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中国人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請

中国人が日本人と結婚して日本で暮らすためには、日本と中国で婚姻手続きを行い、配偶者ビザを取得する必要があります。日本の婚姻手続きは市区町村役場、中国の婚姻手続きは民政局で行います。

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目次

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🌏 中国人との国際結婚・配偶者ビザ申請のご依頼実績がある都道府県一覧!

沖縄

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鹿児島

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長崎

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福岡

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熊本

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大分

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宮崎

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島根

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鳥取

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秋田

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青森

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岩手

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宮城

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北海道

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ご依頼いただくお客様のご要望を一部ご紹介します!

中国人の配偶者ビザ申請の要件や審査ポイントを心配されているお客様が多いです。また結婚も日本先行型の日本方式で結婚する場合と中国先行型の中国方式でする場合の違いを詳しく知りたいというご要望もございます。

  • 中国にいる婚約者を日本に呼んで結婚して、そのまま配偶者ビザを取得して日本で暮らしたい
  • 中国人を日本に呼んで結婚する?日本と中国離れ離れの状態で結婚する?日本人が中国に行って結婚する?
  • 中国赴任の期間満了に伴い、配偶者ビザを取得してから家族一緒に帰国したい
  • 中国人の技能実習生と結婚したい
  • 親が中国人との結婚を反対しているけど結婚して一緒に暮らしたい
  • SNSで出会った中国人や日本にいる中国人留学生と結婚して配偶者ビザを取得したい
  • 年収が少ない、収入が不安定、貯金がない、法律違反など何かしらの不安で依頼したい

日本で先に国際結婚する場合の手続き

日本人と中国人が結婚するなら日本で先に結婚するこの手続きがおすすめです!
その理由は、日本で先に結婚手続きをしたら中国での結婚手続きが省略できるからです!

なお、結婚手続きが完了しても中国の「結婚証」「結婚公証書」は発行されません。これは中国の法律によるものなので何の問題もありません。つまり、日本で結婚するだけで配偶者ビザ申請ができるということです!

STEP① 中国人が無配偶者声明書の公証書を取得する

中国人が現在中国で暮らしている場合は、駐日中国大使館または総領事館で無配偶者声明書の公証書(旧:婚姻要件具備証明書)を発行してもらえないので、国籍証明書と出生公証書を中国で用意して日本に持参するか国際郵便で日本人婚約者の元に送ります。

中長期ビザを持って日本で暮らしている中国人は、無配偶者声明書の公証書が駐日中国大使館または総領事館で取得できます。事前予約は不要ですので、必要書類を準備して住所地を管轄する大使館または総領事館の窓口で申請します。

中国人が用意する書類

  • パスポート
  • 在留カード
  • 声明書
  • レターパックプラス
  • 離婚証(離婚歴がある場合のみ)

STEP② 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

婚姻届を提出する役所によって必要書類が異なり、過去には親族関係公証書、居住証明、戸籍証明などを追加で求められたケースもあります。役所に必要書類の事前確認は必須です。

婚姻届と一緒に市区町村役場に提出する書類

  • 無配偶声明書公証
  • 国籍証明書
  • 出生公証書
  • 中国語文書の翻訳
  • 申述書
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 顔写真付き身分証明書

成功のためのアドバイス:婚姻届を提出する際には、中国人婚約者の署名も必要です。中国人が中国にいる場合は、中国で準備した書類とあわせて、婚姻届も日本へ郵送する必要があります。 また、婚姻届の欄外には、捨印の代わりに捨てサインを記入します。

STEP③ 中国で戸口簿の婚姻状況を変更する

日本での結婚手続きが完了したら中国での結婚手続きは不要ですが、中国で居民戸口簿の婚姻状況を「未婚」から「已婚・再婚」に変更する手続きを行う必要があります。

戸口簿の変更手続きの流れ

  1. 日本国内で結婚した証明(婚姻受理証明)を取得
  2. 外務省で婚姻受理証明のアポスティーユを受ける
  3. 中国の住居地を管轄する公安局派出所で戸口簿の書き換え手続きを行う

成功のためのアドバイス:この手続きは配偶者ビザを取得した後でも大丈夫です。ただし、中国人が中国で暮らされている場合は、 中国側で配偶者ビザを使用して来日するための手続き(査証申請)の際に、婚姻状況が最新の状態に変更されていることを求められるのでご注意ください。

