
中国人が日本人と結婚して日本人の配偶者等ビザを取る方法

日本在住の中国人が日本人と結婚して日本で結婚手続きを行う場合、日本の役所や中国駐日大使館・総領事館で手続きを行う必要があります。
また、結婚後に中国人と日本人の夫婦が引き続き日本で暮らす場合は、日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)を取る必要があります。
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1.日本の役所で婚姻届けを提出するために日本でやるべきこと

日本在住の中国人が日本人と結婚して日本で結婚手続きを行う場合、まずは中国駐日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明を取得する必要があります。婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類は以下のとおりです。
• パスポートと写真ページのコピー
• 住民票原本(3か月以内の発行)or 在留カード原本及び両面コピー
• 声明書(窓口で記載)
• 申請書(窓口で記載)
• 離婚している場合 ⇒ 離婚証明
• 死別している場合 ⇒ 死亡証明&結婚証明
中国駐日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明を取得した後、日本の市役所等に婚姻届と一緒に提出することになります。 ※短期滞在ビザで日本に滞在している場合は、中国駐日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明を発行してもらうことができないため注意が必要となります。
中国国民が外国の方式によって婚姻する場合に、中国国民が中国の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものです。
2.日本の役所で婚姻届を提出するために中国でやるべきこと

日本在住ではない中国人や短期滞在ビザで在留中の中国人が日本人と結婚して日本で結婚手続きを行う場合、日本で婚姻要件具備証明書が取得できないため、日本に来る前に中国で必要な書類を用意する必要があります。中国で用意する書類は以下のとおりです。
• 婚姻届(署名済みのもの)
• 国籍の公証書
• 出生の公証書
• 独身の公証書
• 申述書(※「婚姻要件具備証明書が出ない」旨及び「自分は婚姻に関し、本国の法律に照らし合わせて、何の障害もないことを宣誓します」旨の申述書)

中国人の公証書は、中国の公証処で取得することができます。公証処とは日本の公証役場に類似する役場のことで、各公証書は基本的に出生届等を提出した場所を管轄する公証処で取得することができます。
婚姻届に記載する文字は漢字・ひらがな・カタカナである必要があります。
そのため、アルファベットや本国の文字で記載しないようにしましょう。
日本人の方は戸籍謄本と同じ氏名を記載します。外国人の方はカタカナで表記します。
※中国人や韓国人の方で氏名に漢字を使用されている方は漢字で記載することもできます。ただし、日本で使用できる漢字でない場合は使用することができません。
日本人は和暦で記載します。外国人は西暦で記載します。
日本人も外国人も現住所を漢字・ひらがな・カタカナで記載します。
住居及び生計を共にするものの代表者を記載します。
日本人は戸籍謄本に記載されている本籍を記載します。
外国人は本籍がないので国籍を漢字・ひらがな・カタカナで記載します。
日本人は戸籍謄本に記載されている筆頭者を記載します。
外国人は本籍がないので空欄のままで大丈夫です。
日本人の方は戸籍謄本と同じ父母の氏名を記載します。外国人の方は父母の氏名をカタカナで表記します。
※中国人や韓国人の方で父母の氏名に漢字を使用されている方は漢字で記載することもできます。ただし、日本で使用できる漢字でない場合は使用することができません。
日本人の方は戸籍謄本と同じ続柄を記載します。 外国人の方は自身の続柄を記載します。
日本人同士の結婚の場合は結婚後の氏を選択しますが、国際結婚の場合は外国人に戸籍がないため選択しません。そのため、空欄のまま提出します。
日本人の氏を使用するには
外国人の方が日本人の氏を名乗る場合は、2つの方法があります。
1つ目は、外国人配偶者が「通称名」の登録手続きを行います。
ただし、通称名は日本国内の仮の氏ですので、外国人配偶者の氏自体は変更されません。
2つ目は、外国人配偶者の本名そのものを変更する場合です。
その場合は外国人配偶者の本国で「外国人配偶者の氏の変更」手続きをする必要があります。
日本人が筆頭者ではないときは、結婚によって新しい戸籍ができますので、新しい本籍をどこにするのかを記入します。
もし、日本人がすでに筆頭者であるときには、新しい戸籍は編製されませんので、空欄のまま提出します。
結婚式を挙げた日または同居を開始した日のいずれか早いほうの日付を、和暦で記入します。
日本人が再婚である場合は、直近の結婚について、死別、離別の場合はその年月日を、和暦で記載します。
単身世帯の場合は、ご自身の仕事を書きます。
ご両親の世帯に属している場合はその世帯の主な仕事を記入します。
5年に一度(2020年、2025年、2030年以降も同様)、国勢調査のある年だけ記載する必要があります。そのため、その年以外は記載が不要です。
署名以外は住所や本籍欄などすべて漢字・ひらがな・カタカナ記載する必要があるため、署名以外の住所欄などは証人が書かなくても差し支えありません。
外国人である証人の署名がいわゆるサインであり、他人が見て氏名を判読できない場合は、届出人が署名の上部余白に証人の氏名をカタカナで姓名の順に記載します。
日本人が証人である場合は押印が必要です。外国人が証人となり署名をした場合は、押印は不要です。
証人が外国人である場合、外国人には戸籍がなく本籍の概念はありませんので、その代わりに、国籍の国名を日本文字(カタカナと漢字など)で記載してください。
日本人の生年月日は和暦で書きます。外国人の生年月日は西暦で書きます。
婚姻届を提出する際は、成人の証人2名の署名・捺印が必ず必要になります。そして、外国人が証人となる場合は、外国人の母国で成人とされていれば、結婚の証人となることができます。
4.中国大使館・領事館では手続きができない

