技能実習生が配偶者ビザを取得するには?
技能実習生として日本に滞在している外国人の方と結婚された方より、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更を希望されるご相談をよくいただきます。この在留資格の変更を行うには、勤務先や監理団体からの承諾が重要なポイントとなります。
そこで今回は技能実習ビザから配偶者ビザへ変更する場合に、どのような違いがあるか解説したいと思います。
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技能実習生・元技能実習生との結婚を検討している方へ
技能実習生との結婚を検討している場合、まず理解しておくべきなのが、前提として技能実習ビザから他のビザへの変更することは認められていないということです。
技能実習制度は、日本の優れた技術・技能・知識を開発途上国の人材に移転することで、国際協力の促進を目的とした制度です。そのため、技能実習を終えた後は、母国に帰国し、習得した技術を自国の発展に役立てることが最終的な目標とされています。
そのため、原則として技能実習ビザから他の在留資格への変更は認められていません。 とくに、技能実習期間中や修了直後に日本人と結婚し、「日本人の配偶者等ビザ」への変更を申請する場合は、制度の趣旨(=学んだ技術を母国に持ち帰り、自国の発展に役立てる)に反する行為とみなされ、審査が厳しくなる傾向があります。
📌 技能実習ビザについてもう少し詳しく
技能実習ビザは「技能実習1号イ・ロ」「技能実習2号イ・ロ」「技能実習3号イ・ロ」の6区分に分かれており、「イ」は企業単独型、「ロ」は団体監理型を指します。技能実習生の滞在期間は最長で5年間であり、技能実習1号は1年間、技能実習2号は2年間、技能実習3号は2年間の滞在が可能です。
パターン別の配偶者ビザ取得方法を解説
✅ 技能実習終了後に母国へ帰国している場合
技能実習を修了し母国へ帰国している場合には、ある程度の期間を空けてから在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ申請)を行いましょう。この方法であれば、比較的スムーズに配偶者ビザが許可される傾向にあります。
※きちんと技能実習の課程を修了したことを証明するために「修了証」の提出が必要になることがあります。
✅ 技能実習中に結婚し技能実習ビザから配偶者ビザへ変更したい場合
技能実習中に日本人と結婚し、日本での生活を継続するために在留資格を配偶者ビザへ変更しようとする場合は、監理団体・実習実施機関・送出機関からの結婚に対する承諾書(同意書)が得られるかどうかが重要なポイントになります。これらの承諾書が提出できる場合には、変更が認められる可能性が高いです。
配偶者ビザへの変更申請にあたっては、現在の仕事を退職する予定があるのか、あるいは退職時期がいつ頃になるのかについて、入管から説明を求められることがあります。また、技能実習中は住居が企業側により定められているため、たとえ結婚していても配偶者と同居していないケースがほとんどです。そのため、今後いつから夫婦として同居を開始する予定かについても、具体的な説明を求められることがあります。
一方で、承諾書が得られない場合は、次のような選択肢があります。
- 実習を中断し、母国へ帰国してから配偶者ビザを申請する
- 技能実習修了後に帰国せず、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更を行う
- 技能実習修了後に帰国し、改めて配偶者ビザを申請する
※ 技能実習生が妊娠しているなどのやむを得ない事情がある場合には、承諾書がない場合でもビザ変更が認められる可能性があります。
✅ 技能実習中に失踪し、そのまま日本に滞在している場合
技能実習生の増加に伴い実習中の失踪件数も年々増加しており、社会問題としても深刻化しています。実習中に失踪し、在留期限が残っている状態で日本に滞在している場合は、いったん母国へ帰国し、改めて在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ申請)を行いましょう。
すでに在留期限が過ぎてオーバーステイ状態となっている場合は、出入国在留管理局に出頭し、指示を仰ぐ必要があります。その後、一定期間を経てから配偶者ビザ申請が可能になります。
※ 日本在留中に結婚が成立している場合は、日本人や永住者との結婚を理由として在留特別許可(配偶者ビザ)が認められる可能性もあります。
配偶者ビザ申請の際の必要書類をチェック!
