配偶者ビザの最新情報や知識・ノウハウを完全ガイド
配偶者ビザの最新情報や知識・ノウハウを1ページで全て知ることができます。より詳しい専門ページはリンクも貼っているので、併せてご覧いただくとお客様の疑問がより明確に解決できると考えて作っています。
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日本人の配偶者等在留資格(配偶者ビザ)の目次 (各章をクリックすると詳細な項目が開きます)
- 6.日本人の配偶者等ビザを取るために最初にやるべきこと
- 7.いつから日本人の配偶者等ビザの準備を始めたらいいの?
- 8.日本人の配偶者等ビザの申請方法
- 9.日本人の配偶者等ビザの申請人と身元保証人
- 10.お金についてのはなし
- 11.夫婦が海外にいても申請できるの?
- 12.日本人の配偶者等ビザ(在留資格)手続きの流れ
- 22.日本人の配偶者等ビザの更新について
- 23.日本人の配偶者等ビザの在留期間
- 24.ビザ更新がギリギリになったとき
- 25.ビザ更新の手続きの流れ
- 26.もし次のビザ更新までに再婚したら
- 27.ビザ更新に必要な書類とは
第1章 日本人の配偶者等在留資格(配偶者ビザ)のことをよく知ろう!
1.はじめに
日本人の配偶者等在留資格(配偶者ビザ)とは、外国人が日本人と結婚した後に日本で暮らすために必要となるビザのことです。このページをご覧いただければ、配偶者ビザに関する基本的な知識、申請方法や配偶者ビザ取得後の流れなど、弊所が持つ配偶者ビザの情報を全て知っていただくことが可能です。初めて配偶者ビザを取得した外国人が守るべきビザのルールと配偶者ビザをもつ外国人が日本入国後にやること|日本到着後の手続き一覧もご覧いただくと知識が深まりますよ!
弊所は、おかげさまで年間件数以上のご相談をいただいており、その中でも配偶者ビザのご協力をたくさん行っております。そして、これから配偶者ビザ申請を行う方に役立ててもらうため、弊所がこれまで培ってきた配偶者ビザに関する全ての知識や情報を第1章から第6章に分けて余すことなく記載しています。
2.日本人の配偶者等ビザとは?
最初に、ビザ(在留資格)とはどういうものかというと、外国人の方が日本に滞在するために必要となる資格のことです。ビザ(在留資格)は、日本で活動する内容によって分かれており、現在約29種類あります。そして、そのうちの1つが日本人の配偶者等ビザ(在留資格)と呼ばれており、日本人と国際結婚した外国人の妻(夫)が日本で暮らしていくためのビザ(在留資格)になります。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)は、夫や妻などの「配偶者」だけが該当するわけではありません。配偶者“等”という名前がついている通り、日本人の子供として生まれた外国人や、日本人の特別養子となった外国人なども日本人の配偶者等ビザ(在留資格)に該当しています。
3.日本人の配偶者等ビザでできること
日本人と結婚した外国人の妻(夫)は、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得すると、日本で暮らしていくことができるようになります。そして、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得した外国人は、他のビザと比べて制限がなく自由に活動することができます。例えば、就職する場合はどのような職場でも就職することできます。また、学校へ通う場合もどのような学校でも通うことができます。もちろん、日本人の扶養を受けながら自宅で家事を行っていても問題ありません。ただし、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得したとしても、日本国籍を取得することはできませんし、日本の選挙権を得ることもできません。
配偶者ビザは結婚したら取得できるものではなく、入管に配偶者ビザ申請を行い審査を受けて許可になれば取得できます。では、配偶者ビザ申請で審査官が見ている審査項目とは?を知らずに申請するのはリスクが高くなります。また、配偶者ビザ申請の審査期間と審査ポイントや配偶者ビザ目的の結婚詐欺を防ぐ!詐欺を見抜くコツと対策や配偶者ビザ申請中に届く「資料提出通知書」について事前に知っておくことはとても重要なことです。
4.日本人の配偶者等ビザと家族滞在ビザとの違い
ビザ(在留資格)の中には、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)と家族滞在ビザ(在留資格)という種類があります。どちらのビザ(在留資格)も、結婚や出産などに伴って取得できるものですが、日本での活動内容に大きな違いがあります。以下で、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)と家族滞在ビザ(在留資格)の違いについてまとめているので参考にしてください。ご興味ある方は配偶者ビザと家族滞在・定住者・永住者の配偶者の違いを比較のページも面白いですよ!
| 日本人の配偶者等ビザ(在留資格) | 家族滞在ビザ(在留資格) | |
|---|---|---|
| 配偶者の国籍 | 日本 | 日本以外 |
| 就労の制限 | なし | 資格外活動許可の範囲内 |
| 申請時に質問書が必要となるか | 必要 | 不要 |
日本では現在、同性婚が認めておらず、同性の配偶者ビザを取得することはできません。しかし、同性婚が認められている国で外国人同士が結婚した場合、片方の外国人の来日に伴い、同性の配偶者ビザを取得することが可能となっています。例を挙げると、就労ビザ(在留資格)をもって日本で暮らしている外国人男性Aさんが外国人男性Bさんと結婚したとします。Bさんは、通常の配偶者等ビザを取得することはできませんが、短期滞在ビザ(在留資格)で来日している際に特定活動ビザ(在留資格)への変更申請を行えば、Aさんの配偶者としてAさんと一緒に日本で暮らすことができるようになりました。特定活動ビザ(在留資格)は、法務大臣の裁量によって認められる活動もありますので、ご心配なお客様は是非ご相談ください。
