アメリカ人と国際結婚して日本に住むには?配偶者ビザについて解説

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アメリカ人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請

アメリカ人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請

日本人がアメリカ人と国際結婚をする場合、結婚後の生活スタイルとして様々なスタイルがあると思います。その中でも日本で暮らす場合は、日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。

日本の配偶者ビザの申請先は、日本国内にある出入国在留管理局です。アメリカ人の方が海外にいる状態で申請を行った場合、審査期間は1ヶ月~3ヶ月ほどになります。アメリカ人の方が日本で暮らしている状態で申請を行った場合、審査期間は2週間~1ヶ月ほどになります。

私たちは、アメリカ人と日本人の配偶者ビザ取得の実績が多くある行政書士事務所です。結婚されたばかりの日米夫婦から結婚20年以上の日米夫婦まで、様々な日米夫婦から、アメリカ人の配偶者ビザ申請のご依頼を頂いております。アメリカ人との国際結婚手続き&アメリカ人の配偶者ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

ご依頼ポイント
ご依頼料金 ¥137,500(税込)~ 
詳しい料金表はこちら
特典 不許可の場合は全額返金
ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
許可率 97%以上
実績 日本トップクラスの受任実績
サポート地域 日本全国サポート対応
日本国内だけにとどまらず、アメリカや海外からのご依頼も承っております!
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日本で先に国際結婚する方法

日本で先に結婚手続きする場合のポイント

日本で先に結婚手続きする場合の最大のメリットとしては、全ての手続きを日本国内で完結させることが出来る点です。また 、アメリカ人を日本に呼ぶ必要がないため、日本人側のペースで結婚手続きを進めることができます。

デメリットとしては、アメリカの結婚証明書が発行されないことです。アメリカの結婚証明書がないことで困ることはほとんどありませんが、他国への移住などでアメリカの結婚証明書が必要になった場合、結婚証明書が出ないことを説明する必要があります。

アメリカ人と日本で先に結婚手続きするときの流れ

  1. 婚姻届を提出する予定の市区町村役場で必要書類の確認をする
  2. アメリカ大使館・総領事館の予約を取る
  3. アメリカ大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書(独身証明)を取得する
  4. パスポートの表紙と顔写真があるページの写し(コピー)を用意する
  5. 取得した書類を日本語に翻訳する
  6. 日本の市区町村役場で、婚姻届・婚姻要件具備証明書(独身証明)・パスポートの写しを提出する

※ 日本人とアメリカ人が結婚する場合、アメリカ大使館・総領事館での婚姻要件具備証明書(独身証明)の取得は一人で手続きができます。婚姻届の提出も一人で出来るため、二人の予定が合わなくても結婚手続きをすることができます。

※ アメリカ人が結婚手続きをするのために日本に渡航する場合は、アメリカのように婚約者ビザ(K-1ビザ)がないため、短期滞在ビザで来日することになります。日本の配偶者ビザは法的に結婚が成立している場合に発給されるものになります。

アメリカ人の婚姻要件具備証明書について

アメリカ人の婚姻要件具備証明書(独身証明)はアメリカで事前に取得することもできます。アメリカで事前に取得する場合は、アメリカの公証人(Notary Public)に婚姻要件具備証明書を発行してもらい、アポスティーユを受けたものをご用意ください。婚姻要件具備証明書の有効期限は公証を受けた日から3ヶ月です。

必要書類(参考例)
  • アメリカ人のパスポート

アメリカ大使館・総領事館での予約について

アメリカ人との国際結婚で意外と躓いている方が多いポイントが、アメリカ大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書(独身証明)を取得するための予約をするところです。婚姻要件具備証明書(独身証明)を取得するためには予約が必要ですが、なかなか予約が取りづらいようです。いつまでに結婚したいというスケジュールがある場合は、先にアメリカ大使館・総領事館で予約が取れるか確認してから計画を立てましょう。

日本市区町村役場での婚姻届の提出について

基本的に、アメリカ人側の必要書類はパスポートと婚姻要件具備証明書(独身証明)のみとなりますが、提出先の市区町村役場によっては出生証明書が必要になる場合もあります。

