香川で国際結婚して配偶者ビザを取得する

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香川で国際結婚して配偶者ビザを取得する

香川県で国際結婚する手続きや配偶者ビザを取得するビザ申請ならお任せください!

高松市、丸亀市、三豊市、観音寺市、坂出市、さぬき市、善通寺市、東かがわ市、三木町、綾川町を含む香川全域をサポートしています。

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香川で配偶者ビザを取得するために必要な3つの手続き

  1. 香川県内の市町村役場で婚姻届を提出する手続き
  2. 婚約者の国籍国で結婚する手続き
  3. 配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請手続き

香川県内の市町村役場で婚姻届を提出する手続き

  1. 婚姻届を提出する予定の市町村役場で日本人が用意する書類と外国人婚約者が用意する書類を確認します。
  2. 一般的な必要書類は、外国人婚約者の婚姻要件具備証明書・国籍証明書・出生証明書が必要です。
  3. 外国語の書類は全て日本語訳が必要です。
  4. 全ての書類が準備できたら、香川県内の市町村役場で婚姻届を提出します。
  5. 婚姻の記載がある戸籍謄本を取得します。

婚姻届の提出先は、香川県内の所在地または本籍地がある市町村役場になります。

  • 香川県で婚姻届を出すなら、香川県オリジナル婚姻届を使用してはいかがですか?
    香川県内の市町村にオリジナルの婚姻届があるので記念になりますよ!
    丸亀市オリジナル婚姻届
香川県オリジナル婚姻届(見本)

香川県オリジナル婚姻届(見本)

婚姻届のデザインも香川県内の各市町村によって異なるので見るだけでも楽しい気分になれますよ!

婚約者の国籍国で結婚する手続き

  1. 香川県内の市町村役場で婚姻届を提出したら、次は外国人婚約者の国籍国で結婚の手続きを行います。
  2. 日本にある駐日大使館・総領事館または本国に行って婚姻手続きを行います。
  3. 一般的な必要書類は、婚姻の記載がある戸籍謄本・日本人のパスポート・外国人婚約者の身分関係を証明する書類が必要です。
  4. 日本の書類を海外で使用する場合はアポスティーユまたは領事認証が必要になります。
  5. 結婚手続きを行う機関に必要書類の確認と手続きの流れの確認を事前に行います。
  6. 手続きが完了したら、結婚証明書を発行してもらいます。

どうしても結婚証明書が取得できない場合は、取得せずに配偶者ビザ申請を行うこともあります。

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請手続き

  1. 香川県内の市町村役場で婚姻届を提出して、外国人婚約者の国籍国で結婚の手続きも完了したら、やっと配偶者ビザ申請を行うことができます。
  2. 外国人婚約者が海外で暮らしている場合は、配偶者ビザの認定証明書交付申請を行います。
  3. 外国人婚約者が既に香川県内で暮らしている場合は、配偶者ビザの在留資格変更許可申請を行います。
  4. 香川県内の配偶者ビザ申請は、高松出入国在留管理局本局または小松島港出張所で行います。
  5. 入管に行って申請書を提出するか、オンライン申請を行うか二つの方法があります。

高松出入国在留管理局本局は香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎にあります。高松出入国在留管理局は香川県、徳島県、愛媛県、高知県の方のビザ申請を受付ています。

配偶者ビザを取得する方法

  1. 配偶者ビザ申請では、香川県の市町村役場から発行された戸籍謄本と配偶者の国籍国から発行された結婚証明書が必要です。
  2. 配偶者ビザの取得要件は、安定した収入・良好な夫婦関係・納税状況となります。
  3. 認定証明書交付申請の場合は、高松出入国在留管理局本局で配偶者ビザが許可になった後に在外公館で査証発給手続きが必要です。
  4. 変更許可申請の場合は、高松出入国在留管理局本局で配偶者ビザが許可になった後に入管で新しい在留カードを受け取ります。
  5. 香川で配偶者ビザ申請するには、香川県内に住民票の住所があることが必要です。
  6. 海外在住で香川県内に住所がないご夫婦は、香川県内に住所がある親族の協力を得て配偶者ビザ申請をします。
  7. 配偶者ビザ取得後もご夫婦が香川県内で一緒に暮らす前提で審査が行われます。
  8. ビザ審査中に香川県外に引っ越しする場合は、高松出入国在留管理局本局にすぐに報告する必要があります。
  9. ご夫婦一方が香川県外で暮らすなど別居する場合は、ビザ申請が不許可になる可能性もあります。

香川で暮らしているけど住民票の住所は大阪の場合、高松出入国在留管理局本局でビザ申請できません。香川でビザ申請するには、住民票の住所を香川県内に異動する必要があります。

配偶者ビザ申請中に追加で求められた書類(資料提出通知書の内容を一部ご紹介)

  • 夫(日本人)様の職業等を証明する資料:経営する会社の決算報告書(直近のもの)+社会保険料納入証明書(各月の納入年月日の記載があるもの)直近2年分
  • 申請人本人と夫(日本人)様の所得を証明する資料:住民税納付領収書のコピー(令和×年分)※紛失等により提出できない場合は、お手数ですが役所にて納付年月日を確認していただき、説明書を作成してください。

まとめ

日本人夫が会社を経営している場合、夫の個人の資料に加えて会社の資料も求められることがあります。住民税も自動引き落としにしておくなど事前に対策をしていれば万が一領収書を紛失していても説明しやすいですよ。ビザ申請では、納税や社会保険の支払い状況を厳しく審査されます。滞納や支払い遅延があるとそれだけで不許可になることがあります。

役立つ情報

【配偶者ビザ申請の基本情報】

申請先 高松出入国在留管理局本局
小松島港出張所
申請の種類 認定証明書交付申請
変更許可申請
在留資格の名称 日本人の配偶者等在留資格

【香川県で暮らす外国人の合計:18,415人】

ベトナム 4,328人
中国 3,066人
インドネシア 3,004人
フィリピン 2,750人
ミャンマー 1,021人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

香川県で国際結婚そして配偶者ビザ申請をご検討中の方のサポートをしております。

私たちは、2011年の創業から国際業務を主軸に事業を行って参りました。香川県のみならず全国のお客様からビザ申請のご依頼をいただき、ご相談件数並びにご依頼実績ともに日本トップクラスの行政書士事務所です。

弊所は、ビザの専門家として配偶者ビザに関する豊富な実績と経験を持ち、お客様をしっかりとサポートできる体制を整えております。香川県での国際結婚そして配偶者ビザ申請はぜひ弊所にお任せください!

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