埼玉県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約5年前にフィリピン人妻と結婚し日本とフィリピンで離ればなれで暮らしていたが、日本人夫の収入も安定し一緒に暮らすため、フィリピン人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、約10年前に結婚相談サイトを通して知り合ったそうです。結婚ビザ申請をする上で、生活の安定性や婚姻の信ぴょう性に問題はなかったものの、フィリピンで婚姻手続きをした際にご主人の住所が誤って登録されてしまったという問題を抱えられていました。
日本では信じられない話ですが、海外で書類を提出した際に、誤った情報を登録されてしまったというケースは多いです。しかも、一度登録した情報は二度と訂正できないなんてことも…
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2011年3月
日本人夫とフィリピン人妻が結婚相談サイトを通して知り合う
2014年5月
フィリピン:2015年4月
日本:2015年5月
2021年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書に関する補足説明書
- 婚姻証明書及び日本語訳文の写し
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 令和3年度(令和2年分)特別区民税・都民税課税証明書
- 令和3年度(令和2年分)特別区民税・都民税納税証明書
- 定期積金証書の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
お互いの家族が結婚のことを知らない
結婚ビザ申請の質問書の中には「お互いの家族が結婚を知っているか?」を尋ねる項目があります。今回のご夫婦の場合、日本人夫に(前妻との間の)子がいましたが、現在は疎遠になっており連絡も取っていないため結婚の報告はしていないとの事でしたが、大きな問題にはならないと判断しそのまま結婚ビザ申請を進めています。
その他(結婚証明書に誤った情報が記載されている)
今回のご夫婦の場合、フィリピンの役場で婚姻の登録が行われる際に役場側に間違いがあり、日本人夫の住所がフィリピン人妻と同じフィリピンの住所で登録されてしまっていました。また、登録内容の修正について婚姻届を提出した同役場へ相談致しましたが、同役場からすでに登録してしまった内容であるため修正することができないという回答があり、その旨を記載した「婚姻証明書に関する補足説明書」を添付しております。
先生のコメント
ご自身の過失ではないとはいえ、誤った情報が記載されている書類を提出してしまうと、結婚ビザ申請が不許可になってしまうことも十分あり得ます。そのような事態に陥ったら、まずは書類を訂正できないか確認し、無理だった場合は必ず補足説明書を追加で提出しておきましょう。
関連リンク
ページ番号:S-00002409