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中国人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請

中国人の配偶者ビザを取得するには、日本と中国で法律上の婚姻を行い日本の出入国在留管理局に配偶者ビザ申請をする必要があります。日本方式で中国人と結婚すると中国で結婚手続きが不要になりますよ!

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国際結婚の中でも日本人と中国人の結婚が昔から一番多いです。配偶者ビザを持っているのも中国人が一番多く、東京・神奈川・千葉・埼玉などの関東や大阪・愛知に集中しています。
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目次

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国際結婚と配偶者ビザ申請の手続きや注意点

中国人と結婚して配偶者ビザ申請をする日本人が知っておくべき情報です!

  • 配偶者ビザ申請では、日本と中国両国の結婚証明書が必要です
  • 日本方式で結婚した場合は中国の結婚公証書は発行されないため、なくても配偶者ビザ申請ができます
  • 中国方式で結婚した場合は、結婚証(赤いパスポートサイズ)が発行され、結婚公証書も取得できます
  • 中国の婚姻適齢は男性22歳以上、女性20歳以上です
  • 中国は重婚が禁止されています
  • 中国は再婚禁止期間がありません
  • 中国は夫婦の姓を別姓、同姓、冠姓のいずれかを夫婦の協議で選択できます
  • 中国で子を出産した場合は子は中国国籍を取得するので、出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保手続きをしておきましょう
  • 中国は、ハーグ条約の締結国なのでアポスティーユが使用できます
  • 中長期在留者は、中国本国で未婚である公証書を取得して日本に郵送してもらい、駐日中華人民共和国大使館・総領事館で無配偶者声明書(独身証明書)を発行してもらえます(短期滞在の中国人を除く)
  • 日本人は30日以内であればビザなし(ノービザ)で中国に滞在できますが、中国人は日本滞在するためにビザが必要です
  • 香港、台湾、マカオは異なる手続きになります

中国人の配偶者ビザ申請について

中国人が中国で暮らしている場合は日本人の住所地を管轄する出入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、中国人が日本で暮らしている場合は中国人の住所地を管轄する出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。

日本で先に国際結婚する場合の手続き方法

日本人と中国人が結婚するなら日本で先に結婚するこの手続きがおすすめです!
その理由は、日本で先に結婚手続きをしたら中国での結婚手続きが省略できるからです!

なお、結婚手続きが完了しても中国の「結婚証」「結婚公証書」は発行されません。これは中国の法律によるものなので何の問題もありません。

STEP① 中国人が無配偶者声明書の公証書を取得する

中国人が現在中国で暮らしている場合は、駐日中国大使館または総領事館で無配偶者声明書の公証書(旧:婚姻要件具備証明書)を発行してもらえないので、国籍証明書と出生公証書を中国で用意して日本に持参するか国際郵便で日本人婚約者の元に送ります。

中長期ビザを持って日本で暮らしている中国人は、無配偶者声明書の公証書が駐日中国大使館または総領事館で取得できます。事前予約は不要ですので、必要書類を準備して住所地を管轄する大使館または総領事館の窓口で申請します。

中国人が用意する書類

  • パスポート
  • 在留カード
  • 声明書
  • レターパックプラス
  • 離婚証(離婚歴がある場合のみ)

STEP② 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

婚姻届を提出する役所によって必要書類が異なり、過去には親族関係公証書、居住証明、戸籍証明などを追加で求められたケースもあります。役所に必要書類の事前確認は必須です。

婚姻届と一緒に市区町村役場に提出する書類

  • 無配偶声明書公証
  • 国籍証明書
  • 出生公証書
  • 中国語文書の翻訳
  • 申述書
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 顔写真付き身分証明書

成功のためのアドバイス:婚姻届を提出する際には、中国人婚約者の署名も必要です。中国人が中国にいる場合は、中国で準備した書類とあわせて、婚姻届も日本へ郵送する必要があります。 また、婚姻届の欄外には、捨印の代わりに捨てサインを記入します。

