台湾人と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法

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台湾人と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法

台湾(中華民国)と日本は隣国であり、台湾人と日本人の国際結婚は人気があります。

台湾人の配偶者ビザ申請は、日本人の住所地を管轄する出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請をします。

「台湾人と結婚して日本で暮らす配偶者ビザを取得するならコモンズへ!初回相談無料!」

台湾人との結婚手続きも配偶者ビザ申請も、私たちコモンズにお任せください!

日本で暮らしている台湾人で配偶者ビザを持っている人数は4,719人となっています(2026年3月調査)。台湾は日本から近い隣国であり、短期滞在査証免除国にもなっているので日本に来やすく結婚手続きもスムーズに進む傾向があります。

ご依頼ポイント

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目次

台湾人と結婚する日本人が知っておきたい台湾の婚姻情報

台湾の婚姻情報

  • 台湾の婚姻年齢は男女ともに18歳以上
  • 未成年者が婚姻をするには、法定代理人の同意を得なければならない
  • 一定の血族関係にある者との婚姻は禁止
  • 重婚の禁止
  • 再婚禁止期間の定めなし
  • 台湾人と日本で創設的婚姻届をする場合は台湾の戸籍謄本があれば婚姻要件具備証明書がなくても受理される
  • 在日中国大使館発行の婚姻要件具備証明書だけでは婚姻できず、台湾の戸籍謄本が必要になる
  • 台湾の結婚は、戸籍機関に結婚の登記がされることで結婚ができ結婚式を挙げなくてもよい
  • 台湾は夫婦別氏姓
  • 日本人は日本の民法、台湾人は中華民国民法を適用して婚姻要件を判断する
  • 台湾の婚姻は中華民国渉外民事法律的用法に規定されている
  • 台湾は日本滞在90日の査証免除国
  • 日本は台湾滞在90日の査証免除国

台湾はアポスティーユが使用できず、台北駐日経済文化代表処の領事認証が必要です

台湾で日本の公文書や私文書を提出する場合は、台北駐日経済文化代表処の領事認証が必要になります。例えば、台湾で結婚するときに必要な日本人の戸籍謄本などはそのまま使用できず、外務省で公印確認を受け、その後に台北駐日経済文化代表処で領事認証を受けることになります。

駐日台湾大使館や在台湾日本国大使館はありません

日本と台湾は正式な国交がないため正式な大使館や総領事館は設置されていません。その代わり、日本には「台北駐日経済文化代表処」があり台湾の大使館のような役割を果たしています。また、台湾には「日本台湾交流協会」の台北事務所と高雄事務所があり日本の大使館のような役割を果たしています。

台北駐日経済文化代表処 住所:東京都港区白金台5-20-2
管轄:東京都、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県
台北駐大阪経済文化弁事処 住所:大阪府大阪市北区中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー17階と19階
管轄:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県、岐阜県、愛知県、富山県、石川県、福井県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、愛媛県、徳島県、高知県、香川県
台北駐日経済文化代表処横浜分処 住所:神奈川県横浜市中区日本大通60 朝日生命横浜ビル2階
管轄:神奈川県、静岡県
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処 住所:福岡県福岡市中央区桜坂3丁目12-42
管轄:福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長崎県、佐賀県、山口県
台北駐日経済文化代表処那覇分処 住所:沖縄県那覇市久茂地3丁目15-9 アルテビルディング那覇6階
管轄:沖縄県
台北駐日経済文化代表処札幌分処 住所:北海道札幌市中央区北4条西4丁目1
管轄:北海道

台湾人と日本で先に結婚する方法【日本方式】

婚姻手続きの流れ(日本で結婚→台湾で結婚)

  1. 台湾人婚約者の戸籍謄本と婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
  3. 日本の市区町村役場で婚姻事項が記載された戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)を取得する
  4. 戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)を外務省で公印確認する
  5. 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)を中国語に翻訳する
  6. 【台湾で結婚登記】台北駐日経済文化代表処経由で台湾の本籍地の区役所に送付するか、または、台湾の代理人に登記を委任する(委任する場合は授権書が必要)

台湾の戸籍謄本は台湾現地の戸政事務所でしか発行できません。

日本に住んでいる台湾人の方が台湾に帰ることが困難な場合、台北駐日経済文化代表処で委任状を書き認証を受けたものを現地の親族に郵送することによって、現地の親族が本人に代わって戸籍謄本を取得することができます。