戸口簿説明

戸口簿 戸口簿 戸口簿

中国で先に国際結婚する場合の手続き

中国で先に結婚する手続きも3ステップです。
中国で先に結婚する場合は中国と日本の両方で結婚手続きが必要になります。

STEP① 日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する

日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する方法は2通りあります。①日本で取得する方法、②中国にある在中国日本国大使館・総領事館で取得する方法です。

日本国内で婚姻要件具備証明書を取得する方法は、日本国内の法務局または市区町村で婚姻要件具備証明書を発行し日本国内の外務省でアポスティーユを受けます。(2023年11月7日から駐日中国大使館・総領事館での領事認証は不要になりました)

在中国日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合は下記の通りです。

在中国日本国大使館・総領事館に提出する書類

  • 日本人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄(抄)本
  • 中国人の居民身分証
  • 中国人の居民戸口簿

STEP② 中国の婚姻登記処で結婚手続きをする

中国の婚姻手続きは、日本人と中国人が二人そろって中国の婚姻登記処に行く必要があります。なお、日本の婚姻届は日本人一人だけで手続きできます。

中国の婚姻登記処に提出する書類

  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • 日本人のパスポート
  • 中国人の居民身分証
  • 中国人の居民戸口簿
  • 婚姻登記員の面前で、配偶者が無く相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明すること

中国で先に結婚した場合は「結婚証」が発行されます。結婚証は夫婦それぞれに渡されます。

結婚証

STEP③ 日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

中国で「結婚証」を受領した後、3か月以内に日本に婚姻届を提出する必要があります。在中国日本国大使館・総領事館に婚姻届を提出する場合は、日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。日本の市区町村役場に提出する場合は約1~2週間で完了するので、日本に帰国してから婚姻届を提出することをおすすめします。

必要書類

  • パスポート
  • 身分証明書
  • 戸籍謄本 1通
  • 婚姻届 2通
  • 結婚公証書 1通
  • 結婚公証書の和訳 1通
  • 中国人配偶者の国籍証明書 1通
  • 中国人配偶者の国籍証明書の和訳 1通

中国人の配偶者ビザ申請について

配偶者ビザの要件は、「日本と中国の両国で法律上の婚姻関係にあること」「偽装結婚ではなく婚姻の信ぴょう性があること」「夫婦が日本で安定した生活ができる経済力があること」「素行に問題がなく適法な在留状況であること」「ご夫婦が一緒に日本で生活すること」であり、これらの要件を満たしていることを役所で取得できる戸籍謄本や住民税課税証明書などや、ご自身で用意する夫婦の写真やSNS履歴などで証明する必要があります。

中国人の配偶者ビザを取得するためには?

配偶者ビザを取得するには、すべての要件を満たしていることを書類で証明しなければなりません。そのため、絶対に必要な書類以外にも任意で用意する書類が重要になってきます。例えば、理由書や補足説明書、反省文や誓約書などの内容で許可になる確率が大きく変わります。

必要書類が用意出来たら住所地を管轄する出入国在留管理局に配偶者ビザ申請をして、審査を経て結果がでます。

申請先 住所地を管轄する地方出入国在留管理局
審査期間 認定申請:1ヶ月~3ヶ月
変更申請:1ヶ月~2ヶ月
申請できる人 認定申請:配偶者、三親等内の親族、申請等取次者
変更申請:本人、申請等取次者
許可の結果 認定申請許可:認定証明書が届く
変更申請許可:ハガキが届き入管で新しい在留カードが発行される

中国人の配偶者ビザを取得するための重要な情報

  • 日本方式で結婚した場合は、日本側の結婚証明書のみで配偶者ビザ申請できます
  • 中国方式で結婚した場合は、日本側の結婚証明書に加え、中国で発行された「結婚証」の公証書(翻訳付き)が必要となります
  • 配偶者ビザ申請では、日本で夫婦が安定した生活を送れるだけの収入を証明することが非常に重要です
  • 収入があることに加え、納税状況も審査対象となります。滞納がある場合は事前に納付を済ませておくことが望ましいです
  • 配偶者ビザ申請では、夫婦関係が良好であることを証明することも重要です
  • 夫婦で写っている写真やメール・チャットのやり取り、通話履歴などは有効な証拠となるため、できるだけ保存しておきましょう
  • 中国人の配偶者に会いに中国へ渡航した履歴も、関係性を示す重要な証拠の一つになりますが、中国への渡航が難しい状況の場合は、その理由を申請理由書に明記することが大切です
  • 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は審査が厳しくなるため、できるだけ誠実かつ詳細に説明することが求められます
  • 夫婦の年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われる可能性が高くなるため、出会いの経緯や交際期間について丁寧に説明することが重要です
  • 嘘や隠し事は絶対にやめて、勇気をもって全て正直に言うのが許可への一番の近道です