STEP③ 中国で戸口簿の婚姻状況を変更する

日本での結婚手続きが完了したら中国での結婚手続きは不要ですが、中国で居民戸口簿の婚姻状況を「未婚」から「已婚・再婚」に変更する手続きを行う必要があります。

戸口簿の変更手続きの流れ

  1. 日本国内で結婚した証明(婚姻受理証明)を取得
  2. 外務省で婚姻受理証明のアポスティーユを受ける
  3. 中国の住居地を管轄する公安局派出所で戸口簿の書き換え手続きを行う

成功のためのアドバイス:この手続きは配偶者ビザを取得した後でも大丈夫です。ただし、中国人が中国で暮らしている場合は、 査証申請の際に婚姻状況が最新の状態であることを求められるのでご注意ください。

戸口簿説明

戸口簿 戸口簿 戸口簿

中国で先に国際結婚する場合の手続き方法

中国で先に結婚する手続きも3ステップです。
中国で先に結婚する場合は中国と日本の両方で結婚手続きが必要になります。

STEP① 日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する

日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する方法は2通りあります。①日本で取得する方法、②中国にある在中国日本国大使館・総領事館で取得する方法です。

日本国内で婚姻要件具備証明書を取得する方法は、日本国内の法務局または市区町村で婚姻要件具備証明書を発行し日本国内の外務省でアポスティーユを受けます。(2023年11月7日から駐日中国大使館・総領事館での領事認証は不要になりました)

在中国日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合は下記の通りです。

在中国日本国大使館・総領事館に提出する書類

  • 日本人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄(抄)本
  • 中国人の居民身分証
  • 中国人の居民戸口簿

STEP② 中国の婚姻登記処で結婚手続きをする

中国の婚姻手続きは、日本人と中国人のご夫婦が二人そろって中国の婚姻登記処に行く必要があります。なお、日本の婚姻届は日本人一人だけで手続きできます。

中国の婚姻登記処に提出する書類

  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • 日本人のパスポート
  • 中国人の居民身分証
  • 中国人の居民戸口簿
  • 婚姻登記員の面前で、配偶者が無く相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明すること

中国で先に結婚した場合は「結婚証」が発行されます。結婚証は夫婦それぞれに渡されます。結婚公証書の発行もできるため配偶者ビザ申請で使用するので取得しておきましょう!

結婚証

STEP③ 日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

中国で「結婚証」を受領した後、3か月以内に日本に婚姻届を提出する必要があります。在中国日本国大使館・総領事館に婚姻届を提出する場合は、日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。日本の市区町村役場に提出する場合は約1~2週間で完了するので、日本に帰国してから婚姻届を提出することをおすすめします。

必要書類

  • パスポート
  • 身分証明書
  • 戸籍謄本 1通
  • 婚姻届 2通
  • 結婚公証書 1通
  • 結婚公証書の和訳 1通
  • 中国人配偶者の国籍証明書 1通
  • 中国人配偶者の国籍証明書の和訳 1通

中国人の配偶者ビザ申請

配偶者ビザの要件は、「日本と中国の両国で法律上の婚姻関係にあること」「偽装結婚ではなく婚姻の信ぴょう性があること」「夫婦が日本で安定した生活ができる経済力があること」「素行に問題がなく適法な在留状況であること」「ご夫婦が一緒に日本で生活すること」であり、これらの要件を満たしていることを役所で取得できる戸籍謄本や住民税課税証明書などや、ご自身で用意する夫婦の写真やSNS履歴などで証明する必要があります。

中国人の配偶者ビザを取得するためには?