日本在住の中国人が日本人と結婚する際、日本国内で先に婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。しかし、中国側でも婚姻の登録を行う必要があるため、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
その為には、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した役所から入手し、外務省及び中国駐日大使館・総領事館でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性がありますので、事前に外務省及び中国駐日大使館・総領事館へ確認する必要があります。
日本側で結婚手続きが完了している場合、中国駐日大使館・総領事館では結婚の手続きを行うことができません。そのため、日本人の配偶者等ビザを取る際は、中国の結婚証明書を提出できない理由を説明書にまとめて提出しましょう。
5.日本の役所での書類審査について

基本的に、婚姻届は即日受理されることになります。その後、戸籍謄本に婚姻の記載がされるまで1週間から2週間の期間を要することになります。しかし、虚偽の婚姻届の防止のため、法務局へ受理照会を行うこともございますので、照会の期間として2週間から1ヶ月かかることもございます。
虚偽の婚姻届の防止を行うために法務局が実体調査を行うことをいいます。
6.中国人が離婚や死別している場合

中国人に婚姻歴がある場合は、中国駐日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明を取得する際に離婚証明や死亡証明が必要となります。これは、過去、配偶者がいたがきちんと離婚しているので現在は結婚できる状態ですよと証明するためや、配偶者がいたが死亡しているので現在は結婚できる状態ですよと証明するための資料です。
配偶者ビザを申請する際に、基本的には再婚だからと言って審査に影響することは少ないです。ただし、再婚までの期間が短い場合や、何度も結婚・離婚を繰り返している場合は偽装結婚を疑われたりすることもあるので注意が必要です。
7.法定結婚年齢とは

法定結婚年齢とは、法律で定められた結婚ができる最低年齢のことをいいます。日本の法定結婚年齢は、男性18歳、女性16歳と決められています。一方、中国の法定結婚年齢は、男性22歳、女性20歳となっています。なお、日本の法定結婚年齢については2022年4月1日より男女ともに18歳となります。
法定結婚年齢は、国によって異なりますので、以下で一例を紹介します。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
アメリカ合衆国(48州) | 18歳 | 18歳 |
フィリピン | 18歳 | 18歳 |
ベトナム | 20歳 | 18歳 |
フランス | 18歳 | 18歳 |
ブラジル | 16歳 | 16歳 |
タイ | 17歳 | 17歳 |
韓国 | 18歳 | 18歳 |
インド | 21歳 | 18歳 |
8.日本の再婚禁止期間

日本では、女性に再婚禁止期間が設けられています。これは、女性が妊娠していた場合に子供の父親が誰か判別するためです。離婚から再婚までの期間が短いと、再婚後すぐに妊娠した場合に「前夫と現夫、どちらが父親かわからない」という事態になってしまうからです。この背景には、民法の嫡出推定(婚姻期間中に妊娠した子供について法律上、夫の子と推定すること)が関係しています。
民法772条では、「婚姻の成立から200日が経過したあと」または「離婚後300日以内」に生まれた子供は、婚姻中に妊娠したものとされ、婚姻中の夫婦の間に生まれた子供として戸籍に記載するとしています。この規定に則ると、離婚後すぐ再婚した場合に100日間、嫡出推定が重なってしまうのです。もし、再婚禁止期間内に提出された婚姻届が誤って受理された場合、婚姻の取消事由になります。また、その後に出産した場合、子供が生まれたタイミングによっては裁判所の判断で子供の父親が法律上、前夫になってしまいます。
- 高齢者や子宮の全摘出手術を受けている方は、妊娠の可能性がないため再婚禁止期間は適用されません。
- 女性が離婚時に妊娠していなかったと証明できた場合も、例外として再婚禁止期間は適用されません。
- 離婚前に妊娠していた場合も、再婚禁止期間は適用されません。離婚前に妊娠~離婚後に出産した子供は、嫡出推定で前夫の子と法的にみなされます(本当に前夫の子であるかは、この場合は別問題です)。
- 離婚後に出産すれば、次に妊娠する子は前夫の子ではないと明らかです。そのため、100日以内でも再婚が認められます。
9.結婚式は必要ですか?

日本では結婚手続きにあたり、結婚式を行う必要はありません。婚姻手続きは、婚姻届を受理されることにより成立するためです。ただし、配偶者等ビザを申請する際には結婚式を行ったかを記載する資料もあります。また、結婚式の写真などを資料として提出することにより、親族や友人など大勢の人から2人の結婚を祝福されていることが分かれば、審査にも良い影響を与えるでしょう。
日本の結婚式のスタイルは以下の種類に分かれております。ご夫婦の重要な思い出となりますので参考にされてはいかがでしょうか?
- 神前式
神社に祀られている神様の前に結婚を誓うという日本の伝統的な挙式スタイルです。 - 教会式
キリスト教のしきたりにのっとって、チャペルで行われる挙式スタイルです。 - 仏前式
新郎新婦を繋いだ無数の縁に感謝をし、自宅やお寺の仏様やご先祖様に結婚の誓いを立てるという挙式スタイルです。仏教の教えに沿って、現世にとどまらず来世までも結ばれるよう誓います。 - 人前式
人前式とは、宗教に関係なく、家族や友人などの大切なゲストの前で結婚の誓いを立て、承認してもらう挙式スタイルです。
10.バツイチ・バツニ、バツサンとは

バツイチとは、離婚経歴のある人や離婚をしたことをいいます。これは、昔の日本では離婚すると、戸籍謄本の配偶者の欄にバツをつけて消していたことから、「バツが1回付く」=「バツイチ」といわれています。同様に、離婚経歴が2回、3回となることをバツニ、バツサンといわれています。現在では、戸籍の電子化が進んでおりますので、戸籍謄本にバツを付けることは少なくなっています。
日本の離婚には以下の方法があります。
- 協議離婚
夫婦で話し合った結果、お互いの合意に基づいた離婚のことです。日本の約90%が行う離婚方法です。 - 調停離婚
家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立した場合の離婚のことです。 - 審判離婚
調停が成立しない際に、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだした場合の離婚のことです。 - 裁判離婚
調停が成立しない際に、裁判所の判決による離婚のことです。
11.日本人と外国人の国際結婚数

