ブラジル人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
日本人とブラジル連邦共和国人が国際結婚して日本で夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要です。
ブラジル人と結婚しただけでは配偶者ビザは取得できず、夫婦ともに真実の結婚であり日本で安定した生活ができることを証明する必要書類を用意しなければなりません。
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日本で暮らしているブラジル人は211,229人います(2026年4月調査)。この10年間で在日ブラジル人の人数は4万人近く増加しましたが、近年わずかながら減少傾向にあります。配偶者ビザを持つブラジル人も減少傾向にあります。
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目次
ブラジル人との国際結婚&配偶者ビザ申請で知っておくべき情報
ブラジル人と結婚して配偶者ビザ申請をする日本人が知っておくべき情報です!
- 配偶者ビザ申請では、日本とブラジル両国の結婚証明書が必要です
- 日本人とブラジル人の双方または一方に安定した収入があることが必要です
- ブラジル人に法律違反や犯罪歴がないか日本人がしっかり確認すること
- ブラジル人の婚姻適齢は男女ともに16歳です
- ブラジルは重婚が禁止されています
- ブラジル人女性は再婚禁止期間があり、離婚日から10ヶ月を経過しなければ再婚できません
- ブラジルで子を出産した場合は子はブラジル国籍を取得するので、出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保手続きをしておきましょう
- ブラジル人女性の婚姻後の氏は、結合氏・夫の同氏・婚姻前の氏の3通りから選ぶことができます
- ブラジルは、ハーグ条約の締結国なのでアポスティーユが使用できます
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後に、駐日ブラジル大使館または総領事館で婚姻報告手続きをします
ブラジル人の配偶者ビザ申請について
日本人とブラジル人が両国で結婚した後に配偶者ビザ申請ができます。現在、ブラジル人がブラジルで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、ブラジル人が既に日本で暮らしている場合は今お持ちの在留資格から配偶者ビザに切り替えるために在留資格変更許可申請を行います。
ブラジルの結婚証明書(見本)
ブラジルの結婚証明書
ブラジルの結婚証明書
ブラジルの結婚証明書
ブラジル人と日本で先に結婚するには【日本方式の婚姻】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→ブラジルで結婚)
- ブラジル人婚約者が短期滞在ビザで日本に来日する(※ブラジル人婚約者が既に日本で暮らしている場合はこれを省略できます)
- 駐日ブラジル連邦共和国大使館または総領事館でブラジル人の婚姻要件具備宣誓書を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日ブラジル連邦共和国大使館または総領事館で婚姻報告の手続きをする
ブラジル人婚約者が短期滞在ビザで日本に来日する(※ブラジル人婚約者が既に日本で暮らしている場合はこれを省略できます)
ブラジルは査証免除国なので、ICAO標準のIC旅券があれば90日の滞在ができます。
駐日ブラジル連邦共和国大使館または総領事館でブラジル人の婚姻要件具備宣誓書を取得する
ブラジル人が用意する必要書類
- ブラジル旅券(有効なもの)の原本とコピー
- 婚姻要件具備宣誓記入書
- 未婚の方は出生証明書
- 離婚歴のある方は離婚手続き記載のある婚姻証明書
- 配偶者と死別した方は元配偶者との死別の記載のある、再発行された婚姻証明書
- 写真付きの身分証明書の原本とコピー
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
必要書類
- 婚姻届
- ブラジル人の婚姻要件具備宣誓書
- ブラジル人の婚姻要件具備宣誓書の日本語翻訳文
- ブラジル人のパスポート
- 日本人の身分証明書
駐日ブラジル連邦共和国大使館または総領事館で婚姻報告の手続きをする
必要書類
- 身分証明書
- 婚姻登録申請書 ※双方の申請者による記入及び署名が必要です
- 日本の婚姻受理証明書
- 日本の婚姻届出記載事項証明書(添付書類の写し付き)
- 領事館の発行による婚姻要件具備宣誓書、又は市民登録証明書(各自の場合により、出生証明書、又は婚姻証明書)
婚姻報告手続きは、ブラジル本土においても認められることになります。しかし、ブラジル国内において法的効力を享受するため、領事館により発行された婚姻証明書は、本人がブラジルで居住する地区、又は連邦管区(ブラジリア)の第一民事登記所(Cartório de 1º Ofício de Registro Civil)において「転記届出手続き」を経て認証される必要があります。
ブラジル人とブラジルで先に結婚するには【ブラジル方式の婚姻】
婚姻手続きの流れ(ブラジルで結婚→日本で結婚)
- ブラジルの登記所(Cartório)に婚姻資格申請をする
- 15日間の公告後に婚姻資格証明書が発行される(有効期間は90日)
- 登記所で挙式をする
- 在ブラジル日本国大使館または総領事館で婚姻報告の手続きをする
日本人とブラジル人がブラジルで結婚する
ブラジルの法律に従い挙式をし、ブラジルの結婚証明書を取得したら日本に婚姻報告の手続きをします。ブラジルでの婚姻には、ご夫婦二人を知っている証人2名が必要であったり、結婚する前に15日間ご夫婦が結婚することを新聞などで公告する制度があったり、日本とは全く異なります。
ブラジル人の配偶者ビザ申請
ブラジル人の配偶者ビザを取得するには!
