技能実習生と結婚して配偶者ビザ取得
技能実習生と国際結婚し一緒に日本で生活したい場合、大きく分けて技能実習終了まで待って帰国後に改めて配偶者ビザを取得する方法と、監理団体や実習先から許可を得て配偶者ビザを取得する方法の2種類の方法があります。
技能実習ビザから配偶者ビザに変更する方法は難易度が高いですが、「日本と海外の結婚証明書を手に入れる」と「勤務先と監理団体から承諾書(同意書)をもらう」の二つがクリアできれば、十分に可能性があります!
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技能実習生との結婚について
技能実習生として日本にやってくる外国人は年々増え続けており、技能実習生と結婚する方も増えています。技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は複雑な要素が絡み合い難しくなっているため、十分な準備が必要です。
技能実習終了後に母国へ帰国。その後、結婚し結婚ビザを改めて取得する方法について
技能実習生と結婚を考えている場合、技能実習制度の目的(日本の優れた技術を、開発途上国の人間に教えることにより国際協力をする)から考えると、技能実習の修了まで結婚を待ち、いったん帰国してしばらく経過してから結婚手続き、結婚ビザを申請(在留資格認定証明書交付申請)という流れが一般的です。
技能実習中に結婚。その後、技能実習ビザから結婚ビザを取得する方法について
外国人技能実習制度は、我が国(日本)が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。そのため、技能実習ビザから結婚ビザへ変更する=結婚して日本で生活するとなると、外国人技能実習制度の「日本の技術・技能や知識を伝えて母国で活躍してもらう」という本来の趣旨から大きく外れてしまうため、変更を認めてもらいにくい傾向にあります。ただし、技能実習先である監理団体や実習実施機関、送出機関から結婚してもいいという同意書をもらうことができれば、変更を認めてもらえることが多いです。
技能実習生の交際相手・婚約者との結婚を考えている人がすることは?
技能実習生の交際相手・婚約者との結婚を考えている場合、まずは、技能実習生の交際相手・婚約者の実習期間がいつまでなのか確認しましょう。実習期間の終わりが近い場合は、実習終了後の結婚ビザ申請をおすすめ致します。また、実習期間が2~3年後の場合は、結婚ビザ変更の許可が出るか確認しましょう。監理団体や実習先から許可を得ることができそうであれば、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更にチャレンジしてみましょう。ちなみに、国際結婚は監理団体や実習先、入管の許可がなくてもすることができますが、後々のことを考えると、国際結婚の段階から監理団体や実習先に相談することをおすすめしております。
弊所では、様々なパターンの技能実習生の結婚ビザ申請を取り扱っております。技能実習生の交際相手ができ結婚に向けて何をしていいか分からない方も、技能実習生の交際相手と計画的に結婚を進めて行きたい方も、技能実習生・元技能実習生の結婚ビザ申請のことならお気軽にご相談ください。
技能実習生が配偶者ビザを取得する必要書類
日本滞在中に技能実習ビザから配偶者ビザに変更する場合 |
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特別な必要書類
通常の必要書類
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技能実習を修了して本国に帰国後、配偶者ビザ申請する場合 |
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特別な必要書類
日本人の必要書類
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技能実習生の配偶者ビザ取得に関するQ&A
そもそも、技能実習生は日本で技術を学び本国で技術を活かすことを目的として来日しています。そのため、日本人と結婚する=帰国もせず技術も活かさないとなるため、本来の目的から大きくずれることとなり、変更が非常に難しくなっています。
それでも結婚ビザに変更したいという場合は、監理団体と職場から結婚ビザ申請に関する承諾を書面で得る必要があります。結婚ビザ申請に関する承諾を書面で得られなかった場合は、技能実習が終わるまで待つしかありません。
※ただし、技能実習生が妊娠をしている・既に子供を出産したということであれば、結婚ビザ申請に関する承諾を書面で得られない場合でも人道的な観点から変更が認められる可能性があります。