台湾で結婚登記の必要書類。

台北駐日経済文化代表処経由で台湾の本籍地の区役所に送付する場合の必要書類

  • 台湾パスポート原本とコピー3部
  • フルネームの印鑑(台湾人のみ)
  • 日本籍配偶者の日本パスポート原本とコピー3部(または免許証とコピー3部)
  • 台湾戸籍謄本原本1部 ※発行から三ヵ月以内、記載事項の省略がないもの
  • 結婚記録のある日本戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)原本・コピーと中国語訳文1部
  • 取用中文姓名聲明書
  • 結婚登記申請書

台湾の代理人に登記を委任する場合の必要書類

  • 台湾パスポート原本とコピー1部
  • 日本籍配偶者の日本パスポート原本とコピー1部(または免許証とコピー1部)
  • 授権書 ※委任者本人が来処し、台湾の代理人の名前・生年月日・IDナンバー・戸籍住所を記入すること
  • 結婚記録のある日本戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)原本・コピーと中国語訳文1部
  • 取用中文姓名聲明書
  • 【注意】※書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります

台湾人と台湾で先に結婚する方法【台湾方式】

婚姻手続きの流れ(台湾で結婚→日本で結婚)

  1. 台湾の日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 台湾の外交部領事事務局において「婚姻要件具備証明書」に認証を受ける
  3. 台湾の戸政事務所で婚姻届を提出する
  4. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

台湾の結婚証明書について

台湾の結婚証明書

  • 台湾の結婚証明書
  • 婚姻の記載がある台湾の戸籍謄本
台湾の結婚証明書

台湾の結婚証明書

婚姻の記載がある台湾の戸籍謄本

婚姻の記載がある台湾の戸籍謄本

台湾人の配偶者ビザ申請

台湾人の配偶者ビザ申請で重要な5つのポイント

  • 日本と台湾の両方の結婚証明書が必要です
  • 台湾の結婚証明書は、婚姻の記載がある戸籍謄本でも大丈夫です
  • 安定した収入と税金を漏れなく納税していることが重要です
  • 日本人配偶者と台湾人配偶者がお互いに真実の結婚であることが重要です
  • 台湾人配偶者が台湾で暮らしている場合は「日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請」を行い、台湾人配偶者が日本で暮らしている場合は「日本人の配偶者等在留資格変更許可申請」を行います

台湾人配偶者が日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です。配偶者ビザを取得するためには、配偶者ビザの要件を満たし必要書類を用意しなければなりません。要件も必要書類も最低限の情報だけ入管のホームページで公表されており、詳細はいわゆる黒塗りになっています。

弊所は、配偶者ビザ申請を数多くしているから配偶者ビザの傾向や重要なポイントを熟知しています。また、お客様それぞれに合った必要書類や書類作成をすることが重要であり、台湾人と日本人のご夫婦でもご夫婦それぞれ必要書類も書類作成も異なります。

弊所は、日本人と台湾人のご夫婦をサポートした実績が多数ありますので安心してご依頼いただければと思います!

よくある質問(FAQ)

台湾人と結婚して日本で暮らすために何をしたらいいですか?

まずは、日本と台湾の両国で結婚して結婚証明書の取得をします。その次に、配偶者ビザ申請をします。大きくはこの2つの手続きになります。

台湾人は大使館や領事館がないけど、どこに相談したらいいですか?

台湾は大使館・領事館という名前の機関はありませんが、台北駐日経済文化代表処が大使館のような役割をしています。東京、大阪、横浜、福岡、沖縄、札幌の6ヶ所にあります。

台湾人配偶者が日本で暮らすために配偶者ビザ申請をする上で注意するべきポイントはありますか?

配偶者ビザは婚姻要件・生計要件・素行要件を申請書類で審査されます。また、書類の整合性や矛盾も重ねて審査されるので、注意するべきポイントは多岐に渡ります。

台湾人と日本人の配偶者ビザ申請の特徴はありますか?

台湾人女性と日本人男性の若いご夫婦が多い印象を持っています。また、ご夫婦ともに若いということもあり、必要書類の収集や質問の回答などスムーズに進むケースが多いです。

国際結婚は日本方式と台湾方式のどちらがよいですか?

日本人が現在日本で暮らしているなら日本方式をおすすめします。理由は、日本の市区町村役場で結婚手続きができるので日本語が通じます。

まとめ(先生の一言)

台湾人が日本人と結婚して日本で暮らすために配偶者ビザ申請をするサポート実績がたくさんあります。

台湾人との結婚は認証が少し手間になりますが、比較的スムーズに進むご夫婦が多いです。また、配偶者ビザ申請も書類が多くなりますが、若いご夫婦が多く私たちからの質問や要求に対するレスポンスがいいのでスムーズにお手続きを進めることができています。

弊所は国際結婚手続きも配偶者ビザ申請も豊富な実績があります!台湾人との国際結婚手続きも配偶者ビザ申請もコモンズにお任せください!

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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