
日本人の配偶者等ビザ申請の料金表
日本人の配偶者等ビザ申請の料金表と認定申請・変更申請・更新申請についてご紹介しています。
「日本人の配偶者等ビザ申請に自信を持ってる行政書士事務所です!!」
偽装結婚でないことを書面で立証することは大丈夫ですか?
日本でご夫婦が安定して暮らしていける事実はありますか?
日本人の配偶者等ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?

◎日本人女性:京都在住 ★夫の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
コモンズ行政書士事務所の皆様、そして、担当していただいた山中先生、この度は大変お世話になり本当にありがとうございました。友人のKさんから山中先生を紹介していただきましたが、友人から伺っていた通りの先生ですごく安心してお任せすることができました。後略

◎日本人男性:名古屋在住 ★妻の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
前略 当初私は、妻と結婚をしたらすぐに日本に呼ぶことが出来ると思っておりましたが、インターネットでいろいろ調べる中でビザ手続きの難しさが分かりました。プロに頼もうといろいろ調べている中でコモンズ行政書士事務所に出会うことができました。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
■ 認定証明書交付申請:家族を日本に呼びたい
料金:認定費用
■ 日本人の配偶者等ビザ変更:日本人の配偶者等ビザに変更したい
料金:変更費用
■ 日本人の配偶者等ビザ更新:日本人の配偶者等ビザの更新・延長したい
料金:更新費用
※ 明朗会計となっております。
※ お見積書・ご請求書を発行しますのでご安心ください。
手 続 名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 |
手 続 対 象 者 | 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) |
提 出 時 期 | 入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって提出してください。 |
提 出 方 法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し、添付書類を用意して、地方入国管理官署の窓口に提出してください。 |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
提 出 先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。 |
標 準 処 理 期 間 | 1か月から3か月 |
手 続 名 | 在留資格変更許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) |
申 請 期 間 | 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
手 数 料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~1か月 |
手 続 名 | 在留期間更新許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
申 請 期 間 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から) |
手 数 料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~1か月 |
【コモンズオリジナルお得な料金ランキング】
1位 | 不許可の場合は全額返金 |
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2位 | 追加料金が一切なし |
3位 | 明朗会計 |
※弊所の実績によるランキング
【日本人の配偶者等ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 256,980人 |
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平成20年 | 245,497人 |
平成21年 | 221,923人 |
平成22年 | 196,428人 |
平成23年 | 181,617人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
日本人の配偶者等ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や日本人の配偶者等ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、日本人の配偶者等ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

ご本人から入国管理局へ申請します。(※原則、入国管理局への申請は弊所で行っておりません)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
日本人の配偶者等ビザは、国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすために必要なビザです。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 在留資格取得
- 外国人と結婚
- 日本人の配偶者等ビザ概要
- 結婚ビザ・配偶者ビザ
- 必要書類・申請書一式
- 人によって書類が異なる
- ご質問とご回答
- 初回相談無料
- 料金・費用・報酬
- ビザの専門家
- 離婚したら・・・
- 国際離婚
- 外国人と結婚
- 結婚ビザに変更
- 引き続き日本で暮らす
- 更新・延長
- 認定証明書交付申請
- 日本に配偶者を呼ぶ

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の日本人の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの日本人の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
日本人の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
日本人の配偶者等ビザなら、私たち日本人の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。