アメリカ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
コモンズ行政書士事務所は、日本人とアメリカ人の結婚手続きと配偶者ビザ申請をまとめてサポートできる行政書士事務所です!
アメリカ在住夫婦が日本に移住するためやアメリカ人と結婚して日本で暮らすためには、配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請をする必要があります。
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日本人とアメリカ人の結婚は年間約1,400組成立しており、約80%が日本人女性とアメリカ人男性の夫婦です。日米夫婦は東京・神奈川・沖縄に集中しており、次いで大阪・千葉・埼玉となっています。
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目次
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ご依頼いただくお客様のご要望を一部ご紹介します!
アメリカ人との結婚手続きや配偶者ビザ申請に関しては、日本人女性からのご依頼が圧倒的に多いです。
- アメリカ在住の日米夫婦が日本に移住するために配偶者ビザを取得したい
- アメリカ人婚約者と日本で暮らすために日本とアメリカ両国で結婚して配偶者ビザを取得したい
- 日本国籍を離脱してアメリカ国籍を持っている元日本人が日本で暮らすために配偶者ビザを取得したい
- 日本国籍の父または母がいるから配偶者ビザを取得して日本で生活したい
- 在日米軍の軍人と結婚して日本で一緒に暮らすために配偶者ビザが欲しい
- アメリカ人婚約者が短期滞在ビザで日本に来ている間に結婚手続きも配偶者ビザ申請も行いそのまま一緒に暮らしたい
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配偶者ビザを取得して来日後にやるべき手続きとアメリカ在住夫婦が日本に移住する場合について
日本で先に結婚手続きする方法(日本方式)
日本人とアメリカ人が日本で先に結婚する場合、アメリカ人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要になります。
日本方式は、日本で結婚が成立するとアメリカでの結婚手続きが省略できるという大きなメリットがあります。
STEP① アメリカ人の婚姻要件具備証明書を取得する
アメリカは州によって手続きが異なりますが、アメリカの公証人(Notary Public)に婚姻要件具備証明書を発行してもらい、アポスティーユを受ける必要があります。
アメリカの婚姻要件具備証明書は、アメリカ各州の公証人が認証した宣誓供述書がある場合とない場合があります。ない場合は、出生証明書または婚姻許可証に加え日本の市区町村役場が求めている申述書も必要になることがあります。
※ 以前は、日本国内にある駐日アメリカ合衆国大使館や総領事館で「アメリカ人の婚姻要件具備証明書」を取得することができました。しかし、2025年9月1日より、駐日アメリカ合衆国大使館や総領事館でこの証明書の公証業務が廃止されたため、今後はアメリカ本国で発行してもらうか、一部の州が提供している電子公証サービス(オンライン公証)を利用する必要があります。
STEP② 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
婚姻届を提出する役所によって必要書類が異なります。アメリカの書類は全てアポスティーユと日本語訳文が必要になります。
婚姻届と一緒に市区町村役場に提出する書類
- 婚姻要件具備証明書(アメリカ各州の公証人が認証した宣誓供述書)
- 上記の宣誓供述書がない場合は、出生証明書または婚姻許可証
- 国籍証明書 ※パスポートの原本を提示できれば不要
- アポスティーユを受けた上記の書類
- アメリカの書類の日本語訳文
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 顔写真付き身分証明書
- 申述書
成功のためのアドバイス:米国政府は、海外で行われた結婚に対して結婚証明書を発行していません。日本の結婚証明書が唯一の結婚の証明となります。そのため、日本方式で結婚した場合はアメリカの結婚証明書がなくても配偶者ビザ申請できるのでご安心ください。
アメリカで先に結婚手続きする方法(アメリカ方式)
アメリカ方式で結婚する場合は、日本方式より手続きが増えます。
ただし、アメリカの結婚証明書(Marriage Certificate)が発行されるので、必要な方はアメリカ方式で結婚しなければなりません。
アメリカ方式の手続きの流れ
- 日本人の婚姻要件具備証明書と戸籍謄本を取得し外務省でアポスティーユを受ける
- アメリカの婚約者ビザ(K-1ビザ)を取得し渡米する
