千葉県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
興行ビザで来日中に出会ったフィリピン人妻との結婚手続きが日本で完了し、これから日本で一緒に暮らすため、フィリピン人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が仕事で来日中に偶然出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。結婚ビザ申請を行うにあたり、先に日本側で結婚手続きを行い、次にフィリピン側で結婚手続きを行うという方法で結婚手続きをされるご予定でしたが、日本側での結婚手続きを終えた後、新型コロナウイルス感染症の入国制限措置によりフィリピン側での結婚手続きをすることができず、フィリピン側の結婚証明書なし(※)で結婚ビザ申請に挑んでおります。
本来であれば、ほぼ間違いなく不可能な状況での特別なケースになります。入国制限措置が緩和されている現在では、まず結婚手続きを行い結婚証明書を提出するよう求められますのでご注意ください!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2019年12月
フィリピン人妻が興行ビザで来日中に浦安市内にある飲食店にて日本人夫と出会う
2020年1月
日本:2021年8月
フィリピン:未手続
2021年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 令和3年度市民税・県民税課税証明書
- 令和2、3年度市民税・県民税納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本側の結婚手続きを行った後、日本にあるフィリピン大使館かフィリピンにある役所で2人そろった状態で結婚手続きを行う必要がありましたが、新型コロナウイルス感染症の入国制限措置により日本人夫がフィリピンに行くこともフィリピン人妻が日本に行くこともできず、特別に日本側の結婚手続きが終わった段階で結婚ビザ申請を行っています
出会い方に不安要素がある
一概には言えませんが、ダンサーとしてフィリピンパブで働くために興行ビザで来日している女性と結婚する場合、引き続き仕事をしたいがために偽装結婚をしているのではないかと疑われます。真実の結婚であると客観的にわかる資料をできるだけ多く提出することが審査の決め手になるでしょう!
お互いの家族が結婚のことを知らない
今回、夫側に前配偶者との間に生まれた子供がいましたが、離婚を機に交流がなくなったため再婚を伝えていない(伝えることができない)とのことでした。そのため、質問書の「親族で今回の結婚を~」の欄にその旨を追記しています。
先生のコメント
フィリピン人と結婚手続きをする際は、必ず窓口に2人で行き結婚手続きをする必要があります。なお、ご夫婦にはフィリピン人妻が無事に在留資格をいただき来日次第、日本にあるフィリピン大使館でフィリピン側の結
婚手続きを行うようにと指示をするとともに、次回の更新時に必ず結婚証明書を提出するようにと伝えています。
関連リンク
ページ番号:S-00002302