ロシア人と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法

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ロシア人と国際結婚して
配偶者ビザを取得する方法

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ロシア人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請

ロシア人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請

2025年1月現在、日露関係が不安定な状況でありますが、ロシア人に対するビザの発給停止や在留資格剥奪などは行われておりませんのでご安心ください。

日本人とロシア人との国際結婚手続きについて

日本人とロシア人が国際結婚する方法は大きく二種類あり、日本で先に国際結婚する場合は日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、駐日ロシア連邦大使館で結婚手続きを行います。また、ロシアで先に国際結婚する場合はロシアの戸籍登録機関(ザックス)で結婚手続きを行い、その後在ロシア日本国大使館へ婚姻届を提出します。

日本で先に手続きをするのかロシアで先に手続きをするのかによって用意する書類が異なりますので、事前に必要書類や手順をよく確認したうえで「日本方式」でするのか「ロシア方式」でするのか決めましょう。

ロシア人の配偶者ビザ申請について

日本の配偶者ビザの申請先は、日本国内にある出入国在留管理局です。ロシア人の方がロシアにいる状態で申請を行った場合、審査期間は1ヶ月~3ヶ月ほどになります。日本で暮らしているロシア人の方が申請を行った場合、審査期間は1ヶ月〜2ヶ月ほどになります。

ロシア人との国際結婚手続き&配偶者ビザ申請なら

私たちは、結婚されたばかりのご夫婦から結婚10年以上のご夫婦まで、様々な日露夫婦からご依頼を頂いております。ロシア人との国際結婚手続き&ロシア人の配偶者ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

ご依頼ポイント
ご依頼料金 ¥137,500(税込)~ 
詳しい料金表はこちら
特典 不許可の場合は全額返金
ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
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実績 日本トップクラスの受任実績
サポート地域 日本全国サポート対応
日本国内だけにとどまらず、ロシアや海外からのご依頼も承っております!
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日本で先に国際結婚する

日本で先に結婚手続きする場合のポイント

日本人とロシア人が日本で先に結婚手続きする場合のポイントとしては、ロシア人がロシア国内にいたままでも手続きを進めることは可能ですが、ロシア人が短期滞在ビザで来日することでとてもスムーズに手続きを進めることができます。段取りよく進めた場合、2週間程度で結婚手続きが完了します。

ロシア人と日本で先に結婚手続きするときの流れ

  1. 日本とロシア両方の役所で必要書類を確認する
  2. 日本のロシア大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  3. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

日本のロシア大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得するには?

ロシア大使館・総領事館へ訪問する際は事前に訪問予約を行ってください。また、ロシア大使館・総領事館に問い合わせをする際は、必ずロシア人側が問い合わせをしましょう。

必要書類
  • ロシア人のパスポート

日本の市区町村役場で婚姻届を提出するには?

ロシア大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得してから3か月以内に婚姻届を提出する必要があります。

必要書類
  • 婚姻届
  • ロシア人のパスポート
  • ロシア人の婚姻要件具備証明書+翻訳文

日本で先に国際結婚した場合のロシアの結婚証明書について

日本で先に結婚手続きをした場合、ロシアの法律上、日本の法律に準拠した日本での婚姻はロシア国内でも認められ、ロシア国内もしくはロシア大使館・総領事館で婚姻登録を行う必要はないとされています。そのため、日本側の手続きが完了した時点で配偶者ビザ申請は可能です。

ただし、ロシアの機関から発行された結婚証明書が必要な場合は、日本のロシア大使館・総領事館で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が結婚証明書として認められることから、ロシアの結婚証明書として日本のロシア大使館・総領事館で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳を提出しているご夫婦もいらっしゃいます。

※ ロシアの結婚証明書については、結婚証明書がない状態でも許可が出るケースと資料提出通知書で結婚証明書の提出を追加で求められるケースがあり、申請先によって必要かどうかの判断が異なるようです。

ロシアの結婚証明書を取得する場合、日本の市区町村役場で婚姻届受理証明書または戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)を取得し、日本の外務省でアポスティーユを受け、日本のロシア大使館・総領事館で翻訳証明を取得するという流れになります。