必要書類(参考例)
  • 婚姻届
  • アメリカ人の婚姻要件具備証明書(独身証明)と翻訳文
  • アメリカ人のパスポート
  • アメリカ人のパスポートのコピーと翻訳文
  • 日本人の身分証明書

アメリカで先に国際結婚する方法

アメリカで先に結婚手続きする場合のポイント

アメリカは日本と比べて地方自治権が強く、州ごとに法律や手続きが異なるため、結婚手続きを行う際は、手続きを行う州の役所などで事前確認を行うことが大切です。また、一部の州では待機期間や独自の条件が課されることもありますので、余裕をもって準備することが求められます。

アメリカ人とアメリカで先に結婚手続きするときの流れ

  1. 婚姻届を提出するアメリカの役所で申請条件・必要書類の確認をする
  2. アメリカの婚約者ビザ(K-1ビザ)を取得する
    ※州の法律で決まっている場合・結婚後にアメリカで暮らす予定がある場合など
  3. 日本の役所等で必要な書類を準備する
  4. 渡米する
  5. 婚姻許可証(Marriage License)を発行する
  6. 結婚式を挙げる
  7. 結婚証明書(Marriage Certificate)を取得する
  8. アメリカにある日本大使館・総領事館で婚姻報告を行う
    ※または、日本へ帰国し市区町村役場へ婚姻届を提出する

K-1ビザの取得条件
・どちらか一方が米国籍者であること
・双方とも法的に結婚できる状況であり、現在結婚していないこと
・実際に直接お互いに会ったことがあること
・婚約者ビザを取得し、米国入国90日以内に結婚すること

日本人の婚姻要件具備証明書について

日本人の婚姻要件具備証明書は、日本国内で取得することもアメリカにある日本国大使館・総領事館で取得することもできます。

必要書類(参考例)
  • 日本人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本(原本)

アメリカの結婚許可書(Marriage License)について

アメリカの結婚方法は日本と違い、結婚する資格があるかどうかを証明する書類である結婚許可書(Marriage License)を取得してから結婚式を挙げることになります。結婚許可書(Marriage License)に有効期限がある州もあります。

必要書類(参考例)
  • アメリカ人の出生証明書
  • 日本人の戸籍謄本(原本+翻訳文)
  • 日本人の婚姻要件具備証明書(原本+翻訳文)
  • 日本人のパスポート

在アメリカ日本国大使館・総領事館で婚姻手続きを行う

在アメリカ日本国大使館・総領事館で婚姻手続きを行った場合、戸籍謄本に反映されるまで約1ヶ月ほどかかります。お急ぎの方は、日本へ帰国し日本の市区町村役場で婚姻手続きをしましょう。

必要書類(参考例)
  • 婚姻届
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)(原本+翻訳文)
  • 日本人のパスポート
  • 米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど)
  • 現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など)
  • アメリカ人のパスポート
  • アメリカ人のパスポートのコピーと翻訳文
  • 日本人の戸籍謄本

アメリカ人との国際結婚に関する豆知識

アメリカ人との国際結婚のポイント

  • アメリカは州ごとに法律が違うため、大半の州で結婚可能年齢が18歳となっていますが、18歳以下であっても結婚することができる州もあります。
  • アメリカ人と結婚する場合、相手が一般人か米軍関係者かによって手続き方法が異なります。

国際結婚後に日本で暮らすなら?

