
画像で配偶者ビザ申請の流れをチェック!
配偶者ビザ申請の流れをわかりやすく解説
- 日本と中国での結婚手続きを完了させる
- 必要書類を準備する
- 必要書類を作成する
- 最寄りの出入国在留管理局で配偶者ビザ申請を行う
- 申請結果が出る(※在留資格認定証明書が発行される)
- 在留資格認定証明書を中国にいる配偶者の元へ郵送する
- 中国いる配偶者に在留資格認定証明書が到着する
- 最寄りの日本国大使館に査証を申請する
- 申請結果が出る(※査証が発給される)
- 来日する
中国人との結婚にまつわる心配事
中国人との結婚を親が反対している
日本人と中国人のご夫婦は多くいるので、時間をかけて親とご夫婦が話し合うことで賛成してもらえる可能性は十分にあります。
しかし、親が結婚に反対しているので親に結婚を伝えていないお客様もいます。実際、親が反対していても結婚もできるし、配偶者ビザも取得できます。
結婚証明書について
日本の結婚証明書は戸籍謄本になります。中国の結婚証明書は結婚公証書や結婚証になります。
結婚した中国人の親や子供と日本で暮らす
結婚した中国人の親が日本で暮らすビザは老親扶養の特定活動ビザになり、子供が日本で暮らすビザは連れ子の定住者ビザになります。
日本人と結婚していた中国人女性が離婚して、別の日本人と再婚する
既に中国人女性は配偶者ビザを持っているので、在留期間内に日本人と再婚した場合はそのまま日本で暮らすことができます。次回の配偶者ビザ更新の際に、再婚した日本人の戸籍謄本や再婚した旨の詳しい書類を提出することになります。
日本で暮らす中国人(2024年7月入管公開情報) | |
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在日中国人数 | 821,838人 |
男女別在日中国人 | 男:382,808人 女:439,030人 |
配偶者ビザ所持の中国人 | 26,426人 |
日本人と中国人夫婦のよくあるご依頼事例5選
- ・Yahooパートナーで出会ったご夫婦からのご依頼
- ・中国の日本料理店で出会ったご夫婦からのご依頼
- ・中国赴任中に出会ったご夫婦からのご依頼
- ・技能実習中に職場で出会ったご夫婦からのご依頼
- ・中国人留学生と日本人のご夫婦からのご依頼
最近のお礼メールをご紹介
徳島県徳島市N様
友人からの紹介で知り合った中国人妻の配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様中国人妻 |
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申請場所高松出入国在留管理局 小松島港出張所 | |
申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数33枚 | |
許可の日2024/10/24 |
Q&A
メールやSNSで連絡している人は奥様ご本人で間違いないですか?実際にこの点を入管から追加書類として問われたケースもあります。奥様は日本語が得意ではないため友人が本人になりすましていることがあります。これに日本人が気付かず申請した場合、嘘の書類とみなされ不許可になることがあります。Yahooパートナーやマッチングアプリで出会った中国人の奥様の配偶者ビザ申請を考えられている方は、出来ればFacetimeのようなテレビ電話・テレビチャットを利用して普段からやりとりするのが良いでしょう。
他にも、実際に会った回数が何回目の時に結婚をしたか?お互い意思疎通は図れているか?メールやチャット・通話履歴はきちんとあるか?も注意すべき点になります。
学校の出席率・成績や在籍状況、アルバイトをしている場合は資格外活動の就労時間も審査されます。また、留学生と結婚する場合は、日本に残るために結婚する偽装結婚を疑われやすいです。
短期滞在ビザから配偶者ビザ申請への変更は「来日後に結婚した!」などの、特別な事由にあたる場合のみに行うことが出来ます。そのため、日本側で結婚が完了した後、在留期限以内に短期滞在ビザから配偶者ビザ申請への変更申請を行いましょう。在留期間90日の短期滞在ビザでのみ配偶者ビザへの変更申請ができます。日本で結婚して中国に帰国すると変更申請ではなく認定申請になります。
日中夫婦が中国から日本へ移住する場合も配偶者ビザ申請は日本にある出入国管理局で行うので、日本に住所を有するご家族が申請代理人として配偶者ビザ申請をすることができます。ご家族の協力が必要になるこの申請方法のメリットは、中国赴任中の駐在員である日本人が日本に帰国することなく中国に駐在しながら配偶者ビザ申請ができる点にあります。
申請代理人になれるご家族の範囲は、日本人夫の三親等内の姻族か、中国人妻の六親等内の血族になります。