ロシアの結婚証明書を取得するときの流れ

  1. 日本の市区町村役場で婚姻届受理証明書または戸籍謄本を取得する
    ※ 婚姻届の提出から1~2週間後に取得可能
  2. 日本の外務省で婚姻届受理証明書または戸籍謄本のアポスティーユを取得する
  3. 婚姻届受理証明書または戸籍謄本をロシア語に翻訳する
  4. 日本のロシア大使館・総領事館で婚姻届受理証明書または戸籍謄本の翻訳証明を取得する

ロシアで先に国際結婚する

ロシアで先に結婚手続きする場合のポイント

日本人とロシア人が日本で先に結婚手続きする場合のポイントとしては、ロシア国内で2人揃って結婚式を挙げる必要があります。そのため、ロシア国外で暮らしている場合は、1~2回ロシアへ渡航する必要があります。段取りよく進めた場合、1ヶ月半程度で結婚手続きが完了します。

ロシア人とロシアで先に結婚手続きするときの流れ

  1. ロシアと日本両方の役所で必要書類を確認する
  2. 日本の市区町村役場で戸籍謄本を取得する(※最低2枚必要、予備も含めて3~4枚)
  3. 日本外務省で戸籍謄本のアポスティーユを取得する
  4. ロシアビザを取得する
  5. ロシアへ渡航する
  6. ロシアにある日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  7. ロシアにある日本国大使館・総領事館で戸籍謄本の翻訳証明を取得する
  8. 戸籍登録機関(ザックス)で婚姻登録を行う
  9. ロシアで結婚式を挙げ、結婚証明書を受け取る
    ※ 戸籍登録機関(ザックス)へ書類の提出から1ヶ月後に挙式可能
  10. 日本で結婚手続きを行う(※A、Bどちらでも可)
    →A:ロシアにある日本国大使館・総領事館で婚姻届を提出する
    →B:日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

日本人の婚姻要件具備証明書について

日本人の婚姻要件具備証明書は、日本の市区町村役場・日本の法務局・ロシアにある日本国大使館・総領事館の3か所で取得することができます。

婚姻要件具備証明書を日本の市区町村役場か法務局で取得する場合は、日本外務省でアポスティーユを取得し、ロシアにある日本国大使館・総領事館で翻訳証明を行う必要があります。

※ 婚姻要件具備証明書はどの方法で取得しても問題はありません。

ロシアにある日本国大使館・総領事館で翻訳証明を取得する

翻訳証明とは、申請者が作成した翻訳文が、原文書(日本の公文書)を忠実に翻訳したものであることを証明するものです。

戸籍登録機関(ザックス)で婚姻登録を行う

必要書類(参考例)
  • 婚姻要件具備証明書+翻訳文
  • 戸籍謄(抄)本+翻訳文、翻訳証明
  • 旅券+翻訳文
  • ロシア人の身分証明書等

※ 申請先によっては、住民票が必要な場合もあるようです。必ず申請前に戸籍登録機関(ザックス)へ必要書類を確認しましょう。

ロシアで結婚式を挙げ、結婚証明書を受け取る

ロシアの場合、戸籍登録機関(ザックス)へ書類を提出してから受理されるまでに、約1か月程度かかります。その後、市役所で形式的な結婚式を行い結婚証明書を発行という流れになります。

日本で結婚手続きを行う

ロシアでの婚姻登録が完了した後、婚姻の成立日より3ヶ月以内に日本側へ婚姻届を提出する必要があります。日本側へ婚姻届を提出する方法としては、ロシアにある日本国大使館・総領事館で婚姻届を提出するか日本の市区町村役場で婚姻届を提出するかのどちらかになります。

日本の市区町村役場で婚姻届を提出した場合は、戸籍に婚姻の事実が記載されるまでに1~2週間かかります。ロシアにある日本国大使館・総領事館で婚姻届を提出した場合は戸籍に婚姻の事実が記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります。

