日本人と台湾人の結婚手続き
台湾人との国際結婚
日本人と台湾人が結婚する方法は大きく2種類!
日本で結婚→台湾で結婚 | 日本:市区町村役場 台湾:台北駐日経済文化代表処 |
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台湾で結婚→日本で結婚 | 台湾:戸政事務所 日本:市区町村役場 |
台湾人と日本人の国際結婚手続き方法には、日本で先に結婚手続きする「日本方式」と、台湾で先に結婚手続きする「台湾方式」の2種類があります。台湾人と日本人がどこに住んでいるかによって「日本方式」を選んだ方が良い場合と「台湾方式」を選んだ方が良い場合があります。
※ 台湾は日本と同様に戸籍制度があります。
台湾人は90日の査証免除措置があるので簡単に日本に来ることができます。日本人も、90日の査証免除措置があるので簡単に台湾へ行くことができます。そのため、どちらの方法でも比較的スムーズに結婚手続きを進めることができます。
日本と台湾には、正式な外交関係はありません。そのため、民間機関という名目で「台北駐日経済文化代表処」という台湾の実質的な大使館・総領事館級の外交代表機構が東京、大阪、神奈川、沖縄、北海道、福岡に置かれています。
逆に、日本の実質的な大使館・総領事館級の外交代表機構として「日本台湾交流協会」が台北と高雄に置かれています。
コモンズ行政書士事務所では、台湾人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。台湾人の結婚ビザ申請に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、まずはお気軽に専門家にご相談ください。
結婚可能年齢
日本人の場合 | 男性18歳 女性18歳 |
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台湾人の場合 | 男性18歳 女性18歳(※ 2023年1月1日より女性は18歳に変更) |
日本にある台湾外交の窓口機関(実質的な大使館・領事館)
台北駐日経済文化代表処 | 〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2 |
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台北駐大阪経済文化弁事処 | 〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階と19階 |
台北駐日経済文化代表処 横浜分処 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階 |
台北駐日経済文化代表処 那覇分処 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目15-9 アルテビル那覇6階 |
台北駐日経済文化代表処 札幌分処 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5F |
台北駐大阪経済文化弁事処 福岡分処 | 〒810-0024 福岡県福岡市中央区桜坂3-12-42 |
台湾にある日本外交の窓口機関(実質的な大使館・領事館)
日本台湾交流協会 台北事務所 | 台北市松山區慶城街28號通泰商業大樓 |
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日本台湾交流協会 高雄事務所 | 高雄市苓雅區和平一路87號9F、10F 南和和平大樓 |
日本方式の結婚手続き
ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。日本方式にも2種類あり、日本で婚姻手続き完了後、台湾の戸政事務所で手続きをする方法と、日本で婚姻手続き完了後、日本の台北駐日経済文化代表処で手続きをする方法があります。弊所にご依頼いただくお客様は多くの方が日本で婚姻手続き完了後、台湾の戸政事務所で手続きをされております。
日本方式であれば、台湾人が日本に来なくても日本人のみで日本の市区町村役場に婚姻届けを提出することができます。そのため、日本人が台湾へ渡航することが困難な場合や台湾人が来日することが困難な場合に日本方式がピッタリです!