配偶者ビザを取得するには、すべての要件を満たしていることを書類で証明しなければなりません。そのため、絶対に必要な書類以外にも任意で用意する書類が重要になってきます。例えば、理由書や補足説明書、反省文や誓約書などの内容で許可になる確率が大きく変わります。

配偶者ビザ申請の手続きの流れ

中国人の配偶者ビザ申請の流れ(※中国人が中国にいる場合)

  1. 日本と中国で国際結婚をする
  2. 結婚証明書や他の必要書類を用意する
  3. 日本人の住所地を管轄する出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
  4. 許可になると発行される認定証明書を中国人に送付する
  5. 中国にある日本国大使館または総領事館で査証申請をする
  6. 中国人が入国し、空港で配偶者ビザの在留カードを受け取る

中国人の配偶者ビザ申請の流れ(※中国人が日本にいる場合)

  1. 日本と中国で国際結婚をする
  2. 結婚証明書や他の必要書類を用意する
  3. 中国人の住所地を管轄する出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をする(在留資格変更許可申請)
  4. 許可になるとハガキが自宅に届き、入管に行って新しい在留カードを受け取る
申請先 住所地を管轄する地方出入国在留管理局
審査期間 認定申請:1ヶ月~3ヶ月
変更申請:1ヶ月~2ヶ月
申請できる人 認定申請:配偶者、三親等内の親族、申請等取次者
変更申請:本人、申請等取次者
許可の結果 認定申請許可:認定証明書が届く
変更申請許可:ハガキが届き入管で新しい在留カードが発行される

配偶者ビザ申請の必要書類【中国人専用】

必要書類(認定申請と変更申請)

  • 提出書類のチェックシート
  • 中国人配偶者のパスポート写し
  • 中国人配偶者の証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 中国人配偶者の在留カードの写し ※変更申請のみ
  • 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • 戸籍謄本
  • 中国の戸口簿 ※日本で先に結婚した場合のみ(戸口簿の変更手続きがまだの方は不要)
  • 中国の結婚公証書または結婚証 ※中国で先に結婚した場合のみ
  • 直近1年分の住民税課税証明書
  • 直近1年分の住民税納税証明書
  • チャット履歴(夫婦のやり取りがわかるもの)
  • スナップ写真(夫婦で写っているもの)
  • 理由書、補足説明書、反省文、誓約書など任意書類
  • 返信用封筒 ※認定申請のみ
  • ハガキ ※変更申請のみ

配偶者ビザが許可になった後の手続きの流れ

認定証明書交付申請が許可になった後の手続きは、発行された認定証明書を中国人配偶者の元に送ります。認定証明書発行日から3ヶ月以内に、中国人配偶者が中国にある日本大使館または総領事館が指定している代理申請機関を通じて査証申請を行い日本で上陸申請をします。そして、日本の空港で配偶者ビザの在留カードを受け取り、新規上陸後の住居地の届出を住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村窓口で行います。

変更許可申請が許可になった場合は、入管で配偶者ビザの在留カードを受け取ったら完了です。

中国人との結婚や配偶者ビザの情報とおまけ情報

【在留資格別中国人数】

永住者 350,722人
留学 140,164人
技人国 114,124人
家族滞在 87,4318人
定住者 31,828人
日本人の配偶者等 26,652人

【中国人との結婚件数】2026年調査で最新が2023年です

2023年 夫日本人+妻中国人:3,308件
夫中国人+妻日本人:939件
2022年 夫日本人+妻中国人:2,937件
夫中国人+妻日本人:934件
2021年 夫日本人+妻中国人:3,072件
夫中国人+妻日本人:903件
2020年 夫日本人+妻中国人:2,393件
夫中国人+妻日本人:629件
2019年 夫日本人+妻中国人:4,723件
夫中国人+妻日本人:917件

【配偶者ビザを持つ中国人数】年は情報公開年

2025年 26,652人
2024年 26,583人
2023年 26,426人
2022年 25,960人
2021年 26,575人

駐日中華人民共和国大使館・総領事館

日本の中長期ビザを持っている中国人が結婚する場合や配偶者ビザ申請するときに、中国に帰国しなくても駐日中華人民共和国大使館・総領事館で書類を取得できる場合があります。