必要書類(参考例)
  • 婚姻届
  • ロシアの結婚証明書+翻訳文
  • ロシア人のパスポート+翻訳文
  • 日本人の身分証明書等

ロシアの結婚証明書について

ロシアで先に国際結婚した場合

ロシアの結婚証明書は「СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА」という名前です。

ロシアの結婚証明書

戸籍登録機関(ザックス)で発行された結婚証明書

日本で先に国際結婚した場合

日本で先に国際結婚した場合、ロシア国内もしくはロシア大使館・総領事館で婚姻登録を行う必要がないとされているため、必要に応じて日本で発行された戸籍謄本や婚姻届受理証明書を取得して日本の外務省でアポスティーユを受け、ロシア語訳を作成したうえで、それに日本のロシア大使館・総領事館で認証を受けることで、ロシア国内や関連手続きで使用することが可能です。

ロシアのアポスティーユ

翻訳認証を受けた外務省アポスティーユ付戸籍謄本(1/4)

ロシアのアポスティーユ

翻訳認証を受けた外務省アポスティーユ付戸籍謄本(2/4)

ロシアのアポスティーユ

翻訳認証を受けた外務省アポスティーユ付戸籍謄本(3/4)

ロシアのアポスティーユ

翻訳認証を受けた外務省アポスティーユ付戸籍謄本(4/4)

ロシア人の配偶者ビザ申請について

配偶者ビザ申請について

日本人と結婚したロシア人が、日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です。日本の配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」であり、申請先は出入国在留管理局となります。配偶者ビザの申請にあたり、確認しておくことは以下の点になります。

  1. 申請人(ロシア人)がどこに住んでいるか?
    配偶者ビザの申請にも種類があり、申請人(ロシア人)がロシアや日本国外で暮らしている場合は、在留資格認定証明書交付申請という種類の申請を行います。申請人(ロシア人)が日本国内で暮らしている場合は、在留資格変更許可申請という種類の申請を行います。
  2. 日本側とロシア側の結婚手続きは完了しているか?
    日本から先に結婚手続きを始めた場合もロシアから先に結婚手続きを始めた場合も、日本側の結婚手続きが完了した時点で配偶者ビザ申請が可能となります。日本側の結婚手続きが完了していない状態で配偶者ビザ申請をすることはできません。
  3. 夫婦が生活していける収入(貯蓄)はあるか?
    配偶者ビザ申請をするにあたっては、夫婦2人が日本で暮らしていけるだけの安定した収入が必要です。明確な金額による基準は設けられていませんが、夫婦2人暮らしを予定している場合、夫婦どちらかの年収が300万円以上あれば問題はありません。
    ※夫婦どちらかの年収が300万円以上ない場合でも、貯金額が多い場合や経済的に協力してくれる親族がいる場合は許可を頂けているケースがあります。
  4. 日本および海外での犯罪歴がないか?
    申請人(ロシア人)に犯罪歴がある場合、犯罪歴を理由に申請が不許可になることがあります。特に、配偶者ビザの場合、日本での不法滞在(オーバーステイ)歴が問題になることが非常に多いですので、必ず確認しておきましょう。
  5. 過去の滞在歴やビザ申請歴に問題はないか?
    申請人(ロシア人)が過去に来日している場合、日本での滞在状況や過去の申請内容と今回の配偶者ビザ申請の申請内容に矛盾があることで不許可になることもありますので、必ず確認しておきましょう。
  6. 配偶者ビザ目的の偽装結婚ではないか?
    偽装結婚とは、配偶者ビザを取得するために日本人と外国人が虚偽の婚姻関係を装う行為です。このような行為は法律で禁止されており、発覚した場合、申請者(ロシア人)は強制退去処分を受ける可能性があります。また、偽装結婚に加担した日本人側も、罰則の対象となる場合があります。配偶者ビザ申請では、偽装結婚ではないことを証明するために、交際経緯を説明した書類や、交際期間中の写真・メール・SNSでのやり取りの履歴などが求められますので、間違って履歴を消さないように注意しましょう。

配偶者ビザは国際結婚をしたからと言って必ず取得できるとは限りません。配偶者ビザは書面審査となっており、いかに完璧な書類を提出するかが審査に結果に大きく関わってきます。