「技能実習(研修)が修了し本国へ帰国したあと、すぐに日本へ呼ぶ事は出来ますか?」「技能実習(研修)を途中で中断し、本国へ帰国したあと、すぐに日本へ呼ぶ事は出来ますか?」というご質問もとても多いです。
こちらも、上記の回答と同じく、本来の目的から大きくずれるので、最低でも半年くらいは期間をあけてから申請することをおすすめしております。ただ、実際に弊所でも技能実習や研修が終わりご帰国後すぐに来日を実現し結婚ビザで暮らされている方もいらっしゃいます。この部分に関しては、お客様の状況によって異なりますので詳しくは一度ご相談ください。
技能実習生の配偶者ビザに関する用語解説
技能実習修了認定証
技能実習修了認定証とは、技能実習を全て修了したことを証明する書類です。
承諾書(同意書)
承諾書(同意書)とは、監理団体と職場から結婚ビザ申請に関する承諾を得ていることを証明する書類です。
「技能実習」在留資格(技能実習ビザ)
在留資格(技能実習ビザ)は6区分あり、「技能実習1号イ」「技能実習2号イ」「技能実習3号イ」「技能実習1号ロ」「技能実習2号ロ」「技能実習3号ロ」に分けられています。ちなみに、技能実習生は、技能実習1号修了時に移行対象職種・作業について基礎2級に合格、技能実習2号修了時には基礎1級に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号・3号へ移行することができます。
「研修」在留資格(研修ビザ)
「研修」在留資格(研修ビザ)とは、研修制度を利用して来日する人の在留資格名(ビザ名)になります。研修の活動は実務研修を含まない場合の研修と実務研修を含む場合の研修に分かれています。2010年7月入管法改正後に「技能実習」が新設されたため、実務研修を全く伴わない研修か国や地方公共団体の資金を主として運営される公的研修に限定されています。
JITCO
JITCOとは、公益財団法人 国際研修協力機構のことです。JITCOは、法務、外務、厚生労働、経済産業、国土交通の五省共管により1991年に設立された財団法人です。2012年4月に公益財団法人に移行しました。技能実習生の受入れを行おうとする、あるいは、行っている民間団体・企業等や諸外国の送出し機関・派遣企業に対し、総合的な支援・援助や適正実施の助言・指導を行っています。
技能実習生の結婚ビザ:先生の一言
技能実習生として来日している彼女や彼氏と結婚をしたいとご相談頂くことがございます。ただ、こちらのページでもご紹介したように技能実習生の制度から考えると、日本でいながら結婚をして結婚ビザへの変更は難しいとご案内しております。やはり1番良い方法は1度ご帰国頂き、それから結婚手続きを行いビザ申請へ進めて頂くのが良いですね。技能実習生の結婚ビザは、お客様それぞれ異なることが多いので詳しくは1度ご相談頂くことをおすすめします。技能実習生の結婚ビザ申請は取得実績が豊富なコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
お客様の声
◎滋賀県大津市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで技能実習生だった夫のビザを取得することができました。1度自分たちで申請をした時不許可になったので不安でしたが本当に良かったです!本当にありがとうございます。後略
◎鳥取県米子市 1ヶ月半後に許可
お世話になります。この度は妻の結婚ビザ取得にご尽力頂きありがとうございました。技能実習が終わり帰国してすぐの申請だったにも関わらず結果が出たのは先生のおかげです!来月には妻が来日します。後略
◎神奈川県厚木市 3週間後に許可
無事にベトナム人の妻の結婚ビザが取得できました!!!妻も大変喜んでおります!どのように進めればいいか悩んでいた時に電話して良かったです。有難う御座いました。後略
◎愛知県長久手市 1ヵ月半後に許可
前略 山本先生のおかげで無事に夫が日本で暮らせるようになりました。本当に山本先生に依頼して良かったです。本当にありがとうございました。後略
◎富山県滑川市 2ヵ月後に許可
前略 この度は妻の結婚ビザ取得にご尽力頂き有難うございました。私の収入の事もあり、結婚ビザ取得は難しいと思っていたのですが無事取得することができ大変嬉しく思います!後略
※ 弊所は技能実習生の結婚ビザ申請をサポートした実績が豊富にあるので、ご自身で「自分では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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