国際結婚手続きをする際、アメリカと日本のどちらから先に手続きをするか悩まれるご夫婦も多いと聞きます。夫婦一緒に日本で暮らす(日本の配偶者ビザを取得する)ことを考えているのであれば、アメリカで先に結婚手続きをする場合に渡米する必要があることを考えると、手続きが簡単であり単独でもできる日本で先に結婚手続きをすることをおすすめいたします。弊所にご依頼のあったお客様をランダムに10組調べてみたところ、アメリカで先に結婚手続きをしているご夫婦は10組中3組という割合でした。

◆ 2通りの結婚方法を分かりやすく表で比較

米国で先に結婚 日本で先に結婚
日本人がアメリカに渡航する必要 ある ない
アメリカ人が日本に渡航する必要 ない ない
夫婦二人揃って手続きをする必要 ある ない
日本人が英語を話せる必要 ある ない
アメリカ人が日本語を話せる必要 ない ない
結婚証明書 アメリカの結婚証明書
日本の戸籍謄本
日本の戸籍謄本

アメリカの結婚証明書について

日本で先に結婚した場合について

日本で先に結婚した場合、アメリカの結婚証明書は発行されません。アメリカの法律では、アメリカ国外の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。そのため、アメリカ政府に日本で成立した婚姻を届け出る必要はありません。日本の区市町村役場が発行した証明書(戸籍謄本や婚姻受理証明書など)が、アメリカ側でも二人の結婚の証明書になります。

アメリカで先に結婚した場合について

アメリカで先に結婚した場合はアメリカの結婚証明書が発行されます。各州によって結婚証明書の様式が異なります。

結婚証明書

カリフォルニア

結婚証明書

ニューヨーク

結婚証明書

ハワイ

結婚証明書

ネバダ

結婚証明書

ジョージア

結婚証明書

オクラホマ

結婚証明書

ニュージャージー

結婚証明書

イリノイ

結婚証明書

コロラド

アメリカ人の配偶者ビザ申請について

日本の配偶者ビザとは?

日本の配偶者ビザは、正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」と言い、日本人の配偶者(夫または妻)だけでなく、日本人の実子や特別養子も対象としたビザになります。そのため、申請時には結婚を証明する書類や親子関係を証明する書類(結婚証明書や出生証明書、戸籍謄本など)が必要になります。

配偶者ビザが許可された場合、それぞれの夫婦の状況に合わせて6ヶ月・1年・3年・5年の在留期間(有効期間)が付与されます。在留期間の終了前に更新申請をすることで在留期間が延長されます。

※ 通常、初回は1年の在留期間が与えられます。その後、更新をするたびに審査をされ、在留状況に問題がないようであれば、3年や5年の在留期間が与えられます。在留状況に問題がある場合、1年の在留期間が続くこともあります。

日本の場合、日本人と結婚してから3年以上経過・日本での滞在期間が1年以上経過の両方の条件をクリアすることで、永住権の申請が可能となります。

※ 結婚してすぐ日本で暮らし始めた場合は3年以上経過した時点、または結婚から3年後に日本で暮らし始めた場合は1年以上経過した時点で永住権の申請ができます。日本の場合、永住権の申請をしなければずっと配偶者ビザのままであり、自動的に変更されることはありません。

日本の配偶者ビザの特徴

日本の配偶者ビザの大きな特徴としては、就労活動に制限がない点となります。また、アメリカでは、配偶者関連のビザはK-3ビザやCR1ビザ、IR1ビザなどいくつかの種類がありますが、日本は「日本人の配偶者等」の1種類だけになります。アメリカの場合、永住権申請が絡んでいるためビザの審査に数か月から1年以上かかることがありますが、日本では平均で1~3か月程度と比較的短期間で取得できます。

※ 2024年現在、日本のビザは29種類ありますが、そのうち就労制限のないビザは4つだけす。

配偶者ビザ申請のポイント

  1. 日本の配偶者ビザの申請先は日本国内にある「出入国在留管理局」になります。
  2. 日本の配偶者ビザの審査は書面審査のみになります。
  3. 配偶者ビザの申請方法にも種類があり、アメリカ人が日本国外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。アメリカ人が日本国内にいる場合は在留資格変更許可申請を行います。
  4. 日本の配偶者ビザの審査では「法律上の結婚しただけではなく夫婦としての実態があるか」「日本で安定した生活が送れる収入・貯蓄があるか」「素行が良好であるか」の3点を中心に審査が行われます。
  5. 日本の配偶者ビザは申請を出せば許可になるものではありません。申請は何度でも行うことができますが、申請をするたびに許可になる可能性が下がっていきます。
  6. 日本人とアメリカ人のご夫婦の場合、「日本で安定した生活が送れる収入・貯蓄があるか」「素行が良好であるか」のどちらかに問題を抱えている方が多い印象です。