- ご夫婦ともに偽装結婚ではなく真実の結婚であることが審査官に伝わるように意識して書類を丁寧に準備すること
- 収入に不安がある場合や納税に不安がある場合、対策を必ずとって審査官に生活の安定性をアピールすること
- 過去に法律違反が犯罪歴がある場合は、隠さず全て正直に伝えて再発しないように対策を講じること
- SNS履歴・通話履歴・送金履歴・夫婦の写真・家族写真は、最重要書類であり絶対に手を抜かないこと
- 任意書類である理由書は必ず作成し、ご夫婦にとって必要なことを記載して最後のお願いも併せてすること
配偶者ビザ申請は、日本人とブラジル人お二人のそれぞれの情報を記入します。審査官は書類の整合性や正当性を確認し、配偶者ビザの要件を満たしているか申請書類から判断しています。ちょっとしたミスで不許可になるのが配偶者ビザ申請なので細部にまでこだわって申請書類を準備することが重要です。
また、日本人またはブラジル人に何かしら問題や不安点がある場合は、嘘をついたり隠したりすることは最悪です。日本の配偶者ビザ申請は、むしろ正直に全てを開示するご夫婦を求めているということを知っておいてください。
配偶者ビザ申請をした日本人とブラジル人夫婦の特徴
ご依頼いただいた日本人とブラジル人夫婦の配偶者ビザの申請書類を見返した結果、特徴的だったのは日本人女性とブラジル人男性のご夫婦が多かったです。また、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請が多かったです。他には、夫婦のコミュニケーションは日本語か英語などの第三国の言葉が多く、ポルトガル語を話せる日本人は少なくブラジル人が日本語を多少話せるケースが多かったです。
日本で暮らすブラジル人のデータと分析
配偶者ビザを持つブラジル人は直近5年間で減少傾向にあり、年々減少する人数が多くなっているのが特徴です。在留資格では永住ビザで暮らしているブラジル人が一番多く、定住者ビザが多いのもブラジルの特徴です。年齢では60歳以上が約3万人いており、愛知県で一番多く暮らしているのも特徴的です。(2026年4月調査)
【配偶者ビザを持つブラジル人の推移】
| 2025 | 14,717人 |
|---|---|
| 2024 | 15,693人 |
| 2023 | 16,214人 |
| 2022 | 16,522人 |
| 2021 | 16,711人 |
【在日ブラジル人の在留資格別上位5】
| 永住者 | 117,232人 |
|---|---|
| 定住者 | 70,140人 |
| 日本人の配偶者等 | 14,717人 |
| 永住者の配偶者等 | 5,865人 |
| 留学 | 1,019人 |
【在日ブラジル人の年齢層】
| 0~9歳 | 17,743人 |
|---|---|
| 10~19歳 | 24,845人 |
| 20~29歳 | 28,632人 |
| 30~39歳 | 33,499人 |
| 40~49歳 | 41,433人 |
| 50~59歳 | 35,311人 |
| 60歳以上 | 29,766人 |
【在日ブラジル人の都道府県別上位5】
| 愛知県 | 61,003人 |
|---|---|
| 静岡県 | 31,635人 |
| 群馬県 | 14,127人 |
| 三重県 | 13,941人 |
| 岐阜県 | 12,375人 |
よくある質問(FAQ)
ブラジル人の配偶者ビザ申請は難しいですか?
日本の配偶者ビザ申請は、ブラジル人だからということで審査が変わることはありません。配偶者ビザの取得要件をクリアしている必要書類を提出することができれば配偶者ビザを取得できるのでご安心ください。
過去に配偶者ビザ申請が不許可になったブラジル人の再申請は難しいですか?
配偶者ビザが不許可になった理由が日本人の問題またはブラジル人の問題だったのかに関わらず、現在は解消されていることが重要です。再申請は当然難しくなりますが、しっかり書類を準備すれば許可を取得できることも十分可能です。
日本にあるブラジル大使館・総領事館はどこにありますか?
東京に駐日ブラジル連邦共和国大使館と総領事館があり、浜松、名古屋にも総領事館があります。
ブラジルで先に結婚するブラジル方式の婚姻手続きの方法は?
ブラジルの法律に基づき結婚することになります。婚姻手続きを行うブラジルの役所で詳細は確認する必要があります。
ブラジルの領事館で婚姻できるって本当ですか?
残念ながら、日本人とブラジル人夫婦はできません。詳しくは、領事館により領事館内で執り行われる婚姻手続きです。申請者の双方がブラジル国籍を持ち、16歳以上であること、そして、少なくとも一方が、在東京ブラジル総領事館管轄地区内に居住していることが条件となります。
まとめ(先生の一言)
私たちは、日本人とブラジル人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています。具体的に言うと、国際結婚手続きは日本方式をサポートしており、ブラジル人の短期滞在ビザから配偶者ビザ取得まで全てをサポートする体制が整っております。
配偶者ビザ申請は、夫婦が真実の結婚であることを証明していかなければなりません。これは、出会ってから結婚に至るまでの経緯が重要になり、審査官はあらゆる角度から偽装結婚を疑ってきます。また、日本で安定した暮らしが継続できるだけの収入や貯金があることや法令遵守なども審査項目に入っています。
ブラジル人婚約者と結婚して日本で夫婦一緒に暮らすことを実現させるために、私たちは最大限の力を発揮しサポートすることをお約束します。弊所は2011年の創業からビザ申請を含む国際業務を専門にしている行政書士事務所で、日本トップクラスの実績と許可率を誇っています!
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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