日本人との国際結婚数について公表されている組数(※1年間の組数です)を記載しております。
夫が日本人 | 妻が日本人 | ||
---|---|---|---|
総数 | 14,809組 | 総数 | 6,167組 |
韓国・朝鮮 | 2,268組 | 韓国・朝鮮 | 1,566組 |
中国 | 5,730組 | 中国 | 748組 |
フィリピン | 3,070組 | フィリピン | 167組 |
タイ | 938組 | タイ | 36組 |
アメリカ | 199組 | アメリカ | 1,127組 |
英国 | 44組 | 英国 | 235組 |
ブラジル | 277組 | ブラジル | 344組 |
ペルー | 83組 | ペルー | 115組 |
その他 | 2,200組 | その他 | 1,829組 |
(厚生労働省:平成28年度婚姻に関する統計)
結婚のことを世界の言葉でいうと何という言葉になるか一覧にしてまとめてみました。

12.中国人が日本人の配偶者等ビザを取得するには

無事に日本人と結婚手続きが完了すれば、夫婦一緒に日本で暮らしていきたくなりますよね。しかし、結婚手続きを行えば夫婦一緒に日本で暮らすことができるわけではありません。日本で暮らすためには、まず日本の出入国在留管理局に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請を行う必要があります。なお、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請は、結婚手続きが終わっていないと行うことができないので注意しましょう。
このビザ(在留資格)は、日本人の配偶者だけではなく等という言葉がついていますね。等とは、どのような人が含まれるかというと、日本人の子供として生まれた子や日本人の特別養子が含まれます。
13.日本人の配偶者等ビザの在留期間

在留期間とは、ビザ(在留資格)をもって滞在する外国人が、日本に滞在することができる期間のことであり、許可される在留期間はビザ(在留資格)ごとに定められています。日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の在留期間は6月、1年、3年、5年があります。初めて日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請した場合の在留期間は、基本的に1年の在留期間が付与されることが多いです。そして、日本で1年間の夫婦生活が経過する前に在留期間の更新申請を行うことになります。この申請で、夫婦として仲良く婚姻生活を続けていることや生活収入の安定性等を審査され、認めてもらうことができれば、3年または5年の長期的な在留期間が付与されます。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を付与され日本で暮らしている場合、継続して暮らしていくには在留期間の更新申請が必要となります。在留期間の更新申請は、在留期間が満了する日のおおむね3ヶ月前から申請が可能です。期間が迫っている場合でも、通知などが届くわけではないため、うっかり期間を過ぎてしまわないよう注意しましょう。
14.日本人の配偶者等ビザの申請方法

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請方法は状況によって変わります。ここでは、どのような場合にどの申請方法を行うかについてご説明したいと思います。
① 中国人である申請人が長期のビザ(在留資格)で日本に滞在している場合
⇒ 在留資格変更許可申請
これは、現在持っているビザ(在留資格)を日本人と結婚したので日本人の配偶者等ビザ(在留資格)に変えてくださいという申請です。
② 中国人である申請人が中国や中国以外の国(日本を除く)で暮らしている場合
⇒ 在留資格認定証明書交付申請
これは、中国や中国以外の国(日本を除く)で暮らしている申請人が、日本人と結婚したので日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得するために認定証明書を発行してくださいという申請です。
③ 中国人である申請人が日本人と結婚して、既に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)をもって日本で暮らしている場合
⇒ 在留期間更新許可申請
これは、既に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)をもって日本で暮らしている申請人が、この先も夫婦一緒に日本で暮らしていくためにビザ(在留資格)の期間を更新してくださいという申請です。
在留資格認定証明書は、日本人と結婚した中国人が日本に来る前に出入国在留管理局が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。在留資格認定証明書を取得した後は、中国人が在中国日本国大使館または総領事館等でビザの申請を行い、来日することになります。ビザは、在中国日本国大使館または総領事館等で来日を希望している中国人を事前に審査し、入国に問題がなければ発行される証明書のことです。そのため、中国人は在留資格認定証明書が交付されても、ビザが発給されないと来日ができません。
15.日本人の配偶者等ビザの申請人と身元保証人

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請人は、日本人の配偶者、日本人の子供として生まれた子、日本人の特別養子である中国人のことを指します。日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請する際は、身元保証人の協力が必要となります。身元保証人とは、申請人が日本で安定した生活を送るための経済的保証や法令の遵守などについて指導を行う人です。身元保証人になる方は、申請人の種類によって変わるため以下に記載しておきます。
申請人 | 身元保証人 |
---|---|
日本人の配偶者 | 申請人の配偶者 |
日本人の子供として生まれた子 | 申請人の親 |
日本人の特別養子 | 申請人の養親 |
その他、身元保証人の方の資力に不安がある場合などは両親や兄弟姉妹などが追加身元保証人となるケースもあります。
入管法における身元保証人は、法的な責任を求められることはありません。外国人が日本において安定的にかつ継続的に初期の入国目的を達成できるように、必要に応じて外国人の経済的保証と法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
16.日本人の配偶者等ビザが不許可になる場合

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)が不許可となる理由としては、偽装結婚を疑われることがあります。例えば、知り合ってから結婚までの期間が短い場合や言葉が通じないのに結婚している場合は、偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。その他にも、交際を続けてきた客観的な資料が何も提出できない場合や再婚を短い期間で何度も繰り返している場合なども、偽装結婚を疑われる可能性があります。
日本国にとって外国人の上陸を認めることが好ましくない事由のことです。具体的には以下のような事由となります。
- 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
- 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
- 日本国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
- 日本国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
- 相互主義に基づき上陸を認めない者
17.日本人の配偶者等ビザ取得にかかる期間