配偶者ビザ申請の流れ

  1. 日本とアメリカで婚姻手続きを完了させる
  2. 配偶者ビザ申請に必要な書類を確認する
  3. 必要な書類の準備をする
  4. 申請書や質問書を作成する
  5. 最寄りの出入国在留管理局に書類を提出する
  6. 審査
    ・在留資格認定証明書交付申請:約1ヶ月~3ヶ月
    ・在留資格変更許可申請:約2週間~1ヶ月
  7. 申請結果が出る
    ・許可された場合:在留資格認定証明書が交付されます。これを使って日本に入国できます。
    ・不許可の場合:理由を確認し、再申請の準備を進めます。
  8. 認定証明書を国際郵便でアメリカに送る
  9. アメリカにある日本国大使館・総領事館で査証申請を行う
  10. 日本に入国後、空港で在留カードを受け取る
  11. 入国から14日以内に市区町村役場で住民登録を行う

※アメリカ人がすでに日本に住んでいる場合は申請が許可になるとご自宅にハガキが届きます。届いたハガキを持って入管に行き新しい在留カードを受け取れば手続き完了です。

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人(アメリカ人)のパスポート写し
  • 理由書
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  • アメリカの結婚証明書
  • 結婚証明書の翻訳文
  • 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
  • 配偶者(日本人)の納税証明書
  • 配偶者(日本人)の残高証明書
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の住民票の写し
  • 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録
  • 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
  • 申請人(アメリカ人)の在留カード ※変更のみ

日米夫婦がアメリカから日本へ移住する際のビザについて

日本人とアメリカ人のご夫婦の場合、結婚後すぐはアメリカでの生活を選ばれるご夫婦が多い印象があります。そのため、子供の成長や親の介護を機に夫婦で日本に移住したいというご依頼をよくいただきます。

アメリカで何年か暮らした後に日本の配偶者ビザを取得することになった場合、主に3種類の申請方法があります。

  1. 日本人が先に帰国し配偶者ビザを申請し、許可が出た後に来日
  2. 短期滞在ビザで夫婦一緒に来日し、配偶者ビザを申請
    ※在留期限までに許可が出れば継続して滞在できる
  3. 日本の家族に協力してもらって配偶者ビザを申請し、許可が出た後に夫婦で来日

① 日本人が先に帰国し配偶者ビザを申請する場合、ご自身で手続きを進められるため比較的スムーズに手続きを進めることができますが、夫婦が一時的に離れて生活する必要があります。

② 短期滞在ビザで夫婦一緒に来日し配偶者ビザを申請する場合、夫婦で一緒に来日できるというメリットがありますが、在留期限までに許可が下りない場合は一度出国する必要があります。また、短期滞在ビザで滞在中は働くことができないなどの制限もあります。

③ 日本の家族に協力してもらって配偶者ビザを申請する場合、来日前に配偶者ビザを取得できるため、渡航後すぐに働くこともできます。ただし、申請には日本で暮らす家族の協力が必要であり、家族がいない場合はこの方法を利用できません。

弊所では、①~③すべての方法に対応可能ですが、日本で暮らす家族がいるのであれば、渡航後すぐに安定した生活を始めることができる③の方法をおすすめしております。

アメリカ人の配偶者ビザ申請に関する豆知識

日本人と結婚していたアメリカ人が離婚するとどうなるの?

日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したアメリカ人が日本人と離婚した場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができます。

次回の更新までに日本人と再婚する予定がない場合は、アメリカへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。

元日本人が日本で暮らすためのビザは?

