中国人との国際結婚と配偶者ビザ申請

中国人と結婚して日本で一緒に暮らすには?
中国人と結婚して日本で暮らすには、日本と中国で婚姻手続きを行い、配偶者ビザ(在留資格)を取得する必要があります。日本の婚姻手続きは市区町村役場、中国の婚姻手続きは民政局で行います。
中国人との国際結婚について
手続きの順番としては、日本と中国のどちらが先でも問題になることはありません。ただし、日本と中国、どちらの国で先に手続きをするかによって、必要書類や手続き方法が変わります。
中国人の結婚相手が既に日本で暮らしている場合や日本で結婚生活を送る場合は、日本で先に結婚手続きを行うのがおすすめです。日本人の方が既に中国で暮らしている場合や中国で結婚生活を送る場合は、中国で先に結婚手続きを行うのがおすすめです。
中国人の配偶者ビザ申請について
配偶者ビザの申請先は居住地を管轄する出入国在留管理局になります。地方出入国在留管理局(本局)が全国に8か所あり、支局・出張所が各都道府県に設置されています。配偶者ビザ申請を行い、許可が下りれば来日することができます
※ すでに来日している場合は、許可が下りれば、現在のビザから配偶者ビザに変更することができます。
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | ¥137,500(税込)~ |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 97%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 日本国外からのご依頼も承っております オンライン申請にも対応しているため、直接書類を提出する必要はありません |

中国人との国際結婚や配偶者ビザ申請でお悩みですか?「手続きの流れがわからない…」「書類の不備で不許可にならないか不安…」といったお悩みは、配偶者ビザ専門の行政書士にお任せください。まずはお気軽にご相談を!
日本で先に国際結婚する
日本方式の手続きの流れ
- STEP① 中国人が無配偶声明書公証(独身証明書)・国籍証明書・出生公証書を用意する
- STEP② 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- STEP③ 中国で戸口簿の婚姻状況を変更する
STEP① 中国人が無配偶声明書公証(独身証明書)・国籍証明書・出生公証書を用意する
日本に在住している中国人の方は、駐日中国大使館または総領事館で必要書類を取得できます。
中国本土やその他の海外に住んでいる中国人の方は、中国本土で取得した書類を国際郵便で日本に送る必要があります。
短期滞在ビザで中国人を招へいし、一緒に結婚手続きを行いたい方は、以下のページも参考にしてください。
STEP② 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
婚姻届を提出する市役所によって、必要書類が異なります。親族関係公証書、居住証明、戸籍証明などを追加で求められる場合もあります。必ず事前に、婚姻届を提出する市役所へ必要書類を確認してください。
市区町村役場に提出する書類
- 無配偶声明書公証(独身証明書)
- 国籍証明書
- 出生公証書
- 中国語文書の翻訳
- 申述書
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 婚姻届
- 顔写真付き身分証明書
成功のためのアドバイス:婚姻届を提出する際には、中国人の方の署名も必要です。中国人の方が中国にいる場合は、中国で準備した書類とあわせて、婚姻届も日本へ郵送する必要があります。 また、婚姻届の欄外には、捨印の代わりに捨てサインを記入しておくとよいでしょう。
STEP③ 中国で戸口簿の婚姻状況を変更する
日本での結婚手続き後、中国で居民戸口簿の婚姻状況を「未婚」から「已婚・再婚」に変更する手続きを行う必要があります。
ワンポイント:この手続きは配偶者ビザを取得した後でも大丈夫です。ただし、中国人の方が中国で暮らされている場合は、 中国側で配偶者ビザを使用して来日するための手続き(査証申請)の際に、婚姻状況が最新の状態に変更されていることを求められますのでご注意ください。