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請は、申請方法によって審査期間が異なります。在留資格認定証明書交付申請であれば1か月~3か月、在留資格変更許可申請であれば2週間~1か月、在留期間更新許可申請も同様に2週間~1か月と公表されています。そのため、入国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。
在留資格認定証明書交付申請は、提出した返信用封筒に認定証明書が同封されて届きます。その他の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は提出時のはがき(通知書)によって通知されます。
18.日本人の配偶者等ビザ取得に必要な書類とは

配偶者ビザ取得に必要な書類として、結婚証明書は必須となります。その他にも、必要な書類がございますので以下の内容をご参考にしてください。※ちなみに、結婚をこれからするので先に配偶者ビザを取得することができないかとご相談を多くいただきますが、それは不可能です。まず結婚のお手続きから進める必要があります。
※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の種類によって申請書の様式が異なりますので注意してください。
※顔写真、生年月日、発行年月日、有効期間満了日、パスポートナンバー等の記載があるページの写しが必要です。
※日本人の配偶者ビザ(在留資格)を取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を何故取得したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。
※婚姻の記載事項があるものを必ずご用意ください。戸籍謄本は、本籍を置いている市区町村で発行できます。
※中国籍の方は結婚証をお持ちの場合は結婚証の写しをご用意ください。
※総所得の記載があるものが必要となります。課税証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、課税証明書は発行されず、かわりに非課税証明書が発行されます。
納税証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、納税証明書は発行されません。
※身元保証人は、外国人の身元を保証する人であり、外国人が日本で暮らす上で経済的な支援や法令違反がない様指導する役割を担います。身元保証書には、身元保証人となる方の署名・捺印が必要となります。
※住民票とは、現住所を証明する書類であり、住民票の登録を行っている市区町村で発行できます。
※ご夫婦の情報について詳細に記載する資料です。記載内容が重要となりますので慎重に作成しましょう。
※ご夫婦の交際されていた資料として重要となります。
※ご夫婦の交際されていた資料として重要となります。
※申請書に貼る証明写真となります。
※在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「返信用封筒(長形3号)」に、通常の郵便料金(84円)+簡易書留の手数料(320円)分の切手を貼り、宛先を記入しておく必要があります。切手と封筒は出入国在留管理局で購入することもできますが、極力忘れずに!!
また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)返信用はがきが手渡されますのでその場で記入しましょう。
※上記以外の必要書類を提出することもあります。
※申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
配偶者等ビザ申請に必要となる「結婚に至った経緯」は、結婚が真実のものであることを示すために慎重に伝えることが必要です。そのため、文書だけでなく交際中の写真やチャット履歴などによっても結婚に至る経緯を伝えることをおすすめいたします。
19.日本人の配偶者等ビザの提出先

配偶者ビザ等の申請は出入国在留管理局や出張所に行います。以下に情報を記載してますのでご参照ください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
札幌出入国在留管理局 | 北海道札幌市中央区大通り西12丁目 札幌第三合同庁舎 | 011-261-7502 | 011-281-0631 |
»函館出張所 | 北海道函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 | 0138-41-6922 | 0138-41-6929 |
»旭川出張所 | 北海道旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎 | 0166-38-6755 | 0166-38-6760 |
»釧路港出張所 | 北海道釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 | 0154-22-2430 | 0154-24-7409 |
»稚内港出張所 | 北海道稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎 | 0162-23-3269 | 0162-23-2094 |
»千歳苫小牧出張所 | 北海道千歳市美美新千歳空港 国際線旅客ターミナルビル | 0123-24-6439 | 0123-45-2067 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 | 022-256-6076 | 022-298-9102 |
»青森出張所 | 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎 | 017-777-2939 | 017-777-2963 |
»盛岡出張所 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階 | 019-621-1206 | 019-621-1207 |
»仙台空港出張所 | 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル | 022-383-4545 | 022-383-1914 |
»秋田出張所 | 秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階 | 018-895-5221 | 018-895-5223 |
»酒田港出張所 | 山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎 | 0234-22-2746 | 0234-22-2824 |
»郡山出張所 | 福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階 | 024-962-7221 | 024-962-7229 |
東京出入国在留管理局 | 東京都港区港南5-5-30 | 0570-034259 | 03-5796-7125 |
»水戸出張所 | 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階 | 029-300-3601 | 029-300-3605 |
»宇都宮出張所 | 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮総合法務庁舎 1階 | 028-600-7750 | 028-600-7751 |
»高崎出張所 | 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階 | 027-328-1154 | 027-324-3122 |
»さいたま出張所 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F | 048-851-9671 | 048-851-9685 |
»千葉出張所 | 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内 | 043-242-6597 | 043-247-5199 |
»立川出張所 | 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 | 042-528-7179 | 042-528-7178 |
»新潟出張所 | 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル | 025-275-4735 | 025-275-4848 |
»甲府出張所 | 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階 | 055-255-3350 | 055-255-3350 |
»長野出張所 | 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階 | 026-232-3317 | 026-232-3422 |
東京出入国在留管理局横浜支局 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 | 0570-045259 | 045-775-5170 |
»川崎出張所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 | 044-965-0012 | 044-965-0014 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 052-559-2150 | 052-659-0511 |
»富山出張所 | 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 076-495-1580 | 076-495-1581 |
»金沢出張所 | 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 076-222-2450 | 076-233-8387 |
»福井出張所 | 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 | 0776-28-2101 | 0776-28-2144 |
»岐阜出張所 | 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 058-214-6168 | 058-214-6168 |
»静岡出張所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6F | 054-653-5571 | 054-653-5573 |
»浜松出張所 | 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 053-458-6496 | 053-459-0465 |
»豊橋港出張所 | 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 0532-32-6567 | 0532-34-1931 |
»四日市港出張所 | 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 059-352-5695 | 059-359-2091 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 | 06-4703-2100 | 06-4703-2262 |
»大津出張所 | 滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階 | 077-511-4231 | 077-524-8903 |
»京都出張所 | 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎 | 075-752-5997 | 075-762-2121 |
»舞鶴港出張所 | 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎 | 0773-75-1149 | 0773-75-7142 |
»奈良出張所 | 奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎 | 0742-23-6501 | 0742-23-6602 |
»和歌山出張所 | 和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎 | 073-422-8778 | 073-422-8779 |
大阪出入国在留管理局神戸支局 | 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎 | 078-391-6377 | 078-325-2097 |
»姫路港出張所 | 兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎 | 079-235-4688 | 079-235-3375 |
広島出入国在留管理局 | 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 | 082-221-4411 | 082-502-3193 |
»境港出張所 | 鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階 | 0859-47-3600 | 0859-47-3601 |
»松江出張所 | 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階 | 0852-21-3834 | 0852-27-5864 |
»岡山出張所 | 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階 | 086-234-3531 | 086-224-9030 |
»福山出張所 | 広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク8F | 084-973-8090 | 084-973-8091 |
»広島空港出張所 | 広島県三原市本郷町善入寺平岩64-31 広島空港国際ターミナルビル1階 | 0848-86-8015 | 0848-86-8016 |
»下関出張所 | 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階 | 083-261-1211 | 083-267-1255 |
»周南出張所 | 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階 | 0834-21-1329 | 0834-22-0991 |
高松出入国在留管理局 | 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 | 087-822-5852 | 087-826-1341 |
»小松島港出張所 | 徳島県小松島市小松島町外開1-11 小松島みなと合同庁舎 | 08853-2-1530 | 08853-3-0672 |
»松山出張所 | 愛媛県松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1階 | 089-932-0895 | 089-932-0876 |
»高知出張所 | 高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階 | 088-871-7030 | 088-871-7033 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 | 092-717-5420 | 092-717-5425 |
»北九州出張所 | 福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎 | 093-582-6915 | 093-582-5935 |
»博多港出張所 | 福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎 | 092-262-2373 | 092-262-2357 |
»佐賀出張所 | 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階 | 0952-36-6262 | 0952-36-6261 |
»長崎出張所 | 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎 | 095-822-5289 | 095-828-3871 |
»対馬出張所 | 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階 | 0920-52-0432 | 0920-52-6517 |
»熊本出張所 | 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎 | 096-362-1721 | 096-363-5431 |
»大分出張所 | 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階 | 097-536-5006 | 097-536-5030 |
»宮崎出張所 | 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階 | 0985-31-3580 | 0985-31-3596 |
»鹿児島出張所 | 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階 | 099-222-5658 | 099-226-3218 |
福岡出入国在留管理局那覇支局 | 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 | 098-832-4185 | 098-834-6411 |
»宮古島出張所 | 沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎 | 0980-72-3440 | 0980-73-4179 |
»石垣港出張所 | 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎 | 0980-82-2333 | 0980-83-4301 |
»嘉手納出張所 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館 | 098-957-5252 | 098-957-5005 |
在留資格認定証明書交付申請は、各出張所に申請を行っても管轄の出入国在留管理局にて審査を行いますが、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は各出張所へ申請を行った場合、各出張所によって審査されます。審査官は、入管法に定められた在留資格の活動に該当するかを審査し、外国人の適正な管理に努めています。
20.日本人の配偶者等ビザにかかる手数料

