配偶者ビザを取得するには?必要書類や注意点を徹底解説

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配偶者ビザを取得するには?必要書類や注意点を徹底解説

配偶者ビザを取得するには、条件を満たした必要書類を出入国在留管理局に申請する必要があります。弊所は配偶者ビザ申請の実績が2,000件以上あり圧倒的な実績を誇っております。お客様のさまざまな問題を解決してきた私たちが注意点も踏まえてこのページを作りました!

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目次

配偶者ビザを取得できる要件とは

まず最初に、配偶者ビザを取得できる要件を押さえておきましょう!この5つをクリアしたら許可になります!

配偶者ビザを取得できる要件は5つあります

  1. 日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻が完了しており、両国の結婚証明書があること
  2. ご夫婦ともに真実の結婚であり、偽装結婚ではないこと
  3. 日本で安定した生活ができる収入や貯金があること
  4. 日本国内外で法律違反がなく、素行に問題がないこと
  5. ご夫婦が別居などせず一緒に日本で生活すること

結婚しただけでは配偶者ビザは取得できないので、様々な書類を用意しなければなりません。審査期間も1ヶ月~3ヶ月と長く設定されており厳しく審査されます。

配偶者が海外にいる場合の申請方法

配偶者が海外で暮らしている場合の配偶者ビザ申請は、日本人の住民票の住所地を管轄する出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。分かりやすく言うと、新規で在留資格を取得する申請をするということです。

標準の審査期間は1ヶ月~3ヶ月ですが、最近は外国人の増加に伴い審査期間も長くなっている傾向があるので注意が必要です。

申請の流れは下記5つのSTEPとなります

  1. 入管に配偶者ビザを申請する
  2. 審査結果が出る(許可:在留資格認定証明書が交付される、不交付:在留資格認定証明書不交付決定通知書が届く)
  3. 配偶者のもとに国際郵便で在留資格認定証明書を郵送する
  4. 在留資格認定証明書が交付されてから3ヶ月以内に配偶者が暮らす最寄りの日本大使館または総領事館で査証申請をする
  5. 査証発給から3ヶ月以内に来日する(日本の空港で配偶者ビザの在留カードを受け取る)

入管に配偶者ビザを申請する方法は、直接入管に申請書を持参して申請する方法とオンライン申請の2種類あります。オンライン申請した場合は、結果もメールで届くので交付された「在留資格認定証明書」のメールを配偶者に転送します。国際郵便で送る必要がないのでオンライン申請の方が手間が少なくていいのでおすすめです。

在留カードが受け取れる空港は、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港です。また、新規上陸後に住所地を定めた日から14日以内に市区町村役場で住居地の届出を行う必要があるので忘れないようにご注意ください。

配偶者が日本にいる場合の申請方法

配偶者が既に日本で暮らしている場合は、配偶者の住民票の住所地を管轄する出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。配偶者が今持っているビザを配偶者ビザに変更する申請です。

標準の審査期間は1ヶ月~2ヶ月です。

申請の流れは下記3つのSTEPとなります

  1. 入管に配偶者ビザを申請する
  2. 審査結果は自宅にハガキが届く
  3. 入管に行って配偶者ビザの新しい在留カードを受け取る

入管に配偶者ビザを申請する方法は、これも認定証明書交付申請と同じで直接入管に申請書を持参して申請する方法とオンライン申請の2種類あります。オンライン申請した場合は結果もメールで届きます。

ハガキに許可・不許可の記載はなく、入管に持参するものが記載されています。そのため、入管に行って初めて結果が分かることになります。

短期滞在ビザで来日→日本で結婚→日本滞在中に配偶者ビザ取得の申請方法

配偶者が海外にいる場合、90日間滞在できる短期滞在ビザを申請して来日中に婚姻届の提出と配偶者ビザの申請をするという方法もあります。この申請方法のメリットは、新規で配偶者ビザ申請をするにも関わらず在留資格変更許可申請になるという点です。在留資格認定証明書交付申請の複雑な手続きが省略できる点は大きなメリットになります。