日本方式で結婚した場合は、中国の「結婚証」「結婚公証書」は発行されません。これは中国の法律によるものなので何の問題もありません。
つまり、日本で結婚するだけで配偶者ビザ申請ができるということです!そのため、弊所では日本方式をおすすめしています!
中国で先に国際結婚する
中国で先に結婚した後に日本で結婚する方法を「中国方式」と呼びます!
中国の結婚証明書を取得したいご夫婦は、中国で先に結婚すること!
中国方式の手続きの流れ
- STEP① 日本人が中国に渡航し、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を在中国日本国大使館・総領事館で取得する
- STEP② 中国の婚姻登記処で結婚手続きをする
- STEP③ 日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
STEP① 日本人が中国に渡航し、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を在中国日本国大使館・総領事館で取得する
在中国日本国大使館・総領事館に提出する書類
日本人の戸籍謄(抄)本は日本国内でしか取得できません。日本国外にいる場合は、親族に代理取得してもらう方法があります。
- 日本人のパスポート
- 日本人の戸籍謄(抄)本 1通
- 中国人の居民身分証
- 中国人の居民戸口簿
STEP② 中国の婚姻登記処で結婚手続きをする
中国の婚姻手続きは、日本人と中国人が二人そろって中国の婚姻登記処に行く必要があります。
中国の婚姻登記処に提出する書類
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本人のパスポート
- 中国人の居民身分証
- 中国人の居民戸口簿
- 婚姻登記員の面前で、配偶者が無く相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明すること
中国方式で結婚した場合は「結婚証」が発行されます。結婚証は夫婦それぞれに渡されます。

STEP③ 日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
中国で「結婚証」を受領した後、3か月以内に日本に婚姻届を行う必要があります。婚姻届を提出する際は日本人一人だけで提出ができます。
在中国日本国大使館・総領事館に婚姻届を提出する場合は、日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。日本の市区町村役場に提出する場合は、約1~2週間で完了します。
必要書類
- パスポート
- 身分証明書
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届 2通
- 結婚公証書 1通
- 結婚公証書の和訳 1通
- 中国人配偶者の国籍証明書 1通
- 中国人配偶者の国籍証明書の和訳 1通
日本人が現在中国で暮らしている
- 中国駐在員や中国の長期ビザを持って暮らしている日本人は中国方式が良いです
- 日本の親族に書類を国際郵便で送ってもらい、在中国日本国大使館・総領事館で手続きをします
日本人が中国に渡航して結婚する
- 中国に渡航して結婚手続きが完了したら、日本で報告的婚姻届を提出することになります
- 日本人が結婚手続きのために中国へ長期間行ったり何度も行くことができる時間とお金に余裕がある人です
中国人の配偶者ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
中国人の配偶者ビザ申請
中国人と日本人が結婚しただけでは、配偶者ビザを取得できません!必ず配偶者ビザ申請が必要です!
中国人の配偶者ビザを取得するためには?
配偶者ビザ申請では、真実の結婚であることと安定した経済的基盤があることが主な審査基準となります。
配偶者ビザの審査は厳格に行われ、偽装結婚ではないか慎重に調べられます。書類不備や説明不足によって、偽装結婚ではなくても不許可となる可能性がありますので申請は慎重に行いましょう。
中国人の配偶者ビザを取得するためのお得な情報
- 配偶者ビザ申請は書類審査となるため「いかに必要書類を完璧に用意するか」が重要です
- 中国方式で結婚した場合は、日本側の結婚証明書に加え、中国で発行された「結婚証」の公証書(翻訳付き)が必要となります
- 日本方式で結婚した場合は、日本側の結婚証明書のみで申請できます
- 配偶者ビザ申請では、日本で夫婦が安定した生活を送れるだけの収入を証明することが非常に重要です。
- 収入があることに加え、納税状況も審査対象となります。滞納がある場合は事前に納付を済ませておくことが望ましいです
- 配偶者ビザ申請では、夫婦関係が良好であることを証明することも重要です
- 夫婦で写っている写真やメール・チャットのやり取り、通話履歴などは有効な証拠となるため、できるだけ保存しておきましょう。
- 中国人の配偶者に会いに中国へ渡航した履歴も、関係性を示す重要な証拠の一つになりますが、渡航が難しい状況(例:コロナ禍など)の場合は、その理由を申請理由書に明記することが大切です。
- 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は審査が厳しくなるため、できるだけ誠実かつ詳細に説明することが求められます。
- 夫婦の年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われる可能性が高くなるため、出会いの経緯や交際期間について丁寧に説明することが重要です。
- 配偶者ビザ申請では、「理由書」が非常に重要な書類となります。
- 配偶者ビザは国際結婚をすれば誰でも取得できるわけではありません。しっかりと許可に向けて準備をしましょう。
在留資格認定証明書交付申請 |
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提出先
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在留資格変更許可申請 |
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提出先
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画像で配偶者ビザ申請の必要書類をチェック!