1、日本と台湾両方の役所で必要書類を確認
台湾人と日本人の年齢や結婚歴、書類の提出先によって、例え同じ手続きであっても必要になる書類が微妙に異なっています。安易にネット上の情報を信じるのではなく、自ら書類の提出先に連絡ししっかり確認することが大切です。
2、台北駐日経済文化代表処で台湾人の結婚要件具備証明書(独身証明書)を取得する
結婚要件具備証明書(独身証明書)の取得には台湾の戸籍謄本が必要ですが、台湾の戸籍謄本は台湾現地の戸政事務所でしか発行できません。ただし、日本に住んでいる台湾人の方が台湾に帰ることが困難な場合、台北駐日経済文化代表処で委任状を書き認証を受けたものを現地の親族に郵送することによって、現地の親族が本人に代わって戸籍謄本を取得することができます。また、この先の手続きを考え、戸籍謄本を取得する際は最低3通は必ず用意しておきましょう。
台湾人の必要書類
- 台湾の戸籍謄本 原本およびコピー1部(※ 内容の省略がなく、3か月以内に発行されたもの)
- 台湾パスポート 原本およびコピー1部
- 申請費用 2,000円/部
- その他(台湾に戸籍がない場合は、台北駐日経済文化代表処の窓口で宣言書をご記入ください)
3、日本市区町村役場で婚姻届を提出する
市区町村役場で婚姻届が受理された後、約1週間程度で婚姻事実の記載がある戸籍謄本が取得できるようになります。よく似た書類で、婚姻受理証明書がありますが、間違わないように気をつけましょう。
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(※ 3か月以内に発行されたもの)
台湾人の必要書類
- 結婚要件具備証明書(独身証明書)
- 台湾の戸籍謄本+翻訳文
- パスポート
A:日本で婚姻手続き完了後、台湾の戸政事務所で手続き
- 4、台北駐日経済文化代表処で日本の戸籍謄本+翻訳文、中文姓名聲明書等の認証手続きをする
- 5、30日以内に台湾の戸政事務所で結婚登記の手続きをする
- 6、結婚証明書を台湾の戸政事務所で取得する
B:日本で婚姻手続き完了後、日本の台北駐日経済文化代表処で手続き
- 4、台北駐日経済文化代表処で結婚登記をする(約2週間~約3週間)※夫婦2人で行く必要があります
- ・代理送付申請書
- ・代理送付申請書
- ・結婚登記申請書
- ・聲明書(※ 本処にて直筆署名の確認+認証が必要)
- ・証明写真(※ 台湾人のみ)
- ・台湾の戸籍謄本 原本およびコピー1部(※ 台湾に戸籍のある方は必ず必要です。日本生まれの方もないとは限りませんので、事前にご確認ください)
- ・日本の戸籍謄本+翻訳文 本処にて直筆署名の確認+認証が必要(※ 発行から3ヶ月以内のもの)
- ・台湾人フルネームの印鑑
- ・双方の有効なパスポート
- ・日本在留カード
- ・個人文書認証の申請表
- 5、結婚証明書を日本にある台北駐日経済文化代表処で取得する
- ・台湾の戸籍謄本 原本および両面コピー1部(※ 内容の省略がなく、3か月以内に発行されたもの)
- ・台湾パスポート 原本およびコピー1部
- ・申請費用2,000円/部
日本方式のメリット
① | 日本語で手続きできる |
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② | 行きなれた日本の市役所等で手続きできる |
③ | 2人揃って手続きをしなくてもよい |
台湾方式の結婚手続き
ここでは、先に台湾で結婚する「台湾方式」を説明しています。台湾方式にも2種類あり、日本の台北駐日経済文化代表処で戸籍謄本+翻訳文の認証を受ける方法と、台湾の日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を取得する方法があります。
台湾方式であれば、仕事などで台湾へ駐在や出張されている方や台湾に行く予定がある方は台湾方式がピッタリです!また、手続きの進め方によっては、日本人が台湾に行くことなく結婚手続きを行うこともできます。
1、台湾と日本両方の役所で必要書類を確認
台湾人と日本人の年齢や結婚歴、書類の提出先によって、例え同じ続きであっても必要になる書類が微妙に異なっています。安易にネット上の情報を信じるのではなく、自ら書類の提出先に連絡ししっかり確認することが大切です。
A:日本の台北駐日経済文化代表処で戸籍謄本+翻訳文の認証を受ける
- 2、日本の台北駐日経済文化代表処で戸籍謄本およびその中文訳の認証を受ける
- ・申請書
- ・日本人の戸籍謄本+翻訳文
- ・日本人のパスポート 原本およびコピー1部
- 3、認証を受けた戸籍謄本+翻訳文を台湾に持っていく(もしくは郵送する)
- 4、台湾の戸政事務所で婚姻届を提出する
- ・婚姻届(結婚書約)
- ・認証済の日本人の戸籍謄本+翻訳文
- ・パスポート(日本人のもの)
B:台湾の日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を取得する
- 2、台湾の日本台湾交流協会で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- ・証明申請書
- ・日本人の戸籍謄本
- ・日本人のパスポート
- 3、台湾の外交部領事事務局において「婚姻要件具備証明書」に認証を受ける(所要期間約2日間)
- 4、台湾の戸政事務所で婚姻届を提出する
- ・婚姻届(結婚書約)
- ・認証済の婚姻要件具備証明書
- ・パスポート(日本人のもの)
5、台湾の戸政事務所で届け出が受理された後に、戸籍謄本1通(※ 婚姻の事実が記載されたもの)及び結婚証明書を取得する
6、日本の市区町村役場で手続きをする
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(※ 3か月以内に発行されたもの)
台湾人の必要書類
- 婚姻証書+翻訳文(台湾の戸政事務所が発行した結婚証明書)
- 台湾の戸籍謄本+翻訳文(配偶者が記載されたもの)
- パスポート
台湾方式のメリット
① | 日本人が台湾に住んでいる場合は手続きしやすい |
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② | 日本に帰国せず手続きができる |
結婚ビザ申請