| 日本滞在中に在留資格変更許可申請(配偶者ビザ申請)をする場合 |
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特別な必要書類
通常の必要書類
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| 本国に帰国後、在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ申請)をする場合 |
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特別な必要書類
日本人の必要書類
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技能実習生の配偶者ビザに関する用語解説
技能実習修了認定証
承諾書(同意書)
✅ 技能実習修了認定証
技能実習修了証明書は、外国人技能実習生が日本での実習を修了したことを証明する書類です。実習実施者または監理団体が発行します。
✅ 承諾書(同意書)
承諾書(同意書)とは、配偶者ビザ申請に関する承諾(同意)を得ていることを証明する書類です。用紙や書式に決まりはありません。
技能実習生・元技能実習生と結婚し配偶者ビザ取得を考えている方のためのYes/Noフローチャート
技能実習生・元技能実習生と結婚して配偶者ビザを取得する際は、ご自身のケースがどのパターンに当てはまるのかを確認し、具体的にどのような手続が必要かを知ることが重要です。そのため、「技能実習生・元技能実習生と結婚し配偶者ビザ取得を考えている方のためのYes/Noフローチャート」を作成しました。
※ あくまでも参考として作成したものになりますので、全てのお客様の状況に合ったものではありません。

実際にご依頼を頂いた事例をご紹介!
◆ 山口県のAさんのケース
山口県にお住まいのAさんは、技能実習生として来日中だった現在の奥様(インドネシア人)とマッチングアプリを通じて知り合い、交際を続けてきました。奥様は技能実習修了後に一度帰国されましたが、その後も交際を続け、正式に結婚手続きを終えたため、配偶者ビザの申請を行い、無事に在留資格認定証明書が交付されました。
◆ 北海道のNさんのケース
北海道で農場を営むNさんは、農場に派遣されてきた技能実習生のカンボジア人女性と知り合い、約2年間の交際を経て結婚を決意されました。今後も日本で一緒に暮らしていくため、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更手続きを行うことになりました。Aさんの場合、監理団体および実習実施機関から結婚に対する承諾書(同意書)を取得できたため、申請は円滑に進み、無事に在留資格の変更が許可されました。
◆ 福井県のYさんのケース
福井県にお住まいのYさんは、勤務先で知り合った技能実習生のカンボジア人女性と交際を続け、技能実習修了後に結婚を決意されました。新型コロナウイルスの影響により、すぐに帰国することが難しい特別な事情があったため、在留資格を配偶者ビザへ変更する申請を行うことになりました。状況を丁寧に説明したことで審査もスムーズに進み、無事に変更の許可が下りました。
◆ 岐阜県のMさんのケース
岐阜県にお住まいのMさんは、勤務先に技能実習生として派遣されてきた現在のご主人(ベトナム人)と出会い、交際を続けてきました。結婚を考える中で、監理団体や実習実施機関、送出機関からは結婚に対する同意書が得られなかったため、技能実習の修了を待ってから結婚されました。その後、配偶者ビザの申請を行い、無事に在留資格の変更が許可されました。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka技能実習生として来日している、または過去に来日していた交際相手との結婚に関するご相談は、年々増加傾向にあります。
技能実習生との結婚に関するビザ申請は技能実習制度の趣旨上、お客様の状況によって手続きや必要書類が大きく異なるため、まずは一度ご相談いただくことをおすすめします。
最も確実な方法としては、一度母国へ帰国していただいたうえで、現地で結婚手続きを行い、その後にビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)を進める方法となりますが、弊所ではさまざまなケースに対応している実績がございますので、お相手との結婚をどう進めればよいかわからない方から、すでに計画的に準備を進めている方まで、お気軽にご相談ください。
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