画像で配偶者ビザ申請の流れをチェック!

配偶者ビザ申請の流れをわかりやすく解説
- 日本と中国での結婚手続きを完了させる
- 必要書類を準備する
- 必要書類を作成する
- 最寄りの出入国在留管理局で配偶者ビザ申請を行う
- 申請結果が出る(※在留資格認定証明書が発行される)
- 在留資格認定証明書を中国にいる配偶者の元へ郵送する
- 中国いる配偶者に在留資格認定証明書が到着する
- 最寄りの日本国大使館に査証を申請する
- 申請結果が出る(※査証が発給される)
- 来日する
日中夫婦の結婚にまつわる心配事をピックアップ
中国人との結婚を親が反対している場合
日本人と中国人のご夫婦は多くいらっしゃるため、時間をかけて親御さんとご夫婦がしっかり話し合えば、最終的に賛成してもらえる可能性は十分にあります。しかし、中には親御さんが結婚に反対しているため、結婚の事実を伝えていないお客様もいます。ただ、実際のところ、親御さんが反対していても結婚は可能ですし、配偶者ビザの取得も問題ありません。
日本人と結婚していた中国人女性が離婚して別の日本人と再婚する場合
既に配偶者ビザを持っている中国人女性が離婚した場合、在留期間内に日本人と再婚すれば、そのまま日本で暮らすことが可能です。次回の配偶者ビザ更新の際には、再婚した日本人の戸籍謄本や再婚の詳細を証明する書類を提出する必要があります。
日本人と結婚した中国人女性が日本で働く場合
日本人と結婚した中国人女性が日本で働くことは可能です。配偶者ビザを持っている場合は、就業時間や就業場所、労働証券を気にすることなく自由に働くことができます。
日本で暮らす中国人(2024年7月入管公開情報) | |
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在日中国人数 | 821,838人 |
男女別在日中国人 | 男:382,808人 女:439,030人 |
配偶者ビザ所持の中国人 | 26,426人 |

日本政府の発表によると、日本国内の国際結婚件数は約1.6万件ありました。中でも日本人と中国人の国際結婚が一番多く、国際結婚全体の約24%(3,975組)を占めています。
日本人と中国人夫婦のよくあるご依頼事例5選
- ・Yahooパートナーで出会ったご夫婦からのご依頼
- ・中国の日本料理店で出会ったご夫婦からのご依頼
- ・中国赴任中に出会ったご夫婦からのご依頼
- ・技能実習中に職場で出会ったご夫婦からのご依頼
- ・中国人留学生と日本人のご夫婦からのご依頼
最近のお礼メールをご紹介
徳島県徳島市N様
友人からの紹介で知り合った中国人妻の配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様中国人妻 |
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申請場所高松出入国在留管理局 小松島港出張所 | |
申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数33枚 | |
許可の日2024/10/24 |
Q&A
メールやSNSで連絡している人は奥様ご本人で間違いないですか?実際にこの点を入管から追加書類として問われたケースもあります。奥様は日本語が得意ではないため友人が本人になりすましていることがあります。これに日本人が気付かず申請した場合、嘘の書類とみなされ不許可になることがあります。Yahooパートナーやマッチングアプリで出会った中国人の奥様の配偶者ビザ申請を考えられている方は、出来ればFacetimeのようなテレビ電話・テレビチャットを利用して普段からやりとりするのが良いでしょう。
他にも、実際に会った回数が何回目の時に結婚をしたか?お互い意思疎通は図れているか?メールやチャット・通話履歴はきちんとあるか?も注意すべき点になります。
学校の出席率・成績や在籍状況、アルバイトをしている場合は資格外活動の就労時間も審査されます。また、留学生と結婚する場合は、日本に残るために結婚してのではないかと偽装結婚を疑われやすいので、しっかり書類を準備しましょう。
日中夫婦が中国から日本へ移住する場合も配偶者ビザ申請は日本にある出入国管理局で行うので、日本に住所を有するご家族が申請代理人として配偶者ビザ申請をすることができます。ご家族の協力が必要になるこの申請方法のメリットは、中国赴任中の駐在員である日本人が日本に帰国することなく中国に駐在しながら配偶者ビザ申請ができる点にあります。