在留資格認定証明書交付申請は、出入国在留管理局に支払う手数料はありません。在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は無事に審査が完了すれば手数料として4,000円を収入印紙で支払うことになります。
収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。基本的に出入国在留管理局や各出張所にて購入が可能です。
21.日本人の配偶者等ビザのよくある不許可理由

結婚に至る経緯に信ぴょう性がないことや夫婦で生活ができるだけの安定収入がないなどが考えられます。その他にも、税金に滞納があることや年金・保険料の滞納がある場合にも不許可になってしまう場合がありますのでご注意ください。
まずは不許可の理由を出入国在留管理局に訪れて詳細に聞いてください。不許可の内容によってはすぐに再申請ができる場合もございます。一度不許可になったからと言っても無事に許可をいただいているお客様も多くいらっしゃいますので是非専門家にご相談ください。
22.最後の最後に書類のチェックを!

出入国在留管理局でも受け付けの際に簡易なチェックを行いますが、もちろん詳細な内容を確認するわけではありません。実際に審査に進んだ段階で資料等の確認が行われます。追加書類や追加説明の指示を受ける場合もありますが、そのまま不許可となるケースも少なくありません。不許可となった後に、事実はこうだったなどと思っても審査結果が変わることなく、再申請にて再度伝えることになります。再申請の際に一度申請した内容を異なる内容で説明することは慎重な作業となりますので、できるだけ申請前にチェックを行うようにしましょう!
- 申請に必要な書類に漏れはないか?
- 申請書類に記載した内容に事実と異なる内容はないか?
- 誤字・脱字はないか?
- 署名・捺印のもれはないか?
- 添付書類の有効期限は切れていないか?(※申請では書類の有効期限が発行日から3ヶ月以内となります)
23.書類作成時に一番気をつけるべき点をアドバイス

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請書類を作成する際に一番に気を付ける点についてお話します。それは、申請書類に記載した内容と事実の整合性だと考えます。例えば、申請人には何度も来日していた経歴があったのに、日本人の配偶者に伝えていなかったため、申請書類に来日歴を記載していなかったことがありました。これは、実際に不許可となったお客様からご連絡をいただいた際、記載した内容に信ぴょう性がないため不許可になったと伺いました。
その後、私どもがご協力する場合は、できるだけ詳細にご夫婦の結婚に至る経緯やどの点に信ぴょう性がなかったかを伺いながら、申請書類の作成を行います。その結果、無事に許可となるお客様が多くいらっしゃいますので、申請書類に記載する内容はできるだけ丁寧に伝わりやすく事実を伝えることが重要です。実際、ご自身で作成する場合には記入する書類も多く、ある程度伝われば大丈夫という思いで申請される方も中にはいらっしゃいます。
しかし、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の審査は偽装結婚などを防止するため、出入国在留管理局は申請書類の内容について、少しでも事実と違う内容があったとすれば疑義を抱き、信ぴょう性がないという結果を出すことが少なくありません。不許可となるお客様の中でも、最初から申請書類に記載した内容と事実の整合性がきちんと伝えることができていれば、1回で無事に許可をいただけていた可能性が高いので書類作成の際は十分に注意しましょう。
近年では、出入国審査の手続きを簡易に済ませるため「顔認証ゲート」が活用されています。顔認証ゲートは、ICパスポートのICチップ内にある顔のデータと顔認証ゲートで撮影した顔のデータで本人確認を行います。顔認証ゲートを利用した場合は、審査官からパスポートに出入国スタンプを受ける必要がありません。
しかし、顔認証ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお願いすれば、出入国スタンプを押してもらうことが可能です。申請書類に出入国歴を記載する箇所もございますので、詳細な出入国歴を残しておくことをお勧めいたします。
24.出入国在留管理局から追加資料の提出を求められたら…