結婚手続き後、海外から台湾人を日本へ呼び一緒に暮らす場合は在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。また、日本に住んでいる台湾人のビザを変更する場合は在留資格変更許可申請をする必要があります。
1、出入国在留管理庁のホームページで必要書類を確認
必要な書類は全て出入国在留管理庁のホームページに記載されています。
2、日本の役所で書類を取得
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 台湾の結婚証明書 ※台湾の結婚証明書がなくても結婚の事実が記載されている戸籍謄本でも申請できた実績があります
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- スナップ写真
- SNS履歴
- 通話記録
- 送金履歴
各市町村役場によって書類の名称や記載内容が若干異なります。例え、住民票を取得しても記載されている内容によって再取得しなければならない場合もあります。目当ての書類を確実に取得するためにも、できるだけ市町村役場へ足を運び窓口で書類を受け取りましょう。
3、必要な書類を作成する
必要な書類は全て出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。手書きとパソコンのどちらで作成しても審査に影響はありません。
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。また、日本と台湾を頻繁に行き来されている方であれば、渡航歴の確認のためパスポートの出入国スタンプのページを確認するなど、出入国在留管理庁のホームページに書かれている必須書類以外にも、独自の参考資料を合わせて提出するといった工夫が望ましい場合もございます。
4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出
最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、届いた「認定証明書」を台湾へ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、台湾の配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
6、日本台湾交流協会で査証申請
台湾人が認定証明書を持って日本台湾交流協会で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
自分で書類を用意するデメリット
① | どんな書類を集めればいいか分からない |
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② | どうやって書類を書けばいいか分からない |
③ | 審査されるポイントが分からない |
台湾の結婚証明書


台湾人の結婚ビザ許可後のお礼メール&ご依頼実績
兵庫県神戸市F様
台湾人妻
ご依頼から許可まで 114日 |
申請者様台湾人妻 |
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申請種類認定証明書交付申請 | |
申請枚数39枚 | |
依頼の日2022/12/13 | |
申請の日2023/03/15 | |
許可の日2023/04/06 |
静岡県静岡市K様
在留期間3年を貰えた台湾人妻の配偶者ビザ更新
ご依頼から許可まで 60日 |
申請者様台湾人妻 |
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申請種類在留期間更新許可申請 | |
申請枚数15枚 | |
依頼の日2021/05/13 | |
申請の日2021/06/03 | |
許可の日2021/07/12 |
静岡県静岡市K様
収入が安定しないご夫婦(日本人&台湾人)の配偶者ビザ更新
ご依頼から許可まで 36日 |
申請者様台湾人妻 |
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申請種類在留期間更新許可申請 | |
申請枚数16枚 | |
依頼の日2020/05/08 | |
申請の日2020/05/28 | |
許可の日2020/07/03 |
静岡県静岡市K様
個人事業主の台湾人妻の配偶者ビザ更新
ご依頼から許可まで 87日 |
申請者様台湾人妻 |
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申請種類在留期間更新許可申請 | |
申請枚数38枚 | |
依頼の日2019/03/26 | |
申請の日2019/05/17 | |
許可の日2019/06/21 |
静岡県静岡市K様
台湾人妻の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請
ご依頼から許可まで 33日 |
申請者様台湾人妻 |
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申請種類在留資格変更許可申請 | |
申請枚数55枚 | |
依頼の日2018/05/09 | |
申請の日2018/05/25 | |
許可の日2018/06/11 |
栃木県足利市F様
台湾人妻の初めての配偶者ビザ更新
ご依頼から許可まで 63日 |
申請者様台湾人妻 |
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申請種類在留期間更新許可申請 | |
申請枚数32枚 | |
依頼の日2021/01/12 | |
申請の日2021/02/04 | |
許可の日2021/03/16 |
京都府八幡市A様
台湾駐在中に通訳者として出会った台湾人妻の配偶者ビザ申請
ご依頼から許可まで 58日 |
申請者様台湾人妻 |
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申請種類在留資格認定証明書交付申請 | |
申請枚数36枚 | |
依頼の日2018/09/12 | |
申請の日2018/09/27 | |
許可の日2018/11/09 |
Google口コミ
G評価
G投稿 件のレビュー

Kai F
★★★★★配偶者ビザの申請でお世話になりました。わかりやすい説明で丁寧に対応してもらいました。