反対にデメリットは、90日間で婚姻手続きと配偶者ビザ申請をしなければならないので急ぎの対応になります。また、特別な事情が認められれば在留資格変更許可申請で受けてもらえるが、認められなかったら在留資格認定証明書交付申請になるので、審査期間が長くなって90日を超える場合は一度本国に帰国して通常の手続きを踏むことになります。

申請の流れは下記5つのSTEPとなります

  1. 90日滞在できる短期滞在ビザ申請をする
  2. 配偶者が来日したら婚姻届を提出する(配偶者の国籍によっては本国の婚姻手続きも必要になる)
  3. 入管に配偶者ビザを申請する(短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する申請)
  4. 審査結果は自宅にハガキが届く
  5. 入管に行って配偶者ビザの新しい在留カードを受け取る

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するビザ申請はオンライン申請ができないので、入管に行って申請することになります。

夫婦ともに海外にいる場合の申請方法

夫婦ともに海外にいる場合は、日本にいる親族に配偶者ビザ申請の協力をしてもらう必要があります。他には、日本人だけ先に帰国して配偶者ビザ申請を行い許可を得た後に配偶者が来日するという申請方法もあります。

後者の申請方法は、上記で解説した「配偶者が海外にいる場合の申請方法」をご覧ください。ここでは前者の申請方法について解説します。

申請の流れは下記5つのSTEPとなります

  1. 日本にいる親族が申請代理人になって入管に配偶者ビザを申請する
  2. 審査結果が出る(許可:在留資格認定証明書が交付される、不交付:在留資格認定証明書不交付決定通知書が届く)
  3. 海外にいるご夫婦のもとに国際郵便で在留資格認定証明書を郵送する
  4. 在留資格認定証明書が交付されてから3ヶ月以内に配偶者が暮らす最寄りの日本大使館または総領事館で査証申請をする
  5. 査証発給から3ヶ月以内にご夫婦が一緒に来日する(日本の空港で配偶者ビザの在留カードを受け取る)

日本にいる親族に協力してもらうのでご夫婦の書類は国際郵便でご親族に送っていただきます。ご親族の必要書類も必要になるので通常より申請書の枚数は増えますが、ご夫婦が海外にいながら配偶者ビザ申請ができるという点と、ご夫婦が一緒に来日できるという点がメリットになります。

配偶者ビザ申請の必要書類とは

出入国在留管理局のホームページに配偶者ビザ申請に必要な書類が案内されています。しかし、案内されている書類だけでは不十分なケースが多いです!多くの方が追加で書類を用意して許可になっています!

作成する書類

  • 申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • ご夫婦の状況に応じた理由書

収入を証明する書類

  • 所得課税証明書、給与明細書、源泉徴収票、預金残高証明書

納税に関する書類

  • 納税証明書

住所を証明する書類

  • 住民票、住民票と異なる場所に住んでいる場合は居所が分かる書類

夫婦間の交流を証明する書類

  • ご夫婦が一緒に写っている写真5枚程、SNS履歴、通話記録、送金記録

配偶者ビザ申請の注意点

配偶者ビザ申請で最も注意すべきポイントは、ご夫婦ともに真実の結婚であることを書類で証明することです。ただ、これがかなり大変な作業で、ご夫婦のこれまでの経緯で疑われるであろうポイントを排除していく作業を行うことになります。また、真実の結婚であることが書類で伝わるように工夫することもとても重要です。