- 婚姻許可証(Marriage License)を取得し結婚式を挙げる
- 日本に婚姻報告をする
STEP① 日本人の婚姻要件具備証明書と戸籍謄本を取得し外務省でアポスティーユを受ける
婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する方法は、日本国内の法務局または市区町村で取得し日本国内の外務省でアポスティーユを受けます。
STEP② アメリカの婚約者ビザ(K-1ビザ)を取得し渡米する
K-1ビザは弊所のサポート対象外ですが、取得条件を簡単にご説明します。
K-1ビザの取得条件
- 夫婦になるどちらか一方が米国籍者であること
- 双方とも法的に結婚できる状況であり、現在結婚していないこと
- 実際に直接お互いに会ったことがあること
- K-1ビザを取得し、米国入国90日以内に結婚すること
STEP③ 婚姻許可証(Marriage License)を取得し結婚式を挙げる
アメリカに渡航したら90日以内に結婚手続きをします。アメリカの結婚手続き方法は日本と違い、結婚する資格があるかどうかを証明する書類である結婚許可書(Marriage License)を取得してから結婚式を挙げることになります。結婚許可書(Marriage License)に有効期限がある州もあります。
その後、無事に結婚が成立すると結婚証明書(Marriage Certificate)が取得できます。
必要書類
- アメリカ人の出生証明書
- アポスティーユを受けた日本人の婚姻要件具備証明書(原本+翻訳文)
- アポスティーユを受けた日本人の戸籍謄本(原本+翻訳文)
- 日本人のパスポート
STEP④ 日本に婚姻報告をする
日本に婚姻報告する方法は2通りあります。在アメリカ合衆国日本国大使館・総領事館で婚姻報告を行う方法と日本に帰国してから市区町村役場で婚姻報告を行う方法があります。お急ぎなら日本に帰国してから市区町村役場で婚姻報告を行う方が早く戸籍謄本に婚姻の事実が記載されます。
アメリカ各州の結婚証明書
カリフォルニア州
ハワイ州
ネバダ州
ジョージア州
オクラホマ州
ニューヨーク州
コロラド州
テキサス州
オハイオ州
アメリカ人の配偶者ビザ申請について
配偶者ビザの要件は、「日本とアメリカの両国で法律上の婚姻関係にあること」「偽装結婚ではなく婚姻の信ぴょう性があること」「夫婦が日本で安定した生活ができる経済力があること」「素行に問題がなく適法な在留状況であること」「ご夫婦が一緒に日本で生活すること」であり、これらの要件を満たしていることを役所で取得できる戸籍謄本や住民税課税証明書などや、ご自身で用意する夫婦の写真やSNS履歴などで証明する必要があります。
アメリカ人の配偶者ビザを取得するためには?
アメリカ人の配偶者ビザ申請は、収入が十分にあり素行も良いご夫婦が多いため要件が大きく問題になることはほとんどありません。
しかし、日本に移住する手続き方法のことや在宅ワークでアメリカの会社から給料をもらうことや、退職してアメリカの年金をもらうことなど、こまごました問題や専門知識が必要な書類作成でつまずいていることが多いので、最初から私たちプロにご依頼いただくのが一番良いと考えています。
| 申請先 | 住所地を管轄する地方出入国在留管理局 |
|---|---|
| 審査期間 | 認定申請:1ヶ月~3ヶ月 変更申請:1ヶ月~2ヶ月 |
| 在留期間 | 6ヶ月・1年・3年・5年 |
| 申請できる人 | 認定申請:配偶者、三親等内の親族、申請等取次者 変更申請:本人、申請等取次者 |
| 許可の結果 | 認定申請許可:認定証明書が届く 変更申請許可:ハガキが届き入管で新しい在留カードが発行される |
アメリカ人の配偶者ビザを取得するための重要な情報
- 日本方式で結婚した場合は、日本側の結婚証明書のみで配偶者ビザ申請できます
- アメリカ方式で結婚した場合は、日本側の結婚証明書(戸籍謄本)に加え、アメリカで発行された結婚証明書(Marriage Certificate)と日本語訳文が必要になります
- アメリカ在住夫婦は日本で暮らしている親族の協力があれば、日本に帰国せず配偶者ビザ申請ができます
- 元日本人は、戸籍謄本や除籍謄本・改正原戸籍で元日本人であったことを証明しなければなりません
- 自分が生まれたときの父または母の国籍が日本人であれば日本人の配偶者等ビザの「等」にあたるため配偶者ビザが取得できます
- 在日米軍の配偶者ビザは、在留資格認定証明書交付申請または退役した日から30日以内なら在留資格取得許可申請になります
- 短期滞在ビザから配偶者ビザに変更申請するためには、結婚や妊娠などの特別な事由が必要になります
- 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は、全て正直に詳しく書いた説明書を別途用意します
- アメリカは州ごとに法律が違うため、多くのの州で結婚可能年齢が18歳となっていますが、18歳以下であっても結婚できる州もあります