中華人民共和国大使館 〒106-0046 東京都港区元麻布3丁目4-33
電話:03-3403-3388
在札幌中華人民共和国総領事館 〒064-0913 札幌市中央区南十三条西23丁目5-1
電話:011-563-5563
在新潟中華人民共和国総領事館 〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5220-18
電話:025-228-8888
在名古屋中華人民共和国総領事館 〒461-0005 名古屋市東区東桜2丁目8-37
電話:052-932-1098
在大阪中華人民共和国総領事館 〒550-0004 大阪市西区靱本町3丁目9-2
電話:06-6445-9481
在福岡中華人民共和国総領事館 〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目3-3
電話:092-713-1121
在長崎中華人民共和国総領事館 〒852-8114 長崎市橋口町10番35号
電話:095-849-3311

共感すること間違いなし中国あるある

中国地図

項目 内容
有名な食べ物 北京ダック
火鍋
上海蟹
観光名所 万里の長城
紫禁城(故宮)
外灘
日本との時差 日本が1時間進んでいる
人口 約14億人(世界2位)
首都 北京市

日本と中国どちらで暮らす?両国の配偶者ビザ(結婚ビザ)の違いについて

中国の配偶者ビザはQ1ビザが該当します。中国人と結婚した外国人が中国で生活する場合、一般的に「Qビザ(家族団聚ビザ)」を取得します。

Qビザ(家族団聚ビザ)には、「Q1ビザ(長期滞在)」と「Q2ビザ(短期訪問)」の2種類があります。中国で夫婦として長期滞在する場合は「Q1ビザ」を取得します。

中国の配偶者ビザ(Q1ビザ)の特徴

  • 中国人と結婚している外国人が対象
  • 入国後に居留許可へ切り替え
  • 居留許可の期間は通常1年〜数年

中国のQ1ビザ申請の流れと必要書類

中国では、ビザは入国のための許可であり、長期滞在する場合は居留許可(Residence Permit)を取得する仕組みになっています。

Q1ビザ申請の流れ

  1. 中国大使館または領事館でQ1ビザを申請
  2. 中国に入国
  3. 公安局で居留許可を申請

Q1ビザ申請の必要書類

  • パスポート
  • ビザ申請書
  • 証明写真
  • 結婚証明書
  • 中国人配偶者の身分証明書
  • 招待状

日本と中国の配偶者ビザの違いとは

項目 日本 中国
ビザ名称 日本人の配偶者等 Q1ビザ(家族団聚ビザ)
管轄 出入国在留管理庁 中国大使館・公安局
審査の重点 偽装結婚対策度 家族関係の証明
在留制度 在留資格制度 ビザ+居留許可制度
就労 自由 原則制限あり

日本と中国どちらで暮らす?

日本で暮らす場合

  • 就労の自由度が高い
  • 社会保障制度が整っている
  • 配偶者ビザの審査は厳しい

中国で暮らす場合

  • 配偶者ビザの制度は比較的シンプル
  • 居留許可制度が必要
  • 外国人の就労には制限がある

よくある質問(FAQ)

中国人が短期滞在ビザで来日している場合に日本で結婚したら、駐日中華人民共和国大使館・総領事館で結婚手続きできますか?

手続きできません。駐日中華人民共和国大使館・総領事館で結婚手続きできる中国人は日本の中長期ビザを持っている人だけです。そのため、短期滞在ビザで来日する場合は、来日する前に出生公証書など中国で必要書類を取得してから日本に来る必要があります。

日本で結婚した場合、中国の結婚証明書はどうしたらいいですか?

日本で先に結婚した場合は中国の結婚証明書は発行されないので必要ありません。ただし、戸口簿を既婚にする変更手続きが必要になります。中国で先に結婚した場合は、結婚証を公証した結婚公証書が必要になります。

公証書ってどこで取るんですか?