5.子どもも一緒に日本で暮らしたい!
外国人が日本人と結婚した場合、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得すると日本で暮らすことができるようになります。それでは、外国人に前妻(夫)との間に連れ子がいた場合は、連れ子と配偶者を一緒に日本へ呼ぶことができるのでしょうか?答えは、子供が未成年で未婚の場合のみ、一緒に暮らすことができる可能性があります。その場合、子供は日本人の配偶者等ビザ(在留資格)ではなく定住者ビザ(在留資格)に該当していますので、定住者ビザ(在留資格)を取得するための申請を行いましょう。養子の場合は、外国人を養子にすると日本のビザを取得できるの?をご覧ください。
定住者ビザ(在留資格)の未成年とは、日本の法律で定められている「未成年」のことになりますので「18歳未満」の方が該当します。そのため、外国の法律で成人となっていても、定住者ビザ(在留資格)を取得できる可能性がありますので、ご相談ください。
第2章 申請するための準備を始めよう!
6.日本人の配偶者等ビザを取るために最初にやるべきこと
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得するためには、出入国在留管理局で手続き行う必要があります。申請の際には、日本と外国の結婚証明書が必要となります。そのため、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得する場合は、最初に日本と外国の結婚手続きを完了させるようにしましょう!
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請では、必要書類として日本と外国の結婚証明書が求められています。そのため、日本の結婚証明書のみで申請を行った場合、申請に必要な書類が足りていないと判断され審査中に追加資料として外国の結婚証明書を求められることがほとんどです。もし、どうしてもどちらかの結婚証明書ができない場合は、事前に提出できない理由を説明することをおすすめします。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請では、申請人である外国人の妻(夫)の過去の犯罪歴や来日歴も審査されます。もちろん、無事に許可をいただけることがありますが、過去に犯罪歴などがある場合は通常よりも審査が厳しくなるという事を念頭に置いて慎重に申請を行いましょう。また、審査中に犯罪などをおこさないよう十分注意して過ごしましょう!
7.いつから日本人の配偶者等ビザの準備を始めたらいいの?
日本人と結婚した外国人が日本で暮らすためには、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の取得が必要となります。では、いつから日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請を行う準備を始めればよいのでしょうか?答えは、日本と外国で結婚の手続きが完了しているのであれば、いつから始めていただいても大丈夫です。ただし、来日時期の希望がある場合は、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)認定証明書交付申請の審査期間は約1~3ヶ月、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)在留資格変更許可申請の審査期間は約1ヶ月~2ヶ月と公表されておりますので、希望の時期に間に合うよう余裕をもって申請するようにしましょう。外国人増加に伴い審査期間が6ヶ月かかっているケースも出ています。
技能実習生として来日している外国人と結婚を考えている場合は注意が必要です。技能実習生が日本人と結婚を行う場合は、技能実習先と技能実習生の受入協同組合から結婚及び日本人の配偶者等ビザ(在留資格)へ変更することに承諾を得るようにしましょう!もし、技能実習先と技能実習生の受入協同組合から承諾を得られない場合は、技能実習期間を終えて帰国してから結婚手続き及び日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の取得を進めることをおすすめします。
8.日本人の配偶者等ビザの申請方法
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請方法には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3種類があります。ここでは、どのような場合にどの申請方法を行うかについてご説明したいと思います。
● 在留資格認定証明書交付申請(配偶者が海外にいる場合の申請方法)
在留資格認定証明書交付申請とは、現在、日本で暮らすビザ(在留資格)を持っていない外国人が、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得するために行う申請です。
● 在留資格変更許可申請(配偶者が日本にいる場合の申請方法)
在留資格変更許可申請とは、既にビザ(在留資格)を持って日本で暮らしている外国人が、日本人と結婚したことにより、現在持っているビザ(在留資格)を日本人の配偶者等ビザ(在留資格)に変えるために行う申請です。
● 在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請とは、既に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を持って日本で暮らしている外国人が、この先も夫婦一緒に日本で暮らしていくためにビザ(在留資格)の期間を更新するために行う申請です。

在留資格認定証明書とは、日本人と結婚した外国人の妻(夫)が日本に来る前に出入国在留管理局が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。在留資格認定証明書を取得した後は、海外にある日本の大使館または総領事館等でビザの申請を行い、来日することになります。ビザは、海外にある日本の大使館または総領事館等で来日を希望している外国人を事前に審査し、入国に問題がなければ発行される証明書のことです。そのため、在留資格認定証明書が交付されても、ビザが発給されないと外国人の妻(夫)が来日することはできません。
9.日本人の配偶者等ビザの申請人と身元保証人
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)は、主に日本人の配偶者、日本人の子供として生まれた子、日本人の特別養子である外国人が申請人として該当しています。そして、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請する際は、身元保証人の協力が必要となります。
配偶者ビザ・配偶者ビザの身元保証人って何?と思われる方が多いと思いますが、入管法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的かつ継続的に日本での滞在ができるように、必要に応じて外国人の経済的保証と法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人のことをいいます。一般的に言う保証人や連帯保証人と違って、法的な責任を求められることはほとんどありません。
| 申請人 | 身元保証人 |
|---|---|
| 日本人の配偶者 | 申請人の配偶者 |
| 日本人の子供として生まれた子 | 申請人の親 |
| 日本人の特別養子 | 申請人の養親 |
身元保証人の資力に不安がある場合や身元保証人になることが不可能な場合などは、両親や兄弟姉妹などが追加身元保証人となるケースもあります。
10.お金についてのはなし
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請では、申請人が来日した際にどのように生活費を支弁していくかという点も審査に影響します。そのため、夫婦の収入が少ない場合は、生活の安定性を証明することができず、不許可となる可能性があります。では、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請の審査にあたって、どれくらいの収入が最低限必要になるのでしょうか?日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請では、月収約20万円を一つの目安として考えてください。また、収入は世帯収入で審査するので、申請人が来日後に仕事を行う場合の収入を含めても大丈夫です。
また、日本人の妻(夫)が自営業・個人事業主の場合でよくあるのが、経費等を差し引かれる前の売上金額を収入だと勘違いしているケースです。あくまで、自営業や個人事業主の方の収入は経費等を差し引いた金額になります。年収額を300万円とお伺いしていた方でも、実際に書類を確認すると100万円に満たない方がいらっしゃいます。日本人の配偶者等ビザ(在留資格)は収入額も大きく審査に関わってきますので、ご自身の収入額がいくらなのか十分理解してから進めていきましょうね。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請をする際、日本人が無職の場合はどのような資料を提出するケースがあるかを紹介します。年金をいただいている場合であれば、課税証明書や年金通知書の写しなどがあります。年金等もない場合は、預金残高証明書や預金通帳の写し、証券に関する資料を提出するケースがありますので、あきらめずにご相談ください。
11.夫婦が海外にいても申請できるの?
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)は、申請人である外国人の妻(夫)か配偶者である日本人の夫(妻)が日本に滞在している状態で行う必要があります。では、どちらも日本にいない場合は?というと、まず先に配偶者である日本人の夫(妻)が日本へ帰国し、日本へ帰国後すぐに配偶者の配偶者ビザ申請をする方法もありますが、日本に配偶者である日本人の夫(妻)の親族がいる場合であれば、日本人の夫(妻)の親族に協力してもらい日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請することもできます。結論としましては、海外にいながら外国人の妻(夫)のビザ申請をすることができます。
また、よくある質問の一つですが、海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得して日本に移住することができますのでご安心ください。
夫婦がどちらも海外に滞在しており配偶者である日本人の夫(妻)の親族がいない場合は、海外にある日本大使館で配偶者ビザ申請を直接することもできます。ただし、海外にある日本大使館で配偶者ビザ申請をすると日本で配偶者ビザ申請するよりも審査に時間がかかってしまうため、基本的に日本で配偶者ビザ申請をすることをオススメします。
12.日本人の配偶者等ビザ(在留資格)手続きの流れ
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)手続きの流れは、申請方法によって変わります。上記でご説明した3つの申請方法「①在留資格認定証明書交付申請」「②在留資格変更許可申請」の手続きの流れを下記でご説明したいと思います。
①在留資格認定証明書交付申請の流れ

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)認定証明書交付申請を行っている際に、申請人が短期滞在ビザ(在留資格)で来日した場合は、日本のいる間に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)をいただける可能性があります。そのため、申請人が来日した後に日本人の配偶者等ビザ(在留資格)認定証明書の交付を受けた場合は、出入国在留管理局へ相談することをおすすめします。
②在留資格変更許可申請の流れ

国際結婚で一番手間がかかるのは、お二人が結婚の準備を本格的に始めてから在留資格変更許可申請までの準備期間です。婚姻要件具備証明書を取得するためにアポスティーユが必要な国があったり、相手の国に直接行って結婚しなければならない国があったり、結婚する相手の国によって手続きが異なることもあり、結婚自体を挫折するカップルも少なくありません。在留資格変更許可申請をした後は、追加書類の提出を求められるケースもありますが、それほど手間になるものではありません。
第3章 日本人の配偶者等在留資格(配偶者ビザ)に必要な書類を集める!
13.書類作成時に一番気をつけるべき点をアドバイス
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請書類を作成する際に一番に気を付ける点についてお話します。それは、申請書類に記載した内容と事実の整合性だと考えます。例えば、申請人には何度も来日していた経歴があったのに、日本人の配偶者に伝えていなかったため、申請書類に来日歴を記載していなかったことがありました。これは、実際に不許可となったお客様からご連絡をいただいた際、記載した内容に信ぴょう性がないため不許可になったと伺いました。
その後、私どもがご協力する場合は、できるだけ詳細にご夫婦の結婚に至る経緯やどの点に信ぴょう性がなかったかを伺いながら、申請書類の作成を行います。その結果、無事に許可となるお客様が多くいらっしゃいますので、申請書類に記載する内容はできるだけ丁寧に伝わりやすく事実を伝えることが重要です。実際、ご自身で作成する場合には記入する書類も多く、ある程度伝われば大丈夫という思いで申請される方も中にはいらっしゃいます。
しかし、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の審査は偽装結婚などを防止するため、出入国在留管理局は申請書類の内容について、少しでも事実と違う内容があったとすれば疑義を抱き、信ぴょう性がないという結果を出すことが少なくありません。不許可となるお客様の中でも、最初から申請書類に記載した内容と事実の整合性がきちんと伝えることができていれば、1回で無事に許可をいただけていた可能性が高いので書類作成の際は十分に注意しましょう。
近年では、出入国審査の手続きを簡易に済ませるため「顔認証ゲート」が活用されています。顔認証ゲートは、ICパスポートのICチップ内にある顔のデータと顔認証ゲートで撮影した顔のデータで本人確認を行います。顔認証ゲートを利用した場合は、審査官からパスポートに出入国スタンプを受ける必要がありません。
しかし、顔認証ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお願いすれば、出入国スタンプを押してもらうことが可能です。申請書類に出入国歴を記載する箇所もございますので、詳細な出入国歴を残しておくことをお勧めいたします。
14.配偶者等ビザ取得に必要な書類とは
配偶者ビザ申請では、日本と海外の結婚証明書の他にも様々な書類が必要になります。ここでは、一般的に必要となる書類を簡潔にご紹介しております。特に気をつけていただきたい点は、お客様の状況によっては役所等で別途書類が必要になるケースもあれば、補足説明書や反省文、嘆願書等が必要になるという点です。では、下記で必要となる書類を一つずつ見ていきましょう!

※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請によって申請書の様式が異なります。
>>>認定証明書交付申請書の書き方はこちら
>>>在留資格変更許可申請書の書き方はこちら
>>>在留期間更新許可申請書の書き方はこちら

※日本人の配偶者ビザ(在留資格)を取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を何故取得したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。

※在留資格変更許可申請の場合のみ必要になります。在留カードは、表裏の写しが必要です。

※課税証明書(収入証明書)は、総所得の記載があるものが必要となります。その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、課税証明書は発行されず、かわりに非課税証明書が発行されます。

※納税証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、納税証明書は発行されません。
※配偶者ビザ申請で使う納税証明書の取り方と注意点も併せてご覧ください

※ご夫婦の交際されていた資料として重要となります。

※申請書に貼る証明写真となります。

※在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「返信用封筒(長形3号)」に、通常の郵便料金+簡易書留の手数料分の切手を貼り、宛先を記入しておく必要があります。切手と封筒は出入国在留管理局で購入することもできますが、極力忘れずに!!
また、在留資格変更許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)及び通知書(はがき)が手渡されますのでその場で記入しましょう。
※上記以外の必要書類を提出することもあります。
※役所等で発行された書類は発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
配偶者等ビザ申請は提出した書類のみで審査がされるため、虚偽の内容が発覚したり、事実と異なる書類を提出すると不許可になります。その他にも、書面だけでは伝えたいことがきちんと伝わらず不許可になるといったことも考えられます。そのため、提出する書類は慎重に準備する必要があります。
15.配偶者等ビザ取得にかかる期間
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請は、申請方法によって審査期間が異なります。在留資格認定証明書交付申請であれば1か月~3か月、在留資格変更許可申請であれば1ヶ月~2ヶ月と公表されています。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。そのため、入出国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。
在留資格認定証明書交付申請は、提出した返信用封筒に認定証明書が同封されて届きます。その他の在留資格変更許可申請は提出時の通知書(はがき)が届きます。オンライン申請をした場合は、メールで届きます。
16.最後に書類のチェックを!
出入国在留管理局でも受け付けの際に簡易なチェックを行いますが、もちろん詳細な内容を確認するわけではありません。実際に審査に進んだ段階で資料等の確認が行われます。追加書類や追加説明の指示を受ける場合もありますが、そのまま不許可となるケースも少なくありません。不許可となった後に、事実はこうだったなどと思っても審査結果が変わることなく、再申請にて再度伝えることになります。再申請の際に一度申請した内容を異なる内容で説明することは慎重な作業となりますので、できるだけ申請前にチェックを行うようにしましょう!
第4章 申請書類を提出する!
17.配偶者等ビザにかかる手数料
在留資格認定証明書交付申請は、出入国在留管理局に支払う手数料はありません。在留資格変更許可申請は無事に審査が完了すれば手数料を収入印紙で支払うことになります。
収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。基本的に出入国在留管理局や各出張所にて購入が可能です。
18.出入国在留管理局から追加資料の提出を求められたら…
追加資料とは、申請後に入管から追加で説明を求められる資料のことです。追加資料で足りていない情報を正確に伝えることができれば、そのまま審査が進み許可となる可能性が十分ありますが、逆に、追加資料を求められている意図を汲み取れず資料を提出してしまうと不許可になる可能性もありますので、的確な追加資料を準備しましょう。

日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請書類を提出した後、出入国在留管理局から封筒で資料提出通知書と返信用封筒が届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで資料の準備を行い、返信用封筒にて出入国在留管理局へ提出しましょう。もちろん、直接持参しても問題ありません。
19.配偶者等ビザが不許可になる場合
不許可になった場合、まず最初にやるべきことは、申請した入管に不許可理由を直接聞きに行くことです。なぜならば、不許可通知書には不許可の具体的な内容は記載されておらず、難しい言葉が記載されているだけだからです。入国管理局で不許可理由をできるだけ詳細に聞き、「再申請を行うかどうか」「どんな申請書類を提出すればいいのか」をじっくり考えましょう。配偶者ビザの不許可理由とは?再申請の対策も画像で解説!のページで詳しく解説しているので併せてご覧ください。また、配偶者ビザの要件は配偶者ビザ申請ってどうやってするの?配偶者ビザの取得要件を解説で解説しているので、こちらも一緒にご覧いただくと知識が深まります。
【不許可理由①】偽装結婚を疑われた
・婚姻要件(真実の結婚と実態)
⇒婚姻の真実性はどう証明する?配偶者ビザで疑われない説明のコツ!
・外国人と日本人の年齢差が大きい
⇒年の差があっても配偶者ビザは取得出来る!
⇒配偶者ビザにおいて年齢差は不許可理由になる?|配偶者ビザ専門行政書士が解説
・交際期間が極端に短い
⇒交際期間が半年以内の国際配偶者ビザ
・夫婦別居
⇒夫婦の別居は配偶者ビザ申請に影響するの?
・出会い方に不安がある
⇒出会い方でこんなに配偶者ビザのポイントが変わる
・マッチングアプリで出会った
⇒マッチングアプリでの出会いは配偶者ビザ申請に不利?
・旅行中に出会った
⇒観光ビザで日本滞在中に出会ったご夫婦の結婚ビザ
・再婚を短い期間で繰り返している
⇒配偶者ビザを持つ外国人が離婚後に別の日本人と再婚した場合のビザについて
・結婚までに1回しか会っていない
⇒結婚までに1回しか会っていない夫婦の配偶者ビザ取得
・お互いに交際期間中に既婚者だった
⇒離婚・再婚歴がある場合の配偶者ビザ申請は回数と婚姻期間に要注意
・夫婦のコミュニケーション
⇒配偶者ビザと言葉の問題|夫婦のコミュニケーションが不安な場合の審査対策
・家族に結婚の報告をしていない
⇒結婚した事を家族が知らないご夫婦の結婚ビザ申請
・結婚式を挙げていない
⇒国際結婚で結婚式なしだとビザ申請に影響するの?
・外国人と日本人の会話ができていない
・交際を続けてきた客観的な資料が何も提出できない
・日本人が結婚目的ではなく報酬目的で結婚している
・外国人が結婚目的ではなく仕事目的で結婚している
【不許可理由②】安定・継続的な収入を見込むことができない
・生計要件
⇒配偶者ビザの生計要件|「生活の安定性」はどうやって説明する?
・仕事をしているが収入が少ない
⇒低収入の夫婦が配偶者ビザを取得するコツとは?
・帰国直後にすぐ配偶者ビザ申請をする
⇒日本へ帰国後すぐに配偶者ビザ申請をする手続き方法
・妊娠中で就職していない
⇒国際結婚の不安を解消!妊娠中・出産前後の配偶者ビザ申請ガイド
・無職で貯金額が少ない
⇒預貯金がない人の配偶者ビザ取得
・日本人妻が専業主婦
⇒日本人妻が専業主婦でも配偶者ビザは取得できる?
・税金や保険の滞納・未払いがある
⇒税金や国民健康保険を滞納している人の配偶者ビザ
・年金の滞納・未払いがある
⇒年金を滞納していても配偶者ビザ申請はできる?
・住民税の滞納・未払いがある
⇒住民税の滞納歴がある場合の配偶者ビザ申請
・収入に対して支出が多い
【不許可理由③】申請書類に信ぴょう性がない
・申請書類と事実の整合性があわない
・以前の申請時に伝えている内容と申請内容が異なる
・申請後に知らない事実が発覚した
【不許可理由④】日本で法律違反をした経歴がある
・退去強制後に上陸拒否期間が経過せずに申請した
・以前来日した際に不法上陸や不法残留を行ったことがある
・法律違反・オーバーステイ
⇒法律違反やオーバーステイ歴がある配偶者ビザ申請は危険です

不許可となった場合は、6ケ月以内に国を被告とする取消訴訟ができます。取消訴訟は、不許可についてその全部または一部の取消しを求め、その不許可処分をさかのぼって消滅させる訴えのことです。
20.退去強制について
退去強制とは、日本に滞在している退去強制事由に該当する外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。退去強制事由には不法入国、不法上陸、不法残留、不法就労などがあります。退去強制となった外国人は、日本に入国することができない期間が設けられますので、再度、来日することを希望している場合は注意が必要です。通常、日本に入国することができない期間が経過してから申請を行いますが、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の場合は期間が経過していなくても特別に許可をいただけるケースがありますので、一度専門家へご相談することをお勧めします。
上陸特別許可とは、日本に入国することができない期間が経過しなくても、日本に入国することができる法務大臣の裁量的な処分のことです。
21.再申請について
再申請をする場合、注意していただき点はすぐに再申請をするか期間を空けて再申請をするかの判断です。この判断基準としては、専門家でないとなかなか難しいのが現実です。もしご自身で再申請をお考えなら、前回提出した書類との整合性や不許可の原因が解消されているのかなどを踏まえて慎重に申請するようにしましょう。配偶者ビザ不許可後の立て直し|補強資料と説明の組み立て方で詳しく解説しています。
再申請を試みる場合は、1から資料を集めて再申請するか、「資料転用願出書(願出書)」を使って申請するかの2通りになります。資料転用願出書とは、資料転用願出書を提出することで前回の申請で使用した資料が転用できる書類です。全ての資料を再度集める必要なく申請できる点がメリットです。

以下の方は、再申請をしても許可を頂くことは難しいでしょう。
・保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
・反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
・日本国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
・日本国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
・相互主義に基づき上陸を認めない者
第5章 ビザ更新の申請をしよう!
22.日本人の配偶者等ビザの更新について
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)は、取得後、決められた期限(在留期間)までに更新をしなければなりません。万が一、ビザ更新を忘れてしまうと日本で暮らすことが出来なくなり、最悪の場合、不法滞在扱いとなり退去強制の可能性もあります。また、ビザ更新は本人が必ず行わなければならないので、本人が日本にいなければ申請できません。ビザ更新は必ず許可されるものではなく、再度入管での審査が入るため不許可になることもあります。
ビザ更新はビザが切れる3ヶ月前から行うことができます。ただし、入管から更新のお知らせはありませんのでビザが切れないように注意してください!

紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合は、在留カード再交付申請をしなければなりません。在留カードは常時携帯する義務があるので、在留カードをなくしたときは14日以内に入管で在留カード再交付申請を必ず行いましょう!
余談ですが、在留カードを汚したときや名前が変わって在留カードを交換したいときも、在留カード再交付申請をすれば新しい在留カードに交換することできます。
23.日本人の配偶者等ビザの在留期間
ビザ(在留資格)には「在留期間」という期間が設けられております。在留期間は、ビザ(在留資格)ごとに異なる期間が定められており、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の在留期間は、6月、1年、3年、5年の4種類があります。初めて日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を申請した場合、基本的に1年の在留期間が付与されることがほとんどです。その後、更新の申請を行う際に、審査の中で夫婦として仲良く婚姻生活を続けていることや生活収入の安定性等認めてもらうことができれば、3年または5年の長期的な在留期間が付与されます。在留期間は希望の年数を申請書に記入できますが、必ずその年数で許可が下りるわけではありません。例えば、5年の在留期間を希望しても1年になることもあります。
最初から在留期間3年または5年が欲しいところですが、多くの方は最初1年ででます。詳しくは配偶者ビザで最初から3年・5年が取得できるケースとは?も併せてご覧ください。
● 5年
①申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの
②各種の公的義務を履行しているもの
③学齢期の子を有する親にあっては、子が小中学校に通学しているもの
④主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
?家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
● 3年
①5年の在留期間を決定されていた者で、更新の際に次のいずれにも該当するもの
・上記①から④までのいずれかに該当しないもの
・婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
②5年、1年又は6月のいずれにも該当しないもの
● 1年
次のいずれかに該当するもの
①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
②婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
③在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
● 6月
次のいずれかに該当するもの
①離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
③滞在予定期間が6月以下のもの
24.ビザ更新がギリギリになったとき
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)は3ヶ月前から更新ができますが、もしビザの期限ギリギリに申請したらどうなるか具体的に説明いたします。ビザの期限が4月6日で、気がついたのが4月1日だとしましょう。慌てて書類を準備し入国管理局に申請できたのが4月6日だった場合、4月6日から結果が出るまで(ビザの期限から2か月以内)日本に滞在することができます。
本来であれば、ビザの期限が切れてしまうと日本を出国しなければなりませんが、更新の申請を行っていれば特別に期間の延長が認められています。しかしながら、ギリギリに申請するというのはリスクが高くなるのでできる限り余裕をもって申請することをオススメします。

ビザの期限は上記画像の赤枠内に記載されておりますので、ご自身がお持ちのカードを確認してみましょう!
25.ビザ更新の手続きの流れ
ビザ更新の手続きの流れを下記でご説明したいと思います。
ご存知だとは思いますが、ビザ更新をしなければ日本で暮らし続けることはできません。最悪の場合、不法滞在にもなる可能性があるのでビザ更新の手続きをお忘れなく!!
③在留期間更新許可申請の流れ

在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前からすることができます。入国管理局から更新の連絡がこないので、早めに在留期間更新許可申請を行いましょう!また、更新の際に前回の申請と比べ「世帯の収入が大きく減った」「本国への帰国日数が多い」「税金を滞納している」「夫婦が別居している」などの懸念点がある場合は、慎重に申請を行いましょう。
26.もし次のビザ更新までに再婚したら
現在、お持ちの日本人の配偶者等ビザ(在留資格)は、前夫(前妻)との結婚により取得できたものであり、再婚した場合は再度、現在の夫(妻)との結婚について審査をされることになります。離婚後、別の日本人と再婚したからそのまま日本人の配偶者等ビザ(在留資格)で日本に滞在できると思っていたら大間違いです。次の更新で、初めて日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得するときと同じように厳しく審査されます。そのため、通常の更新とは違い、配偶者ビザ申請に必要な質問書や交際関係を証明する資料などの提出を求められることがあるので事前に提出しておきましょう。
なお、離婚した後は14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。また、6か月以内に再婚しなければ在留資格の取り消し対象になりますのでご注意ください。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)で来日し、その後、離婚した場合の選択肢は大きく4つあります。1つ目は「帰国する」、2つ目は「定住者ビザを取得する」、3つ目は「就労・留学ビザを取得する」、4つ目は「再婚する」になります。また、死別した場合も同様です。
27.ビザ更新に必要な書類とは
ビザ更新では、初めての配偶者ビザ申請ほど必要書類は多くありません。しかし、前回の申請書に記載した内容や提出した書類の内容との整合性があわない場合は、その旨をしっかり説明する資料を追加で提出する必要があります。
特に気をつけていただきたい点は、お客様の状況によっては役所等で別途書類が必要になるケースもあれば、補足説明書や反省文、嘆願書等が必要になるという点です。
在留期限までに更新申請の受付ができた場合は、「特例期間」により在留期間の満了後も下記期日の間までは、引き続き適法に在留することができます。
①当該更新許可がされる日
②従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日 のいずれか早い日
しかし、更新不許可になってしまった場合、その時点でオーバーステイとなってしまいますので、在留期間満了日までに更新許可が下りるように余裕をもったスケジュールで申請しておくことをお勧めします。