配偶者ビザ申請の必要書類【アメリカ人専用】
必要書類(認定申請と変更申請)
- 提出書類のチェックシート
- アメリカ人配偶者のパスポート写し
- アメリカ人配偶者の証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- アメリカ人配偶者の在留カードの写し ※変更申請のみ
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 身元保証書
- 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 戸籍謄本
- アメリカの結婚証明書 ※アメリカで先に結婚した場合のみ
- 直近1年分の住民税課税証明書
- 直近1年分の住民税納税証明書
- チャット履歴(夫婦のやり取りがわかるもの)
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
- 理由書、補足説明書、反省文、誓約書など任意書類
- 返信用封筒 ※認定申請のみ
- ハガキ ※変更申請のみ
配偶者ビザが許可になった後の手続きの流れ
認定証明書交付申請が許可になった後の手続きは、発行された認定証明書をアメリカ人配偶者の元に送ります。認定証明書発行日から3ヶ月以内に、アメリカ人配偶者がアメリカにある日本大使館または総領事館で査証申請を行い日本で上陸申請をします。そして、日本の空港で配偶者ビザの在留カードを受け取り、新規上陸後の住居地の届出を住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村窓口で行います。
変更許可申請が許可になった場合は、入管で配偶者ビザの在留カードを受け取ったら完了です。
アメリカ人との結婚や配偶者ビザ申請に役立つ情報とおまけ情報
【在留資格別アメリカ人数】
| 永住者 | 20,238人 |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 13,216人 |
| 技人国 | 8,764人 |
| 教育 | 5,963人 |
| 家族滞在 | 4,761人 |
【アメリカ人との結婚件数】2025年公開の最新が2023年です
| 2023年 | 夫日本人+妻米国人:268件 夫米国人+妻日本人:1,139件 |
|---|---|
| 2022年 | 夫日本人+妻米国人:236件 夫米国人+妻日本人:1,139件 |
| 2021年 | 夫日本人+妻米国人:225件 夫米国人+妻日本人:1,049件 |
| 2020年 | 夫日本人+妻米国人:240件 夫米国人+妻日本人:1,025件 |
| 2019年 | 夫日本人+妻米国人:286件 夫米国人+妻日本人:989件 |
駐日アメリカ合衆国大使館・総領事館
日本の中長期ビザを持っているアメリカ人が結婚する場合や配偶者ビザ申請するときに、アメリカに帰国しなくても駐日アメリカ合衆国大使館・総領事館で書類を取得できる場合があります。
| アメリカ合衆国大使館 | 〒107-8420 東京都港区赤坂1丁目10-5 電話:03-3224-5000 |
|---|---|
| 在札幌アメリカ合衆国総領事館 | 〒064-0821 北海道札幌市中央区北一条西28丁目 電話:011-641-1115、011-641-1116、011-641-1117 |
| 在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館 | 〒530-8543 大阪府大阪市北区西天満2丁目11-5 電話:06-6315-5900 |
| 在那覇アメリカ合衆国総領事館 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目1-1 電話:098-876-4211 |
| 在名古屋アメリカ合衆国領事館 | 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル6階 電話:052-581-4501 |
| 在福岡アメリカ合衆国領事館 | 〒810-0052 福岡県福岡市中央区大濠2丁目5番26 電話:092-751-9331、092-751-9334 |
共感すること間違いなしアメリカあるある

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有名な食べ物 |
ハンバーガー ステーキ ホットドッグ |
| 観光名所 |
自由の女神像 グランドキャニオン国立公園 セントラルパーク |
| 日本との時差 | 日本が14時間進んでいる |
| 人口 | 約3.4億人(世界3位) |
| 首都 | ワシントンD.C. |
よくある質問(FAQ)
駐日アメリカ合衆国大使館・総領事館で米国市民の婚姻要件具備証明書(独身証明)の公証が廃止されたので、アメリカ人婚約者が短期滞在ビザで来日して結婚する場合はどうしたらいいですか?