追加資料とは、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請書類を提出した後、出入国在留管理局が申請書類の審査を行う中で、情報が足りていない場合に説明を求める資料のことです。この場合、提出した資料だけでは出入国在留管理局が許可・不許可の判断を下すことができない状況ですので、無事に許可となるためにどういった説明資料を出す必要があるのかを慎重に検討する必要があります。
これは、出入国在留管理局が追加資料を求めている意図が解らずに資料を提出するだけでは不許可になる可能性があるからです。逆をいえば、追加資料によって足りていない情報を正確に伝えることができれば許可となる可能性が十分ありますので、あきらめずに的確な追加資料を準備して提出しましょう。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請書類を提出した後、出入国在留管理局から封筒で資料提出通知書と返信用封筒が届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで資料の準備を行い、返信用封筒にて出入国在留管理局へ提出しましょう。もちろん、直接持参しても問題ありません。
25.結婚して3年経過で永住申請

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を無事にいただくことができれば、晴れて日本で夫婦生活を送ることが可能です。その後、夫婦円満な生活を送る中で永住者ビザ(在留資格)の取得を検討される方も多いと思います。通常、外国人の方は永住者ビザ(在留資格)を申請するには来日から10年経過していることが必要です。しかし、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)から永住者ビザ(在留資格)へ変更する場合は、日本人と結婚してから3年が経過し、かつ、日本での暮らしが1年経過していることが要件となり、かなり早い年数で申請することが可能です。
日本人の実子の場合は、日本での暮らしが1年経過していることが要件となります。日本人の配偶者よりもさらに早い年数で進めることが可能となっております。
26.退去強制について

退去強制とは、退去強制事由に該当する外国人を日本からの退去を強制することをいい、入管法第24条に定められています。退去強制事由には不法入国、不法上陸、不法残留、不法就労などがあります。退去強制となった外国人は、日本に入国することができない期間が設けられますので、再度来日することを希望している場合は注意が必要です。通常、日本に入国することができない期間が経過してから申請を行いますが、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の場合は期間が経過していなくても特別に許可をいただけるケースがありますので、一度専門家へご相談することをお勧めします。

上陸特別許可は、日本に入国することができない期間が経過しなくても、日本に入国することができる法務大臣の裁量的な処分のことです。

(上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について)http://www.moj.go.jp/content/001254495.pdf
27.先生目線でちょっと気になる点を解説

ここでは、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請を行う際の収入についてお話したいと思います。外国人の方と結婚を考えているけど、もしくは結婚したけど収入が少ないので日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の取得は可能かという相談をよく受けます。もちろん、全く収入がないまま夫婦で生活していきますと言っても、説得力に欠けますよね。そのため、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請では、無職でもどのように夫婦の生活費を支弁して暮らしていくのかを具体的に説明する必要があります。
では、どのように生活費を支弁していくかというと、日本人や外国人の預貯金から支弁していくことや日本人の両親や兄弟姉妹から生活費を支弁してもらうという方法があります。また、年金受給者の場合は継続した収入がありますので十分可能性があります。あとは、1ヶ月の生活費の内訳を説明し、具体的な生活ビジョンを見せることも有効です。そして、出入国在留管理局が内容を審査し、無職でも安定・継続的に暮らすことができると判断すれば許可をいただける可能性があります。基本的には、申請は不安だけど夫婦で暮らしていくことは可能だと思いますので、あきらめずにできるだけ詳細に伝えてみましょう。
- 申請を行うには、婚姻関係が必要となります。
- 日本人の配偶者等には普通養子は含まれません。
- 申請書類作成時には記載内容に誤りがないか注意してください。
- 日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の期間更新は3ヶ月前から可能ですので忘れないよう注意してください。
- 事実と異なる内容は記載しないように注意してください
- 結婚をしたから必ず許可となるわけではありません。
- 無事に許可をいただいた後、ご夫婦が別居することになった場合は注意が必要です。
28.不許可事例をもっともっと詳しく

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請した場合に、無事に許可となればよいですが、不許可となることもあります。不許可事例についてご説明します。
①偽装結婚を疑われた
・外国人と日本人の年齢差が大きい
・外国人と日本人の会話ができていない
・写真やチャット履歴などがない
・結婚機関までが極端に短い
・お互いに交際期間中に既婚者だった
・出会い系サイトなどで知り合っている
・離婚歴が短い期間で複数回ある
②安定・継続的な収入を見込むことができない
・パートタイマーやアルバイトとして勤務しているが収入が少ない
・無職で預貯金で申請したが額が少ない
③申請書類に信ぴょう性がない
・申請書類と事実の整合性があわない
・外国人が以前の申請時に伝えている内容と異なる
④日本で法律違反をした経歴がある
・退去強制後に上陸拒否期間が経過せずに申請
不許可となった場合は、6ケ月以内に国を被告とする取消訴訟ができます。取消訴訟は、不許可について、その全部または一部の取消しを求め、その不許可処分をさかのぼって消滅させる訴えのことです。
29.日本人の配偶者等ビザの事例をご紹介