Q&A
台湾人との結婚手続きは台湾で行うことができます。また、日本で先に結婚手続きをした場合は、駐日中国大使館・総領事館ではなくではなく台北駐日経済文化代表処というところで婚姻手続きができます。
婚姻要件具備証明書と独身証明書は違う書類です。それぞれ名前の通りですが、婚姻要件具備証明書は婚姻要件を満たすことを証明する書類で、独身証明書は独身であることを証明する書類です。また、原則として、婚姻要件具備証明書を独身証明書で代用することはできませんので、注意しましょう。
各書類の中文・日本語翻訳をする場合、翻訳会社に必ず頼まないといけないものではありません。自分たちで翻訳を行う方もたくさんいらっしゃいます。ただし、どちらの場合も、翻訳者の住所・氏名を記載する必要があります。
結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際には、 申請者の身元を保証する「身元保証人」という役割の人間が必要になります。結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的に申請者の配偶者(日本人の夫・妻)がなります。
基本的に、結婚ビザ・配偶者ビザの申請にはご自身で出入国在留管理局に直接行っていただくこととになります。ただし、弊所には出入国在留管理局の申請取次資格を保有している行政書士がいるため、代理で申請書類を提出することができます。料金は、16,500円(税込)となっております。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、申請時に提出した返信用封筒がご自宅に届きます。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は、申請時に必要事項を記入したハガキがご自宅に届きます。
在留資格認定証明書交付申請の場合、審査期間は約1か月から約3ヶ月です。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合、審査期間は約2週間から約1ヶ月です。
結婚ビザ・配偶者ビザの申請と同時に、連れ子の定住者ビザ申請をすることもできます。ただし、連れ子の場合は未成年で未婚の実子と限られていますのでご注意ください。
結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、結婚手続きを終えられた後にご依頼ください。ただし、弊所では国際結婚手続きサポート(婚姻アドバイス)もさせて頂いておりますので、国際結婚の手続き方法が分からない場合はお気軽にご相談くださいませ。
料金は前払い制となっております。お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、ご請求書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。
支払方法は「銀行振込」のみになります。
お客様が用意された書類は、メールもしくは共有ドライブでお送りください。また、メールもしくは共有ドライブでの送付が無理な場合は、郵送・FAX等でも書類を送付していただけます。
直接事務所に来所していただく必要はありません。ただし、直接顔を合わせて話されることをご希望されている場合は、事前予約の上でZoomもしくは直接会って話すことも可能です。
結婚ビザの料金表
認定申請 Certificate of Eligibility |
変更申請 Change of Status of Residence |
更新申請 Extension of Period of Stay |
2点セット Recommended Set |
---|---|---|---|
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 30~50枚 |
申請枚数 15~25枚 |
2点目は 結婚ビザ申請 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて) |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます
認定申請 Certificate of Eligibility |
こんな方におすすめ 初めて結婚ビザを取得する方 認定料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング (余裕をみて)来日の半年ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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変更申請 Change of Status of Residence |
こんな方におすすめ 今のビザから結婚ビザに変更したい方 変更料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 30~50枚 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
---|
更新申請 Extension of Period of Stay |
こんな方におすすめ 結婚ビザ更新をプロに依頼したい方 更新料金 ★ 不許可の場合は全額返金 |
審査期間 2週間~1ヶ月 |
申請枚数 15~25枚 |
弊所へ依頼するタイミング 在留期限の4ヶ月ほど前 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
---|
2点セット Recommended Set |
こんな方におすすめ これから国際結婚をする方 婚姻2点料金 ★ 不許可の場合は全額返金 ※1 |
1点目は 婚姻手続きアドバイス |
2点目は 結婚ビザ申請 |
お得ポイント 国際結婚手続きの不安を解消 |
お得ポイント 通常料金より3万円割引 |
弊所へ依頼するタイミング 結婚が決まった時点 |
ご依頼後の追加料金 必要ありません |
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※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます