日本人の配偶者等ビザ申請に必要な情報まとめ!コモンズ行政書士事務所

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日本人の配偶者等ビザ
必要な情報まとめ

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日本人の配偶者等ビザとは?

ビザ専門行政書士が解説

結婚ビザとは、日本人と結婚した外国人が日本で生活するための資格(在留資格)のことになります。正式名称は「日本人の配偶者等」在留資格であり、一般的に「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」と呼ばれています。「日本人の配偶者等」在留資格を取得するためには、出入国在留管理局で、在留資格申請をする必要があります。

担当者

現在、日本には日本人の配偶者等ビザを所持している外国人が144,993人います!(2023年7月公開情報)

日本人の配偶者等ビザ申請には4種類あります!
認定証明書交付申請 海外で暮らしている妻や夫が日本の結婚ビザを取得するビザ申請
【審査期間】1ヶ月~3ヶ月
変更許可申請 日本で暮らしている妻や夫が現在のビザから結婚ビザへ変更するビザ申請
【審査期間】2週間~1ヶ月
更新許可申請 現在持っている結婚ビザの在留期間を延長するためのビザ申請
【審査期間】2週間~1ヶ月
取得許可申請 ビザを持っていない状態で日本にいる外国人が結婚ビザを取得するため申請
【審査期間】60日以内(※在日米軍を退職後に日本で暮らす場合など)
POINT《日本人の配偶者等ビザの範囲とは?》

日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した外国人の「配偶者」が該当します。それ以外にも、配偶者“等”という名前がついている通り、日本人の子供として生まれた外国人や、日本人の特別養子となった外国人なども日本人の配偶者等ビザに該当します。

日本人の配偶者等ビザ申請で最初にやること

日本人の配偶者等ビザ申請で最初にやることは、日本と海外の両国で国際結婚手続きを行うことです。日本と海外の両方で結婚していないと許可は取得できません。海外では、婚約者のためのビザや事実婚(内縁関係・同性婚含む)でも取得できるビザがありますが、日本では法律上結婚している相手のビザしかありません。

次に、日本人の配偶者等ビザ申請で必要になる書類の把握や出会いから現在までの経緯をまとめることです。また、写真やチャット履歴、渡航歴や渡航日数も必要になるので事前に準備をしておきましょう。

日本と海外の両国で国際結婚手続きが完了しているのであれば、いつでも日本人の配偶者等ビザ申請を始めていただいても大丈夫です。ただし、来日時期の希望がある場合は、審査期間だけでも約1~3ヶ月かかりますので希望の時期に間に合うよう余裕をもって半年前程から準備をするようにしましょう。

POINT《日本人の配偶者等ビザは自由に活動できる!》

日本人の配偶者等ビザを取得した外国人は、他のビザと比べて制限がなく自由に活動することができます。就職する場合はどのような職場でも就職することできます。また、学校へ通う場合もどのような学校でも通うことができます。もちろん、日本人の扶養を受けながら自宅で家事を行っていても問題ありません。

日本人の配偶者等ビザ申請の条件

日本人の配偶者等ビザ申請には大きく5つの条件があります。

  • 日本国発行の結婚証明書と配偶者の国籍国発行の結婚証明書があること
  • 真実の結婚であり、偽装結婚ではないこと
  • 日本で暮らすための収入・貯蓄があること
  • 日本の国内外で犯罪歴がないこと
  • 日本で夫婦が一緒に生活すること
POINT《5つの条件のどれか一つでも気になる方へ》

5つの条件を完全にクリアしていなくても、日本人の配偶者等ビザ申請が許可になる場合もありますので、諦める前にぜひ、コモンズ行政書士事務所へご相談ください!

日本人の配偶者等ビザ申請手続きの流れ

「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の手続きの流れを下記でご説明します。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

在留資格認定証明書交付申請の流れ
POINT《在留資格認定証明書交付申請の流れについてのポイント》

在留資格認定証明書交付申請は、結婚した外国人ではなく日本人が原則住所地を管轄する出入国在留管理局で申請を行う必要があります。そのため、わざわざ外国人が日本に来て申請する必要はありません。

在留資格変更許可申請の流れ

在留資格変更許可申請の流れ
POINT《在留資格変更許可申請の流れについてのポイント》

在留資格変更許可申請は、外国人本人が申請時に日本にいる必要があります。また、原則本人の住所地を管轄する出入国在留管理局に申請をする必要があります。

在留期間更新許可申請の流れ

在留期間更新許可申請の流れ
POINT《在留期間更新許可申請の流れについてのポイント》

在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前からすることができます。入国管理局から更新の連絡がこないので、早めに在留期間更新許可申請を行いましょう!また、更新の際に前回の申請と比べ「世帯の収入が大きく減った」「本国への帰国日数が多い」「税金を滞納している」「夫婦が別居している」などの懸念点がある場合は慎重に申請を行いましょう。

夫婦が海外にいても申請できるの?

夫婦が海外にいても日本人の配偶者等ビザ申請はできます。一番目の方法としては、日本で暮らす日本人の夫(妻)の親族に協力してもらい申請をする方法です。二番目の方法としては、先に配偶者である日本人の夫(妻)が日本へ帰国し申請をする方法です。

POINT《ちょっと珍しい三番目の方法とは?》

三番目の方法として、海外にある日本大使館でビザ申請を直接することもできます。ただし、海外にある日本大使館で申請をすると日本で申請するよりも審査に時間がかかってしまうため、基本的に日本ですることをオススメします。

子どもも一緒に日本で暮らしたい!

外国人配偶者に連れ子がいた場合は、連れ子が未成年で未婚の場合のみ、日本で一緒に暮らすことができます。その場合、子供は日本人の配偶者等ビザではなく定住者ビザに該当していますので、定住者ビザ申請を行いましょう。

POINT《未成年についてさらに詳しく》

未成年とは、日本の法律で定められている「未成年」のことになりますので「18歳未満」の方が該当します。そのため、外国の法律で成人となっていても、定住者ビザを取得できる可能性があります。

日本人の配偶者等ビザ申請の必要書類とは

日本人の配偶者等ビザ申請では様々な書類が必要になります。ここでは、一般的に必要となる書類を簡潔にご紹介しております。

気をつけていただきたい点は、お客様の状況によっては役所等で別途書類が必要になるケースもあれば、補足説明書や反省文、嘆願書等が必要になるという点です。では、下記で必要となる書類を一つずつ見ていきましょう!

申請書

申請書

※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請によって申請書の様式が異なります。
>>>認定証明書交付申請書の書き方はこちら
>>>在留資格変更許可申請書の書き方はこちら

質問書

質問書

※ご夫婦の基本的な情報や交際から結婚に至った経緯などを詳細に記入する書類です。結婚ビザの審査で重要な書類となりますので、慎重に作成しましょう。
>>>質問書の書き方はこちら

申請理由書

申請理由書

※日本人の配偶者ビザ(在留資格)を取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、日本人の配偶者等ビザを何故取得したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。

パスポート写し

申請人のパスポート写し

※ パスポートは、顔写真、生年月日、発行年月日、有効期間満了日、パスポートナンバー等の記載があるページの写しが必要です。

在留カード写し

申請人の在留カード写し

※在留資格変更許可申請の場合のみ必要になります。在留カードは、表裏の写しが必要です。

結婚証明書

申請人の国から発行された結婚証明書

※日本語訳もご用意ください。
>>>世界の結婚証明書&国際結婚手続き方法はこちら

身元保証書

身元保証書

※身元保証書には、身元保証人となる方の署名が必要となります。署名を忘れないようにご注意ください。
>>>身元保証書の書き方はこちら

戸籍謄本

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

※戸籍謄本は、婚姻の記載事項があるものを必ずご用意ください。本籍を置いている市区町村で発行できます。

住民票

配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

※住民票とは、現住所を証明する書類であり、住民票の登録を行っている市区町村で発行できます。

課税証明書

配偶者(日本人)の住民税1年分の課税証明書

※課税証明書は、総所得の記載があるものが必要となります。その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、課税証明書は発行されず、かわりに非課税証明書が発行されます。

納税証明書

配偶者(日本人)の住民税1年分の納税証明書

※納税証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、納税証明書は発行されません。

スナップ写真

スナップ写真(夫婦で写っているもの)

※ご夫婦の交際されていた資料として重要となります。

チャット履歴

チャット履歴(夫婦のやり取りがわかるもの)

※ご夫婦の交際されていた資料として重要となります。

証明写真

証明写真(縦4cm×横3cm)1葉

※申請書に貼る証明写真となります。

返信用封筒

返信用封筒または通知書(はがき)

※在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「返信用封筒(長形3号)」に、通常の郵便料金+簡易書留の手数料分の切手を貼り、宛先を記入しておく必要があります。切手と封筒は出入国在留管理局で購入することもできますが、極力忘れずに!!
また、在留資格変更許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)及び通知書(はがき)が手渡されますのでその場で記入しましょう。

その他

※上記以外の必要書類を提出することもあります。
※役所等で発行された書類は発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

POINT《審査は提出した書類のみでされる》

日本人の配偶者等ビザ申請は提出した書類のみで審査がされるため、虚偽の内容が発覚したり、事実と異なる書類を提出すると不許可になります。その他にも、書面だけでは伝えたいことがきちんと伝わらず不許可になるといったことも考えられます。そのため、提出する書類は慎重に準備しましょう。

日本人の配偶者等ビザの申請人と身元保証人

日本人の配偶者等ビザを申請する際は、身元保証人が必要となります。基本的に身元保証人は日本人の夫(妻)がなります。

入管法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的かつ継続的に日本での滞在ができるように、必要に応じて外国人の経済的保証と法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人のことをいいます。一般的に言う保証人や連帯保証人と違って、法的な責任を求められることはほとんどありません。

申請人 身元保証人
日本人の配偶者 申請人の配偶者
日本人の子供として生まれた子 申請人の親
日本人の特別養子 申請人の養親
POINT《身元保証人の保証力に不安がある場合は?》

身元保証人が無職や安定した収入がないため保証力に不安がある場合は、両親や兄弟姉妹などが追加の身元保証人となるケースもあります。

出入国在留管理局から追加資料の提出を求められたら…

追加資料とは、申請後に入管から追加で説明を求められる資料のことです。追加資料で足りていない情報を正確に伝えることができれば、そのまま審査が進み許可となる可能性が十分ありますが、逆に、追加資料を求められている意図を汲み取れず資料を提出してしまうと不許可になる可能性もありますので、的確な追加資料を準備しましょう。

資料提出通知書
POINT《追加資料の通知と提出方法について》

日本人の配偶者等ビザの申請書類を提出した後、出入国在留管理局から封筒で資料提出通知書と返信用封筒が届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで資料の準備を行い、返信用封筒にて出入国在留管理局へ提出しましょう。もちろん、直接持参しても問題ありません。

日本人の配偶者等ビザ申請が許可になると

日本人の配偶者等ビザ申請が許可になると在留資格認定証明書交付申請の場合は、来日の手続きがまだ少し残っています。在留資格変更許可申請の場合は、新しい在留カードを受け取りに行けば完了です。

在留資格認定証明書交付申請の場合

許可になると在留資格認定証明書が発行されます。郵送の場合は以下のような紙が届きます。

認定証明書

オンライン申請の場合は以下のようなメールが届きます(電子在留資格認定証明書の場合)

電子認定証明書

在留資格変更許可申請の場合

許可になると自宅にハガキが届きます。オンライン申請の場合はメールが届きます。とにかく必要な書類を持って入管で在留カードを受け取ってください。

POINT《在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月》

在留資格認定証明書は、交付年月日から3ヶ月以内に査証と共に入国審査官に提示して、上陸申請を行わなければなりません。

日本人の配偶者等ビザ申請が不許可になる場合

日本人の配偶者等ビザ申請が不許可になった場合、まず最初にやるべきことは、申請した入管に不許可理由を直接聞きに行くことです。なぜならば、不許可通知書には不許可の具体的な内容は記載されておらず、難しい言葉が記載されているだけだからです。入国管理局で不許可理由をできるだけ詳細に聞き、「再申請を行うかどうか」「どんな申請書類を提出すればいいのか」をじっくり考えましょう。

【不許可理由①】偽装結婚を疑われた

  • 外国人と日本人の年齢差が大きい
  • 交際期間が極端に短い
  • 出会い系サイトで知り合っている
  • 結婚相談所で知り合っている
  • 結婚までに1回しか会っていない
  • お互いに交際期間中に既婚者だった
  • 外国人と日本人の会話ができていない
  • 交際を続けてきた客観的な資料が何も提出できない
  • 日本人が結婚目的ではなく報酬目的で結婚している
  • 外国人が結婚目的ではなく仕事目的で結婚している

【不許可理由②】安定・継続的な収入を見込むことができない

  • 仕事をしているが収入が少ない
  • 帰国直後で就職していない
  • 妊娠中で就職していない
  • 就職して間もなく収入を証明する書類がない
  • 無職で貯金額が少ない
  • 税金や保険の滞納・未払いがある
  • 収入に対して支出が多い

【不許可理由③】申請書類に信ぴょう性がない

  • 申請書類と事実の整合性があわない
  • 以前の申請時に伝えている内容と申請内容が異なる
  • 申請後に知らない事実が発覚した

【不許可理由④】日本で法律違反をした経歴がある

  • 退去強制後に上陸拒否期間が経過せずに申請した
  • 以前来日した際に不法上陸や不法残留を行ったことがある

在留資格認定証明書不交付通知書

以下の書類は、申請が不許可になった際に届く「在留資格認定証明書不交付通知書」になります。

在留資格認定証明書不交付通知書

POINT《取消訴訟》

不許可となった場合は、6ケ月以内に国を被告とする取消訴訟ができます。取消訴訟は、不許可についてその全部または一部の取消しを求め、その不許可処分をさかのぼって消滅させる訴えのことです。

再申請について

再申請をする場合、注意していただき点はすぐに再申請をするか、または期間を空けて再申請をするかの判断です。この判断基準としては、専門家でないとなかなか難しいのが現実です。もしご自身で再申請をお考えなら、前回提出した書類との整合性や不許可の原因が解消されているのかなどを踏まえて慎重に申請するようにしましょう。

再申請を試みる場合は、1から資料を集めて再申請するか、「資料転用願出書(願出書)」を使って申請するかの2通りになります。資料転用願出書とは、資料転用願出書を提出することで前回の申請で使用した資料が転用できる書類です。全ての資料を再度集める必要なく申請できる点がメリットです。

願出書
POINT《再申請を要検討した方が良い場合》

以下の方は、再申請をしても許可を頂くことは難しいでしょう。

・保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
・反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
・日本国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
・日本国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
・相互主義に基づき上陸を認めない者

日本人の配偶者等ビザの在留期間

日本人の配偶者等ビザの在留期間は、6月、1年、3年、5年の4種類があります。初めて日本人の配偶者等ビザを申請した場合、基本的に1年の在留期間が付与されることがほとんどです。

POINT《配偶者ビザの在留期間決定の運用について》

● 5年
①申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの
②各種の公的義務を履行しているもの
③学齢期の子を有する親にあっては、子が小中学校に通学しているもの
④主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)

● 3年
①5年の在留期間を決定されていた者で、更新の際に次のいずれにも該当するもの
 ・上記①から④までのいずれかに該当しないもの
 ・婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
②5年、1年又は6月のいずれにも該当しないもの

● 1年
次のいずれかに該当するもの
①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
②婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
③在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの

● 6月
次のいずれかに該当するもの
①離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
③滞在予定期間が6月以下のもの

日本人の配偶者等ビザの更新について

ビザ更新とは

日本人の配偶者等ビザは、取得後、決められた期限(在留期間)までに更新をしなければなりません。更新は在留期間の満了日の3ヶ月前から行うことができます。ただし、入管から更新のお知らせはありませんので忘れないようご注意ください!

ビザ更新がギリギリになったとき

日本人の配偶者等ビザは3ヶ月前から更新ができますが、もしビザの期限ギリギリに申請したらどうなるか具体的に説明いたします。本来であれば、ビザの期限が切れてしまうと日本を出国しなければなりませんが、在留期限までに更新申請の受付ができた場合は、「特例期間」により在留期間の満了後も下記期日の間までは、引き続き適法に在留することができます。

① 当該更新許可がされる日
② 従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日 のいずれか早い日

POINT《ビザの期限を確認しよう》

ビザの期限は上記画像の赤枠内に記載されておりますので、ご自身がお持ちのカードを確認してみましょう!

