配偶者ビザを持つ外国人が離婚後に別の日本人と再婚した場合のビザについて

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配偶者ビザを持つ外国人が離婚後に別の日本人と再婚した場合のビザについて

配偶者ビザを持っている外国人が離婚して日本人と再婚する場合は、次回のビザ更新時に再婚した旨を伝えれば大丈夫です。
ただし、離婚した報告は2週間以内に出入国在留管理局に届出なければなりません。
「離婚や再婚に伴う配偶者ビザについてご不安な方は、コモンズへご相談ください。(相談無料)」

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離婚再婚に伴う配偶者ビザの取り扱い注意の3項目

  1. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等在留資格)を持っている外国人が離婚して日本人と再婚する場合
  2. 外国人の国に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚できない
  3. 離婚再婚を繰り返している場合

配偶者ビザ(日本人の配偶者等在留資格)を持っている外国人が離婚して日本人と再婚する場合

  1. 配偶者ビザの更新時期が来たら、その時に再婚した旨を伝えれば大丈夫です。
  2. 再婚したから何か手続きが必要ではないかと思われますが、何もありません。
  3. 当然ですが、普通の配偶者ビザ更新の場合より厳しく審査されます。
  4. 離婚後2週間以内に離婚した届出を出入国在留管理局に行う必要があります。
  5. 離婚後6ヶ月以内に適正な在留資格にする必要があります。

離婚後2週間以内に届出を行い、6ヶ月以内に日本人と再婚した場合は特別なにも手続きは必要ありません。

現状では6ヶ月を超えて再婚した場合でも配偶者ビザ更新は出来ていますが、在留資格の取消対象になるのでビザ更新ができなかったということも今後あり得ます。

外国人の国に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚できない

  1. 日本は2024年4月1日から再婚禁止期間がなくなりました。つまり日本人は離婚したらすぐに再婚できます。
  2. 外国人の国に再婚禁止期間がある場合は、そちらを優先させるのですぐに再婚できません。

日本の市区町村役場は全ての外国の再婚禁止期間があるかどうか把握していません。そのため、日本で再婚できてしまうということもあり得ますが、これは後々ややこしくなるので自己責任で再婚してくださいという案内になっています。

離婚再婚を繰り返している場合

  1. 日本人も外国人も離婚再婚を繰り返していると偽装結婚を疑われます。
  2. 再婚が真実の結婚であることを証明していくことが重要であり、大変労力がかかります。
  3. 離婚理由と再婚理由も詳しくご回答いただきます。
  4. 直接会う回数を通常より増やして、連絡も頻繁に取り合っている事実が大切になり、その履歴も写真などで分かるようにしておくことが重要です。

離婚再婚歴を隠して申請したら完全にアウト!嘘を付いたらその履歴は入管のデータに残り、お客様の信用が損なわれます。

離婚歴や再婚歴があるご夫婦からよくあるご質問に答えます!

離婚歴や再婚歴があるご夫婦の配偶者ビザ取得についてよくあるご質問に回答しています!
弊所では離婚歴や再婚歴がある方でも奥様やご主人の配偶者ビザを取得している方がたくさんいらっしゃいます!
※離婚歴や再婚歴があるご夫婦の配偶者ビザ取得はコモンズ行政書士事務所へおまかせください!

離婚歴や再婚歴があるご夫婦からよくあるご質問に答えます

  • チェック質問1、1ヶ月前に妻と離婚して再婚しましたが大丈夫ですか?
  • チェック質問2、以前外国人の夫と離婚してますが注意点はありますか?
  • チェック質問3、フィリピン人との離婚について

1、1ヶ月前に妻と離婚して再婚しましたが大丈夫ですか?

私は、1か月前に日本人の妻と離婚が成立して先週中国人の妻と再婚しました。すでに2年前から前妻とは別居している状態でしたが、婚姻中に今の妻と出会い交際をしています。そのため、離婚をする前にすでに交際関係があったこともあり配偶者ビザが取得出来るのかとても不安に感じています。このような状況でも配偶者ビザを取得することは出来ますか?

すでに前妻と離婚が成立し、現在の奥様と婚姻関係が成立している場合は配偶者ビザ申請は可能です。また、前妻との婚姻中に交際を開始されている件については出会った頃にすでに夫婦関係が破綻していて別居状態にあったことをご説明頂ければと思います。もし、客観的な証拠として別居していることが分かる賃貸契約書や住民票等がご準備出来ればより証明しやすいでしょう!弊所でも実際に前配偶者と婚姻中に出会い結婚をして、きちんと説明を行い配偶者ビザをご取得されたご夫婦が多くいらっしゃいます。ぜひご安心しておまかせください。

2、以前外国人の夫と離婚してますが注意点はありますか?

私は、以前ベトナム人の夫と結婚をしていました。約1年半前に離婚は成立しています。そして、この度アメリカ人の夫と再婚することになりました。何か今回の配偶者ビザの申請の際に気を付けなければいけないことはありますか?

外国人の方と離婚歴がある方で、再婚後に新たにご主人や奥様の配偶者ビザを取得する場合は、前配偶者が離婚後に帰国している・または日本で暮らしている場合は正しい在留資格で在留しているかを確認してください。配偶者ビザ(日本人の配偶者等在留資格)を持っている人が離婚をした場合、帰国をするか・6カ月以内に正しい在留資格へ変更する必要があります。離婚後そのまま日本で在留資格を変更せずに期限があるからとそのままで暮らしている・最悪のケースの場合、オーバーステイをしていることがあります。そうなってしまうと、前配偶者であるあなたの身元保証力が疑われてしまい、現在の配偶者の配偶者ビザ取得に影響があります。そのため配偶者ビザ申請前に、前配偶者がきちんと帰国しているか?もしくは日本で暮らしている場合でも正しい在留資格に変更して暮らしているか?を確認して進めて頂くのが良いでしょう。

3、フィリピン人との離婚について

私は、1年前にフィリピン人の妻と離婚をしています。ただ、フィリピンは離婚がない国ですので離婚届を提出しているのは日本側だけになります。そのため、今でもフィリピンでは書類上結婚していることになると思います。フィリピンで離婚をするためには、裁判で婚姻の解消をしないといけないと言われたのですが、お金が100万円以上、時間も2年以上はかかるといわれています。(それも本当に正しい情報かは分かりませんが・・)そして、私は今別のフィリピン人の女性と結婚をしたいと考えています。やはり結婚するには裁判をしないといけないのでしょうか?

こちらのご質問については、フィリピン側の法律が基準になってしまうので残念ながら弊所でも正確なご回答が出来かねてしまいます。ただ、フィリピンの人の方と日本側での離婚歴があり、またフィリピン人の方と再婚された方はいらっしゃいます。そのため、最寄りの市区役所及び駐日フィリピン大使館や領事館でご確認を頂ければ何か良い方法をお教え頂ける可能性があるかもしれません。1度ご相談頂くのをお勧め致します。

こちらもご参考にどうぞ。
離婚歴や再婚歴があってビザ申請がご不安なご夫婦の配偶者ビザ取得はコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
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まとめ

再婚したら今持っている配偶者ビザは大丈夫なの?という疑問はこのページで解決できたと思います。

今持っている配偶者ビザはあくまでも前日本人配偶者との結婚で許可になったものであり、再婚した日本人とのものではありません。

そのため、配偶者ビザの更新申請では再度厳しい審査を受けることになります。

弊所は、ビザの専門家として配偶者ビザに関する豊富な実績と経験を持ち、お客様をしっかりとサポートできる体制を整えております。離婚や再婚に伴う配偶者ビザ申請はぜひ弊所にお任せください!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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