2025年9月1日以降は公証が廃止されたので、アメリカ本国で必要書類を取得してから来日していただく必要があります。必要書類は上記で詳しく解説しているのでご覧ください。
既に就労ビザを持っているアメリカ人と結婚した場合、アメリカ人は配偶者ビザに変更が必要ですか?
日本人と結婚しても就労ビザのままで大丈夫です。しかし、配偶者ビザの方が活動の自由が大きいため変更するメリットはあります。
日本で先に結婚する日本方式の場合、アメリカの結婚証明書がなくても配偶者ビザ申請できますか?
できます。日本方式でアメリカ人と結婚した場合はアメリカの結婚証明書はそもそも発行されないのでご安心ください。
日本移住を予定しているアメリカ在住の日米夫婦です。帰国せずに配偶者ビザを取得できますか?
日本にいる親族の協力(申請代理人になっていただく)があれば日本に帰国しなくても配偶者ビザを取得できます。
現在アメリカ国籍を持っている元日本人です。親の介護で長期間日本に帰国するために配偶者ビザを取得できますか?
取得できます。元日本人は日本人の配偶者等在留資格の「等」にあたります。元日本人であったことが分かる戸籍謄本を取得してください。
日本にはアメリカのK-1ビザ(婚約者ビザ)に相当するビザはありますか?
日本には婚約者ビザがありません。そのため、短期滞在ビザで来日して結婚手続きすることになります。
アメリカの配偶者関連のビザであるK-3ビザやCR1ビザやIR1ビザのように、日本の配偶者ビザに種類がありますか?
日本はアメリカのように分類されておらず配偶者ビザだけです。正式名称は「日本人の配偶者等在留資格」になります。世間一般で「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれています。
在日米軍基地に配属されているアメリカ人との結婚は?
米軍関係者との結婚手続きは軍の法務部(Legal office:リーガルオフィス)での手続きが必要であり、アメリカ永住権の審査も兼ねているため通常の国際結婚以上に細かい情報を求められビザ健康診断指定医療機関での身体検査や歯の検査なども必要となり全ての手続きが終了するまでに数か月かかります。また、在日米軍に在籍したまま日本で暮らす場合は、日本の配偶者ビザ取得の手続きは必要ありません。米軍を退役してアメリカに帰国するのであれば、帰国後に配偶者ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)をします。アメリカに帰国せずにそのまま日本で暮らすのであれば、資格の取得の事由が生じた日(退役した日)から30日以内に在留資格取得許可申請を行うことで、アメリカに帰国せずそのまま日本で暮らすことが出来ます。
※アメリカ軍人の場合、「日米地位協定」(SOFA)に基づいて滞在しているため、日本のビザを持っているわけではありません。そのため、「日米地位協定」(SOFA)適用者ではなくなった場合、変更の手続きではなく取得の手続きをすることになります。
まとめ
日本人とアメリカ人が結婚する手続き方法と配偶者ビザ申請について解説してきました。アメリカ人の配偶者ビザ申請では大きな要件は多くのご夫婦がクリアしておりますが、こまごました専門知識が必要なところやプロに依頼してスムーズな手続きを希望するケースが多いです。思わぬ落とし穴に気が付かず配偶者ビザ申請が不許可になるとご夫婦が一緒に暮らせないという最悪のケースもあるので最初から私たちにお任せいただければと思います。
日本人とアメリカ人の国際結婚も日本で先に結婚するか、またはアメリカで先に結婚するか2つの方法があることを知っていただけたと思います。下記に表で分かりやすくまとめておきますね。
| 日本で先に結婚 | 米国で先に結婚 | |
|---|---|---|
| 日本人がアメリカに渡航する必要 | 必要ない | 必要ある |
| アメリカ人が日本に渡航する必要 | 必要ない | 必要ない |
| 夫婦二人揃って手続きをする必要 | 必要ない | 必要ある |
| 日本人が英語を話せる必要 | 必要ない | 必要ある |
| アメリカ人が日本語を話せる必要 | 必要ない | 必要ない |
| 結婚証明書 | 日本の戸籍謄本 | 日本の戸籍謄本 アメリカの結婚証明書 |
アメリカ人と結婚して配偶者ビザを取得できたお客様の声
お客様から感謝のお言葉を毎日たくさんいただいています!電話やメール、アンケートフォームやGoogleクチコミを活用してお客様からいただく「声」を私たちは大切にしております!