在留カード

もし次のビザ更新までに再婚したら

現在、お持ちの日本人の配偶者等ビザは、前夫(前妻)との結婚により取得できたものであり、再婚した場合は再度、現在の夫(妻)との結婚について審査をされることになります。そのため、通常の更新とは違い、結婚ビザ申請に必要な質問書や交際関係を証明する資料などの提出を求められることがあるので事前に提出しておきましょう。

なお、離婚した後は14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。また、6か月以内に再婚しなければ在留資格の取り消し対象になりますのでご注意ください。

POINT《離婚・死別した場合はどうなるの?》

日本人の配偶者等ビザで来日し、その後、離婚した場合の選択肢は大きく4つあります。1つ目は「帰国する」、2つ目は「定住者ビザを取得する」、3つ目は「就労・留学ビザを取得する」、4つ目は「再婚する」になります。また、死別した場合も同様です。

結婚して3年経過で永住申請

日本人の配偶者等ビザを持っている方が永住権を取得するためには、大きく3つの要件があります。一般的な外国人は「日本での暮らしが10年経過」「日本で仕事をして5年経過」という大きなハードルがありますが、日本人の配偶者等ビザを持っている場合は比較的短い年数で永住申請を行うことができます。

① 日本人と結婚してから3年が経過
② 日本での暮らしが1年経過
③ 3年以上の在留期間(ビザの更新期間)がある

永住ビザを取ることの最大のメリットは、在留期限がなくなることです。つまり、ビザ更新を一切しなくていいということです。さらに日本での信用度が高くなり、住宅ローンも組みやすくなるため、日本での暮らしが一段と快適になるでしょう。

POINT《日本人の実子が永住者ビザ申請をする場合》

日本人の実子の場合は、日本での暮らしが1年経過していることが要件となります。日本人の配偶者よりもさらに早い年数で進めることが可能となっております。ちなみに、在留期間は最長の5年もしくは3年が必要です。

Q&A

日本人の配偶者等ビザの申請では、申請人である外国人の妻(夫)の過去の犯罪歴も審査されます。もちろん、無事に許可をいただけることがありますが、通常よりも審査が厳しくなるという事を念頭に置いて慎重に申請を行いましょう。また、審査中に犯罪などをおこさないよう十分注意して過ごしましょう!

認定証明書交付申請を行っている際に、申請人が短期滞在ビザで来日した場合は、日本のいる間に日本人の配偶者等ビザをいただける可能性があります。そのため、申請人が来日した後に日本人の配偶者等ビザ認定証明書の交付を受けた場合は、出入国在留管理局へ相談することをおすすめします。

在留資格認定証明書とは、日本人と結婚した外国人の妻(夫)が日本に来る前に出入国在留管理局が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。在留資格認定証明書を取得した後は、海外にある日本の大使館または総領事館等でビザの申請を行い、来日することになります。ビザは、海外にある日本の大使館または総領事館等で来日を希望している外国人を事前に審査し、入国に問題がなければ発行される証明書のことです。そのため、在留資格認定証明書が交付されても、ビザが発給されないと外国人の妻(夫)が来日することはできません。

技能実習生として来日している外国人と結婚を考えている場合は注意が必要です。技能実習生が日本人と結婚を行う場合は、技能実習先と技能実習生の受入協同組合から結婚及び日本人の配偶者等ビザへ変更することに承諾を得るようにしましょう!もし、技能実習先と技能実習生の受入協同組合から承諾を得られない場合は、技能実習期間を終えて帰国してから結婚手続き及び日本人の配偶者等ビザの取得を進めることをおすすめします。

日本人の配偶者等ビザ申請をする際、日本人が無職の場合はどのような資料を提出するケースがあるかを紹介します。年金をいただいている場合であれば、課税証明書や年金通知書の写しなどがあります。年金等もない場合は、預金残高証明書や預金通帳の写し、証券に関する資料を提出するケースがありますので、あきらめずにご相談ください。

料金表

認定申請

Certificate of Eligibility

変更申請

Change of Status of Residence

更新申請

Extension of Period of Stay

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変更したい方

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審査期間

1ヶ月~3ヶ月

審査期間

2週間~1ヶ月

審査期間

2週間~1ヶ月

1点目は

短期滞在ビザ

申請枚数

30~50枚

申請枚数

30~50枚

申請枚数

15~25枚

2点目、3点目

婚姻アドバイス
結婚ビザ

弊所へ依頼するタイミング

(余裕をみて)
来日の半年ほど前

弊所へ依頼するタイミング

結婚が決まった時点

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ご依頼後の追加料金

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