元日本人の方が日本に住む場合もビザが必要です。元日本人の方の場合も、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得することになります。ただし、実子として配偶者ビザ申請をする場合、出生時点で父親か母親のどちらかが日本国籍を持っていることが条件となります。また、父親が出生前に亡くなっている場合は、死亡時に日本国籍を持っている必要があります。

そのため、例えば父母が中国人で中国人として生まれ、出生後に家族で帰化し日本人になり、成人後にアメリカへ渡航してアメリカ国籍を取得した場合は実子としての配偶者ビザ申請はできません。

在日米軍関係者との結婚&ビザについて

在日米軍基地に配属されているアメリカ人との国際結婚について

米軍関係者と結婚する場合は、軍の法務部(Legal office:リーガルオフィス)での手続きが必要となります。

米軍関係者との結婚手続きはアメリカ永住権の審査も兼ねているため、通常の国際結婚以上に細かい情報を求められ、ビザ健康診断指定医療機関での身体検査、歯の検査なども必要となり、全ての手続きが終了するまでに数か月かかります。

在日米軍基地に配属されているアメリカ人のビザについて

在日米軍に在籍したまま日本で暮らす場合は、日本の配偶者ビザ取得の手続きは必要ありません。

米軍を退役する場合、一旦、アメリカへ帰国するのであれば、帰国後に配偶者ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)を行ってください。

そのまま日本で暮らすのであれば、資格の取得の事由が生じた日(退役した日)から30日以内に在留資格取得許可申請を行うことで、アメリカに帰国せずそのまま日本で暮らすことが出来ます。

※アメリカ軍人の場合、「日米地位協定」(SOFA)に基づいて滞在しているため、日本のビザを持っているわけではありません。そのため、「日米地位協定」(SOFA)適用者ではなくなった場合、変更の手続きではなく取得の手続きをすることになります。

最近のお礼メールをご紹介

福岡県福岡市S様

語学学習サイトで知り合った日米夫婦の結婚ビザ

結婚ビザ申請から約1ヶ月で
許可
申請者様アメリカ人夫
申請種類在留資格変更許可申請
申請場所福岡出入国在留管理局
申請枚数50枚
許可の日2025年12月26日

お客様からのメール
配偶者ビザの件で宮武様にお世話になりました
Yです。
審査の結果は御社の多大なお力添えの結果
以下の通りとなりました。
心より感謝申し上げます。
末尾となりましたが、御社並びに皆様の
今後のご活躍、ご発展をお祈り申し上げます。

行政書士からの回答
ご連絡ありがとうございます。無事にご主人の配偶者ビザが取得でき、社員一同大変喜んでおります。Y様の場合、Y様が離婚後すぐに現在のご主人と再婚された状態での配偶者ビザ申請でしたが、前夫との婚姻関係がすでに破綻していたことや、Y様がご自身の状況をしっかりとご主人に説明された上で交際を始められたことを丁寧に説明した結果、無事に許可を頂くことができました。

Q&A

アメリカでの収入も、安定した収入として見てもらえる可能性があります。アメリカでの雇用証明や所得証明をご用意いただき、日本で暮らし始めてからも、同程度の収入が見込める状況であることを申請時に伝えましょう。

アメリカの年金収入も安定した収入として見てもらえる可能性があります。受給している年金の資料を準備して、この先も年金が受給できる状況であることを申請時に伝えましょう。

ご夫婦に日本で1~2年以上無職でも生活可能な程度の貯金(最低でも300万円以上)がある、日本で暮らす家族が経済的にも協力してくれる、のどちらかをクリアしている場合は申請が許可になる可能性が十分にあります。

アメリカ人は短期滞在ビザの取得が免除されているため、配偶者ビザ申請中でも来日することが可能です。また、短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザが許可された場合、在留資格変更手続きを申請することで配偶者ビザへの変更が可能です。
ただし、配偶者ビザが許可された後に短期滞在ビザで来日した場合、配偶者ビザへの変更が認められない可能性が非常に高いためご注意ください。配偶者ビザが許可された後に来日することになった場合は、日本国大使館・総領事館で査証を申請したうえで配偶者ビザで来日してください。

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先生

代表行政書士
山中 健司

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