ビザ更新が不許可となった場合は、再申請を行うか、日本を出国するかになります。日本を出国する際、出国準備期間が与えられビザが特定活動ビザに変わります。
第6章 配偶者ビザ申請の提出先及び関連情報
28.結婚して3年経過で永住申請
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を持っている方が永住権を取得するためには、大きく3つの要件があります。
一般的な外国人は「日本での暮らしが10年経過」「日本で仕事をして5年経過」という大きなハードルがありますが、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を持っている場合は比較的短い年数で永住申請を行うことができます。
① 日本人と結婚してから3年が経過
② 日本での暮らしが1年経過
③ 3年以上の在留期間(ビザの更新期間)がある
永住ビザを取ることの最大のメリットは、在留期限がなくなることです。つまり、ビザ更新を一切しなくていいということです。さらに日本での信用度が高くなり、住宅ローンも組みやすくなるため、日本での暮らしが一段と快適になるでしょう。
日本人の実子の場合は、日本での暮らしが1年経過していることが要件となります。日本人の配偶者よりもさらに早い年数で進めることが可能となっております。ちなみに、在留期間は最長の5年もしくは3年が必要です。
在留資格認定証明書交付申請は、各出張所に申請を行っても管轄の出入国在留管理局にて審査を行いますが、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は各出張所へ申請を行った場合、各出張所によって審査されます。審査官は、入管法に定められた在留資格の活動に該当するかを審査し、外国人の適正な管理に努めています。
29.Q&A
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請を行う前に申請人の方は質問や不安な点を多く持っていることが多いです。インターネットを通じて日本人の配偶者等ビザ(在留資格)に関する情報がたくさん発信されていますが、それでもお電話にてご相談いただくことが多くありますので、一例をご紹介いたします。
申請は誰がどこにするのでしょうか?
一般的な質問で申し訳ありませんが、そもそもビザ申請は誰がどこにするのか教えてください、私(日本人)が現在、妻と海外で暮らしているので私の父に申請をお願いしたいのですが、父が申請人になってもいいのでしょうか?
【プロの解説】在留資格認定証明書交付申請の場合は日本人の方が、在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請の場合は、申請者(外国人)が日本の出入国在留管理局へ申請を行います。海外で暮らしている方の場合は、お父様が申請人になることも可能です。
配偶者と年齢差があるのですが大丈夫でしょうか?
フィリピン旅行中に出会った20歳年下の女性と結婚し日本人の配偶者ビザを申請したいと考えております。年齢差はありますが、二人とも真剣に交際しており、両方の家族との挨拶もすませております。年齢差があっても日本人の配偶者ビザの許可はいただけるのでしょうか?
【プロの解説】年齢差がある場合でも、結婚に至る経緯などを詳細に説明し許可となっているケースがございますのでご安心ください。
無職ですが許可はいただけるのでしょうか?
海外留学中に出会ったカナダ人の男性と結婚し日本で暮らしたいと考えております。しかし、二人とも学生のため貯金も仕事もありません。私の両親が経済的な面倒を見てくれると言ってくれておりますが、このような状況でも日本人の配偶者ビザの許可はもらえますか?
【プロの解説】無職の方でも、両親や兄弟姉妹の方にご協力していただき許可となっているケースがございます。両親と一緒に暮らすことでさらに許可になる可能性が高くなると考えられます。
現在、結婚を考えている婚約者でもビザ申請できますか?
SNSで知り合ったベトナム人女性と結婚を前提に交際しております。結婚後は日本で暮らすことを考えており、結婚前にお互いのことを知るため日本で同棲したいと考えています。婚約者でも配偶者ビザは取れるのでしょうか?
【プロの解説】結婚が終わっていないとビザ申請を行うことはできません。日本で同棲をしたい場合は、最長90日になりますが、婚約者を短期滞在ビザで日本に呼ぶことをおススメします。短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更方法で詳しく解説しています。
一度、申請をすればずっと日本で暮らせるのでしょうか?
日本の配偶者ビザを調べており、配偶者ビザの更新期間について質問です。配偶者ビザは一度、申請をすればずっと日本で暮らせるのでしょうか?また、配偶者ビザを取得した後、夫婦一緒に海外へ出国することはできるのでしょうか?
【プロの解説】在留期間更新のお手続きが必要となるので、一度申請しただけでは、ずっと日本で暮らすことはできません。ただ、ビザ更新をきちんと行えば、ずっと日本で暮らすことが可能です。また、配偶者ビザを取得後、夫婦一緒に海外に出国することは可能ですよ!
日本から退去強制された配偶者でも再来日できますか?
私の夫は5年前、留学生として日本の大学に通っておりましたが、大学中退後在留期限が過ぎたまま日本で暮らしておりました。その後、入管に摘発され退去強制させられました。このような経歴があっても、日本人の配偶者ビザの許可はもらえますか?
【プロの解説】退去強制となった外国人でも上陸拒否期間が経過していれば、十分来日していただける可能性があります。
日本人の配偶者等在留資格認定証明書には有効期限がありますか?
この度、日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請が無事に許可になり、在留資格認定証明書が交付されました。在留資格認定証明書には有効期限があるのでしょうか?また、在留資格認定証明書はどうやって使えばよいのでしょうか?
【プロの解説】在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月となっております。そのため、その期間内に外国人配偶者は来日する必要があります。また、在留資格認定証明書は海外にある日本の大使館や総領事館等に提出していただく必要があります。
一度不許可になっているのですが、再申請は厳しいのでしょうか?
日本で留学生として暮らしている夫の在留資格変更許可申請を行った結果、不許可となりました。入管に理由を聞きに行ったところ、夫が資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていたことが原因でした。一度不許可になっているのですが、再申請は厳しいのでしょうか?
【プロの解説】不許可となった場合でも、再申請で許可をいただいているケースは多くございます。再申請では正直に事実を伝えることが前提ですが、厳しい申請になりますので、専門家を頼ることをおススメします。
30.先生目線でちょっと気になる点
ここでは、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請を行う際の収入についてお話したいと思います。外国人の方と結婚を考えているけど無職のため収入がない、結婚したけど年金受給者のため収入が少ないので日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の取得は可能かという相談をよく受けます。もちろん、全く収入がないまま夫婦で生活していきますと言っても、説得力に欠けますよね。そのため、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の申請では、無職でもどのように夫婦の生活費を支弁して暮らしていくのかを具体的に説明する必要があります。
では、どのように生活費を支弁していくかというと、日本人や外国人の預貯金から支弁していくことや日本人の両親や兄弟姉妹から生活費を支弁してもらうという方法があります。そして、1ヶ月の生活費の内訳を説明し、具体的な生活ビジョンを見せることで許可になる可能性をあげることができます。弊所では、様々なケースを取り扱ってきたノウハウがありますので、あきらめずに一度ご相談くださいね。
日本人の配偶者等ビザ(在留資格)についての総括をしてみました。
・申請を行うには、婚姻関係が必要となります。
・日本人の配偶者等には普通養子は含まれません。
・申請書類作成時には記載内容に誤りがないか注意してください。
・日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の期間更新は3ヶ月前から可能ですので忘れないよう注意してください。
・事実と異なる内容は記載しないように注意してください。
・結婚をしたから必ず許可となるわけではありません。
・無事に許可をいただいた後、ご夫婦が別居することになった場合は注意が必要です。