以下で、アメリカ人と結婚して配偶者ビザを取得できたお客様から頂いた「声」をご紹介します。
東京都台東区 日本人女性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(アメリカ人夫の配偶者ビザ)
大変お世話になっております。昨日、実家の母のもとにこちらが郵送されてきました。この知らせを聞いて非常に嬉しかったです。
沖縄県糸満市 日本人女性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(アメリカ人夫の配偶者ビザ)
この度は、貴社山本様のお手伝いのもと配偶者VISAの申請を依頼しました。初めてのことで、不安や不明点が多く何度もご連絡をしてしまいましたが、とても丁寧な説明で親身にご対応していただきました。申請から取得まで、約1ヶ月半ほどでかなりスピーディーだったので嬉しかったです。色々な手厚いサポートありがとうございました!!また、更新の際はお願いしたいと思います♪
大阪府大阪市在住 日本人女性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(アメリカ人夫の配偶者ビザ)
友人からの口コミで、こちらにお世話になりました。丁寧にお話を聞いて下さり、迅速な対応にも大変満足しております。お陰様で、配偶者ビザを最短で取得出来ました!
兵庫県神戸市 日本人女性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(アメリカ人夫の配偶者ビザ)
2年前に日本でアメリカ人と結婚して生活することになりました。ビザの取得にあたり大きな不安を抱えておりましたところコモンズ行政事務所へ相談させて頂きました。親切丁寧な対応を頂きこちらに依頼する事を決めました。依頼してからビザ取得迄に要する日数がギリギリでしたが迅速に対応して頂いた結果晴れて取得することが出来ました。やがて1年が過ぎこの春に更新手続きを依頼させて頂きました。今回もスムーズに更新することが出来て私共とても喜んでおります。 とても信頼でき何より担当者様の快いご対応に大変感謝しております。ありがとうございました。。
千葉県千葉市 日本人女性
ご依頼内容:在留資格認定証明書交付申請(アメリカ人夫の配偶者ビザ)
今回は在留資格認定証明書交付のため宮武さんにとてもお世話になりました。 私は日本で生まれましたが、人生のほとんどをアメリカで過ごし、そこでアメリカ人と結婚しアメリカ国籍を習得しました。日本は二重国籍が認められないため、やむおえず日本国籍を放棄しました。その夫も亡くなり、アメリカに家族もいなかったので、日本の家族のそばで暮らしたいと思いましたが国籍のないものがどうしたら日本に在住することができるのかわかりませんでした。自分でネットで調べても、日本の法律や、書類の記入の仕方もわからなかったのでとても不安でした。そこでコモンズ司法書士事務所で宮武さんが丁寧にご説明してくださり、書類の準備も迅速に、正確にしてくださいました。今回東京地方では、書類審査が全面的に遅れていたため、交付まで通常より時間がかかりましたが、その間も頻繁にメールでやり取りをしてくださり、不安を抱えた私に辛抱強く応対してくださいました。ありがとうございました。いずれ永住権を申請したいと思っておりますので、その際にはまたお世話になりたいと思っています。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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