配偶者ビザ申請の必要書類【中国人専用】

必要書類(認定申請と変更申請)

  • 提出書類のチェックシート
  • 中国人配偶者のパスポート写し
  • 中国人配偶者の証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 中国人配偶者の在留カードの写し ※変更申請のみ
  • 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • 戸籍謄本
  • 中国の戸口簿 ※日本で先に結婚した場合のみ(戸口簿の変更手続きがまだの方は不要)
  • 中国の結婚公証書または結婚証 ※中国で先に結婚した場合のみ
  • 直近1年分の住民税課税証明書
  • 直近1年分の住民税納税証明書
  • チャット履歴(夫婦のやり取りがわかるもの)
  • スナップ写真(夫婦で写っているもの)
  • 理由書、補足説明書、反省文、誓約書など任意書類
  • 返信用封筒 ※認定申請のみ
  • ハガキ ※変更申請のみ

配偶者ビザが許可になった後の手続きの流れ

認定証明書交付申請が許可になった後の手続きは、発行された認定証明書を中国人配偶者の元に送ります。認定証明書発行日から3ヶ月以内に、中国人配偶者が中国にある日本大使館または総領事館が指定している代理申請機関を通じて査証申請を行い日本で上陸申請をします。そして、日本の空港で配偶者ビザの在留カードを受け取り、新規上陸後の住居地の届出を住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村窓口で行います。

変更許可申請が許可になった場合は、入管で配偶者ビザの在留カードを受け取ったら完了です。

中国人との結婚や配偶者ビザ申請に役立つ情報とおまけ情報

【在留資格別中国人数】

永住者 343,816人
留学 141,496人
技人国 103,622人
家族滞在 83,218人
定住者 31,122人
日本人の配偶者等 26,583人

【中国人との結婚件数】2025年公開の最新が2023年です

2023年 夫日本人+妻中国人:3,308件
夫中国人+妻日本人:939件
2022年 夫日本人+妻中国人:2,937件
夫中国人+妻日本人:934件
2021年 夫日本人+妻中国人:3,072件
夫中国人+妻日本人:903件
2020年 夫日本人+妻中国人:2,393件
夫中国人+妻日本人:629件
2019年 夫日本人+妻中国人:4,723件
夫中国人+妻日本人:917件

駐日中華人民共和国大使館・総領事館

日本の中長期ビザを持っている中国人が結婚する場合や配偶者ビザ申請するときに、中国に帰国しなくても駐日中華人民共和国大使館・総領事館で書類を取得できる場合があります。

中華人民共和国大使館 〒106-0046 東京都港区元麻布3丁目4-33
電話:03-3403-3388
在札幌中華人民共和国総領事館 〒064-0913 札幌市中央区南十三条西23丁目5-1
電話:011-563-5563
在新潟中華人民共和国総領事館 〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5220-18
電話:025-228-8888
在名古屋中華人民共和国総領事館 〒461-0005 名古屋市東区東桜2丁目8-37
電話:052-932-1098
在大阪中華人民共和国総領事館 〒550-0004 大阪市西区靱本町3丁目9-2
電話:06-6445-9481
在福岡中華人民共和国総領事館 〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目3-3
電話:092-713-1121
在長崎中華人民共和国総領事館 〒852-8114 長崎市橋口町10番35号
電話:095-849-3311

共感すること間違いなし中国あるある

中国地図

項目 内容
有名な食べ物 北京ダック
火鍋
上海蟹
観光名所 万里の長城
紫禁城(故宮)
外灘
日本との時差 日本が1時間進んでいる
人口 約14億人(世界2位)
首都 北京市

よくある質問(FAQ)

中国人が短期滞在ビザで来日している場合に日本で結婚したら、駐日中華人民共和国大使館・総領事館で結婚手続きできますか?