日本人の配偶者等ビザの事例集を以下に記載しております。申請を検討されている方はご参考ください。

ご主人はSNSを通じて奥様と知り合いました。最初は、お互いの国の話題や生活のことなどを会話しておりました。それからは、互いの家族や趣味の話などについても会話するようになり、すっかり意気投合しました。また、奥様が技能実習生として来日しておりましたので、一緒に出掛ける時間も設けておられました。ふたりは、ドライブや観光地巡りをするなど大変素敵な時間を重ねる中で交際を始めました。奥様が実習期間を終え、中国へ帰国してからも、ふたりは日々の連絡のやり取りやご主人がベトナムへ会いに行かれる中で交際を続けておられました。そして、奥様がご主人に会うため90日間の短期滞在ビザで再び来日された際にご主人から奥様へプロポーズを行い結婚し、日本人の配偶者等ビザへ変更を行いました。
奥様が90日間の短期滞在ビザで来日されておりました。そして、ご夫婦は滞在中に申請手続きを終えることを望んでおられましたので、この申請では迅速な手続きが必要となりました。そのため、弊所からご夫婦へ必要な書類を的確にご案内させていただきました。また、弊所での書類作成も短期間で完成させることができ、時間を無駄にすることなく申請に至り無事に奥様の日本滞在中に許可をいただくことができました。

ご主人は奥様が勤務されたいたお店に訪れた際に知り合いました。奥様は、興行ビザで来日しており、ダンサーとして働いておりました。それから、ご主人は何度かお店に訪れて奥様と交流を深め、連絡先を交換しました。それから、ふたりはプライベートでも一緒に観光や食事に出かるなど交流を深め、交際を始めました。交際後も、お互いの予定を合わせ、できる限りの時間をともに過ごす中で着実に愛を育んでおりました。そして、ご主人から奥様へプロポーズを行い結婚を誓い合った後、奥様は仕事を終え中国へ帰国しました。それから、奥様が再びご主人に会うため90日間の短期滞在ビザで来日し、結婚し、日本人の配偶者等ビザへ変更を行いました。
この申請では、奥様が帰国されてからすぐに来日されていたため、偽装結婚が疑われるんではないかという点を心配されていました。しかし、ふたりが交際されていた経緯を理由書で丁寧に説明いたしました。また、ふたりが一緒に写っている写真及び日々の連絡を取り合っているチャット履歴により二人の結婚に至る経緯を慎重に伝えることで無事に許可をいただくことができました。

ふたりは、ご主人が来日していた際にアルバイト先で知り合いました。アルバイト先で開催された親睦会でお互いに会話を楽しみ、連絡先を交換しました。それからは、チャットや電話で連絡を取り合い交流していました。また、映画や食事に出かける中でもお互いの仲を深めていき交際が始まりました。そして、ご主人から奥様へプロポーズを行い結婚し、日本人の配偶者等ビザへ変更を行いました。
この申請では、交際の期間が短いことと、日本人の方が会社に入社したばかりのことを不安に思われておりました。そのため、ふたりの交際の経緯を書面で丁寧に説明することと奥様の収入の見込について伝えることで無事に許可をいただくことができました。

奥様とご主人は、奥様の親戚から紹介を受けて初めて出会われました。初めて出会った際に、お互いに一目ぼれをしたので二人は連絡先を交換しました。それから、メールで連絡を取り合い交流を深めるとともに観光や食事へも出かけて過ごしておりました。しかし、ご主人が日本に不法残留していたため中国へ退去強制されてしまいました。奥様は、帰国したご主人と連絡を取ろうといたしましたが、ご主人の連絡先が変更されていたため連絡を取ることができませんでした。それから何年か経過した後、奥様は中国の実家へ帰省した際に紹介者である親戚に会いました。その際に、奥様は親戚からご主人の連絡先を伺い、再びご主人と連絡を取り合うようになりました。そして、ふたりはご主人からのプロポーズにより、結婚を前提とした交際を始めました。それから、交際を続けながら結婚の準備も進めていき、奥様が中国へ訪れた際に結婚に至りました。その後、夫婦一緒に日本で暮らすため、日本人の配偶者等ビザ申請を行いました。
この申請では、ご主人の違反歴とご夫婦の交際歴が短い点が審査で重要でした。ご主人が何故不法残留という経緯に至ったかを説明したうえで、ご主人がどのように反省しているかを反省文にまとめて説明をいたしました。また、結婚の経緯を説明する書類では、連絡が取れなくなってしまったことや交際期間が短いがご夫婦の意思で結婚に至った旨を丁寧に説明することで、追加資料を求められることなく無事に結果をいただくことができた内容でした。