配偶者ビザ申請の流れ

  1. 日本とロシアで婚姻手続きを完了させる
  2. 配偶者ビザ申請に必要な書類を確認する
  3. 必要な書類の準備をする
  4. 申請書や質問書を作成する
  5. 最寄りの出入国在留管理局に書類を提出する
  6. 審査
    ・在留資格認定証明書交付申請:約1ヶ月~3ヶ月
    ・在留資格変更許可申請:約1ヶ月〜2ヶ月
  7. 申請結果が出る
    ・許可された場合:在留資格認定証明書が交付されます。これを使って日本に入国できます。
    ・不許可の場合:理由を確認し、再申請の準備を進めます。
  8. 認定証明書を国際郵便でロシアに送る
  9. ロシアにある日本国大使館・総領事館で査証申請を行う
  10. 日本に入国後、空港で在留カードを受け取る
  11. 入国から14日以内に市区町村役場で住民登録を行う

※ロシア人がすでに日本に住んでいる場合は申請が許可になるとご自宅にハガキが届きます。届いたハガキを持って入管に行き新しい在留カードを受け取れば手続き完了です。

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人(ロシア人)のパスポート写し
  • 理由書
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  • ロシアの結婚証明書
  • 結婚証明書の翻訳文
  • 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
  • 配偶者(日本人)の納税証明書
  • 配偶者(日本人)の残高証明書
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の住民票の写し
  • 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録
  • 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
  • 申請人(ロシア人)の在留カード ※変更のみ

ロシア人の配偶者ビザ申請に関する豆知識

ロシア人の配偶者ビザ申請で偽装結婚を疑われるケースをおさらい

下記の項目に該当するご夫婦は、偽装結婚を疑われやすくなっているためご注意ください!

  1. 年齢差が大きい(※男性が10歳以上年上の場合は要注意)
  2. 交際期間が短い場合(※1年以内の場合は要注意)
  3. 結婚仲介業者を通して知り合っている
  4. インターネットで知り合い一度も直接会ったことがない
  5. 離婚回数が多い(※前婚の結婚相手が外国人の場合は要注意)

ロシア人の交際相手が大金を要求してくる?

昔からよくある手口ではありますが、SNSの交流サイトで知り合った自称ロシア人女性から「あなたに会いたい」や「大好きなあなたと一緒に暮らしたい」などの甘い言葉とともに、偽装した身分証等の画像を送付し信用させ、飛行機チケット代金やビザ取得に必要な費用など様々な理由をつけ多額の送金を要求される詐欺が多いです。多額の送金を要求されるようなことがあったら冷静になり、一度立ち止まって考えることが重要です。

日本人と結婚していたロシア人が離婚するとどうなるの?

日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したロシア人が日本人と離婚した場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができます。

次回の更新までに日本人と再婚する予定がない場合は、ロシアへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。

ロシアで暮らしていた夫婦がロシアから日本へ移住するには?

配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、ロシアから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。ロシアから日本へ移住する場合も、基本的に配偶者ビザ申請は日本にある出入国在留管理局で行います。

その場合、配偶者(日本人)のみ先に帰国するという方法がありますが、日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をするという方法もあります。

最近のお礼メールをご紹介

東京都清瀬市K様

ロシア人妻の配偶者ビザと連れ子の定住者ビザの同時申請

結婚ビザ申請から約3ヶ月で
許可
申請者様ロシア人妻、連れ子
申請種類認定証明書交付申請
申請場所東京出入国在留管理局
申請枚数45枚
許可の日2025/01/17

お客様からのメール
今日、入管から在留資格認定証明書を無事受け取ることができました。
ありがとうございました。
大変お世話になりました。

行政書士のコメント
東京都清瀬市にお住まいのK様からのご依頼です。K様ご夫婦の場合、SNSサイトで知り合い、約2年間の交際期間を経てのご結婚でした。今回の申請にあたり、連れ子様も一緒に呼ばれたいということで、奥様と連れ子様の同時申請を行い無事に許可となりました。

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先生

代表行政書士
山中 健司

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