日本は法務省管轄の公証役場で取得できます。中国は中国国内の公証処で取得できます。日本で生まれた中国人は駐日中華人民共和国大使館・総領事館で公証書を取得できる場合があります。

中国人本人の出生公証書は必要ですか?

日本で結婚するときに必要になりますが、配偶者ビザ申請では必要ありません。

配偶者ビザ申請が許可になって認定証明書が発行されたら中国のどこでビザの申請をするんですか?

中国人配偶者の本籍または暫住証・居住証等の居住証明書の住所を管轄する中国にある日本大使館または総領事館で査証(ビザ)申請します。申請は代理申請機関を通じて行います。配偶者ビザによる査証申請なので指定の婚姻調査票の提出も必要になります。

まとめ

中国人と結婚して日本で暮らすためには、結婚手続きと配偶者ビザ申請、そして、在留資格認定証明書交付申請の場合はさらに認定証明書発行日から3ヶ月以内に中国にある日本大使館または総領事館で査証申請と日本で上陸申請というようにたくさんの手続きを経る必要があります。

中国人との結婚の仕方もいくつかの方法があり、配偶者ビザ申請に至っては夫婦オリジナルの申請書を作成する必要があります。この手続きは、専門性の高さと経験実績が必要になるからこそ、中国人との結婚も配偶者ビザ申請も全て私たちにお任せください!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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ご依頼をいただいた中国人のお客様の声

お客様から感謝のお言葉を毎日たくさんいただいています!電話やメール、アンケートフォームやGoogleクチコミを活用してお客様からいただく「声」を私たちは大切にしております!

以下で、中国人と結婚して配偶者ビザを取得できたお客様から頂いた「声」をご紹介します。

男性

東京都荒川区 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

日本への帰国が急遽決まったため、妻と子供の配偶者ビザ取得手続きで、在留資格認定証明書が無事手元に届きました。初めての申請でしたが、山本様にお任せしてよかったです。当初は、費用の面で、自身で手続きも考えましたが、インターネットで調べるているうちに不安になり、プロにお任せすることにして本当に良かったです。ありがとうございました。

男性

富山県高岡市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

中国駐在駐在員時代に中国人と結婚し、帰任が決まったため妻の日本での在留許可が必要になり、コモンズ行政書士事務所様にコンタクトを取りました。初めての申請で不安もありましたが、事務所の皆様の親切・丁寧なアドバイスでスムーズに妻の在留許可が下りました。料金も良心的で、次回の更新の際にも再度利用したいです。また国際結婚をする友人がいれば勧めます。

女性

大阪府大阪市在住 日本人女性

ご依頼内容:在留資格変更許可申請(中国人夫の配偶者ビザ)

ご連絡ができておらず、失礼しました。配偶者ビザがおりて、在留カード(クレジットカードサイズのもの)もいただけました。お世話になりました。

男性

北海道留萌市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

何事もなく、無事結婚ビザ取得できました。終始何もわからず、何度も行政書士の方に電話して質問しました。その度に理解できるまで親切丁寧に説明していただきました。とてもありがたかったです。コモンズ行政書士事務所で本当に良かったと思ってます。ありがとうございました。

男性

千葉県市川市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

親切丁寧な対応で、コロナ渦の中で、無事国際結婚を完了できました。本当に感謝しております。

女性

京都府京都市 日本人女性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人夫の配偶者ビザ)

この度は、夫の配偶者ビザにご尽力頂きありがとうございました。何もかも初めてのことだらけで不安の中、担当の津村さんのお力や皆様の力のおかげで夫と日本で一緒に暮らすことができました。本当にありがとうございました。

男性

埼玉県草加市 日本人男性

ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(中国人妻の配偶者ビザ)

お世話になっております。配偶者ビザへの変更申請が許可になり、8月14日に入管まで出向き妻の在留カードを受領いたしました。申請から3週間たらずでの認可でした。ビザの有効期限は1年でしたが、ピザが取得できたことを大変感謝しております。

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