  1. 結婚が法律上の手続きだけでなく夫婦としての実体が必要
    ⇒ 婚姻届を提出したら夫婦になりますが、配偶者ビザ申請は法律上の結婚だけだと要件を満たしません。出会ってから現在に至るまでの経緯、日本でどのように暮らしていくのか、一般的なご夫婦の結婚と異なる点は何か、これらのポイントを注意しながら書類を準備することが重要です。
  2. 金銭的に日本で安定した暮らしを送れることが重要です
    ⇒ 年収や貯金、正社員などの雇用形態、勤務年数など総合的に判断されます。年収は300万円を一つの基準と考えて、不安要素がある場合はご両親などに資金援助をお願いすることもあります。一時的に夫婦ともに無職の場合でも状況次第で許可になっているケースもあります。
  3. 偽装結婚を疑われる前提でいることが重要
    ⇒ スピード婚や20歳以上ある年齢差婚、仲介業者から紹介されてすぐに結婚した夫婦、お互いの両親に結婚の報告をしていない場合、これら以外にも離婚歴やコミュニケーションなどから偽装結婚は疑われます。疑われる前提でその疑いを晴らす書類を準備していくことが重要になります。

配偶者ビザ申請が不許可になる理由

配偶者ビザ申請が不許可になった過去の事例を調査しました。不許可になった後に配偶者ビザ申請の再申請をすることができますが、許可を取る難易度がぐっと高くなります。

不許可になった申請書を見ると、説明も用意した書類も不十分なケースが多く見受けられます。つまり、私たちなら許可を取ることができたと思うものも多くあります。また、一度不許可になってしまうと不許可理由を払拭する作業が大変であり、場合によっては数年間入国できないということも起こり得ます。

配偶者ビザ申請でよくあるQ&A

まとめ

配偶者ビザ申請は、配偶者が日本にいる場合といない場合などで申請の種類が変わることを知っていただけたと思います。

また、必要書類も入管が公表している書類だけではなく、ご夫婦の状況に応じて追加で書類を用意することが重要であり、不十分な書類で申請してしまうと不許可になることも知っていただけたと思います。そして、不許可になった後の再申請は難易度が上がるので、最初の申請から弊所にご依頼いただくことをおすすめしています。

配偶者ビザ申請のご依頼実績(お問合せ件数ではなくご依頼を受任した実績)が2,000件を超える膨大な情報とデータを持ってお客様をサポートしているので、配偶者ビザ申請のご依頼はコモンズにお任せください。

配偶者等ビザ申請の4つのパターンまとめ!

パターン 申請の種類
配偶者が海外にいる場合の申請方法 在留資格認定証明書交付申請
配偶者が日本にいる場合の申請方法 在留資格変更許可申請
短期滞在ビザで来日→日本で結婚→日本滞在中に配偶者ビザ取得の申請方法 在留資格変更許可申請 + 90日滞在できる短期滞在ビザ申請を行って日本滞在中に結婚する + 特殊な申請でありリスクもある
夫婦ともに海外にいる場合の申請方法 在留資格認定証明書交付申請 + 日本で暮らしている親族が申請代理人として協力者になっていただく必要がある

役立つ情報(2025年7月11日に公開された最新情報)

【配偶者ビザの人数】

全体 150,896人
アジア 97,126人
南アメリカ 18,752人
北アメリカ 16,451人
ヨーロッパ 13,287人

【国別上位準:配偶者ビザの人数】

中国 26,583人
フィリピン 26,300人
ブラジル 15,183人
米国 13,216人
韓国 11,911人

先生の一言

自信あります!

配偶者ビザ申請は弊所が創業当時から取り扱ってきた業務であり、豊富な経験と実績を持っております。

必要な書類も多岐に渡り、ご夫婦の状況によって入管に伝えるべきポイントも異なってきます。

今までたくさんのお客様をサポートさせていただいたことにより、お客様のご要望に応えることができるサポート体制を構築できております。

事務所は大阪にあり、そこから東京・名古屋・福岡を含む日本全国のお客様をサポートしており、配偶者ビザ申請もオンラインで行っているのでお客様が入管に行く必要はありません。

配偶者ビザ申請はもちろん、国際結婚手続きも含めてサポートできますので、私たちコモンズ行政書士事務所にお客様の大切な配偶者ビザ申請をお任せください!

まずは無料相談!

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お客様の配偶者ビザ申請を精一杯サポート致します。

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この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

【この記事の監修者】

  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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