ふたりが初めて知り合ったのは、オーストラリアで共通の友人が開催した誕生日会でした。誕生日会で、たまたま隣の席になったことをきっかけにふたりは意気投合し、連絡先を交換しました。その後、ふたりはFacebookを通じて連絡を取り合うようになり、ふたりで食事や観光へ出掛けるようにもなりました。それからも交流を深める中で、ふたりの交際が始まりました。そして、奥様が日本へ帰国した後に、短期滞在ビザにてご主人が来日され一緒に生活を送っておりました。それから、奥様の就職先が決まったことから、ふたりは結婚に至り日本人の配偶者等ビザへ変更を行いました。
この申請では、ご主人が無職であり、奥様の方も働き始めで250万円の年収だったため収入面に不安がありました。そのため、奥様の仕事の継続性と生活費の支弁をどのように行っていくかを丁寧に説明しました。また、奥様のお父様にも身元保証人及び生活費の支弁者として協力してもらい無事に許可をいただいた内容でした。
30.Q&A
日本人の配偶者等ビザに関するQ&Aをご紹介したいと思います。
申請は誰がどこにするのでしょうか?
「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」と「在留期間更新許可申請」はそれぞれ申請先が異なりますか?入国管理局に提出する人は誰ですか?申請は誰がどこにするのか分からないので教えていただきたいです。
【プロの解説】日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請の場合は、日本人の方が日本の出入国在留管理局へ行います。日本人の配偶者等在留資格変更許可申請の場合は、申請者(外国人)が日本の出入国在留管理局へ行います。日本人の配偶者等在留資格更新許可申請の場合は、申請者(外国人)が日本の出入国在留管理局へ行います。
外国人配偶者と年齢差があるのですが大丈夫でしょうか?
私は中国人の女性と結婚を考えています。交際を続ける中で結婚を意識するようになりお互いの両親にもあいさつを済ませております。しかし、心配している点がありまして、年齢差が30歳あります。年齢差がこれだけあると何か審査に影響を及ぼしますか?
【プロの解説】年齢差がある場合で、結婚に至る経緯などを詳細に説明し、許可となっているケースがございます。
日本人配偶者が無職ですが、許可はいただけるのでしょうか?
私は中国人の女性と結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思っています。しかし、私は無職であり貯金を切り崩して生活をしています。就職活動も行っており就職が決まるまでは私の両親や兄弟姉妹も金銭面で協力してくれると言ってくれています。このような状況でも妻のビザ取得はできますか?
【プロの解説】無職の方でも、両親や兄弟姉妹の方にご協力していただき許可となっているケースがございます。
現在結婚を考えている外国人婚約者でもビザ申請できますか?
現在、中国人の女性と婚約しています。私も彼女も早く一緒に日本で暮らすことを希望しており、日本人の配偶者等ビザの認定証明書交付申請を行いたいと思っています。結婚はまだですが婚約中の段階でもビザ申請はできますか?
【プロの解説】結婚が終わっていないとビザ申請を行うことはできません。
一度ビザ申請をすればずっと日本で暮らせるのでしょうか?
私は今中国人の夫と日本で暮らしています。夫が持っている日本人の配偶者等ビザは、結婚している限りずっと日本で夫婦一緒に暮らすことができますか?一回ビザの許可をもらうとその後は何もしなくても日本で暮らすことができますか?
【プロの解説】在留期間更新のお手続きが必要となります。また、結婚している事実は重要ですが、実態ももちろん重要なので、結婚さえしていれば結婚の実態が無くてもいいのかと言うとそうではないのでご注意ください。
以前に日本から退去強制をした外国人配偶者でも再度来日できますか?
私は、日本に不法滞在している夫と5年前に知り合いました。その後、夫は警察に捕まり、日本から退去強制され中国で暮らしています。子供ができたのを機に、夫を日本へ呼び家族3人一緒に暮らしたいのですがなんとかならないでしょうか?
【プロの解説】退去強制となった外国人でも上陸拒否期間が経過していれば、十分来日していただける可能性があります。
在留資格認定証明書には有効期限がありますか?
中国人の妻の在留資格認定証明書交付申請をしたところ、無事に許可が下り、在留資格認定証明書が発行されました。在留資格認定証明書を妻に届けるために中国へ渡航しようかと考えていますが、在留資格認定証明書には有効期限はあるのでしょうか?
【プロの解説】有効期間が3ヶ月となっております。そのため、その期間内に外国人配偶者は来日する必要があります。
一度不許可になっているのですが、再申請は厳しいのでしょうか?
日本に留学生として滞在中の中国人の夫の在留資格変更許可申請をしたところ、不許可になってしまいました。夫婦で不許可になった心当たりを話し合いましたが、原因がわかりません。もう一度、夫のビザの申請を行いたいのですが、再申請して許可が下りるものなのでしょうか?
【プロの解説】不許可となった場合でも、許可をいただいているケースは多くございます。再申請の際は、まず出入国在留管理局で不許可理由を確認して進めていくことが重要です。
31.料金について


ぜひ私たちにご相談ください
コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。
たくさんの感謝を頂いております
たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。
わたしたちにおまかせください
帰化申請や在留資格取得、各種許認可など全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。
95%の方にご満足頂いております
コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。また、初回相談無料や不許可の場合は全額返金(※短期滞在ビザは適用外となります)などもご満足頂いている1つです。
人と人の繋がりを大切にします
1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。
32.手続きの流れ
★ お電話・メールにてご相談
私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。日本人の配偶者等ビザに関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!
初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。
★ お見積書・ご請求書を送付
お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。
★ お送りする書類の見本

★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関

★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。
★ お送りする書類の見本

★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。
★ 参考画像



★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像

★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
★ 参考画像

★ ご郵送
完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、海外のビザ申請人(日本へ来たい外国人の方)の元へご郵送ください。海外のビザ申請人(日本へ来たい外国人の方)にその後、現地の大使館や総領事館へ書類を申請していただきます。申請先が代理申請機関になる場合は、代理申請機関の案内もさせて頂いております。
追跡番号があるEMSなどをご利用頂くことをおすすめしています。
★ 参考画像

★ おわりに
弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、日本人の配偶者等ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!
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33.コモンズ行政書士事務所について



私たちは日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)専門の行政書士であり、日本在住の中国人と日本人がスムーズに婚姻手続き&ビザ申請ができるようサポートを行っています。日本人の配偶者等ビザは偽装結婚が疑われることが多いため、より慎重な申請が必要です。申請書の内容や提出書類との整合性、事実をいかに文章や書面で伝えることができるかなどポイントが多岐にわたっております。弊所は、婚姻手続きと日本人の配偶者等ビザ申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、身元保証人に関するアドバイスや申請のポイントのご説明はもちろん、入国後に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、日本人の配偶者等ビザ申請に掛る追加料金は一切不要・不許可の場合は全額返金のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に婚姻手続きと日本人の配偶者等ビザの取得が実現するように精一杯サポートさせていただきます。婚姻手続きと日本人の配偶者等ビザの取得手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。外国人の配偶者と結婚し日本で暮らすための日本人の配偶者等ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。


コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。


私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。

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