手続きできません。駐日中華人民共和国大使館・総領事館で結婚手続きできる中国人は日本の中長期ビザを持っている人だけです。そのため、短期滞在ビザで来日する場合は、来日する前に出生公証書など中国で必要書類を取得してから日本に来る必要があります。

日本で結婚した場合、中国の結婚証明書はどうしたらいいですか?

日本で先に結婚した場合は中国の結婚証明書は発行されないので必要ありません。ただし、戸口簿を既婚にする変更手続きが必要になります。中国で先に結婚した場合は、結婚証を公証した結婚公証書が必要になります。

公証書ってどこで取るんですか?

中国国内で届出をした役所を管轄する公証処で取得できます。日本で生まれた中国人は駐日中華人民共和国大使館・総領事館で公証書を取得できる場合があります。

中国人本人の出生公証書は必要ですか?

日本で結婚するときに必要になりますが、配偶者ビザ申請では必要ありません。

配偶者ビザ申請が許可になって認定証明書が発行されたら中国のどこでビザの申請をするんですか?

中国人配偶者の本籍または暫住証・居住証等の居住証明書の住所を管轄する中国にある日本大使館または総領事館で査証(ビザ)申請します。申請は代理申請機関を通じて行います。配偶者ビザによる査証申請なので指定の婚姻調査票の提出も必要になります。

まとめ

中国人と結婚して日本で暮らすためには、結婚手続きと配偶者ビザ申請、そして、在留資格認定証明書交付申請の場合はさらに認定証明書発行日から3ヶ月以内に中国にある日本大使館または総領事館で査証申請と日本で上陸申請というようにたくさんの手続きを経る必要があります。

中国人との結婚の仕方もいくつかの方法があり、配偶者ビザ申請に至っては夫婦オリジナルの申請書を作成する必要があります。この手続きは、専門性の高さと経験実績が必要になるからこそ、中国人との結婚も配偶者ビザ申請も全て私たちにお任せください!

中国人と結婚して配偶者ビザを取得できたお客様の声

お客様から感謝のお言葉を毎日たくさんいただいています!電話やメール、アンケートフォームやGoogleクチコミを活用してお客様からいただく「声」を私たちは大切にしております!

以下で、中国人と結婚して配偶者ビザを取得できたお客様から頂いた「声」をご紹介します。

男性

東京都荒川区 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

日本への帰国が急遽決まったため、妻と子供の配偶者ビザ取得手続きで、在留資格認定証明書が無事手元に届きました。初めての申請でしたが、山本様にお任せしてよかったです。当初は、費用の面で、自身で手続きも考えましたが、インターネットで調べるているうちに不安になり、プロにお任せすることにして本当に良かったです。ありがとうございました。

男性

富山県高岡市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

中国駐在駐在員時代に中国人と結婚し、帰任が決まったため妻の日本での在留許可が必要になり、コモンズ行政書士事務所様にコンタクトを取りました。初めての申請で不安もありましたが、事務所の皆様の親切・丁寧なアドバイスでスムーズに妻の在留許可が下りました。料金も良心的で、次回の更新の際にも再度利用したいです。また国際結婚をする友人がいれば勧めます。

女性

大阪府大阪市在住 日本人女性

ご依頼内容:在留資格変更許可申請(中国人夫の配偶者ビザ)

ご連絡ができておらず、失礼しました。配偶者ビザがおりて、在留カード(クレジットカードサイズのもの)もいただけました。お世話になりました。

男性

北海道留萌市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

何事もなく、無事結婚ビザ取得できました。終始何もわからず、何度も行政書士の方に電話して質問しました。その度に理解できるまで親切丁寧に説明していただきました。とてもありがたかったです。コモンズ行政書士事務所で本当に良かったと思ってます。ありがとうございました。

男性

千葉県市川市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

親切丁寧な対応で、コロナ渦の中で、無事国際結婚を完了できました。本当に感謝しております。

女性

京都府京都市 日本人女性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人夫の配偶者ビザ)

この度は、夫の配偶者ビザにご尽力頂きありがとうございました。何もかも初めてのことだらけで不安の中、担当の津村さんのお力や皆様の力のおかげで夫と日本で一緒に暮らすことができました。本当にありがとうございました。

男性

埼玉県草加市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

お世話になっております。配偶者ビザへの変更申請が許可になり、8月14日に入管まで出向き妻の在留カードを受領いたしました。申請から3週間たらずでの認可でした。ビザの有効期限は1年でしたが、ピザが取得できたことを大変感謝しております。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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