離婚・再婚歴がある場合の配偶者ビザ申請は回数と婚姻期間に要注意
国際結婚が2回目で配偶者ビザ取得がご不安なご夫婦はぜひこちらのページをご参考にしてください。
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離婚歴や再婚歴があると審査が慎重になる理由
配偶者ビザ申請では、法律上の婚姻が成立しているだけでなく、婚姻の実体や結婚に至る経緯などが総合的に審査されます。
その中でも特に注意が必要なのが、過去に離婚歴や再婚歴があるケースです。離婚歴や再婚歴があること自体は珍しいことではなく、それだけで配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
しかし、短期間で離婚と再婚を繰り返している場合や、過去にも国際結婚をしている場合には、婚姻の実体について入管がより慎重に確認することがあります。例えば次のようなケースです。
- 日本人側が短期間で複数回外国人と結婚している
- 外国人側が短期間で複数回日本人と結婚している
- 日本人側・外国人側の双方に短期間の結婚歴が複数ある
このような場合、在留資格の取得を目的とした形式的な結婚(いわゆる偽装結婚)ではないかと疑われる可能性があります。
そのため、通常の配偶者ビザ申請では特に問題とならない場合でも、過去の婚姻の経緯や離婚に至った理由について、必要に応じて説明を求められることがあります。離婚歴や再婚歴がある場合は、過去の事情についても整理し、説明できるようにしておくことが大切です。
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婚姻歴が複数回ある場合、審査で結婚の実態がより慎重に確認されることがあります。その他にも配偶者ビザ申請で不許可になる原因について知りたい方は、こちらのページもあわせてご確認ください。
過去の婚姻歴を隠すのは絶対にNG
離婚歴や再婚歴がある場合、過去の婚姻歴を申請書に書きたくないと考える方もいます。しかし、過去の婚姻歴を隠すことは絶対に避けなければなりません。
入管は過去の在留申請の記録や各種資料から、婚姻歴を確認することができます。もし申請書の内容と過去の記録が一致していない場合、虚偽申請と判断される可能性があります。
その結果、配偶者ビザが不許可になるだけでなく、その後の在留申請にも影響する可能性があります。そのため、離婚歴や再婚歴がある場合は、正確に申告したうえで事情を丁寧に説明することが重要です。
国際結婚が2回目のご夫婦が結婚ビザ取得の際に注意するポイントをご紹介!
1、前配偶者との結婚期間が短い
国際結婚が2回目のご夫婦が結婚ビザ取得の際にご注意頂くポイントその1が「前配偶者との結婚期間が短い…」です。具体的な例をあげますと、日本人の旦那さんがフィリピン人の奥様と今回結婚します。日本人の旦那さんは以前中国人の奥様と結婚してました。しかし、中国人の奥様との結婚期間が約半年と短い期間であった等です。
どうしても前配偶者との結婚期間が短い場合、偽装結婚が疑われる可能性が高いです。なので、前配偶者との結婚期間が短い方は、前配偶者との離婚理由についても結婚ビザ申請時に伝えるのが良いかと思います。
2、前配偶者が離婚後どこで暮らしているか分からない
国際結婚が2回目のご夫婦が結婚ビザ取得の際にご注意頂くポイントその2が「前配偶者が離婚後どこで暮らしているか分からない」です。実はよくあるお話なのですが、外国人の奥様とご結婚されていた日本人のご主人で日本で暮らしていました。当時奥様が日本で暮らしていたビザは「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」です。
その後、おふたりは離婚することになりました。「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」は、離婚した事を2週間以内に報告しないといけない決まりで、日本で引き続き暮らすためには離婚してから6カ月以内に正しいビザに変更する必要があります。しかし、奥様はまだご主人との結婚ビザで在留期限が残っているという理由から本国へ帰国せずにそのまま日本で暮らしていたというケースがあります。
最悪のケースだと、オーバーステイ(不法滞在)になっていたという方もいます。この場合、きちんと帰国をさせていなかったということで、2回目の結婚ビザが取得しにくくなる可能性があります。前配偶者がきちんと帰国しているか?もしくは日本で暮らしている場合でも適法に暮らしているのか?という点は結婚ビザ申請前にご確認頂くことをおすすめします。
3、前の結婚が偽装結婚を疑われるかもしれない
国際結婚が2回目のご夫婦が結婚ビザ取得の際にご注意頂くポイントその3が「前の結婚が偽装結婚を疑われるかもしれない…」です。あまりないケースかもしれませんが、前配偶者との結婚期間が大変短く前配偶者が出て行ってしまったというケースです。
日本人の方はもちろん本当の結婚だと思っていても、配偶者側がビザ目的であった・日本で仕事をするためであったという事があります。実際に何度か聞いた事があるケースなので当てはまる人は注意しましょう。このケースに当てはまる人は出来れば事前に提出先の最寄りの入国管理局でご相談頂くことをおすすめします。
4、前回の離婚から今回の結婚までの期間が短い
国際結婚が2回目のご夫婦が結婚ビザ取得の際にご注意頂くポイントその4が「前回の離婚から結婚までの期間が短い…」です。具体的な例をあげますと、日本人の旦那さんがベトナム人の奥様と今回結婚します。日本人の旦那さんは以前タイ人の奥様と結婚してました。しかし、タイ人の奥様と離婚してからベトナム人の奥様と結婚するまで約1ヶ月と短い期間だった等です。この場合、離婚してから2回目の結婚まで期間が短いため、偽装結婚を疑われる可能性があります。
そのため、申請では交際期間が短いが結婚までの意思疎通はきちんと取れていたことや出会い方が結婚を前提とした家族間の紹介だったため結婚まで早かった等の理由があれば詳細に伝える方がよいでしょう。
まとめ
国際結婚が2回目の方でよくご相談頂く内容の1つが、前配偶者との結婚期間が短いので偽装結婚を疑われてしまうのではないかとご不安に感じご連絡を頂くケースです。
確かに、前回の結婚期間が短い場合前回の結婚が偽装結婚だったのでは?という目線で審査される可能性は高いです。ただ、前回の結婚期間が短かった理由や今回の結婚についてきちんと書類で説明することが出来れば結婚ビザはご取得頂けます。
国際結婚が2回目で配偶者ビザ取得にご不安を感じられているご夫婦はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!ぜひ私たちと一緒に結婚ビザ取得を目指しましょう!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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